Contract
海外募集型企画旅行条件書
旅行企画・実施:
※本条件書は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。お申込み頂く前に必ずお読み下さい。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、日本春秋旅行株式会社(観光庁長官登録旅行業第 1940 号)(以下「当社」という)が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
(3)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行の申込み方法
(1)ご来店のお申込み
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
区 分 | 申込金(お一人) |
旅行代金が 50 万円以上 | 10 万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 30 万円以上 50 万円未満 | 5 万円以上旅行代金まで |
旅王代金が 15 万円以上 30 万円未満 | 3 万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円未満 | 2 万円以上旅行代金まで |
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
3. 申込条件
(1)15 歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件と します。15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、保 護者の同意書が必要です。75 歳以上の方は、健康 診断書の提出をお願いいたします。場合によっては、お断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件 とさせていただく場合があります。なお、ご参加の 場合にはコースの一部内容を変更させていただく 場合があります。
(2)特定旅客層を対象とした旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技術その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(4)お客さまが旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと 当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかる ために必要な借置をとることがあります。この場合 において、これが当社の責に帰すべき事由によるも のではないときは、当該措置に要した費用はお客さ まの負担とします。
(5)お客さまの都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。
(6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときは、お申込みをお断りすることがあります。
(7)その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。
4. 契約の成立と最終日程
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面
(以下「契約書面」という)お客さまにお渡しします。
(3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の 10 日から 7 日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの
限りではありません。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前に当る日以降に旅行契約の申込みがされた場合は、旅行開始当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当る日より前にお支払いいただきます。但し、21 日目以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6. 渡航手続
ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客さまご自身で行っていただきます。但し、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、取扱店はお客さまご自身の事由により旅券、査証
の取得ができなくてもその責任を負いません。
7. 旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(1)航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります)本パンフレット内でファーストクラス席、C クラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス席利用となります。
(2)送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)および、都市間の移動バス料金。但し、旅行日程に
「お客さま負担」と表記してある場合を除きます。 (3)観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金) (4)宿泊の料金、税、サービス料金(2 人部屋に 2 人ず
つの宿泊を基準とします。) (5)食事の料金、税、サービス料金
(6)無料手荷物許容量は受託手荷物(40 ㎝×60 ㎝× 100 ㎝以内)と機内持込手荷物(20 ㎝×30 ㎝×
40 ㎝以内)の重量を合わせてお1人様合計 15 ㎏以内。なお、機内持込手荷物はお1人様当たり1個のみで重量は 5 ㎏以内となります。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7)添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれていないもの
第 7 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
(4)希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5)日本国内の空港施設使用料
(6)日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
(7)国外の空港税・出国税等。 (8)傷害・疾病に関する医療費
(9)運送機関の課す付加運賃・料金
9. 旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行契約内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10. 旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が第 23 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当る日より前にお客さまにその旨を通知します。
(2)当社は、第 9 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから行わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他、諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11. お客さまの交替
お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三 者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の 用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ きます。この際、交替に要する実費および手数料とし て 1 万円(税別)をいただきます。また契約上の地位 の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降 旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に 関する一切の権利及び義務を継承することになります。
12. お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客さまは、第 16 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
(2)お客さまは、次に揚げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 20 項(表)に揚げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ. 第 10 項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サ
ービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ. 当社が、お客さまに対し第 4 項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
ホ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程表に従った旅行の実施が不可能になったとき。
13. お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客さまの責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払戻しいたします。
14. お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第 16 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ. お客さまが当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ. お客さまが、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ. お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23 日目(第 16 項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33 日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
ヘ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ト. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
15. 当社の解除権-旅行開始後の解除
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行契約の一部を解除することがあります。
イ. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客さまに対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客さまがxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用か
ら当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、払戻しいたします。
(4)前項 1 のイ.又はハ.の規定によって旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客さまの負担とします。
16. 取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
