(https://www.orixrentec.jp/)また、改定前に締結された個別契約には改定前の本約款の定めを適用するものとします。
第1条(総則)
試験設備利用サービス約款
に対し申し出ることができるものとします。
本試験設備利用サービス約款(以下利用約款という)は、オリックス・レンテック株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間で、甲が乙からの申し込みにより、乙に対し試験設備を甲所定の試験センター内で貸し出し、乙がこれを乙が行う試験に利用する目的で借り受ける賃貸借契約(以下個別利用契約という)について適用されます。なお、個別利用契約には、利用約款の各条項に定める他、別途甲が乙に提示する試験センター利用規約(以下利用規約という)が適用されます。
第2条(定義)
利用約款において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
① 「試験センター」とは、試験対象物の環境試験、信頼性試験等の各種試験および試験設備の貸し出しサービスを行う甲の試験センターをいいます。
② 「試験設備」とは、試験センター内の試験装置、検査装置、試験システム等の各種試験設備をいいます。
③ 「試験対象物」とは、乙が行う試験に供される物質、物品であって、甲、乙が個別利用契約で定める試料をいいます。
④ 「試験」とは、試験センターで試験対象物に対して行うことのできる環境試験、信頼性試験等の各種試験をいいます。
⑤ 「料金表」とは、甲所定の試験センター利用料金表をいいます。第3条(試験設備の賃貸借契約の成立)
個別利用契約の締結手続きは、以下のとおりとします。
① 乙は、試験設備の利用を希望する場合は、試験対象物、試験の内容、利用期間等の必要事項が記載された甲所定の「利用申込書」を甲に対し交付します。
② 甲は、前号の乙の申し込みにつき審査を行い、甲の審査条件に適合したときは、利用料金等の個別利用契約の条件が記載された「見積書」(以下見積書という)を乙に交付します。
③ 乙は、前号の見積書記載の条件を承諾し、これにかかる個別利用契約の締結を甲に申し込む場合は、甲所定の「注文書」を甲に交付します。
④ 甲は、前号の注文書記載の条件を承諾する場合は、「注文請書」を乙に交付します。
2 前項第②号の見積書記載の試験業務にかかる個別利用契約は、甲が前項第④号に基づき乙に対し「請書」を交付したときに成立するものとします。
第4条(利用目的)
乙は、甲から借り受けた試験設備を、試験対象物の試験を行うためのみに利用するものとし、それ以外の目的で利用しないものとします。
第5条(利用期間)
試験設備の利用期間(以下利用期間という)については、個別利用契約で合意した期間とします。利用期間を延長するときは、当該試験設備につき、他のお客様の利用予定が無いことを条件に、甲と乙との間で都度協議して定めるものとします。
第6条(キャンセル料)
個別利用契約が成立した後、試験設備を利用する前に乙の都合により個別利用契約を解約する場合は、その理由のいかんにかかわらず、乙は、甲に対し料金表または見積書に定めるキャンセル料を甲の請求に従い、甲の指定する期日までに支払うものとします。
2 乙が試験設備の利用開始後、利用期間を短縮する場合も、当該試験設備にかかる個別利用契約について中途解約したものとし、乙は、前項に準じ、甲に対し料金表または見積書に定めるキャンセル料を支払うものとします。
第7条(利用料金および支払条件)
試験設備の利用料金(賃借料)は料金表または見積書に定める金額とし、個別利用契約で定めるものとします。
2 前項の利用料金の支払条件については、個別利用契約またはその他の書面の合意により定めるものとし、乙は甲の発行する請求書にしたがい利用料金を甲に支払います。
第8条(設備の引渡し、返還)
甲は、甲所定の試験センターにおいて、個別利用契約にて定めた日時に試験設備を乙に引渡します。
2 乙が前項により試験設備の引渡しを受けたときは、直ちに試験設備の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他試験設備につき乙が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して試験設備の品質等という)が個別利用契約の内容に適合していることにつき検査するものとし、その結果を甲に通知するものとします。
3 乙が試験設備の引渡しを受けてから48時間以内に甲に対して試験設備の品質等が個別利用契約の内容に適合していない旨の通知をなさなかった場合は、試験設備は個別利用契約の内容に適合した状態で乙に引き渡されたものとします。
第9条(契約内容不適合等)
甲は乙に対して、試験設備の乙の使用目的への適合性については担保しません。
2 甲は、試験設備の品質等が個別利用契約の内容に適合していない場合(以下品質等の不適合という)、これにより乙の試験が不能となったときは、甲、乙は、当該試験設備にかかる個別利用契約につき協議するものとします。なお、かかる協議が 3 日以内に整わなかった場合、甲は、乙に対して書面で通知することにより、個別利用契約を解除できるものとします。
3 前項の品質等の不適合が甲の責に起因する場合において、前項により個別利用契約が解除されたときは、甲は、利用料金を限度として乙に生じた損害を乙に賠償します。
