a.旅行契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第18項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
旅行条件書(募集型企画旅行)
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1 募集型企画旅行契約
この旅行は(一財)横浜市交通局協力会(横浜xxxx者町5丁目85番地 神奈川県知事登録旅行業第
2-336号 以下「当会」といいます)が企画し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(1)当会はお客様が当会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(2)旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット等に記載されている条件のほか、本旅行条書及び当会募集型企画旅行契約約款によります。
2 旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。なお、申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みの場合、当会が予 約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 期間内に申込金の支払いがなされない場合、当会はお申込みがなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当会が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものといたします。
旅行代金 | 1 万円未満 | 3 万円未満 | 6 万円未満 |
お申込金 | 3,000 円 | 6,000 円 | 12,000 円 |
3 お申込み条件
(1)20歳未満の方は、親権者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていたきます。
(2)旅行目的やお客様層を特定した旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当会の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合はご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当会らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為等を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当会らの信用を毀損したり、業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)現在健康を損なっていらっしゃる方や妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などのなかで特別な配慮を必要とされる方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面で申し出ていただくことがあります。当会は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者や同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、又はご参加をお断りさせていただく場合があります。
(7)お客様がご旅行中に疾病・傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態と当会が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当会が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)その他当会の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4 契約書面・確定書面のお渡し
(1)当会は旅行契約の成立後、速やかに旅行日程、旅行サービス内容その他の旅行条件及び当会の責任に関する事項を記載した書面またはメール(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。
(2)契約書面で確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面またはメール(以下「確定書面」といいます)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日前以降の場合、旅行開始当日にお渡しすることがあります。
なお、確定書面(最終日程表)につきましては、当会より特に連絡のない場合は、ホームページ・パンフレットの記載内容をもって替えさせていただきます。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。旅行開始日から起算してさかのぼって13日目以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当会が指定する期日までにお支払いいただきます。
6 旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金を適用します (大人・こども代金の区別が無い場合は、大人と同額です。)ただし、満3歳以上6歳未満の幼児でバス座席の確保及び食事等を必要とする場合はこども代金を適用します。
(2)旅行代金に含まれるもの
下記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
①ホームページ・パンフレットの旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事代入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
②添乗員が同行するコースにおける添乗諸経費、団体行動に必要な心付け。
③その他ホームページ・パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
(3)旅行代金に含まれないもの
本項(2)に明示されたほかは旅行代金に含まれません。
7 旅行契約内容の変更
当会は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは、変更後にご説明いたします。
8 旅行代金の額の変更
(1)当会は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に関する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第7項により旅行内容が変更され,旅行実施に関する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当会はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当会は運送・宿泊機関等の利用人員により、旅行代金が異なる旨をホームページ・パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
9 お客様の交替
お客様は、あらかじめ当会の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様は所定の用紙に必要事項を記入の上、当会に提出していただきます。この際、交替に要する手 数料をいただく場合があります。なお、当会は手配先が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
10 取消料
(1)契約成立後、お客様の都合で契約をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支払いいただきます。また、宿泊を伴う旅行の場合、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当会は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約金をいただきます。
(3)お客様のご都合による出発日、コースの変更、及び運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更についても、ご旅行全体の取消とみなし所定の取消料を収受します。
取消・変更日 | 変更・取消料 | |
旅行開始日前日から起算してさかのぼって | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行他 |
1) 21 日目に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
2) 20 日目に当たる日以降の解除 | 旅行代金の20% | 無 料 |
3) 10 日目に当たる日以降の解除 | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
4) 7 日目に当たる日以降の解除 | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
5) 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
6) 旅行開始日当日の解除(出発前) | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
7) 無連絡不参加・旅行開始後の解除 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
11 旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
①お客様は、前項で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。営業時間外に着信したファクシミリ・メール等は、翌営業日の受付となります。
②お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第18項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第8項(1)に基づいて旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当会がお客様に対し第4項に記載の契約書面もしくは確定書面を、同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当会の責に帰すべき事由により、ホームxxx・xxxxxx等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③当会は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをします。
取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額払い戻しいたします。
(2)当会の解除権
①お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当会は旅行契約を解除する場合があります。このときは、第11項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当会は旅行契約を解除する場合があります。
a.お客様が当会のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ・パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
官公署の命令その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ・パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当会は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
12 旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりホームページ・パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
③本項(1)の②に記載した事由で当会は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当会の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当会の解除権
①当会は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当会の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果及び払い戻し
本項 (2)の①に記載した事由で当会が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提 供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当会は旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当会が当該旅行サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
