(FM及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送を有線により同時再送信する業務
ハートネットワークテレビサービス契約約款
株式会社ハートネットワーク(以下「当社」という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下
「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第1条(当社のサービス)
当社は、定められた区域(以下「サービス区域」という)において、加入者に次のサービスを提供するものとします。
(1) 放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)とラジオ放送
(FM及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送を有線により同時再送信する業務
(2) 基本利用料で視聴できる自主放送番組を有線により放送する業務
(3) 基本料金以外に別料金で視聴できる自主放送番組(以下「オプションチャンネル」という)を有線により放送する業務
(4) 上記業務に付帯する業務
第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引き込み線1回線ごとに行います。ただし、一引き込み線に複数の世帯、企業等が加入する場合は、各世帯、各企業ごとに契約を行うものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約の成立は、加入申込者が当社指定の加入申込書を提出し、当社がこれを承諾した時とします。ただし、当社は、契約成立後であっても、以下の場合にはその契約を解除することができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が技術的理由または経営上困難な場合
(2) 加入申込者は未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(3) 加入申込者が本契約上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(4) 加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(5) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
第4条(加入申込の解除等)
加入申込者は、加入申し込みを解除しようとするときは、申込の日から8日の間、書面で当社に通知することにより申込を解除または取り消すことができます。ただしこの場合、引き込み線工事、屋内工事のいずれかが施工済みの場 合、もしくはその両方が施行済みの場合は、それぞれの工事料を負担するものとします。また、既に発行済のB-CASカード/C-CASカードの発行費、設置済みのSTBの購入費についても支払うものとします。
第5条(最低利用期間)
加入契約には、1年間の最低利用期間があります。ただし、キャンペーン等で別に定める契約期間がある場合はキャンペーン等により定められた最低利用期間に従うものとします。
第6条(加入料金等)
加入者は、当社が別表に定める加入料金を支払うものとします。
2.加入者は、屋内工事が完了した月、もしくはセットトップボックス(以下
「STB」という)の引き渡しが行われた月の翌月の定める期日に、当社が指定する方法により支払うものとします。
第7条(基本利用料)
加入者は、屋内工事が完了した月、もしくはSTBの引き渡しが行われた月の翌月から、当社が定める料金表に従い、当社が指定する方法により基本利用料を支払うものとします。
2.利用料の計算開始はサービスを受けた日、終了は、加入契約の解除のあった月の月末とします。
3.当社は、基本利用料に関し、社会経済情勢の変化に伴い変更する場合があります。その場合には、改訂の1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
4.当社の設定した加入料・利用料にはNHKの受信料(NHKの衛星放送受信料も含む)は含まれておりません。したがって、NHKと受信契約を締結していない加入者は、別途NHKと所定の受信契約を結んで頂く必要があります。
5. 当社の設定した加入料・利用料にはWOWOWの契約料・受信料は含まれておりません。したがって、WOWOWの視聴を希望する加入者は、別途 WOWOWと所定の受信契約を結んで頂く必要があります。
第8条(遅延利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年利12%(1年を365日とします)の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第9条(セットトップボックスの利用について)
加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要なSTB及びリモートコントローラーなどの付属品を当社または当社が委託する販売店(以下
「委託販売店」という)より購入、又は当社と別にSTBレンタル契約を締結するものとします。なお、付属のB-CASカード/C-CASカードの取扱について は、第25条の規定によるものとします。
2.前項により加入者が当社または委託販売店より購入したSTBについては、購入日より12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にて、その修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がSTBを本来の用法に従って使用しなかった時、また加入者の故意過失により故障が生じたときはこの限りではありません。
3.当社は、STBレンタル契約を締結した加入者に対して、STBを貸与します。この場合、付属のB-CASカード/C-CASカードの取扱については、第25条の規定によるものとします。
4.STBレンタル契約については、別に定める『セットトップボックスレンタルサービスの利用に関する契約約款』の規定によるものとします。
