Contract
グラスバレー株式会社
カスタマイズド・サポート契約条項
1 本契約 このカスタマイズド・サポート契約(以下「本契約」という)は,顧客の注文書表紙において特定された顧客(以下「顧客」という。)とグラスバレー株式会社(以下「グラスバレー」という)
との間の合意であり,顧客の申込書(以下「本件申込書」という。)において定義されるサポート期間の最初の日(以下「効力発生日」という。)からその効力が発生するものとする。本契約に定められたところに従って,グラスバレーは,顧客及び本件申込書に記載された対象領域(以下「本件領域」という。)における顧客の関連企業において,本契約に添付された別紙Aに記載されたテクニカルサポートサービス(以下「本件サポートサービス」という。)を受ける権利を有していることを確認する。本契約における「顧客」には,対象領域に所在する顧客の関連企業を含むものとする。ここに,「関連企業」とは,ある企業が直接又は間接に,本契約当事者をコントロールし,もしくは,本契約当事者によって,又は本契約当事者とともにコントロールされる状態にある場合の当該企業を指す。ここにいうコントロールとは,直接又は間接に,他方企業の株式又はこれと同様の議決権の50パーセント以上を保有することを意味する。
2 有効期間 本契約の有効期間(以下「有効期間」という。)は,本件申込書において記載されたサポート期間又は別途当事者が書面で合意した期間とする。
3 サービスの利用 本契約第6条3項,第6条5項及び第17条に定められた場合を除いて,グラスバレーは,顧客が本契約に基づく本件サポートサービスを利用しないことをもって,料金の精算や償還を行わないものとする。
4 サービス料金 本契約に基づくグラスバレーによる本件サポートサービスの対価として,グラスバレーは,顧客に対し,第10条の定めに従って料金を請求するものとし,顧客は,本件申込書又は別途当事者が書面で合意した料金(以下「本件サービス料金」という。)を支払うものとする。グラスバレーは,本件サービス料金を,サポート期間中,各暦年末から60日前までに改訂することができ,改訂後の料金は,当該暦年の最初の日に遡って適用することができるものとする。顧客は,本契約に定められた本件サービス料金のほか,本契約の範囲に含まれないサービス及び費用負担について,別途見積書が発行されないかぎり,その時点におけるグラスバレーの時間制
料金及び実費を支払うものとする。
5 対象となる製品 本契約の対象となる製品(以下「本件製品」又は「対象製品」という。)は,グラスバレーのサービス部門が作成した製品リストに記載された全ての製品又は別途当事者間で合意した製品(ただし,この合意は改訂しうるものとする。)とする。対象製品には,第三者の独立したブランドの製品及びソフトウェア並びにOEM製品及びソフトウェアは含まれないものとする。ただし,グラスバレーにおいて,かかる製品ないしソフトウェアについて,そのシリアルナンバーを特定したうえで,特に本件製品に含める旨の合意文書に署名した場合は,この限りでない。顧客は,次の要領で本件申込書を修正することにより,有効期間中に本契約の対象となる製品を追加することができる。その場合,顧客は,本契約第6条に従ってグラスバレーの要請により調整された本件サービス料金を支払うものとする。
5.1 既に締結された契約の対象となっている製品 顧客は,グラスバレーとの間で,既に合意しているサポート契約の対象となっている製品を追加することができる。この場合,予め,当該製品を当該既存契約の条項に従って,当該既存契約の対象から除外するものとする。
5.2 標準保証方針の対象となっている製品 顧客は,現にグラスバレーの標準保証方針の対象となっている製品を追加することができる。この場合,かかる製品に関する,本契約に基づくグラスバレーのサポートサービス提供義務及び顧客のサービス料金支払義務の開始時期は,次のいずれかの時点とする。(i)該当する保証期間が終了したとき。(ii)該当する保証期間中に,標準保証を追加的に強化する「アップグレード保証」が購入されているときは,本契約に当該製品が追加されたとき。
5.3 保証外製品 顧客は,グラスバレーの承認のもとに,既に締結されたサポート契約及びグラスバレー標準保証方針のいずれにも該当しない製品(以下「保証外製品」という。)を追加することができる。この場合,かかる製品に関する,本契約に基づくグラスバレーのサポートサービス提供義務及び顧客のサービス料金支払義務の開始時期は,本契約に当該製品が追加された日とする。本条項の定めにかかわらず,保証外製品を本契約に追加する前に,グラスバレーは,顧客の費用負担のもとに当該製品を検査することができ,さらに,顧客に対し,次の各事項のいずれか又は双方を要求することができる。(a)顧客の費用負担のも
とで,当該製品をサポート可能なレベルのハードウェア,ファームウェアないしソフトウェアにアップグレードすること。(b)顧客の費用負担のもとで,既存の欠陥のあるハードウェアを交換すること。保証外製品について上記アップグレードないし欠陥のある製品の修理交換に伴う費用が発生する場合,顧客は,当該製品を本契約に追加するまでに,グラスバレーが別途提示する見積金額を支払うものとする。
6 料金の調整 グラスバレーは,第4条に従って,1年ごとに本件サービス料金を調整する権利を保有する。加えて,次の各場合には,グラスバレーは,その単独の裁量に基づき,経済的に合理性な範囲で,料金を調整することができる。
6.1 設置場所の変更 顧客が対象製品の全部又は一部を対象場所から物理的に移動させ,新たな場所に設置した場合,顧客とグラスバレーは,本契約を改訂するものとする。かかる改訂を行う前に顧客が設置場所を変更させたときは,グラスバレーは,当該製品について本件サポートサービスを停止することができる。
6.2 追加製品 本契約第5条に従って,顧客が製品の追加を希望する場合
6.3 使用終了製品 顧客において,特定の製品の使用を終了し,当該製品を対象場所から物理的に移動させることを希望する場合。この場合,(a)顧客は,グラスバレーに対し,当該製品の使用終了及び設置場所からの移動の事実を,その30日以上前に文書で通知したうえ,(b)顧客とグラスバレーとの間で,かかる事実を反映した本契約の改訂文書を作成するものとする。
