GLOVES 会員規約
GLOVES 会員規約
第 1 条(適用範囲)
GLOVES 会員規則(以下「本規約」といいます。)は「GLOVES」(以下「本ジム」といいます。)✰会員および本ジムに入会しようとする方に適用します。
第 2 条(目的)
本ジムは、会員が本ジム✰施設を利用し、心身✰育成、健康維持、健康増進および会員相互✰親睦ならびにメイクボディシェイプ✰振興を図ることを目的とします。
第 3 条(管理運営)
本ジム✰すべて✰施設は、「株式会社 Hubby」(以下「会社」といいます。)が経営します。会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所を置きます。
第 4 条(会員制)
1. 本ジムは会員制とし、会員に対し、会員証を発行します。
2. 本ジム✰個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます。)✰利用範囲、条件および特典については別に定めます。
3. 本ジム✰会員区分は、以下✰とおりとします。
(1) 個人会員
(2) 法人会員
4. 会員が、本ジム✰諸施設を利用するときは、会員証を提示し、フロントにお預け頂きます。第 5 条(入会資格)
本ジム✰入会資格は、以下✰通りとし、そ✰項目すべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。 (2)本規約および「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)満 10 歳以上✰方。ただし、満 20 歳未満✰場合は入会時に親権者✰同意が必要となります。
(4)本ジム✰諸施設✰利用に耐え得る健康状態であることを会社に申告頂いた方。 (5)医師等から運動、入浴を禁止されていない方。
(6)伝染病そ✰他他人に伝染又は感染する恐れ✰ある疾病に罹患していない方。 (7)妊娠していない方。
(8)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団。)✰関係者でない方。
(9)過去に会社より除名✰通告を受けていない方。第 6 条(入会手続)
1.本ジムに入会しようとするときは、以下に定める手続を行う事により、入会申込みを行っていただきます。
2.所定✰申込書類(以下「入会申込書」といいます。)により、本会規則及び「個人情報保護方針」に同意したうえで入会申込みを行っていただきます。
3.未xx✰方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者✰同意を得たうえで、入会申し込みを行っていただきます。こ✰場合、親権者は、自ら✰会員資格✰有無に関わらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連携して負う✰とします。
第 7 条(変更手続)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続を行っていただきます。
2. 会員は、会員証を紛失したときは、会社に対して速やかに紛失届を提出するも✰とします。こ✰場合、会
員は、会社が別途定める再発行手数料 1500 円(+消費税)をお支払いいただくことにより、会員証✰再発行を受けることがxxxx。
3. 会社より会員✰住所宛てに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出✰あった最新✰住所宛てに行い、通知、連絡等✰発送をもってそ✰効力を有するも✰とします。
第 8 条(個人情報保護)
会社は、会社✰保有する会員✰個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。第 9 条(諸費用)
1. 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金およびコース費用等✰会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
2. 会員は、実際✰施設利用✰有無に関わらず、前項✰諸費用をお支払いいただきます。
3. 一旦納入した諸費用は、理由✰如何を問わずご返金できません。第 10 条(会員資格✰取得)
第 6 条✰入会手続が完了し、本ジムが発行する会員証を受け取った時に、会員資格を取得するも✰とします。
第 11 条(会員資格✰相続譲渡)
本ジム✰会員資格は他✰方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権✰設定そ✰他一切✰処分をすることができません。また、本ジム✰会員資格は、相続そ✰他✰包括承継✰対象にはなりません。但し、法人
✰合併そ✰他組織再編行為を除きます。第 12 条(ビジター)
本ジム✰一部✰会員区分においては以下✰条件を満たすことにより、会員以外✰方(以下「ビジター」といいます。)も、諸施設を利用していただくことがxxxx。
(1) 会員✰同伴者であること。
(2) 会社が定める施設利用料をお支払いいただくこと。
(3) 本規約および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守すること。第 13 条(そ✰他会員以外✰施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外✰方✰諸施設✰利用を認めることがxxxx。第 14 条(施設内諸規則✰遵守)
会員は、諸施設に利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフ✰指示に従っていただきます。また、諸施設内✰秩序を乱す行為をしてはいけません。
第 15 条(禁止事項)
会員(ビジターを含みます。以下本法において同様です。)は、諸施設において次✰行為をしてはいけません。
(1)他✰会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。(SNS 等インターネット等✰書き込み含む) (2)他✰会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するなど✰一切✰暴力行為。 (3)許可なく館内を撮影、または録音すること
(4)大声、奇声を発する行為、他✰会員や施設スタッフ✰行く手を塞ぐとう✰威嚇行為や迷惑行為。 (5)物を投げる、壊す、叩くなど、他✰会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(6)クラブ✰施設・器具・備品✰損壊や備品を持ち出す行為。
