告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
は じ め に
このたびはご契約のお申込みをいただき、ありがとうございます。
この「ご契約のxxx・約款」は、
共済契約についての大切なことがらを記載したものです。
ぜひご一読いただき、
「共済証書」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「意向確認書(控)」(または「意向確認内容(控)」)とともに大切に保管してください。
001
お願いとお知らせ
共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。
この冊子に掲載している「ご契約のxxx」および「共済約款」をご一読され、
ご契約の内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。
共済契約申込書・告知書はかならず共済契約者および被共済者がご自身で正確にご記入ください。
1. 共済契約申込書の契約条項欄は共済契約にとって重要な内容ですので、共済契約者ご自身でご記入し、内容を十分お確かめのうえ、ご署名を
お願いいたします。
2. 告知書は、被共済者のお体の状態、ご職業などについてありのままを被共済者ご自身でご記入いただくことになっております。
告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
お申込み内容等の確認をさせていただくことがあります。
1. 組合職員が、共済契約者ご本人からのお申込みであることを運転免許証やパスポートなどにより、確認させていただくことがありますので
ご了承ください。
2. ご契約のお申込み後、組合職員または組合から委託された者が、
お申込み内容や告知内容について、電話または訪問により確認させていただくことがあります。
また、共済契約者ご本人がお申込みされたことや被共済者が同意されたことが確認できなかったときには、ご契約をお取消しさせていただいたり、
ご契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
共済契約にかかる手続きは、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
共済契約にかかる手続きは、書面に代えて、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
わかりにくい点、お気づきの点がある際には、
ご遠慮なくご加入先のJAまでお問い合わせください。
ご契約にあたって、お渡しする書類です。ご確認のうえ、大切に保管してください。
①■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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重要事項説明書
注意喚起情報
重要事項説明書•意向確認書
重要事項説明書(契約概要)
重要事項説明書(注意喚起情報)
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重要事項説明書 契約概要 | ||
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3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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ご契約内容に関する重要な事項のうち、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項について記載しています。
ご契約に際して共済契約者にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項について記載しています。
意向確認書(控)または意向確認内容(控)
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意向確認書(控)
今回お申込みいただいたご契約が、共済契約者のご意向を反映した内容になっているかご確認いただくためのものです(組合所定の端末を使用する方法により共済契約手続を行った場合は、意向確認内容(控)をお渡しします)。
ご契約のxxx•約款(本冊子)
本冊子は次の2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx•約款
■ご契約のxxx
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約款の内容を読みやすく整理し、ご契約上の重要事項や共済金等の請求、手続き等について、わかりやすく説明しています。
■約款
ご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。
共済証書
共済証書
共済証書
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ご契約内容について具体的に記載したもので、組合がお申込みを承諾した場合に、共済契約者にお渡しいたします。お受取り後、かならず内容をご確認いただき、もし共済証書の記載内容がお申込みいただいた内容と異なるときは、すみやかにご加入先の JAまでご連絡ください。また、共済証書は共済金等の請求時等に必要になりますので大切に保管していただき、万一紛失された場合には、すみやかにご加入先のJA までご連絡ください。
上記のほかにもJAから書類をお渡しすることがありますので、あわせてご確認ください。
代理人による共済金等のご請求
P46
共済金の受取人が共済金を請求できないときは?
共済金等をお支払いできない場合
P24
どんなときに共済金が
支払われないのか知りたい
一時払終身共済(平28.10)の特徴としくみ P18
どんなときにどんな共済金が支払われるのか知りたい
クーリング・オフ制度について
P15
申込みを撤回したい
責任(保障) の開始について
P13
保障がいつから始まるのか知りたい
P42
共済金等のご請求について
共済金を請求したい
専門用語の意味がわからない
P12
告知義務について
ご契約に関して
事故発生・共済金等のご請求
お知りになりたい内容から掲載ページをお探しのときにご利用ください。
告知書の記入で気をつけなくてはいけないことは?
共済用語のご説明
P52
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済のご相談・苦情窓口の ご案内 P51
JA共済について P50
お金がご入り用のときの
貸付制度 P28
急にお金が必要になった
ご住所の変更、改姓・改名の届出
P35
住所や氏名が変わったときは?
