Contract
2024 年9月
ご契約のしおり
- 80歳以降用-
~本しおりをご一読く さい~
・本しおりは、CO・OP共済《あいぷらす》の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。
・商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合は、 CO・OP共済ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。「加入者ニュース」は、共済証書とともに大切に保管してください。
契約引受団体
P30D014
122245
CO·OP共済《あいぷらす》の契約においては、定期生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
共済事業規約・細則の本文および本ご契約のしおりは、CO·OP共済ホームページでご覧いただけます。 https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/
こんなときはご案内のページをご覧ください。
※ ページ部分をクリックすると、該当ページに遷移します。
主な共済用語のご説明
共済用語の意味を知りたい
《あいぷらす》の特長としくみ
この商品のしくみが知りたい
契約者の範囲
加入の要件について知りたい
被共済者の範囲
共済金の受取人
死亡共済金受取人の指定または変更
共済金の受取人について知りたい
指定代理請求人制度
受取人が共済金を請求できない場合に備えたい
共済期間
保障される期間について知りたい
契約の成立と発効
《あいぷらす》の保障内容
どのような場合に保障されるのか知りたい
ページ
共済金をお支払いしない場合
共済金が支払われない場合や、削減される場合について知りたい
共済金を削減してお支払いする場合
契約の変更(一部解約)
保障内容を変更したい
生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
引越しや生協を脱退した場合の手続き方法を知りたい
契約の終了
契約が終了する場合について知りたい
解約返戻金
解約返戻金について知りたい
共済金のご請求およびお支払い
共済金の請求方法を知りたい
ページ
契約者を変更したい
契約者を変更する場合(契
約の承継)
― もくじ ―
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ページ
⁃ 契約関係者 ������������������������������������������������������������ 33
⁃ 契約の申込み��������������������������������������������������������� 38
⁃ 契約の成立と発効� ������������������������������������������������� 39
⁃ 掛金の払込み��������������������������������������������������������� 40
⁃ 契約の変更(一部解約)���������������������������������������� 43
⁃ 契約関係者に関する変更��������������������������������������� 45
⁃ 契約の終了 ������������������������������������������������������������ 47
⁃ 重大事由とは��������������������������������������������������������� 52
⁃ 解約返戻金 ������������������������������������������������������������ 54
⁃ 割戻金��������������������������������������������������������������� ����� 55
共済金のご請求およびお支払い
⁃ ご請求からお支払いまでの流れ���������������������������� 57
⁃ 共済金のご請求とお支払い����������������������������������� 59
⁃ 代理人による請求手続き��������������������������������������� 62
⁃ 共済金と税金��������������������������������������������������������� 65
その他
⁃ ご意見・ご要望・苦情のお申し出������������������������ 68
⁃ CO·OP共済について�������������������������������������������� 70
しおり別表
⁃ 所定の重度障がい ����������������������� 71
資料
⁃ 各コースの共済金額������������������������������� 81
⁃ 解約返戻金目安表 ���������������������������������� 83
その他のお知らせ
⁃ �������������������������� 89
⁃ 異常災害見舞金について�������������������� 91
はじめに
ご契約に関する重要な書類は次のとおりです。
<契約発効後>
□ 共済証書
共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。契約発効後にお送りしますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
□ ご契約のしおり
本しおりです。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO·OP共済ホームページおよび 「加入者ニュース」 でご案内します。なお、本しおりは CO·OP共済ホームページに掲載しています。契約発効後に本しおりの冊子の送付をご希望の場合は、コープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
<年1 回発送(毎年9 ~ 10 月頃)>
□ 控除証明書(共済掛金払込証明書)兼割戻通知書
生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。
□ 加入者ニュース
事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書と一緒に大切に保管してください。
※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。
<契約が満期を迎えるとき>
□ 満期のご案内
満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類をお送りします。
か | かいやく 解約 へんれいきん 返戻金 | |
き | きほんけいやく 基本契約 | 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 |
きょうさいかけきん 共済掛金 | 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 | |
きょうさいきかん 共済期間 | 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 | 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 うけとりにん 受取人 | 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 | |
きょうさい 共済 けいやくしゃ 契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利 (契約内容の変更の請求権等)と義務 (共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 | |
きょうさいじぎょう 共済事業 きやく さいそく 規約・細則 | 共済契約についての取り決めを記載したものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めています。 | |
きょうさいじゆう 共済事由 | 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては 「共済事故」と表記しています。 | |
こ | こうしん 更新 | 共済期間満了後、引き続いて、被共済者を変更せずに共済契約を締結することをいいます。 |
し | しっこう 失効 | 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
はじめに
してい だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請求人 | 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 | |
と | とくやく 特約 | 保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 |
は | はっこう 発効 | 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 |
はっこう 発効 おうとうび 応当日 | 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2024 年3 月5 日の場合 「発効年応当日」は、2025 年3 月5 日、 2026 年3 月5 日と、以後の毎年の3 月 5 日が該当します。「発効月応当日」は、 2024年4月5 日、2024年5月5 日と、以後の毎月の5 日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。 | |
ひ | ひ きょうさいしゃ 被共済者 | 保障の対象になる方のことをいいます。 |
も | もうしこみ び 申込日 | 当会が加入申込書を受付した日をいいます。 |
わ | わりもどしきん 割戻金 | 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。 |
はじめに
※以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は「規約」「細則」と表記します。
※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します。
はじめに
■保障の開始
共済金をお支払いできるのは発効日からです。更新契約の場合、当会が契約の申込みを承諾したときは、更新前の契約の満期日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。共済金のお支払いは発効日以後となります。
「契約の成立と発効」についてはP.39
■掛金の払込猶予期間
払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契 約が失効します。
掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。
「掛金の払込み」についてはP.40
■共済金をお支払いしない場合
共済金をお支払いしない場合があります。 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。
「共済金をお支払いしない場合」についてはP.28
■解約返戻金
《あいぷらす》には解約返戻金があります。 ただし、解約返戻金は発効日からの経過月数に応じた金額となります。発効日以後短期間での終了、または満期直前の終了の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごく少額です。なお、満期金はありません。
「解約返戻金」についてはP.54
■ CO・OP 共済とは
はじめに
CO・OP共済は生協の組合員および同一生計 のご家族が利用できる商品です。
CO·OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき厚生労働大臣の認可を得て事業を行っています。生協を脱退する場合や、契約者と組合員または被共済者が別生計となる場合は、契約継続のためにお手続きが必要となります。
「契約関係者に関する変更」についてはP.45 「CO·OP共済について」はP.70
■個人情報の取扱い
<利用目的>
皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用させていただきます。
①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払
②CO·OP共済商品・サービスのご案内・提供
③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供
④業務品質向上のための取組み
⑤弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き
⑥会員生協の構成員である組合員の生活の共済を図る事業、生活の改善および文化の向上を図る企画などについての調査、推進、ご案内など
⑦弊会が関係する共済・保険事業、生活協同組合の事業・サービスに関する調査、イベントのご案内など
⑧その他共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供
⑨弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等
はじめに
⑩その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務
<第三者への提供>
個人情報保護法に定める場合に加えて、ご本人が同意されている次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。
①再保険のために再保険会社に提供する場合
②学生生活の支援のために、加入者が所属する大学に、弊会が保有するCO·OP共済等の加入状況・共済金の支払い状況等を大学生協を経由して提供する場合
③次の親族等から共済契約の照会を受け回答のために提供する場合
・契約者の配偶者または同居の2親等以内の親族
・被共済者またはその配偶者
・学生総合共済の指定送付先として登録された方またはその配偶者
<共同利用>
弊会の会員生協および子会社、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、個人データを共同利用することがあります。
詳細は弊会のホームページをご覧ください。日本コープ共済生活協同組合連合会 https://coopkyosai.coop/
はじめに
1.《あいぷらす》の特長
◎ご加入のコースにより、死亡、重度障がい、入院、手術について最高満85 歳まで保障します。
◎短期から長期の入院(1 日目から180 日分)にも幅広く備えられます。
2.《あいぷらす》のしくみ
(1)《あいぷらす》の契約内容
《あいぷらす》の契約においては、定期生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。規約・細則の本文は、CO·OP共済ホームページでご覧いただけます。
!
ご注意
https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/
法令等の改正、社会情勢の変化その他の事情により規約または細則を変更する必要が生じた場合、当会は、民法第548 条の4 に基づき規約または細則を変更することにより、個別に契約者と合意をすることなく契約内容を変更することがあります。この場合、変更する旨および変更後の規約または細則ならびにその効力発生時期をホームページへの記載その他の適切な方法により周知します。
(2)《あいぷらす》のコース
満80 歳で更新できるコースは次の3 つとなります。
①生命コース
②入院付生命コース
③ゴールド85
はじめに
各コースの基本契約および特約の組み合わせは次のとおりです。
【生命コース】
名称 保障内容 | 基本契約・特約名称 | 共済金名称 |
死亡・重度障がい | 基本契約 | 死亡・重度障害共済金 |
【入院付生命コース】
名称 保障内容 | 基本契約・特約名称 | 共済金名称 |
死亡・重度障がい | 基本契約 | 死亡・重度障害共済金 |
病気入院 | 疾病入院特約 | 疾病入院共済金 疾病長期入院共済金 |
病気手術 | 疾病手術特約 | 疾病手術共済金 |
事故(ケガ)入院 | 災害入院特約 | 災害入院共済金 災害長期入院共済金 |
事故(ケガ)手術 | 災害手術特約 | 災害手術共済金 |
【ゴールド85】
名称 保障内容 | 基本契約・特約名称 | 共済金名称 |
死亡・重度障がい | 基本契約 | 死亡・重度障害共済金 |
病気入院 | 疾病入院特約 | 疾病入院共済金 疾病長期入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 災害入院特約 | 災害入院共済金 災害長期入院共済金 |
※ゴールド85 には手術共済金はありません。
※以下、各共済金は次のとおり表記します。
本しおりでの表記 | 規約・細則上の名称 |
病気入院共済金 | 疾病入院共済金 |
病気長期入院共済金 | 疾病長期入院共済金 |
病気手術共済金 | 疾病手術共済金 |
事故入院共済金 | 災害入院共済金 |
事故長期入院共済金 | 災害長期入院共済金 |
事故手術共済金 | 災害手術共済金 |
はじめに
満80 歳で更新した契約の共済期間は更新日から5 年です。
例えば、2024 年10 月6 日が発効日の場合、共済期間は5年後の2029年10月5日24時までとなります。
死亡・重度障害共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
所定の 重度障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9 月1 日労働省令第22 号)別表第1「障害等級表」(第14 条、第15 条、第18 条の 8 関係)の第1 級、第2 級および第3 級の②、 ③、④のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
身体障がい | 病気またはケガが治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体 き そ ん 的な毀損状態をいいます。なお、不慮の事故等を直接の原因とする非器質性精神障害 (PTSD等)を含みます。 |
1. お支払いの概要
【生命コース、入院付生命コース、ゴールド85】
死亡共済金 | 重度障害共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に死亡したとき | 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき |
支払金額 | 死亡・重度障害共済金額 | |
支払限度 | 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません。* |
*重度障害共済金を支払う前に死亡共済金の支払い請求を受けた場合(当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係は問いません。)は、死亡共済金をお支払いします。
【契約の消滅について】
被共済者が死亡した場合、または重度障害共済金をお支払いした場合には、契約は消滅します。
「契約の消滅」についてはP.49
!