6.4 追加的なサービス 顧客において,本契約にサービスを追加することないし他のレベルのサポート契約を締結することを希望する場合。この場合,サービスの追加合意ないし他のレベルのサポート契約を締結する前に,本契約について文書で改訂を行うものとする。
6.5 サービスの終了 グラスバレーは,その単独の裁量に基づいて,(a)30日前の書面による通知をもって第三者の製造した製品又は(b)365日前の書面による通知をもってグラスバレーの製造した製品について,サポートサービスを終了させることができる。本契約の他
の条項の定めにかかわらず,サービス終了の対象となった製品にかかるグラスバレーのサポートサービス提供義務は,上記期間満了により自動的に消滅するものとし,グラスバレーは,顧客に対し,上記サポートサービスの終了を反映した改訂合意の提示を行うものとする。グラスバレーは,顧客に対し,既払いのサービス料金のうち,サポート終了の対象となった製品にかかる部分に応じたクレジットを付与するものとする。このクレジットは,顧客によって,本件サポートサービスの対象となっている他の製品又は新たな製品のサポート代金に充当することができる。
7 顧客の責任 顧客は,対象製品の所在する全ての対象場所において,当該製品に付属するユーザーマニュアルに記載された使用環境に適合するようにしなければならない。対象場所がかかる使用環境に適合しない場合,これが適合するまでの間,グラスバレーは,当該対象場所に所在する全ての製品についてサービスを停止することができる。これに加えて,グラスバレーが,その単独かつ合理的な裁量に基づいて,対象場所が衛生安全基準を満たしていない,危険である,又はグラスバレーによる本契約上の義務の履行の妨げになると判断した場合,グラスバレーは,その選択により,そのような状態が解消されたものとグラスバレーが合理的に認めるまでの間,本契約に基づく義務ないし責任を負うことなく,当該対象場所における本件サポートサービスを全て停止することができる。60日を経過しても,そのような状態が解消されたと認めることができないときは,グラスバレーは,第12条に従って,本契約を解除することができる。
8 サービス・コンタクト 顧客は,本契約に基づいて対象製品の故障による本件サポートサービスを受けるために,グラスバレーのカスタマーサービスコールセンターに連絡しなければならない。その際,顧客は,サービス・レベル契約の契約番号及び該当製品の部品単位のシリアルナンバーを告知するものとし,当該連絡の記録とともに将来にわたって事案を特定するための案件通知番号を受け取るものとする。
9 除外事項 本件サービス料金には,次の各事由を原因として生じた損害,問題ないし故障への対応の対価が含まれないことを明示的に確認する。天災,戦争,地震,台風,洪水,破壊活動,火災,爆発,暴動,ストライキ,ロックアウト又はこれに類するものを含む外的要因(ただし,これらに限られない。)による災害を原因とする電力供給障害等。グラスバレーが文書によって承諾した場合を除いて,グラスバレー以外が供給した製品ないしソフトウェアとともに対象製品を使用した
こと。インストール,使用方法,保守ないし管理に関する指示に従わないこと。直接かリモートか問わず,グラスバレーによる適時のアクセスを許可しなかったこと。顧客に提供された範囲の全てのアップデートないしアップグレードを実施しなかったこと。顧客の保守事項又は日常管理の不備,使用方法の不備,もしくは,故意又は過失による誤用。保管,電力供給又は空調の不備。対象製品のインストールないし修理がグラスバレーの者以外の者によっておこなわれたために生じた損害。グラスバレー又は顧客によって再現できない問題ないし故障。輸送。事故。グラスバレーが供給していない関連製品又は付属品によって生じた故障。出荷後に対象製品が感染したウィルス又はマルウェア。消耗品の交換。アップデートないしアップグレードを正しく行うために必要となるサービス,ハードウェア又はソフトウェアの改良ないし第三者のソフトウェア。
上記の事由による製品の毀損又は破損を修理するためのサービスの対価は,本契約の対象外であり,別途,その時点におけるグラスバレーの料金表に従って請求されることを明示的に確認する。
上記に加えて,対象製品は,その使用年数及び通常の損耗に応じて使用可能な状態に保たれるものとし,本契約のいかなる条項も,グラスバレーにおいて,対象製品を新品ないし新品同様の状態に保持する義務を負担させるものではないこと明示的に確認する。
10 支払条件 グラスバレーは,顧客に対し,承諾可能な発注書を受領した時点で,本件サービス料金を請求することができる。顧客が発注の時点で提供されている複数年サービス・レベル契約による割引を受けようとするときは,その発注書において,該当の複数年にわたるサポート期間を明示しなければならない。本契約に定めがある場合を除いて,一旦到着したサポートサービスの申し込みは撤回することができず,一旦支払われた料金等は,返還されないものとする。顧客による支払は,年ごとに,本件サポートサービスの提供を受ける前に,請求書の発行日から30日以内になされなければならない。全ての請求金額は,グラスバレーの指定する通貨によって支払われるものとする。本契約に基づく全ての本件サービス料金の支払いが完了するまでの間,グラスバレーは,いかなるサポートサービスも提供する義務を負わない。グラスバレーは,その単独の裁量により,顧客の信用状況や支払状況に鑑み,支払条件を変更し,又はこれとともに本契約に基づく債務の履行を停止することができる。顧客は,弁護士費用を含め,未払料金の回収に要した全ての費用を負担することを承諾する。顧客が支払期限までに料金を支払わない場合,何ら
の催告も要することなく,また,本契約又は法令に基づく他の救済手段の採否にかかわらず,未払金額に対して,月利1.5パーセント又は法令で認められる上限のいずれか高い方の割合による遅延損害金を付加するものとする。
11 公租公課等 本件サービス料金には,運送費,税金,課徴金,関税,その他の政府関連手数料,出荷費用及び保険は含まれない。グラスバレーは,顧客に対し,別途,これらの費用ないし税金相当額を請求することができる。顧客に対する販売についてこれらの税金等が課されない場合,顧客は,グラスバレーに対し,当該製品が輸入される国による再販売又は免税の証明書を交付するものとする。ただし,グラスバレーが一旦再販売又は免税の証明書を受領した場合であっても,後日,税務当局がこれを認めず,または調査によって監査ないし調整の対象となったときは,グラスバレーは,当該税金相当額を顧客に請求することができるものとする。
