地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センターローカル 5G 研究会規約
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センターローカル 5G 研究会規約
本規約は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが設置するローカル 5G 研究会に関する基本的な合意事項につき定めるものです。
(名称)
第1条 本会は、「ローカル 5G 研究会(以下「会」といいます。)」と称します。
(目的)
第2条 会は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下「都産技研」といいます。)が実施する中小企業の 5G・IoT・ロボット普及促進事業において、新産業創出支援を通して成長分野を後押しするとともにxxxの産業の競争力を底上げするために、ローカル 5G を始めとする無線通信及びそれらに関連した技術、製品、サービス等(以下「ローカル 5G に関する製品等」といいます。)の情報を広く共有し、事業化を推進することを目的とします。
(事業)
第3条 会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとします。一 調査、技術検討等による、ローカル 5G に関する製品等の情報収集及び情報提供二 会員相互の情報交換及び技術交流
三 その他、会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 会員は、会の目的に賛同する次のもので構成するものとします。
一 ローカル 5G に関する製品等に携わる中小企業又は関心のある中小企業
二 ローカル 5G に関する製品等に関して中小企業と協業する機関又は中小企業を支援する機関
三 ローカル 5G に関する製品等に携わる大学、試験研究機関、ものづくりに関する団体及び個人事業主
(入会)
第5条 会への入会を希望するものは、別に定める入会申込書を事務局に提出する必要があります。なお、入会申込書については、書面の代わりに電子的な手段を用いることができるものとします。
また、安全保障貿易管理に係る特定類型に該当する場合は、入会をお断りさせていただく場合があります。
(会費)
第6条 会員の会費は無料とします。ただし、必要に応じて会員が個別に実費程度の負担を行うものとします。
(変更)
第7条 会員は、入会時に提出した入会申込書に変更が生じた場合、速やかに事務局に報告するものとします。
(退会)
第8条 会員は、会員の意思により、別に定める退会届を事務局に提出し、任意に退会することができるものとします。なお、退会届については、書面の代わりに電子的な手段を用いることができるものとします。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、都産技研は、当該会員を退会させることができるものとします。
一 本規約を遵守しないとき又は会の名誉を毀損する行為があった場合
二 法令又は公序良俗に反し、会及び会員、若しくは第三者に不利益を与える行為又は詐欺等の犯罪行為に結びつく行為があった場合
三 会員である法人、団体等が、解散又は破産した場合
四 安全保障貿易管理に係る特定類型に該当し、不適切と判断された場合五 反社会勢力との関係が判明した場合
六 都産技研の役職員及び会員に対して暴行、暴言、誹謗中傷等を行った場合
(全体会議)
第9条 会は、会員間の情報交換及び交流を深めるために、全体会議を開催するものとします。
2 全体会議は、必要に応じて都産技研が招集します。
3 全体会議の開催に際して、都産技研は、書面又は電子メールにより開催通知をすることができるものとします。
4 その他、会の運営に係る事項は、必要に応じて全体会議の中で定めるものとします。
(ワーキンググループ)
第10条 会は、第3条の事業を推進するために、ワーキンググループを設置することができるものとします。
2 ワーキンググループを設置する場合は、そのグループ名、目的、設置期間、取組内容、幹事会員、構成員等を記載した計画書及び運営に係る事項を事務局に提出し、内容について確認を得る必要があります。提出にあたっては電子的な手段を用いることができるものとします。なお、本研究会の主旨に合致しない場合には、ワーキンググループの設置を認めない場合があります。
3 ワーキンググループの運営に係る事項は、本会規約を適用の上、ワーキンググループ自らが定めることとします。
4 ワーキンググループは、その取組内容について都産技研へ報告するものとします。
(設備の活用)
第11条 調査、技術検討等において、会員は都産技研のローカル 5G に関する設備を用いた事業を利用することができるものとします。
2 ローカル 5G に関する設備を用いた事業の利用方法については、「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターローカル 5G に関する設備の運用要領」で定めるものとします。
(情報の公開)
第12条 会の事業を通じて得られた内容は、都産技研の HP 等で公開する場合があります。ただし、公開内容、時期等は別途、都産技研と協議のうえ決定するものとします。
2 都産技研は、会の事業を通じて得られた内容に関して追跡調査を行うことができるものとします。
(知的財産等の帰属)
第13条 会の事業を通じ生じた発明に係る知的財産等は、原則、当該発明に係る会員に帰属するものとします。
(機密保持)
第14条 会員は、会の許可が無い限り、次に定める各号の秘密情報を第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。
一 会員名簿、メールアドレス等の会員の個人情報に関する事項 二 会員が提供した会社情報、ノウハウ、技術、営業に関する事項三 都産技研から提供される技術情報、ノウハウに関する事項
四 その他、客観的に秘密と考えられる情報に関する事項
(事務局)
第15条 本会の事務局事務は、研究開発本部情報システム技術部が行うものとします。
(その他)
第16条 本規約で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとします。
附則
(施行期日)
1 この規約は、2020 年 11 月 2 日から施行します。この規約は、2021 年 8 月 2 日から施行します。
この規約は、2023 年 7 月 3 日から施行します。
2 この規約の適用期間は、施行日から中小企業の 5G・IoT・ロボット普及促進事業又はその後継事業の終了までとします。