ご注意
所定の重度障がいの判断は、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定基準等とは異なります。
保障内容
「所定の重度障がい」については しおり別表1
(→P.71)をご覧ください。
2. お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
死亡共済金は死亡日、重度障害共済金は医師の診断に基づく重度障がいの症状固定日における契約の死亡・重度障害共済金額をお支払いします。
(2)障がいの認定
①重度障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30 年9 月1 日労働省令第22 号)第 14 条(障害等級等)第2 項から第4 項に準じて行います。
②次のア〜ウのいずれかに該当する場合、重度障がいについて症状が固定したものとみなします。
ア.病気により、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となった病気について回復の見込みがないとき
イ.不慮の事故等により、事故日から2 年以内に、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ウ.不慮の事故等により、事故日から2 年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2 年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
「不慮の事故等」についてはP.27
(3)生死不明の場合の共済金のお支払い
被共済者の生死がわからない場合、次の①または②に該当するときは死亡したものとみなして死亡共済金をお支払いします。ただし、共済金をお支払いした後に、被共済者の生存がわかったときは、受取人は死亡共済金を当会に返還しなければなりません(請求時にはこの取扱いに同意する念書の提出が必要です)。
①家庭裁判所により失踪宣告を受けたとき
保障内容
※普通失踪においては7 年間の期間が満了したとき、特別失踪においては死亡の原因となるべき危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。
②船舶または航空機の事故またはその他の危難に遭い、次のア〜ウの期間を経過しても生死がわからないとき
ア.航空機の事故の場合 30 日イ.船舶の事故の場合 3 ヵ月
ウ.上記ア、イ以外の危難の場合 1 年
※その危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、被共済者が死亡したものと認められるときは、死亡共済金をお支払いします。
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※医師が退院しても差し支えないと認定した日より後の入院は、「入院」に該当しません。 ※健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないもの(美容整形による入院、介護保険による入所等)は、「入院」に該当しません。 ※性同一性障がいを原因とした入院については、健康保険の適用外であっても、「入院」に該当する場合があります。 ※労働者災害補償保険または自動車賠償責任保険の給付を受けるため、健康保険を使用しない場合でも、その療養の内容が健康保険の対象となるものであれば、「入院」に該当します。 ※「入院」に該当するかどうかは、主治医の判断だけでなく、当会において治療内容、他覚的所見の有無、生活状況等を確認のうえ、入院時の医学的水準等に照らして判断します。入院中に 「入院」に該当しなくなった場合、入院は終了したものとみなし、「入院」に該当しなくなった日の前日を退院日とします。 |
病院 | 医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所を指します。なお、該当の病院または診療所と同等であると認められる場合は、日本国外にある医療施設について病院または診療所に準ずるものとします。 |
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
健康保険 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/ 地方公務員等共済組合法/ 私立学校教職員共済法/ 船員保険法/ 高齢者の医療の確保に関する法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
1. お支払いの概要
(1)病気入院共済金、事故入院共済金
病気入院共済金 | 事故入院共済金 | |
お支払いする場合共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に病院に入院を開始したとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 × 共済期間中の入院日数 | 事故入院共済金日額 × 共済期間中の入院日数 |
支払限度 | ・1回の入院について最高180日分 ・全共済期間を通算して1,000日 |
【入院付生命コース、ゴールド85】
保障内容
(
【全共済期間を通算した支払限度日数について】
・全共済期間とは、《あいぷらす》のすべての共済期間を指します。そのため、契約を更新または一部解約した場合でも、更新または一部解約前後の契約で入院日数を通算します。
(2)病気長期入院共済金、事故長期入院共済金
病気長期入院共済金 | 事故長期入院共済金 | |
お支払い する場合 共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始し、共済期間中にその入院が継続して270 日以上になったとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に病院に入院を開始し、共済期間中にその入院が継続して270 日以上になったとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 × 60* | 事故入院共済金日額 × 60* |
支払限度 | 1 回の入院について1 回のみ |
【入院付生命コース、ゴールド85】
保障内容
(
*共済証書には倍率を乗じた金額を表示しています。
ご注意
!
!
ご注意
退院後、再入院したときでも、1 回の入院とみなす場合があります。
「1 回の入院とみなす場合」についてはP.19
長期入院共済金は、270 日以上継続して入院をした場合にお支払いします。入退院を繰り返した結果、通算して入院日数が270 日になった場合は、長期入院共済金のお支払いの対象外です。
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」
(→P.27)をご覧ください。
2. お支払いの詳細
(1)入院共済金(共通)
①お支払いする共済金額
ア.病気入院共済金・事故入院共済金
各入院共済金は、入院開始時における契約の入院共済金日額にてお支払いします。
ただし、入院期間中に一部解約を行った場合、一
部解約日以後の入院期間については一部解約後の契約の共済金日額にてお支払いします。
※入院付生命コースから生命コースに契約を一部解約した場合、入院付生命コースの終了日をもって入院共済金のお支払いも終了します。
保障内容
【例】入院中に一部解約した場合
入院(日額5,000 円)付生命 300 万円コース | 入院(日額3,000 円)付生命 300 万円コース | ||
入院A | 入院B |
一部解約日
⇒入院Aは入院共済金日額5,000 円、一部解約日以後の入院Bは日額3,000 円(一部解約後の契約の共済金日額)にてお支払いします。
イ.病気長期入院共済金・事故長期入院共済金
各長期入院共済金は、入院が継続して270 日となったときにおける契約の長期入院共済金額にてお支払いします。
②契約を更新または一部解約した場合の支払限度
契約を更新または一部解約した場合も、1回の入院であれば、入院日数を通算して支払限度を適用します。
(2)病気(長期)入院共済金
①病気入院とみなす取扱い
次のア〜エのいずれかに該当する入院については、病気入院とみなします。
ア.申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始する入院(ただし、当該入院が事故日から180 日以内に開始した入院と1 回とみなす再入院である場合を除きます)
イ.不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院
ウ.他者の病気または不慮の事故等を直接の原因と
するケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による入院 エ.申込日以前の不慮の事故等を直接の原因とし
て、申込日から2 年を超えて開始した入院
②治療が重複した場合の取扱い
保障内容
ア.病気入院の期間中に別の病気となった場合、または、入院を開始したときにその原因と異なる病気をすでに併発していた場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません(ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる病気によるあらたな入院について病気入院共済金をお支払いします)。
※病気長期入院共済金の場合も同様の考え方です。
イ.事故入院共済金が支払われる入院の期間中に病気入院を開始した場合、事故入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
【病気入院の例】
肝炎による入院中に胃腸炎を併発した場合
肝炎による入院 A | ||
重複期間 | 胃腸炎による入院 B |
⇒肝炎による入院A中に発症した胃腸炎による入院Bは、入院開始時の原因(肝炎)による入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を通算して共済金をお支払いします。
(3)事故(長期)入院共済金
①治療が重複した場合の取扱い
ア.事故入院の期間中に別の不慮の事故等が発生し、その事故を原因として入院を開始した場合
は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません(ただし、当初の入院が免責となる場合は、別の不慮の事故等によるあらたな入院について事故入院共済金をお支払いします)。
※事故長期入院共済金についても同様の考え方です。
保障内容
イ.病気入院共済金が支払われる入院の期間中に事故入院を開始した場合、病気入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
!
ご注意
病院で1 泊した場合等でも、領収書が“外来”となっているときは、入院共済金はお支払いしません。
2 回以上入院した場合でも、1 回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度を適用することがあります。
保障内容
※契約を一部解約、更新した場合も、1 回の入院とみなす場合は入院日数を通算しますのでご注意ください。 「一部解約」についてはP.43
① 2 回以上入院した場合でも、それらの入院のうち同 じ原因(傷病名が異なっても、因果関係のある一連の傷病を含みます。以下同じです)による入院については、1 回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度まで共済金をお支払いします。
ただし、原因が同じ入院であっても、退院日の翌日を1 日目として再入院の開始日までの期間が180日を超える場合には、あらたな入院として取り扱います。
※病気入院の場合は、お支払いの対象となった最終の入院の退院日の翌日から、180 日を経過して開始した入院については、あらたな入院として取り扱います(例3)。
【例1】1 回の入院とみなす場合
糖尿病による入院A | 180日以内 | 糖尿病による白内障での入院B |
⇒因果関係のある一連の病気のため、1 回の入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
入院Aについて長期入院共済金をお支払いする場合、1 回の入院とみなす入院Bについては、継続して270 日以上となったときでも長期入院共済金をお支払いしません。
【例2】1 回の入院とみなす場合(事故入院)
入院A | 180日以内 | 入院B | 180日以内 | 入院C | ||
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
保障内容
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180 日以内の再入院のため、1 回の入院とみなします。入院Bと入院Cも同一原因による180 日以内の再入院のため、入院A、入院B、入院Cをあわせて1 回の入院とみなします。したがって、入院Aと入院Bと入院Cの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
※入院Aと入院Bで支払限度に達している場合、入院Cについては、入院開始日が入院Aの退院日の翌日から180 日を超えていても入院共済金をお支払いしません。
※ 1 回の入院とみなす入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Aと入院Cは入院Bの期間を含んで1 回の入院とみなします。
【例3】1回の入院とみなす場合と、あらたな入院として取り扱う場合(病気入院)
入院A (支払限度日数) 分お支払い | 180日以内 | 入院B お支払対象外 | 180日以内 | 入院C |
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180 日以内の再入院のため、1回の入院とみなします。入院Aで支払限度に達しているため、入院Bは入院共済金をお支払いしません。入院Cは同一原因による入院Bから180 日以内の再入院ですが、お支払いの対象となった最終の入院(入院A)の退院日の翌日から 180 日を経過して開始した入院であるため、あら
たな入院として取り扱い、病気入院共済金をお支払いします。
※お支払いの対象となった最終の入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。例えば、入院 Aと入院Bの通算で支払限度に達する場合は、入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Bが
保障内容
「お支払いの対象となった最終の入院」となります。この場合、入院Bの退院日の翌日から180日以内の再入院である入院Cについては1回の入院とみなし、入院共済金をお支払いしません。
②転入院した場合も、前入院から継続した1 回の入院とみなします。なお、転入院は退院日の当日または翌日に入院したものをいいます。
本項の説明における「健康保険」「臓器提供」の取扱いについては、「入院共済金」のページ
(→P.13)をご覧ください。
保障内容
1. お支払いの概要
【入院付生命コース】
病気手術共済金 | 事故手術共済金 | |
お支払い する場合 共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に、所定の手術を受けたとき |
支払金額 | 病気手術共済金額 ⎠ 入院共済金日額\ と同額 ⎛ × 支払倍率 (10・20・40 倍)* | 事故手術共済金額 ⎠ 入院共済金日額\ と同額 ⎛ × 支払倍率 (10・20・40 倍)* |
支払限度 | 「2. お支払いの詳細」をご覧ください。 |
(
*共済証書にはそれぞれ倍率を乗じた金額を表示しています。
しおり別表3
「所定の手術」については
(→P.74)を、不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→ P.27)をご覧ください。
2. お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
手術共済金は、手術日における契約の手術共済金額にてお支払いします。
(2)治療が重複した場合の取扱い
所定の手術のうち、2 種類以上の手術を同じ日に受けた場合、または1 種類の手術を同じ日に複数回にわたって受けた場合は、それらのうち最も高い倍率の手術1 種類を1 回受けたものとみなして共済金をお支払いします。
(3)支払限度等
保障内容
①次のア〜エの手術については、施術の開始日から 60 日の間に1 回の支払いを限度とします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術イ.悪性新生物電磁波温熱療法
ウ.内視鏡等による脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術
エ.体外衝撃波による体内結石破砕術
※複数回の手術を受けた場合、1回目に受けた手術をお支払いの対象とし、その手術の開始日から起算します。
②放射線照射(血液照射を除きます)については、施術の開始日から60 日の間に1 回の支払いを限度とします。また、密封小線源治療のうち、永久挿入療法による組織内照射については、1 回の施術につき 1 回の支払いを限度とします。
③上記①および②以外の手術について、複数回実施する手術を1 回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1 回の手術とみなします。
④所定の手術のうち2 種類以上の手術に該当する手術は、それらのうち最も倍率の高い手術1 種類に該当するものとします。ただし、次のア〜カのいずれかの手術に該当するときは、その手術にのみ該当するものとします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術イ.放射線照射(血液照射を除きます)ウ.悪性新生物電磁波温熱療法
エ.内視鏡等による脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術
オ.体外衝撃波による体内結石破砕術
カ.骨髄移植
(4)病気の治療を直接の目的とした手術とみなす取扱い
次の①〜④のいずれかに該当する所定の手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなします。
保障内容
①申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に受けた手術
②不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる手術
③他者の病気または不慮の事故等を直接の原因とするケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による手術
④申込日以前の不慮の事故等を原因として、申込日から2 年を超えて実施した手術
!