P37
税金のお取扱いについて
共済金などにかかる 税金について知りたい
P30
ご契約の解約について
契約を解約した際の
返れい金について知りたい
P36
共済契約関係者の変更
契約者や受取人を変更したい
ご契約後のお取扱いに関して
お願いとお知らせ
お渡しする書類について目的別もくじ
安心してご契約期間をお過ごしいただくために
はじめにご確認いただきたいこと
P02 P03
P04
P08
ご契約のxxx
ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
第1章 ご契約に際して
告知義務について P12
責任(保障)の開始について P13
個人情報のお取扱いについて P14
クーリング・オフ制度について P15
一時払終身共済(平28.10)および各種特約のしくみの概要を説明しています。
第2章 しくみと共済金
一時払終身共済(平28.10)の特徴としくみ P18
生前給付特約 P20
共済金年金支払特約 P22
共済金等をお支払いできない場合 P24
ご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
第3章 ご契約中について
[ご契約の継続について]
お金がご入り用のときの貸付制度 P28
失効したご契約の復活 P29
ご契約の解約について P30
ご契約の無効・取消し・解除・消滅 P32
割りもどし金のお支払い P34
[ご契約内容の変更と届出]
ご住所の変更、改姓・改名の届出 P35
共済契約関係者の変更 P36
[生命共済と税金]
税金のお取扱いについて P37
共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
第4章 共済金等のご請求について
共済金等のご請求について P42
ご請求に必要な書類 P45
代理人による共済金等のご請求 P46
JA共済の概略、ご相談・苦情窓口について説明しています。
第5 章 JA共済のご案内
JA共済について P50
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P51
共済用語のご説明 P52
「契約内容照会制度」について P54
「支払査定時照会制度」について P55
約 款
目次 P58
普通約款 P60
特則 P68
特約 P73
別表 P84
はじめにご確認いただきたいこと
1 告知義務
健康状態が良くないと、やっぱり共済には入れないのかな?言わなければわからないだろうから、黙っていよう。
共済金等をお支払いできない場合があります。
告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください。
ご契約時には、重要な事項(現在の健康状態やご職業など)を告知いただく義務(告知義務)があります。告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください*。告知書の記載が事実と異なる場合は、ご契約が解除されたり共済金等をお支払いできないことがあります。 告知義務については、 P12
契約の申込みをしたんだけれど、やっぱりやめたいわ。クーリング・オフがあるからあせらなくても平気ね。
クーリング・オフには所定の期間・条件があります。
お申込み(申込書のご提出*と、共済掛金相当額のお払込みが完了した日)または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日のいずれか遅い日から8日を超えるとご契約のお申込みの撤回または解除を行うことができなくなります。
クーリング・オフ制度については、 P15
2 クーリング・オフ制度
この間、申込書を書いて渡したから、
いつでも共済金を支払ってもらえるのよね!
共済金等をお支払いできるのは
共済掛金をお払込みいただいた時からです。
組合は共済掛金を受け取った時(告知の前に受け取った場合は告知の時*)から、保障を開始します。
責任(保障)の開始については、 P13
3 責任(保障)の開始
万一のことがあっても、共済に入っているから安心だね。かならず保障してもらえるんだから。
共済金等をお支払いできない場合があります。
例えば、
◦共済契約者または共済金受取人の故意による場合
◦告知いただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合 ほか
免責事由等、共済金等をお支払いできない場合については、 P24
4 共済金等をお支払いできない場合
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
008
5 ご契約の解約と解約時の返れい金 | ||
契約を解約しようと思うんだが、 払い込んだ共済掛金はもどってくるのかな? 解約時の返れい金は、お払込みいただいた 共済掛金の額よりも少なくなることがあります。 ご契約を中途で解約された場合、返れい金をお支払いしますが、共済契約は預貯金とは異なるため、返れい金は、お払込みいただいた共済掛金の額よりも少なくなることがあります。 ご契約の解約と解約時の返れい金については、 P30 | ||
6 組合(JA)が破綻した場合 組合にもしものことがあったら、保障がなくなってしまうと思うとなんだかこわいよ。 ご安心ください。 万一、組合(JA)が破綻しても保障は継続します。 組合(JA)が破綻しても、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同もしくは全国共済農業協同組合連合会単独で保障をお引受けいたします。 組合(JA)が破綻した場合については、 P50 7 JA共済に対するご相談・苦情等の受付け、紛争時における対応などについて 組合の説明に納得ができないんだけど…。 皆さまの声を私たちにお届けください。 JA 共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかるご相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。 JA 共済のご相談・苦情窓口のご案内 P51 |
