契約者 第 7 条(契約者)に定める意味を有します。 アクセスポイント 契約者が自営電気通信設備を、電気通信回線等を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するもの 契約者回線 契約に基づいて、ア クセスポイント(アクセスポイントに収容されない場合にあっては、相互接続点)と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。 ドメイン名 株式会社日本レジストリサービス又はTLD レジストラーによって割り当てられる組織を示す名称をいいます。 IP...
第 1 章 総則
平成 29 年 07 月 31 日版
第 1 条(規約の適用)
xx通信機株式会社(以下、「当社」といいます。)は、xx光契約約款(以下、「原約款」といいます。)第 46 条(本サービスに付随するサービス)の一つとして、この利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりインターネットサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(適用範囲)
当社が本規約の他に、本サービスを通じて又はその他の方法により随時提示する別紙料金表及び各サービスの「ご案内」もしくは「ご利用上の注意」等で規定する本サービス上の利用条件等の通知も、名目の如何に関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
2. 本規約の定めと前項に示す規定又は通知の定めとが異なる場合は、前項に示す規定又は通知による定めが本規約の定めに優先して適用されるものとします。
第 3 条(規約の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスを通じて又はその他の方法で提示することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の規約によるものとします。
2. 変更後の規約については、当社が別途定める場合を除いて、本サービスを通じて又はそれに準ずる当社が適当と判断する方法により公開された時点より、効力を生じるものとします。本規約を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受ける契約者に対して、当社の定めた方法により変更後、速やかにその変更内容を通知するものとします。
第 4 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を いいます。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の用に供することをいいます。 |
インターネットサービ ス | インターネットを使用して行う電気通信サービスをいいます。 |
契約 | 当社と本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
契約者 | 第 7 条(契約者)に定める意味を有します。 |
アクセスポイント | 契約者が自営電気通信設備を、電気通信回線等を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社 が設置するもの |
契約者回線 | 契約に基づいて、アクセスポイント(アクセスポイントに収容されない場合にあっては、相互接続点)と契約の申込者が指定 する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。 |
ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス又はTLD レジストラーによっ て割り当てられる組織を示す名称をいいます。 |
IP アドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいま す。 |
端末設備 | インターネットサービスを利用するため契約者回線の一端に接 続される電気通信設備をいいます。 |
ユーザ ID | 契約者を識別するための半角英数字及び記号の組合せであっ て、契約に基づいて当社が契約者に割り当てるものをいいます。 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備をいいます。 |
自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のものをいいます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
第 5 条(インターネットサービス区域)
当社は、契約者に対し、本規約の規定による本サービスを日本国内に限り提供します。
2. 当社は、行政区分、その地域の社会的経済的諸条件、インターネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮して本サービス区域を設定します。
第 6 条(本サービスの種類)
本サービスの種類、品目等は、別紙料金表またはホームページ等で定めるところによります。
第 2 章 契約
第 7 条(契約者)
契約者とは、当社の定める手続きにより本サービスへの利用登録を申込み、かつ、当社が
それを承諾し利用登録処理を行うことにより、本規約を内容とする利用契約を締結した者をいいます。
2. 本サービスの契約者は、申込み前に次の各号に同意の上、利用申込を行うものとします。
(1) 本サービスの利用に対して、当社が別紙料金表に定める料金の支払に応じること。
(2) 契約者相互の機密の維持に協力すること。
(3) 本規約の全ての条項に同意すること。
(4) 当社が提供する、第三者に係る宣伝目的の情報や製品サービスを受け取ること。但し、この際に発生する通信費等を利用者は負担しないものとする。
3. 契約者は、本条第 1 項に従って本サービスを利用することが認められる本人以外の者に、本サービスを利用させないものとします。
第 8 条(契約の単位)
当社は、1 つのユーザ ID につき 1 つの契約を締結します。この場合、契約者は 1 つの契約につき 1 人に限ります。
第 9 条(メールアドレスの割り当て)
契約者は、本サービス(メールアドレスが付帯しない当社サービスを除く。)1契約につき
1個のメールアドレスが割り当てられ、追加のメールアドレスを希望する場合は、追加型メールボックスサービスを利用するものとします。当社において蓄積可能な1個のメールアドレスあたりの電子メールデータ容量は、別紙料金表に定めます。
2. 当社は契約者から請求があった場合には、無償にてメールアドレスの変更を行います。但し、追加型メールボックスのメールアドレス変更は有償とし、料金は別紙料金表に定めます。
3. 契約者は、当社によって割り当てられるメールアドレスを自己の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者が契約者のメールアドレスを不正に使用したことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。
