取引所外国為替証拠金取引(大証FX)約款
取引所外国為替証拠金取引(大証FX)約款
第1条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下「当社」という)に委託して行う株式会社大阪証券取引所(以下「取引所」という)の取引所外国為替証拠金取引(以下「本取引」という)について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めとします。
第2条(法令等の遵守)
お客様は、契約締結前に交付される取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面(以下、契約締結前交付書面)の内容を十分に理解し、取引所外国為替証拠金取引(大証FX)口座設定約諾書(以下「約諾書」という)およびその他の規定に従って取引を行うことを承諾したうえで、当社に対し本取引開始の申込をします。当社がその申込を審査のうえ承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができ、当社はお客様の本取引を受託するものとします。
第3条(自己責任の原則)
1. お客様は、契約締結前交付書面、「取引所外国為替証拠金取引ルール(大証FX)」(以下「取引ルール」という)及び本約款を熟読し、本取引の内容及び仕組みを理解の上、本約款に記載されている事項を承諾して、自らの判断と責任において当社と本取引を行うことを了解するものとします。
2. お客様は、次の各号に掲げる本取引のリスクを十分に理解した上で、当社との本取引を行うものとします。
(1)本取引を行うためには、お客様は十分な資力を有し、権利能力及び行為能力を有していなければなりません。
(2)本取引は、元本が保証された取引ではなく、お客様は、外国為替相場の変動リスク、外国通貨及び日本円の金利変動等のリスクその他のリスクによる損失を被ることがあります。
(3)本取引には、政治・経済又は金融情勢の変化、各国政府による外国為替市場の規制、通信障害等不測の事態により取引制限を生じるリスクがあります。
(4)本取引は少ない証拠金で大きなレバレッジ効果を得る取引を行うことができます。そのため多大な利益を得ることができる反面、多大な損失が生じる危険性があります。
第4条(取引所FX取引(大証FX)口座開設の申込み)
1. 以下の要件をすべて満たし、当社のルールを遵守し本取引の節度ある利用を行えるお客様に限り、FX口座(大証 FX)開設を申込みいただけます。
(1)すでに当社に証券口座を開設していること
(2)取引所外国為替証拠金取引(大証 FX)の仕組み、取引所外国為替証拠金取引(大証 FX)取引所 FX取引口座設定約諾書のリスクを理解し、契約締結前交付書面、本約款、取引ルールの内容をご理解、ご承諾いただくこと
(3) インターネットを利用できる環境にあること
(4) 十分な年収または金融資産を保有していること
(5) お客さま基本情報のご投資目的(方針)が収益性重視または安定性・収益性重視であること
(6) 電子メールアドレスをお持ちであること
(7) 常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
(8)電磁的方法を利用した取引所外国為替証拠金取引口座開設手続き、契約締結前の書面の交付および取引報告書等の交付にご同意いただけること
(9)株式現物取引または株式信用取引のご経験が 1 年以上、あるいは先物・オプション・外国為替証拠金取引ご経験があり、かつ外国為替証拠金取引に関する知識があること
(10)前各号のほか当社が定める要件
2. 当社が前項の要件及び当社が定める基準により(取引所外国為替証拠金取引(大証FX)口座開設の可否を審査し、お客様が(取引所外国為替証拠金取引(大証FX)及びリスクを理解し、契約締結前交付書
面、取引ルール、本約款等の内容を熟知していることを当社が確認した場合に限り、お客様は取引所外国為替証拠金取引(大証FX)を行うことができるものとします。なお、審査の結果、本取引口座開設ができない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
3. 法人のお客様は前第1項4号、5号に替わる審査基準があります。
4. 年齢80歳以上または勤務先が金融機関の場合、申込を制限させていただく場合がございます。なお制限解除の個別審査を希望される際には、当社へご連絡いただく必要があります。
5. 登録の連絡先(電話番号等)が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただくものとします。
6. 前第1項5号について取引所外国為替証拠金取引口座開設後に安定重視・利回り重視への変更が行われた場合は、安定性・収益性重視へ修正させていただく場合があります。
第5条(電子交付の同意)
当社は、本取引に関してお客様に交付する書面については、金融商品取引法、同施行令及び同施行規則、取引所規則等の規定に定める電磁的方法による交付を行うものとし、お客様は口座開設時にこれに同意するものとします。
第6条(取引通貨)
本取引において、お客様が当社に注文を委託する事が出来る通貨ペアは取引所に置いて取引対象とされている通貨ペアで、かつ当社が定める通貨ペアとします。
第7条(決済方法)
1. 本取引は、原則として2営業日後を受渡期日として異なる2国間通貨を売買する取引ですが、当該通貨の売買総代金を授受せず、反対売買(売り戻し・買い戻し)を行い、その差額の授受により決済を行います。
2. 本取引に係る証拠金、手数料、差損益金、スワップポイント等金銭の計上は、すべて本取引口座の証拠金現金を加減算することで処理されます。ただし、本取引口座の証拠金現金残高がマイナスになる場合には、お客様の証券取引口座から当社の定めに従い、お客様の承諾及びお客様への事前の通知を必要とすることなく振替を行うことがあります。
第8条(ロールオーバー)
本取引は、前条第1項の受渡期日を翌日にロールオーバー(繰り延べ)し、反対売買により決済するまで継続して建玉を保有することができます。本取引に係るスワップポイントは、取引所が提示するスワップポイントを適用します。
第9条(取引レート・スワップポイント)
本取引に係る為替レートおよびスワップポイントは、取引所が提示する為替レートおよびスワップポイントを適用します。
第10条(証拠金)
1. お客様は、当社と本取引を行うに際し、当社が別途取引ルールに定める取引に必要な証拠金額以上の金額を当社が定める方法によりあらかじめ預託するものとします。
2. 当社は経済情勢の変化等に伴い取引証拠金率を変更することができるものとし、当社が取引証拠金率を変更したときは、お客様の未決済建玉に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
3. お客様は、新規の本取引を開始してから決済を行うまでの期間、当社の定めるお客様の取引に係る維持すべき取引証拠金額の水準以上の額を常に保持しておくものとします。
4. 必要とする取引証拠金額を下回っている場合は、証拠金の引出し、及び新規の注文を行えないものとします。
5. 証拠金その他本取引に関しお客様が当社に預託する金銭に対しては、当社はxxをいたしません。
6. 前各号に定めるほか、本取引に係る取引証拠金の取扱いについては当社の定めるところに従うものとします。
第11条(代用有価証券)
1. 当社が別途取引ルールにて定める範囲内において有価証券等(以下「代用有価証券」という)を証拠金として代用することができるものとします。