009
第1章
ご契約に際して
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
章内もくじ
■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■責任(保障)の開始について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13
■個人情報のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
■クーリング・オフ制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15
第5章
JA共済のご案内
011
第1 章 ご契約に際して
ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねします。告知の内容により、ご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいておりますので、告知書へは事実をありのまま告知(記入)してください*。
約 款
普通約款第20条
告知義務について
共済契約者または被共済者には、健康状態などについて告知していただく義務(告知義務)があります
生命共済は大勢の人々が共済掛金を出しあって、相互に保障しあう、助けあいの制度です。そこで、この制度の中にはじめから完全に健康とは申しあげられない方や、危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご加入されますと、掛金負担のxx性が保たれません。そのために、ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねし*、ご契約をお引受けできるかどうか決めさせていただいております。
告知の方法について
告知書へは事実をありのまま正確にもれなく告知(記入)してください
被共済者ご自身で、組合所定の告知書の記載事項についてご記入し、ご署名ください*。
■告知書の記載事項
◦最近の健康状態
◦ご職業 など
注 意
■口頭でのみお答えいただいている場合
組合所定の告知書に記入されたことが告知となります*。組合の職員に口頭でお答えいた
だいただけでは、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
約 款
普通約款第21条普通約款第22条
xxx
共済用語のご説明
◦返れい金
告知義務違反について
告知が事実と相違する場合、ご契約を解除することがあります
1. お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、組合は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
◦このお取扱いは、ご契約がその責任開始時※の属する日以後、2年以上継続する前であって、かつ、組合が解除の原因を知った時から1か月以内に限ります。
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
2. 共済金等をお支払いする事由が生じていても、共済金等のお支払いができない場合があります。
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
3. ご契約を解除した場合には、返れい金を共済契約者にお支払いします。
第1章
ご契約に際して
組合がお申込みを承諾した場合、共済掛金を受け取った時(告知の前に受け取った場合は告知の時)からご契約の責任(保障)を開始します。
約 款
責任(保障)の開始
第2章
しくみと共済金
普通約款第6条
組合がご契約のお申込みを承諾した場合には、共済掛金のお払込みおよび告知*がともに完了した時からご契約の責任(保障)を開始します。
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
責任の開始を図示すると次のようになります。
1.
責任の開始
△
申込み・告知
▲
共済掛金のお払込み
△
組合が承諾した日
2.
責任の開始
△
申込み
共済掛金のお払込み
▲
告知
△
組合が承諾した日
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
第1 章 ご契約に際して
共済契約に関する個人情報は次のとおりお取扱いいたします。
個人情報のお取扱い
xxx
JA共済について P50
xxx
「契約内容照会制度」について
P54
「支払査定時照会制度」について
P55
個人情報を必要な範囲で利用することがあります
ご契約内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会が、共済契約のお引受けの判断、共済金等のお支払い、共済契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・充実を行うために利用します。
また、本契約に関する個人情報は、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会の他の商品・サービスのご案内・ご提供・開発・研究を行うために業務に必要な範囲で利用することがあります。
要配慮個人情報および機微(センシティブ)情報のお取扱い
保健医療等の情報(要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報)については、共済事業の適切な業務運営の確保に必要な範囲でお取扱いいたします。
個人番号を含む個人情報(特定個人情報)のお取扱い
法令により認められる範囲を超えた利用は行いません。
個人情報を関係先に提供し、また提供を受けることがあります