4. 契約者はメールアドレスを忘れた場合や盗用された場合は速やかに当社に連絡するものとします。
第 10 条(契約の申込み)
契約の申込みは、当社が別途指定する方法で行うこととします。
第 11 条(契約申込みの承諾)
当社は、本サービスの契約申込みがあった場合、契約申込者が本規約の内容を理解し、特に第 7 条(契約者)第 2 項各号に定める事項を留保なく同意するものとみなし、受け付けた順に従って契約申込みの承諾に関する審査を行うものとします。
2. 当社は、前項の審査の結果、契約申込者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該契約申込者による契約申込の承諾を拒否し、利用登録処理を行わないことがあります。
(1) 契約申込者が実在しないこと。
(2) 過去に本規約の違反等の理由で利用登録の取消しを受けたことがあること。
(3) 契約申込みの際の申告事項に、重大な虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
(4) 契約申込みをした時点で本サービス以外のサービス料の支払いを怠っていること、又は怠るおそれがあること、又は過去にサービス料支払いの不履行があったこと。
(5) 当社の指定する料金の請求回収代行業者が行う、契約者の料金回収業務を拒否したこと。
(6) その他、当社が契約申込者による本サービス利用を適当でないと判断した場合。
(7) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(8) その他当社の業務上著しい支障があるとき。
3. 本条第 1 項の審査の結果、当社が本サービスの利用を承諾した契約申込者には、当社より利用登録処理完了の旨を通知するものとします。
4. 本条第 1 項の審査の結果、当社が本サービスの利用を承諾しない契約申込者には、当社よりその旨を通知するものとします。
第 12 条(契約の成立)
第 11 条(契約申込みの承諾)第 3 項の通知を受領した契約申込者は、利用登録処理完了を確認した旨を当社に対して通知するものとします。この通知を当社が受領した時点において当社との本サービスの契約が成立するものとします。
2. 当社が別途指定する様式の書面によって契約の申込みが行われた場合は、前項に定める確認の通知を省略することができるものとします。この場合、第 11 条(契約申込みの承諾)第 3 項に定める利用登録処理完了の通知を契約申込者が受領した時点において当社との本サービスの契約が成立するものとします。
第 13 条(サービス品目の変更)
契約者は、第 10 条(契約の申込み)に定める方法に従い、サービス品目の変更を請求でき
るものとし、かかる変更請求があった場合、当社は、第 11 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。
第 14 条(権利の譲渡の禁止)
契約者が本サービスの利用者としての権利、義務を当社の事前の承諾なしに、第三者に譲 渡もしくは承継し又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 15 条(地位の承継)
契約者において相続又は法人の合併、分割もしくは営業譲渡により契約者の地位の承継があった場合は、相続人、合併もしくは分割後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は営業譲渡を受けた者は、当社に対し、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届け出るものとします。契約者の地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そ
のうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出るものとします。これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うことができます。
2. 当社において合併、会社分割がなされた場合は、当社は契約者の同意を得ることなく、本契約上の地位を移転することができるものとします。かかる場合、当社は契約者に対し、その旨を通知するものとします。
3. 第 1 項に定める地位を承継した契約者による第 1 項の届出がなかったことで、当該契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 16 条(登録情報変更の届出)
契約者は、契約者の住所、電話番号、氏名、その他本サービスの利用登録に際して当社への届出内容に変更があった場合には、当社が別途指定する方法により遅滞なく届出をするものとします。なお、当社は、変更された当該事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
2. 当社は、前項の届出がなかったことに起因して契約者又は第三者が被る損害に対して、理由の如何に拘わらず、一切責任を負わないものとします。
第 17 条(契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用に関し、本規約を遵守するものとします。当社は、契約者が本規約に違反するか、当社のシステム又は他の契約者のシステムに損害を与えた場合、契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用により、他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決するものとします。
3. 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、契約者が本サービスを通じて発信する情報及び契約者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及び当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者もしくは当社に対して損害を与えた場合又は契約者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は自己の費用と責任において解決するものとし、当社に何等迷惑をかけないものとします。
4. 契約者は、当社から付与されたユーザ ID、IP アドレス、ドメイン名、パスワードの管理の自己責任を負います。ユーザ ID、IP アドレス、ドメイン名、パスワードを忘れた場合や盗用された場合は、速やかに当社に届出るものとします。
5. 契約者により当社のサーバに保存された、契約者の個人的なデータのバックアップは、契約者の責任において行うものとします。
6. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規制に従うものとします。