③本項(2)の①のa、d により当会が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
④当会が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当会とお客様との間の旅行契約は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
13 旅行代金の払い戻し
(1)当会は第8項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、又は第10項から第12項までの規定によりお客様もしくは当会が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ・パンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第15項(当会の責任)又は第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当会が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
14 添乗員
(1)添乗員の同行の有無は、ホームページ・パンフレット等に明示いたします。
(2)添乗員の行うサービス内容は、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務といたします。よって、旅行中は添乗員の指示に従って頂きます。
(3)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
15 当会の責任
(1)当会は、旅行契約の履行にあたって、当会又は当会の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して
2年以内に当会に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当会は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 ②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害及びサービス提供の中止等のために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 ④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
⑤自由行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 ⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当会に対して申し出があったときに限りお客様1名に付き15万円(当会に故意又は重大な過失な過失がある場合を除きます)を限度として賠償いたします。
16 特別補償
(1)当会は前項(1)の当会の責任が生じるか否かを問わず、当会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部) の別紙特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び通院見舞金を支払います。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で自由行動中のスカイダイビング、超軽量動力機搭乗、ハングライダー搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運転中の事故によるものであるときは、当会は本項(1)の補償金及び通院見舞金を支払いません。
(3)当会は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当会約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(4)当会が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
17 お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当顔約款の規定を守らないことにより当会が損害を受けた場合は、当会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当会から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員・斡旋員・当該旅行サービス提供機関又は当会に申し出なければなりません。
(4)当会は旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当会が指定する期日までに当会の指定する方法で支払わなければなりません。
18 旅程補償
(1)当会は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を 除きます)は、第6項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を 旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当会 に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当会は変更補償金を支払いません。(ただしサービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令 x.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②第11項及び第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当会は変更補償金を支払いません。
③ホームページ・パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当会は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当会がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第6項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとりにつき1,000円未満であるときは、当会は変更補償金を支払いません。
(3)当会は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。
変更補償金の額=1 件につき下記の率×旅行代金
変更保証金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
①ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的 地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記 載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便へ の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ホームxxx・xxxxxx又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機 関の客室の種類設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集ホームページ・パンフレ ット又は確定書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1)ホームページ・パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 (注2)⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。(注3)1 件とは運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合は、1 該当事項毎に1 件とします。 (注4)④⑦⑧に掲げる変更が1 乗車船又は1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は1泊につき1 変更とて取り扱います。 (注5)③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき1 件として取り扱います。 (注6)④運
送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
(注 7)④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
19 通信契約による旅行条件
当会は、当会が提携するクレジットカード会社(以下提携会社)のカード会員(以下「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。「通信契約」の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。 (1)お申込みに際し、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カードの有効期限」等を、
当会にご通知いただきます。
(2)通信契約における「カード利用日」とは会員及び当会が旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行す べき日とし、前者の場合は「契約成立日」、後者の場合は「契約解除のお申出があった日」となります。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当会は通信契約を解除し、第10項(3)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当会が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払をいただいた場合にはこの限りではありません。
20 個人情報の取り扱い
当会は、旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させ ていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関、土産品店等の提供するサー ビス手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内、ならびに当会の旅行契約上の責任、事故時 の費用負担等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で利用させていただきます。また、お申込みいただ いた旅行の手配のために、お客様の氏名・住所・電話番 号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機 xx及び手配代行者に対し書類又は電子データにより提供することがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。そのほか、当会ではキャンペー ンなどのご案内や旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成に お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
21 その他
(1)お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸経費、お客様の不注意による荷物紛失忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。 (2)お客様のご便益をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客さまの責任で購入していただきます。当会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかね
ます。
(3)土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路事情により予定通り運行できない場合があります。また、その他やむを得ない事由により万一帰着が遅れ、タクシー利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じてもその請求及び目的地の滞在時間短縮による補償にも、当会は応じられません。
(4)当会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
20 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2020年4月1日を基準としています。また、旅行代金算出の基準日はホームページ・パンフレット等に明示しています。
旅行企画・実施:一般財団法人 横浜市交通局協力会 旅行センター
🏣230-0000 xxxxxxxx0 xx00 xx xxxxxx 00X
神奈川県知事登録旅行業第2-336 号 総合旅行業務取扱管理者 xx xx