適正かつ迅速な共済契約のお引受け・共済金等のお支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、共済契約のお引受け・共済金等のご請求・お支払いに関する関係先等に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります
法令により必要と判断される場合、共済契約者・被共済者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者(注)に提供することがあります。
(注)共済金支払査定に用いる診断書の電子化業務を委託する場合等における外国にある第三者を含みます。
共済制度の健全な運営のために以下の制度を運営しています
■契約内容照会制度
共済契約のお引受けの判断および共済金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容照会制度」に基づき、共済契約等に関する「開示内容」を各生命保険会社等と共同して利用するものです。
■支払査定時照会制度
お支払いの判断または共済契約等の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する相互照会事項記載の情報を共同して利用するものです。
上記以外の組合(JA)のその他個人情報のお取扱いについては、組合(JA)の個人情報保護方針・個人情報保護法に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報のお取扱い等の詳細は、JA 共済ホームページ(https://www.ja- kyosai.or.jp)をご覧ください。
第1章
ご契約に際して
クーリング・オフとは、ご契約のお申込みを行った後でも、ご契約のお申込みの撤回や解除ができる制度です。
クーリング・オフの申出方法
第2章
しくみと共済金
クーリング・オフの適用には所定の期間・条件があります
お申込者または共済契約者(以下「申込者等」といいます。)は、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回または解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
◦ご契約の申込日(共済契約申込書のご提出(組合所定の端末を使用する方法を含みます。)と共済掛金相当額のお払込みが完了した日)
申込日または「ご契約のしおり・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付日のいずれか遅い日
8日
7日
6日
5日
4日
3日
2日
1日
第3章
ご契約中について
◦「ご契約のしおり・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日(お申込み時に「ご契約のしおり・約款」のお受取り方法をWeb(インターネット)で確認と選択した場合「、ご契約のしおり・約款」の交付を受けた日は、申込日となります。)
9日 | 10 日 | 11 日 |
お申込みの撤回等可能期間
第4章
共済金等のご請求について
書面による手続きが必要です
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じるため、郵送により上記の期間内(8日以内の消印有効)にお申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出いただく必要があります。
<記入見本>
○月○日に申し込んだ一時払終身共済(平 28.10)の申込みを取り消します。
➊ JA○○ △△支店
❷ ○○県△△市□□××–××–××共済太郎
○○○– ○○○– ○○○○
➌ ○○年△△月□□日
❹ ×××万円
Ⓖ 共済太郎
■書面への記載事項
書面には、一時払終身共済(平28.10)契約のお申込みの撤回等をする旨を明記のうえ、
➊ 契約された組合・支所(店)名
第5章
JA共済のご案内
❷ 申込者等の住所、氏名(自署)、電話番号(連絡先電話番号)
➌ 共済契約の申込日
❹ 共済金額または共済掛金の額
Ⓖ 被共済者の氏名
をご記入ください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
第1 章 ご契約に際して
手続きの流れは次のとおりです
郵送により、お申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出ください。
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じます。
お申込みの撤回等が可能な日付であるかをご確認のうえ、一時払終身共済(平28.10)契約のお申込みの撤回等を行う旨を書面に明記してください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
クーリング・オフができない場合
クーリング・オフのお取扱いができない場合があります
次の場合は、お申込みの撤回等のお取扱いはできません。
◦申込者等が団体の場合
◦債務履行の担保のための共済契約の場合
◦その他クーリング・オフ制度の趣旨に反する場合
その他
◦お申込みの撤回等の場合には、お払込みいただいた金額を申込者等にお返しいたします。
◦お申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じているときは、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、申込者等がお申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じたことを知っている場合を除きます。
第2章
しくみと共済金
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、一時払終身共済(平28.10)および各種特約のしくみの概要を説明しています。
章内もくじ
■一時払終身共済(平28.10)の特徴としくみ・・・・・・・・・・・ P18
