Contract
樋の口浄水場等建設事業
(第1回変更版)
令和元年9月
弘前市上下水道部
樋の口浄水場等建設事業
1 | 事 業 名 称 | 樋の口浄水場等建設事業 |
2 | 工 事 場 所 | (仮称)新樋の口浄水場、(仮称)xx坂増圧ポンプ場、xx川取水ポン |
プ場等 | ||
3 | 履 行 期 間 | 本契約の締結の日から令和 8 年 3 月 31 日まで |
4 | 請負代金額 | ¥ - |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 契約保証金 ¥ -
上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書〔 〕通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。令和 2 年〔 〕月〔 〕日
発注者
住 所 xxxxxxxxxxxxx 0 xx1
氏 名 弘前市上下水道事業 弘前市長 xx x
受注者
【 】共同企業体代表企業
住 所
氏 名
構成員
住 所
氏 名
構成員
住 所
氏 名
構成員 | 住 | 所 |
構成員 | 氏 住 | 名 所 |
氏 | 名 | |
構成員 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
(目的)
第1条 本契約は、弘前市上下水道事業 弘前市長(以下「発注者」という。)が実施する樋の口浄水場等建設事業(以下「本事業」という。)に係る設計及び建設工事に適用するもので、樋の口浄水場等建設事業 基本協定書に基づき、受注者が行う設計業務及び工事に必要とされる事項を定める。
(用語の定義)
本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
第2条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「本事業」とは、発注者が実施する樋の口浄水場等建設事業をいう。
(2)「本契約」とは、樋の口浄水場等建設事業 設計及び建設工事請負契約書をいう。
(3)「本施設」とは、本契約に基づき受注者が工事場所に建設する施設、設備、備品等のすべてをいう。
(4)「建設」とは、本施設の建設をいう。
(5)「施工方法等」とは、設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。
(6)「募集要項等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(7)「契約書等」とは、本契約、提案書、募集要項等並びに本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(8)「提案書」とは、受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(9)「第三者」とは、発注者及び受注者が属するグループの構成員以外の者をいう。
(10)「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(11)「指示等」とは、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除をいう。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの(ただし、募集要項等で基準を定めたものにあっては、その基準を超えるものに限る。)をいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
(総則)
第3条 発注者及び受注者は、契約書等に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、本契約記載の業務に係る設計を行った上で、当該設計図書に基づいて建設を本契約記載の履行期間内に完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
4 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約に係る訴訟については、青森地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
11 発注者及び受注者が設計業務及び工事を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、「リスク分担表」(別紙1)によるものとする。
(関連工事の調整)
第4条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び工事費内訳書)
第5条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に募集要項等及び提案書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。
3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、本契約締結の日から起算して7日以内に本契約書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる措置を講じたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の 100 分の 10に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第 22 条第2項の規定による検査に
合格したもの及び第 51 条第4項の規定による部分払のための検査の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容について予め受注者の確認を得た上で公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第9条 受注者は、設計業務及び工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計業務及び工事の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人に係る報告)
第10条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第11条 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、同項各号の届出を行うことを条件として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当愛社会保険等未加入建設業者が同項各号の届出を行った事実を確認することができる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第13条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を書面により受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び本契約に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)募集要項等及び提案書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)募集要項等及び提案書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を書面により受注者に通知するものとする。分担を変更したときも同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなければならない。
5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(設計業務にかかる管理技術者)
第14条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知するものとする。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行うほか、請負代金の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 18 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除きこの契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(設計業務にかかる照査技術者)
第15条 受注者は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第16条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第17条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承認が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者に対する措置請求)
第18条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第 9 条第2項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第19条 受注者は、次に掲げる者を定めて、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者、同条第3項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者又は専任の監理技術者。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りを行う権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 21 条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任し ないものとする。