12 契約の解除 本契約は,次の各項に従って解除することができる。
12.1 義務の不履行 当事者双方は,他方当事者が主要な義務の履行を怠った場合には,本契約を解除することができる。ただし,解除する当事者が他方当事者に対し,解除の効力が発生する日の60日前に当該不履行の事実を文書で通知し,かつ,他方当事者において解除する当事者が合理的に要求する程度までに不履行を解消しなかった場合に限る。この場合,解除の効力は,催告期間60日の最終日又は催告書において特定された効力発生日のいずれか遅い日に生じるものとする。
12.2 製品の移動 グラスバレーは,顧客が対象商品を移動させたことによりグラスバレーによる本契約に基づく本件サポートサービスの実施を困難にし,又は義務を履行できない状態になった場合,本契約を解除することができる。この場合,顧客は,本契約にかかる残りの料金の25パーセントに相当するキャンセル料を支払うものとする。
12.3 自己都合 当事者双方は,他方当事者に対し,文書により,サポート期間中の各年末
(第4条参照)をもって解除する旨の通知を行うことによって,本契約の自己都合による解除をすることができる。ただし,かかる通知は,当該年末の少なくとも30日以上前になされなければならない。顧客は,サポート期間全体のxxx先払いであることなどのために本件サービス
料金が割引されていることをここに確認する。顧客が本条項に基づく解除をする場合,残存する有効期間にかかる本件サービス料金の25パーセントに相当するキャンセル料を支払うことに同意する。
13 秘密保持義務 当事者双方は,本契約の有効期間中,各当事者及びその代表者において,相互に,秘密ないし所有情報(以下「本秘密情報」という。)に触れる機会のあることを確認する。当事者双方は,(i)本秘密情報を秘密として管理し,本秘密情報について,自身の秘密ないし所有情報と同等の注意をもって取り扱うものとし,その程度は,善良なる管理者の注意を超えるものでなければならず,(iii)本秘密情報を本契約の履行以外の目的で使用してはならず,(iv)本秘密情報を本契約の履行に必要と認められる範囲の代表者等にのみ開示するものとし,本項により開示を受ける者に対し,本契約上の義務の存在を知らしめるとともに,本契約にかかる開示当事者の利益を守るために秘密保持及び目的外利用禁止の義務を負わせなければならず,(v)開示当事者の書面による事前の同意を得ることなく,受領当事者の代表者等以外の第三者に本秘密情報を開示してはならないものとする。各当事者の「代表者等」とは,当該当事者(その関連団体も含む。)の取締役,役員,共同経営者,従業員,エージェント,アドバイザー,代理人,潜在的な資金調達先及び潜在的なジョイントベンチャー先を指すものとする。上記の利用ないし開示の制限は,本秘密情報のうち,次に該当する部分については適用しないものとする。(i) 開示当事者に帰属する秘密情報を利用ないしこれに接することなく,受領当事者が独自に創り出したもの又は受領当事者が何らの制約なく第三者から当該秘密情報を入手したものであって,受領当事者においてその第三者の行為が開示当事者に対する秘密保持義務の不履行を構成することを知らないもの。(ii) その開示の時点において,公知であったもの又はその開示後に公知となったものであって,かつ,これが公知となったことについて公知となった日までに受領当事者に何ら帰すべき事由がないもの。(iii) その開示の時点において,受領当事者が何らの制約を負うことなく知っていたもの。(iv) 開示当事者が書面により制約のないことを明示したもの。本契約の定め如何にかかわらず,本秘密情報に関する秘密保持義務及び目的外利用禁止の義務を含めて,本契約の解除又は期間満了から1年の経過をもって終了するものとする。上記にかかわらず,受領当事者は,法令に従って,本秘密情報を開示することができる。
14 ソフトウェア・ライセンス 対象製品に組み込まれ,又は独立して提供されたソフトウェアの利用に関しては,xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxx において公開され,顧客の要
望により交付されるグラスバレー・ソフトウェア・ライセンス契約の定めに従うものとする。
15 顧客の名称の使用 本契約に基づく本件サポートサービスの対価の一部として,顧客は,グラスバレーに対し,グラスバレーの公開ウェブサイト上の表示並びに会社資料,プロモーション資料及び宣伝資料において,顧客の名称及びロゴマークを使用し,顧客がグラスバレーの顧客である旨を表示することを承諾する。顧客は,グラスバレーがそのプレスリリースにおいて,顧客をグラスバレーの顧客であることを表示するとともに提供するサポートサービスを説明することを承諾する。顧客の名称が含まれるプレスリリースの内容は,顧客の事前の承認を得るものとするが,当該承認は,合理的でない理由をもって拒絶することはできないものとする。
16 権利の代替性 本契約に定められた顧客の権利は,対象製品に関する本件サポートサービスについて,顧客が他の契約ないし法令に基づいて有する一切の権利に代替するものであることを確認する。本契約のいかなる定めも,顧客に対して何らかの保証を付与する趣旨ではなく,対象製品又は代替製品に関する保証は,別紙A記載の製品グループ毎に定める保証期間に関する事項を除いて,xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxx において公開され,顧客の要望により交付されるグラスバレーの製品保証方針の定めるところに従うものとする。本契約は,本件サポートサービス及び代替製品に関する事項のみを定めたものであり,当該製品の販売にかかる当事者の権利義務を定めたものではない。 製品の販売に関する事項は, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxx において公開されるグラスバレーグローバル一般販売条件の定めに従うものとする。
