WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE (すべてのエディション) 最終更新日 [2016 年 4 月]
マイクロソフトソフトウェアライセンス条項
WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE (すべてのエディション) 最終更新日 [2016 年 4 月]
お客様の居住地 (またはお客様の会社の主たる業務地) が米国内である場合、第 9 条に記載されている拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄について内容を注意深くお読みください。第 9 条は、紛争を解決する方法に影響を及ぼします。
マイクロソフトをお選びいただきありがとうございます。
お客様が本 Windows ソフトウェアを取得された方法に応じて、本文は、(i) お客様のデバイスと共に本ソフトウェアを頒布するデバイス製造業者またはソフトウェアインストール業者とお客様の間で、または
(ii) お客様が本ソフトウェアを小売業者から取得された場合は、お客様と Microsoft Corporation (またはお客様の所在地もしくは会社の場合は主たる業務地に応じたその関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) の間で、締結されるライセンス契約書です。マイクロソフトは、マイクロソフトまたはそのいずれかの関連会社が生産したデバイスのデバイス製造業者であり、お客様が本ソフトウェアをマイクロソフトから直接取得された場合は小売業者となります。
本ライセンス条項には、本 Windows ソフトウェアを使用するお客様の権利および条件を規定しています。すべての条項が重要であり、一体となってお客様に適用される本ライセンス条項を形成するため、本ソフトウェアに付属する、印刷されたライセンス条項およびリンク先の条項を含む本ライセンス条項全文を確認してください。お客様は、ブラウザーウィンドウに (xxx.xx/) リンクを貼り付けることで、リンク先の条項を確認できます。
お客様は、本ライセンス条項に同意するか、または本ソフトウェアを使用することにより、これらすべての条項に同意し、ライセンス認証中およびお客様が本ソフトウェアを使用する際に第 3 条に記載され ているプライバシーに関する声明に従って特定の情報が送信されることに同意するものとします。お客様がこれらの条項に同意せず、またこれらの条項を遵守しない場合、本ソフトウェアまたはその機能を使用することはできません。この場合、デバイス製造業者もしくはインストール業者に、または本ソフトウェアを直接購入された場合はご利用の小売業者に、問い合わせて、返品方針を確認してください。この方針に基づいて本ソフトウェアまたはデバイスを返品し、お支払いいただいた金額の払い戻しを受けられる場合があります。お客様は、この方針に従わなければなりません。この方針により、お客様は、払い戻しを受けるために本ソフトウェアと共に、本ソフトウェアがインストールされているデバイス全体を返品することが求められる場合があります。
1. 概要
a. 適用対象。本ライセンス条項は、お客様のデバイスにプレインストールされている、または小売業者から取得してお客様がインストールした本 Windows ソフトウェア、お客様が本ソフトウェアを受領したときのメディア (存在する場合)、本ソフトウェアに含まれるフォント、アイ コン、画像、または音声ファイル、および本ソフトウェアに対するマイクロソフトの更新プログラム、アップグレード、追加ソフトウェア、またはサービスに適用されます。ただし、これらにその他の条項が付属している場合は、その限りではありません。マイクロソフトが開発し、 Windows に含まれてその一部となっている機能 (メール、カレンダー、連絡先、ニュースなど) を提供する Windows アプリケーションにも適用されます。本ライセンス条項にお客様のデバイスで利用できない機能またはサービスに関する条項が含まれている場合、当該条 項は適用されません。
b. 追加条項。お客様のデバイスの機能、構成内容、および使用方法に応じて、お客様による特定の機能、サービス、およびアプリケーションの使用にマイクロソフトおよび第三者の追
加条項が適用される場合があります。
(i) 一部の Windows アプリケーションは、オンラインサービスへのアクセスポイントを提供するか、オンラインサービスに依存しています。そのため、これらのサービスの利用には、(xxx.xx/xxx) に掲載されている Microsoft サービス規約などの別途の条項およびプライバシーポリシーが適用される場合があります。お客様は、これらの条項およびポリシーを、サービス使用条件またはアプリケーションの設定 (該当する場合)を参照することで確認できます。注意してお読みください。これらのサービスを利用できない地域がある場合もあります。
(ii) 製造業者またはインストール業者は、アプリケーションをプレインストールすることもできます。かかるアプリケーションには、別途のライセンス条項が適用されます。