ご注意
全身麻酔をして行われる手術や高額な自己♛担を求められる手術であっても、所定の手術に該当しないものはお支払いの対象外となります。また、所定の手術に該当する手術であっても、傷病の治療を直接の目的としないものはお支払いの対象外となります。
手術名等 | 内容等 |
創傷処理 | 切り傷、刺し傷、やけど等に対する治療です。壊死・汚染の洗浄や切除、出血部位の血管等を縛って、離断した皮膚の縫合を行います。 |
皮膚切開術 | 皮膚や皮下にたまった膿瘍(うみ)を体外に排出するために皮膚を切開する治療です。 |
デブリードマン | 感染、壊死組織を除去し、傷を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ治療です。 |
抜歯手術 | 歯を抜く手術です(抜歯に伴う骨切除も含みます)。 |
骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 | 切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動かせるようにする治療です。 |
その他所定の手術に該当しない手術の代表例 | 【皮膚】皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm未満、皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径 3cm未満、【筋骨格系・四肢・体幹】筋膜切離術、筋膜切開術、陥入爪手術、【神経系・頭蓋】脊髄ドレナージ術、【眼】霰粒腫摘出術、眼瞼膿瘍切開術、角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術、【耳鼻咽喉】鼓膜切開術、扁桃周囲膿瘍切開術、鼻腔粘膜焼灼術、鼻茸摘出術、【顔面・口腔・頸部】がま腫切開術、【腹部】腹壁膿瘍切開術、肛門良性腫瘍・肛門ポリープ・肛門尖圭コンジローム切除術、痔に対する硬化療法・結紮術・焼灼術・血栓摘出術、【性器】尖圭コンジローム切除術、包茎手術、子宮内膜掻爬術(流産による手術を除く)、子宮頸管ポリー |
保障内容
手術名等 | 内容等 |
プ切除術、膣ポリープ切除術、【歯科】歯の再植術、頬・口唇・舌小帯形成術 等 ※悪性新生物または上皮内新生物の治療を直接の目的として上記に該当する手術を受けた場合は、お支払いの対象となる場合があります。 | |
傷病の治療を直接の目的としない手術 | 美容整形、レーシック、インプラント、診断・検査・予防のための手術 等 |
保障内容
※お支払いの対象外となる手術に該当する手術は、病気やケガの程度によらずお支払いの対象外となります。
不慮の事故等とは次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故および一部の感染症のことをいいます。
急激とは | 事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶然とは | 事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。 |
外因とは | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。 「外因による事故の範囲」については P.72 しおり別表2 |
保障内容
※病気または体質的な要因を持つ方が軽微な外因により発症(悪化)したようなケースは、不慮の事故とはみなしません。
しおり別表2
「不慮の事故とみなす感染症」については
P.73
【例】「急激」「偶然」「外因」の3 つの条件にあてはまらない場合
しもやけ、日焼け、熱中症、靴擦れ、寝違い、筋肉痛、使いすぎ症候群(疲労骨折、腰椎分離症、野球肩、テニス肘、アキレス腱炎、オスグッド・シュラッテル病、シンスプリント、足底筋膜炎等)、各種職業病、病的骨折、変形性関節症、脊柱管狭窄症、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、感染症(とびひ、いぼ、中耳炎、外耳炎、結膜炎等)、まき爪、化粧かぶれ、薬かぶれ、無毒の虫による虫さされ 等
1. お支払いする場合(共済事由)に該当しないとき
各共済金の「お支払いする場合(共済事由)」に該当しないときは、共済金をお支払いしません。
【例】共済事由に該当しない場合
保障内容
①申込日以前(申込日当日を含みます)に発生した不慮の事故等によるケガの治療のための入院、手術の場合(申込日から2 年を超えて開始した入院、実施した手術を除きます)
②所定の手術に該当しない手術(創傷処理、抜歯等)の場合
③病気やケガの治療を直接の目的としない手術(美容整形上の手術、傷病を直接の原因としない視力矯正のための手術、診断・検査のための手術等)の場合
④「入院」に該当しない入院の場合
⑤介護保険による入所の場合
2. お支払いしない場合(免責事由)に該当するとき
次の免責事由のいずれかに該当する場合は共済金をお支払いしません。
共済事由 | 免責事由 |
□死 亡 | ①契約者の故意によるとき(契約者が被共済者と同一人である場合を除きます) ②共済金受取人の故意によるとき*1 ③被共済者の犯罪行為によるとき ④被共済者の申込日から2 年以内の自殺によるとき*2 |
□重度障がい | ①契約者の故意によるとき ②被共済者の犯罪行為によるとき ③被共済者の故意によるとき(申込日から2 年を超える自殺行為を除きます) *2 |
共済事由 | 免責事由 |
□病気入院 □病気長期入院 □手術(病気) | ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の犯罪行為によるとき ③被共済者の薬物依存*3 によるとき、または薬物依存により生じた病気によるとき ④頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*4 のないものによるとき ⑤「申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に開始した入院・手術」または「不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院・手術」に該当する場合で、事故入院・手術の免責事由に該当するとき |
□事故入院 □事故長期入院 □手術(事故) | ①契約者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の重大な過失によるとき ③被共済者の薬物依存*3 によるとき ④被共済者の犯罪行為によるとき ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被共済者が法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*4 のないものによるとき ⑧被共済者の病気に起因して生じた事故によるとき |
保障内容
* 1 受取人が複数である場合には、その残額を故意に該当しない他の受取人にお支払いします。
* 2 新規契約の申込日からの経過年数となります。
* 3「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10
(2013 年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F 11 〜F 19)に該当するものをいいます。ただし、医療行為によって薬物
依存になった場合や、薬物依存の原因について、契約者、受取人または被共済者のいずれにも責任がない場合を除きます。
* 4「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
保障内容
※共済金をお支払いしない場合に該当した入院と「1回の入院とみなす入院」についても、共済金をお支払いしません。
「1 回の入院とみなす場合」についてはP.19
3. 次の①〜④のいずれかにより契約が終了した場合
①告知義務違反による解除
②重大事由による解除
③失効
④無効または取消し
契約の解除、無効または取消しについては「契約の終了」(→ P.47)を、失効については「掛金の払込み」(→ P.40)をご覧ください。
被共済者が不慮の事故等によりケガを被り共済金をお支払いする場合で、次の①または②に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。
保障内容
①事故時にすでに存在した障がい・傷病、または事故後無関係に発生した傷病の影響によって当該事故によるケガが重くなったときは、それらの影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
②正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り、または契約者もしくは受取人が被共済者を治療させなかったためにケガが重くなったときは、通常の治療を行っていた場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
1. 満期終了時の取扱い
契約が満期終了した場合であっても、次の①または②に該当するときは、共済金をお支払いします。
保障内容
①共済期間中の不慮の事故等を直接の原因とする重度障がいについて、満期日の翌日以後に症状固定した場合も共済期間中の症状固定とみなし、重度障害共済金のお支払いの対象になります。
※事故日から2 年以内の症状固定に限ります。
②共済期間中から継続する入院について、満期日の翌日以後の期間も共済期間中の入院とみなし、各共済金のお支払いの対象になります。
※共済期間中から継続する入院についてのみ対象となります。一度退院し、満期日の翌日以後に再度入院を開始した場合は対象になりません。
※②の対象となる共済金は、病気入院共済金、病気長期入院共済金、事故入院共済金、事故長期入院共済金です。
2. 入院中に契約が消滅した場合の取扱い
被共済者が入院期間中に所定の重度障がいとなり、固定日をもって契約が消滅した場合、共済期間中から継続する入院について、契約終了日の翌日以後の期間も共済期間中の入院とみなし、各共済金のお支払いの対象になります。
※共済期間中から継続する入院についてのみ対象になります。一度退院し、契約終了日の翌日以後に再度入院を開始した場合は、対象になりません。
※対象となる共済金は、病気入院共済金、病気長期入院共済金、事故入院共済金、事故長期入院共済金です。
契約関係者
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ご注意
契約関係者の取扱いにおいて、「契約者の配偶者」には契約者と内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に戸籍上の配偶者がいる場合を除きます。
1. 契約者の範囲
契約者になることができる方は、次のいずれかの方です。
・生協の組合員
・組合員と同一世帯に属する方
契約関係
※「同一世帯に属する方」とは、社会生活上の単位として住居または生計を共にしている方をいい、必ずしも親族であることを要しません。
※「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算していることをいい、同居であることを要しません。以下同じです。
2. 被共済者の範囲
被共済者になることができる方は、次の①および②を満たす方です。
①発効日(更新日)において次のア〜エのいずれかに該当する方
ア.契約者
イ.契約者の配偶者
ウ.契約者と生計を共にする、契約者の2 親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
エ.契約者の配偶者と生計を共にする、契約者の配偶者の2 親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
※すでに《あいぷらす》にご加入の場合に限ります。新規で加入することはできません。
3. 共済金の受取人
共済金の受取人は契約者です。
契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金受取人の順位は規約に定めています。
契約者は、死亡共済金受取人を指定することもできます。
契約者と被共済者が同じ場合 | 契約者と被共済者が異なる場合 | ||
死亡共済金以外の共済金 | 契約者 | ||
死亡共済金 | 死亡共済金受取人指定なし | 次の【規約に定める順位】をご覧ください。 | 契約者 |
死亡共済金受取人指定あり | 契約者が指定した死亡共済金受取人 |
契約関係
※契約者が受取人となる場合で、契約者が共済事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡したときは、契約者の相続人が受取人となります。
※共済金を請求する権利を質入れまたは譲渡することはできません。ただし、契約者を変更する場合(契約の承継)は、承継の時点ですでに発生していた共済金を請求する権利を含め、あらたな契約者に譲渡することができます。
第1 順位:契約者の配偶者
配偶者の
契約者の
配偶者の
契約者の
7. 子 8. 父母
9. 孫 10. 祖父母
11. 兄弟姉妹
2. 子 3. 父母
4. 孫 5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
している
契約者と同居
第2 順位以下は、次の2 〜21 の順です。
17. 子 18. 父母
19. 孫 20. 祖父母
21. 兄弟姉妹
12. 子 13. 父母
14. 孫 15. 祖父母
16. 兄弟姉妹
契約関係
していない
※契約者が死亡した時点における続柄で判断します。
※同順位の受取人が2 人以上あるときは、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
4. 死亡共済金受取人の指定または変更
契約者は、共済事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、死亡共済金受取人の指定(変更)をすることができます。
(1)死亡共済金受取人の範囲
死亡共済金受取人に指定(変更)できるのは、次の①または②に該当する方です(法人を死亡共済金受取人とすることはできません)。
①契約者の親族(配偶者、6 親等以内の血族、3 親等以内の姻族)
②①に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます) なお、②の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
※契約者と内縁関係にある方を死亡共済金受取人にしたい場合は、受取人の指定の手続きをすることをお勧めします。
(2)死亡共済金受取人の指定または変更の手続き
①所定の書面による場合
死亡共済金受取人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
所定の書面が当会に到達した場合、契約者が書面を発した時にさかのぼって指定(変更)の効力が生じます。
※ CO·OP共済ホームページを通じて指定(変更)する方法もあります。
②遺言による場合
契約関係
契約者は、法律上有効な遺言によっても死亡共済金受取人を指定(変更)することができます。
ただし、死亡共済金受取人に指定(変更)できる方の範囲は(1)と同じです。また、被共済者の同意がなければ指定(変更)の効力を生じません。
※契約者が死亡した後、契約者の相続人(遺言により指定された方)が優先して死亡共済金受取人になるには、契約者の相続人による当会への通知が必要です。
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ご注意
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ご注意
①については所定の書面が、②については相続人による通知が当会に到着する前に、すでに指定(変更)前の死亡共済金受取人に死亡共済金をお支払いしていたときは、重複して死亡共済金をお支払いしません。
指定(変更)された死亡共済金受取人が共済事由発生以前に死亡し、その後あらたな指定(変更)がされない場合、死亡共済金受取人の指定をしていないときと同様に、規約に定める受取人に死亡共済金をお支払いします。
契約者は、共済金を請求できない場合に備えて、被共済者の同意を得て、指定代理請求人をあらかじめ指定(変更)することができます。
(1)指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、次の①〜④のいずれかに該当する方のうち1 人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者
②契約者の3 親等以内の親族
③契約者の配偶者の3 親等以内の親族
契約関係
