Contract
札幌駅周辺自転車等駐車場の管理に関する協定書
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項及び札幌市自転車等駐車場条例
(平成 17 年条例第 25 号。以下「条例」という。)第 18 条第1項の規定に基づき、札幌市(以下「甲」という)が札幌駅周辺自転車等駐車場(以下「駐車場」という)の指定管理者に札幌駅周辺自転車等駐車場利用推進グループ(以下「乙」という)を指定するに当たり、甲と乙とは、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成 15 年条例第 33 号)第8条の規定に基づき、駐車場の管理に関し、次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(協定の目的及び基本的事項)
第 1 条 この協定は、甲及び乙が相互に協力し、駐車場を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 この協定に定める許可、承認、請求、指示、報告、取消及び停止等は、原則として書面にて行わなければならない。
(指定期間等)
第2条 甲が乙を駐車場の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和3年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
2 第7条に定める管理業務及び第 34 条に定める自主事業(以下「管理業務等」という)に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(基本合意)
第3条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
2 甲は、駐車場の管理に民間の能力を活用する指定管理者制度の目的を十分に理解し、乙が行う管理業務等の計画を尊重するものとする。
3 乙は、駐車場の設置目的を十分に理解し、管理業務等を効率的に遂行するとともに、的確に市民ニーズを把握し、サービスの向上に努めるものとする。
(権利の譲渡禁止等)
第4条 乙は、この協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限りでない。
第2章 管理業務の実施
(管理物件)
第5条 乙が管理する駐車場の土地、建物、設備、備品等(以下「管理物件」という)の内容は、札幌駅周辺自転車等駐車場指定管理者業務仕様書 (以下「仕様書」という)のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(管理物件の使用)
第6条 乙は、管理業務を遂行するため、管理物件を無償で使用することができる。
2 乙は、管理物件を管理業務の範囲を超えて使用してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、第 34 条に定める自主事業を行う場合は、甲の承認を得て管理業務の範囲を超えた管理物件の使用を行うことができる。
4 乙は、前項の規定により管理物件を使用する場合において、地方自治法第 238 条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用許可を必要とするときは、札幌市公有財産規則(昭和 39 年規則第 46 号)に定めるところにより、甲に対して、行政財産使用許可申請書を提出し、所定の使用料を納付しなければならない。
5 乙は管理物件の維持管理にかかるすべての光熱水費及び役務費(別表1)を負担するもの とする。ただし、札幌駅xx自転車等駐車場にかかる1月から3月分の電気料金については、甲が負担するものとする。
(管理業務の範囲)
第7条 乙が行う管理業務の範囲は、次のとおりとする。 (1) 統括管理業務
(2) 施設・設備等の維持及び管理に関する業務 (3) 施設における事業の計画及び実施に関する業務 (4) 施設の利用等に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 管理業務の細目及び管理の基準は、仕様書に定めるとおりとする。
3 甲は、必要かつやむを得ない事情があると認めたときは、乙と協議の上、仕様書に定める業務の細目又は管理の基準を変更することができる。
(業務計画書等の提出)
第8条 乙は、指定期間の各年度の管理業務に係る業務計画書及び収支計画書を作成し、当該年度の前年度末までに甲に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項の収支計画書は、甲の定めた様式によるものとする。
(雇用条件の確保)
第8条の2 乙が駐車場の業務を行うために必要な従事者に支払う賃金の最低額は、時給 880 円相当額とする。ただし、北海道の最低賃金額がこれを上回る場合には、当該金額を最低額とする。
(法令等の遵守)
第9条 乙は、地方自治法その他の関係法令及び条例、札幌市駐車場条例施行規則(平成 17
年規則第 48 号。以下「規則」という)その他の関係規程並びにこの協定を遵守し、仕様書及び前条の業務計画書に基づき、管理業務を行わなければならない。
(委託等の禁止)
第 10 条 乙は、管理業務の全部又は一部について第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、次に掲げる業務は、この限りでない。
(1) 施設の清掃業務
(2) 施設の警備業務
(3) 施設、設備及び備品の保守管理業務 (4) 施設、設備及び備品の修繕業務 (5) 構内の除雪業務
(6) 広報、啓発、調査、研究、催事等により一時的に発生する軽微な事務に関する業務 (7) 路上自転車等駐車場の設置撤去業務
(8) その他甲が必要と認める業務
2 乙は、前項各号(第6号を除く)に掲げる業務を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、甲の承認を得なければならない。
3 乙が管理業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害又は増加費用は、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害又は増加費用とみなし、乙がこれを負担するものとする。
(個人情報の保護)
第 11 条 乙は、管理業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報については、札幌市個人 情報保護条例(平成 16 年条例第 35 号)のほか、別記 1「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、前項の個人情報について、札幌市個人情報保護条例の規定に基づき、甲に対する開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった場合において、甲から開示、訂正又は利用停止の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(情報公開)
第 12 条 乙は、札幌市情報公開条例(平成 11 年条例第 41 号)第 22 条の2第1項の規定に基づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
