BIGLOBE サービス「接続機器(無線LAN 付き)」特約
第1 章 総則
BIGLOBE サービス「接続機器(無線LAN 付き)」特約
ビッグローブ株式会社
第1 条(「接続機器(無線LAN 付き)」の提供)
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「接続機器(無線LAN 付き)」(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、以下に定めるとおりとします。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
BIGLOBE サービスの以下のコース(以下「対象コース」といいます。)により提供されるインターネット接続サービスを宅内で無線LAN 経由で利用するために必要なルータ機器(以下「無線LAN ルータ」といいます。)を提供するサービス。
① ビッグローブ光「xxx」コース
② BIGLOBE 光パックNeo with フレッツ「xxx」/「B フレッツ」コース
③ BIGLOBE 光 with フレッツ「xxx」/「B フレッツ」コース
④ 「xxx」/「B フレッツ」コース
⑤ 「xxx」コースwith ドコモ光
⑥ 使いほーだいコース
3 本サービスの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこの特約の第16 条に 基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約において定義された用語の意味は、この特約に別段の定めがある場合を除き、この特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第6 条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第7 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「本サービス会員」とは、この特約に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4) 「契約者端末」とは、本サービスにより提供される無線LAN ルータを経由して対象コースにより提供されるインターネット接続サービスを利用するために必要となる光回線終端装置(ONU)およびホームゲートウェイ装置(HGW)をいいます。
(5) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(6)「会員契約」とは、会員規約に基づき当社と本サービス会員との間に成立している、BIGLOBE サービスの提供を受けるための契約をいいます。
第2 章 契約
第4 条(本サービス契約の申込資格)
本サービス契約の申し込みは、次の全ての条件を満たす個人に限り行うことができます。
(1) ①いずれかの対象コースの提供を受けるための契約を当社と締結していること、または、②対象コースの提供を受けるための契約の申し込みを次条に定める本サービス契約の申し込みと同時に行うこと。
(2) 当社から電子メールによる本サービスへの加入に関する案内を受けていること
第5 条(契約の単位等)
当社は、対象コースについて当社が交付する1つのBIGLOBE ID ごとに1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス会員は、1 の本サービス契約につき1 の個人に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社が任意に定める方法・条件等により、当社が交付する1つのBIGLOBE ID ごとに5 までの本サービス契約を締結することを認める場合があります。この場合であっても、本サービス会員は、すべての本サービス契約につき
1つの個人に限ります。
第6 条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当
社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 申込者が対象コースについて当社から交付を受けたBIGLOBE ID(申込者が第4 条第1 号②に該当する場合は、申告する必要はありません。)
(2) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
第7 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBE サービス等
の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) 会員規約に基づきクレジットカードによる対象コースの料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6) 会員規約に基づくクレジットカードによる対象コースの料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発
行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められて いない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限 の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第8 条(変更の届け出)
本サービス会員は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第6 条各号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。本サービス会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第7 条第2 項 に
準じて扱います。
第3 章 本サービスの提供および内容第9 条(本サービスの提供開始日)
当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、第 10 条に基づき当社が本サービス会員に納入する無線 LAN ルータを本サービス会員が受領したことを当社が認識した日(以下「本機器受領日」といいます)をいいます。ただし、第1 条第2 項第1 号に定める対象コースの提供を受けるための契約の申し込みを第6 条に定める本サー ビス契約の申し込みと同時に行う場合における本サービス開始日は、本機器受領日、またはその対象コースに係るサービス提供開始日のいずれか遅い日とします。
第10 条(無線LAN ルータの納入等)