2. 前項の代用有価証券の種類、銘柄及び評価額その他については、当社が別途取引ルールに定めるところによるものとします。
3. お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前条の証拠金として、お客様の指示により差し入れるものとします。
第12条(追加証拠金)
1. お客様は、代用有価証券の評価額の下落、又は未決済建玉の評価損により必要とする証拠金が不足した場合、当社が別途取引ルールに定めるところにより当該不足となる金額以上の現金あるいは代用有価証券の預託をしていただくことを承諾するものとします。
2. お客様が当社の定める期限までに不足金額の入金等を行わない場合、当社は、別途取引ルールに定めるところにより事前の通知なく、お客様の未決済建玉の全部又は一部をお客様の計算において決済できるものとします。また同時に未約定のお客様の注文の全部又は一部を取消しいたします。
第13条(売買注文の明示)
お客様が当社に本取引の売買注文を出すときは、別途定める取引ルールに基づき次に掲げる事項を明示します。
(1)通貨の種類
(2)注文の数量
(3)注文の区別(売り・買い、新規・決済)
(4)注文の価格(レート)(xxを除く)
(5)注文の種類(xx、FAK、FOK、FAS、ベストレート、指値、リミテッドマーケット、ストップ、ストップリミット、W指値、Uターン、リレー、約定±指値、複数決済)
(6)注文の有効期限
第14条(取引時間及び注文受付時間)
本取引に係る取引時間及び注文受付時間は、当社が別途取引ルールに定めるものとします。但し、当社はこれをお客様に事前の通知をすることなく変更できるものとします。
第15条(取引数量)
お客様が取引できる数量は、当社が別途取引ルールに定める範囲内とします。
第16条(注文の受付)
1. 当社は、お客様の注文をインターネット(パソコンあるいは携帯電話)上の本取引に係るサイトからのみ受注し、システム障害が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受注は行わないものとします。
2. お客様が当社へ発注する売買注文は、入力内容を当社が受信し確認した時点で注文の受付が成立したものとします。
3. 当社は受け付けた当該注文を所定の照会画面等へ速やかに表示するものとします。お客様は、お客様の注文が受理されたこと及び注文内容と表示内容の一致、又成立あるいは不成立を、照会画面等にて必ず確認するものとします。
第17条(注文の取消・変更)
お客様は、未約定注文に限り当社が定める受付時間内に取消あるいは変更することができるものとします。
第18条(自動ロスカットルール)
1. 本取引の取引可能時間中、お客様の建玉に係る評価損を当社が任意に定めた時間間隔で確認します。お客様の口座清算価値(純資産額)が建玉に係る必要証拠金額の75%未満となった場合には、リスク管理の手段として、発注中の注文をすべて取消した上で、お客様の保有するすべての建玉をロスカッ
トするものとします。
2. 自動ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合もあることをお客様は承諾するものとします。
3. 自動ロスカットルールについては、当社の判断によって変更することがあることをお客様は承諾するものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社から通知・催告等がなくても、お客様は、当社に対する本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
(1)支払の停止、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算開始の申立があった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全処分又は差押の命令、通知が発送された場合
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があった場合
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じた場合
(6)住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となった場合
(7)心身機能の低下により本取引の継続が著しく困難又は不可能になった場合あるいは死亡した場合
(8)お客様の本取引口座時等に当社へ申告したお客様の登録情報等の内容に虚偽の申告があった場合
2. 次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の請求によって当社に対する本取引に係るお客様の債務の期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く)について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む)の申立があった場合
(3)お客様が本約款その他当社の定める一切の約款・規定・ルール等に違反した場合
(4)前3号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
第20条(支払不能又は不能となる虞がある場合における本取引)
1. お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引につき、これを決済することができるものとします。
2. お客様が前条第2項に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、当該遅延に係る本取引を決済することができるものとします。
3. お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当し、当社からの請求があったときは、当社の指定する日時までに、お客様は、当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を行うものとします。
4. 前項の日時までにお客様が必要な反対売買等を行わない場合には、当社が任意に、お客様の計算において決済に必要な反対売買等をすることができるものとします。
5. 前各号の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第21条(差引計算)
1. 期限の到来、第19条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本取引に係るお客様の当社に対する債権その他一切の
債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前2項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社の定める利率により計算するものとします。又、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円建てに換算する場合は、当社の定める為替レートを適用するものとします。
第22条(担保物の処分)
お客様が当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しなかった場合には、お客様が当社に差入れている担保物について、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、又、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済を行うものとします。
