Contract
共同研究契約書
学校法人新潟工科大学(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第5条に規定する実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、有体物(実験動物、試薬、材料、サンプル等)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 次に掲げるもののうち、学術的、財産的、その他の価値を有する研究成果としての有体物(以下「有体物」という。)に係る財産権
① 本共同研究において創作又は取得されたものであって、本共同研究の目的を達成したことを示すもの
② 本共同研究において創作又は取得されたものであって、①を得るのに利用されるもの
③ ①又は②を創作又は取得するに際して、派生して創作又は取得されたもの
④ ①から③について記録、記載した電子記録媒体及び紙記録媒体等に該当するもの
ホ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるもの並びに研究成果としての有体物については創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に
定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びに有体物及びノウハウの使用をいう。
4 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約書別表に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。又、「研究協力者」とは、本契約書別表に掲げる者及び第4条第3項記載以外の者であって、第 18 条に従って本共同研究に協力する者をいう。「研究代表者」とは、第4条第2項に基づき指名される者であって甲及び乙それぞれで行われる本共同研究を総括する者をいう。「学外共同研究員」とは、乙の研究担当者のうち本契約に基づき甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目 「別紙のとおり」
(2) 研究目的 「別紙のとおり」
(3) 研究内容 「別紙のとおり」
(4) 研究分担 「別紙のとおり」
(5) 研究実施場所 「別紙のとおり」
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間(以下)「本研究期間」という。)は、「別紙」のとおり実施するものとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別紙に掲げる者を本共同研究の研究担当者として、研究における役割を明確にして参加させるものとする。但し、合理的な理由がある場合には、研究担当者及び研究における役割について変更又は追加を行うことができる。
2 前項に規定する甲及び乙の研究担当者のうち、甲及び乙はそれぞれ各 1 名を研究代表者として指名する。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を学外共同研究員として受け入れるものとする。
4 甲及び乙は、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、実績報告書を本研究期間満了日の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づき取りまとめられる実績報告書は 2 部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議のうえ、前条に規定する実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに書面で指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定する。
(研究経費の負担)
第7x xは、別紙に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別紙に掲げる研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書の発行の日から起算して 30 日以内に納入しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行うものとする。但し、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別紙に掲げる研究経費により取得した設備等は、原則甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、別紙に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し、又は本研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について、責任を負わないものとする。
(研究期間の満了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本研究期間が満了となった場合、又は前条の規定により本共同研究が中止となった場合において、第8条の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対し当該不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、本研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議するものとする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じたときは、速やかに相互に通報しなければならない。通知の内容は、発明名称、発明概要、発明者名、出願予定日、発表予定並びに外国出願希望等とする。通知は書面によるものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い生じた発明等の知的財産権を、それぞれの規則等に従い各々の研究担当者から承継し取得するものとする。
3 甲又は乙に属する研究担当者が、本共同研究の実施に伴い、単独で行った発明等の知的財産権は、それぞれ甲又は乙の単独所有とし、甲又は乙は、相手方の確認を得たうえで、出願等の手続きを単独で行い、当該出願及び権利保全に要する費用は、出願等を行う者の負担とする。
4 前項の場合において、甲又は乙が出願等を行わない単独所有の発明等について、相手方が出願等を希望するときは、別途締結する譲渡契約に従って相手方に譲渡するものとし、相手方は自己の費用負担により出願等を行うものとする。
5 甲に属する研究者及び乙に属する研究者が、本共同研究の実施に伴い、共同して行った発明
等の知的財産権は、甲及び乙の共有とし、別途締結する共同出願契約に従って甲及び乙が共同して出願等を行うものとする。なお、甲及び乙の持分比率は原則それぞれ50%とし、特段の事情がある場合は、別途締結する共同出願契約時に甲乙協議して定めるものとする。
6 前項の場合において、甲又は乙が共同出願を希望しないときは、相手方は、別途締結する持分譲渡契約に従い、当該知的財産権の持分の譲渡を受けて単独所有とすることができる。この場合、単独所有者となった甲又は乙は、単独で出願等を行うものとする。
7 第2項にかかわらず、xが本共同研究の実施に伴い生じた発明等の知的財産権を甲に属する研究者から承継しないこととした場合にあっては、甲の持分にかかる知的財産権は当該研究者に帰属するものとし、乙は当該研究者と当該知的財産権の出願等について協議のうえ、別途定めるものとする。
(情報交換・進行状況報告)
第15条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。但し、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料等を、本研究期間満了後又は本共同研究中止後、速やかに相手方に返還するものとする。
3 甲及び乙は、必要に応じ進行状況報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに進行その他について協議を行う。
(秘密の保持)
第16条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は、有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
(2) 相手方より秘密の表示がなされた書類、図面、写真、試料、サンプル、磁気テープ、フロッピーディスク等により開示された情報
(3) 相手方より秘密であることを告げたうえで口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
但し、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
イ 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報ロ 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
ハ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
ニ 正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発、取得していたことを証明できる情報
ヘ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、別紙の研究担当者および研究実施者、xxx乙に所属する知的財産取扱者以外に開示又は漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別紙の研究担
当者以外の者に開示又は漏洩しない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 甲及び乙は、第1項第2号及び第3号に規定する秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。但し、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
5 第2項から第4項の規定は、本研究期間の満了後又は本共同研究の中止後3年間有効とする。
(研究成果の取扱い)
第17条 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)を公表しようとする場合は、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
2 前項の書面による同意を得なければならない期間は、本研究期間の満了後の翌日から起算して3年間とする。
(研究協力者の参加及び協力)
第18条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の書面による事前の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 前項における当該当事者は、研究協力者となる者との間で、本研究への参加に先立ち、本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 14 条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第20x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ、解決するものとする。
(裁判管轄)
第22条 本契約に関する訴えは、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxx0000甲 学校法人新潟工科大学
理事長
乙
別紙
別紙
研究計画書
1.研究題目
○○
2.研究背景および目的
3.研究内容
4.研究担当者 新潟工科大学
工学部工学科 教授 ○○ ○○
○○株式会社
○○ ○○ ○○
5.研究協力者
○○ | ○○(新潟工科大学 工学部工学科 | 〇年) |
○○ | ○○(新潟工科大学 工学部工学科 | 〇年) |
○○ | ○○(○○) |
6.主な研究実施場所
7.研究期間
契約締結後~令和〇年〇月〇日
8.研究スケジュール
項目 | R 03 | R 04 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9.研究経費の負担
項目 | 甲 | 乙 |
①直接経費 | \,000 円 | |
②間接経費 | \,000 円 | |
計(①+②) | \0,000 円 (含,消費税額及び地方消費税) |
10.研究に用意する設備等
11.その他