(iii) 本ソフトウェアには、Adobe Flash Player などの、第三者独自の条項に基づいて使用許諾される第三者のソフトウェアが含まれていることがあります。お客様は、お客様による Adobe Flash Player の使用には、(xxx.xx/xxxxxxxxxx) で確認できる、Adobe Systems Incorporated のライセンス条項が適用されることに同意します。Adobe および Flash は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
(iv) 本ソフトウェアには、本ライセンス条項に基づいて、第三者からではなく、マイクロソフトからお客様にライセンスされる第三者のプログラムが含まれていることがあります。第三者のプログラムの注意事項がある場合は、お客様への参考情報としてのみ含 まれます。
2. インストールおよび使用権
a. ライセンス。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本ライセンス条項に基づいて、マイクロソフトは、一度に 1 人のユーザーが使用することを目的として、お客様のデバイス (ライセンスを取得したデバイス) に 1 つのインスタンスをインストールして実行する権利を許諾します。ただし、お客様が本ライセンス条項のすべての条項を遵守することを条件とします。マイクロソフトまたはxxの提供元から取得した本ソフトウェアを使用して非xxのソフトウェアを更新またはアップグレードしても、元のバージョンまたは更新もしくはアップグレード後のバージョンはxxのソフトウェアにはならず、この場合、お客様は本ソフトウェアを使用するライセンスを取得していないことになります。
b. デバイス。本ライセンス条項では、「デバイス」とは、内部記憶装置を搭載して本ソフトウェアを実行することのできる物理的ハードウェアシステムを意味します。ハードウェアのパーティションまたはブレードはデバイスと見なされます。
c. 制限。製造業者またはインストール業者、およびマイクロソフトは、本ライセンス条項において明示的に許諾されていない権利 (知的財産に関する法律に基づく権利など) をすべて留保します。たとえば、このライセンスは、次の行為に関してお客様にいかなる権利も与えるものではなく、お客様は次の行為を行うことはできません。
(i) 本ソフトウェアの機能を分離して使用または仮想化すること。
(ii) 本ソフトウェアを公開、複製 (許可されているバックアップ用の複製を除きます)、レンタル、リース、または貸与すること。
(iii) 本ソフトウェアを譲渡すること (本ライセンス条項で許諾されている場合を除きます)。
(iv) 本ソフトウェアの技術的な制限を回避すること。
(v) 本ソフトウェアをサーバーソフトウェアとして使用することもしくは商業的ホスティング用に使用すること、本ソフトウェアをネットワークを介して複数のユーザーが同時に使用できるようにすること、本ソフトウェアをサーバーにインストールしてユーザーがリモートアクセスできるようにすること、または本ソフトウェアをリモートユーザーのみが使用する目的でデバイスにインストールすること。
(vi) 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること、またはこれらの行為を試みること。ただし、お客様の居住地 (または会社の場合は主たる業務地) の法令において、禁止の合意にもかかわらずこれらの行為が許可されている場合のみ、この制限に関係なく、このような行為も法の範囲で許可されます。
(vii) インターネットベースの機能を使用している場合、第三者によるこれらの機能の使用を妨げる可能性のある方法で、またはサービス、データ、アカウント、もしくはネットワークに不正な方法でアクセスを試みるために、これらの機能を使用すること。
d. 複数使用のシナリオ。
(i) 複数のバージョン。複数のバージョン (例: 32 ビット版と 64 ビット版) が提供される本ソフトウェアを取得した場合、お客様が同時にインストールしてライセンス認証できるのはそのいずれか 1 つのバージョンのみです。
(ii) 複数接続またはプールされた接続。マルチプレキシングもしくは接続をプールするために、または本ソフトウェアにアクセスもしくはこれを使用するデバイスもしくはユーザーの数を減らすためにハードウェアもしくはソフトウェアを使用しても、お客様に必要なライセンスの数が減ることはありません。お客様は、使用している本ソフトウェアのインスタンスすべてのライセンスを取得している場合にのみ、これらのハードウェアまたはソフトウェアを使用できます。
(iii) デバイスの接続。お客様は、ライセンスを取得したデバイスでファイルサービス、印 刷サービス、インターネットインフォメーションサービス、インターネット接続の共有およびテレフォニーサービスを利用することを目的として、ライセンスを取得したデバイ スにインストールされた本ソフトウェアに対し、最大 20 台の他のデバイスからの接続 を許可することができます。上記の 20 台という接続数制限は、「マルチプレキシング」または接続数をプールするその他のソフトウェアもしくはハードウェアを介して本ソフ