2 乙は、前項の文書について、札幌市情報公開条例第 22 条の2第2項の規定に基づき、甲に対する文書の閲覧、写しの交付等の申出があった場合において、甲から文書の提出の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(札幌市行政手続条例の遵守)
第 13 条 乙は、施設の使用承認等の手続について、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)に定めるところにより、適正に処理しなければならない。
(札幌市オンブズマンへの協力)
第 14 条 乙は、札幌市オンブズマン条例(平成 12 年条例第 53 号)第 20 条の規定に基づき、札幌市オンブズマンから調査の依頼があったときは、これに協力しなければならない。 (秘密の保持)
第 15 条 乙は、管理業務等を実施する上で知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。
(情報資産に関するセキュリティ対策)
第 16 条 乙は、管理業務に係る情報資産を取り扱うに当たり、別記 2「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
第3章 利用料金及び管理費用
(利用料金)
第 17 条 乙は、駐車場の有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という)を乙の収入として収受することができる。
2 利用料金は、条例別表に定める使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として甲が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、乙が甲に書面にて協議を申し入れ、その承認を得た上で、定めなければならない。
3 前項の申入れは、新たに料金を定める予定の日の 10 日前までに行わなければならない。
4 乙は、条例第 19 条第4項の規定により利用料金を減額し、若しくは免除し、又は同条第
5項の規定により利用料金を還付するときは、規則及び札幌駅周辺自転車等駐車場管理実施要領(平成 17 年9月 14 日建設局長決裁)に定めるところにより行わなければならない。
5 乙は、指定期間の満了日又は指定の取消しがあった日後の利用に係る利用料金を事前に収受した場合は、甲の指示するところにより、その利用料金に相当する金額を次期指定管理期間における指定管理者又は甲に支払わなければなければならない。
(管理費用)
第 18 条 甲は、管理業務に係る費用(以下「管理費用」という)として、金 73,990,000円を乙に支払うものとする。
回数 | 請求時 期 | 支払金額(消費税及び地方消費税を含む。) | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
1回目 | 7月 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 |
2回目 | 10 月 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 |
3回目 | 1月 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 |
4回目 | 4月 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 | 3,699,500 |
合 計 | 14,798,000 | 14,798,000 | 14,798,000 | 14,798,000 | 14,798,000 |
2 前項の管理費用は、次の表のとおり年度ごと4回に分割して支払うものとし、各期の支払金額について、乙の請求があった日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
3 甲は、第 22 条第2項に定める業務報告書の提出がない場合その他甲が特に必要と認める 場合は、前項の規定にかかわらず、管理費用の全部又は一部の支払を停止することができる。
4 指定期間中に条例の改正又は第7条第3項の規定による仕様書に定める業務の細目若しくは管理の基準の変更に伴い管理費用が増加し、又は減少する場合は、甲乙協議の上、第1項に定める管理費用の額及び第2項に定める支払金額を変更することができる。
5 指定期間中に経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により、第1項に
定める管理費用の額が著しく不適当となった場合は、甲乙協議の上、当該管理費用の額及び第2項に定める支払金額を変更することができる。
(経理の区分)
第 19 条 乙は、管理業務を行うに当たっては、管理費用、利用料金収入その他の収入を歳入とし、管理業務に要する経費を歳出として、他の会計と区分して経理しなければならない。
2 乙は、管理業務に係る経費の収支について、独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならない。
3 乙は、第 34 条に定める自主事業を行う場合、当該自主事業の収入及び支出について、第
1項の経理とは別に、実施する事業ごとに区分して経理しなければならない。 (修繕費等の負担)
第 20 条 管理物件の修繕等については、1件(合理的な理由のある工事単位をいう。以下同じ)につき 10 万円(消費税及び地方消費税を含む)以上のものは甲の負担で行うものとし、1
件につき 10 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満のものは乙の負担で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙の管理瑕疵に基づく管理物件の損傷に伴う修繕等は、乙の負担で行うものとする。
(備品の調達及び帰属)
第 21 条 管理物件である備品が管理業務等の用に供することができなくなった場合は、仕様書に定めるところにより、甲又は乙の負担で更新するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により滅失し、又は毀損した場合は、乙の負担で備品を調達しなければならない。
2 前項の備品以外の物品で、乙が必要とするものは、乙の負担で調達し、管理業務等の用に供することができる。
3 第1項の規定により調達した備品の所有権は甲に帰属し、前項の規定により調達した物品の所有権は乙に帰属する。
第4章 事業報告
(事業報告)
第 22 x xは、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、5月 31 日までに甲に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 管理業務等の実施状況
(2) 管理業務等に係る収支決算(甲の定める様式によること) (3) 乙の経営状況
(4) その他甲が必要と認める事項
2 乙は、毎月 10 日までに、次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 施設の利用状況
(2) その他甲が必要と認める事項 (報告・調査・指示)
