Contract
【東日本エリア】
平成 28 年 11 月 1 日版レモンガス株式会社
第1条(契約約款の適用)
レモンガス株式会社(以下「当社」といいます。)は、このリモートサポートサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、レモンガス光契約約款と本約款により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社のリモートサポートサービス利用規約
(以下「リモートサポートサービス利用規約」といいます。)を用いたリモートサポートサービス(以下、東日本電信電話株式会社のリモートサポートサービスと区別するため、「レモンガス光リモートサポートサービス」といいます。ただし、当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条(契約約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、レモンガス光リモートサポートサービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(契約内容)
当社は、東日本電信電話株式会社がリモートサポートサービス利用規約に定めるサービスを当社がレモンガス光リモートサポートサービスとして提供します。この場合、リモートサポートサービス利用規約の「当社」は「レモンガス株式会社」、「リモートサポートサービス」は「レモンガス光リモートサポートサービス」と読み替えます。
2.レモンガス光契約約款の定めとリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、レモンガス光契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.本約款の定めとリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(対象回線)
本約款の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社がレモンガス光契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条(提供条件等)
当社は、レモンガス光契約約款に規定するレモンガス光を利用回線とする場合に限り、本約款に規定するサービスを提供します。
2.リモートサポートサービス利用規約第 13 条(営業活動の禁止)の定めが適用されないものとします。
3.リモートサポートサービス利用規約附則の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。( リモートサポートサービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
4.本約款に定める事項以外については、リモートサポートサービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条(提供料金)
当社は、本約款の第 1 条に規定するレモンガス光リモートサポートサービスについては、
リモートサポートサービス利用規約、別紙 5 に定める利用料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、レモンガス光契約約款によります。
(1)基本料金
月額利用料(税抜)
契約プラン | 月額利用料 |
リモートサポートサービス | 500円 |
オンラインパソコン教室 | 1,800円/1講座 |
(2)その他の料金及び工事に関する費用
上記(1)以外の料金及び工事に関する費用については、リモートサポートサービス利用規約の規定に定めるところによります。
第7条(個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いを同意するものとします。
2.当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
3.レモンガス光リモートサポートサービスを利用者に提供するために不可欠な東日本電信電話株式会社の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示をすること。
4.判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
平成 28 年 11 月 1 日より施行します。