トウェアに間接的にアクセスするデバイスにも適用されます。お客様は、任意の数のデバイスに、デバイス間でデータを同期するために、ライセンスを取得したデバイス上の本ソフトウェアにアクセスすることを許可することができます。ただし、本項は、お客様がこれらの他のデバイスに本ソフトウェアをインストールしたり、本ソフトウェアの主要な機能 (本項に記載する機能を除きます) を当該デバイス上で使用したりする権利を有することを意味するものではありません。
(iv) リモートアクセス。ユーザーは、リモートアクセステクノロジを使用して他のデバイスから、ライセンスを取得したデバイスにアクセスできますが、当該他のデバイスにおいて本ソフトウェアと同等以上のエディションを実行するライセンスが別途取得されている場合に限ります。
(v) リモートアシスタンス。お客様は、リモートアシスタンステクノロジを使用して、本ソフ
トウェアの追加ライセンスを取得せずに、アクティブなセッションを共有できます。リモートアシスタンスを使用すると、通常は問題を修正するために、あるユーザーが別のユーザーのコンピューターに直接接続することができます。
(vi) 特定用途。製造業者は、ライセンスを取得したデバイスを特定用途向けに設計しました。お客様は、当該用途に限り本ソフトウェアを使用することができます。
(vii) POS アプリケーション。本ソフトウェアが小売店の販売時点管理デバイスにインストールされている場合、本ソフトウェアを販売時点管理アプリケーション (以下「POS アプリケーション」といいます) と共に使用することができます。POS アプリケーションは、以下の機能のみを提供するソフトウェアアプリケーションです。(i) 販売およびサービストランザクションの処理、在庫の検出と追跡、顧客情報の記録および送信、ならびに関連する管理機能の実行、または (ii) 利用可能な製品およびサービスに関する情報の、直接的および間接的な顧客への提供。お客様は、その他のプログラムが以下の条件を満たす場合に限り、本ソフトウェアと共にその他のプログラムを使用することができます。(i) 本デバイスに関する製造業者の特定用途を直接サポートしている。 または (ii) システムユーティリティ、リソース管理、あるいはウイルス対策または同様の保護を提供している。明確にするために付言すると、現金自動預け払い機 (以下
「ATM」といいます) は小売店の販売時点管理デバイスではありません。
(viii) クラウドコンピューティングデバイス。お客様のデバイスでインターネット閲覧機能を 使用してクラウドホスト型アプリケーションに接続およびアクセスする場合、(i) そのデバイスでデスクトップ機能をローカルに実行することはできず、(ii) デスクトップ機能を 使用して作成されたファイルは産業システムに永続的に保存されないことがあります。本ライセンス条項において「デスクトップ機能」とは、コンピューターまたはコンピュー
ティングデバイスにより実行されるコンシューマータスクもしくはプロセスまたはビジネスタスクもしくはプロセスを意味します。これには、ワードプロセッシング、表計算、データベース、スケジュール作成、家計簿が含まれます。
e. バックアップ用の複製。お客様は、バックアップ目的で本ソフトウェアの複製 1 部を作成できます。また、本ソフトウェアをスタンドアロンソフトウェアとして取得した場合は、以下に規定するとおり、そのバックアップ用の複製を使用して、本ソフトウェアを移管することができます。
3. プライバシー、データの使用への同意。お客様のプライバシーは、マイクロソフトにとって重要です。本ソフトウェアの一部の機能については、当該機能を使用する際に情報が送受信されます。これらの機能の多くは、ユーザーインターフェイスで無効にするか、使用しないように選択することができます。お客様は、本ライセンス条項に同意し、本ソフトウェアを使用することで、マイクロソフトが、Microsoft プライバシーに関する声明の記載 (xxx.xx/xxxxxxx)、および本ソフトウェアの機能と関連付けられているユーザーインターフェイスの記載に従って、情報を収集、使用、および開示できることに同意します。
4. 第三者への譲渡。
a. デバイスにプレインストールされたソフトウェア。お客様は、デバイスにプレインストールされた本ソフトウェアを取得した場合、ライセンスを取得したデバイスと共にのみ、本ソフトウェアを使用するライセンスを別のユーザーに直接譲渡することができます。お客様は、本ソフトウェア、およびデバイスと共に提供された場合は、プロダクトキーを含むxxの Windows ラベルを含めて譲渡しなければなりません。許諾された譲渡を行う前に、本ソフト
ウェアの譲受者は本ライセンス条項が譲渡および本ソフトウェアの使用に適用されることに同意しなければなりません。
b. スタンドアロンソフトウェア。お客様は、本ソフトウェアをスタンドアロンソフトウェアとして取得した場合、お客様が所有する他のデバイスに本ソフトウェアを移管することができます。また、(i) お客様が本ソフトウェアの最初のライセンスユーザーであり、また、(ii) 新しいユーザーが本ライセンス条項の条件に同意すれば、本ソフトウェアをそのユーザーが所有するデバイスに移管できます。お客様は、本ソフトウェアを移管するために、当社がお客様に作成を許可したバックアップ用の複製、または本ソフトウェアを収録したメディアを使用することができます。お客様が本ソフトウェアを新しいデバイスに移管する場合は必ず、本ソフトウェアを以前のデバイスからアンインストールしなければなりません。デバイス間でライセンスを共有する目的で本ソフトウェアを移管することはできません。