第10条(設備の設置および費用の負担等)
当社のサービスを提供するために必要となる設備(放送センター、伝送路設
備)の設置に要する費用は、当社が負担し、これを所有または管理します。 2.引込線の設置に要する費用は、加入者が負担し、当社がこれを所有または管理します。
3.引込線を設置するにあたり、当社の施工基準を超えるものである場合、その費用は加入者が負担し、当社がこれを所有または管理します。
4.前項の工事並びに保守については、当社または当社の指定する業者が行います。
5.加入者は、加入者の設備(保安器またはの出力端子以降の設備)の設置に関する費用を負担し、これを所有します。
6.5項の工事については、当社または当社が指定する業者が行い、保守管理については加入者が行うものとします。
第11条(便宜の供与)
当社は、当社の施設を設置するために必要最小限において加入者の敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、当社または加入者の施設の設置についてあらかじめxx、家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合があっても当社はその責任を負わないものとします。
3.加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査、修理、撤去などを行うために、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第12条(既存の受信設備の使用)
加入者が設置している既存の受信設備を使用して視聴する場合、その映像の品質については、当社は関知しないものとします。
第13条(故障等に伴う責任負担)
当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合は速やかにこれを調査し、必要な措置を講じるものとします。
2.異常の原因が、加入者の設備による場合、その調査と修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
3.加入者は、故意または過失により、当社が所有または管理する設備に故障を生じさせた場合は、その調査と修復に要する費用を負担するものとします。 4.STBの付属品(リモコン等)に故障が生じた場合は、新しい付属品と交換することとし、その交換費用は加入者が負担するものとします。
第14条(保守責任及び免責事項)
当社は、当社が所有又は管理する設備の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は、維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2. 当社が放送を月のうち半分以上行うことがなかった場合、加入者は当該月分の利用料の支払いを要しないものとします。
3. 当社が所有又は管理する設備の保守責任範囲は保安器等の出力端子までとします。
4. 保安器等の出力端子以降の契約者側の設備並びに契約者の受信機に起因する事由により、当社の行うサービスに支障が生じた場合、当社はその責任を負わ
ないものとします。
5. 当社は、次の各号に起因することにより、第1条に定めるサービスの提供に支障が生じることがあっても、その責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他の事態のとき。
(2) 第三者が故意又は過失により、当社が所有又は管理する設備に損傷を与えたとき。
(3) その他やむを得ない事由のとき。
6. 録画機能付きSTB の利用について、STB 本体の不具合や毀損および紛失等の原因により録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、当社はこれらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また契約者は設置位置の変更、故障、サービスの解除などにより、機器の交換や撤去を行う場合においては、STB に記録された録画物に関る一切の権利は放棄するものとします。
第15条(放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により放送内容を変更する場合があります。なお変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第16条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定多数または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービ
スに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第17条(加入者の義務)
加入者は、次のことを遵守するものとします。
(1) 当社が所有又は管理する設備を改変、移動・取り外しをしないこと。
(2) 加入契約に基づいた数量以外の受信機等を接続して視聴しないこと。これに違反したときは、サービス提供を始めた期日にさかのぼり相当の利用料を支払うものとします。
(3) 加入者は加入契約に基づいて設置した設備を別世帯に無断に分配・延長しないこと。尚、世帯とは住居及び生計を共にする者の集まり、または独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
2. 契約者は、前項の規定に違反して、設備を亡失又は損壊したときは、当社が指定する期日までにその補充・修理その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第18条(設置場所の変更)
加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ、移転先が当社のサービス区域内である場合に限り、設置場所の住所を変更することができるものとしま す。
2.加入者は、前項の規定により設置場所の変更を申し出る場合は、事前に当社にその旨を文書にて申し出るものとします。