6 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第20条 受注者は、募集要項等で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第21条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人がxx技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に書面により受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第22条 工事材料の品質は、募集要項等及び設計図書に定めるところによる。募集要項等及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、遅滞なく請求に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定後遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第23条 受注者は、募集要項等及び設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、募集要項等及び設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等及び設計図書において見本、工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等及び設計図書で定めるところにより、当該見本、工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、遅滞なく提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なく請求に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由なく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本、工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本、工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第24条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する調査機械器具、図面その他設計に必要な物品及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等及び設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能が募集要項等及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者又は発注者の指定する職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵を発見した場合において、当該支給材料又は貸与品を工事に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等及び設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等及び設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保)
第25条 発注者は、工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(募集要項等及び設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第26条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等及び設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によると
きは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 22 条第2項又は第 23 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が募集要項等及び設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第27条 受注者は、設計業務の実施及び工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を書面により監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然
的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(3) 募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了し、速やかにその内容を書面により受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、募集要項等、提案書及び設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない募集要項等、提案書及び設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
6 前項の規定により、募集要項等、提案書及び設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、第 1 項の場合におい
て、第 1 項各号の事実について受注者の調査に不備があり、これにより当該事実を発見できなかったと認められる場合には、当該費用は、受注者の負担とする。
(募集要項等及び設計図書の変更)
第28条 発注者は、前条第6項に規定する場合のほか、必要があると認められるときは、募集要項等及び設計図書の変更内容を受注者に通知して、募集要項等及び設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第29条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、設計業務の実施及び工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、設計業務の実施及び工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により設計業務の実施又は工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務若しくは工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第30条 受注者は、天候の不良、第 4 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰する理由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第31条 発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第32条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 第 5 条の規定は、前項の工期の変更について準用する。
(請負代金額の変更方法等)
第33条 この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
2 第 5 条の規定は、前項の請負代金の変更について準用する。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第34条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激な価格の高騰又は下落を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第35条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他設計業務の実施又は工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第36条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他設計業務の実施又は工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 38 条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第
68 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害等)
第37条 設計業務の実施又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 68 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、設計業務の実施又は工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、設計業務の実施又は工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他設計業務の実施又は工事の施工について第三者との間に紛 争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第38条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 68 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 22 条第2項、第 23 条第1項
