Contract
xxx発電設備
電力受給(買取)契約要綱
2024 年 7 月 16 日実施x x x 産 株 式 会 社
目次
Ⅰ 総則 4
1. 適用 4
2. 要綱の変更 4
3. 用語の定義 4
4. 単位および端数処理 6
5. 実施細目 6
Ⅱ 契約の申込み 7
6. 電力受給契約の申込み 7
7. 電力受給契約の成立および契約期間 7
8. 電気方式,周波数等 7
9. 電力受給契約の単位 7
10. 電力受給の開始 7
11. 電力受給に関する情報の取扱い 7
12. 承諾の限界 7
Ⅲ 料金の算定および支払い 8
13. 料金の適用開始の時期 8
14. 料金の算定期間 8
15. 受給電力量の計量および算定 8
16. 料金の算定 8
17. 料金の支払義務および支払期日 8
18. 料金の支払方法 9
Ⅳ 電力受給 10
19. 適正契約の保持 10
20. xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施 10
21. 電力受給の停止,制限または中止 10
22. 損害賠償等 10
Ⅴ 電力受給契約の変更および終了 11
23. 電力受給契約の変更 11
24. 名義の変更 11
25. 電力受給契約の廃止 11
26. 電力受給契約の解約等 11
27. 電力受給契約消滅後の債権債務関係 12
28. 反社会的勢力の排除について 12
Ⅵ 系統連系受電契約 13
29. 系統連系受電契約の成立 13
30. 系統連系受電契約の変更 13
31. 系統連系受電契約の解約 13
32. 系統連系受電サービス料金の支払い方法 13
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担 14
33. 受電方法および工事 14
34. 工事費負担金等相当額の申受け等 14
Ⅸ その他 15
35. 発電バランシンググループの設定 15
36. 発電記録等の提出 15
37. 容量価値の帰属 15
38. 非化石価値等の帰属 15
39. その他 15
附則 16
Ⅰ 総則
1. 適用
(1) このxxx発電設備電力受給(買取)契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,お客様が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を低圧で連系し,自ら消費する電力を除いた電力(当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし,以下「受給電力」といいます。)を,当社が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕に基づく契約とします。)における発電者として,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「電力受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2) この要綱は,次の地域に適用します。
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域北陸電力送配電株式会社の供給区域
関西電力送配電株式会社の供給区域
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域四国電力送配電株式会社の供給区域
九州電力送配電株式会社の供給区域ただし,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除き
ます。
2. 要綱の変更
(1) 当社は,次の場合に,この要綱を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の受給条件は,変更後のxxx発電設備電力受給(買取)契約要綱によります。
(イ) 関係法令または託送約款等に基づき変更が必要な場合
(ロ) この要綱の適用対象が変更となる場合
(ハ) 電力系統への接続に必要な技術要件が変更された場合
(ニ) 受給契約等に係る手続きまたは運用上の取扱いの変更が必要な場合
(ホ) その他当社が必要と判断した場合
(2) 当社は,この要綱を変更する際には,当社のウェブサイト等への掲載その他の方法によりお客様にあらかじめお知らせするものとし,変更後のxxx発電設備電力受給(買取)契約要綱は,当社のウェブサイト等に掲載することで変更実施日に効力を生ずるものとします。
3. 用語の定義
この要綱における用語の定義は次のとおりとし,この要綱に定めのない用語の定義は,託送約款等または当社が別に定める電気需給約款(低圧)によるものとします。
(1) 電力受給
この要綱に定める規定に従い,お客様が当社に電力を供給し,当社がこれを受電することをいいます。
(2) xxx発電設備
xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属設備をいいます。
(3) 電気需給契約
その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気需給契約をいい,お客様と当社または他の小売電気事業者との間で別に締結いたします。
(4) 発電出力
お客様がxxx発電設備で発電できる最大電力をいいます。具体的には,当該xxx発電設備の公称最大出力またはインバータの定格出力のいずれか小さい方とします。なお,インバータを複数台設置する場合における発電出力は,インバータに対応するxxx発電設備ごとに上記に従い算定した値を合計した値とします。
(5) 検針日
一般送配電事業者があらかじめ検針すると定めた日のことをいいます。
(6) 受給設備
一般送配電事業者がxxx電力を受電,または電気事業を遂行するにあたって必要な全ての電気工作物をいいます。
(7) xxx電力供給設備
xxx電力の供給に必要なxxx発電設備ならびにxxx発電設備から財産分界点および保安責任分界点までの設備をいいます。
(8) 併設設備
お客様が一般送配電事業者の電力系統へ連系するxxx発電設備以外の自家用発電設備等
(二次電池など放電時の電気的特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(9) 系統連系
xxx発電設備または併設設備を一般送配電事業者の電力系統へ接続することをいいます。