17 免責ないし責任制限 グラスバレーは,明示又は黙示を問わず,本契約にかかる対象製品に関し,商品適格性,特定の目的への適合性及び第三者の権利侵害の不存在を含め,いかなる保証も行わない。本契約に基づいて,グラスバレーの負担する責任ないし費用(弁護士費用及び訴訟ないし和解の費用を含む)の総額は,請求がなされた年度に支払われた本件サービス料金を超えないものとする。
当事者双方の責任の範囲には,特殊,間接的,懲罰的又は誘発的な損害は含まれないものとする。これらの損害の例には,収入や利益の逸失,第三者に支払った代替サービスの対価,ビジネス機会の逸失,製造に関するもの,動作不良,遅延,契約に関するもの,資材,プログラム又は
データの喪失が挙げられる。さらに,各当事者が損害の発生について,予め告知されていた場合であっても,その性質ないし発生原因を問わず一切の損害は当事者双方の責任の範囲に含まれないものとする。
18 不可抗力 本契約の履行が不可抗力によって阻害され,又は遅延された場合,その履行を阻害等された当事者は,他方当事者に対し,速やかに書面によりその事象を通知することによって,不履行ないし遅延によって生じる損害の責任を負うことなく,不可抗力の影響を受ける範囲で履行義務を免れるものとする。ただし,かかる免責は,阻害等された当事者において,その原因を回避又は除去するために合理的な手段を講じ,かつ,これが回避又は除去された範囲で直ちに履行を継続した場合に限る。不可抗力の事象が6か月以上継続して発生した場合,各当事者は,本契約を解除することができる。顧客が本条項に従って解除するときは,顧客が既にグラスバレーに支払った料金のうち,その割合に応じたクレジットを付与されるものとする。
19 通知 通知はすべて書面にて行い,受領をもって効力を生じるものとする。顧客及びグラスバレーに対する通知は,本件申込書に表示された住所に送付するものとする。加えて,グラスバレーに対する通知は,カリフォルニア州91504,バーバンク,スイート170,ノース・オンタリオ通り2255所在のグラスバレー・リーガル・デパートメント宛に同送するものとする。
20 権利放棄 いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項に基づく権利義務を行使しない場合であっても,これをもって当該条項に基づく権利義務ないし利益を放棄したものとみなすことはできず,かつ,爾後発生し得べき,あらゆる権利義務を放棄したものとみなすことはできない。また,いずれかの当事者が明示的もしくは暗示的に本契約のいずれかの条項の違反に対する権利を放棄しても,本契約の他の違反に対する権利を放棄したとはみなされないものとする。
21 譲渡 顧客は,グラスバレーの書面による事前承諾(合理的でない理由をもって拒むことはできない。)なく,本契約の権利や義務を譲渡その他の方法で移転してはならない。本条項に違反して譲渡、引渡ししようとしても,グラスバレーを法的に拘束するものではない。グラスバレーは,自由に本契約を譲渡することができるものとする。
22 準拠法及び管轄 本契約は,法の選択の原理にかかわらず,カリフォルニア州の州法に準
拠するものとする。アジア太平洋地域内の国・地域に所在する顧客については,各当事者は,本契約の存在,効力又は解除に関する紛争を含めて,本契約に基づき又はこれに関連して発生した紛争については,その時点で有効なシンガポール国際仲裁センターの定めた仲裁規則(以下
「SIAC 規則」という。)に従って解決するものとする。かかる規則は,ここでの引用により,本契約の一部を構成するものとする。仲裁人は1名とする。仲裁手続における使用言語は英語とする。北米又は中南米地域内の国・地域に所在する顧客については,本契約に基づき又はこれに関連した紛争について,米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡セントラル地区における各種裁判所の非専属的な管轄に服するものとする。ヨーロッパ,中近東又はアフリカ地域に所在する顧客については,英国の裁判所の非専属的な管轄に服するものとする。本契約は,国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし,かかる条約の適用はここに明確に除外する。
23 完全合意 本契約は,ここに記載された本件申込書と併せて,本契約に基づく本件サポートサービスに関する当事者間の合意の全てであることを確認する。本契約に先だって,上記事項に関して行われた合意及び交渉は,本契約に劣後するものとする。本契約に基づく合意事項は,各当事者の権限ある代表者によって署名された改訂書をもってのみ変更することができる。
24 言語 本契約は,多数の異なる言語で提供される場合がある。適用言語は英語とし,その他の言語への翻訳は,情報提供のみを目的とするものである。英語と翻訳に不一致が生じた場合は,英語が優先されるものとする。
別紙A:サポート・サービス
(製品グループ:ノンリニア HDWS/REXCEED)
「ノンリニア HDWS/REXCEED」製品グループに属する対象製品については,本契約に基づいて,以下のテクニカルサポートサービスが提供されるものとする。
1 コールセンター及び電話によるテクニカルサポート カスタマイズド・サポート契約の全ての顧客は,全ての対象製品に関し,非常に重大な故障以外の故障については週5日・1日9時間,非常に重大な故障については,週7日,1日24時間にわたって,コールセンターへのアクセスが認められ,電話によるテクニカルサポートを受けることができる。グラスバレーは,非常に重大な故障については当該営業日中の電話によるテクニカルサポートを提供するものとし,その他のテクニカルサポートの連絡に対しては,3営業日以内に対応するものとする。ここに,「非常に重大な故障」とは,対象製品が当該故障によって,その機能が完全に失われるか,著しく低下した状態であって,その状態を回避したり代替措置を講じることができない状態をいう。
2 特約による電話テクニカルサポート 上記1のテクニカルサポートサービスに加えて,グラスバレーが別途定める料金の支払いを条件として,グラスバレーは,特定の電話番号への架電によるテクニカルサポートの受付を週7日・1日24時間にわたって行うものとする。ただし,本項に基づいて受け付けたテクニカルサポート要請に対するエンジニアによる応対は,当該架電の翌営業日中に行うものとする。