■生前給付特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
■共済金年金支払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22
■共済金等をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
第5章
JA共済のご案内
017
第2 章 しくみと共済金
一時払終身共済(平28.10)は、幅広い年齢層の方が加入でき、被共済者が死亡された場合に共済金を支払うことによって、ご家族の生活保障を被共済者の生涯にわたって確保する共済です。
しおり
共済用語のご説明
◦共済金
一時払終身共済(平 28.10)のしくみ
終身保障
一時払終身共済(平28.10)は、被共済者が死亡された場合に死亡共済金をお支払いします。
約 款
一時払共済掛金
死亡共済金
普通約款第2条
しおり
注 意
■共済金等をお支払いできない場合
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。詳しく
は「共済金等をお支払いできない場合」をご参照ください。
P24
共済金等をお支払いできない場合
共済金等のお支払い
次のとおり共済金等をお支払いします。
お支払いする 共済金 | お支払いする共済金の額 | お支払いする場合 | 共済金受取人 |
死亡共済金 | 共済金額と同額 | 被共済者が死亡されたとき | 死亡共済金受取人 |
約 款
生存給付特則付一時払終身共済(平28.10)のしくみ
第1章
ご契約に際して
生存給付特則
生存給付特則を付加されているご契約については、被共済者が生存給付金支払期間中の各共済年度の満了時に生存されている場合に、所定の額の生存給付金をお支払いします。生存給付金支払期間は、ご契約時に5年、10 年、15 年または20 年からお選びいただけます。
第2章
しくみと共済金
被共済者が死亡された場合には、生存給付金支払期間の残存期間に応じた死亡共済金をお支払いします。
<例:生存給付金支払期間が10 年のご契約の場合>
生存給付金
共済金額
死亡共済金の額
生存給付金支払期間(10 年)
一時払共済掛金
◦この特則は、ご契約のお申込み時に限り付加することができます。
◦この特則が付加されているご契約の共済契約者は、被共済者と同一の方に限ります。
第3章
ご契約中について
◦この特則が付加されているご契約には、共済掛金建特約および生前給付特約は付加できません。
生存給付金のお支払い
被共済者が生存給付金支払期間中の各共済年度の満了時に生存されている場合に、共済金額の20%の額の生存給付金を生存給付金受取人にお支払いします。
死亡共済金のお支払い
被共済者が死亡された場合には、次の①②の額を合計した額を死亡共済金として死亡共済金受取人にお支払いします。
第4章
共済金等のご請求について
①共済金額と同額
②共済金額× 20%×生存給付金支払期間の残存期間※により計算される額
※死亡共済金の支払事由が発生した時から生存給付金支払期間の満了時までの年数とし、1 年未満の端数がある場合は切り上げます。
<例:共済金額500万円、生存給付金支払期間10年、第7共済年度の中途で死亡されたとき>
死亡共済金の額 = 500 万円+(500 万円× 20%×4)= 900 万円
生存給付金受取人について
第5章
JA共済のご案内
共済契約者は、毎年の生存給付金の支払事由が発生するまでは、生存給付金受取人を変更することができます。
注 意
■生存給付金受取人の変更における留意点
◦既に支払事由の発生している生存給付金については、生存給付金受取人を変更することはできません。
◦生存給付金受取人の変更の通知が組合に到達する前に、既に変更前の生存給付金受取人に生存給付金を支払っているときは、重複してお支払いいたしません。
◦生存給付金受取人が死亡された後、生存給付金受取人の変更手続きが行われていない間
に、生存給付金の支払事由が発生した場合は、共済契約者が生存給付金受取人となります。
第2 章 しくみと共済金
被共済者の余命が6か月以内と判断されたときに、死亡共済金の全部または一部を将来におけるお支払いに代えて被共済者にお支払いする特約です。
なお、生前給付特約に対する共済掛金はありません。
約 款
生前給付特約第2 条
共済金等のお支払い
次のとおり共済金等をお支払いします。
お支払いする 共済金 | お支払いする共済金の額 | お支払いする場合 | 共済金受取人 |
生前給付金 | 指定共済金額から、組合の定める取扱いに基づき、生前給付金の請求日以後6か月間の指定共済金額に対応する利息および共済掛金を差し引いた額 | 被共済者の余命が 6か月以内と判断されること | 被共済者 |
■指定共済金額について
◦指定共済金額は、一契約あたり50 万円を最低とし、死亡共済金の額の範囲内でかつ3,000 万円を限度(他に共済契約がある場合には同一被共済者を通算して3,000 万円を限度)とします。
◦指定共済金額は、ご請求時に指定していただきます。
◦指定共済金額として死亡共済金の額の全部を指定することもできます。ただし、この場合、生前給付金をお支払いすると請求日にさかのぼってご契約は消滅します。
◦主契約の減額後の共済金額が50 万円未満となる指定共済金額の指定はできません。
■生前給付金のお支払い回数
生前給付金のお支払いは、主契約の共済期間を通じて1回限りです。
■生前給付金のお支払い前に死亡共済金のご請求があった場合
生前給付金のお支払い前に死亡共済金のご請求があった場合は、生前給付金はお支払いしません。
しおり
注 意
■共済金等をお支払いできない場合
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。詳しくは「共済金等をお支払いできない場合」をご参照ください。
■特約を付加できないご契約
生存給付特則が付加されているご契約にはこの特約は付加できません。
共済金等をお支払いできない場合
P24
生前給付金のお支払い例