4 甲は、前項以外には、乙の試験設備の利用に対し、一切の責任を負わないものとし、乙に生じた損害について何らの賠償をしないものとします。
第 10 条(設備の使用方法)
乙は、甲から引渡しを受けた場所で試験設備を使用するものとし、試験設備を引渡し場所以外に移動するときは、事前に甲の書面による承諾を得るものとします。
2 乙は、甲から借り受けた試験設備を利用するにあたり、甲の指定する使用時間その他甲所定のマニュアル、使用方法を遵守し、善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとします。
3 乙は、試験設備を分解または改造し、性能、機能、品質等を変更させる等して試験設備に変更を加えてはならないものとします。
4 乙は、試験設備を他に譲渡したり、第三者に使用させたりその他甲の所有権を侵害する行為を一切行わないものとします。
第 11 条(試験結果の非保証)
試験設備を使用して乙が得た試験の結果については、xは一切責任を負わないものとします。また、試験業務を行ったことに起因して、試験対象物に、変質、滅失、毀損等が生じた場合であっても、甲はなんらその責を負いません。
第 12 条(甲の立会い)
甲は、乙の依頼により、乙の試験設備の利用およびその試験に、甲の従業員を立会いさせることができるものとします。 なお、甲が必要と判断した場合は、甲は、乙の依頼がなくても甲の従業員を立会わせることができるものとします。
第 13 条(試験設備の滅失・毀損)
乙に試験設備を引き渡した後、甲に返還されるまでに生じた試験設備の滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)についてのすべての危険は、乙が負担するものとします。ただし、通常の損耗、減耗の範囲はこの限りではありません。
2 乙は、利用期間中に試験設備が毀損した場合、直ちに甲に通知するものとし、甲の指示に従い修理可能な場合は乙の負担と責任により修理を行い、試験設備が滅失した場合は、乙の負担と責任により同種、同性能の設備と取り替え、またはこれら甲の損害の賠償の任に応じるものとします。
第 14 条(保険)
甲は、試験設備に動産総合保険をxxするものとします。
2 乙の試験中試験設備に保険事故が発生した場合、乙は甲に対し直ちにその旨を通知するものとし、甲の保険金受領の手続きについて甲の指示に従うものとします。
3 前項により甲が保険金を受領できた場合は、乙が甲に対し前条で負う金銭賠償責任は、甲が実際に受領した保険金額の範囲で免除されます。
第 15 条(試験設備利用の中止等)
天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、電力会社による電力供給停止その他の甲の責に帰すことのできない事由により試験設備の貸し出し遅延または利用不能となった場合は、甲はなんら責任を負うことなく乙に対し通知のうえ、個別利用契約の一部または全部を変更または解除することができるものとします。なお、これにより利用期間の途中で甲が個別利用契約を解除した場合であっても、甲は、当該解除日までの利用期間にかかる利用料金については、乙に対し請求できるものとし、乙は、第7条に定める支払い条件により甲にこれを支払うものとします。
第 16 条(乙の義務)
乙は、試験対象物の性質、大きさ、重量、保管および取り扱いに関する安全衛生上の注意事項等について、予め甲に対し、これらの情報を提供するものとします。xは、これにより甲所定の基準を逸脱すると判断するときは、xは、何ら負担を負うこと無く、その持ち込みの拒否、個別利用契約の解除を乙
2 乙が前項の義務を怠ったことにより、甲または第三者に損害が生じた場合は、その責任を乙が負うものとします。なお、乙が試験対象物に対し振動、熱等の負荷をかける等の試験を行ったことに起因して、何らかの事故が発生し、甲または第三者に損害が生じた場合も同様とします。
3 乙が試験センターに立ち入るとき、試験センターで試験を行うときは、都度甲の指示に従い、利用規約の他、セキュリティ規定、構内管理規定等の甲所定の諸規則を遵守するものとします。
第 17 条(諸費用等の負担)
乙が個別利用契約に基づき試験を行ううえで試験設備の運転にかかる電気料金等その他の諸費用については、利用料金とは別に乙が負担するものとし、乙は、甲の請求に従いこれを甲に支払います。
第 18 条(試験設備の返還)
乙は、試験設備を利用して試験対象物の試験を終了したときは、ただちに原状に復し、甲の指示に従い試験設備を甲に返還するものとします。
2 試験設備に蓄積されたデータ(電子情報の他あらゆる乙の記録を含む、以下同じ)がある場合には、乙は、そのデータを消去して返還するものとします。返還された試験設備に乙のデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して乙その他第三者に生じた損害に対して甲は一切責任を負いません。
第 19 条(守秘義務)
