Contract
2023年2月6日制定
当座貸越サービス(電子請求)利用規定
この当座貸越サービス(電子請求)利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社群馬銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する「当座貸越サービス(電子請求)」(以下、「本サービス」といいます。)をお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、当行と個別貸越型特定当座貸越契約を締結しているお客さまで、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下、「利用者」といいます。)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピュータ等の端末(以下、「端末」といいます。)により、当行所定のウェブページを介して、特定当座貸越の利用請求を当行に対して行うことができるサービスです。
第2条(利用申込)
1.本サービスの利用には、本規定の内容を承諾し、当行所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)にて利用を申し込み、当行の承諾を得る必要があります。また、かかる申込と同時に、次の各号に定める事項を当行に届け出るものとします。
①利用者側で本サービスの利用のために端末を操作する方(以下、「一般ユーザ」といいます。)の任免および管理権限を有する個人(以下、「マスター管理者」といいます。)のメールアドレス、部署名および氏名。なおマスター管理者は、利用者が個人の場合は利用者本人、法人の場合は当該法人の役職員とし、一名のみ登録可能です。
②その他当行所定の事項
2.当行が本サービスの利用を承諾した場合、当行は前項で届出を受けたマスター管理者のメールアドレスにあてて、企業ID、マスター管理者IDおよび仮パスワードを送信します。このマスター管理者への企業ID、マスター管理者IDおよび仮パスワードの送信をもって、本サービス利用に関する当行の承諾に代えます。
第3条(利用環境)
1.利用する端末によっては、本サービスを利用できない場合があります。利用者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用することができる端末の取得・
維持・管理等を行うものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
2.利用者は、本サービスを利用するために用いた端末にウイルス感染等の懸念がある場合、ただちに当行に連絡するものとします。
3.本サービスの利用可能時間は別途当行が定めた時間とします。なお、臨時のシステム調整等の実施に伴い、本サービスの全部または一部を利用できない時間帯が発生する場合があります。
4.本サービスの利用は日本国内に限ります。
第4条(ID・パスワードの管理)
1.マスター管理者および一般ユーザは、各々のIDおよびパスワードを、厳重に管理するものとします。またマスター管理者および一般ユーザは、第三者にIDおよびパスワードを一切開示せず管理するものとします。
2.IDまたはパスワードにつき、失念した場合、または盗用その他不正利用の恐れがある場合、マスター管理者は当行所定の手続により当行に対し、一般ユーザはマスター管理者に対し、IDまたはパスワードの再発行を速やかに依頼するものとします。
3.マスター管理者および一般ユーザが前2項に違反したことにより利用者に生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
第5条(利用者による手続)
本サービスの利用にあたっては、当行所定のウェブページにおいて、ID、パスワードおよび都度通知される認証コードを正確に入力してください。マスター管理者または一般ユーザの入力したIDおよびパスワードと、本サービス上に登録されているIDおよびパスワードとが一致した場合には、当該マスター管理者または一般ユーザに電子メールにより認証コードが通知され、認証コードを入力することで本サービスへのログインが行われます。
第6条(特定当座貸越の利用請求手続)
1.本サービスを利用して特定当座貸越の利用請求をする場合、一般ユーザが当行所定のウェブページ上で「特定当座貸越利用請求書」(以下、「請求書」といいます。)を作成し、承認権限を持ったマスター管理者または一般ユーザ(以下、「承認者」といいます。)が次項に定めるとおり承認することにより、そのデータを当行に送信するものとします。
2.一般ユーザが、請求書を作成し承認者に承認依頼をすると、指定された承認者に電子メールで通知が送信されます。承認手続は最大で三段階まで可能です。最終承認者が請求書を承認すると、最終承認者あてに認証コードが電子メールで通
知され、それを入力し、送信ボタンを押下することで、利用請求手続が行われ、利用請求を当行が確認した時点で、利用請求が完了するものとします。
3.当行が利用請求を確認した時点で、当行は、利用者の定める権限や規則、規定に基づき正当な請求がなされたものと判断します。
4.本サービスを利用して利用請求が完了した段階では、当行は利用者に対して融資する義務を負いません。
5.利用者と当行との間で、利用請求内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の記録内容を正しい利用請求内容とみなします。
6.本サービスを利用した利用請求内容に訂正、取消などを行う必要性が生じた場合、利用者は当行所定の手続に従うものとします。
7.天災や機器異常、回線不調等、利用者の責めに帰さない何らかの要因により本サービスの利用が不可能になった場合、本サービス利用開始後であっても、「特定当座貸越利用請求書〔借入申込書〕」を利用した書面での請求手続も可能とします。
第7条(セキュリティ対策)
利用者は、マスター管理者や一般ユーザの利用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第8条(禁止事項)
1.利用者は、本サービスの利用にあたり本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行わないものとします。また、利用者はマスター管理者や一般ユーザにも、本規定に定める事項を遵守させ、かつ、次の各号の行為を行わせないものとします。
①本サービス利用時に虚偽の内容を送信・登録する行為。
②本サービスの利用により入手した情報を転用または改竄する行為。
③有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
④他のお客さまのIDまたはパスワードを不正に利用する行為。
⑤本サービスに関する当行または権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑥当行、他のお客さま、または第三者の財産・プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑦当行、他のお客さま、または第三者に不利益または損害を与える行為、または不利益を与える可能性のある行為。
⑧本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為。
⑨法令または公序良俗に反する行為。
⑩その他、当行が不適切と判断する行為。
2.前項各号に該当する行為または利用者、マスター管理者および一般ユーザの責めに帰すべき事由により、当行に損害を与えた場合には、利用者は当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、利用者、マスター管理者および一般ユーザが行ったかかる行為または事由により、第三者に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当行は関与しないものとします。
3.当行は、利用者、マスター管理者および一般ユーザが本条第1項各号に該当する行為を行った場合には、事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
第9条(免責事項)
1.次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能もしくは取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由のあるとき。
②通信機器およびコンピュータ等に障害が生じたとき。
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じたときの不通または混雑、通信業者のシステム障害等が生じたとき。
④技術上もしくは運用上の事由により、本サービスを停止する必要があると当行が判断したとき。
⑤前条第3項により本サービスの提供を停止するとき。
⑥その他、当行の責めに帰すべからざる事由。