第1章
ご契約に際して
死亡共済金の額の一部を指定された場合
<ご契約例>
第2章
しくみと共済金
死亡共済金の額 2,000 万円指定共済金額 1,000 万円
◦共済金のお支払い
2,000 万円
生前給付金の額
1,000 万円 - 指定共済金額に対応する6か月分の利息
(受取人=被共済者)
死亡共済金の額 1,000 万円
(受取人=死亡共済金受取人)
契約日 請求日
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦請求日にさかのぼって指定共済金額分が減額されます。この場合、減額部分の返れい金はお支払いしません。
第2 章 しくみと共済金
支払われる共済金の全部または一部について、一時金にかえて年金としてお受取りいただける特約です。
共済金年金支払特約のしくみ
約 款
約 款
共済金年金支払特約第2条
共済金年金支払特約第3条共済金年金支払特約第4条
約 款
共済金年金支払特約第3条
約 款
共済金年金支払特約第2条
対象となる共済金
死亡共済金
年金の種類
種類 | 内容 |
確定年金 | 据置期間経過後、所定の年金支払回数(5 回、10 回または15 回)の年金を、年金支払日に年金受取人にお支払いします。 年金受取人が死亡されたときは、未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。 |
保証期間付終身年金 | 年金支払開始年齢以降の年金支払日ごとに、年金受取人が生存されている場合に限り、年金をお支払いするもので、保証期間中に年金受取人が死亡された場合には、残存保証期間の未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。 |
■据置期間について(確定年金)
1 年以上5 年以内(1 年きざみとします。)の範囲内で定めることができます。
■年金支払開始年齢について(保証期間付終身年金)
年金支払開始年齢は、この特約の責任開始時の年金受取人の年齢に応じて、50 歳から80歳までの範囲内で定めることができます。詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
■保証期間について(保証期間付終身年金)
保証期間は、年金支払開始年齢が50 歳から65 歳までであるときは15 年とし、66 歳から 75 歳までであるときは10 年とし、76 歳から80 歳までであるときは5 年とします。
年金額の種類
種類 | 内容 |
定額型 | 年金支払日ごとに一定の額の年金が年金受取人に支払われるものです。 |
定額増額型 | 第2 回以後の年金支払日ごとに第1回年金額の5% に相当する額を増額した年金が年金受取人に支払われるものです。 |
年金原資の範囲
お受取りいただく年金の原資にあてる額は以下になります。組み合わせて原資にあてることもできます。
範囲 | 内容 |
共済金 | ◦主契約の共済金の全部または一部 |
その他 | ◦割りもどし金(据え置かれた割りもどし金およびその利息を含みます。) ◦共済金の支払いと同時に払いもどされる共済掛金 |
■共済掛金率について
年金への原資充当は、共済金年金支払特約付加時点の共済掛金率ではなく、特約の責任開始時点の共済掛金率により行われます。
年金原資にあてる共済金の額等の通知の手続およびお支払い開始時期
共済金年金支払特約のお申込み
(特約の付加)
ご加入先のJAへの通知
年金のお支払い
第1章
ご契約に際して
主契約のお申込みの際や、主契約の共済金が支払われることとなった場合などに特約を付加することができます。
第2章
しくみと共済金
詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
共済金受取人は、年金原資の範囲、年金額の種類、年金の種類、支払回数・据置期間(確定年金の場合)、年金支払開始年齢(保証期間付終身年金の場合)および割りもどし金の割りもどし方法を定めご加入先のJAへ通知します。
次の時期に年金のお支払いを開始します。
◦確定年金
据置期間の満了日の翌日
◦保証期間付終身年金
第3章
ご契約中について
年金受取人が年金支払開始年齢となる誕生日以後に初めて到来する特約の責任開始日の応当日
■年金の分割払いについて
年金額が30 万円以上の場合には、年金を年に2 回または4 回に分割してお受取りになることができます(この場合には、2 回目以降は利息がつきます)。
■年金の一括払いについて
保証期間付終身年金の場合、年金支払開始日以後は、共済金年金支払特約の解約はできません。ただし、保証期間中にあっては、年金の支払請求の際、そのときにおける未支払年金を一括してご請求いただくことができます。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
年金の種類により取扱いが異なりますので詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
約 款
共済金年金支払特約第5条
約 款
共済金年金支払特約第6条
第2 章 しくみと共済金
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。
約 款
普通約款第2条
生前給付特約第2 条
支払事由に該当しない場合
一時払終身共済(平28.10)の主契約、特約の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
約 款
普通約款第3条
生前給付特約第3 条
免責事由に該当した場合
次のような場合には、支払事由が生じても共済金等をお支払いできません。
共済金等の 種類 | ご契約内容 | 免責事由(お支払いできない場合) |
死亡共済金 | 主契約 | ◦被共済者が自殺されたとき(責任開始時※の属する日以後2年以内に死亡した場合に限ります。) ◦共済契約者または共済金受取人の故意によるとき |
生前給付金 | 生前給付特約 | ◦被共済者または共済契約者の故意によるとき |
