本センターの名称は、「東京スイミングセンター(以下TSCという)」と称し、会員(本会則第5条所定の手続を経てTSCと契約を締結された方をいいます。以下同じ)が TSCの施設を構成する各種サービスエリアを利用し、心身の健康維持、体力向上に努め会員相互の親睦を図り、健全な社交の場として生活の質を向上することを目的とします 。
東京スイミングセンター 会員会則
第1条 (名称・目的)
本センターの名称は、「東京スイミングセンター(以下TSCという)」と称し、会員(本会則第5条所定の手続を経てTSCと契約を締結された方をいいます。以下同じ)がTSCの施設を構成する各種サービスエリアを利用し、心身の健康維持、体力向上に努め会員相互の親睦を図り、健全な社交の場として生活の質を向上することを目的とします。
第2条 (所在地)
TSCは、xxxxx区駒込5-4-21に置きます。
第3条 (会員制度)
1.TSCは、会員制とします。
2.会員のTSC諸施設の利用範囲、条件ならびに特典については別に定めます。
3.会員がTSC諸施設を利用するときは、常に会員証を提示します。
また、会員証を紛失したときは、速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。
第4条 (入会資格)
1. TSC入会資格者は、次の項目全てを満たすこととします。
①16才以上の健康な男女で本会則を承諾の上、入会を希望する方でTSCが認めた方
②本会則に同意いただくこと。
③TSCの施設の利用に堪え得る健康状態であることをTSCに申告いただくこと。また、以下の事項に該当する方は入会できません
・ 心臓・腎臓・肝臓など内臓に疾病のある方。
・ 脳貧血を起こしやすい方。
・ 伝染病・皮膚病・妊娠中の方
・ 他人に伝染または感染するおそれのある疾病のある方。
・ その他、医師から運動を禁じられている方
➃暴力団関係者でないこと
⑤刺青(ファッションタトゥーを含みます)をされていないこと。
⑥過去に本会則の違反行為をされていないこと。
ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、TSCが検討した結果、入会資格を認めることがあります。 2.会員は、TSCに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
①暴力団
②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
⑤その他前各号に準ずるもの
3.会員は、TSCに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、TSCに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、TSCに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を越えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計または威力を用いてTSCの信用を毀損し、またはTSCの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第5条 (入会手続)
1.TSCに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、TSCによる審査を受けたうえ、TSCが承諾したときに、
TSCとの契約が成立し、TSCの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、TSCが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、TSCから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。 TSCは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸用を支払います。
4.未xxの方が入会しようとするときは、TSCが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.未xxについて定めた前項の規定は、xx被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第6条 (変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他TSCに届け出た内容が正確であることを保証します。TSCは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容その他TSCに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.TSCより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。
なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によりTSCからの通知が延着、または届かなかった場合には、通常到達すべきときにTSCからの通知が会員に到達したものとします。
第7条 (諸用)
1.会員区分に従う入会金及び諸会は別に定めます。入会金及び諸会は税抜き価格とし、消税額は別途加算します。
2.会員は別に定める諸会納入期日までに、TSCが指定する方法及び手段により、それぞれの会を支払うものとします。
3.一旦納入した入会金及び諸会は、法令の定めまたはTSCが認める理由がある場合を除き、返還しません。
4.利用回数の有無に関わらず諸会は、原則としてこれを返還しません。
5.諸会の滞納のある会員は、施設の利用を断る場合があります。
第8条 (ビジター)
TSCは以下の場合、会員以外の方(以下、ビジターという)にTSC諸施設を利用させることができます。 1.会員と同伴の場合。
2.別に定める施設利用料を支払う場合。但し、混雑時は会員を優先とします。
第9条 (諸規則の遵守)
1.会員はTSC諸施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則に従うものとします。
2.会員はTSC諸施設利用にあたり、従業員の指示に従うものとします。
3.ビジターがTSC諸施設を利用する際も同様とします。
第10条 (禁止事項)
会員は、TSC及びTSC近接区域内にて次の行為をしてはいけません。
①他の会員を含む第三者(以下、他の方といいます)や従業員、TSCを誹謗、中傷する行為。
②他の方や従業員に対して殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
③他の方や従業員に対して大声、奇声を発したり業務や施設利用を妨げたりする等の威嚇行為。
➃他の方や従業員に対して不快な思いをさせる等の迷惑行為。
⑤物を投げる、壊す、叩く等、他の方や従業員が恐怖を感じる危険な行為。
⑥TSCの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
⑦他の方や従業員、TSCの信用を損なうような情報をブログ、ソーシャルメディアサービスをはじめとするインターネット上のサービスで発信する行為。
Ⓑ他の方や従業員に対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
⑨正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
⑩痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
⑪刃物など危険物の館内への持ち込み。
⑫館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
⑬高額な金銭、物・動物の館内への持ち込み。
⑭TSCの施設内の秩序を乱す行為。
⑮自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
