個別規程 IIJ クラウド Web ホスティングサービス
個別規程 IIJ クラウド Web ホスティングサービス
令和 4 年 4 月 22 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(品目)
IIJ クラウド Web ホスティングサービスには、一の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)
「ベーシック」があります。第 2 条(グレード)
IIJ クラウド Web ホスティングサービスには、サービスにおけるサーバリソースの仕様により、ベーシック 1、ベーシック 2 及びベーシック 3 のグレード(以下この個別規程において「グレード」といいます。)があります。
第 3 条(最低利用期間)
IIJ クラウド Web ホスティングサービス契約に係る IIJ インターネットービス契約(以下「IIJ クラウド Web ホスティングサービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 3 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ クラウド Web ホスティングサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) グレード(月 1 回の変更が可能です。)
(2) 追加グローバルアドレスオプションにおける利用 IP アドレス数の追加
(3) Web 改ざん検知オプション、WAF オプション及び DDoS 対策 WAF オプションのグレード(月 1
回の変更が可能であり、翌月から適用されます。)
(4) 第 1 号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項第 4 条(利用条件)
契約者は IIJ クラウド Web ホスティングサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイン名を取得する場合においては当該サービスで定める必要な手続き
(2) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNS サーバへの登録
2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ クラウド Web ホスティングサービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
3 契約者は、IIJ クラウド Web ホスティングサービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)、不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。
第 5 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ クラウド Web ホスティングサービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) 追加ディスクオプション
ディスクエリアの容量を追加又は追加した容量を削減することができる(削減の場合にあっては追加したディスクエリアの容量が残存する範囲内での削減に限るものとします。)ものであって、当社が別途定める仕様(容量の上限及び容量の追加単位を含みこれらに限られません。)に基づき提供するオプションサービス。
(2) バックアップオプション
契約者のコンテンツのバックアップ取得を利用できるものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス。なお、利用しているディスクエリアの容量と同一の容量を利用する必要があります。
(3) 追加グローバルアドレスオプション
利用可能なグローバル IP アドレスを追加できるものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス。
(4) IIJ サーバ証明書管理サービス連携オプション
IIJ サーバ証明書管理サービスにて利用しているサーバ証明書と連携できるものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス。
(5) Web 改ざん検知オプション
株式会社セキュアブレインが提供する「GRED Web 改ざんチェック Cloud」を利用できるオプションサービス。Web 改ざん検知オプションには、監視対象数によるグレードがあります。「GRED Web改ざんチェック Cloud」の仕様は株式会社セキュアブレインが定めるものであり、また、同社の判断により、変更される場合があります。
(6) WAF オプション
株式会社サイバーセキュリティクラウドが提供する「攻撃遮断くん(WEB セキュリティタイプ)」を利用できるオプションサービス。WAF オプションには、利用帯域によるグレードがあります。「攻撃遮断くん(WEB セキュリティタイプ)」の仕様は株式会社サイバーセキュリティクラウドが定めるものであ り、また、同社の判断により、変更される場合があります。
(7) DDoS 対策 WAF オプション
株式会社サイバーセキュリティクラウドが提供する「攻撃遮断くん(DDoS セキュリティタイプ)」を利用できるオプションサービス。DDoS 対策 WAF オプションには、利用帯域によるグレードがあります。「攻撃遮断くん(DDoS セキュリティタイプ) 」の仕様は株式会社サイバーセキュリティクラウドが定めるものであり、また、同社の判断により、変更される場合があります。
3 Web 改ざん検知オプション、WAF オプション及び DDoS 対策 WAF オプションの利用における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。
4 Web 改ざん検知オプション、WAF オプション及び DDoS 対策 WAF オプションにおいては、暦月単位でグレードを変更することができるものとします。
5 追加ディスクオプション、バックアップオプション及び追加グローバルアドレスオプションについては、契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。また、IIJ サーバ証明書管理サービス連携オプションについては、契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日に利用の停止の効力が生じるものとします。
6 Web 改ざん検知オプション、WAF オプション及び DDoS 対策 WAF オプションについては、解約は暦月単位で行われるものとし、契約者は、解除月の前月末 10 営業日前までに、当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知を行うものとします。
第 6 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ クラウド Web ホスティングサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 7 条(料金)