7. 契約者は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 18 条(解約、利用登録の中断又は取消)
契約者は、本サービスの利用登録を解約しようとする場合、解約を希望する月の 25 日までに、当社が別途定める様式の書面の提出により、当社に申し出なければならないものとします。
2. 個々のサービスに適用される規定において、当社が、解約に関して前項と異なる規定を定義している場合は、当該規定を前項の規定に優先して適用するものとします。
3. 当社は、契約者から本条第1項に定める解約の申し出を受けたときは速やかに利用登録解約の処理を行い、この処理の完了をもって契約が解約されるものとします。但し、手続上の理由で利用登録解約の処理が遅延し、解約申出月の翌月に入り処理が完了した場合でも、第 25 条(決済手段)第 2 項の規定は適用されないものとしますが、契約者又は第三者に生じたその他損害について、当社は一切責任を負いません。
4. 前項に定める利用登録解約処理が完了した後においては、利用月内であっても契約者は本サービスを利用できないものとします。
5. 当社は、第 12 条(契約の成立)に基づいて利用契約が成立した後であっても、契約者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当社は、契約者に対して催告を行います。催告に対して改善がみられない場合には、直ちに契約者の利用登録を取消し、契約者との利用契約を解約することができるものとします。
(1) 第 20 条(禁止事項)に該当すると当社が判断した場合。
(2) 虚偽の内容に基づいて利用登録の申込みを行ったことが判明した場合。
(3) サービス料支払いの遅延又は不履行があった場合。
(4) 本規約に違反した場合。
(5) その他、当社が契約者による利用の継続を適当でないと判断した場合。
6. 本条第 1 項及び第 2 項において利用契約が解約された場合、当社は既に支払われた料金を一切返却しないものとします。なお、本契約を解約されることとなった契約者は、解約の日までに発生した料金、その他本サービスの利用に関連して支払うべき全ての料金を直ちに当社に支払うものとします。
第 19 条(サービス利用上の制約)
契約者は、本サービスの利用するネットワーク経路・技術的手段等によっては、特定のサ
ービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承するものとします。
第 20 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
(1) 第三者に成りすまして本サービスを利用する行為。
(2) 当社から付与されたユーザ ID、メールアドレスおよびパスワードを第三者に譲渡又は貸与する行為。
(3) 第三者に本サービスを利用させる行為。
(4) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者の情報を収集する行為。
(5) 有害なコンピュータプログラム(コンピュータウィルス)等を本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(6) 通信販売、連鎖販売取引、業務誘因販売取引及びその他の目的で不特定多数に大量のメールを送信(スパムメール)又は誘導、誘発する行為。
(7) 当社、他の契約者、その他の第三者又は本サービスに損害を与え、又は与えるおそれのある行為。
(8) 事実に反する情報を提供する行為。
(9) 本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為。
(10) 他の契約者や第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(11) 他の契約者や第三者を誹謗又は中傷、名誉を傷つける行為。
(12) 他の契約者や第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(13) 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を他の契約者に提供する行為。
(14) 本サービスの運営を妨害する行為、又は妨害するおそれのある行為。
(15) 諸法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。
(16) その他当社が不適切と判断する行為。
(17) 1 つの契約で同時に複数のインターネット接続をする行為。第 3 章 提供の停止等
第 21 条(サービス提供の中止・中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピュータシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行うとき。
(2) 火災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。
(3) 予期せぬサーバの障害等により、サーバが停止したとき。
(4) その他当社が本サービスの運営上又は技術上、本サービスの提供の中止又は中断が必要と判断したとき。
2. 当社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サービスの提供の全部又は一部を中止又は中断するときは、事前にその旨を契約者にオンライン又はその他の方法により通知することに努めるものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に係る本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。
(1) 料金その他の債務について支払期日を経過しても支払いが確認できないとき。
(2) 本サービスの利用にかかる第 17 条(契約者の義務)及び第 20 条(禁止事項)の規定に違反したとき。
4. 当社は、本条第 1 項又は前項に基づいて当社が行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 22 条(本サービスの変更・廃止)
当社は、契約者の承認を得ることなくサービスの内容、接続方法、営業時間、サービスラインアップ、コマンド、ドキュメント、ベンダー等を変更することができます。
2. 当社は、契約者に提供しているサービスを、その独断で合理的と判断される方法によって契約者に事前通知を行った上で、代替又は廃止することができます。
3. 当社は、本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止の際、前項の手続きを経ることで、サービスの変更、追加又は廃止に伴う契約者又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第 4 章 料金
第 23 条(サービスの利用料金)
本サービスの利用料金(以下、「サービス料」といいます。)は、別紙料金表に規定する初期設定料金、及び使用料とし、本サービスの種類に応じて適用します。
2. 別途工事費が必要な場合は実費で請求します。