5. 許可されたソフトウェアおよびライセンス認証。お客様は、適切にライセンスを取得しており、本ソフトウェアがxxのプロダクトキーまたはその他の許可された方法で適切に有効化およびライセンス認証されている場合に限り、本ソフトウェアを使用することが許可されます。お客様が本ソフ トウェアの使用中にインターネットに接続したときに、本ソフトウェアによってマイクロソフトまたはその関連会社への問い合わせが自動的に行われ、本ソフトウェアがxxのものであることが確認され、そのライセンスがライセンスを取得したデバイスに関連付けられます。本ソフトウェアのライセンス認証は、インターネットまたは電話により、手動で行うこともできます。いずれの場合も、一定の情報が送信され、インターネット、電話、および SMS サービスの料金が発生することがあります。本ソフトウェアでは、ライセンス認証 (またはお客様のデバイスのコンポーネントを変更すると必要になる場合があるライセンス再認証) の際に、本ソフトウェアのインストール済みのインスタンスが偽造品であるか、ライセンスが適切に取得されていないか、不正な変更が含まれているか、が確認されることがあります。ライセンス認証に失敗した場合、改変されたマイクロソフト ソフトウェアをxxのマイクロソフトソフトウェアに置き換えることで本ソフトウェアの修復が試みられます。また、本ソフトウェアの適切なライセンスを取得するよう求める通知がお客様に表示されることがあります。ライセンス認証を無視または回避することは、禁止されています。お客様のソフトウェアがxxのものであるかどうか、およびお客様が適切にライセンスを取得しているかどうかを確認するには、(xxx.xx/xxxxxxx) をご参照ください。特定の更新プログラム、サポート、およびその他のサービスは、xxのマイクロソフトソフトウェアのユーザーにのみ提供される場合があります。
6. 更新。お客様は、マイクロソフトまたはxxの提供元からのみ更新プログラムを取得できます。マイクロソフトは、当該更新プログラムをお客様に提供するために、お客様のシステムを更新する必要がある場合があります。本ソフトウェアでは、システムおよびアプリケーションの更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインストールされることがあります。お客様のデバイスで自動更新が有効になっている場合、お客様は、本ライセンス条項に同意することによ り、追加通知なくこのような種類の自動更新プログラムを受け取ることに同意するものとします。
7. 地理的制約と輸出規制。お客様による本ソフトウェアの使用が特定の地域に制限されている場合、お客様はその地域でのみ本ソフトウェアのライセンス認証を行うことができます。また、お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンドユーザーおよびエンドユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。地理的制約および輸出規制の詳細については、(xxx.xx/xxxxxxxxxxx) および (xxx.xx/xxxxxxxxx) をご参照ください。
8. サポートおよび払い戻し手続きソフトウェア全般のサポートオプションについては、デバイス製造
業者またはインストール業者にお問い合わせください。その際、本ソフトウェアと共に提供されるサポート番号をお知らせください。更新プログラムおよび追加ソフトウェアをマイクロソフトから直接取得した場合、適切にライセンスを取得したソフトウェアについて、マイクロソフトから限定サポートサービスが提供されることがあります。詳細については、(xxx.xx/xxxxxxxxx) をご参照ください。お客様が払い戻しを要求する場合、製造業者またはインストール業者に問い合わせて、返金方針を確認してください。お客様は、この方針に従わなければなりません。この方針により、お客様は、払い戻しを受けるために本ソフトウェアと共に、本ソフトウェアがインストールされているデバイス全体を返品することが求められる場合があります。
9. お客様の居住地 (または会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合の拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄
当社は紛争が発生しないことを願っています。ただし、紛争が発生した場合、お客様および当社は、60 日間、解決に向けて非公式に努力することに同意するものとします。解決できなかった場合、お客様および当社は、連邦仲裁法 (以下「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会 (以下「AAA」といいます) による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。この場合、中立的な仲裁人が決定を下し、仲裁人の決定は、FAA に基づく限定された上訴権を除き、最終的なものとなります。集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴訟は許可されません。両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。「当社」には、マイクロソフト、デバイス製造業者、およびソフトウェアインストール業者が含まれます。