④①〜③に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
なお、④の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
(2)指定代理請求人の指定または変更の手続き
指定代理請求人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
※ CO·OP共済ホームページを通じて指定(変更)する方法もあります。
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ご注意
契約者が死亡した場合、または指定代理請求人が(1)の範囲外となった場合、指定(変更)は効力を失います。
指定代理請求人による共済金のご請求については「代理人による請求手続き」(→ P.62)をご覧ください。
1. 契約の満期更新の申込み(ゴールド80)
満80 歳の満期を迎えたゴールド80 の契約は、満期更新の手続きをすることで、共済期間5年で満 85 歳まで保障するゴールド85 に更新することができます。満80 歳の満期日の3 〜4 ヵ月前に、健康状態を問わず更新できる加入型をご案内しますのでお手続きください。
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ご注意
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契約関係
ご注意
更新にあたっては、新規契約の場合と同様、
「契約者の範囲」、「被共済者の範囲」をそれぞれ満たす必要があります。
「契約関係者」についてはP.33
契約の更新が不適当と認められる場合、または契約者、被共済者もしくは受取人が反社会的勢力に該当すると認められる場合、契約を更新することはできません。
「反社会的勢力(重大事由)」についてはP.52
2. 共済金額の限度(加入限度)
《あいぷらす》は1人の被共済者が複数のコースに加入することが可能です。ただし、共済金額の限度
(加入限度)を超えて加入することはできません。
【加入限度】
保障内容 | 共済金額 |
死亡・重度障害共済金 | 500 万円 |
病気・事故入院共済金 | 日額 5,000 円 |
※満80 歳で更新する場合、がん特約を継続することはできません。
※満80 歳以降は加入限度額以内であっても共済金額の増額はできません。
※ゴールド80 に加入している場合は、すでに加入しているゴールド80 の共済金額までは上乗せして加入することができます。
当会が契約の申込みを審査のうえ承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなします。
契約を更新した場合、更新前の契約の満期日の翌日午前0 時から効力が発生します(発効日)。
※申込みを承諾した旨の通知は、共済証書の送付をもって代えます。
※更新契約の初回掛金は、更新前契約の満期日までに払い込んでください。ただし、3ヵ月の払込猶予期間があります。
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ご注意
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ご注意
更新前契約で未払込掛金がある場合は、更新前契約と通算した払込猶予期間となります。
契約関係
商品改定により、個々の契約の移行・更新時期に関わらず、ある時期から一斉に保障内容等
(契約内容)を変更する場合があります。
商品改定の内容および実施時期等に関するご案内は、都度「加入者ニュース」やCO·OP共済ホームページで行いますのでご確認ください。
1. 掛金の払込方法
掛金の払込方法は月払または年払です。
※共済期間中に年応当日から払込方法を変更することもできます。
2. 掛金の払込経路
掛金の払込経路は口座振替です。
契約関係
※毎月の掛金の口座振替日は、ご加入の生協ごとに異なりますのでご注意ください。その日が金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
※同一の口座から2 つ以上の契約(他のCO·OP共済の契約を含みます)の掛金を合算して払い込む場合、そのうち一部の掛金の払込みを指定することはできません。
※月払の契約で振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、過去振替ができなかった掛金(未払込掛金)を合計して請求します。未払込掛金を含めた合計金額が振替えられない限り、掛金の払込みはなかったものとして取り扱います。
年払の契約で振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、再度掛金を請求します。
※口座振替により払い込む掛金については、請求書および領収書の発行を省略する場合があります。
※ご加入の生協により、クレジットカード払等、他の払込経路を利用できる場合があります。詳しくはご加入の生協またはコープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
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ご注意
口座振替以外の払込経路の場合であっても、口座振替における振替日に掛金の払込みがあったものとみなします(払込経路によらず契約の発効タイミングは同一となります)。
3. 2 回目以後の掛金の払込猶予期間
2 回目以後の掛金は、払込期日までに払い込んでください。なお、3 ヵ月の払込猶予期間があります。
(1)払込期日
払込期日は、発効応当日の前日が属する月の末日となります。
【例1】発効応当日が27 日の契約の場合
⇒ 3 月の払込期日は、発効応当日の前日(3 月26日)が属する月の末日のため、3 月末日となります。
【例2】発効応当日が1 日の契約の場合
契約関係
⇒発効応当日の前日が月の末日であるため、3 月の払込期日は、3 月末日となります。
(2)払込猶予期間
払込猶予期間は、払込期日の翌日から3 ヵ月となります。
【例】3 月の掛金が払込期日(3 月31 日)までに払い込まれなかった場合
⇒払込猶予期間は6 月末日までとなります。
※年払の場合も同様の考え方です。例えば、2 回目の発効応当日が2025 年3 月27 日の場合、払込期日は2025 年3 月末日、払込猶予期間は2025 年6 月末日までとなります。
4. 契約の失効
払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(4 ヵ月続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の属する月(発効日が月の1 日の契約の場合は、払込期日の属する月の翌月)の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。
※契約が失効した場合、契約者にその旨を通知しま
す。契約者は、当会に対して解約返戻金を請求できます。 「解約返戻金」についてはP.54
【口座振替の例】
発効応当日が27 日の契約の場合
払込期日
振替月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
振替結果 | 〇 | × | × | × | × |
払込猶予期間
失効
3月27日午前0時にさかのぼって失効
〇 掛金の振替ができたとき
契約関係
× 掛金の振替ができなかったとき
契約者は、共済期間中に被共済者の同意を得て、契約の一部解約*により共済金額の減額をすることができます(共済金額を増額することはできません)。
*一部解約とは
共済期間中に共済期間を変えずに共済金額を減額することを一部解約といいます。この場合、満期日に変更はありません。
一部解約をした場合、発効応当日から共済金額が変更となります。
【例】満80 歳で入院(日額3,000円)付生命500 万円コースに更新した方が、満83 歳のときに入院
契約関係
(日額3,000円)付生命300 万円コースに一部解約する場合
共済期間5年 | |||
入院(日額3,000 円)付生命500 万円コース | |||
入院(日額3,000 円)付生命300 万円コース |
発効日(80歳) 2022年9月15日
一部解約日(83歳) 2025年3月15日
満期終了日(85歳) 2027年9月14日
⇒一部解約日以後の掛金は、発効日時点の掛金(【例】の場合、2022 年9 月15 日時点の入院(日額3,000円)付生命300 万円コースの掛金)を適用します。変更後の保障は、一部解約日から開始します。
※ゴールド85 にご加入の方が一部解約する場合も同様です。
※一部解約後の保障内容は、加入コースの範囲で選択することができます。ご加入のコースにより一部解約できるコースが異なりますので、詳しくはご加入の生協までお問い合わせください。
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ご注意
契約の変更(一部解約)にあたり契約者を変更しない場合は、死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定または変更の内容は引き継がれ
ます。
契約の変更にあわせて契約者を変更する場合は、別途、承継の手続きが必要となります。
契約関係
「契約関係者に関する変更」についてはP.45
1. 契約者を変更する場合(契約の承継)
契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、他の方に契約を引き継ぐことができます(契約の承継)。
また、契約者が死亡した場合、被共済者が契約を承継することができます。
※被共済者が契約者となることが困難な場合は、他の方が契約を承継することができます。
契約関係
※いずれの場合も、契約者となる方は、「契約者の範囲」に定める方であり、かつ被共済者がその方との関係で「被共済者の範囲」となる方であることが必要です。 「契約関係者」についてはP.33
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ご注意
契約者が変更となった場合は死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定は効力を失います。必要に応じて、あらたな契約者があらためて指定をしてください。
2. 生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
次の①〜④のような変更があった場合、契約者はすみやかにご加入の生協までご連絡のうえ、所定の書面で手続きを行ってください。
①契約者、被共済者、指定した死亡共済金受取人および指定代理請求人の氏名変更
※「氏名変更」 とは、結婚等による 「姓名」 の変更であって、人の変更ではありません。
②契約者の住所または住居表示の変更
③掛金の振替口座等、払込経路に関する変更
④組合員と契約者が別世帯となった場合、または契約者と被共済者が別生計となった場合
※変更内容によっては、コープ共済センター(コールセンター)やCO·OP共済ホームページを通じて手続きができる場合もあります。
※契約者の氏名、住所または住居表示の変更について通知がされていない場合、当会からの通知事項は、当会に最終の通知のあった契約者の住所への送付をもって契約者に通知されたものとみなします。
3. 生協を脱退する場合
転居やその他の理由により生協を脱退する場合、契約を継続するためには、改めて《あいぷらす》を取り扱う生協にご加入いただく必要があります。
※生協脱退により契約者が「契約者の範囲」を外れるため、手続きが必要となります。
「契約関係者」についてはP.33
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契約関係
ご注意
脱退後、できるだけすみやかに生協加入手続きを行ってください。手続きが所定の期限内にされない場合、契約を継続できなくなることがあります。なお、契約の継続を希望しない場合は、生協脱退の手続きとは別に、解約手続きが必要です。
4. 海外渡航をする場合
海外渡航の期間が3 ヶ月以上の場合、所定のお手続きにより、契約を継続することができます。「どなたが渡航するか」「契約者と被共済者の生計が同一かどうか」によって、必要なお手続きが異なりますので、コープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
契約の失効については「掛金の払込み」
(→P.40)をご覧ください。
1. 契約の解約
契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約することができます。解約する場合は、当会所定の解約届をご提出ください。解約届のご提出後、次のいずれか遅い日の翌日午前0時から契約は効力を失います。
・解約届に記入された解約指定日
・解約届が当会に到達した日
※解約のお手続き時に共済証書のご提出は不要です。
契約関係
※契約を解約した場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.54
※未払込みの掛金がある状態で解約届を提出された場合も、解約日までは共済期間となりますので、その分の掛金を払い込んでいただく必要があります。
※掛金の返還について、日割り計算は行いません。
※《あいぷらす》は将来、万が一の病気やケガの際にお役に立つ保障商品ですので、ぜひ末永くご継続ください。また、解約後改めて契約を申し込むことはできませんので、契約を見直す際は慎重にご検討ください。
2. 契約の無効
次の①〜⑤のいずれかに該当する場合、契約の効力は契約締結時から生じなかったこと(無効)とし、掛金を返還します。
契約が無効となった場合、共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。
※すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
①更新日において、契約者が「契約者の範囲」外だっ
たとき、または被共済者が「被共済者の範囲」外だったとき
②被共済者が更新日の前日にすでに死亡していたとき
③被共済者1 人あたりの加入限度を超過していたとき
※重複加入による加入限度額の超過の場合、原則として、発効日の遅い契約が無効となります。基本契約が無効となった場合は、特約も無効となります。
「共済金額の限度(加入限度)」についてはP.38
④契約の申込みに際し、契約者が被共済者の同意を得ていなかったとき
⑤契約者の意思によらないで契約の申込みがされたとき
契約関係
3. 重大事由による契約の解除
重大事由に該当する場合、 当会は将来にむかってその契約を解除することができます。
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で契約者に通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
※契約を解除する場合、掛金の返還はありません。払込方法が年払の場合の掛金返還は、解除時に未経過の共済期間の月数に応じて、解約返戻金に含めて返還します。
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ご注意
重大事由が発生したときから解除日までに、共済事由が発生していた場合でも共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を請求できます。ただし、死亡共済金受取人のみが「重大事由とは」のうち④に該当し、重大事由による解除を行う場合で、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人以外に支払われるべき共済金はお支払いします。
「重大事由とは」についてはP.52
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.54
4. 契約の消滅
被共済者が死亡した場合、そのときをもって契約は消滅します。また重度障害共済金をお支払いした場合、医師の診断に基づく障がいの固定日をもって契約は消滅します。
※払込方法にかかわらず、未経過期間の掛金の返還はありません。
契約関係
※解約返戻金の支払いはありません。ただし、被共済者が死亡し、死亡共済金が支払われなかった場合は、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.54
5. 被共済者による解除請求
契約者と被共済者が異なる契約について、次の①〜
④のいずれかに該当する場合は、被共済者は契約者に対して契約の解除を請求することができます。
①契約者または受取人に、「重大事由とは」のうち①または②に該当する行為があったとき
②契約者または受取人が「重大事由とは」のうち④に該当するとき