3.加入者は、設置場所変更に必要な費用を負担するものとします。
4.当社は、設置場所の変更の完了後、移転元(設置場所変更前の住所)の当社の施設の撤去を行います。この場合、加入者は施設の撤去費用を負担するものとします。加入者が所有する設備又は占有する敷地・建物・構築物・テレビ受信設備等の復旧に関しては当社は関知しないものとします。
第19条(名義変更)
相続または特に当社が定める場合にのみ、新加入者は、当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は、当社に文書で申し出るものとします。
3.新加入者は、旧加入者が契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継するものとします。
第20条(サービス内容等の変更)
加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項のほか、加入者は、加入申込書に記載した内容や、料金支払い方法などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第21条(契約の当然失効)
加入者が、指定された期日までに別表の加入料金の全額を支払わないときは、
その加入契約は当然に効力を失い、この場合加入料金は返却しないものとします。
第22条(サービスの休止)
加入者は当社が提供するサービスを一時的に休止しようとする場合は、当社が定める一定期間内において、サービスの休止ができるものとします。
2. サービスを休止する場合、加入料金の払い戻しはいたしません。
3. サービスを休止する場合、契約者は第7条の規定による料金を支払うものとします。ただし、前納している場合は第7条の規定にかかわらず、休止の月の翌月以降の分について払い戻すものとします。
4. サービスを休止する場合、当社は、タップオフにおける電波の停止作業もしくは、STBまたはONUでの制御による休止、または引込線の撤去による休止を原則とします。同時に第1条にある業務を停止します。この場合、加入者が所有する設備又は占有する敷地・建物・構築物・テレビ受信設備等の復旧に関しては当社は関知しないものとします。
5. 引込線の撤去による休止を希望する場合、加入者は、引込線の撤去費用を負担するものとします。
6.タップオフにおける電波の停止作業もしくは、STBまたはONUでの制御による休止を希望する場合、引込線を残置します。この場合、加入者は、休止期間中、残置した引込線の回線維持費を負担するものとします。
7.休止後、サービスの復活をする場合は、契約者は、当社にその旨を申し出るものとします。尚、当社は申し出により、サービスの提供に必要な措置(タップオフ再開工事・引込線工事・屋内工事、STB の取付工事、ONUの制御
等)を行いその費用は、契約者が負担するものとします。
第23条(解約)
加入者が加入契約の解約を希望する場合は、解約を希望する当月末日までに当社に申し出を行い、当社もしくは当社の指定する営業所において所定の解約手続き(貸与品の返還を含む)を当月末日までに完了させるものとします。
2.前項による解約の手続きが、加入者の都合で当社もしくは当社の指定する営業所において手続き出来ない場合、加入者の申し出により当社が訪問し解約手続き等を行うものとします。ただし、その場合 加入者は別表の出張手数料とカード・機器回収手数料を負担するものとします。
3.第1項による解約の場合、加入者は第5条の規定による料金を該当解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はしないものとします。
4.解約時に貸与品の返還がなされなかった場合、および貸与品が破損等により正常に機能しない状態になった場合、加入者は、当社が別に定める機器損害金又は亡失負担金を支払うものとします。
5.解約の場合、当社は当社の施設の撤去を行います。この場合、加入者は施設の撤去費用を負担するものとします。加入者が所有する設備又は占有する敷 地・建物・構築物・テレビ受信設備等の復旧に関して当社は関知しないものとします。
第24条(契約の解除)
当社は、加入者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他こ
の約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金
(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。未納料金支払い後にサービスを再開する場合は、別表の再開手数料を負担するものとします。
2.電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余議なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3.前2項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
4.第1項または第2項による加入契約の解除後、加入者は、その解除の日から1
か月以内の間に貸与品の返還を行うものとします。
5.期限内に貸与品の返還がなされなかった場合、および貸与品が破損等により正常に機能しない状態になった場合、加入者は、当社が別に定める機器損害金又は亡失負担金を支払うものとします。
6.第1項または第2項による加入契約の解除後、当社は当社の施設の撤去を行います。この場合、加入者は施設の撤去費用を負担するものとします。加入者が所有する設備又は占有する敷地・建物・構築物・テレビ受信設備等の復旧に関して当社は関知しないものとします。
第25条(B-CASカード及びC-CASカードの取り扱いについて)
B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカードは当社に帰属し、C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者にSTB1台につき1枚無償貸与するものとします。当社の手配による以外のデータ追加・設変・改修は禁止し、それらが行われた事による当社及び第三者に及ぼされた損害・利害損失は加入者が補償するものとします。STBの解約時及びサービス解除時は、当社に返還するものとします。また、加入者が破損或いは紛失した場合には、事情の如何を問わず、その損害分を当社に支払うものとします。
