生活サポートサービス ご契約者さま専用の インターネットサービス eco保険証券・Web約款 家族Eye(親族連絡先制度)
<パンフレット別冊>
2023年1月1日以降始期契約用
安心のゴールキーパーでありたい。
ケガの保険
パーソナル生活補償保険
はじめに
■この『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』は、『GK ケガの保険』パンフレットに掲載の補償・特約の詳細(補償内容・被保険者・保険金をお支払いしない主な場合)についてご説明しています「。保険金をお支払いしない主な場合」は、主なケースのみ記載しています。詳細は『ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』をご確認ください。
■商品の構成や用語のご説明は『GK ケガの保険』パンフレットをご参照ください。
目 次
死亡補償(傷害死亡保険金)
後遺障害補償(傷害後遺障害保険金)入院補償(傷害入院保険金)
手術補償(傷害手術保険金)通院補償(傷害通院保険金)
遭難捜索費用補償特約
基本補償(傷害保険金)
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 P1 育英費用補償特約
P1 傷害による家事代行費用等補償特約/
P1 疾病による家事代行費用等補償特約 P2 傷害部位・症状別保険金補償特約 P2 (傷害部位・症状別保険金)
オプション補償
特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金および通院保険金」補償特約
P7 P8 P9
P9 P10 P11
付帯サービスのご案内
生活サポートサービス ご契約者さま専用の インターネットサービス eco保険証券・Web約款
家族Eye(親族連絡先制度)
P12
P12 P12 P12
日常生活賠償特約 P3 熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型) P11
受託物賠償責任補償特約 P4
弁護士費用特約 P5
携行品損害補償特約(1事故限度額型) P6救援者費用等補償特約 P7
食中毒補償特約(条件付死亡補償型)天災危険補償特約
就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約
P11 P11 P11 P11
標準プラン
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に、傷害保険金 参照本パンフレット別冊 P.1~2 をお支払いするプランです。
※靴ずれ、しもやけ等、急激かつ偶然な外来の事故によらない症状は対象外です。
プランのご説明
充実プラン
標準プラン に以下の特約を任意で追加するプランです。
特定感染症
特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金および通院保険金」補償特約
参照本パンフレット別冊P.11
熱中症
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
参照本パンフレット別冊P.11
地震・噴火・津波
天災危険補償特約
参照本パンフレット別冊P.11
あんしんプラン 標準プラン に以下の特約を任意で追加し、保険金の支払額を手厚くしたプランです。
食中毒
食中毒補償特約
(条件付死亡補償型)
参照本パンフレット別冊P.11
熱中症
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
参照本パンフレット別冊P.11
地震・噴火・津波
天災危険補償特約
参照本パンフレット別冊P.11
交通事故限定
交通事故によるケガに限り、傷害保険金 参照本パンフレット別冊P.1~2
をお支払いするプランです。
プラン
標準プラン に「交通事故危険のみ補償特約」がセットされます。
交通事故とは、次の事故をいいます
➊運行中の交通乗用具(*1)との衝突、接触等(*2)
❷運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*2)
❸運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません)
➍乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
❺道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*2() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります)
➏交通乗用具の火災
(*1)交通乗用具とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。
(*2)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
本パンフレット別冊に記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあるため、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
補 償 x x
死亡補償(傷害死亡保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
保険金のお支払額
補償を受ける方
本人型
家族型
<すべてのプランに共通>
●被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
●入浴中の溺水(*2)。ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
●原因がいかなるときでも、誤嚥(*3)によって発生した肺炎 など
※「あんしんプラン」を除いて、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
※「標準プラン」と「交通事故限定プラン」では、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガは補償の対象にはなりません。
<交通事故限定プラン以外>
●被保険者が山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間のケガ
●被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間のケガ
えん
●乗用具(*4)を用いて競技等(*5)をしている間のケガ
など
<交通事故限定プランのみ>
●交通乗用具(*6)を用いて競技等(*5)をしている間に被ったケガ
●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間に被ったケガ
●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ
●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ など
(*1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学 的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等に よりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*2)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*3)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(*4)乗用具とは、自動車または原動機付自転車、モーターボート(xx オートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービル等をいいます。
(*5)競技等とは、競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*6)本パンフレット別冊表紙「交通事故限定プラン」の説明をご参照ください。
えん
保険金をお支払いしない主な場合
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
親族 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 本人
夫婦型
※傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
本人 配偶者 本人または配偶者と
配偶者対象外型
同居の親族
本人または配偶者と別居の未婚の子
後遺障害補償(傷害後遺障害保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合(*)
※事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