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり、当社に対し、本条第 1 項により定めるサービス料を支払うものとします。
4. 当社は、契約者の承諾なく、本条第 1 項により定めるサービス料を変更することができるものとします。この場合、当社はその旨について当社が適当と判断する方法により、適宜契約者に通知するものとします。
5. 本サービスを利用するために必要な通信機器等の設備費用及び本サービスへのアクセスに伴って発生する電話料金等は、契約者がこれを負担するものとします。
第 24 条(サービス料の算定)
サービス料は、毎月 1 日 0 時より毎月末日 24 時までの 1 ヶ月(以下、「利用月」といいます。)を単位に算定します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める利用月の起算日を変更することがあります。この場合、当社は当該変更により影響を受けることになる契約者に対して当社の定めた方法により変更後速やかにその変更内容を通知します。
3. 利用月をまたがって利用した場合は、その分の接続時間を翌利用月の利用時間として算出します。
4. サービス毎にサービス料の請求時期が異なる場合には、当該サービスの規定を優先して適用するものとします。
5. 従量課金となるサービス利用時間の算出方法は当社の基準によるものとします。
第 25 条(決済手段)
契約者は、本サービスの利用登録申込の際に、次に掲げる決済方法のいずれかを選択し、それぞれにおいて定められる方法で決済を履行するものとします。
(1) 請求書による支払方法
指定期日までに、請求書に記載された金額を、当社指定口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は契約者が負担するものとします。
(2) 料金の請求回収代行業者を通しての支払方法
xx光をご利用又は同時にお申込みの契約者については、料金の請求回収代行業者を通して、請求書、口座振替又はクレジットカード払いが利用できます。その場合には、xx光の料金と合わせて支払うものとします。
(3) その他、当社が定める支払方法
2. 契約者の契約解約の申し出により、当社が利用登録解約の処理を利用月の途中で行った場合においても、当該利用月の基本料金は、利用月の最終日まで使用したものとして契約者はサービス料を支払うものとします。
※「xx光」とは当社が提供する光回線アクセスサービスです。
第 26 条(決済)
当社は、毎月末日をもって当該月について発生したサービス料その他の債務の額を締め、これを集計するものとします。但し、第 24 条(サービス料の算定)第 2 項により利用月の定めに変更があった場合にはそれに従います。
2. 当社は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、各契約者の決済手段に従って、直接又は料金の請求回収代行業者にそれぞれ請求するものとします。
3. 契約者は各自の決算手段により、当社又は料金の請求回収代行業者で別途定める支払条
件に従い、支払いを行うものとします。
4. 契約者と料金の請求回収代行業者との間で決済に係る紛争が生じたときは、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 27 条(料金支払い遅延時の処置)
サービス料の支払いが遅延した場合は以下の通りとします。
(1) 請求書によるお支払いの場合
サービス料金の支払いが確認できなかった場合、再度請求します。それでも支払いが確認できなかった場合、当社は直ちに利用契約を解約できるものとします。
(2) 料金の請求回収代行業者を通してお支払いの場合
料金の請求回収代行業者の回収結果により、サービス料金の支払いが確認できなかった場合、再度請求します。また、料金の請求回収代行業者からサービス料金の支払いが確認できなかった旨の連絡があった場合、当社は直ちに利用契約を解約できるものとします。
2. 前項各号に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとします。
第 28 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 29 条(消費税)
契約者が、当社に対し、本サービスの利用料金の規定その他本規約の規定により支払いを要するものとされる場合において支払うべき額は、当該規定に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 30 条(金額の端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
第 5 章 損害賠償
第 31 条(損害賠償)
契約者は、本サービスの利用において故意又は過失により当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2. 契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の
責任と費用で解決するものとし、当社に一切損害を与えないものとします。
3. 当社は、第 21 条(サービス提供の中止・中断)及び第 33 条(利用の制限)に基づいて行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 32 条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって契約者に関する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由又は契約者の誤った指示によるものであるときは、その一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切の責任を負わないものとします。
3. 本サービスは、現状有するままの仕様、機能、能力等で契約者に対し提供されるものであり、当社は、本サービスを通じて得る情報について、その完全性、正確性、確実性、有効性等について一切保証しないものとします。また、特定の目的への適合性等についても一切保証しないものとします。
4. 当社は、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通する全ての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び販売会社にあるものとします。
5. 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘わらず、特別の事情から生じた事業上その他の損害、逸失利益、データの紛失(メールメッセージ、グラフィックス、及びその他全てのデータを含みます。)及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の出捐、その他の損害については、かかる損害等が発生する可能性を事前に通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、理由の如何を問わず、本サービスの提供が遅延し又は中断したことに起因して、契約者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