本サービス会員への無線 LAN ルータの納入は、本サービス契約が成立した後に、当社が指定する業者(以下「配送業者」といいます。)が、その本サービス会員が当社に登録している住所宛に配送することにより行います。なお、無線LAN ルータの配送に、本サービス契約の成立後概ね2 週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により本サービス会員に通知します。
2 配送業者が本サービス会員による無線LAN ルータの受け取りを確認したことをもって、その本サービス会員への無線LAN ルータ の引渡しが完了したものとして扱います。
3 本サービス会員は、第 6 条に基づく本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項のうち、本条第1項に基づく配送および
本条第 2 項に基づく確認に必要な事項を当社が配送に関する業務を委託する第三者に提供および開示すること、ならびにかかる第三者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
4 当社が本サービス会員に納入する無線LAN ルータの台数は、1 の本サービス契約につき1 とします。
5 本サービス会員は、自己の費用負担および責任において、当社から納入を受けた無線 LAN ルータの利用に必要な設定を行わなければなりません。
6 本サービス会員は、自己の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が
正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
7 本サービス会員は、対象コースにより提供されるインターネット接続サービスを宅内で無線LAN ルータ経由で利用する以外の目的
のために、当社から納入を受けた無線LAN ルータを利用してはなりません。
第11 条(無線LAN ルータの返品等)
本サービス会員による当社から納入を受けた無線LAN ルータの返品は、第10 条第1 項による配送中の破損および汚損、当社の責めに帰すべき事由による無線 LAN ルータの手配の誤り、その他当社が別途認める場合に限り、かつ、その本サービス会員がかかる 無線LAN ルータを返品する旨の通知をその受領日(第9 条により当社が受領を認識した日とします。)から14 日以内に当社に行うことを条件として、行うことができます。 当社は、かかる返品が行われた場合、無線LAN ルータの交換等を行います。
2 前項に基づく無線LAN ルータの返品は、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。
3 第1 項に基づく無線LAN ルータの返品に要する送料は、当社が負担します。
4 第1 項に定める以外の無線LAN ルータの保証については、無線LAN ルータに添付される保証書やその他の書面等に記載された条件に従い、無線LAN ルータの製造業者等が行います。なお、当社は、その無線LAN ルータが故障したときに、次の各号に定める条件に従い、故障のない無線LAN ルータとの交換を行います。
(1) 本サービス会員から当社に対して当社所定の方法により交換の依頼(故障状況を申告することを含みます。)をしていただいたうえで、当社が次の各号に定める全ての基準を満たす故障が生じていると診断した場合に限り、交換を行います。
① 使用上の誤りによる故障でないこと
② 当社が認めた製品以外の製品から受けた障害でないこと
③ 第10 条第1 項に基づく本サービス会員への納入後における、移動、輸送、落下、液体または異物の混入等による故障または損傷でないこと
④ 火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障または損傷でないこと
⑤ 不当な修理または改造による故障または損傷でないこと
(2) 第1 号の診断の結果、当社が第1 号に定める全ての基準を満たす故障が生じていると判断した場合に限り、当社は無線LAN ルータの交換を行います。かかる交換に伴う本サービス会員への無線LAN ルータの配送については、第10 条第1 項第1 文、第2項および第3 項の規定を準用します。
(3) 本サービス会員は、当社から第2 号に定める配送を受けた場合は、配送を受けた日から30 日以内に、故障が生じた無線LAN ルータを当社所定の方法により当社の指定先に返却しなければなりません。本サービス会員がかかる期日までにかかる無線 LANルータを返却しなかった場合は、本サービス会員は、別表に定める未返却費用を当社所定の期日および方法により当社に支払わなければなりません。
(4) 第1 号に定める診断に関わりなく、前号に定める返却先が、返却を受けた無線LAN ルータに生じている故障が第1 号に定める
全ての基準を満たしていないと判断した場合、本サービス会員は、別表に定める交換費用を当社所定の期日および方法により当社に払わなければなりません。
(5) 当社が本項に基づき無線 LAN ルータの交換を行わず、故障により無線 LAN ルータを利用できない場合でも、本サービス会員
は、第16 条により本サービス契約を解除しない限り、かかる利用できない期間中の料金等を当社に支払う必要があります。
第12 条(無線LAN ルータの提供態様等)
無線 LAN ルータの本サービス会員への提供の態様は、本サービス開始日から本サービス契約が解除されまたは終了した日までの期間において、貸与とし、その所有権は無線LAN ルータを当社に提供した第三者(以下「所有権者」といいます。)に帰属します。本サービス会員は、無線LAN ルータを善良な管理者の注意をもって取扱わなければならず、本サービス会員の責めにより無線LAN ルータが紛失、破損、故障等した場合は、本サービス会員は、当社の請求により、かかる紛失、破損、故障等によって当社が被る損害を賠償しなければなりません。
2 本サービス会員は、本サービス契約が解除されまたは終了した場合は、当社が納入した無線 LAN ルータを当社が本サービス会員に別途送付する返却キットを用いて当社所定の期日までに所有権者に返送しなければなりません。かかる返送の手数料(返却キット の部材費および返却に要する送料を含みます。)は本サービス会員の負担とし、その金額は別表に定めるとおりとします。また、当社は、本サービス会員の事由により本サービス契約が解除されまたは終了したときは、当該終了した後ただちに、別表に定める返送手数料を請求します。
3 本サービス会員が本サービス契約の解除または終了の日から1 カ月を経過しても前項に従い無線LAN ルータを返却しなかった場
合は、本サービス会員は、別表に定める未返却費用を当社所定の期日および方法により当社に支払わなければなりません。