※同一の部位で後遺障害が加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が約款所定の保険金支払割合(*)以上の場合に保険金をお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(*)後遺障害の程度に応じた、以下の保険金支払割合をいいます。
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされているご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~14級のうち、第1~7級に対する保険金支払割合(100%~42%)
上記特約がセットされていないご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~14級に対する保険金支払割合(1 0%~4%)
入院補償(傷害入院保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
保険金のお支払額
傷害入院保険金日額 入院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、
180日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
本人 配偶者
本人 本人と同居の親族 本人と別居の未婚の子
補 償 x x
手術補償(傷害手術保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合
本人型
親族 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(*)手術とは、以下の診療行為をいいます。
補償を受ける方
●公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為 本人
は保険金支払いの対象になりません。
夫婦型
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為
●先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額
本人 配偶者 本人または配偶者と
家族型
配偶者対象外型
同居の親族
本人または配偶者と別居の未婚の子
①入院中に受けた手術
傷害入院保険金日額 10
②上記①以外の手術
傷害入院保険金日額 5
本パンフレット別冊P.1の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ
保険金をお支払いしない主な場合
※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
通院補償(傷害通院保険金)
本人 配偶者
本人 本人と同居の親族 本人と別居の未婚の子
●実通院日のみの傷害通院保険金支払特約
●傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合
保険金のお支払額
傷害通院保険金日額 通院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、保険期間を 通じ、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
じん
※実際に通院した場合に限り傷害通院保険金をお支払いします。通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。
(注)傷害保険金について、既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
xxxの説明
補償を受ける方は保険証券記載の被保険者本人のみです。
責任無能力者の監督義務者を 含む
補償を受ける方の範囲は、保険証券記載の被保険者本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。
※親族とは、本人または配偶者の6親等内 の血族および3親等内の姻族をいいます。
補償を受ける方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を対象とします。なお「、被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」がセットされる場合は、補償される方の範囲が異なりますので、特約をご確認ください。
同様の保険契約と補償が重複する可能性がある特約
参照 パンフレットP.14
基本補償の補償を受ける方が本人型の契約にのみセットできます。
交通事故限定プラン にはセットできません。
補償重複
交通事故限定プラン
本人型のみ
補償を受ける方
本パンフレット別冊に記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあるため、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
補 償 x x
補償重複
日常生活賠償特約
保険金をお支払いする場合
●保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
●日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
ア.被保険者本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
国内事故 示談交渉サービス付 | 国外事故 | |
他人の生命、身体または物に対する損害賠償責任 | ○ | ○ |
電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任 | ○ | × |
(*1)電車等とは、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)運行不能とは、正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
保険金のお支払額
補償を受ける方
責任無能力者の監督義務者を 含む
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
●専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
●被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
●レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かったりした財物自体の損壊について、正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
●航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
被保険者が損害賠償 請求権者に
対して負担する法律上の損害賠償責任の額
判決により支払を 命ぜられた
訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が
損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより
代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額
(0円)
安心の示談交渉サービス(日常生活賠償特約)
日常生活賠償特約の対象となる日本国内で発生した賠償事故に ついて、三井住友海上がお客さまに代わって相手の方との示談 交渉を行うサービスです。なお、示談交渉をお引受できない 場合もありますので、詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。また、示談交渉をお引受した場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の 同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
示談交渉サービスのメリット
●事故に関する知識が豊富な専任
担当者が対応しますので、本人が対応するよりも交渉がスムーズになります。
●相手の方と直接示談する負担から解放され、事故後の不安や精神的なストレスが軽減されます。
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※1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
補 償 x x
補償重複
受託物賠償責任補償特約
保険金をお支払いする場合
保険期間中で、受託物(*)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
補償対象外となる主な受託物
(*)受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レン タル業者を含みます)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、以下の を除きます。
補償を受ける方
責任無能力者の監督義務者を 含む
●通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