2.当行が、IDおよびパスワードの一致を確認して取扱した場合には、IDもしくはパスワードにつき不正利用、盗用、および通信電文の改竄、盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
3.利用者が提出した申込書等に押された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
4.法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます。)、当行は利用者の承諾なく、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて、情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
5.本サービスを利用したことによる損害は、当行に故意または重大な過失がある
場合を除き、利用者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に故意または重大な過失がある場合の損害賠償責任は、利用者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第10条(届出事項の変更等)
1.届出事項が変更となる場合、利用者は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
2.利用者は、マスター管理者に次の各号に定める事由が生じた場合には、ただちに当行に届け出るものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払の停止、破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
③後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき。
④マスター管理者がマスター管理者としての権限を喪失したとき。
3.利用者が前2項の届出を怠ったことにより利用者、マスター管理者、一般ユーザ、その他第三者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条(届出連絡先への通知)
1.当行は利用者に対し、本サービスの利用内容について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、利用者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所またはマスター管理者のメールアドレスを連絡先とします。
2.当行が前項にもとづき通知、照会、または確認のための文書、電子メール等を発送もしくは発信した場合には、これらが延着し、または到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条(利用停止等)
1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも利用停止することができます。なお、利用者による利用停止は当行所定の書面を当行に提出する方法によるものとします。
2.前項の利用停止の効力は、当行所定の方法により当行が利用停止手続を完了したときに生じるものとします。なお、利用者が当行所定の書面を当行に提出した後、利用停止手続完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3.利用者に次の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、利用者に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。
①支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特
別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③利用者の財産について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき、もしくは競売手続の開始があったとき。
④前三号のほか、利用者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断したとき。
⑤解散その他営業活動を停止したとき。
⑥相続の開始があったとき。
⑦本規定に定める届出(変更の届出を含みます。)につき、届出に懈怠があったときまたは届出内容に虚偽の内容があることが判明したとき。
⑧不正な取引を行ったと当行が判断したとき。
⑨法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行ったとき、または該当する恐れがあると当行が判断したとき。
⑩本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定、契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じたとき。
⑪前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき。
4.本条に基づき、本サービスの利用が停止された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、利用者、マスター管理者および一般ユーザが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.利用者は、利用者、マスター管理者および一般ユーザが、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.利用者、マスター管理者もしくは一般ユーザのいずれかが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して利用者が虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行は、利用者に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合も前条第4項なお書きが適用されるものとします。
4.前項の規定の適用により、利用者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。また当行に損害が生じたときは、利用者がその責任を負うものとします。
第14条(サービスの変更・停止・廃止)
1.当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができるものとします。この場合利用者は当行に対して一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
2.当行は、本サービスを変更・停止・廃止する場合には、当行ウェブサイト上でその内容および実施日時を予め告知するものとします。実施日時以降は、利用者の同意があったものとみなして、本サービスの変更・停止・廃止ができるものとします。
3.利用者は、当行が本サービスを廃止する場合、登録されている各種データを削除することに異議を述べません。
第15条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第16条(権利・義務の譲渡・質入の禁止)
利用者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第17条(有効期間)
本サービスの利用契約の有効期間は当行が本サービスの利用を承諾した日から、その後最初に到来する3月31日までとし、利用者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第18条(個人情報の取扱)
当行は、利用者、マスター管理者、および一般ユーザが本サービスを利用することで当行が取得する個人情報については、関連法令および当行「個人情報保護宣言」にもとづいて適切に取り扱うものとします。
第19条(準拠法と管轄)
本規定および本規定にもとづく取引は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈さ れるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、前橋地方裁判所を管轄裁判所とします。
第20条(規定の変更)
本規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、利用者に通知することなく変更できるものとします。この場合、店頭の表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は変更後の条項が適用されるものとします。
以 上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。