(10) 解列
xxx発電設備または併設設備を一般送配電事業者の電力系統から切り離すことをいいます。
(11) 連系保護装置
系統連系に必要な保護継電器またはそれと同等の機能を有する機器,単独運転検出機能または逆充電検出機能を有する機器,解列用遮断装置等により構成され,連系保護機能を実現する装置の総称をいいます。
(12) 非化石価値等
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(以下「高度化法」といいます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(13) グリーン電力証書
第三者によって構成されるグリーン電力証書に係る認証機関の認証を受けたグリーン電力について,そのグリーン電力量,発電期間,発電方法,設備認定番号,電力量認証番号を特定した証書をいいます。
(14) 容量価値
電力広域的運営推進機関が実施をする容量市場のオークションにおいて応札することのできる容量をいいます。
(15) 再エネ買取制度
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成28年6月3日法律第 59号。以下「再エネ特措法」といいます。)その他の関係法令等にもとづき,一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気(再エネ特措法に定義される意味をいいます。)の買取を行なう仕組みをいいます。
(16) 発電量調整供給契約
託送供給等約款に定める発電量調整供給を行うにあたり、一般送配電事業者と当社との間で締結する契約をいいます。
(17) 発電側課金制度
託送料金の一部(託送供給等約款に定める発電者に係る料金(系統連系受電サービス料金)を含みます。)を系統利用者であるお客様にご負担いただく制度をいいます。
(18) 系統連系受電サービス料金
発電側課金制度にもとづきお客様が負担する費用をいいます。
(19) 系統連系受電契約
一般送配電事業者が系統連系受電サービス料金の支払いをお客様に請求するにあたり、託送供給等約款にもとづき、当社が一般送配電事業者を代理してお客様との間で締結する契約をいいます。
4. 単位および端数処理
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりとします。
(1) 発電出力の単位は,0.1 キロワットとし,その端数は,切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5. 実施細目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,この要綱の趣旨に則り,その都度お客様と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6. 電力受給契約の申込み
お客様が電力受給契約の締結を希望する場合は,あらかじめこの要綱および託送約款等におけるお客様に関する事項を遵守することを承認のうえ,原則として,当社所定の様式によって電力受給の申込みをしていただきます。
7. 電力受給契約の成立および契約期間
(1) 電力受給契約は,電力受給の申込みを当社が承諾した時に成立いたします。
(2) 契約期間は,電力受給契約の成立後の最初の 3 月 31 日までといたします。なお,原則として,買取購入単価を変更する場合,毎年 1 月末までに翌契約期間(契約期間満了月の検針日から翌年の 3月検針日前日まで)における電力購入単価を含む買取条件を通知するものとし,お客様から別段の意思表示がない場合は,当該条件で更新するものとし,以降この例によるものとします。
8. 電気方式,周波数等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点および財産分界点は,託送約款等によるものとします。
9. 電力受給契約の単位
当社は,原則として,1受給設備について1電力受給契約を結びます。
10. 電力受給の開始
(1) 当社は,電力受給契約が成立したときには,受給開始日を定めたうえでお客様に通知し,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始します。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉,その他のやむをえない事情等によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,その理由をお客様に通知したうえ
で,あらためて受給開始日を定めます。
(3) お客様は,受給開始日の変更を希望する場合には,すみやかに当社に連絡するものとします。この場合,当社は,お客様と協議のうえ,あらためて受給開始日を定めます。
11. 電力受給に関する情報の取扱い
当社は,非化石価値等の利用および管理にあたり,お客様との受給契約に関する情報を,国および関係機関に報告いたします。
12. 承諾の限界
当社は,次の場合において,電力受給契約の申込みの全部または一部を承諾しないことがあります。
(1) 電気事業法第17条第4項に定める正当な理由がある場合
(2) 非常変災や工事用地の取得状況等により,電力受給契約の申込みの全部または一部を承諾することが困難な場合。なお,この場合,一般送配電事業者および当社は,工事設計内容の変更を含む善後策について,お客様と協議します。
(3) その他法令,電気の需給状況,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況,用地
事情,お客様の債務の支払い状況その他によってやむをえない場合
Ⅲ 料金の算定および支払い
13. 料金の適用開始の時期
この要綱に別段の定めがない限り,料金は,原則として,受給開始日から適用します。
14. 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし,電力受給を開始した場合の料金算定期間は,受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日までの期間とします。
15. 受給電力量の計量および算定