3 電子メールによるテクニカルサポート グラスバレーは,日本語を使用した電子メールによるサポートを行うものとする。グラスバレーは,顧客からの電子メールに対し,その業務時間帯に対応するものとする。
4 工場におけるハードウェア修理 グラスバレーは,当該対象製品を認定サービスセンターにおいて修理するものとする。顧客は,対象製品が顧客からグラスバレーのサービスセンターに到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。グラスバレーは,修理済みの対象製品がグラスバレーから顧客に到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。
5 代替モジュールの提供 顧客の要請により,グラスバレーは,特定の製品群について,製品の機能性を持続させることを目的として,対象製品のモジュールとの交換で代替モジュールを提供することができる。顧客は,修理済みのモジュールを受領したときから14日以内に代替モジュールを返還するものとする。顧客の返還が遅れた場合,1日あたり対象製品の小売価格の1パーセントに相当する金額の賃借料を支払うものとする。
6 ソフトウェアのアップデート
6.1 ソフトウェアのアップデート 顧客は,対象製品について,バグを修正し,主要でない機能強化を伴った定期的なソフトウェアのアップデート版(以下「アップデート版」という。)を受け取ることができる。ただし,当該アップデート版がグラスバレーによって公衆に販売されるものである場合に限る。グラスバレーは,第三者のソフトウェアのアップデート版を提供する義務を負わない。
6.2 除外事項 特別な機能強化,新たな仕様又は機能追加を伴うものであって,アップデート版ではなく,ソフトウェアの新しいバージョンとして提供されるものについては,顧客において,グラスバレーが別途見積提示した金額で購入する方法によってのみ提供される。グラスバレーが顧客との間で,別途,ソフトウェアのインストール作業を行う旨の合意をしていない限り,アップデート版を含む全てのインストール作業は,顧客の責任において行われるものとする。顧客は,グラスバレーに対し,保証のために,アップデート版のインストールが完了したことを通知しなければならない。本契約のいかなる条項も,顧客に対し,アップデート版の適切な導入に関連して必要とされ,又は推奨されることのある,インテグレーション・サービス,ハードウェア又はソフトウェアの改良や第三者のソフトウェアを無償で受け取る権利を認めるものではない。
7 保証期間 本製品グループの保証期間は,対象製品を出荷日から15か月間又は設置した日から1年間のいずれか短いものとする。
別紙A:サポート・サービス
(製品グループ:コンテンツ・シェアリング K2ES/EWGS)
「コンテンツ・シェアリング K2ES/EWGS」製品グループに属する対象製品については,本契約に基づいて,以下のテクニカルサポートサービスが提供されるものとする。
1 コールセンター及び電話によるテクニカルサポート カスタマイズド・サポート契約の全ての顧客は,全ての対象製品に関し,非常に重大な故障以外の故障については週5日・1日9時間,非常に重大な故障については,週7日,1日24時間にわたって,コールセンターへのアクセスが認められ,電話によるテクニカルサポートを受けることができる。グラスバレーは,非常に重大な故障については当該営業日中の電話によるテクニカルサポートを提供するものとし,その他のテクニカルサポートの連絡に対しては,3営業日以内に対応するものとする。ここに,「非常に重大な故障」とは,対象製品が当該故障によって,その機能が完全に失われるか,著しく低下した状態であって,その状態を回避したり代替措置を講じることができない状態をいう。
2 特約による電話テクニカルサポート 上記1のテクニカルサポートサービスに加えて,グラスバレーが別途定める料金の支払いを条件として,グラスバレーは,特定の電話番号への架電によるテクニカルサポートの受付を週7日・1日24時間にわたって行うものとする。ただし,本項に基づいて受け付けたテクニカルサポート要請に対するエンジニアによる応対は,当該架電の翌営業日中に行うものとする。
3 電子メールによるテクニカルサポート グラスバレーは,日本語を使用した電子メールによるサポートを行うものとする。グラスバレーは,顧客からの電子メールに対し,その業務時間帯に対応するものとする。
4 オンサイト・ハードウェア修理 製品の設置された場所から交換又は修理のために製品を取り外すことができない場合には,グラスバレーは対象製品の所在地においてオンサイトサポートサービスを提供するものとする。オンサイトサポートサービスは,グラスバレーの業務時間帯に実施するものとし,顧客は,交通費,宿泊費その他グラスバレーが当該案件のために支出した費用を負担するものとする。
5 代替モジュールの提供 顧客の要請により,グラスバレーは,特定の製品群(ただし,EWGS NAS は対象外とする。)について,製品の機能性を持続させることを目的として,対象製品のモジュールとの交換で代替モジュールを提供することができる。顧客は,修理済みのモジュールを受領したときから14日以内に代替モジュールを返還するものとする。顧客の返還が遅れた場合,1日あたり対象製品の小売価格の1パーセントに相当する金額の賃借料を支払うものとする。
6 ソフトウェアのアップデート
6.1 ソフトウェアのアップデート 顧客は,対象製品について,バグを修正し,主要でない機能強化を伴った定期的なソフトウェアのアップデート版(以下「アップデート版」という。)を受け取ることができる。ただし,当該アップデート版がグラスバレーによって公衆に販売されるものである場合に限る。グラスバレーは,第三者のソフトウェアのアップデート版を提供する義務を負わない。