若しくは第2項又は第 51 条第4項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本契約に基づく工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工 事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の
規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の 100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第39条 本契約締結日以降に法令等が変更されたことにより、本契約に従って設計業務の実施若しくは工事の施工をすることができなくなったとき、それらが著しく困難になったとき、又は当該実施若しくは施工のために追加費用が発生するとき(税制度の変更を含む。)は、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第40条 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令等の変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、協議開始から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、別紙2の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(募集要項等又は提案書の変更)
第41条 発注者は、募集要項等又は提案書の変更が必要であると認めるときには、募集要項等又は提案書の変更内容を記載した書面を受注者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該書面を受領した日から 30 日以内に、発注者に対して、その募集要項等又は提案書の変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、請負代金の変動の有無を検討し、発注者に書面により通知し、発注者と協議を行わなければならない。
2 発注者又は受注者は、請負代金の減額を目的とした募集要項等提案書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により請負代金の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の発注者と受注者との間における協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合には、発注者が合理的な変更案を定めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。
(募集要項等又は提案書の変更に伴う増加費用の負担)
第42条 受注者は、前条第 1 項に定める変更の請求により、募集要項等又は提案書の変更に伴う措置を検討するに当たり、本施設の引渡しの遅延、請負代金の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 前条の規定に従って募集要項等又は提案書の変更がなされる場合で、当該変更が発注者の責 めに帰すべき事由(発注者の責めに帰すべき事由による設計変更、募集要項等等の不備又は変 更、本施設の底地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、発注者が当該募 集要項等又は提案書の変更に関して受注者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、発注者と受注者の間の協議により定めるものとする。
3 前条の規定に従って募集要項等又は提案書の変更がなされる場合で、当該変更が受注者の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、受注者の責めに帰すべき事由による設計業務の履行遅滞、受注者が発注者に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では募集要項等の内容を充足しないことが判明したことを含むが、これに限定されない。)によるときには、受注者は、当該募集要項等又は提案書の変更に関して受注者に発生する増加費用を負担する。
(請負代金額の変更等に代える募集要項等及び設計図書の変更)
第43条 発注者は、本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて募集要項等及び設計図書を変更することができる。この場合において、募集要項等及び設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議の開始から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が、請負金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第44条 受注者は、工事を完成したときは、発注者に工事完成検査申請書を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の工事完成検査申請書を受理したときは、その日から 14 日以内に受注者の立会いの上、発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)により、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の規定により検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく工事引渡書により工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して、発注者に工事完成再検査申請書を提出し、再検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第45条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 40 日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第46条 発注者は、第 44 条第4項の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の書面による承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない
(引渡し前における成果物の使用)
第47条 発注者は、第 44 条第4項又は第 52 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(支払限度額及び出来高予定額)
第47条の2 本契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙3に定めるとおりとする。
(前金払及び中間前金払)
第48条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 51 条
第1項の請負代金相当額(以下本条及び第 51 条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下同じ。)の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)においては、受注者は、前金払の支払いを請求することはできず、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 受注者は、前項の請求をしようとするときは、あらかじめ、発注者に対して前払金申請書を提出しなければならない。
3 前払金の支払の期限は、受注者からの請求を受けた日から 15 日以内とする。
4 受注者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、第 1 項の規定による前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該会計年度の出来高予定額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
(1) 当該会計年度の工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により当該会計年度の工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が当該会計年度の出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 受注者は、中間前払金の請求をしようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から認定の請求があったときは、直ちに認定の可否を決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、前払金申請書により中間前払金の請求を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
7 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4(中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求すること ができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。
8 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の5(中間前払金の支払を受けていると
きは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、当該会計年度の出来高予定額が減額された日か