とう
●自動車(被牽引車を含みます)、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
●銃砲、刀剣その他これらに類する物
●被保険者が山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に用いられる用具
けん
●動物、植物等の生物
など
補償対象外となる主な受託物
●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
●専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
●被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
●航空機、船舶(原動力が専ら人力であるものを除きます)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます)
●受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任 など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
じん
ひょう
●風、雨、雪、雹もしくは砂塵等の吹込み、漏入による損害
●被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥による損害
●受託物に発生した自然発火または自然爆発による損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害
●自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
保険金をお支払いしない主な場合
保険金のお支払額
被保険者が損害賠償 請求権者に
対して負担する法律上の損害 賠償責任の額(*)
判決により支払を 命ぜられた
訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が
損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、
その価額
免責金額
(1回の事故につき
5,000円)
(*)被害受託物の時価額が限度となります。
※保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
補 償 x x
補償重複
弁護士費用特約
保険金をお支払いする場合
日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を受けた被保険者が、次の費用を負担した場合
①法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等
②法律相談を行ったときの法律相談費用(*2)
(*1)被害とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。
(*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。
保険金のお支払額
【前記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】
当社の同意を得て支出した、約款所定の弁護士費用等の額(*1)
【前記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】
当社の同意を得て支出した、約款所定の法律相談費用の額(*2)
(*1)1事故につき被保険者1名ごとに3 0万円が限度となります。
(*2)1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。
※保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当した場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。
・弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、被害を受けた被保険者が賠償義務者から弁護士費用等の支払いを受けた場合で「、判決で確定された弁護士費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき
補償を受ける方
など
●損害保険契約、生命保険契約等
き
●名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体障害を伴わない人格権侵害
●日照権、騒音、悪臭等、住宅または日常生活用動産の損壊または盗取を伴わない事由
●被保険者相互間の事故によって発生した被害
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって発生した被害
●診療、投薬、身体の整形、マッサージ等の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって発生した被害
●住宅または日常生活用動産自体の欠陥による被害。ただし、これにより被保険者が身体の障害を被った場合を除きます。
●住宅または日常生活用動産自体の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等もしくは詐取、紛失による被害
●被保険者の業務遂行に直接起因する事故によって発生した被害
●被保険者の業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害
●被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任に関する弁護士費用等または法律相談費用を保険金請求権者が負担することによって被る損害 など
<法律相談費用保険金のみ>
上記のほか、被保険者またはその法定相続人による次のいずれかの事由にかかわる法律相談は対象外です。
●婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続
●売買、金銭消費貸借契約、賃借権、雇用等
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
補償重複
携行品損害補償特約(1事故限度額型)
●新価保険特約(携行品損害補償特約用)が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合
補償対象外となる主な携行品
(*1)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、以下の
を除きます。
(*2)身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
補償を受ける方
●被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
●携行品の欠陥による損害
●携行品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観上の損傷または携行品の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由により発生した火災による損害を含みません。
●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を含みません。
●携行品の置き忘れ・紛失による損害 など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
基本補償 の補償を受ける方と同じ
●船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
●自動車(自動二輪車等を含みます)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器等を含みます)
●原動機付自転車およびその付属品
●自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
●無人機、ラジコン模型およびこれらの付属品
●パソコン、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
●携帯電話、スマートフォン、ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
●眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物
●動物および植物等の生物
●株券、手形その他の有価証券(乗車券、定期券、通貨および小切手を含みません)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネーその他これらに類する物
●運転免許証、パスポート、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章については補償対象となります。
●漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます)