(1) 受給電力量の計量は,託送約款等に従って行われるものとします。また,料金の算定期間の受給電力量は,30分ごとの受給電力量を,料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領する託送約款等に基づき算定された検針の結果(受給電力量)を,当社が適当と認める方法により,お客様にお知らせいたします。
16. 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定します。
(イ) 電力受給を開始,再開,もしくは停止した場合,または電力受給契約が消滅した場合
(ロ) xxx発電設備または併設設備の変更等により料金単価が変更となる場合
(ハ) その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,受給電力量に,当社が別に公表する「xxx発電設備(低圧)からの電力購入単価」を乗じて算定した金額とします。なお,当社は需給状況や電源調達環境等に応じて,調達価格を変更する場合があります。この場合には,変更の1か月前までに変更後の購入単価および適用開始時期 を,当社ウェブサイトへの掲載等,適切な方法によりお知らせいたします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてその都度計量値を確認します。
(4) 系統連系受電サービス料金の支払い対象となるお客さまに対して,当社は,料金に系統連携受電サービス料金額と同額の料金を補填(加算)した上で,料金と系統連系受電サービス料金を相殺します。
17. 料金の支払義務および支払期日
(1) 当社がお客様に料金を支払う期日(以下「支払期日」といいます。)は,特別の事情がない限り,次のとおりとします。なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を直後の日曜日または休日でない日まで延期します。
(イ) 当社と電気需給契約を締結している場合
原則として,電気需給約款(低圧)に基づき算定された同一月の電気料金(以下「需給電気料金」)の支払期日と同一とします。ただし,本要綱に基づく料金債務が需給電気料金を上回る場合,上回った金額については,(ロ)によります。また,特別の事情により,本要綱に基づく料金の算定が同一月の需給電気料金の算定よりも遅れる場合についても,(ロ)によります。
(ロ) (イ)以外の場合
4月から9月までの料金は,10月の末日とします。10月から翌年3月までの料金は,翌年の4月の
末日とします。なお,受給契約を終了した場合は,終了月の翌々月末日とします。
18. 料金の支払方法
(1) 17(料金の支払義務および支払期日)(イ)の場合
当社は需給電気料金と本要綱に基づく料金債務を相殺するものとします。この場合,当社は,料金の明細書は需給電気料金の通知に含めるものとします。
(2) 17(料金の支払義務および支払期日)(ロ)の場合
お客様が指定する金融機関口座に振込みによって支払います。なお,料金の支払いは,当社が口座振込手続きを実施した日に行なったものとみなします。この場合,当社は,料金の明細書を当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法に
て,お客様に通知いたします。ただし,お客様が明細書を紙面により発行することを希望される場合に は,郵送にて通知いたします。なお,紙面は,料金の算定を行う月ごとに発行,当社は,毎月の料金から手数料(明細書一通あたり税込150円)を差し引いた額を支払います。なお,料金が手数料を下回る場合は,差し引けなかった額を翌支払い時に繰り越しますが、次回以降明細書の郵送を行わず、通知のみ行うこととします。
(3) お客様都合により,料金または本要綱に基づくその他の債務を(1)もしくは(2)によって支払うことができな い場合またはできなかった場合においては,お客様と協議の上,支払方法を決定するものとします。な お,この場合,17(料金の支払義務および支払期日)の定めに関わらず,料金の支払いを行うもの とします。なお,お客様都合(振込登録口座が停止している等)により支払い出来ない状態が契約上の支払い日から起算して3ヵ月以上続いた場合には,26(電力受給契約の解約等)(1)(ホ)に従い契約を解除し,その債権は放棄されたものとします。
Ⅳ 電力受給
19. 適正契約の保持
一般送配電事業者が,お客様のxxx発電設備等または併設設備が託送約款等に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客様は,一般送配電事業者または当社の求めに従い,すみやかに電力受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客様が一般送配電事業者または当社の求めに応じない場合,当社は,当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし,当社が任意に定める方法で料金の精算を行なうものとします。
20. xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客様の承諾を得てxxx発電設備等の設置場所に立ち入ることがあります。お客様は,当社または一般送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することについてあらかじめ承諾するものとします。なお,お客様のお求めに応じ,当社または一般送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。
(1) 不正な電力受給を防止等に必要なxxx発電設備および併設設備またはその他電気工作物等の確
認または検査
(2) その他この要綱によって,電力受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21. 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社または一般送配電事業者は,電気需給契約,接続供給契約,または託送約款等に基づく契約の契約上の債務不履行により,電気の供給または託送約款等に基づく託送供給等を停止する場合には,電力受給を停止することがあります。
(2) 託送約款等に基づき,一般送配電事業者が,電力受給を制限または中止することがあります。
22. 損害賠償等