③被共済者の契約者または受取人に対する信頼を損ない、当該契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④契約者と被共済者との間の親族関係の終了等の事情により、当初被共済者が契約の申込みに同意した前提に大きな変化が生じたとき
「重大事由とは」についてはP.52
※契約を解除する場合、掛金の返還はありません。払込方法が年払の場合の掛金返還は、解除時に未経過
の共済期間の月数に応じて、解約返戻金に含めて返還します。
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.54
6. 債権者等による解除、および受取人による契約の存続
契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)により解約返戻金等が差し押さえの対象になった場合、次の手続きにより債権者等が契約の解除をすることがあります。また、そのような場合に、 受取人は契約を継続するための手続きを行うことができます。
契約関係
(1)債権者等による解除請求
債権者等による契約の解除は当会所定の書面を提出し、当会に到着した時から1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
※契約が解除となった場合、当会は債権者等に解約返戻金等をお支払いします。
※契約が解除となる前に、死亡共済金または重度障害共済金の支払事由が発生した場合は、債権者等に支払うべき共済金額等を差し引いた額を受取人にお支払いします。
(2)受取人による契約の存続
(1)により債権者等が解除の通知を行った場合でも、解除が当会に通知された時において、次の①および②に該当する受取人(解約返戻金等の受取人を含みます)は契約を継続させることができます。
①契約者以外の者
②契約者もしくは被共済者の親族、または被共済者本人
※受取人が契約を継続させるためには、解除の通知が当会に到着したときから1 ヵ月を経過する日までの間に、次のア〜ウのすべての手続きを行う必要があ
ります。
ア.契約者の同意を得ること
イ.解除の通知が当会に到着した日に解除の効力が生じたとすれば当会が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
ウ.イについて、債権者等に支払いを行ったことを当会に対して通知すること(当会への通知についても期間内に行うことが必要です)
7. 詐欺または強迫による契約の取消し
契約の締結に際して、契約者、被共済者または受取人に詐欺または強迫の行為があった場合、当会は契約を取り消すことができます。この場合には、掛金の返還および解約返戻金、割戻金のお支払いはありません。
契約関係
※取消し以前に共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
※契約を取り消す場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します。
次の①〜⑤のいずれかに該当するものをいいます。
①契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除きます)または受取人が、当会に当該契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、故意に共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき
②契約者または受取人が当該契約に基づく共済金の請求行為に関して詐欺を行い、または行おうとしたとき
③他の共済契約または保険契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
契約関係
④契約者、被共済者または受取人が、次のア〜エのいずれかに該当するとき
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合
※「その他の反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。
※上記、暴力団からその他の反社会的勢力までを総称して、以下、「反社会的勢力」といいます。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
⑤契約者、被共済者または受取人が、当会、他の共済団体または保険会社との間で締結した共済契約または保険契約等が重大事由により解除される等により、当会の契約者、被共済者または受取人に対する
契約関係
信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
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次の①〜⑤のいずれかにより契約が終了し、解約返戻金がある場合には、解約返戻金をお支払いします。
①失効
②解約
③重大事由による解除
※死亡共済金の一部が支払われる場合、支払われない部分について、解約返戻金をお支払いします。
④被共済者からの解除請求による解除
⑤死亡共済金をお支払いしない消滅
契約関係
1. 解約返戻金の金額
資料2
解約返戻金は、発効日からの経過月数(1ヵ月単位に切り上げます。日割り計算は行いません)に応じた金額となります。なお、発効日以後短期間での終了、または満期直前の終了の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごく少額です。また、払込方法が年払の場合の掛金返金は、解約時に未経過の共済期間の月数に応じて、解約返戻金に含めて返金します。
「解約返戻金目安表」についてはP.83
2. 解約返戻金の請求手続き
解約返戻金の請求の際は、次の書類をご提出ください。
・解約返戻金請求書
・契約者の印鑑登録証明書
・その他当会が指定するもの
※必要な書類が提出されない場合、解約返戻金等のお支払いの手続きがすすめられません。
※書類取得にかかる費用は契約者の♛担になります。なお、当会は、上記の書類以外の書類の提出を求めることや、書類の一部の省略を認める場合があります。
※解約返戻金は、契約終了日以降にお支払いします。
1. 割戻金の割当て
事業年度ごとに決算を行い、当該事業年度の剰余に応じて、次の①〜④のいずれかに該当する契約に対し、割戻金の割当てを行います。
※当会の事業年度は、3月21日から翌年3月20日です。
※掛金の払込みがなされていない契約については、掛金が払い込まれるまで割当ての対象から除きます。
※割戻金は、「割戻通知書」にて毎年9 〜10 月頃に契約者に通知します。
契約関係
①当該事業年度末に有効な契約
②当該事業年度中に満期終了または消滅となった契約
③当該事業年度中に《ずっとあい》へ移行した契約
④当該事業年度中に更改した契約で、更改後の契約
(当該事業年度中に2 回以上更改した場合は、当該事業年度中の最後の更改後の契約)が上記①〜③のいずれかに該当し、割戻金の割当ての対象となるもの
2. 割戻金の据え置き
剰余金が出た場合、原則として割戻金の割当てを行い、満期または終了日まで利息をつけて据え置きます。
なお、割戻金に対する利息は、割戻金の割当てを行ってから1 年以上据え置いた場合に付与されます。
3. 割戻金の請求と支払方法
(1)満期時の請求
満期のご案内にて、満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類を送付します。書類に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて送付してください。なお、割戻金は当該契約の満期日翌日以降に次の①または②の方法で支払います(お支払い方法はご
加入の生協により異なります)。
①契約者が指定する口座への振込み
②電子マネー等への振替
(2)共済期間中の請求
契約関係
契約者は据え置いた割戻金を共済期間中に請求することもできます。支払方法については、(1)の満期時と同様です。
ご請求からお支払いまでの流れ
共済金のご請求は、次のような流れとなります。
1. 共済金のご請求に関するご連絡
共済金をご請求する場合は、受取人となる方からコープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。共済金請求書等をお送りします。なお、共済マイページでもお手続き可能な場合がありますので、ご活用ください。
※共済マイページ:パソコン・スマートフォンから一部のお手続きや保障内容の確認等が行えるサービスです。なお、契約状況・時期・ご請求内容などによりお取り扱いできない場合がございます。
※お問い合わせ先は本しおりの裏表紙をご覧ください。
共済金請求
※ご請求いただく前に、共済証書、本しおり等でご加入のコースの保障内容をご確認ください。
※お手続きの際には、共済証書記載の契約番号、組合員番号、契約者と被共済者の氏名および電話番号をお知らせください。
※手術共済金のご請求をいただく場合、あらかじめ医療機関に手術名、手術コードをご確認のうえご連絡いただけますと、より詳細なご案内をすることができます。
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ご注意
共済証書に記載の内容(住所等)に変更がある場合は、あわせてご連絡ください。
2. 共済金請求書等が手元に届いたら
到着した書類をご確認のうえ、共済金請求書等に必要事項を記入し、ご案内した提出書類をご準備ください。 提出書類は同封の返信用封筒に入れて送付してください。
※ご請求の際は、当会より病院または医師等に治療内容や傷病内容について照会する場合があること、また照会内容について証明書の発行を受ける場合があることをご了承ください。
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ご注意
ご請求に必要な書類(診断書、戸籍謄本等)の取得費用は、受取人の♛担となります。また、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
しおり別表4
提出書類についてはP.80
3. 提出書類を送付したら
書類が到着後、当会にてご請求内容を確認します。
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共済金請求
ご注意
入院の期間や手術の種類等について、共済金のお支払い内容を確定するために必要な事項が確認できない場合等は、改めて他の書類の提出をお願いすることがあります。
4. 共済金のお支払い
ご請求内容を確認後、受取人に共済金をお支払いします。
※共済金のお支払いは、受取人名義の口座または掛金振替口座への振込みにより行います。
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ご注意
ご請求内容を確認した結果、共済金をお支払いしない場合があります。
1. 共済金のご請求
①共済金をご請求する場合は、受取人となる方がお手続きください。
②受取人が未成年者の場合、共済金のご請求手続きは受取人の法定代理人(親権者等)が行ってください。
③同一の共済金について受取人が2 人以上いる場合は、代表者を1 人決めてご請求ください。その際は委任状の提出が必要です。代表者が受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対してお支払いします。
④ 1 人の受取人に対して共済金の全額をお支払いした場合、他の受取人には重複して共済金をお支払いしません。
共済金請求
⑤共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。なお、掛金を口座振替により払い込んでいる場合は、掛金振替口座に共済金をお支払いすることもできます。
⑥共済金のご請求には時効がありますのでご注意ください。共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3 年間行使しないときは、時効によって消滅します。
2. 共済金のお支払い
①共済金は、請求に必要な書類すべてが当会に到着した日の翌日から10 日以内に受取人にお支払いします。
※この10 日には、土曜日、日曜日、祝日および12月29 日から翌月3 日までの日を含みません。
②①にかかわらず、共済事由の有無、契約の解除、無効または取消事由の有無その他、当会がお支払いすべき共済金の額を確定するために調査または確認が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から30 日以内に共済金をお支払いします。さらに、この調
査・確認のために、次の表に掲げる事項について特別な照会や調査が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から、表に示す期間(履行期)中に共済金をお支払いします。
特別な照会や調査が必要な事項 | 履行期 |
災害救助法が適用された地域において調査または確認等が必要な場合 | 60 日以内 |
病院等の医療機関または医師等へ書面または面談による調査または確認等が必要な場合 | 90 日以内 |
医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等が必要な場合 | |
弁護士法その他法令に基づく照会が必要な場合 | |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 | 180 日 以内 |
調査または確認先が日本国外にある場合 | |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 | 360 日 以内 |
共済金請求
③共済金のお支払いについて、①および②に定めた期間より遅滞した場合、当会は民法の規定に従って遅滞の責任を♛います。
④当会は、必要に応じて、当会の指定する医師による診断(検案を含みます)を求めること、および事実を確認することができます。
⑤当会が必要と認めた診断(検案を含みます)および事実の確認・照会に際し、契約者、被共済者、受取人またはこれらの代理人が、正当な理由がなくその協力、同意もしくは回答を拒んだとき、またはこれを妨げたときは、これにより必要な診断や事実の確認・照会が遅滞した期間については、当会は遅滞の責任を♛わず、必要な診断や事実の確認・照会が終わるまでは共済金をお支払いしません。
⑥当会が次のア〜ウの事項について報告を求めた場合、契約者は遅滞なく報告してください。契約者が
正当な理由なく報告を怠ったときは、その報告がなされるまでの期間については、当会は共済金お支払いの遅滞の責任を♛いません。
ア.被共済者の傷病もしくは障がいの状況イ.被共済者の就業の状況
ウ.その他契約の維持または共済金のお支払い上必要な事項
⑦契約について未払込掛金があるときは、当会は支払うべき共済金から、契約者が払い込むべき掛金を差し引くことができます。
共済金請求
⑧戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災の場合、当会の総会の議決を経て共済金の分割払い、お支払いの延期または削減をすることがあります。
1. 指定代理請求人による場合
(1)指定代理請求人がお手続きできる場合
契約者が受取人となる共済金について、契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、指定代理請求人による請求のお手続きができます。
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、または重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
「指定代理請求人制度」についてはP.37
(2)指定代理請求人による請求手続きの取扱い
共済金請求
①共済金の払込先は、契約者名義の金融機関等の口座をご指定ください。ただし、次のア〜ウのいずれかの方が指定代理請求人としてお手続きする場合で、当会の了承を得たときは、指定代理請求人名義の金融機関等の口座を指定できます。
ア.契約者の配偶者
イ.契約者の3 親等以内の親族
ウ.契約者の配偶者の3 親等以内の親族
②指定代理請求人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア〜ウの書類の提出が必要です。ア.契約者に共済金を請求できない事情があること
を示す書類(診断書等)
イ.契約者に成年後見人等が登記されていないことの証明書(法務局で取得できます)
ウ.契約者と指定代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③指定代理請求人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、指定代理請求人に通知します。
!