●プログラム、データその他これらに類する物であって市販されていないもの
など
補償対象外となる主な携行品
保険金のお支払額
損害の額 免責金額(1回の事故につき3, 0円)
※1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。
※損害の額は、再調達価額(*)によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
※損害の額は、1個、1組または1対あたり10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいい、定期券は含まれません)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
※携行品が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
(*)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
補 償 x x
補償重複
交通事故限定プラン
救援者費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
救援対象者(*1)が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*2)が費用を負担した場合
①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
③保険期間中に被ったケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
(*1)救援対象者とは、基本補償の補償を受ける方をいいます。
(*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。
保険金のお支払額
救援者費用等の額
被保険者が負担した次の①~⑤の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
①遭難した救援対象者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
②救援者(*1)の現地(*2)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*3)
③救援者(*1)の現地(*2)および現地(*2)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*3)
④死亡したまたは治療を継続中の救援対象者を現地(*2)から移送する費用
⑤諸雑費(救援者(*1)の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*2)において支出した交通費・通信費等をいいます)。ただし、日本国外で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。
(*1)救援者とは、救援対象者の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地(*2)へ赴く救援対象者の親族(これらの方の代理人を含みます)をいいます。
(*2)現地とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。
(*3)上記②、③については、上記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
※第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。
補償を受ける方
左記の 保険金をお支払いする場合 に記載のとおり
えん
(*3)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(*2)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
●原因がいかなるときでも、誤嚥(*3)によって発生した肺炎 など
(*1)救援対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●救援対象者の脳疾患、病気または心神喪失により発生した費用
●救援対象者の妊娠、出産、早産または流産により発生した費用
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用
●救援対象者がxxxはん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故により発生した費用
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
●入浴中の溺水(*2)。ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって発生した場合を除きます。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
補償重複
交通事故限定プラン
本人型のみ
遭難捜索費用補償特約
保険金をお支払いする場合
日本国内においてxxxはんの行程中に遭難捜索対象者(*1)が次のいずれかに該当したことにより、被保険者(*2)が捜索費用を負担した場合
●保険期間中に遭難した場合
●遭難捜索対象者の遭難が明らかでない場合には、xx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxせず、保険契約者または遭難捜索対象者の親族が、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送を次の機関に依頼したとき
・警察、消防団その他の公の機関
・遭難捜索対象者の所属する山岳会またはその他の山岳会
・有料遭難救助隊
(*1)遭難捜索対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
(*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、遭難捜索対象者をいいます。ただし、遭難捜索対象者が死亡した場合は、遭難捜索対象者の法定相続人のうちその費用を負担した方をいいます。
保険金のお支払額
遭難捜索費用の額
※捜索者に対し、捜索に要した必要または有益な費用のうち、捜索者からの請求に基づき被保険者が負担した費用をお支払いします。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額が限度となります。
補償を受ける方
左記の 保険金をお支払いする場合 に記載のとおり
●被保険者の脳疾患、病気または心神喪失により発生した費用
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産により発生した費用
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用 など
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
補償重複
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
保険金をお支払いする場合
日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
補償を受ける方
●次のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴xxxxの目撃証明に代えて上記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
●達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の従業員等が実際に勤務し働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など
<用語のご説明>
保険金をお支払いしない主な場合
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 |
アルバトロス | ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
目撃 | 被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、
●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
●その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
(*1)達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名また
は記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
(達成証明資料がある場合は不要です)
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額
