Contract
売 買 単 価 契 約 書(案)
xx県xxx総合技術高等学校長 xx xx(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、次の条項により、物品の売買単価契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者、受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(売買物品)
第2条 売買物品の品名及び規格は、次のとおりとする。
(1) 品名 日本製紙株式会社 PPC用紙 N70(別紙のとおり)
(3) 規格 仕様書のとおり
(納入期間等)
第3条 売買物品の納入期間及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(2) 納入場所 xx県xxx総合技術高等学校浅間キャンパス及びxxキャンパス
(売買単価)
第4条 売買単価は、別紙のとおりとする。
(契約保証金)
第5条 受注者は、契約保証金 ○○○○円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第3条に規定する期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(納入及び検査)
第6条 受注者は、第3条に規定する期間中において、発注者から発注があるごとに、その都度
発注者の指定する日までに、発注者の指定する場所へ売買物品を納入するものとする。
2 発注者は、売買物品の納入があったときは、受注者の立ち会いの上でその検査を行い、合格した時は引渡しを受けるものとする。
3 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となった売買物品について、発注者の指定する日までに代品を納入し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受注者の負担とする。
(売買代金の支払)
第7条 受注者は、毎月10日までに、第4条に規定する売買単価に、前月中に前条の規定により納入した売買物品の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に売買代金を支払うものとする。
(危険負担)
第8条 第6条の規定による引渡し前に生じた売買物品の亡失又はき損による損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、売買物品の引渡し後1年間に、当該売買物品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該売買物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第10条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(事情変更による契約の変更)
第11条 この契約の締結後において、市場価格の変動により、契約内容が著しく不適当となったときは、発注者と受注者が協議の上、契約内容を変更することができるものとする。
(契約解除)
第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、第6条の規定により発注者の指定した日までに売買物品を納入しないとき又は納入することができないと明らかに認められるとき。
受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けたとき。
前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、この違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第12条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第13条 受注者は、その責に帰すべき事由により、第6条の規定により発注者の指定した日までに売買物品を納入することができないときは、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該発注に係る売買代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第7条第2項に規定する期限までに売買代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、売買代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第9条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、第12条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第14条 受注者は、第12条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第12条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第15条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者と受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxx000
職・氏名 xx県xxx総合技術高等学校長 xx xx 印
受注者 住 所
法 人 名
代表者職・氏名
※なお、落札決定後、落札者が契約保証金免除に該当する場合は、第5条を次のとおりとする。
第5条 契約保証金は、 ○○○○円とし、その納付は免除する。
2 受注者はこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。