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
しおり
第1章
ご契約に際して
共済金等の不法取得目的による無効の場合
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約※を締結または復活し、共済契約※が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
※特約を含みます。
年齢誤りによる取消しの場合
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
詐欺または強迫による取消しの場合
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
告知義務違反による解除の場合
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたためご契約が告知義務違反により解除された場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合
P32
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第18条
約 款
普通約款第11条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第19条
約 款
普通約款第21条普通約款第22条
約 款
普通約款第23条
重大事由による解除の場合
第2 章 しくみと共済金
次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。
◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合
◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
(この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2 人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。)
※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。
◦この共済契約に付加されている特約または他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
普通約款第28条
ご契約が失効している場合
共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超えることにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第3章
ご契約中について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、ご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
章内もくじ
[ご契約の継続について]
■お金がご入り用のときの貸付制度・・・・・・・・・・・・・・・・ P28
■失効したご契約の復活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P29
■ご契約の解約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P30
■ご契約の無効・取消し・解除・消滅・・・・・・・・・・・・・・・ P32
■割りもどし金のお支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P34
[ご契約内容の変更と届出]
■ご住所の変更、改姓・改名の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P35
■共済契約関係者の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P36
[生命共済と税金]
■税金のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P37
第5章
JA共済のご案内
027
第3章 ご契約中について
お金がご入り用のときの貸付制度
一時的に必要な資金をお貸しする共済証書貸付の制度があります。
約 款
普通約款第27条
約 款
普通約款第28条
共済証書貸付
貸付けができる金額は、ご契約の内容や共済年度などによって異なります。詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
共済証書貸付の概要
項 目 | 内 容 |
貸付金額の範囲 | その申込時の返れい金の80%(ただし、その申込時に「共済証書貸付」による貸付金があるときは、その額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。) |
貸付利率 | 組合の定めた利率 |
貸付対象者 | 共済契約者 |
貸付期間 | 1年以内 |
貸付期間の延長 | 貸付期間の満了日まで共済証書貸付による貸付金の元利金が返済されない場合は、貸付期間を1 年以内の範囲で延長します。 |
その他 | 共済金等のお支払い、返れい金のお支払い、共済掛金の払いもどしなどの際に共済証書貸付の元利金がある場合は、それぞれの金額から差し引いてお支払いします。 |
注 意
■共済証書貸付の制度をご利用いただけないご契約
生存給付特則が付加されているご契約は共済証書貸付の制度をご利用いただけません。
ご契約の失効
共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超える場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金等をお支払いできません。
