本規約は、東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という)及び東京メトロと提携するクレジットカード会社(以下「カード会社」という)が発行する Tokyo Metro To Me CARD(以下「単体カード」という)、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが発行する Tokyo Metro To Me CARD PASMO(以下「一体型カード」という)、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが発行する ANA To Me CARD PASMO JCB(以下「ANA...
第1条(本規約の目的)
本規約は、東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という)及び東京メトロと提携するクレジットカード会社(以下「カード会社」という)が発行する Tokyo Metro To Me CARD(以下「単体カード」という)、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが発行する Tokyo Metro To Me CARD PASMO(以下「一体型カード」という)、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが発行する ANA To Me CARD PASMO JCB(以下「ANA 一体型カード」という。また
「一体型カード」と合わせて「一体型カード等」という)の会員に対して、東京メトロが提供するポイントサービス(以下「本サービス」という)の内容及び適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。本規約に定めのない事項については、カード会社の規約類、個人情報の取扱いに関する重要事項、Tokyo Metro To Me CARD 会員特約、Tokyo Metro To Me CARD PASMO 会員特約、ANA To Me CARD PASMO JCB 会員特約、個人情報の取扱いに関する重要事項 Tokyo Metro To Me CARD 特約、個人情報の取扱いに関する重要事項 ANA To Me CARD PASMO JCB 特約、Tokyo Metro To Me CARD「個人情報の取扱いに関する特約」、個人情報の取扱いに関する重要事項 Tokyo Metro To Me CARD PASMO 特約及び Tokyo Metro To Me CARD PASMO「個人情報の取扱いに関する特約」(以下これら規約、特約等を合せて「規約類」という)、PASMO に関する内容は株式会社パスモの PASMO 取扱規則、運送等に関する取扱いは、東京メトロの旅客営業規程及びICカード乗車券取扱規則等によるものとします。
第2条(定義)
1「カード」:単体カード及び一体型カード等をいいます。
2「会員」:本会員及び家族会員をいいます。
3「本会員」:規約類を承認のうえ自らの入会を申し込み、入会を認められた者をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ANA 一体型カードは、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。
4「家族会員」:本会員と同様に規約類を承認し、本会員の同意のうえ家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、入会を認められた会員をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ANA 一体型カードは、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。
5「PASMO」:株式会社パスモが発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(一体型カード等を含む)をいいます。
6「記名 PASMO」:使用者の氏名を券面に表示し、かつ、その内部に使用者の氏名に関する情報を記録した記名人本人の使用に供する PASMO をいいます。
7「小児用 PASMO」:記名人が小児であって、券面に小児の表示を行った記名 PASMO をいいます。
8「PASMO のバリュー」:専ら PASMO 取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、PASMO 加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMO に記録された金銭的価値をいいます。
9「メトロポイント」:会員に本規約第7条の定めに応じて付与される、メトロポイント Plus(乗車ポイント・電子マネーポイント)、ボーナスポイント及び提携ボーナスポイントをいいます。
10「メトロポイント口座」:メトロポイントを記録する口座をいいます。本会員のカード1枚につき1口座が設定されます。
11「メトロポイント Plus(乗車ポイント)」:小児用 PASMO を除く PASMO の利用により、東京メトロが運行する鉄道路線(以下「東京メトロ線」という)への乗車回数に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
12「メトロポイント Plus(電子マネーポイント)」:小児用 PASMO を除く PASMO の利用により、東京メトロの電子マネー加盟店での利用金額に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
13「ボーナスポイント」:東京メトロが実施するキャンペーン等により、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