第26条(加入者情報の使用)
当社は、加入者の氏名及び住所を特定する情報(以下「加入者情報」という)を、サービス向上を目的として、自ら使用し、または当社が必要と認めた第三者に使用させることができるものとします。ただし、第三者に加入情報の使用を許す場合には、秘密保持契約等適切な契約を締結します。
第27条(意思表示に関する特約)
当社から、加入者への意思表示については、加入申込書に記載された住所へ発送すれば、たとえ到達出来なかったとしても、到達したものとみなします。
第28条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、xx地方裁判所xx支部をもって第1審の管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第29条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
第30条(約款の改正)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款及びその効力発生時期については、当社の WEB サイト上に公開する方法で周知します。
付則
(1)当社は特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。また、テレビ受信障害対策工事地域に対する放送サービスの提供(セットトップボックスチャンネルによるものは除く)については、別に定める契約約款によるものとします。
(2)この改正契約約款は、令和5年8月1日より施行します。
ケーブルテレビ料金表
HFCサービス
1. 加入料金
x x | 登録費 |
1 契約につき | 5,500 円 (税込価格) |
2. 引込工事費
x x | 標準料金 |
1 引込線につき | 23,760円 (税込価格) |
※当社の施工基準(引込線長 60m)を超えるものについては実費負担頂きます
3. 引込再開費用
x x | 標準料金 |
1 引込線につき | 4,620円 (税込価格) |
4. 屋内工事(STBの設置工事)
x x | 標準料金 |
1 台につき | 23,760 円 (税込価格) |
※上記屋内工事料金は標準工事(露出配線)の場合の料金です。施工方法や建
6. その他の工事料・・・実費
7. 利用料(月毎)
x x | 料 金 |
スタンダード | 4,378 円 (税込価格) |
プレミアムエコノミー | 3,938 円 (税込価格) |
ライト | 2,750 円 (税込価格) |
テレビいしづち (xx市限定) | 1,100円(税込価格) |
エコノミー(終売) | 3,630 円 (税込価格) |
※弊社が定める光インターネットサービスのメニューと同時利用する場合には、月額料金の合計から 1,100円(税込価格) を値引きます。
8. 撤去工事
x x | 標準料金 |
引込線撤去工事 | 7,920 円 (税込価格) |
※上記引込線撤去工事は標準工事の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合や、宅内線の撤去工事は実費負担頂きます。
物形状などにより追加費用が発生した場合は実費負担頂きます。
5. 契約者設備の点検・補修料・・・実費
9. 設備維持費用(年毎)
x x | 料 金 |
引 込線 維持 費用 | 5,280円 (税込価格) |
※サービスの休止期間中、または解約後の引込線の撤去を希望されない場合は、設備維持費用として、年額 5,280 円のお支払いが必要です。
FTTHサービス
1. 加入料金
x x | 登録費 |
1 契約につき | 5,500 円 (税込価格) |
2. 引込工事費
x x | 標準料金 |
1 引込線につき | 39,600 円 (税込価格) |
※当社の施工基準を超えるものについては実費負担頂きます
3. 屋内工事(STBの設置工事)
x x | 標準料金 |
1 式 | 39,600 円 (税込価格) |
※上記屋内工事料金は標準工事(既設配線利用)の場合の料金です。施工方法
6. 利用料(月毎)
x x | 料金 |
スタンダード | 4,378 円 (税込価格) |
プレミアムエコノミー | 3,938 円 (税込価格) |
ライト | 2,750 円 (税込価格) |
ハートxxxTV | 6,578 円 (税込価格) |
エコノミー(終売) | 3,630 円 (税込価格) |
※弊社が定める光インターネットサービスのメニューと同時利用する場合には、月額料金の合計から 1,100円(税込価格) を値引きます(ハートxxxTVを除く)。
7. 撤去工事
x x | 標準料金 |
引込線撤去工事 | 39,600円 (税込価格) |
※上記引込線撤去工事は標準工事の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合や、宅内線の撤去工事は実費負担頂きます。
や建物形状などにより追加費用が発生した場合は実費負担頂きます。
4. 契約者設備の点検・補修料・・・実費
5. その他の工事料・・・実費
8. 設備維持費用(月毎)
x x | 料 金 |
引 込線 維持 費用 | 3,300円 (税込価格) |
※サービスの休止期間中、または解約後の引込線の撤去を希望されない場合は、設備維持費用として、月額 3,300 円のお支払いが必要です。
亡失負担金・機器損害金
料金 | |
B-CASカード | 5,500 円 (税込価格) |
C-CASカード | 5,500 円 (税込価格) |
視聴用STB(貸与品) | セットトップボックスレンタルサービスの利用に関する契約約款に定め る金額 |
録画機能内蔵STB (貸与品) | |
リモコン(貸与品) | |
V-ONU(本体) | 8,800円(税込価格) |
V-ONU(電源部) | 3,300円(税込価格) |