第23条(占有物の処分)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社が占有しているお客様の外国通貨、有価証券等を処分できることとし、この場合すべて前条に準じて取扱うものとします。
第24条(充当の指定)
債務の弁済又は第21条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
第25条(遅滞損害金の支払)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む)より支払済みまで、年14.6%の割合(1年を365日として計算)による遅滞損害金を支払うものとします。
第26条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、これを第3者に譲渡、質入れ、その他処分することができないものとします。
第27条(報告)
お客様は、第19条第1項6号及び7号を除く各号及び第2項2号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し遅滞なく直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第28条(手数料等諸経費)
お客様は、別途取引ルールに定める取引手数料等諸経費を当社に対し支払うものとします。
第29条(届出事項の変更)
1. お客様は、当社に届出たお客様の氏名又は名称、職業、住所又は事務所の所在地、電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、直ちに当社が定める方法により変更手続きをするものとします。
2. 変更手続きがなかったために発生した損失及び損害の一切はお客様の責任に帰属するものとします。
第30条(通知の効力)
お客様があらかじめ届出た住所又は事務所の所在地又はお客様の電子メールアドレス宛に、当社からなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到着しな
かった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第31条(免責事項)
次の各号に掲げる事由により生じた損失及び損害について、当社は、一切その責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受が遅延又は不可能になったことにより生じた損失及び損害
(2)法令・規則等の変更又は外国為替市場の閉鎖等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損失及び損害
(3)電信・電話、インターネット、郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損失及び損害
(4)お客様、当社及び第三者の本取引に係る一切のコンピューターシステム、ハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動により生じた損失及び損害、又は第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失及び損害
(5)口座番号及びパスワードの誤入力、忘却等、お客様ご自身の責任により本取引に係る注文が出せなかったことにより生じた損失及び損害
(6)お客様が故意又は過失により、お客様の口座番号及びパスワードをお客様以外の第三者が入力その他の方法で使用し、その口座番号及びパスワードがあらかじめ届けられ認証されている口座番号及びパスワードであることを当社が確認した上で行われた本取引により生じた損失及び損害
(7)当社がお客様の指示であると認めて金銭もしくは有価証券等の振替その他の処理が行われたことにより生じた損失及び損害
(8)上記各号の事由によりお客様の注文あるいは自動ロスカット注文が執行されなかったことにより生じた損失及び損害
(9)その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失及び損害
第32条(報告書等の作成及び提出)
1. 当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を当社が日本国政府機関等に報告することに対し、お客様は異議を唱えないものとします。又、この場合、お客様は、当社の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するものとします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生したお客様の一切の損失及び損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第33条(無通知・無催告解約)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第19条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他本取引に係わる契約は効力を有するものとします。
(1) お客様に第19条第1項各号のいずれかの事由が発生したとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が取引停止を通告したとき
(3) 第37条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し取引停止を通知したとき
第34条(解約による清算)
前条の規定に従い本約款が解約された場合は、その期限の如何にかかわらず、お客様の全ての未決済建玉を、お客様の計算において、当社が任意に反対売買をして本取引を終了させ、終了させた全ての建玉にかかわる売買損益金の総額に証拠金残高を加えた金額について、余剰金があれば、当社は当該金額をお客様に支払い、不足金があれば、お客様は当社に直ちに支払うものとします。
第35条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引におけるサービスの内容を変更できるものとします。
第36条(情報サービスの個人利用)
1. お客様は、当社が提供する為替xxxに関する情報サービスを、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工又は再配信等、お客様の個人利用以外の目的とした利用は行ってはならないものとします。
2. 当社は、お客様に事前に通知することなく、当社の判断により本サービスのご利用を停止させていただくことがあります。
第37条(約款等の変更)
本約款の内容が変更される場合は、お客様に事前に通知するものとします。この場合、当社が定める期限までに異議の申出がないときは、お客様はその変更に同意したものとみなします。
第38条(適用法令及び合意管轄)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。又、お客様と当社との間の本取引及び本約款に起因する又は関する一切の訴訟について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(平成24年 8月 改訂)