a. 紛争は知的財産権を除くすべてを対象とすること。「紛争」という用語は、可能な限り広い 意味で使用します。紛争には、契約、保証、不法行為、制定法、法令、規制を含むあらゆる法理に基づく、お客様と製造業者もしくはインストール業者の間、またはお客様とマイクロソフトの間における、本ソフトウェア、その対価、または本ライセンス条項に関するすべての 請求または紛争が含まれます。ただし、お客様、お客様のライセンサー、当社、または当 社のライセンサーの知的財産権の強制または有効性に関連する紛争を除きます。
b. まず紛争通知を郵送すること。紛争が発生し、当社のカスタマーサービス担当者が解決できなかった場合、紛争通知を米国郵便で製造業者またはインストール業者の法務部門宛てに送付します。お客様がマイクロソフトとの紛争を提起する場合、郵便にて Microsoft Corporation (ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399) まで送付してください。その際、お客様の名前、住所、連絡方法、問題の内容、および要求事項をお知らせください。紛争通知フォームは、(xxx.xx/xxxxxxxxxxx) から入手できます。当社 も、お客様との紛争を提起する場合、同様に通知を送付します。紛争が解決せずに 60 日経過した場合、お客様または当社は仲裁を開始することができます。
c. 少額裁判所の選択。お客様は、少額裁判所の要件を満たしている場合、紛争通知を郵送する代わりに、お客様の住所地 (もしくは会社の場合は主たる業務地) またはお客様とマイクロソフトの間の紛争である場合は米国ワシントン州キング郡の少額裁判所でも、当社を提訴できます。紛争通知を郵送して当社が解決に向けて努力する 60 日間の猶予をいただけると幸いですが、お客様は、少額裁判所に提訴する前に、紛争通知を郵送する必要は ありません。
d. 仲裁手続き。すべての仲裁は、AAA が、その商事仲裁規則 (ただし、お客様が個人であり、本ソフトウェアを個人的にもしくは家庭で使用する場合、または、お客様が個人であるか本
ソフトウェアをどのように使用するかにかかわらず 75,000 米ドル以下の紛争の場合は、 AAA の消費者仲裁規則) に基づいて実施します。詳細については、xxx.xxx.xxx を参照するか、0-000-000-0000 まで電話でお問い合わせください。仲裁を開始するには、 (xxx.xx/xxxxxxxxxxx) で入手可能な仲裁請求用紙を AAA に提出し、その写しを製造業者もしくはインストール業者 (またはお客様とマイクロソフトとの間の紛争である場合はマイクロソフト) に郵送します。25,000 米ドル以下の紛争では、仲裁人が対面による期日を開く正当な理由があると判断した場合を除き、すべての期日は電話で行われます。対面による期日は、お客様の住所地 (もしくは会社の場合は主たる業務地) または当社の主たる業務地
(お客様とマイクロソフトの間の紛争である場合は米国ワシントン州キング郡) のいずれかお客様が選択する場所で実施するものとします。仲裁人は、裁判所と同じ賠償をお客様個人に認めることができます。仲裁人は、差し止め命令による救済または宣言的救済をお客様に対して個別に、お客様の個別の請求に応じるために、認めることができます。
e. 仲裁手数料および支払い
(i) 75,000 米ドル以下の紛争。製造業者もしくはインストール業者 (またはお客様とマイクロソフトの間の紛争である場合はマイクロソフト) は、お客様による申し立て手数料を速やかに払い戻し、AAA および仲裁人の手数料および費用を支払います。お客様が、仲裁人が指名される前に当社から提示された書面による最終和解案を拒否し、お客様による紛争に対して仲裁人の決定 (以下「裁定」といいます) まで行われ、仲裁人が当該最終和解案を超える賠償をお客様に認めた場合、製造業者もしくはインストール業者 (またはお客様とマイクロソフトの間の紛争である場合はマイクロソフト)は、(1) 裁定と 1,000 米ドルのいずれか高いほうの金額を支払い、(2) お客様が負担する合理的な弁護士手数料がある場合は、その金額を支払い、ならびに (3) お客様の弁護士が仲裁においてお客様の請求について調査、準備、および追求するために発生した合理的な費用 (鑑定人の手数料および費用を含む) を払い戻すものとします。金額についてお客様および当社が合意していない場合は、仲裁人が決定するものとします。
(ii) 75,000 米ドルを超える紛争。申し立て手数料、ならびに AAA および仲裁人の手数料および費用の支払いには、AAA 規則が適用されます。
(iii) 任意の金額の紛争。お客様が仲裁を開始した場合、当社は、かかる仲裁に根拠が ない、またはかかる仲裁が不適切な目的で申し立てられたと仲裁人が判断した場合を除き、当社が負担する AAA もしくは仲裁人の手数料および費用、または払い戻したお客様の申し立て手数料支払いを要求しないものとします。当社が仲裁を開始した場合、当社は、申し立て、AAA、および仲裁人の手数料および費用を支払います。当社は、いかなる仲裁においても、当社が負担する弁護士の手数料または費用をお客様に要求しないものとします。手数料および費用は、係争金額を算定する際に、考慮に入れないものとします。