ら 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で あると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内において協議が整わない 場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第8項に規定する期間内に前払金の超過額を返還しないときは、受注者に対してその未返還額につき、同項の期間を同項の期間を超過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1 項、同法第 14 条に定める割合(以下「適用利率」という。)で計算して得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
11 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
12 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 49 条第3項の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第49条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第50条 受注者は、前払金を設計業務及び工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち設計業務及び工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の 100 分の 25 とする。
(部分払)
第51条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 22 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10
分の9以内の額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、各会計年度において部分払を請求できる回数は、次の各号に掲げる各会計年度の支払限度額の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を限度とする。ただし、各会計年度末における部分払は当該各号に掲げる回数に含まないものとする。
各会計年度の支払限度額 | 請 求 回 数 |
1,300,000 円を超え 10,000,000 円まで | 2 回 |
10,000,000 円を超え 50,000,000 円まで | 3 回 |
50,000,000 円を超え 100,000,000 円まで | 4 回 |
100,000,000 円を超える場合 | 5 回 |
2 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)につ
いて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
3 受注者は、部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、発注者に対して工事出来形部分検査申請書を提出しなければならない。この場合において、各会計年度における第1回の部分払の請求は、当該会計年度の出来高予定額に対する当該会計年度の出来形の割合が 30 パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40 パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
4 発注者は、前項の出来形部分検査申請書を受理したときは、遅滞なく、受注者の立会いの上、検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による検査の結果の通知を受けたときは、部分払の請求をすることができる。
7 部分払の支払の期限は、受注者からの請求を受けた日から 15 日以内とする。
8 第1項の出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
9 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第6項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/各会計年度の支払限度額)
10 第 48 条第1項の規定により前払金の支払いを受けている会計年度又は同条第1項及び第4項の規定により前払金及び中間前払金の支払いを受けている会計年度の部分払金の額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる式により算出する。
(1)第 48 条第1項の規定により前払金の支払いを受けている会計年度部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 第 48 条第1項及び第4項の規定により前払金及び中間前払金の支払いを受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
10 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
11 契約会計年度について部分払金を支払わない旨が要求水準書等又は設計図書に定められているときには、第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について部分払金の支払いを請求することはできない。この場合において、受注者は、契約会計年度の翌会計年度の当初に契約会計年度の請負代金相当額について部分払金の支払いを請求することができる。
12 発注者は、弘前市契約規則(平成 18 年弘前市規則第 52 号)第 37 条第8項の規定により第
1項の 10 分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることができる。この場合において、発注者は受注者にその旨を通知するものとする。
(部分引渡し)
第52条 本施設について、発注者が募集要項等及び設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 44 条及び第 45 条の規定を準用する。この
場合において、第 44 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」
とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 45 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第 1 項の規定において準用する第 45 条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負
代金額×前払金額/請負代金額)
4 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(第三者による代理受領)
第53条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に、委任状の添付及び当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 45 条(第 52 条第1項において準用する場合を含む。)又は
第 51 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第54条 受注者は、発注者が第 48 条、第 51 条又は第 52 条第1項において準用する第 45 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、設計業務の実施又は工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務の実施又は工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務又は工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の実施又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第55条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 44 条第4項(第 52 条第1項におい て準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構 造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕 疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、 10 年とする。
3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、本施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
4 発注者は、本施設が第1項の瑕疵により滅失し、又は損傷したときは、前2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は損傷の日から6か月以内に第1項の請求をしなければならない。
5 第1項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 前各項の規定にかかわらず、受注者は本施設について募集要項等に規定する要求性能並びに提案書に記載される本施設の性能が確保されることを保証する。かかる保証の期間は、本施設
の各設備、機器を単位として、地方公営企業法施行規則別表第 2 号に定める有形固定資産の耐用年数の期間(但し、発注者が改良又は改造を行った場合には、その時までの期間)とする。
(履行遅延の場合における遅延利息)