ご注意
指定代理請求人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の代理人には重複して共済金をお支払いしません。指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または契約者を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は共済金の請求手続きをすることができません。
2. その他の代理人による場合
(1)その他の代理人がお手続きできる場合
①受取人に共済金を請求できない事情があり、次のア
〜エのいずれかに該当するため指定代理請求人によるお手続きができず、かつ受取人に法定代理人がいない場合は、他の代理人(以下、「その他の代理人」と表記します)による請求のお手続きができます。ア.指定代理請求人が、請求時に「指定代理請求人
の範囲」から外れている場合
共済金請求
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(死亡している場合、および契約者が変更されたことにより指定(変更)の効力が失われた場合を含みます)
ウ.指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合
エ.受取人が契約者とは異なる場合(契約者以外の方が受取人となる死亡共済金の場合)
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症の状態となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
②その他の代理人になることができるのは、次のア〜エのいずれかの方です。
ア.受取人の配偶者
イ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の 3 親等以内の親族
ウ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の
配偶者の3 親等以内の親族
エ.上記ア〜ウの方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は上記ア〜ウ以外の、受取人の3 親等以内の親族
(2)その他の代理人による請求手続きの取扱い
①共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。
②代理人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア〜オの書類の提出が必要です。
ア.受取人や指定代理請求人に共済金を請求できない事情があることを示す書類(住民票、診断書等)
イ.受取人に成年後見人等が登記されていないことの証明書(法務局で取得できます)
ウ.受取人とその他の代理人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
エ.その他の代理人の印鑑登録証明書オ.当会所定の念書
共済金請求
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③その他の代理人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、その他の代理人に通知します。
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ご注意
その他の代理人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の受取人や代理人には重複して共済金をお支払いしません。その他の代理人が故意に共済事由を発生させた場合、または受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、その他の代理人は共済金の請求手続きをすることができません。
※以下は、2024 年9 月現在の税制に基づく解説です。今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください(住民税については、都道府県、市区町村にお問い合わせください)。
1. 掛金の所得控除
毎年1 月1 日から12 月31 日の間に払い込まれた掛金は、保険料控除の対象となります。
(1)控除対象となる掛金
期間中に払い込まれた掛金から、その年度に割り当てられた割戻金を差し引いた額が、保険料控除の対象となります。なお、死亡・重度障害共済金に対する掛金が一般生命保険料控除の対象となり、それ以外の掛金が介護医療保険料控除の対象となります。
共済金請求
※ 2011 年12 月31 日以前に締結した契約の場合、期間中に払い込まれた掛金から、その年度に割り当てられた割戻金を差し引いた額が、生命保険料控除の対象となります。
(2)共済掛金払込証明書の発行
毎年9 〜10 月頃に、保険料控除に関する「共済掛金払込証明書」を発行します。年末調整または確定申告のお手続きの際に添付してください。共済掛金払込証明書には、所得控除の対象となる掛金額および算出方法を記載していますのでご確認ください。
※共済掛金払込証明書は「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」として割戻通知書と一体化した通知で発送します。
2. 共済金の取得に関わる税金の取扱い
※死亡共済金以外の共済金は課税の対象になりません。
(1)課税の対象となる共済金
①死亡共済金の税法上の取扱いは契約者(掛金♛担者)、被共済者および受取人の関係によって、課税される税金の種類と金額が異なります。
②次の課税の例において所得税(一時所得)となる場合には、確定申告が必要です。なお、入院をした場合で医療費控除を受ける際には、かかった医療費から取得した入院共済金等を差し引いて計算します。
※ 100 万円を超える死亡共済金をお支払いした場合、当会から税務署へ 「支払調書」 を提出します。
※ 2016 年1 月以降、支払調書にマイナンバーの記載が必要であるため、マイナンバーに関する書類の提出をお願いすることがあります。
共済金請求
【死亡共済金に関わる課税の例】
契約形態 | 契 約 者 (掛金♛担者) | 被 共 済 者 (死 亡) | 受取人 | 税の種類 |
契約者と 被共済者が同一人 | 夫 | 夫 (法 | 妻 定相続人*1) | 相続税 ƒ 保険金非 \ 課税の特 J 典あり |
夫 | 夫 | 法定相続人*1 以外 | 相続税 ƒ 保険金非 \ 課税の特 J 典なし | |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) / 住民税 |
契約者と受取人が別人 | 夫 | 妻 | 子*2 | 贈与税 |
* 1 民法の規定により、相続人になることのできる人のことをいいます。
* 2 子を死亡共済金受取人に指定した場合
(2)課税対象金額算出方法
相続税 | 死亡共済金受取人が法定相続人の場合 ・死亡共済金−(500 万円×法定相続人の人数) |
死亡共済金受取人が法定相続人以外の場合 ・死亡共済金 | |
所得税住民税 | ・(死亡共済金−当該契約における共済期間の払込掛金− 50 万円)× 1/2 |
贈与税 | ・死亡共済金− 110 万円 |
共済金請求
※所得税、住民税について、他商品にも加入されている場合、または契約が複数件ある場合も、1 人に対して1 年間に最高50 万円の控除です。
ご意見・ご要望・苦情のお申し出
1. CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口
CO·OP共済では、組合員の皆様に安心してご利用いただき、より一層満足していただけるよう、皆様からのご意見・ご要望や苦情を承る窓口を開設しております。
ご意見・ご要望・苦情については、CO·OP共済「ご意見・ご要望」の窓口へご相談ください。なお、 CO·OP共済ホームページでも受け付けしております。
【CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口】フリーダイヤル 0120-497-350
受付時間 9:00 ~ 17:00(月曜日~金曜日)
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休業)ホームページ https://coopkyosai.coop
2. 異議の申立て
①契約または共済金のお支払いについて、不服がある契約者または受取人は、当会に対して不服申立てを行うことができます。不服申立ては、当会の決定があったことを知った日の翌日から60 日以内に行ってください。
そ の 他
②不服申立てに対する当会の決定になお不服があるときは、当会に設置する審査委員会に対して異議を申し立てることができます。異議の申立ては、不服申立てに対する当会の決定を知った日の翌日から60日以内に書面によって行ってください。
③異議の申立てを受けた場合、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60 日以内に審査を行い、その結果を通知します。
※審査委員会よりも第三者機関での判断が妥当な事案については、申立者の同意を得て、第三者機関において解決を図ることがあります。
3. 紛争解決手続(ADR)
苦情等のお申し出について、当会との間で解決に至らない場合、第三者機関として「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」を利用することができます。 共済相談所は、法務大臣の認証を取得した「紛争解決機関」として、契約関係者と会員団体との間の共済契約に関する紛争について、紛争解決手続(ADR)を実施しています。
【一般社団法人 日本共済協会 共済相談所】電話 03-5368-5757
受付時間 9:00 ~ 17:00
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休業)
4. 管轄裁判所
そ の 他
契約における共済金請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または契約者あるいは受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
CO·OP共済は、全国の生協(連合会を含みます。以下同じです)の共同事業です。
●会員生協とは
生協は、消費者どうしの結びつきによる非営利の協同組織です。よりよいくらしの実現に向けて、宅配や店舗での商品供給、共済、福祉事業や組合員どうしの助け合い活動等に幅広く取り組んでいます。
CO·OP共済事業においては、生協がコープ共済連の会員(会員生協)となり、共済の普及・宣伝、契約締結の媒介、掛金の請求等にかかる業務を行っています。
●コープ共済連とは
そ の 他
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)は、全国の会員生協と日本生活協同組合連合会が共同で設立した、共済事業を専門に行う生協連合会です。コープ共済連は、CO·OP共済の契約引受団体として、契約者から掛金の払込みを受け、共済金をお支払いする責任を持ちます。
しおり別表1
所定の重度障がい
所定の重度障がいとは、次の表のいずれかに該当するものをいいます。
等級 | 障がいの状態 |
第1 級障害 | ①両眼が失明したもの ②そしゃく、および言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの ⑤削除 ⑥両上肢を肘関節以上で失ったもの ⑦両上肢の用を全廃したもの ⑧両下肢を膝関節以上で失ったもの ⑨両下肢の用を全廃したもの |
第2 級障害 | ① 1 眼が失明し、他眼の視力が0.02 以下になったもの ②両眼の視力が0.02 以下になったもの ② -2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの ② -3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの ③両上肢を手関節以上で失ったもの ④両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3 級障害 | ②そしゃくまたは言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの |
〔備考〕
別表・資料
視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ矯正視力について測定します。
しおり別表2
1. 外因による事故の範囲は次に定めるものをいいます。
別表・資料
※分類項目の内容については、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」 によります。
分 類 項 目 | 分類番号 |
1. 交通事故 | V01 〜V99 |
2. 不慮の損傷のその他の外因 ただし、次の各号に該当するものを除きます。 ⑴ 疾病により呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の「胃内容物の誤えん〈嚥〉〈吸引〉 (W78)」、「気道閉塞を生じた食物の誤えん〈嚥〉〈吸引〉(W79)」および「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん〈嚥〉〈吸引〉(W80)」 ⑵「高圧,低圧及び気圧の変化への曝露 (W94)」 ⑶「自然の過度の高温への曝露(X30)」 ⑷「自然の過度の低温への曝露(X31)」 ⑸「日光への曝露(X32)」 ⑹ 疾病の診断や治療を目的とした「有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露(X40 〜X49)」 ⑺「旅行及び移動(X51)」 ⑻「無重力環境への長期滞在(X52)」 ⑼「食糧の不足(X53)」 ⑽「水の不足(X54)」 ⑾「詳細不明の欠乏状態(X57)」 | W00 〜X58 |
3. 加害にもとづく傷害及び死亡 ただし、「その他の虐待(Y07)」に該当するものを除きます。 | X85 〜Y09 |
4. 法的介入 ただし、「合法的処刑(Y35.5)」に該当するものを除きます。 | Y35 |
5. 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物, 薬剤及び生物学的製剤 ただし、疾病の診断や治療を目的とし たものを除きます。 | Y40 〜Y59 |
分 類 項 目 | 分類番号 |
6. 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 ただし、疾病の診断や治療を目的とし たものを除きます。 | Y60 〜Y69 |