契約者が、IIJ クラウド Web ホスティングサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ クラウド Web ホスティングサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 8 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ クラウド Web ホスティングサービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者
は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 9 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ クラウド Web ホスティングサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状 態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ クラウド Web ホスティングサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 10 条(保証の限定)
IIJ クラウド Web ホスティングサービス(追加ディスクオプション及びバックアップオプションを含む。)は、契約者が当社のサーバに設置したデータが滅失又は毀損しないことを保証するものではありません。
2 IIJ クラウド Web ホスティングサービスは、CGI 機能及びデータベース管理システムの機能を提供する場合において当該機能の動作について保証するものではなく、その動作結果について賠償責任を負いません。
3 Web 改ざん検知オプション、WAF オプション及び DDoS 対策 WAF オプションについては当社以外の事業者が当該事業者の責任において保証の有無及び内容を定めるものであり、当社自身ではいかなる保証も行いません。
第 11 条(機能の制限)
契約者が、一般規程第 19 条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者の IIJ クラウド Web ホスティングサービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由により IIJ クラウド Web ホスティングサービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を 行う場合があります。
(1) 一般規程第 25 条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等
(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求
(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求
(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと
2 前項に定める事項のほか、IIJ クラウド Web ホスティングサービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社の WWW サーバへのアクセスを制限する場合があります。
3 当社は、IIJ クラウド Web ホスティングサービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。
第 12 条(当社の責任の制限)
当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者が IIJ クラウド Web ホスティングサービスを利用して行う情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、IIJ クラウド Web ホスティングサービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。
附則
令和 4 年 4 月 22 日施行
この契約約款は、令和 4 年 4 月 22 日から実施します。
別紙 1 IIJ クラウド Web ホスティングサービスにおける料金等 [第 7
条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
0 円
(2) オプションサービス
細目 | オプションサービス名称 | 料金 |
初期費用 | 追加ディスクオプション、バックアップオプション、追加グローバルアドレスオプション及び IIJ サーバ証明書管理サ ービス連携オプション | 0 円 |
Web 改ざん検知オプション | 5,000 円 | |
WAF オプション | 50,000 円 | |
DDoS 対策 WAF オプション | 50,000 円 |
2 月額費用
(1) 基本サービス
細目 | グレード | 料金 |
基本料金 | ベーシック 1 | 4,980 円 |
ベーシック 2 | 9,800 円 | |
ベーシック 3 | 29,800 円 |
(2) オプションサービス
細目 | オプションサービス名称 | グレード | 料金 |
基本料金 | 追加ディスクオプション | 980 円/10GB | |
バックアップオプション | 500 円/10GB | ||
追加グローバルアドレスオ プション | 1,980 円 | ||
IIJ サーバ証明書管理サー ビス連携オプション | 0 円 | ||
Web 改ざん検知オプション | 100URL | 2,000 円 | |
300URL | 3,500 円 |
500URL | 6,000 円 | ||
WAF オプション | ~500Kbps | 8,500 円 | |
500Kbps~2Mbps | 25,000 円 | ||
2Mbps~5Mbps | 40,000 円 | ||
5Mbps~10Mbps | 80,000 円 | ||
DDoS 対策 WAF オプション | ~500Kbps | 12,000 円 | |
500Kbps~2Mbps | 35,000 円 | ||
2Mbps~5Mbps | 90,000 円 | ||
5Mbps~10Mbps | 100,000 円 |
備考
(1) Web 改ざん検知オプション、WAF オプション及び DDoS 対策 WAF オプションの基本料金は、利用開始日の翌月 1 日から課金されるものとします。
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 8 条関係]
1 第 8 条第 1 項関係
第 3 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.
月額費用(1)に定める金額
2 第 8 条第 2 項関係
第 5 条(オプションサービス)第 3 項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用(2)に定める金額
別紙 3 料金の減額 [第 9 条関係]
利用不能時の減額 (第 9 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。