第 23 条 甲は、管理業務等の適正を期するため、乙に対して、管理業務等又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第5章 指定の取消し等
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第 24 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の一部又は全部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が条例、規則又はこの協定に違反したとき。
(2) 乙が地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、若しくは調査を妨げ、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 乙が地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定による指示に故意に従わないとき。 (4) 乙が駐車場指定管理者募集要項に定めた申込資格を失ったとき。
(5) 指定管理者の申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 (6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったと
き。
(7) 乙に管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 (8) 乙の責めに帰すべき事由により管理業務が行われないとき。
(9) 不可抗力(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、暴動その他の甲又は乙の責めに帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう。以下同じ) 又は法令の改正その他の制度変更により管理業務を遂行することが困難になったとき。
(10) 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第7条第1項に規定する暴力団関係事業者(以下
「暴力団関係事業者」という)に該当すると認められるとき。
(11) 相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団関係事業者であることを知りながら、乙が当該相手方と委託や物品調達などの協定に関連する契約(以下「関連契約」という)を締結したと認められるとき。
(12) 乙が暴力団員又は暴力団関係事業者と関連契約を締結していた場合(前号に該当する場合は除く)に、甲がその関連契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理運営に当たり、暴力団を利することとならないように必要な措置を講じなかったとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消された場合は、乙は、指定を取り消された日から 30 日以内に、第 22 条第1項に規定する事業報告書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合は、既に乙に対して支払った管理費用の全部又は一部を返還させることができる。
4 第1項の規定により甲が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合(第9号に掲げる事由による場合を除く)は、乙は、当該取消し等により生じた甲の損害を賠償しなければならない。
5 前項に規定する場合において、乙に損害が生じることがあっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができない。
6 第1項第9号に掲げる事由により甲が乙の指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合における甲又は乙に生じた損害の負担については、甲乙協議の上定める。
第6章 事故発生時の対応等
(事故発生の報告等)
第 25 条 乙は、管理業務等を行うに当たって事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、その状況を速やかに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第 26 条 乙は、管理業務等を行うに当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、第 24 条第4項の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、甲の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
2 乙は、管理業務等を行うに当たり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、甲は乙に対して、賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。
(リスク分担)
第 27 条 管理業務に関するリスク分担は、別表2のとおりとする。
第7章 雑則
(帳簿等の整備保管)
第 28 条 乙は、次に掲げる帳簿等を常に整備し、これらを5年間保管しなければならない。 (1) 事業日誌
(2) 第 30 条の規定により届け出た管理業務に関する諸規程 (3) 文書管理簿
(4) 各年度の事業計画書及び事業報告書 (5) 収支予算及び収支決算に関する書類 (6) 金銭の出納に関する帳簿
(7) 物品の受払に関する帳簿 (8) その他甲が必要と認める書類 (重要事項の変更の届出)
第 29 条 乙は、定款(寄附行為)、団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名等に変更が生じた場合は、速やかに甲に届け出なければならない。
(規程等の整備)
第 30 条 乙は、管理業務に関する諸規程を整備し、これを甲に届け出なければならない。 (原状回復)
第 31 条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、速やかに管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限りでない。
(業務の引継ぎ)
第 32 条 乙は、指定期間が満了するときは指定期間の満了の日までに、指定管理者の指定を取り消されたときは速やかに、次の指定管理者又は甲による管理業務等が円滑に実施されるよう、甲の指示に従い、次の指定管理者又は甲に対して業務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の規定により乙が次の指定管理者に業務の引継ぎを行うときは、書面を取り交わし、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指示するところにより、管理物件及び管理業務等に必要な書類を速やかに次の指定管理者又は甲に引き渡さなければならない。
4 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