イ. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着時とする募集型企画旅行契約
旅行契約の取消期日 | 取消料(お一人) | |
旅行開始日がピーク時(*)の旅行である場合であって旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当る日以降 31 日目 に当る日まで | 旅行代金の 10% ただし上限を 10 万円とします。 ピーク時(*)とは 12 月 20 日から 1 月 7 日ま | |
で、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20日から 8 月 31 日までをいいます。 | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日目に当る日以 降 15 日目に当る日まで | 旅行代金が 50 万円以上… 10 万円 | |
旅行代金が 30 万円以上 50 万円未満…5 万円 | ||
旅王代金が 15 万円以上 30 万円未満…3 万円 | ||
旅行代金が 10 万円以上 15 万円未満…2 万円 | ||
旅行代金が 10 万円未満……旅行代金の 20% | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当る日以 降 3 日目に当る日まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日前々日~当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始日の無連絡不参加 又は旅行開始後の取消 | 旅行代金の 100% |
ロ. 貸切航空機を利用するコース、日本発着時に船舶を利用する旅行及び日程中に 3 泊以上のクルーズを含む旅行であって、募集パンフレット上にクルーズ約款を適用する旨記載があるものはパンフレットに明記される取消料になります。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱に上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。一定の事由により、取消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずねください。
17. 旅程管理
当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客さまが旅行中旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実にうけられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18. 添乗員等及びその業務
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下
「添乗員等」という)を同行させて第 17 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)なお、上記の業務は、同行する添乗員によって行わせますが、添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下
「手配代行者」という)により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。
(3)お客さまは、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客さまの事後の旅行契約を解除することがあります。
(4)添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
19. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21 日以内に当社に
対して通知があったときに限り、お 1 人につき 15万円を限度として賠償いたします。
(3)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
20. 特別補償
(1)当社は、第 19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 2500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日
数により 2 万円~10 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2)当社が前条第 1 項に規定に基づく責任を負うときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はんその他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4)当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(5)ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21. 旅程保証
(1)当社は、次の表の下欄に掲げる契約内容の重要な変更(第 10 項(2)に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払
います。ただし、当該変更について、当社に第 19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)暴動、(ハ)戦乱、(ニ)官公署の命令、 (ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、 (ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ. 第12 項から第15 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま一人に対して、1 旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客さま一人に対して 1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客さまの同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限りま す。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(表)変更補償金
注 1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注 2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容の間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注 3 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
注 4 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5 第 4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更
が 1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
注 6 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第
8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。
22. お客さまの責任
(1)お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客さまが、損害を賠償しなければなりません。
(2)お客さまが、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努
めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
23. ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日に ついては、パンフレット等に明示した日となります。
(2)こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満 2 歳以上 12 歳未満のお子さまに適用します。幼
児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(3)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第 2
項お申込金、第 16 項の取消料、第 21 項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
24. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下
「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)
(1)通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。
(2)通信契約は、電話による申込の場合は、当社が申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
(3)通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
25. 団体・グループの契約について
(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
26. その他
(1)お客さまに便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましてはお客さまの責任で購入していただきます。
(2)安心してご旅行をしていただくため、お客さまご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社の係員にお問合わせください。
(3)xxxの衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ でご確認ください。
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
「 外 務 省 海 外 x x ホ ー ム ペ ー ジ 」 xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx
外務省海外安全相談センター:00-0000-0000
国別・海外安全情報 FAX サービス:0000-00-0000でもご確認ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
個人情報の取扱
■ 当社および受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された、申込書に記載された個人情報について、お客さまとのご連絡に利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配、およびそれらのサービスを受領するための手続きに必要範囲内で利用させていただきます。この他、当社および旅行取扱店では、(1)会社および会社と提携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、 (3)アンケートのお願い、(4)特典、サービスの提供、(5)統計資料の作成、にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
■ 当社は旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客さまの個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗便名等に関わる個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者へ個人データの提供の停止を希望される場合は、旅行取扱店宛に出発前までにお申し出ください。