6.2 除外事項 特別な機能強化,新たな仕様又は機能追加を伴うものであって,アップデート版ではなく,ソフトウェアの新しいバージョンとして提供されるものについては,顧客において,グラスバレーが別途見積提示した金額で購入する方法によってのみ提供される。グラスバレーが顧客との間で,別途,ソフトウェアのインストール作業を行う旨の合意をしていない限り,アップデート版を含む全てのインストール作業は,顧客の責任において行われるものとする。顧客は,グラスバレーに対し,保証のために,アップデート版のインストールが完了したことを通知しなければならない。本契約のいかなる条項も,顧客に対し,アップデート版の適切な導入に関連して必要とされ,又は推奨されることのある,インテグレーション・サービス,ハードウェア又はソフトウェアの改良や第三者のソフトウェアを無償で受け取る権利を認めるものではない。
7 保証期間 本製品グループの保証期間は,対象製品を出荷日から15か月間又は設置した日から1年間のいずれか短いものとする。
別紙A:サポート・サービス
(製品グループ:ディスク・レコーダー T2)
「ディスク・レコーダー T2」製品グループに属する対象製品については,本契約に基づいて,以下のテクニカルサポートサービスが提供されるものとする。
1 コールセンター及び電話によるテクニカルサポート カスタマイズド・サポート契約の全ての顧客は,全ての対象製品に関し,非常に重大な故障以外の故障については週5日・1日9時間,非常に重大な故障については,週7日,1日24時間にわたって,コールセンターへのアクセスが認められ,電話によるテクニカルサポートを受けることができる。グラスバレーは,非常に重大な故障については当該営業日中の電話によるテクニカルサポートを提供するものとし,その他のテクニカルサポートの連絡に対しては,3営業日以内に対応するものとする。ここに,「非常に重大な故障」とは,対象製品が当該故障によって,その機能が完全に失われるか,著しく低下した状態であって,その状態を回避したり代替措置を講じることができない状態をいう。
2 特約による電話テクニカルサポート 上記1のテクニカルサポートサービスに加えて,グラスバレーが別途定める料金の支払いを条件として,グラスバレーは,特定の電話番号への架電によるテクニカルサポートの受付を週7日・1日24時間にわたって行うものとする。ただし,本項に基づいて受け付けたテクニカルサポート要請に対するエンジニアによる応対は,当該架電の翌営業日中に行うものとする。
3 電子メールによるテクニカルサポート グラスバレーは,日本語を使用した電子メールによるサポートを行うものとする。グラスバレーは,顧客からの電子メールに対し,その業務時間帯に対応するものとする。
4 工場におけるハードウェア修理 グラスバレーは,当該対象製品を認定サービスセンターにおいて修理するものとする。顧客は,対象製品が顧客からグラスバレーのサービスセンターに到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。グラスバレーは,修理済みの対象製品がグラスバレーから顧客に到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。
5 代替モジュールの提供 別途グラスバレーが定めた料金の支払いを条件として,グラスバレーは,特定の製品群について,製品の機能性を持続させることを目的として,対象製品のモジュールとの交換で代替モジュールを提供することができる。顧客は,修理済みのモジュールを受領したときから14日以内に代替モジュールを返還するものとする。顧客の返還が遅れた場合,1日あたり対象製品の小売価格の1パーセントに相当する金額の賃借料を支払うものとする。
6 ソフトウェアのアップデート
6.1 ソフトウェアのアップデート 顧客は,対象製品について,バグを修正し,主要でない機能強化を伴った定期的なソフトウェアのアップデート版(以下「アップデート版」という。)を受け取ることができる。ただし,当該アップデート版がグラスバレーによって公衆に販売されるものである場合に限る。グラスバレーは,第三者のソフトウェアのアップデート版を提供する義務を負わない。
6.2 除外事項 特別な機能強化,新たな仕様又は機能追加を伴うものであって,アップデート版ではなく,ソフトウェアの新しいバージョンとして提供されるものについては,顧客において,グラスバレーが別途見積提示した金額で購入する方法によってのみ提供される。グラスバレーが顧客との間で,別途,ソフトウェアのインストール作業を行う旨の合意をしていない限り,アップデート版を含む全てのインストール作業は,顧客の責任において行われるものとする。顧客は,グラスバレーに対し,保証のために,アップデート版のインストールが完了したことを通知しなければならない。本契約のいかなる条項も,顧客に対し,アップデート版の適切な導入に関連して必要とされ,又は推奨されることのある,インテグレーション・サービス,ハードウェア又はソフトウェアの改良や第三者のソフトウェアを無償で受け取る権利を認めるものではない。
7 保証期間 本製品グループの保証期間は,対象製品を出荷日から15か月間又は設置した日から1年間のいずれか短いものとする。
別紙A:サポート・サービス
(製品グループ:サーバー,スイッチャー及びルーター)
「サーバー,スイッチャー及びルーター」製品グループに属する対象製品については,本契約に基づいて,以下のテクニカルサポートサービスが提供されるものとする。
1 コールセンター及び電話によるテクニカルサポート カスタマイズド・サポート契約の全ての顧客は,全ての対象製品に関し,非常に重大な故障以外の故障については週5日・1日9時間,非常に重大な故障については,週7日,1日24時間にわたって,コールセンターへのアクセスが認められ,電話によるテクニカルサポートを受けることができる。グラスバレーは,非常に重大な故障については当該営業日中の電話によるテクニカルサポートを提供するものとし,その他のテクニカルサポートの連絡に対しては,3営業日以内に対応するものとする。ここに,「非常に重大な故障」とは,対象製品が当該故障によって,その機能が完全に失われるか,著しく低下した状態であって,その状態を回避したり代替措置を講じることができない状態をいう。