第56条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第 46 条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第 52 条第1項の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき適用利率(うるう年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算して得た金額とする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第 45 条第2項(第 52 第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき適用利率(うるう年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)
第57条 発注者は、その責めに帰する理由により、第 44 条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第 44 条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第58条 発注者は、受注者が次条各号のいずれかに該当するときは、第 6 条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(以下「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。) (4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 37 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その責めに帰する理由により工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3) 第 9 条、又は第 26 条第1項の規定に違反したとき。
(4) 第 19 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(7) 第 65 条第1項各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 (8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号
において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第60条 発注者は、前条に規定する場合のほか、本事業に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者がxx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者がxx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えについての請求を棄却し、又は当該訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6若しくは第198 条の罪又は独占禁止法第89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
第61条 発注者は、工事が完成しない間は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議し て定める。
(契約が解除された場合等の違約金)
第62条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第 59 条又は第 60 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき理由によって受注者の債務について履行が不可能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は、第1項の違約金を請負代金から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 第1項の場合において、第 6 条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当する ことができる。ただし、第 6 条第1項第3号の措置が講じられている場合であって、第 59 条
第8号又は第 60 条の規定によりこの契約が解除されたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第63条 発注者は、第 59 条の規定によりこの契約を解除した場合、又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において、同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
第64条 発注者は、この契約に関して、第 60 条各号のいずれかに該当し、発注者に損害が生じたときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、実損害金額又は請負代金額の 100 分の 10 に相当する金額のいずれか多い金額を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の解除権)
第65条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 28 条の規定により募集要項等及び設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 29 条第1項又は第2項の規定による設計業務の実施及び工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が、この契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第66条 発注者は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負
代金を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 48 条の規定による前払金又は中間前払金の支払があったときは、当該前払金額及び当該中間前払金額(第 51 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額及び中間前払金額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 59 条、第 60 条又は第 62 条第 2項の規定によるときにあっては前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に 応じ、適用利率で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 61 条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来 形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは損傷し たとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を 納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は損傷
したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 59 条、第 60 条又は第 62 条第 2 項の規定によるときは発注者が定め、解除が第 61 条第
1項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約保証金の還付)
第67条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第 61 条第1項若しくは第 65 条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
2 前項の規定は、第 6 条第1項第3号の措置が講じられている場合であって、第 59 条第8号
又は第 60 条の規定によりこの契約が解除されたときに準用する。
(火災保険等)
第68条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第69条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 21 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第70条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(秘密保持)
第71条 発注者及び受注者は、本事業において知り得た相手方の秘密を、自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う者以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用しないものとする。
2 発注者又は受注者が、本事業において知り得た相手方の秘密を前項に基づき開示可能な第三者に開示する場合には、その者に前項の規定と同様の守秘義務を負わせるべく、発注者又は受注者は、必要な措置を講じるものとする。
3 前2項の秘密保持義務の対象となる秘密には、本事業において知り得る前に既に知っていたもの及び公知であったもの、本事業において知り得た後に自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、この契約で開示又は公開が規定されているもの並びに法令に基づいて開示されたものは含まれないものとする。
(個人情報の保護)
第72条 受注者は、弘前市個人情報保護条例(平成 18 年 2 月 27 日弘前市条例第 20 号。以下
「個人情報保護条例」という。)第 2 条第 2 項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び個人情報保護条例の規定に準拠し、本事業の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、この契約に定める業務を実施するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつxxな手段で取得しなければならない。