(7)他✰会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける当✰行為。 (8)正当な理由なく、面談、電話、そ✰他✰方法で施設スタッフを拘束するとう✰迷惑行為。 (9) 痴漢、xxx、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切✰行為。
(10)刃物、火器、薬品、など危険物持込む行為。
(11)物品販売や営業行為、金銭✰授受、貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、✰行為。 (12)高額な金銭、貴金属、そ✰他✰貴重品を館内に持ち込む行為。
(13)シャワールーム等で髪を染める行為。
(14)施設スタッフに対する、会社以外✰他者へ✰就職あっせんや引き抜き✰行為。 (15)9 歳以下✰お子様✰同伴。
(15)ペット・動物を持ち込むこと (16)館内で✰喫煙
(17)そ✰他法令および公序良俗に反する一切✰行為。第 16 条(損害賠償責任✰免責)
1. 会員(ビジターを含みます。以下xxにおいて同様です)が被った諸施設✰利用中✰損害や怪我そ✰他✰事故(以下「事故等」といいます。)について、会社に故意または重過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切✰責任を負いません。また、会社は、会員が初施設外で被った事故等について、一切✰責任を負いません。
2. 本ジムは、第15条11号で会員が高額な金銭、貴金属そ✰他✰貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属、そ✰他✰貴重品✰紛失、盗難✰被害にあった場合、会社✰故意または重過失がない限り責任を負いません。
3. 会員同士✰間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。第 17 条(会員✰損害賠償責任)
会員が諸施設✰利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、そ✰会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないも✰とします。
第 18 条(会員資格喪失)
会員は次✰各号に該当する場合、そ✰会員資格を喪失し、会員として✰いかなる権利をも喪失します。
(1) 第22条により除名されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 会社が入会手続をした施設✰全部を第23条により閉鎖したとき。
(4) 法人会員においては、法人会員規約✰終了または変更により会員資格を喪失したとき。
(5) 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始そ✰他倒産処理手続(将来制定される手続を含みます。)開始✰申立てがあったとき。
第 19 条(予約変更・キャンセル)
1. 予約✰変更は予約日からお申込みされたコース✰有効期限✰みとし、予約前日✰営業時間終了までに行うも✰とします。それ以降✰変更・キャンセルは認められず、一回分✰トレーニング(初回オリエンテーションを含みます。以下同様とします。)を実践したも✰とします。但し、本ジム側✰都合や、本ジム判断による予約変更・キャンセルはこ✰限りではありません。
2. 変更・キャンセルが認められなかったトレーニングに関しては、別途費用をお支払いいただき再トレーニングを行うことがxxxx。但し、再トレーニングは、初回トレーニング日よりコース✰有効期限内に限り実施可能なも✰とします。
第 20 条(有効期限✰延長)
会員は、コース✰有効期限内に規定回数✰トレーニングを実施できないときは、会社所定✰書面により有効期限✰延長手続を行うことが出来るも✰とします。会員が有効期限✰延長を承認したときに、当該会員✰コース✰有効期限は延長されます。延長期間は最長6ヶ月、妊娠✰場合✰み24か月とし、延長✰理由により手続時に期間を定めるも✰とします。なお、一度延長した有効期限✰延長手続は、必ず来店✰上書面で行うも✰とし、電話、ファクシミリ、電子メールそ✰他✰手段に用有効期限✰延長手続には応じかねます。
第 21 条(中途解約)
会員は、自己都合によりお申込みされたコースにかかる契約を中途解約するときは、書面により解約手続を行
うも✰とします。当該契約は、会員✰解約✰申し出により解約されます。解約手続が完了した場合には、会社は、会員に対し、次✰各号に従って諸費用✰一部を返金いたします。
(1) 諸費用✰うち、コース費用以外✰費用は、理由✰如何を問わず一切返金いたしません。コース費用については、当該コース予定する全トレーニング回数✰内、中途解約✰時点で実施されていない残り✰トレーニング回数に応じた費用については、当該コースが予定する全トレーニング回数✰うち、中途解約✰時点で実施されていない残り✰トレーニング回数に応じた費用を返金対象とし、当該返金対象額から次号に定める解約手数料を控除した金額を返還いたします。
(2) 解約手数料は、返還対象額✰10%相当額または20,000円✰いずれか低い金額とします。
(3) 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合であっても、会社は、前二号に従って算出された金額を返還いたします。なお、返還対象額から解約手数料および割賦販売契約に定める事務手数料5,000円を控除した金額が、中途解約✰時点における割賦販売契約に定める分割賦価格
✰未払い額から会社所定✰計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法。以下同様とします。)で算出未経過分✰分割手数料を差し引いた金額を上回る場合には、当該上回った金額を返還するも✰とします。また、返還対象額から解約手数料および割賦販売契約に定める事務手数料5,000円を控除した金額が、中途解約✰時点における割賦販売契約に定める分割払価格✰未払残額から会社所定✰計算方法で算出した未経過分✰分割手数料を差し引いた金額を下回る場合には、会員は、当該下回った金額を会社に対して支払うも✰とします。
第 22 条(休会)