2 特約による電話テクニカルサポート 上記1のテクニカルサポートサービスに加えて,グラスバレーが別途定める料金の支払いを条件として,グラスバレーは,特定の電話番号への架電によるテクニカルサポートの受付を週7日・1日24時間にわたって行うものとする。ただし,本項に基づいて受け付けたテクニカルサポート要請に対するエンジニアによる応対は,当該架電の翌営業日中に行うものとする。
3 電子メールによるテクニカルサポート グラスバレーは,日本語を使用した電子メールによるサポートを行うものとする。グラスバレーは,顧客からの電子メールに対し,その業務時間帯に対応するものとする。
4 ハードウェア交換条項
4.1 ハードウェア先渡交換条項 対象製品のうち,独立の特定可能なシリアルナンバーの付された部品であって,かつ,単体で完全なパーツとして出荷ができるパーツについて,非常に重大な故障が発生した場合,グラスバレーは,次に定めるところ(以下「ハードウェア先渡交換条項」という。)に従って,顧客から故障パーツの送付を受ける前に,顧客に
対してグラスバレーサービスセンターから代替するハードウェア部品を送付して,顧客のもとにある故障パーツと交換するものとする。顧客は,特定代替パーツの受領後30歴日以内に,グラスバレーのサービスセンター宛に故障パーツを返送しなければならない。顧客が故障パーツを返送しなかった場合,顧客は,グラスバレーに対し,当該パーツの定価を支払うものとする。加えて,上記の場合,グラスバレーは,グラスバレーに当該故障パーツが返却されるまでの間,顧客に対する先渡交換サービスを差し止めることができるものとする。
4.2 ハードウェアの交換 非常に重大な故障以外の場合,グラスバレーは,顧客から故障パーツの送付を受けた後に,下記 4.3 及び 4.4(以下「ハードウェア交換条項」という。)に定めるところに従って,顧客に対してグラスバレーサービスセンターから代替するハードウェア部品を送付して,故障パーツを交換するものとする。
4.3 発送 グラスバレーは,代替パーツが当該問題を解決するために必要であると判断される場合,非常に重大な故障については翌営業日中,その他の故障については合理的期間内に,代替パーツを顧客に発送する。グラスバレーは,各部品の交換のための運送費を負担する。ただし,顧客からグラスバレーへの送付に際しては,交換時にグラスバレーが提供した梱包及びラベルを使用することを前提とする。顧客は,本契約第1条に定められた顧客の対象領域外で発生する公租公課を負担する。グラスバレーは,代替パーツがサービスセンターから顧客に到達するまでの間,及び故障パーツが顧客からグラスバレーに到達するまでの間,各部品の滅失毀損の危険を負担する。顧客がグラスバレーの提供した梱包及びラベルを適切に使用しなかった場合には,故障パーツが顧客からグラスバレーに到達するまでの間の滅失毀損の危険は,顧客が負担するものとする。
4.4 パーツの交換 グラスバレーは,故障パーツの代替品として,対象パーツと同等又は同等以上の,良好に使用可能で,かつ,その時点での仕様に準拠した新品又は再構築済みのパーツを提供するものとする。故障パーツを別種のパーツと交換する場合,交換後のパーツは,故障パーツと同等又は同等以上の仕様を満たすものとする。グラスバレーによって代替パーツと交換されたパーツは,全てグラスバレーの所有物となる。パーツ交換手続の開始に先立って,上記第1条により顧客の連絡に対応するグラスバレーの電話テクニカルサポート専門員において,故障パーツが不具合の原因であること及び当該パーツの修理・交換が必要であることを確認するものとする。
5 工場におけるハードウェア修理 ハードウェアの故障がハードウェア交換によって修復できない場合,グラスバレーは,当該対象製品を認定サービスセンターにおいて修理するものとする。顧客は,対象製品が顧客からグラスバレーのサービスセンターに到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。グラスバレーは,修理済みの対象製品がグラスバレーから顧客に到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。
6 オンサイト・ハードウェア修理 製品の設置された場所から交換又は修理のために製品を取り外すことができない場合には,グラスバレーは対象製品の所在地においてオンサイトサポートサービスを提供するものとする。オンサイトサポートサービスは,グラスバレーの業務時間帯に実施するものとし,顧客は,交通費,宿泊費その他グラスバレーが当該案件のために支出した費用を負担するものとする。
7 ソフトウェアのアップデート
7.1 ソフトウェアのアップデート 顧客は,対象製品について,バグを修正し,主要でない機能強化を伴った定期的なソフトウェアのアップデート版(以下「アップデート版」という。)を受け取ることができる。ただし,当該アップデート版がグラスバレーによって公衆に販売されるものである場合に限る。グラスバレーは,第三者のソフトウェアのアップデート版を提供する義務を負わない。
7.2 除外事項 特別な機能強化,新たな仕様又は機能追加を伴うものであって,アップデート版ではなく,ソフトウェアの新しいバージョンとして提供されるものについては,顧客において,グラスバレーが別途見積提示した金額で購入する方法によってのみ提供される。グラスバレーが顧客との間で,別途,ソフトウェアのインストール作業を行う旨の合意をしていない限り,アップデート版を含む全てのインストール作業は,顧客の責任において行われるものとする。顧客は,グラスバレーに対し,保証のために,アップデート版のインストールが完了したことを通知しなければならない。本契約のいかなる条項も,顧客に対し,アップデート版の適切な導入に関連して必要とされ,又は推奨されることのある,インテグレーション・サービス,ハードウェア又はソフトウェアの改良や第三者のソフトウェアを無償で受け取る権利を認めるものではない。
8 保証期間 本製品グループの保証期間は,対象製品を出荷した日から15か月間又は設置した日から1年間のいずれか短いものとする。
別紙A:サポート・サービス
(製品グループ:モジュラー)
「モジュラー」製品グループに属する対象製品については,本契約に基づいて,以下のテクニカルサポートサービスが提供されるものとする。