f. 1 年以内に申し立てること。お客様および当社は、いかなる請求または紛争 (知的財産権に関する紛争を除きます。第 9 条 a 項をご参照ください) も、申し立てることが可能になった最初の日から 1 年以内に少額裁判所に申し立てるか、または仲裁を申し立てなければな りません。1 年以内に申し立てなかった場合、かかる請求または紛争は永久に排除されます。
g. 可分性。集団訴訟の権利放棄が紛争全体または紛争の一部に対して違法または執行不能と判断された場合、その部分は仲裁ではなく裁判所で手続きが進められ、残りの部分は
仲裁で手続きが進められるものとします。第 9 条に規定するその他の条項で、違法または執行不能と判断されたものがある場合、その条項は第 9 条の残りの条項とは切り離されますが、残りの条項は、引き続き適用されるものとします。
h. AAA 規則との不一致。本ライセンス条項と AAA の商事仲裁規則または消費者仲裁規則との不一致がある場合には、本ライセンス条項が適用されます。
i. 当事者または第三者受益者としてのマイクロソフト。マイクロソフトがデバイス製造業者であるか、お客様が本ソフトウェアを小売業者から取得された場合、マイクロソフトが本ライセンス条項の当事者になります。それ以外の場合、マイクロソフトは、本ライセンス条項の当事者ではありませんが、お客様と製造業者またはインストール業者との間において裁判外の交渉および仲裁を通して紛争を解決するという契約における第三者受益者です。
10. 準拠法。契約違反に対する請求、地域の消費者保護法、不正競争防止法、および黙示の保証に関する法令に基づく請求、不当利得返還請求、ならびに不法行為に基づく請求を含む、本ソフトウェア、その対価、または本ライセンス条項に関するすべての請求および紛争には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務地) の地域または国の法令が適用されます。ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。
11. 消費者の権利、地域による差異。本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手方に対して権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法令が権利の変更を許容しない場合、かかる本ライセンス条項以外の権利を変更しないものとします。たとえば、お客様が以下のいずれかの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に適用されます。
a. オーストラリア。「品質保証規定」に関する記述は、マイクロソフト、または製造業者もしくはインストール業者により提供される明示の保証に関する記述を意味します。当該品質保証規定は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証に従ったお客様の権利および救済を含め、法律に基づきお客様に付与されている場合があるその他の権利および救済に加えて提供されます。
本項では、「商品」とは、マイクロソフト、または製造業者もしくはインストール業者が明示の保証を提供する本ソフトウェアを意味します。マイクロソフトの商品には、オーストラリア消費者法に基づき除外することのできない保証が付随するものとします。お客様は、重大な欠陥に対する交換または返金、およびその他の合理的に予測可能なあらゆる損失または損害に対する補償を受ける権利を有します。また、お客様は、かかる商品が合格品質に至っておらず当該欠陥が重大な欠陥とは見なされない場合に、かかる商品の修理または交換を受ける権利を有します。
b. カナダ。お客様は、インターネットアクセスを無効にすることで、お客様のデバイスで更新プログラムを受け取ることを停止できます。お客様がインターネットに再接続したときに、本ソフトウェアは更新プログラムの確認およびインストールを再開します。
c. 欧州連合。以下の第 12 条 d. (i) 項に規定されているアカデミックパックの使用の制限は、本サイト (xxx.xx/xxxxxxxxxxx) に記載されている地域では適用されません。
d. ドイツおよびオーストリア。
(i) 保証。適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属し
ているマイクロソフト資料に説明されているとおり動作します。ただし、製造業者またはインストール業者、およびマイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェアに関して契約上の保証は一切いたしません。
(ii) 責任の制限。製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制定法に従って責任を負います。
