明石市(以下「甲」という。)と〇〇(以下、「乙」という。)とが、2023 年4月1日付で締結した「市有施設包括管理業務委託契約書」(以下「原契約という。」に基づき、乙が提供する施設保全・マネジメントシステム「Cross Point FM」(以下「本サービス」という。)の利用については、以下のとおりとする。
別紙 1-20
施設保全・マネジメントシステム利用に関する仕様書
明石市(以下「甲」という。)と〇〇(以下、「乙」という。)とが、2023 年4月1日付で締結した「市有施設包括管理業務委託契約書」(以下「原契約という。」に基づき、乙が提供する施設保全・マネジメントシステム「Cross Point FM」(以下「本サービス」という。)の利用については、以下のとおりとする。
なお、本サービスは甲の施設及びxx市に機器類を設置せず、乙がインターネット上のクラウドサービスとして提供するものであり、サービス内容については、契約時に提供するマニュアルに記載されたものとする。
また、本サービスの機能などについては、契約期間中も機能の強化、改善などを目的として随時更新、追加される場合があり、甲は本サービスの利用において、それらの提供環境、条件などについて了解したものとする。
(利用契約の成立・契約単位)
第1条 本サービスは、甲が乙と施設保全・マネジメントシステム利用契約(以下、「利用契約」という。)の締結により成立する。
2 本サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は甲及びその職員、または原契約に基づく受託者の業務従事者に限る。
(本サービスの内容及び年間利用料)
第2条 本サービスは、公共施設管理に関わる各種のデータを保存、活用し各種の評価等を行う機能を持つサービスであり、その提供内容については、契約時にマニュアルで示された機能の他、随時強化、改善された仕様とする。
2 本サービスはインターネット上のクラウドで提供されるサービスであり、原契約に基づく固有のものではない。固有のサービスレベル、機能などの実装については、甲との協議により決定を行うが、内容などにより対応できないものもありうる。
3 本サービスは、利用契約で取り決めた範囲の日本国内の端末での利用を想定したものであり、海外での利用を想定したものではない。海外で利用した際の不具合、その他の問題などについ てはサービスの対象外とする。
4 本サービスの内容及び年間利用料は、利用開始にあたって甲と乙との間で取り決めた内容及び料金とする。
5 甲の要望により、サービス内容に大きな変更が加えられる場合は、別途料金が生じる可能性があるとともに、年間利用料を見直し・変更できるものとする。
(本サービスの提供及び停止)
第3条 本サービスの提供は、本条2及び第 7 条にあげる事由による停止を除くほかは、原則として通年とする。
2 乙は以下の(1)から(5)の事由に基づき、本サービスを予告なく停止する場合がある。
(1) システムの点検。システムの点検があらかじめ予定されたものである場合には、甲に事前連絡などを行う。ただし緊急にシステムの点検が必要な場合は、甲に連絡することなく本サービスを停止し、対応を行う場合がある。
(2) 本サービスを提供する為のシステム等(ソフトウェア、ネットワーク、電気通信設備等)に障害が発生した場合
(3) 第三者の故意、過失による場合
(4) 本サービスの利用に関わる第一種電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行なうことが困難になった場合
(5)その他甲または乙の責によらない事由により本サービスの提供が不可能になった場合
3 乙は2にあげた事由に基づく本サービスの停止によって生じた甲、利用者及び第三者の損害につき一切の責任を負わない。
(ユーザーID、パスワードの管理)
第4条 甲は、本サービスを利用するユーザーID 及びパスワードについて、利用対象者への発行を行うとともにこれを適正に管理する責任を負う。甲が正当に権限を与えた利用者に利用させる以外、ユーザーID 及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買などをしてはいけない。
2 ユーザーID の管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用等により、甲や利用者または第三者に発生した損害について乙は何ら責任を負わない。
3 2にあげた事由に等により、ユーザーID、パスワードが適切に利用されていないことが判明した場合、乙は予告なくサービスを停止し、甲と対応を協議する。
(禁止事項、利用の停止)
第5条 甲及び利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行なってはいけない。乙は、甲または利用者が禁止事項を行なったことを発見した場合には、甲に事前に予告なく、本サービスの利用を停止することができる。なお、乙は甲または利用者が行なった禁止事項により損害を被ったときは、甲に賠償を求めることができる。
(1)本仕様書に記載されたサービス停止に関わる行為
(2)日本の法律に反する違反行為
(3)第三者に損失または損害を与える行為