1 コールセンター及び電話によるテクニカルサポート カスタマイズド・サポート契約の全ての 顧客は,全ての対象製品に関し,非常に重大な故障以外の故障については週5日・1日9時間,非常に重大な故障については,週7日,1日24時間にわたって,コールセンターへのアクセス が認められ,電話によるテクニカルサポートを受けることができる。グラスバレーは,非常に重 大な故障については当該営業日中の電話によるテクニカルサポートを提供するものとし,その 他のテクニカルサポートの連絡に対しては,3営業日以内に対応するものとする。ここに,「非 常に重大な故障」とは,対象製品が当該故障によって,その機能が完全に失われるか,著しく 低下した状態であって,その状態を回避したり代替措置を講じることができない状態をいう。
2 特約による電話テクニカルサポート 上記1のテクニカルサポートサービスに加えて,グラスバレーが別途定める料金の支払いを条件として,グラスバレーは,特定の電話番号への架電によるテクニカルサポートの受付を週7日・1日24時間にわたって行うものとする。ただし,本項に基づいて受け付けたテクニカルサポート要請に対するエンジニアによる応対は,当該架電の翌営業日中に行うものとする。
3 電子メールによるテクニカルサポート グラスバレーは,日本語を使用した電子メールによるサポートを行うものとする。グラスバレーは,顧客からの電子メールに対し,その業務時間帯に対応するものとする。
4 ハードウェア交換条項
4.1 ハードウェア先渡交換条項 対象製品のうち,独立の特定可能なシリアルナンバーの付された部品であって,かつ,単体で完全なパーツとして出荷ができるパーツについて,非常に重大な故障が発生した場合,グラスバレーは,次に定めるところ(以下「ハードウェア先渡交換条項」という。)に従って,顧客から故障パーツの送付を受ける前に,顧客に
対してグラスバレーサービスセンターから代替するハードウェア部品を送付して,顧客のもとにある故障パーツと交換するものとする。顧客は,特定代替パーツの受領後30歴日以内に,グラスバレーのサービスセンター宛に故障パーツを返送しなければならない。顧客が故障パーツを返送しなかった場合,顧客は,グラスバレーに対し,当該パーツの定価を支払うものとする。加えて,上記の場合,グラスバレーは,グラスバレーに当該故障パーツが返却されるまでの間,顧客に対する先渡交換サービスを差し止めることができるものとする。
4.2 ハードウェアの交換 非常に重大な故障以外の場合,グラスバレーは,顧客から故障 パーツの送付を受けた後に,下記 4.3 及び 4.4(以下「ハードウェア交換条項」という。)に定めるところに従って,顧客に対してグラスバレーサービスセンターから代替するハードウェア部品を送付して,故障パーツを交換するものとする。
4.3 発送 グラスバレーは,代替パーツが当該問題を解決するために必要であると判断される場合,非常に重大な故障については翌営業日中,その他の故障については合理的期間内に,代替パーツを顧客に発送する。グラスバレーは,各部品の交換のための運送費を負担する。ただし,顧客からグラスバレーへの送付に際しては,交換時にグラスバレーが提供した梱包及びラベルを使用することを前提とする。顧客は,本契約第1条に定められた顧客の対象領域外で発生する公租公課を負担する。グラスバレーは,代替パーツがサービスセンターから顧客に到達するまでの間,及び故障パーツが顧客からグラスバレーに到達するまでの間,各部品の滅失毀損の危険を負担する。顧客がグラスバレーの提供した梱包及びラベルを適切に使用しなかった場合には,故障パーツが顧客からグラスバレーに到達するまでの間の滅失毀損の危険は,顧客が負担するものとする。
4.4 パーツの交換 グラスバレーは,故障パーツの代替品として,対象パーツと同等又は同等以上の,良好に使用可能で,かつ,その時点での仕様に準拠した新品又は再構築済みのパーツを提供するものとする。故障パーツを別種のパーツと交換する場合,交換後のパーツは,故障パーツと同等又は同等以上の仕様を満たすものとする。グラスバレーによって代替パーツと交換されたパーツは,全てグラスバレーの所有物となる。パーツ交換手続の開始に先立って,上記第1条により顧客の連絡に対応するグラスバレーの電話テクニカルサポート専門員において,故障パーツが不具合の原因であること及び当該パーツの修理・交換が必要であることを確認するものとする。
5 工場におけるハードウェア修理 ハードウェアの故障がハードウェア交換によって修復できない場合,グラスバレーは,当該対象製品を認定サービスセンターにおいて修理するものとする。顧客は,対象製品が顧客からグラスバレーのサービスセンターに到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。グラスバレーは,修理済みの対象製品がグラスバレーから顧客に到達するまでの間,その滅失毀損の危険を負担する。
6 ソフトウェアのアップデート
6.1 ソフトウェアのアップデート 顧客は,対象製品について,バグを修正し,主要でない機 能強化を伴った定期的なソフトウェアのアップデート版(以下「アップデート版」という。)を受け取ることができる。ただし,当該アップデート版がグラスバレーによって公衆に販売されるものである場合に限る。グラスバレーは,第三者のソフトウェアのアップデート版を提供する義務を負わない。
6.2 除外事項 特別な機能強化,新たな仕様又は機能追加を伴うものであって,アップデート版ではなく,ソフトウェアの新しいバージョンとして提供されるものについては,顧客において,グラスバレーが別途見積提示した金額で購入する方法によってのみ提供される。グラスバレーが顧客との間で,別途,ソフトウェアのインストール作業を行う旨の合意をしていない限り,アップデート版を含む全てのインストール作業は,顧客の責任において行われるものとする。顧客は,グラスバレーに対し,保証のために,アップデート版のインストールが完了したことを通知しなければならない。本契約のいかなる条項も,顧客に対し,アップデート版の適切な導入に関連して必要とされ,又は推奨されることのある,インテグレーション・サービス,ハードウェア又はソフトウェアの改良や第三者のソフトウェアを無償で受け取るx xを認めるものではない。
7 保証期間 本製品グループの保証期間は,対象製品を出荷した日から15か月間又は設置した日から1年間のいずれか短いものとする。