(1) お客様または当社が,この電力受給にともない,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,賠償の責めを負うものとします。なお,次の場合には,当社の責めに帰さない事由とみなします。
(イ) 10(電力受給の開始)⑵に基づき受給開始日を変更した場合
(ロ) 一般送配電事業者が21(電力受給の停止,制限または中止)により電力受給を停止した場合
(ハ) 25(電力受給契約の廃止)によって電力受給契約が廃止された場合
(ニ) 当社が 26(電力受給契約の解約等)によって電力受給契約を解約した場合
(ホ) お客様が設置したxxx発電設備の自動電圧調整機能等が動作し,受給電力量が減少した場合
Ⅴ 電力受給契約の変更および終了
23. 電力受給契約の変更
(1) 次のいずれかに該当する場合,お客様は,その時期を明らかにし,その旨を当社に申し出るものとします。
(イ) お客様がxxx発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合
(ロ) お客様がxxx発電設備または併設設備の制御方法を変更する場合
(ハ) お客様がxxx発電設備または併設設備の配線形態を変更する場合
(2) お客様が電力受給契約の変更を希望される場合は,お客様は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電力受給契約を希望される場合に準じるものとします。
24. 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客様が,それまで当社への電気の供給を行っていたお客様の当 社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,原則として,当社が指定する文書による 申出をしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電話等による申込みを受け付けることもあります。
25. 電力受給契約の廃止
(1) お客様が,電力受給契約を廃止しようとする場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客様が通知された廃止期日に,電力受給契約を終了させるための適当な措置を講じるものとします。この場合,必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
(2) 電力受給契約は,26(電力受給契約の解約等)の場合を除き,原則として,お客様が当社に通知された廃止期日に廃止します。ただし,当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日以降で当社が電力受給契約を消滅するために必要な手続きを完了させた日に廃止するものといたします。
(3) (2)にかかわらず,一般送配電事業者が電力受給契約を廃止するための処置を取ることができない場合
は,電力受給契約を廃止するための処置が可能となった日に終了するものといたします。
26. 電力受給契約の解約等
(1) 当社は,次のいずれかに該当する場合には,電力受給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客様に通知します。
(イ) 21(電力受給の停止,制限または中止)または託送約款等によって電力受給を停止されたお客様が,その理由となった事実を解消されない場合
(ロ) お客様が19(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合
(ハ) お客様が20(xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し,または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
(ニ) お客様が次のいずれかに該当する場合で,当社が定めた期日までにその事実を解消されないとき
① お客様が34(工事費負担金等相当額の申受け等)⑴において,一般送配電事業者が定め
る期日までに,工事費負担金を支払わない場合
② お客様が①以外のこの要綱に基づく電力受給契約によって支払いを要することとなった債務を,支払期日を超過してなお支払わない場合
③ お客様が他の電力需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することになった債務を支払わない場合
➃ お客様が同一地点における当社との電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することになった債務を,支払期日を経過してなお支払われない場合
⑤ お客様が特段の理由なく,受給開始日を経過しても電力を当社に供給しない場合
⑥ その他お客様がこの要綱に反した場合
(ホ)お客様都合(振込登録口座が停止している等)により,当社からの料金支払いが出来ない状況が支払期日から起算して 3 ヵ月以上続いた場合
(2) お客様が,34(電力受給契約の廃止)(1)による通知をしないで,その需要場所から移転される等,
当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には,電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
27. 電力受給契約消滅後の債権債務関係
電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は,電力受給契約の消滅によっては消滅しません。但し,26(電力受給契約の解約等)(1)(ホ)に事由により解約となった場合には,解約と同時に債権は消滅するものといたします。
28. 反社会的勢力の排除について
(1) お客様は,お客様が,現在において次のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(以下,次の各号のいずれかに該当する者を「反社会的勢力」といいます。)。
(イ) 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(ロ) 総会屋,社会運動標榜暴力集団,政治活動標榜暴力集団,特殊知能暴力集団
(ハ) その他前各号と密接な関係を有する者