甲および乙は、相手方の書面による承諾無くして、個別利用契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務の秘密に関し、第5条の利用期間中はもとより、その終了後も 3 年間第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。なお、甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。
2 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されないものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
② 甲または乙が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの。
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④ 正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
⑤ 法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。但し、各当事者は当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力します。
第 20 条(契約の解除)
乙が次の各号の一つに該当したときは、甲は、催告をしないで通知のみにより、個別利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、乙は期限の利益を喪失し、利用約款および個別利用契約に基づく一切の金銭債務全額を支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① 対価その他の金銭債務の支払を一回でも遅滞し、または利用規約、利用約款および個別利用契約の各条項のいずれかにでも違反したとき。
② 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
④ 営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第 21 条(禁止事項)
乙は、甲の承諾なくして、利用約款および個別利用契約に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第 22 条(損害賠償)
甲に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、甲が、利用約款または個別利用契約に違反していたことに起因して、乙に損害を与えた場合、甲は、当該個別利用契約における対価を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、甲の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとします。また、乙の責めに帰する事由による損害、天変地異等の事由による損害は、甲は何ら責めを負いません。
第 23 条(消費税額、地方消費税額)
乙は第7条による利用料金、第 17 条による電気料金等のその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲に支払うものとします。
第 24 条(支払遅延損害金)
乙が個別利用契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、甲に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払います。
第 25 条(裁判管轄の合意)
甲および乙は、利用約款および個別利用契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④ その他前各号に準ずる行為
3 甲または乙が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず個別利用契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
第 27 条(その他)
個別利用契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、その都度甲および乙は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第 28 条(特約条項)
甲、乙は、個別利用契約について、当社の見積書、甲の注文請書による合意または別途書面において特約を定めた場合は、その特約は個別利用契約と一体となり、個別利用契約を補完および修正することを承認します。
第 29 条(附則)
利用約款は、2020 年 8 月 1 日以降に締結される個別利用契約について適用されます。なお、甲は、必要に応じて利用約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定後に締結された個別利用契約に最新利用約款の定めを適用するものとします。
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/)また、改定前に締結された個別契約には改定前の本約款の定めを適用するものとします。
以上