7. 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で,処置時には事故の記載がないもの ただし、疾病の診断や治療を目的とし たものを除きます。 | Y83 〜Y84 |
※外因による事故の範囲には、戦争行為によるもの等は除きます。
2. 次の感染症は不慮の事故とみなします。
分 類 項 目 | 分類番号 |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ 〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
その他細則で定めるもの | − |
別表・資料
※上記の感染症については、当該感染症に罹患したことが判明した検査の実施日を規約および細則における不慮の事故等が発生した日として取り扱います。
しおり別表3
所定の手術とは、次の表のいずれかに該当するものであり、それぞれの手術の支払倍率は次の表のとおりです。
別表・資料
※次の表における手術名称は、規約に定めた総称であり、医療機関で実施される手術名称とは異なります。
対象となる手術 | 倍率 |
§皮膚の手術 | |
1. 植皮術 | 10 |
2. 皮膚皮下腫瘍摘出術(血管腫以外の軽微なものを除きます。) | 10 |
3. 乳腺腫瘍摘出術 | 10 |
4. 乳房切断術 | 20 |
§筋骨格の手術 | |
5. 腱観血手術 | 10 |
6. 骨移植術 | 10 |
7. 断端骨形成術 | 10 |
8. 偽関節手術 | 10 |
9. 骨髄炎・骨結核手術 | 10 |
10. 四肢骨観血手術 | 10 |
11. 四肢切断術 | 10 |
12. 切断四肢再接合術 | 10 |
13. 四肢関節観血手術(手指・足指に対する関節切開術を除きます。) | 10 |
14. 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨観血手術 | 10 |
15. 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯周組織の処置に伴うもの、慢性副鼻腔炎手術を除きます。) | 10 |
16. 脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
17. 頭蓋骨観血手術 | 20 |
§視器の手術 | |
18. 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
19. 涙小管形成術 | 10 |
20. 眼瞼下垂症・外反症手術 | 10 |
21. 結膜嚢形成術 | 10 |
22. 涙腺・虹彩・毛様体腫瘍摘出術 | 10 |
23. 眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
対象となる手術 | 倍率 |
24. 眼筋移植術 | 10 |
25. 眼球摘除術・組織充填術 | 10 |
26. 角膜移植・切除術 | 10 |
27. 前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去観血手術 | 10 |
28. 虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
29. 硝子体置換術 | 10 |
30. 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 20 |
31. 網膜剥離症観血手術 | 20 |
32. 緑内障観血手術 | 20 |
33. 白内障観血手術 | 20 |
34. レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
§聴器の手術 | |
35. 外耳道腫瘍摘出術 | 10 |
36. 耳介形成術 | 10 |
37. 乳様洞削開術 | 10 |
38. 錐体突起開放術 | 20 |
39. 中耳根本手術 | 20 |
40. 側頭骨腫瘍摘出術 | 20 |
41. 鼓膜癒着剥離術 | 10 |
42. 鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
43. 迷路摘出術 | 20 |
44. 鐙骨手術 | 20 |
45. 内リンパ嚢開放術 | 20 |
46. 経迷路的内耳道開放術 | 20 |
47. 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | 20 |
48. 聴神経腫瘍摘出術 | 40 |
§神経の手術 | |
49. 神経観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
50. 頭蓋内手術 | 40 |
51. 脊髄硬膜内外手術 | 40 |
52. 脊髄腫瘍摘出術 | 40 |
§呼吸器の手術 | |
53. 鼻咽腔線維腫摘出術 | 10 |
別表・資料
対象となる手術 | 倍率 |
54. 慢性副鼻腔炎根本手術 | 10 |
55. 喉頭切開・全摘除術 | 10 |
56. 口蓋扁桃摘出術 | 10 |
57. 気管・気管支異物除去観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 10 |
58. 気管支瘻閉鎖術 | 20 |
59. 肺膿瘍切開術 | 20 |
60. 肺切除術 | 20 |
61. 肺・胸膜剥離縫縮術 | 20 |
62. 胸郭形成術 | 20 |
63. 縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
§循環器の手術 | |
64. 心膜切開・縫合術 | 20 |
65. 体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
66. 直視下心臓内手術 | 40 |
67. 動脈間バイパス造成術 | 40 |
68. 動脈瘤切除術 | 40 |
69. 血管形成術 | 20 |
70. リンパ節郭清術 | 10 |
71. リンパ管吻合術 | 20 |
§消化器の手術 | |
72. 頬・口峡腫瘍摘出術 | 10 |
73. 耳下腺・顎下腺腫摘出術 | 10 |
74. 唾液腺管形成術 | 10 |
75. 食道異物除去観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
76. 食道外切開術 | 20 |
77. 食道離断術 | 40 |
78. 胃切開術 | 20 |
79. 胃切除術 | 40 |
80. 胃腸吻合術 | 20 |
81. 腸間膜切開・縫合術 | 20 |
82. 腸間膜腫瘍摘出術 | 20 |
83. 腹膜炎手術 | 20 |
84. 腹壁腫瘍摘出術 | 10 |
別表・資料
対象となる手術 | 倍率 |
85. 腸瘻術・腸瘻閉鎖術 | 20 |
86. 腸閉塞手術 | 20 |
87. ヘルニア根本手術 | 10 |
88. 虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 10 |
§泌尿器の手術 | |
89. 直腸脱根本手術 | 20 |
90. 痔核根治手術 | 10 |
91. 痔瘻根本手術 | 10 |
92. 人工肛門造設術 | 20 |
93. 肛門形成術 | 10 |
94. 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 40 |
§内分泌の手術 | |
95. 下垂体腫瘍摘出術 | 40 |
96. 甲状腺手術 | 20 |
97. 脾摘出術 | 20 |
98. 副腎観血手術 | 20 |
99. 腎臓・腎盂観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
100. 腎移植術 | 40 |
101. 尿管・膀胱観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
102. 膀胱周囲膿瘍切開術 | 10 |
103. 尿瘻閉鎖術 | 20 |
104. 尿路吻合造設術 | 20 |
105. 尿道異物摘出術 | 10 |
106. 外尿道腫瘍摘出術 | 10 |
107. 女子尿道脱手術 | 10 |
§生殖器の手術 | |
108. 陰茎切断術 | 20 |
109. 陰嚢水腫根本手術 | 10 |
110. 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺観血手術(134に該当する手術を除きます。) | 20 |
111. 経尿道的前立腺手術 | 10 |
112. 腟壁形成術 | 10 |
113. 女子外性器腫瘍摘出術 | 10 |
別表・資料
対象となる手術 | 倍率 |
114. 子宮位置矯正術 | 10 |
115. 子宮脱根本手術 | 20 |
116. 子宮腟部切除術 | 20 |
117. 子宮筋腫摘出術(子宮頸管ポリープ切除術を除きます。) | 20 |
118. 子宮全摘除術 | 40 |
119. 子宮頸管形成・縫合術 | 10 |
120. 癒着性子宮附属器摘除術 | 20 |
121. 卵巣・卵管観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 10 |
122. 子宮附属器腫瘍摘出術 | 20 |
123. 鉗子娩出術 | 10 |
124. 帝王切開娩出術 | 20 |
125. 胎児縮小術 | 10 |
126. 子宮破裂手術 | 20 |
127. 子宮内反症手術 | 20 |
128. 流産手術 | 10 |
129. 子宮外妊娠手術 | 20 |
§放射線照射 | |
130. 放射線照射(血液照射を除きます。) | 10 |
§悪性新生物の手術 | |
131. 悪性新生物電磁波温熱療法 | 10 |
132. 悪性新生物根治手術(134・140 に該当する手術を除きます。)* | 40 |
133. その他の悪性新生物手術(134・140 に該当する手術を除きます。)* | 20 |
§上記以外の手術 | |
134. 内視鏡等による脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術 | 10 |
135. 体外衝撃波による体内結石破砕術 | 20 |
136. 上記以外の開頭術 | 20 |
137. 上記以外の開頸術 | 20 |
138. 上記以外の開胸術 | 20 |
139. 上記以外の開腹術 | 10 |
140. 骨髄移植 | 10 |
別表・資料
〔備考〕
⑴ この表の「皮膚・皮下腫瘍摘出術(血管腫以外の軽微なものを除きます。)」における「軽微なもの」とは、露出部においては長径2cm未満のもの、露出部以外においては長径3cm未満のものをいいます。なお、露出部とは顔面、頭頸部、上肢にあっては肘関節以下および下肢にあっては膝関節以下をいいます。
⑵ この表の「観血手術」とは、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清などの操作を加える手術をいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックを含みません。
⑶ この表の「頭蓋骨観血手術」における「頭蓋骨」とは、前頭骨、頭頂骨、後頭骨および側頭骨をいい、鼻骨、涙骨、篩骨、蝶形骨、頬骨などを除きます。
⑷ この表の「四肢」とは、大腿、下腿、前腕、上腕、手および足をいい、「四肢関節」には、肩関節および股関節を含みます。また「四肢骨」とは、股関節より先の骨および肩関節より先の骨をいい、鎖骨および肩胛骨を含みません。
⑸ この表の「頭蓋内手術」とは、頭蓋を開頭術により開窓し、頭蓋腔内に操作を加える手術をいいます。
⑹ この表の「開頭手術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
⑺ この表の「開胸手術」とは、胸腔を開放し、胸腔内に操作を加える手術をいい、胸腔鏡下に行われる手術を含みます。
⑻ この表の「開腹手術」とは、腹腔を開放し、腹腔内に操作を加える手術をいい、腹腔鏡下に行われる手術を含みます。
別表・資料
⑼ この表の「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的として、悪性新生物の原発巣を含めてその周囲組織を広範に切除し、転移した可能性のある周辺のリンパ節を郭清する手術をいいます。悪性新生物根治手術は1 つの原発巣に対し、1回に限り手術共済金の支払いの対象となります。転移・再発病巣に対する手術については、悪性新生物根治手術には該当せず、「その他の悪性新生物手術」に該当します。
⑽ この表の「内視鏡等」による手術とは、ファイバースコープ・体表の切開を伴わない硬性内視鏡による手術、および血管・バスケットカテーテルによる手術をいいます。
しおり別表4
共済金のご請求の際は、共済事由に応じて、次の表のうち〇がついている書類をご提出ください。
共済事由 必要書類 | 死 亡 | 重 度 障 が い | 病気長期入院病 気 入 院 | 事故長期入院事 故 入 院 | 病 気 手 術 | 事 故 手 術 |
共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
死亡診断書(死体検案書) | ○ | |||||
被共済者の戸籍謄本 | ○ | |||||
受取人の戸籍謄本 | ○ | |||||
受取人の印鑑登録証明書 | ○ | ○ | ||||
障がい診断書 | ○ | |||||
診断書(治療証明書) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
入院についての申告書 | ○ | ○ | ||||
事故申告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
委任状 | ○ | |||||
委任者の印鑑登録証明書 | ○ |
※上表の書類のうち、「死亡診断書(死体検案書)」「障がい診断書」「診断書(治療証明書)」については、原則として当会所定の様式によるもので、原本の提出が必要です。
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
別表・資料
※当会は、受取人と被共済者の続柄等の確認、および受取人の順位等の確認のため、住民票や被共済者の出生から亡くなるまでをたどった戸籍謄本・改製原戸籍謄本等のすべての提出を求める場合があります。
資料1
各コースの共済金額
※次の内容は、2024 年9 月1 日時点のものです。今後の商品改定により、掛金や共済金額が変更になる場合があります。
(1)生命コース
契約の構成 | 共済金の種類 | 共済金額 |