第13 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス会員に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 対象コースの提供に用いる電気通信回線の提供者の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 本サービス会員が、対象コースの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) 対象コースの提供に用いる電気通信回線の提供者により通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変、疫病の蔓延その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった
場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項による本サービスの提供の中止により本サービス会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第14 条(利用停止)
当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約により本サービス以外のBIGLOBE
サービスが利用停止となった本サービス会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第4 章 契約の解除等
第15 条(契約の解除等)
当社は、本サービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合に、その本サービス会員に対して何らの責任も負うことなく、本サ ービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービス(本サービスを含みます。)について利用停止となった場合
(2) 本サービス会員が当社から提供を受ける対象コースをBIGLOBE サービスの対象コース以外のコースに変更した場合
(3) 本サービス会員が当社からの指示なく契約者端末を当社に送付した場合
(4) 本サービス会員が当社の指示と異なる契約者端末を当社に送付した場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本サービス会員と当社との間の本サ
ービス契約は同時に解除されます。
4 本条第1 項に基づく本サービス契約の解除について、第7 条第3 項の規定を準用します。
第16 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定のウェブページ上からその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス会員から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
2 本条第1 項に基づく本サービス契約の解除について、第7 条第3 項の規定を準用します。
第5 章 料金等
第17 条(料金等の支払い)
本サービス会員は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(ただし、過去において本サービス契約を締結したことがある本サービス会員については、本サービス開始日が属する月の初日とします。)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、別表に定める金額の料金等を当社に支払わなければなりません。
2 料金等の支払方法は、本サービス会員が会員規約に基づき対象コースの料金の支払方法として指定選択したものに同じとします。
3 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、第 1 項に定める期間中の各月における当社所定の締め日にて、その締め日が 属する月に係わる料金等を本サービス会員に請求します。
4 この特約第13 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 この特約第14 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。第6 章 雑則
第18 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第19 条(会員情報等の取り扱い)
本サービス会員は、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報の保護に関する規定およびこの特約のほかの規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送そ の他の
提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス会員情報を利用すること。
(3) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス会員情報の取り扱いについて委託すること。
第20 条(損害賠償)
本サービスに関する当社の損害賠償責任については、会員規約の第37 条(当社の責任範囲および制限等)を適用します。
第21 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害その他不利益が生じたと しても、何ら責任を負いません。
附 則
この特約は、2022 年5 月18 日から実施します。
別表 BIGLOBE サービス「接続機器(無線LAN 付き)」✰料金表
こ✰別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービス✰ご利用時点✰料率に基づき計算します。
1.料金等(第17 条第1 項): 550 円/月
2.未返却費用(第11 条第4 項第3 号、第12 条第3 項):
・WG1810HP ✰場合
16,000 円(不課税)
・WG1200HP3 ✰場合
6,000 円(不課税)
・WG1200HS3 ✰場合
6,000 円(不課税)
・WN-DX1167R ✰場合
6,000 円(不課税)
・WG1200HP4 ✰場合
6,000 円(不課税)
・WG2600HP4 ✰場合
6,000 円(不課税)
3.交換費用(第11 条第4 項第4 号):
・WG1810HP ✰場合
17,600 円
・WG1200HP3 ✰場合
6,600 円
・WG1200HS3 ✰場合
6,600 円
・WN-DX1167R ✰場合
6,600 円
・WG1200HP4 ✰場合
6,600 円
・WG2600HP4 ✰場合
6,600 円
4.返送手数料(第12 条第2 項):
1,430 円