4 受注者は、この契約に定める業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 受注者は、この契約に定める業務を実施するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報保護状況について検査を実施することができるものとする。
7 受注者は、この契約に定める業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、指定期間終了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。
8 受注者は、この契約に定める業務の従事者に対し、個人情報保護条例第 67 条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
9 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
10 受注者は、個人情報を本施設外に持ち出し、又は電子メールで送信してはならない。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
11 前項のただし書きにより、受注者が、個人情報を記録媒体に保存し搬送するとき、又は電子メールで送信するときは、個人情報を暗号化し、滅失、漏えい、毀損等の防止に必要な措置をとらなければならない。
(その他の協議事項)
第73条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
【別紙1】
負担者について、「●」は主負担、「▲」は従負担とする。
リスク分担表 1/3
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | ||||
共通 | 募集条件 | 募集説明書、要求水準書等の記載内容の変更、誤記 及び提示漏れに関するもの | ● | ||
契約締結 | 市の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | |||
事業者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | ||||
制度関連 | 政治 | 債務負担行為などの議決が得られない場合 | ● | ||
浄水業務の縮小・拡充に伴い、事業の対象範囲の変 更に関わるもの | ● | ||||
法制度 | 本事業に直接関わる法制度の新設、変更等 | ● | |||
上記以外の法制度の新設、変更等 | ● | ||||
許認可 | 事業者が取得する許認可の遅延に関わるもの | ● | |||
上記以外の許認可の遅延に関わるもの | ● | ||||
税制度 | 法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関す る税の新設・変更 | ● | |||
消費税の変更に関わるもの | ● | ||||
社会 | 第三者賠償リスク | 事業者の帰責事由による第三者賠償等 ∙ 調査・設計、建設及び運転管理段階における騒音、振動、光、臭気に関するもの ∙ 運転管理段階における、水質、水量、水圧、給 水等の悪化に関するもの | ● | ||
市の帰責事由による第三者賠償等 | ● | ||||
住民対応 | 本事業に対する、又は市の要求に起因する住民の反 対運動等 | ● | |||
調査・設計、建設及び運転管理に関する住民反対運 動、訴訟、要望等に関するもの | ▲ | ● | |||
環境問題 | 市の要求に起因する環境問題 | ● | |||
事業者の提案内容、業務に起因する環境問題 | ● | ||||
業務 | 想定外業務 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、事業変更・施設運営停止・ 事業継続の不履行 | ● | ▲1 |
1 事業者の管理義務の懈怠により発生した想定外業務リスクは事業者のリスク分担とし、それ以外の想定外業務リスクは市のリスク分担とする。
リスク分担表 2/3
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | ||||
共通 | 労務 | 教育・研修 | 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 | ● | |
セクハラ・パ ワハラ | 事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージの 低下 | ● | |||
不正犯罪 | 事業者の従業員の不誠実行為(贈収賄、情報漏洩等 による業務停止、契約解除 | ● | |||
事故災害 | 事業者の責に帰すべき事由によるもの | ● | |||
市の責に帰すべき事由によるもの | ● | ||||
見学者対応 | 更新整備又は運転管理の不備によって見学者が怪 我をした場合 | ● | |||
事業者の発注する 業務 | 事業者が発注する業務の契約内容の変更等 | ● | |||
各種負担金 | インフラ整備等の追加コストの発生 | ● | |||
補助金受給・起債 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能、起債 に関するもの | ● | |||
関係機関等の調整 | 市の責に帰すべき事由による事業の延期などに関 するもの | ● | |||
事業者の責に帰すべき事由による事業の延期などに関するもの(建築確認申請、電気・ガス事業者の調整等) | ● | ||||
事業の中断 | 市の帰責事由による事業の中断等 | ● | |||
事業者の帰責事由による事業の中断。(事業者の経営破綻又は事業者の提供するサービス水準が一定 のレベルを下回った場合) | ● | ||||
不可抗力 | 戦争、風水害、地震他、市及び事業者の双方の責め に帰すことのできない事由等 | ● | ▲2 | ||
計画変更 | 市の責に帰すべき事由による事業内容・用途の変更 に関するもの | ● | |||
契約不履行 | 事業者の責に帰すべき事由による契約不履行(事業者の更新整備した施設・設備の性能不足、事業者の 維持管理・運営の不備) | ● | |||
上記以外によるもの | ● | ||||
物価変動 | 更新整備期間中の物価変動 | ● | ▲3 | ||
運転管理期間中の物価変動 | ● | ▲3 |
2 一定の割合を超える費用負担は市、それ以外は事業者が負担する。
3 一定の割合を超える物価変動は市、それ以外は事業者が負担する。
リスク分担表 3/3
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
市 | 事業者 | |||
調査 ・設計 | 測量・調査 | 市が実施した測量・調査に関するもの | ● | |
遺産・遺跡の存在に関するもの | ● | |||
現地調査時における安全確保 | ● | |||
上記以外の測量・調査に関するもの | ● | |||
計画・設計・仕様変更 | 市の請求による変更、不備 | ● | ||
事業者からの請求による変更、不備 | ● | |||
各種負担金 | インフラ整備等の追加コストの発生 | ● | ||
補助金受給 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能に関す るもの | ● | ||
建設 | 用地 | 事業用地の確保に関するもの | ● | |
事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 | ● | |||
地中障害物(仮設材、土壌汚染、不発弾等)やその 他予見できないこと | ● | |||
工事遅延 | 市の帰責事由による完工遅延 | ● | ||
事業者の帰責事由による完工遅延 | ● | |||
工事監理 | 工事監理に関するもの | ● | ||
工事現場管理に関するもの | ● | |||
工事費増大 | 市の帰責事由による工事費増大 | ● | ||
事業者の帰責事由による工事費増大 | ● | |||
施設損傷 | 施設の引渡し前に生じた不可抗力4による施設損傷 | ● | ▲5 | |
性能未達 | 要求性能不適合(施工不良を含む)の場合 | ● | ||
施設の瑕疵 | 施設の瑕疵が発見された場合(瑕疵担保期間中) | ● | ||
施設の瑕疵が発見された場合(瑕疵担保期間後) | ● | |||
安全確保 | 工事現場における事故等の発生 | ● | ||
終了 | 終了手続き | 契約終了手続きに伴う、諸費用の発生に関するもの | ● |
4 戦争、風水害、地震他、市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等。
5 一定の割合を超える費用負担は市、それ以外は事業者が負担する。
【別紙2】法令等の変更に係る責任負担割合(第 42 条の3関係)
法令等の変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
【別紙3】支払限度額及び出来高予定額(第 45 条の2関係)
本契約における出来高予定額については、次のとおりとする。
(1)各会計年度の請負代金の支払限度額(いずれも前払金40%以内を含む)
税抜き | 税込み | |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
(2)支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額
税抜き | 税込み | |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
令和●年度 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
(3)発注者は、予算の都合による等必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。