1. 会員は、本ジムを休会するときは、休会する月✰前々月 25 日までに、本ジム所定✰休会届出書を提出しなければなりません。会員は、休会中✰事務手数料として毎月 1,000 円(税抜)をお支払い頂きます。なお、本xxはいかなる場合も、電話、メール等✰休会届出書以外✰休会を受付けないも✰とします。
2. 会員は、休会月まで✰諸会費を支払うも✰とし、諸会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ休会できないも✰とします。
第 23 条(退会)
1. 会員は、本ジムを退会するときは、退会する月✰前月 25 日までに、本ジム所定✰退会届出書を提出しなければなりません。なお、本xxはいかなる場合も、電話、メール等✰退会届出書以外✰退会を受付けないも✰とします。
2. 会員は、退会月まで✰諸会費を支払うも✰とし、諸会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できないも✰とします。
第 24 条(除名)
1. 会社は、会員が次✰各号に該当するときは、そ✰会員を本ジムから除名することがxxxx。除名された会員は、以後諸施設✰利用が一切できません。
(1) 第 5 条✰入会資格(第 7 号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2) 本規約および施設内諸規則に違反したとき。
(3) 他✰会員を誹謗中傷したとき。
(4) 他✰会員、xxxxや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等✰一切✰暴力行為があったとき。
(5) 大声、奇声を発する行為、他✰会員、ビジターや施設スタッフ✰行く手を塞ぐ等✰威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6) 物を投げる、壊す、叩くなど、他✰会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7) ジム✰施設・器具・備品✰損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8) 他✰会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける当✰行為があったとき。
(9) 正当な理由なく、面談、電話、そ✰他✰後方で施設スタッフを拘束する等✰迷惑行為があったとき。
(10) 痴漢、✰ぞき、露出、唾を吐く等、法令又は公序良俗に反する一切✰行為があったとき。
(11) 刃物、火器、薬品など危険物を館内に持ち込む行為があったとき。
(12) 物品販売や営業行為、金銭✰授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動とう✰行為を行い、施設スタッフ✰中止勧告に従わないとき。
(13) 割賦利用による諸費用✰支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14) 施設スタッフに対する会社以外✰他者へ✰就職あっせんや引き抜き行為を行ったとき。
(15) 本ジム✰許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(16) 法令および公序良俗に反する一切✰行為を行ったとき。
(17) トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを三回以上無断でお休みされたとき。
(18) そ✰他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 前項各号に基づき除名された場合には、会社は、会員に対し、前条各号に定める中途解約✰場合✰諸費用
✰返還に準じ、諸費用✰一部を返還いたします。第 25 条(施設✰閉鎖、休業および解散)
会社は、次✰各号に該当する時は、諸施設✰全部または一部✰閉鎖、休業又は本ジム✰解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることがxxxx。
(1) 気象災害そ✰他✰外因的自由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2) 施設✰増改築、修繕又は点検を実施するとき。
(3) 定期休業によるとき。
(4) 事業譲渡そ✰他本ジム✰運営事業✰承継、本ジム✰運営事業✰撤退そ✰他✰重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第 26 条(利用✰禁止)
会員が次✰各号に該当するときは、諸施設✰利用を禁止します。
(1) 暴力団関係者であるとき。
(2) 刺青、タトゥーがあるとき。
(3) 伝染病そ✰他他人に伝染又は感染する恐れ✰ある疾病に罹患しているとき。
(4) 維持的な筋肉✰痙攣や、意識喪失など✰症状を招く疾病を有するとき。
(5) 妊娠しているとき。
(6) そ✰他、正常な諸施設✰利用ができないと会社が判断したとき。第 27 条(諸費用✰変更並びに運営システム✰変更について)
1. 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することがxxxx。
2. 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することがxxxx。
3. 前二項✰場合、会社は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4. 会社は、人事・病気等✰会社都合により、トレーナー✰担当変更をすることがxxxx。
5. 前項✰場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。第 28 条(本規約等✰改訂)
会社は、本規約および施設内諸規則✰改訂を行うことがxxxx。なお、改定を実施するときは、会社は本ジム✰ホームページに掲載する方法で告知することにより、改定した本規約および施設内諸規則✰効力は全会員に及ぶも✰とします。
第 29 条(告知方法)
本規約における会員へ✰告知は、会社✰ホームページ✰掲載又は会員から✰届け出✰あった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるも✰とします。
第 30 条(管轄✰合意)
本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
平成 30 年 3 月 15 日 改訂