⑯他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
⑰その他、TSCが会員としてふさわしくないと認める行為。
第11条 (損害賠償責任免責)
1.会員がTSCの施設の利用中、会員自身及び第三者に生じた人的・物的事故ついては、TSCは、TSCに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、TSCは、TSCに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
3.会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連携して損害賠償の責めに命じるものとします。
第12条 (持込物に関する責任)
1.TSCは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
2.TSCは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
①現金及び有価証券
②その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められるもの
③建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
➃携帯電話・スマートフォン等
⑤運転免許証、健康保険の被保険証、マイナンバーカード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
⑥預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
⑦当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できるもの
第13条 (盗難)
TSCの利用に際して生じた盗難については、TSCは一切損害賠償の責めを負いません。
第14条 (会員の損害賠償責任)
会員がTSCの施設の利用中、会員の責めに帰すべき事由により、TSCまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第15条 (休会)
1. 休会をしようとする会員は、別に定める休会届用紙に必要事項を記入し、会員証を持参の上、原則として休会希望月の前月11日迄に、受付に届出なければなりません。
2. 緊急の場合(病気、けが等)の休会は当月15日迄に、受付に届出なければなりません(当月の利用がないことが条件)。会から休会との差額分を翌月の会に繰り越し致します。
届出のない場合は在籍中とみなし会を申し受け致します。
第16条 (退会)
1.会員は、自己都合により退会するときは、TSCが定めた期日までに、TSC所定の書面により手続を完了することにより、
当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員はTSCに対し退会日までの諸用を支払う義務を負います。
2.自動振替手続きの不備により、銀行口座から引き落としができない場合等により会三ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとさせていただきます。(滞納分については、未払い料金と判断しご請求させていただきます)
3.退会したときは、速やかに会員証を返還しなければなりません。
第17条 (施設の利用制限・禁止、契約解約)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対してTSCの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員はTSCからTSCの施設の利用を制限または禁止された場合であっても
第7条第1項に定める諸用を支払います。
①第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
②本会則、その他TSCの定める諸規則・対応に違反したとき。
③支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)。
➃破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
⑤第5条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
⑥風邪の症状または、発熱、咳・痰の症状があり、体調が思わしくない場合。
⑦伝染病及び皮膚病、精神病疾患の病状が判明した場合。
Ⓑ筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
⑨集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
⑩医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
⑪酒気を帯びている状態が判明したとき。
⑫妊娠していることが判明したとき。
⑬法令に違反したとき。
⑭他のメンバー・xxxxに迷惑をかける行為とTSCが判断するとき。
⑮その他、TSCが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づきTSCが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、TSCはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第18条 (施設の休業および閉鎖)
1.TSCは、定期休業日を設定することができます。
2.TSCは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、TSCの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
①震災、気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
②施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③集団感染など発生し、館内施設の消毒を要するとき。
➃判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
⑤社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
⑥その他、TSCが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.前二項の場合、法令の定めまたはTSCが認める場合を除き、会員が負担する諸用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。尚、教室の振替も行いません。
4.TSCは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第19条 (諸用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
TSCは、本会則に基づいて会員が負担する諸用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、TSCが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第20条 (会則の改正)
原則としてTSCは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第21条 (告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。第22条 (個人情報の保護について)
TSCが保有する会員の個人情報は、TSCが別途定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。
東京スイミングセンター 2022年9月1日改正
2021年2月1日改正
2020年9月14日改正