基本契約 | 死亡共済金 重度障害共済金 | 100 万円 300 万円 500 万円 |
別表・資料
(2)入院付生命コース
契約の構成 | 共済金の種類 | 共済金額 | |
入院(日額 5,000円)付生命コース | 入院(日額 3,000円)付生命コース | ||
基本契約 | 死亡共済金 重度障害共済金 | 100 万円 300 万円 500 万円 | 100 万円 300 万円 500 万円 |
疾病入院特約 | 病気入院共済金 | 日額5,000 円 | 日額3,000 円 |
病気長期入院共済金 | 30 万円 | 18 万円 | |
疾病手術特約 | 病気手術共済金 | 5・10・20 万円 | 3・6・12 万円 |
災害入院特約 | 事故入院共済金 | 日額5,000 円 | 日額3,000 円 |
事故長期入院共済金 | 30 万円 | 18 万円 | |
災害手術特約 | 事故手術共済金 | 5・10・20 万円 | 3・6・12 万円 |
別表・資料
(3)ゴールド85
契約の構成 | 共済金の種類 | 共済金額 | ||
1型 | 3型 | 5型 | ||
基本契約 | 死亡共済金 重度障害共済金 | 30 万円 | 60 万円 | 100 万円 |
疾病入院特約 | 病気入院共済金 | 日額 1,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 5,000 円 |
病気長期入院共済金 | 6 万円 | 18 万円 | 30 万円 | |
災害入院特約 | 事故入院共済金 | 日額 1,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 5,000 円 |
事故長期入院共済金 | 6 万円 | 18 万円 | 30 万円 | |
契約の構成 | 共済金の種類 | 医療 2型 | 医療 3型 | 医療 5型 |
基本契約 | 死亡共済金 重度障害共済金 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 |
疾病入院特約 | 病気入院共済金 | 日額 2,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 5,000 円 |
病気長期入院共済金 | 12 万円 | 18 万円 | 30 万円 | |
災害入院特約 | 事故入院共済金 | 日額 2,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 5,000 円 |
事故長期入院共済金 | 12 万円 | 18 万円 | 30 万円 |
資料2
●生命コース、入院付生命コースにご加入の方
この解約返戻金目安表は、 死亡・重度障害共済金額 10 万円あたり、入院日額1,000 円あたりの、加入時からの経過年数に応じた解約返戻金の額を掲載したものです(年齢は契約発効日時点の満年齢となります)。なお、実際は、 各経過年数における経過月数によって金額が異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。
※入院日額1,000 円あたりの解約返戻金額には、疾病入院特約、疾病手術特約、災害入院特約および災害手術特約を合算した金額を掲載しています。
目安の計算方法
(付帯している保障および共済金額は共済証書でご確認ください。)
a
死亡・重度障害共済金額
基本契約(死亡・重度障害共済金額10万円あたり)の解約返戻金額
× ÷ 10 万円=
b
入院日額
各入院・手術特約
( 入院日額1,000円あたり)の解約返戻金額
別表・資料
× ÷ 1,000 円=
合計金額(= a+ b)
解約返戻金の算出例
〈条件(例)(〉発効日2013 年9 月2 日以後)
加入年齢(契約発効日時点の年齢)が80 歳で、入院
(日額5,000 円)付生命100 万円コースにご加入の女性の場合
2020年9月5日に契約発効し、2022年9月4日に解約したとき
①基本契約 (死亡・重度障害) | 1,938 円×(100 万円÷10 万円) =19,380 円 |
②各入院・手術特約 (疾病入院、疾病手術、災害入院、災害手術) | 2,781 円×(5,000 円÷1,000 円) =13,905 円 |
解約返戻金 (①+②) | 33,285 円 |
●ゴールド85 にご加入の方
この解約返戻金目安表は、加入型ごとに、加入時からの経過年数に応じた解約返戻金の額を掲載したものです(年齢は契約発効日時点の満年齢となります)。
なお、実際は、各経過年数における経過月数によって 金額が異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。
※ご加入の加入型は共済証書でご確認ください。
目安の計算方法
〈条件(例)(〉発効日2013 年9 月2 日以後)
加入年齢(契約発効日時点の年齢)が80 歳で、ゴールド85 5 型にご加入の女性の場合
別表・資料
2024 年9 月15 日に契約発効し、2026 年9 月14 日に解約したとき
解約返戻金 | 31,345 円 |
発効日が2013 年9月2日以後の方(男性)
●生命コース、入院付生命コースにご加入の方
【共済期間5年:基本契約(死亡・重度障害共済金10万円あたり)】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 1, 813 | 2, 957 | 3, 382 | 2, 465 | 0 |
【共済期間5年:各入院・手術特約(入院日額1,000円あたり)】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 3, 670 | 5, 829 | 6, 442 | 4, 576 | 0 |
●ゴールド85 にご加入の方
【共済期間5年:ゴールド85 1型】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 8, 466 | 13, 673 | 15, 451 | 11, 163 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 3型】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 19, 959 | 32, 148 | 36, 207 | 26, 094 | 0 |
別表・資料
【共済期間5年:ゴールド85 5型】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 33, 265 | 53, 580 | 60, 345 | 43, 490 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 医療2型】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 7, 867 | 12, 561 | 13, 992 | 10, 001 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 医療3型】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 10, 894 | 17, 363 | 19, 297 | 13, 769 | 0 |
別表・資料
【共済期間5年:ゴールド85 医療5型】 単位:円
年 齢 | 男性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 16, 948 | 26, 967 | 29, 907 | 21, 305 | 0 |
発効日が2013 年9月2日以後の方(女性)
●生命コース、入院付生命コースにご加入の方
【共済期間5年:基本契約(死亡・重度障害共済金10万円あたり)】 単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 1, 226 | 1, 938 | 2, 114 | 1, 491 | 0 |
【共済期間5年:各入院・手術特約(入院日額1,000円あたり)】 単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 1,774 | 2,781 | 3,006 | 2,099 | 0 |
●ゴールド85 にご加入の方
【共済期間5年:ゴールド85 1型】 単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 5, 206 | 8, 207 | 8, 923 | 6, 274 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 3型】 単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 11, 940 | 18, 807 | 20, 427 | 14, 349 | 0 |
別表・資料
【共済期間5年:ゴールド85 5型】 単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 19, 900 | 31, 345 | 34, 045 | 23, 915 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 医療2型】
単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 4, 282 | 6, 724 | 7, 276 | 5, 093 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 医療3型】
単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 5, 810 | 9, 117 | 9, 857 | 6, 894 | 0 |
【共済期間5年:ゴールド85 医療5型】
別表・資料
単位:円
年 齢 | 女性(経過年数) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
80 | 8, 866 | 13, 903 | 15, 019 | 10, 496 | 0 |
共済金に関するよくあるご質問
共済金に関するよくあるご質問です。ご請求の前にご確認ください。
Q 1.介護保険による介護施設への入所の場合、入院共済金は支払われますか?
A 1.介護保険による入所は入院に関する共済金のお支払いの対象外です。
「入院」に該当する入院についてはP.13
Q 2.手術を受けましたが、共済金は支払われますか?
A 2.入院付生命コースでは、病気または不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的として、所定の手術を受けた場合、共済金をお支払いします。
※生命コースおよびゴールド85 には手術共済金はありませんのでご注意ください。
「所定の手術」( しおり別表3 )についてはP.74 「お支払いの対象外となる手術の代表例」に
ついてはP.25
Q 3.同じ日に2 種類以上の手術を受けた場合、共済金はどのように支払われますか?
A 3.同じ日に2 種類以上の手術を受けた場合または 1 種類の手術を同じ日に複数回受けた場合、最も支払倍率の高いいずれか1 種類の手術を1 回受けたものとみなし、共済金をお支払いします。
別表・資料
手術共済金のお支払いの詳細についてはP.22
Q 4.共済金が支払われるまで、どのくらい時間がかかりますか?
A 4.共済金の請求に必要な書類がすべて当会に到着した日の翌日から10 日以内(土曜日、日曜日、祝日および12 月29 日から翌月3 日までの日を含みません)に、共済金をお支払いします。
なお、通常よりお時間をいただく場合がありま
す。
別表・資料
共済金のお支払いについてはP.59
ご案内1
CO·OP共済では、契約者または被共済者が居住する住宅が、地震、津波、または噴火によって損害を被った場合に、損害の程度に応じて異常災害見舞金をお支払いすることがあります。
別表・資料
異常災害見舞金は、毎年の決算に応じて剰余が生じた場合、その一部を積み立てておき、被災された契約者世帯に対するお見舞金とするものです。
ご案内2
CO·OP共済(火災共済、マイカー共済は除きます)にご加入の方に向けて提供しているサービスです。
※共済の契約内容や手続き等についてはお答えできま せんので、ご加入の生協までお問い合わせください。
■ 健康医療相談
医療専門のスタッフ(看護師等)による、健康・医療・介護・メンタルヘルスのご相談。さまざまなお身体の悩みに関してお応えいたします。
ご自身やご家族の症状について病院で受診した方がいいのか、健康診断結果への不安や、現在治療中の方が抱えるお悩み等に関するご相談にお応えいたします。
〈事例〉
・健康診断で高脂血症を指摘され、治療が必要と言われましたが、どうしたらいいでしょうか?
■ 医療機関情報の提供
専門病院・リハビリ病院や介護施設などの情報提供。
夜間・休日に開いている救急医療機関や仕事先・旅先での最寄りの医療機関など、全国数十万件のデータベースから症状に合わせて適切な医療機関等をご案内いたします。
〈事例〉
・旅行中に急に体調を崩したのですが、ここから一番近い病院を教えてください。
■ 育児・食のご相談
別表・資料
育児全般にかかわる育児・栄養のご相談。 お子さまの病気・ケガ・予防接種・発達といった育児全般のご相談や、離乳食・生活習慣病予防の食事などについてのご相談にお応えいたします。
〈事例〉
・子供のイヤイヤが始まり戸惑っています。どうしたらいいでしょうか?
健康ダイヤル
※健康医療相談の専用ダイヤルとなります。
※ CO・OP 共済(火災共済、マイカー共済は除きます)にご加入の方のみご利用いただけます。
0120-502-506
【通話料 ・ 相談料無料】
相談受付時間 9:00 ~ 20:00(年中無休)
・夜間・休日の救急医療機関案内は、上記以外の時間も受け付けております。
・時間帯によっては、つながりにくい場合がございます。
・健康医療相談、医療機関情報の提供、育児・食のご相談の範疇を超えるご相談については、お応えいたしかねます。
●ご利用方法など
・このサービスは、コープ共済連が専門の相談機関に外部委託し、健康医療相談、夜間・休日の救急医療機関のご案内等をおこなうものです。
・サービス品質向上のため、相談内容を録音・記録しております。・プライバシーは厳守されますのでご安心ください。
・番号非通知でのご相談は受けられません。
・ご相談の際に、お名前、年齢、ご加入の生協名
別表・資料
(共済商品の名称、センター・店舗名ではあり ません)をお伝えください。
・ご相談内容によりご要望に沿えない場合がございます。
・混雑状況により、ご相談時間の目安を相談員からお伝えする場合がございます。