前文に従って、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトが重大な契約上 の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援する義務の遂行、本契約の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。その他の軽過失については、製造業者もしくはインストール 業者、またはマイクロソフトは責任を負いません。
12. 追加の注意事項
a. ネットワーク、データ、およびインターネットの使用。本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを介してアクセスするサービスの一部の機能では、お客様のデバイスからインターネットにアクセスする必要がある場合があります。お客様によるアクセスおよび使用 (料金を含みます)には、ご利用の移動体通信またはインターネットプロバイダーとの契約の条項が適用される場合があります。本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、より効率的にインターネットにアクセスできますが、本ソフトウェアによる使用料率の計算結果はご利用のサービス プロバイダーによる算定結果と異なる場合があります。お客様は、(i) お客様自身のプランおよび契約の条項を理解して遵守すること、および (ii) パブリックネットワークやオープンネットワークなどのネットワークを使用またはネットワークにアクセスすることによって生じる問題、に常に責任を負うものとします。お客様は、権限がある場合に限り、本ソフトウェアを使用してネットワークに接続したり、当該ネットワークに関するアクセス情報を共有したりすることができます。
b. H.264/AVC および MPEG-4 ビジュアル規格と VC-1 ビデオ規格。本ソフトウェアには、 H.264/MPEG-4 AVC および VC-1 ビデオデコーディングテクノロジが含まれていることがあります。このテクノロジについては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。
本製品は、消費者による個人的かつ非商業的使用を前提とし、「AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE」に基づいて次の用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格 (以下「ビデオ規格」といいます) に従ってビデオをエンコードすること、または (ii) 個人的かつ非商業的活動に従事する消費者がエンコードした AVC、VC-1、および MPEG-4 PART 2 ビデオをデコードする、もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオプロバイダーから取得したビデオをデコードすること。その他の用途については、明示か黙示かを 問わず、いかなるライセンスも許諾されません。詳細情報については、MPEG LA, L.L.C. から入手できます。XXX.XXXXXX.XXX をご参照ください。
c. マルウェア対策。マイクロソフトは、お客様のデバイスをマルウェアから保護することに注意を払っています。本ソフトウェアでは、他の対策がインストールされていないか、有効期限 が切れている場合、マルウェア対策が有効になります。有効にするには、他のマルウェア
対策ソフトウェアを無効にするか、場合によっては削除する必要があります。
d. 権利限定バージョン。お客様が取得された本ソフトウェアのバージョンについて、特定または限定用途と明記されているか、その他かかる用途が意図されている場合、お客様は特定されている用途に限り、本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、その他のプログラムが以下の条件を満たす場合に限り、本ソフトウェアと共にその他のプログラムを使
用することができます。本デバイスに関する製造業者の特定用途を直接サポートしている。またはシステムユーティリティ、リソース管理、あるいはウイルス対策または同様の保護を 提供している。
(i) アカデミックパック。アカデミックパックを使用する場合、お客様は、購入時点で教育機関の学生、教職員、またはスタッフでなければなりません。
(ii) 評価版。評価 (またはテストもしくはデモンストレーション) 版を使用する場合、お客様は、本ソフトウェアを販売すること、実際の運用環境で使用すること、または評価期間の経過後に使用することはできません。本ライセンス条項にこれと異なる規定がある場合でも、評価版ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。
(iii) NFR。お客様は、「NFR」または「Not for Resale」と明記されているソフトウェアを販売することはできません。
13. 完全合意。本ライセンス条項 (および製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトが提供し、お客様が使用する、任意の追加ソフトウェア、更新プログラム、およびサービスに付属する、印刷されたライセンス条項またはその他の条項) ならびに本ライセンス条項に記載されている Web リンクに掲載されている条項は、本ソフトウェアならびに当該追加ソフトウェア、更新プロ