14「提携先」:東京メトロと提携し、本サービスを通じて会員に商品又はサービスを提供する第三者をいいます。
15「提携ボーナスポイント」:提携先のサービス・商品を利用・購入する際に、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
第3条(お客様番号の設定)
お客様番号は、会員のカードに表記されている10桁の番号をいいます。本サービスの利用時及び会員の管理等に必要な番号であり、変更はできません。
第4条(確認番号の設定・管理)
1 確認番号は、会員のカード1枚につき1つ設定される、本人確認をするための番号をいいます。
2 確認番号は、東京メトロが初期設定しますが、入会後、東京メトロ所定の方法により、会員自らが確認番号の変更をすることができます。
3 確認番号は、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
第5条(メトロポイント Plus の申込み手続き・変更・解約)
1 会員は、東京メトロ所定の方法により、会員のカードと PASMO を組み合わせて申込み手続きをすることによって、メトロポイント Plus のサービスを受けることができます。ただし、既にメトロポイント Plus の申込み手続きがなされている PASMO について重複して申込み手続きをすることはできません。
2 メトロポイント Plus の申込み手続きができる PASMO は、会員のカード 1 枚につき PASMO1 枚です。なお、一体型カード等の場合は、1枚の一体型カード等で申込み手続きをすることができます。
3 会員は、東京メトロ所定の方法により、メトロポイント Plus の申込み手続きを行った内容の変更又は解約ができます。
4 記名 PASMO の紛失再発行、PASMO の障害再発行又は PASMO 発行事業者の都合により PASMO の交換がされた場合、メトロポイント Plus は、再発行又は交換後の PASMO へ自動的に引継がれます。
5 単体カードから一体型カード等への切替、一般カードから Prime への切替及び一般カードもしくは Prime からゴールドカードへの切替の場合、切替後のカードと切替前に申込み手続きをした PASMO との組み合わせでメトロポイント Plus のサービスを受けることができます。
第6条(メトロポイント Plus にかかわる個人情報の提供、利用)
東京メトロは、メトロポイント Plus の申込み手続きをした会員に関する、以下の個人情報を、株式会社パスモに照会したうえで提供を受けるものとし、その情報に基づき、メトロポイント Plus のサービスを提供するものとします。なお、会員は株式会社パスモが、以下の個人情報を株式会社パスモが東京メトロへ提供し、東京メトロが利用することに同意します。
〔提供される個人情報〕
メトロポイント Plus の申込み手続きをした会員の PASMO のバリュー使用情報のうち東京メトロにかかわる情報および再発行等による PASMO 交換情報
〔利用目的〕
会員へのメトロポイント Plus のサービス提供
第7条(メトロポイントの付与)
1 東京メトロは、メトロポイント Plus のサービスを東京メトロ所定の付与基準により提供するものとします。
2 メトロポイント Plus(乗車ポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイント Plus の申込み手続きをした PASMO で交通機関を利用するとき、改札機等による入出場を行った際の運賃に東京メトロ線が含まれる場合が付与対象となります。ただし、定期券面区間内の利用は付与対象となりません。
3 メトロポイント Plus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイント Plus の申込み手続きをした PASMO で東京メトロの電子マネー加盟店において PASMO 電子マネーを利用したときに付与対象となります。
4 メトロポイント Plus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、年会費無料の一般カードは付与の対象となりません。
5 ボーナスポイント及び提携ボーナスポイント等のメトロポイントは、東京メトロの定めるメトロポイントの付与基準を満たした場合に付与されます。
6 東京メトロは、メトロポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。
第8条(メトロポイントの効力)
1 メトロポイントは、メトロポイント口座に記録された時点で有効となります。
2 メトロポイント口座の記録内容について異議がある場合、会員は実際の乗車又は利用日から3ヶ月以内に東京メトロ所定の方法により、東京メトロに申し出なければなりません。
3 毎年4月1日から翌年3月末日までの間にメトロポイント口座に記録されたメトロポイントは翌々年の3月末日まで有効です。有効期限を過ぎたメトロポイントは、自動的に失効します。
4 本会員が自己の都合により退会する場合、又は会員資格を喪失した場合は、それまでの累計メトロポイントは無効とします。
5 会員又は第三者によるカード又は PASMO の不正使用があった場合、不正使用により新たに付与されるメトロポイント及びそのメトロポイントが記録されるメトロポイント口座の累計メトロポイントは全て無効とします。
第9条(メトロポイントの照会)
会員は、そのメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。