(2) 当社は,お客様が(1)に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合,お客様が反社会的勢力であることが判明した場合,またはお客様が次の各号の一つに該当する事項を行った場合,なんらの催告を要せず,需給契約を解除することが出来るものとします。なお,当社はこれによるお客様の損害を賠償する責めを負いません。
(イ) 反社会的勢力への利益供与を行った場合
(ロ) 自己または第三者を利用して,当社に自己または関係者が反社会的勢力である旨を伝え,または当社に詐術,暴力的行為もしくは脅迫的言辞を用いた場合
(ハ) 自己または第三者を利用して,当社の名誉や信用等を毀損しまたは毀損するおそれのある行為をした場合,または当社の業務を妨害した場合もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
(ニ) 暴対法に違反した場合
Ⅵ 系統連系受電契約
29. 系統連系受電契約の成立
当社は,一般送配電事業者を代理して,お客様との間で系統連系受電契約を締結し,お客様は当社に対して系統連系受電サービス料金,延滞利息および契約超過金(以下「系統連系受電サービス料金等」といいます。)をお支払いいただきます。
30. 系統連系受電契約の変更
(1) お客様が新たに系統連系受電契約の締結を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,お客様は,当該契約の締結または変更について,当社にお申し出いただきます。
(2) 当社は,一般送配電事業者に対し,前項でお客様からお申し出いただいた内容にもとづく発電量調整供給契約の新規のお申込みまたは変更の申込をいたします。
31. 系統連系受電契約の解約
(1) お客様が,期日までに系統連系受電サービス料金等をお支払いされなかった場合,系統連系受電契約の解約とともに系統からの解列となる場合があります。解列となった場合、再び系統に連携する際にxxx発電設備等を操作する必要がある可能性があります。
(2) 一般送配電事業者は,お客様との系統連系受電契約を解約する場合,併せて,お客様の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更します。
(3) お客様は,系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を一般送配電事業者が無償で受電することについてあらかじめ承諾します。
32. 系統連系受電サービス料金の支払い方法
お客様は,系統連系受電サービス料金等を,月々の料金から差し引く方法により当社にお支払いいただきます。なお,当社は,系統連系受電サービス料金を一般送配電事業者等の定める期日までに,発電者に代わって,一般送配電事業者等に支払うものとします。ただし,次の場合には,一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて,お客様から一般送配電事業者へ支払っていただきます。
(1) 系統連系受電サービス料金が受給電力量に係る料金(16(料金の算定)(2)で算定した料金)を上
回る場合で,当社とお客様および当社と一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき
(2) その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担
33. 受電方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客様が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
34. 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から,託送約款等に基づき,電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として工事着工前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の 精算
を受けた場合は,当社は,お客様との間で工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等に基づき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている次の設備等については,
原則としてお客様の負担で施設し,または取り付けていただきます。
(イ) お客様の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101±6ボルト,202±20ボルト以内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない,お客様の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
(ロ) その他一般送配電事業者が求める設備等
Ⅸ その他
35. 発電バランシンググループの設定
当社は,託送約款等の定めにより発電バランシンググループ(以下「発電BG」といいます。)を設定し,お客様の太陽光発電設備を,原則として,当社の発電BGに属させたうえで,発電計画の作成等の託送約款等に基づく手続きを行ないます。
36. 発電記録等の提出
当社は,35(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり,必要に応じてお客様に太陽光発電設備および併設設備の発電記録,点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合,お客様は,当社が必要とする情報ならびに太陽光発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供することに協力するものとします。
37. 容量価値の帰属
電力受給契約にかかる容量価値は,全て当社へ帰属するものとします。
38. 非化石価値等の帰属
電力受給契約にかかる非化石価値等は,全て当社へ帰属するものといたします。
39. その他
この要綱に定めのない事項,またはこの要綱によりがたい事項は,この要綱および電気需給約款(低圧)等または託送約款等の趣旨に則り,お客様,当社および一般送配電事業者が誠意をもって協議しその処理にあたるものとします。
附則
1. 実施期日
この要綱は,2024年7月16日から実施します。