5 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(準備行為)
第 33 条 乙は、指定期間の開始の日の前日までに、管理業務等の遂行に必要な資格その他の能力を有する人材を確保し、必要な研修等を行い、管理業務等の遂行に必要な一切の準備を行わなければならない。
2 乙は、管理業務の準備のために必要な場合は、指定期間の開始に先立ち、甲に対して管理物件の視察を申し出ることができる。
3 甲は、乙の管理業務等の準備を円滑に行うため、必要な指示、助言及び協力をするものとする。
(自主事業)
第 34 条 乙は、駐車場において、第7条第1項に定める管理業務のほか、自己の責任と費用により、仕様書に従い自主事業として次の事業を実施するものとする。
(1) 都市型レンタサイクル事業
(2) 自転車空気圧調整等簡易整備無料サービス
2 乙は、前項に定める事業のほか、次に掲げる事業を、自己の責任と費用により、仕様書に従い自主事業として実施することができる。
(1) 当該業務が駐車場の設置目的に合致し、かつ、管理業務の遂行を妨げない範囲において、仕様書に定める承認要件の全てに該当する事業
(2) 当該業務が駐車場の設置目的には合致しないが、駐車場の利便性を高める等の目的が
あり、かつ、管理業務の遂行を妨げない範囲において、仕様書に定める承認要件の全てに該当する事業
3 乙は、前2項に定める自主事業を実施する場合は、甲に当該自主事業に係る事業計画書及び収支計画書を提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
5 甲は、第1項及び第2項の規定により乙が実施する自主事業が承認要件のいずれかを欠くと認められる場合(承認すべきではない事業と認められた場合も含む)及び仕様書に従って事業が実施されていると認められない場合は第3項の承認を取消すことができる。
6 乙は、第1項1号に定める自主事業に係る各年度の収支決算書において、収入の総額が費用の総額を 1,000,000 円以上超え、かつ、駐車場指定管理事業との合算収入の総額が、合算
費用の総額を 2,000,000 円以上超える場合には、翌年度の3月 31 日までに駐車場設備の改善・修繕等を行うものとする。改善・修繕等に充てる額や実施内容、方法について、乙は事前に計画書を提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(協議会の設置)
第 35 条 甲及び乙は、駐車場の管理運営に関する協議及び調整を行うため、札幌駅周辺自転車等駐車場運営協議会(以下「協議会」という)を設置する。
2 協議会は、甲及び乙並びに利用者団体その他の甲が認める団体により構成する。
3 協議会の運営に関し必要な事項は、甲乙協議の上定める。
(裁判管轄)
第 36 条 この協定に関する訴訟は、札幌市を管轄する裁判所に提訴する。 (協定の改定)
第 37 条 甲及び乙は、特別の事情がある場合に限り、協議の上この協定を改定することができる。
(その他)
第 38 条 この協定に関し疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議の上定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各 1 通を所持する。
令和3年3月17日
(甲) 札幌市中央区北1条西2丁目札 幌 市
代表者 市 長 秋 元 克 広
(乙) 札幌市中央区北 12 条西 23 丁目2番5号札幌駅周辺自転車等駐車場指定管理者
札幌駅周辺自転車等駐車場利用推進グループ
代表者 株式会社札幌振興公社
代表取締役社長 板 垣 昭 彦
別表1
電気料金 | 札幌駅5・5自転車等駐車場電灯電気料金 |
札幌駅5・5自転車等駐車場動力電気料金 | |
札幌駅5・5自転車等駐車場ヒーティング電気料金 | |
札幌駅北口自転車等駐車場電気料金 | |
北5西1自転車等駐車場電気料金 | |
北6西1自転車等駐車場電気料金 | |
上下水道料金 | 札幌駅5・5自転車等駐車場上下水道使用料 |
電話料金及びインターネット回線使用料金 | 札幌駅5・5自転車等駐車場固定電話使用料 |
IP 電話データ通信用5回線 | |
IP 機械警備用4回線 | |
IP 電話インターネット用1回線 |
別表2 (リスク分担表)
種 類 | 内 容 | 負担者 | |
甲 | 乙 | ||
物価・金利変動 | 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少 | ○ | |
税制・法令改正 | 施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経 費の増加又は収入の減少 | ○ | |
上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少 | ○ | ||
その他の制度変更 | 指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正 その他の制度変更等による経費の増加又は収入の減少 | ○ | |
上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等 による経費の増加又は収入の減少 | ○ | ||
資金調達 | 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中 断等 | ○ | |
需要変動 | 需要変動による収入の減少 | ○ | |
業務内容の変更 | 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加 | ○ | |
乙の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変更に 伴う経費の増加 | ○ | ||
不可抗力 | 不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費 | ○ | |
不可抗力に伴う事業の中断 | 協議事項 | ||
施設の損壊等による修繕、事業の中断 | 乙の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕 費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 | ○ | |
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修 繕費用等で1件 10 万円以上のもの | ○ | ||
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修 繕費用等で1件 10 万円未満のもの | ○ | ||
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の修繕等に伴う 事業の中断等 | 協議事項 | ||
許認可等 | 甲が取得すべき許認可等が取得・更新されないこと による事業の中止・延期 | ○ | |
乙が取得すべき許認可等が取得・更新されないこと による事業の中止・延期 | ○ | ||
第三者への賠償 | 乙の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合 | ○ | |