グラム、およびサービスに関する完全なる合意です (ただし、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトが、当該追加ソフトウェア、更新プログラム、またはサービスについてその他の条項を提供している場合は、この限りではありません)。本ライセンス条項は、本ソフトウェアの 実行後、xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx にアクセスするか、本ソフトウェアから [設定]、[システム]、[バ
ージョン情報] の順に選択することで確認できます。また、本ライセンス条項に記載されているリンク先に掲載されている条項は、ブラウザーのアドレスバーにその URL を入力することでも確認できます。お客様は、かかる条項を確認するものとします。お客様は、本ソフトウェアまたはサービスを使用する前に、リンク先の条項を含む本ライセンス条項をお読みになるものとします。お客様は、本ソフトウェアおよびサービスを使用することによって本ライセンス条項およびリンク先の条項を承認することとなることを理解するものとします。また、本ライセンス条項には情報が掲載
されているリンクも記載されています。注意事項および拘束力のある条項が記載されたリンクは、以下のとおりです。
· Windows 10 のプライバシーに関する声明 (xxx.xx/xxxxxxx)
· Microsoft サービス規約 (xxx.xx/xxx)
· Adobe Flash Player ライセンス条項 (xxx.xx/xxxxxxxxxx)
***********************************************************************
免責
お客様のデバイス上の本ソフトウェア (アプリケーションを含みます) は、現状有姿でライセンスされます。お客様の地域の法令により最大限認められる範囲において、本ソフトウェアの品質および性能に関す るすべての危険は、お客様が負担するものとします。本ソフトウェアに瑕疵があることが判明した場合、お客様はすべての修正等にかかる総費用を負担するものとします。デバイス製造業者とマイクロソフト のいずれも、本ソフトウェアについていかなる明示的な保証または条件も負いません。製造業者および マイクロソフトは、お客様の地域の法令により認められる範囲において、商品性、品質、特定目的に対 する適合性、侵害の不存在に関するものを含め、黙示の保証、条件、その他の責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できない地域の法令による追加の消費者の権利または法定保証が存在す る場合があります。
お客様の地域の法令により、契約上の制限にかかわらず保証、条件、その他の責任を負う必要がある場合、その有効期間は、最初のユーザーが本ソフトウェアを取得後 90 日間に制限されます。製造業者またはマイクロソフトが当該保証、条件、その他の責任を負う場合、製造業者またはマイクロソフトは、自らの選択において、(I) 無償で本ソフトウェアを修理もしくは交換するか、または (II) 本ソフトウェア (もしくは自らの選択により、本ソフトウェアがインストールされたデバイス) の返品を受け入れて購入金額を払い戻します。以上が、お客様の地域の法令に基づく保証、条件、その他の責任に対するお客様の唯一の権利となります。
損害賠償を受ける正当な根拠がある場合、お客様の地域の法律で禁止されていない限りにおいて、お客様から製造業者またはマイクロソフトに対する請求は、お客様が本ソフトウェアに対して支払った金
額 (お客様が本ソフトウェアを無償で取得した場合は 50 米ドル) を上限とする直接損害に限定されます。お客様は、本ライセンス条項の何らかの部分または法理に基づくとを問わず、その他の損害 (逸失利
益、直接損害、結果的損害、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みます) に関して賠償またはその他の請求を行うことはできないものとし、かかる請求権を放棄します。この制限は、(I) 本契約、本ソフトウェア (アプリケーションを含みます)、デバイス、サービス、データの破損もしくは損失、データの送受信の失敗、第三者のインターネットサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項、および (II) 契約違反、保証責任、厳格責任、過失、もしくはその他の不法行為に対する請求、制定法もしくは法令の違反に対する請求、不当利得返還請求、またはその他の法理に基づく請求、に適用されます。
本ライセンス条項に規定する損害の免責および救済手段の制限は、他の救済手段が提供されない場合 (本ソフトウェアは現状有姿でライセンスされます)、(お客様の地域の法令により要求される) 修理、交換、もしくは払い戻しによってもお客様の損失が完全に補償されない場合、製造業者もしくはマイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、もしくは認識し得た場合、または本ライセンス条項に規定する救済手段がその実質的目的を達成できない場合にも、適用されます。
お客様のデバイスが保証の対象であるかどうかについては、デバイス製造業者にお問い合わせください。