第10条(メトロポイントの引継ぎ)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失による再発行、一般カードから Prime への切替及び一般カードもしくは Prime からゴールドカードへの切替、単体カードから一体型カード等への切替、一体型カード等から単体カードへの切替、一体型カードから ANA 一体型カード又は ANA 一体型カードから一体型カードへの切替の場合は、メトロポイントは新たなカードのメトロポイント口座へ引継げるものとします。ただし、カード会社の変更、ブランドの変更又はゴールドカードから一般カードもしくは Prime への切替(単体ゴールドカードから一体型カード等の一般カードもしくは Prime への切替を含む)については引継げないものとします。
第11条(メトロポイントの利用、特典の内容)
1 メトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、別に定める場合を除き、東京メトロ所定の方法により会員本人が申込むことで、別表に定める特典に引換えることができます。なお、申込みの取消しはできません。
2 メトロポイントは、現金と引換えることはできません。
3 複数のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを合算すること及びメトロポイントを他のポイント又はそ
れに準じるものと合算することはできません。
4 メトロポイントを、他の会員へ譲渡することはできません。
第12条(家族会員にかかわるメトロポイントの取り扱い)
1 家族会員のカード利用によって生じるメトロポイントは、本会員のメトロポイント口座に記録されます。
2 家族会員は、その本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。
3 家族会員は、本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを、別表1に定めた特典2、特典3及び特典
4に引換えることはできません。
4 前3項によるメトロポイントの利用に関して会員の間で生じたトラブルについては、東京メトロは一切の責任を負いません。
第13条(特典の取扱い)
1 一旦特典に引換えたメトロポイントは、メトロポイントへ戻すことはできません。
2 東京メトロは、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供及び補償の義務を負いません。また、会員が利用しなかった特典の補償に関して、東京メトロは一切の責任を負いません。
3 特典引換え後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとします。
第14条(提携先によって提供されるサービス)
1 提携先が提供するポイント又はそれに準じるものをメトロポイントと引換える場合、その引換え条件等は、すべて提携会社の定めるところによるものとします。
2 提携先が提供する商品又はサービスの品質、性質及び価格並びに宣伝告知等すべての活動は、提携先の責任のもとに行われるものとします。
3 東京メトロは、予告なく提携先との提携内容の変更又は解消をすることがあります。
第15条(会員情報の変更)
会員への必要事項の連絡や本サービスの利用等は、カード申込時に登録した会員情報により行われます。会員の都合により登録した会員情報を変更する場合、その他、登録した会員情報に変更が生じた場合には、カード会社に届出を行う必要があります。この届出が行われなかったために、必要事項の不達及び本サービスの利用等に何らかの障害又は不利益が生じても、東京メトロは一切責任を負いません。
第16条(免責)
1 カードの紛失、盗難等により第三者がメトロポイントを不正に利用した場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。
2 東京メトロは、運営上の都合や障害の発生等により、本サービスの提供を一時的に中断、又は休止する場合があります。この場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。
3 改札機等の障害や輸送障害、又は電子マネー端末の障害等により、やむを得ず PASMO が利用できないことによって、当該利用に対するメトロポイントの付与が出来ない場合であっても東京メトロは一切の責任を負いません。
4 その他、東京メトロの責任に帰すことができない事由から発生した会員の損害については、東京メトロは一切の責任を負いません。
第17条(本規約の追加、変更)
本規約の内容は既に取得されたメトロポイントの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更・改定又は廃止する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとし、これにより会員にメトロポイントに関する何らかの損害又は不利益が生じても、東京メトロは一切の責任を負いません。
第18条(確認事項の改定)
ご利用ガイド又は印刷物、ホームページに記載された最新の規約内容及び告知内容は、すべて従前の規約及び告知に、優先するものとなります。
メトロポイントに関するお問合せ先東京地下鉄株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
0120-104106(東京メトロお客様センター) URL:xxxx://xxx.xx-xx-xxxx.xx
別表
1 メトロポイントと引換えることができる特典は、以下の通りとします。 特典1 PASMO のバリュー特典2 ANA マイレージクラブのマイル
特典3 楽天ポイントクラブの楽天スーパーポイント特典4 nanaco ポイントのポイント
2 本表による特典の内容は、予告なしに変更、改定又は廃止することがあります。
3 特典への引換えに関しては、東京メトロ所定の手続きにより会員の引換え申込みを東京メトロで受付けた時点の定めを適用します。
(2013年3月1日改定)