(4)人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(5)誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(6)犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(7)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(8)コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてもしくは本サービスに関連して利用し、または提供する行為
(9)本サービスの利用で知り得た当社及び第三者の営業機密を漏洩する行為
(10)乙が公序良俗に反すると判断したサービスに利用する行為
(11)故意に事実に反する情報を提供する行為
(12)第三者または乙の著作権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(13)本仕様書及び契約に違反する行為
(14)その他、乙が甲または利用者として不適切と判断する行為
2 甲または利用者が前項で禁止する行為を行なった場合、その行為に関する責任は甲または利用者が負うものとし、乙は一切の責任を負わない。
3 乙はサービス停止を行う場合でも、可能な限りデータの保全に努めるものとし、その後の利用について甲と協議して対応するものとする。
(損害賠償)
第6条 本サービスの提供に関して、乙の責に帰すべき事由により甲が本サービスを利用できない(乙が本サービスを全く提供しない場合、または乙による本サービスの提供方法の不備により甲が利用できない場合をいい、本仕様書第3条の定めに基づき本サービスを中止する場合は含まれない。)ために甲に損害が発生した場合、乙は係る経費を負担しなければならない。
2 乙は、本仕様書に明示的に定める事項を除き、乙の責に帰すべからざる事由から甲に生じた
損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく甲の損害等については、乙の一切の責任を負わない。
3 甲または利用者が本サービスの利用に関して、乙の責に帰すべからざる事由から乙または第三者に損害を及ぼした場合、甲は、乙または当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。
4 甲は、本サービスの利用に関し、乙の責に帰すべからざる事由からxx市または第三者に対して損害を与えたものとして、xx市または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、甲は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、乙は解決に向け協力を行う。
(天災等についての免責)
第7条 乙は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、またはその他の乙の責に帰することのできない事由により、本仕様書上の義務を履行できない場合には、その責を免れる。
(利用契約の解除)
第8条 甲は乙に対し本サービスの契約を期間内で解除をするときは、乙に対し 1 か月前までに書面によりその旨を通知しなければならない。この場合、利用料は利用した月数分を年間使用料から案分し支払うこととする。
2 甲に、本仕様書第5条に定める禁止行為に該当する事由が生じた場合には、乙は事前に通知し、利用契約の全部または一部を解除することができる。この場合、乙は甲に対し、違約金、損害賠償等の責任を一切負わない。
(本サービスの終了)
第9条 本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、乙は甲の指示のもと、本業務終了日までに甲が継続して業務を遂行できるよう必要な措置を講じ、他社システムに移行する等のための作業の支援を行う。
2 1の移行作業支援、データの移行などに関し、本サービスの機能として実装していない機能を必要とした場合には、甲、乙は協議を行い、必要な経費等についての対応を定めるものとする。
(本サービス利用において、甲が利用してはならないコンテンツ・プログラム)
第10条 本仕様書第5条に基づき、以下に該当する情報、行為を掲載、運用してはいけない。
(1)日本の法律に反する猥褻画像、文書、その他
(2)不特定多数、無作為に勧誘もしくは案内をメール送信する行為
(3)その他関係者以外への公開を想定していない文書
(データの保管、保持期限)
第11条 本サービスを利用する為に甲が登録したデータの保管、保持期間は本サービス利用契約で定めた期間内とする。
(甲のデータ所有権)
第12条 甲が登録したデータに係る所有権は甲に帰属する。
(契約譲渡等)
第13条 甲は、乙の書面による事前同意なくして、本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならず、または第三者に義務を承継できない。
(本サービスに関する質疑等)
第 14条 本サービスについての疑義照会、質問などについては、原則として電子メール等による対応とし、その他については甲乙協議の上定めるものとする。