7. 本サービスを通じて提供される情報に関し、契約者と他の契約者又は第三者との紛争が生じた場合、契約者が自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
8. 当社は、本サービスを通じて行われた契約者と第三者との物品売買等の取引に関する債務の履行、瑕疵及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
9. 契約者の利用登録の中断又は取り消しに起因して、契約者又は第三者に生じた損害につ
いて、当社は一切責任を負わないものとします。
10. 適用される法律により本規約に定める免責又は損害賠償の額の予定その他の規定が無効とされた場合、当該無効とされた条項以外の本規約に定める条項は依然として有効であるものとします。
第 6 章 雑則
第 33 条(利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信、もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 | |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るものガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの(基準は次表のとおり) 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの |
2 | 1.に該当しない国又は地方公共団体の機関 |
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に定める基幹放送 事業者および同条第 24 号に定める基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または 2 欄の放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
2. 著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 34 条(著作xx)
契約者は、事前に当社又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、本サービスを通じて提供される著作物を、著作xxで定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとします。
第 35 条(個人情報の取扱及び通信の秘密の保護)
当社は、契約者の個人情報(以下、「個人情報」といいます。)を本条の規定に基づき適切に取り扱うものとし、また、通信の秘密は侵してはならないものとします。
2. 当社は、個人情報を以下の目的のために利用します。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 個々の契約者に有益と当社が判断する当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の案内を電子メールもしくは郵便等により送付すること。
(3) その他契約者から得る同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
4. 当社は、利用目的を契約者に通知し承諾を得ない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5. 前項の定めに拘わらず、法令により又は法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当社は当該処分の定める範囲で個人情報を開示することができるものとします。
6. 本条第 4 項に拘わらず、本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と当社が認めた場合には、当社は必要な範囲で料金の請求回収代行業者、金融機関又は取引先等に個人情報を開示することができるものとします。
7. 当社は、個人情報の属性の集計、分析を行い、個人を識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とする。)を作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利
用、処理することができるものとします。また、当社は統計資料を業務提携先等に提供することができるものとします。
8. 当社は、本サービスの提供中に係る通信の秘密を、電気通信事業法その他法令に基づき、侵してはならず、本サービスの提供中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守り、当該秘密を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。但し、法令等により開示の義務を負う場合、当該法令等に定める範囲で、当該秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
第 36 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解約することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解約により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 37 条(協議事項その他)
本サービスに関連してなされる契約者又は第三者からの問い合わせに対しては、当社及び当社が指定する代理店が誠実に対応するものとします。
2. 本規約に定めのない事項や本契約に関する疑義が生じた場合には、当社は契約者と十分に話し合い、友好的な解決に向けて努力するものとします。
第 38 条(専属的合意管轄裁判所)
本規約及び本サービスに関して契約者と当社の間に訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を契約者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本規約及び本サービスから生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因
が生じてから一年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、永久に提訴できないものとします。
第 39 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
附則
本規約は平成 29 年 07 月 31 日より効力を有するものとします。