●贈呈用記念品(*1)購入費用
●ゴルフ場に対する記念植樹費用
●祝賀会に要する費用
●同伴xxxxに対する祝儀
●その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
※保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
※保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
補 償 x x
補償重複
交通事故限定プラン
育英費用補償特約
保険金をお支払いする場合
扶養者(*1)が、保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡した、または重度後遺障害(*2)の状態になった場合
(*1)扶養者とは、被保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。
(*2)重度後遺障害とは、後遺障害のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
保険金のお支払額
育英費用保険金額の全額
※育英費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
補償を受ける方
えん
(*2)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(*1)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
●原因がいかなるときでも、誤嚥(*2)によって発生した肺炎 など
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
●扶養者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●扶養者の妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●扶養者が、被保険者を扶養していない場合
●入浴中の溺水(*1)。ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
この特約内で別途定める被保険者
補 償 x x
補償重複
交通事故限定プラン
傷害による家事代行費用等補償特約/疾病による家事代行費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
入院対象者(*1)が治療(*2)のために入院した場合において、家事従事者(*3)が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者(*1)または入院対象者と生計を共にする親族が次の費用を負担したとき
●ホームヘルパー雇入費用
●清掃代行サービス業者利用費用
●ベビーシッター雇入費用
●託児所・保育所等の費用
●クリーニング費用(配送費も含みます)
(*1)入院対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
(*2)傷害による家事代行費用等補償特約の場合は事故によるケガの治療、疾病による家事代行費用等補償特約の場合は疾病の治療をいいます。
(*3)家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。
保険金のお支払額
上記「保険金をお支払いする場合」の入院期間中に被保険者が負担した 代行費用の額
免責金額
(1回の事故につき5,00円)
※保険金のお支払額は、1回の事故につき、支払限度基礎日額×代行費用を負担した総日数(180日を限度とします)が限度となります。
補償を受ける方
左記の 保険金をお支払いする場合 に記載のとおり
保険金をお支払いしない主な場合
<傷害による家事代行費用等補償特約>
本パンフレット別冊P.1「保険金をお支払いしない主な場合」のうち、
<すべてのプランに共通><交通事故限定プラン以外>と同じ
※「被保険者」を「入院対象者」と読み替えます。
<疾病による家事代行費用等補償特約>
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
●入院対象者が被った精神障害およびそれによる病気
●入院対象者の妊娠または出産。ただし、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」等の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。
●保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初のご契約における保険期間の開始時)より前に発病した病気
(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます)(*2) など
(*1)入院対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*2)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、入院対象者が発病した時が、その病気(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます)による入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して1年以前である場合は、保険金お支払いの対象となります。
補 償 x x
傷害部位・症状別保険金補償特約
(傷害部位・症状別保険金)
保険金をお支払いする場合
急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に治療を要した場合
※「交通事故限定プラン」の場合は、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。
補償を受ける方
基本補償 の補償を受ける方と同じ
基本補償のプランに応じて、本パンフレット別冊P.1の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ
保険金をお支払いしない主な場合
参照 本パンフレット別冊表紙
保険金のお支払額
①治療日数(*1)の合計が5日以上の場合
傷害部位・症状別保険金額
ケガを被った部位およびその症状に対して定められた保険金支払倍率(5倍~120倍)(*2)
②治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合
傷害部位・症状別保険金額(1倍)
じん
(*1)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院または通院の日数をいいます。ただし、通院しない場合でも、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(*3)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
(*2)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。
ろっ
(*3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと 同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
【傷害部位・症状別保険金支払倍率表】
下表は、治療日数の合計が5日以上の場合に支払保険金の算出に使用する「支払倍率」を表しています。
「傷害部位・症状別保険金額」にこの「支払倍率」を乗じた額がお支払いする保険金の額となります。
※治療日数の合計が1日以上5日未満の場合は、部位・症状にかかわらず「傷害部位・症状別保険金額」の1倍をお支払いします。
(単位:倍)
頭部 | 顔面部 | 頸部 | 胸部、腹部 | 背部、腰部、臀部 | 上肢 | 下肢 | 全身 (注1) | |||||
眼・歯以外 | 眼 | 歯 | 手指以外 | 手指 | 足指以外 | 足指 | ||||||
●打撲 ●擦過傷 ●挫傷 ●捻挫 じん ●筋、腱、靭帯の損傷または断裂* *完全に切断されないもの | 5 | 5 | ー | ー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
●挫創 ●挫滅創 ●切創 | 15 | 15 | ー | ー | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 |
じん ●筋、腱、靭帯の断裂* *完全に切断されるもの | ー | ー | ー | ー | ー | 65 | 65 | 35 | 35 | 40 | 30 | ー |
●骨折 ●脱臼 | 65 | 30 | ー | ー | 80 | 35 | 60 | 35 | 20 | 65 | 25 | 85 |
●欠損 ●切断 | ー | 20 | ー | 5 | ー | ー | ー | 100 | 20 | 100 | 30 | ー |
