Contract
鳴門市公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「鳴門市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、鳴門市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xx な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の 指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはも ちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
1.私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する一般
競争入札に参加させることができない者および同条第 2 項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と鳴門市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3.私は、鳴門市暴力団等排除措置要綱に基づく暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第2号に規定する暴力団。以下同じ)または暴力団関係者の利する用に供しようとする者ではありません。
4.私は、前記 2.(5)または 3.に該当する者の依頼を受けて申し込みしようとする者ではありません。
5.私は、貴庁の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴庁の現地説明、入札説明などを傾聴し、こ
れらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
第 1 公有財産売却の参加条件など
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号または第 2 項各号該当すると認められる方
(2)個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)。法人にあっては、役員等(法人の役員またはその支店若しくは営業所等を代表する者をいう)が暴力団員。
(3)鳴門市が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(5)20 歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
(6)日本語を完全に理解できない方
(7)日本国内に住民登録をしていない方
(8)市町村税を滞納している方
(9)当該公有財産に関する事務に従事する鳴門市の職員
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって鳴門市が執行する一般競争入札の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間鳴門市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や鳴門市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札の前に鳴門市が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。
なお、現地説明会において事前に購入希望の財産を確認しない場合、鳴門市のウェブサイトに掲載している財産の写真などの閲覧により、財産の確認をしたものとみなします。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鳴門市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
4.個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログイン ID に登録されているメールアドレスを鳴門市に開示され、かつ鳴門市がこれらの情報を鳴門市文書管理規則に基づき、5 年間保管すること。
ウ. 鳴門市から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
エ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
オ.鳴門市は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5.共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。鳴門市では共同入札を実施いたしません。
第 2 公有財産売却の参加申込および入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
(1)参加仮申し込み
ア.売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
イ.法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログイン ID を取得する必要があります。
ウ.代理人による手続きをする場合は、代理人は次の書類を提出してください。
①本人からの委任状
②委任者及び受任者双方の本人確認ができる書類(運転免許証、保険証、パスポートの写し等(法人の場合は、登記事項証明書等の写し))
(2)参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、鳴門市において参加申し込みの審査を行った上で、参加申し込みを受理しますので書類等の提出は原則として不要です。
なお、鳴門市において審査するため、本人確認ができる書類(運転免許証、保険証、パスポートの写し等(法人の場合は、登記事項証明書等の写し))等の書類提出を要求することがありますので、要求があれば当該書類を指定する期日までに提出してください。要求したにも関わらず、当該書類の提出がない場合は、参加申し込みを取り消します。
2.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、鳴門市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始 2 開庁日前までに鳴門市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
・入札案件が動産の場合は、入札保証金の納付はクレジットカード払いのみとなります。クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面よ
り公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合は、法人名で取得したログイン ID で公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに鳴門市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当することをご了承ください。
第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1.公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
鳴門市は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2.落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、鳴門市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.鳴門市から落札者への連絡
落札者には、鳴門市から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・鳴門市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、鳴門市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
鳴門市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
【物件が車両及び落札金額が 20 万円以上の物件の場合】
契約の際には鳴門市より契約書(2部)等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(実印)のうえ、契約書(1部)に次の書類を添付して鳴門市に直接持参または郵送してください。
ア.個人で参加する場合
①住所・氏名・生年月日が確認できる書類(運転免許証、保険証、パスポートの写し等)
1通
②印鑑登録証明書 1通イ. 法人で参加する場合
①登記事項証明書 1通
②印鑑登録証明書 1通ウ. 代理人が参加する場合
委任者・代理人双方の印鑑登録証明書 各1通
【物件が上記以外の場合】
契約書は省略します。(落札決定をもって契約とみなします)
(2)売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
(3)落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(4)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 20 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに鳴門市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに鳴門市が納付を確認できることが必要です。
鳴門市が指定する口座への入金
(4)契約保証金の売払代金への充当
契約保証金(充当された入札保証金)は売上代金の一部として全額充当することをご了承ください。
5.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア.クレジットカードによる納付の場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第 4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
鳴門市は、自動車などの動産については、落札後、落札者と売買契約を交わします。
契約の際には鳴門市より契約書を送付しますので、落札者は下記の点に注意し契約締結手続きなどを行ってください。
1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2.注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鳴門市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。所有権移転後に落札者が財産の引取りを放棄した場合、売払代金を返還することはできません。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
第 5 注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、鳴門市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、鳴門市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、鳴門市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。(ただし、売却システムが利用できるパーソナルコンピュータを1台設置します)
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、鳴門市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、鳴門市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の
種類・程度にかかわらず、鳴門市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID およびパスワードなどを紛失もしくは、ログインID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず鳴門市は責任を負いません。
4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5.リンクの制限など
鳴門市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、鳴門市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、鳴門市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、鳴門市に無断で転載・転用することは一切できません。