上記以外の事由により損害を与えた場合 | ○ | ||
引継費用 | 管理運営の引継ぎに必要な費用 | ○ |
注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。
【別記 1】
個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者
(以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、その使用する者がこの協定による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この協定が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(委託等の禁止)
第3条 乙は、札幌駅周辺自転車等駐車場の管理に関する協定書第 10 条第2項による承認を得た場合を除き、この協定による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(複写、複製の禁止)
第4条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第7条 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
【別記 2】
情報セキュリティ特記事項
(基本事項)
第1条 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者
(以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第2条 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、正確性及び完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。
(2) 行政情報 この協定による業務を行うに当たり、甲から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(札幌市個人情報保護条例(平成 16 年条例第 35 号)第2条第1号に規定する個人情報及び同条第3号に規定する特定個人情報(以下これらを「個人情報」という。)を含む。)をいう。
(3) 情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組み をいう。
(4) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5) 情報資産 行政情報及び情報システムで取り扱う全ての電磁的データをいう。
(セキュリティ特記事項の遵守)
第3条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリテ ィ特記事項等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 乙は、この協定による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、札幌市個人情報保護条例の例により適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)
第4条 乙は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合には、乙は速やかに書面により甲へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制
(2) 情報資産の取扱部署、責任者及び担当者 (3) 通常時及び緊急時の連絡体制
(4) 業務履行場所
(秘密の保持)
第5条 乙は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
2 乙は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 乙は前項の実施状況を書面にし、甲に提出すること。
4 第1項及び第2項の規定は、この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務目的以外の利用等の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人データの保存)
第7条 乙は、この協定による業務によって収集した個人のデータについては、暗号化して保存しなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第8条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)
第9条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)
第 10 条 この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 11 条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第 13 条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)
第 14 条 甲は、この協定による業務に係る乙の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
2 乙は、甲から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
3 甲は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、乙による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)
第 15 条 乙は、この協定が終了し、又は解除されたときは、この協定による業務に係る情報資産を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分するとともに、速やかに甲に対し、書面により証明書を提出しなければならない。
(特記事項に違反した場合の協定解除及び損害賠償)
第 16 条 甲は、乙がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、この協定の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)
第 17 条 乙がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、この協定を解除された場合、甲は、乙の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)
第 18 条 乙は、乙内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、甲が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)
第 19 条 乙は、第1条から第 18 条までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。