●頭蓋内・眼球の内出血・血腫* *脳挫傷を含む | 120 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●神経の損傷または断裂 | 120 | 40 | 60 | ー | 40 | ー | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | ー |
●脊髄の損傷または断裂 | ー | ー | ー | ー | 120 | ー | 120 | ー | ー | ー | ー | ー |
●臓器の損傷または破裂* *手術を伴うもの ●眼球の損傷または破裂 | ー | ー | 60 | ー | ー | 90 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●臓器の損傷または破裂* *手術を伴わないもの | ー | ー | ー | ー | ー | 55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●熱傷 | 5 | 10 | ー | ー | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
その他(注2()注3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
※同一の事故により被ったケガの部位・症状が上表の複数項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。
(注1)上表の「全身」とは、同一の症状につき次の部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
① 頭部 ② 顔面部(眼、歯は含みません) ③ 頸部 ④ 胸部、腹部、背部、腰部または臀部 ⑤ 上肢 ⑥ 下肢
(注2)中毒症状*の支払倍率は、部位にかかわらず5倍とします。
*「食中毒補償特約(条件付死亡補償型)」をセットしない場合は、中毒症状に細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みません。
(注3)「熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)」により保険金をお支払いする場合の支払倍率は、15倍とします。
補 償 x x
交通事故限定プラン
特定感染症危険「後遺障害保険金、
入院保険金および通院保険金」補償特約
保険金をお支払いする場合
保険期間中に特定感染症(*1)を発病し、発病の日からその日を含めて180日以内に、後遺障害、入院(*2)、通院のいずれかが発生した場合に、特定感染症による後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いします。
保険金のお支払額
●後遺障害保険金 = 傷害死亡・後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合(100%~4%)
補償を受ける方
基本補償 の補償を受ける方と同じ
●初年度の契約の場合、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症 など
保険金をお支払いしない主な場合
●入院保険金 =
●通院保険金 =
傷害入院保険金日額 入院(*2)の日数
傷害通院保険金日額 通院の日数
※保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および(特定感染症による)後遺障害保険金は、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
※発病した日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1回の特定感染症(*1)の発病に基づく入院について、180日が限度となります。
※傷害入院保険金と(特定感染症による)入院保険金は重複してお支払いしません。
※発病した日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1回の特定感染症(*1)の発病に基づく通院について、傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。
※傷害入院保険金または(特定感染症による)入院保険金と(特定感染症による)通院保険金は重複してお支払いしません。
※傷害通院保険金と(特定感染症による)通院保険金は重複してお支払いしません。
(*1)特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第 14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)および指定感染症をいいます。
(*2)治療のため入院した場合のほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課されたものを含みます。
交通事故限定プラン
熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)
急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金はお支払いの対象となりません。
交通事故限定プラン
食中毒補償特約(条件付死亡補償型)
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガについても、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金、傷害部位・症状別保険金および育英費用保険金をお支払いします。
本人型のみ
就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約
職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます)のケガに限り、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。
※被保険者が企業等の役員または事業主である場合は、就業時間中等のケガに限ります。
傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約
傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、かつ、事故の発生の日からその日を含めて
180日経過後も生存しているときに、当社が支払った傷害後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数(1~10倍)を乗じた額を追加してお支払いします。
※「交通事故危険増額支払(倍数方式)特約」をセットしている場合、本特約によって追加してお支払いする額は「、交通事故危険増額支払(倍数方式)特約」がないものとして算出した額となります。
補償を受ける方
基本補償 の補償を受ける方と同じ
●「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
生活サポートサービス
健康・医療 | ■健康・医療相談 ■医療機関総合情報提供 | 等 | 情報提供・紹介 | |
サービス | ||||
介護 | ■介護に関する情報提供 ■介護に関する悩み相談 | 等 | ||
認知症・行方不明時 | ||||
暮らしの相談 | ■暮らしのトラブル相談 ■暮らしの税務相談 | |||
の対応相談 |
付帯サービスのご案内
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■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
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(親族連絡先制度)制度です。保険期間の途中でもご登録いただけます。
どんな時に役に立つの?
●ご登録いただいた親族(以下、「連絡先親族」といいます)から、ご契約者さまの契約情報に関してお問合わせいただいた場合、証券番号の確認および本人確認を行ったうえで、契約情報をお答えします。
●ご契約者さまと連絡が取れない等の緊急時に、当社または代理店・扱者から、連絡先親族へご連絡します。
このような方にぴったりな制度です。
(例)・自分自身に何かあった際の不安を解消するために、遠方に住む子どもや親族を緊急連絡先としたい、というご高齢の方
・両親が高齢であり、万一の際には自分がサポートしたい、保険に関することで両親と連絡が取れない場合は代理店・扱者または保険会社から直接連絡がほしい、というお子さま
※家族Eye(親族連絡先制度)の登録方法や詳細については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
● ご相談・お申込先
本店 〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル
〈チャットサポートやよくあるご質問などの各種サービス〉
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