(失効となった場合でも失効日以後3 年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。)
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
失効したご契約の復活
共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超えることにより、ご契約が失効した場合でも、失効日以後3 年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
約 款
ご契約の復活
復活のお申込みの際には、次のものをご用意いただきます
①共済契約復活申込書
②告知書
③組合の定める額
④共済証書
復活のお申込みの承諾について
復活の際にも「告知義務」があり、復活のお申込みをされても、新規にご契約を申し込まれる場合と同様に、お体の状態などによっては復活を承諾できない場合があります。
組合が共済契約の復活を承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、上記③を受け取った時(告知の前に受け取った場合には告知の時)に再開します。
普通約款第29条
3 年以内
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
契約日 失効 復活 復活の承諾
第4章
共済金等のご請求について
ご契約の復活について、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
しおり
注 意
■失効によるご契約の消滅
ご契約が失効し、復活しないまま失効日以後3年を経過すると、ご契約は消滅します。
■告知義務違反について
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が「告知義務違反による解除」とな
ることがあります。
第5章
JA共済のご案内
告知義務について P12
第3章 ご契約中について
ご契約の解約について
ご契約の解約はいつでもできますが、ご契約は、ご家族の生活保障に役立つ大切な財産です。ぜひ、末永くご継続ください。
約 款
普通約款第17条
ご契約を解約される場合について
やむを得ずご契約を解約される場合には、組合所定の申込書に共済契約者ご自身でご署名をされたうえでお申し出ください。
その際は、解約前に未請求となっている共済金等がないかを十分ご確認ください。
ご契約の継続を迷われた場合のお取扱い
しおり
お金がご入り用のときの貸付制度
解約の際の返れい金・共済掛金の払いもどしについて
P28
ご契約の継続を迷われた場合は、次のようなお取扱いがございますので、ご加入先のJA までご相談ください。
お金がご入り用のとき
共済証書貸付のお取扱いがあります。
約 款
しおり
普通約款第26条
共済用語のご説明
◦返れい金
◦共済掛金積立金
約 款
普通約款第8条
返れい金について
生命共済は、多くの人が互いに助けあい、将来の予期し得ない事態に備えることを目的とする制度です。そのため預貯金とは異なり、お払込みいただいた共済掛金のすべてが積み立てられるのではなく、一部はご不幸にあわれた方々への共済金等のお支払いや、ご契約を維持するための 用などにあてられます。
したがって、中途で解約された場合には返れい金※をお支払いしますが、ご契約後まもないとき
には、お払込みいただいた共済掛金の額よりも少ないこともあります。
※返れい金は、共済掛金積立金に相当する額または既に払い込まれた共済掛金(共済契約に生存給付特則が付加されている場合は、既に払い込まれた共済掛金から既に支払事由の発生した生存給付金の合計額を差し引いた額とします。)に相当する額のいずれか低い額となります。
返れい金の具体的な金額は、共済証書に各共済年度末(一部)の返れい金の額が記載されていますのでご確認ください。
共済掛金の払いもどしについて
ご契約を解約される場合には、返れい金のほか、払い込まれた共済掛金のうち、まだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
約 款
債権者等からの解約請求を受けたご契約のお取扱い
第1章
ご契約に際して
普通約款第25条
共済契約者以外の者による解約の効力について
第2章
しくみと共済金
共済契約者の債権者等※が解約返れい金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。
※差押債権者、破産管財人等をいいます。
<共済金受取人の条件>
共済金受取人のうち、共済契約者以外の者で、かつ次のいずれかに該当する者とします。
◦共済契約者または被共済者の親族であること
◦被共済者であること
被共済者が共済契約者に対してご契約の解約を請求できる場合
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
保険法では、共済契約の締結時に被共済者が同意する前提となった事情が著しく変化し、共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合(共済契約者が被共済者を故意に死亡させようと意図している場合など)に限って、被共済者は共済契約者に対して共済契約の解約を請求する権利が認められています。(保険法第58 条、第87 条)
第3章 ご契約中について
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
ご契約が、無効・取消し・解除・消滅となる場合は次のとおりです。
ご契約の無効
約 款
普通約款第18条
共済金等の不法取得目的による無効
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約※の締結または復活をした場合は、共済契約※を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
※特約を含みます。
ご契約の取消し
普通約款第11条
普通約款第19条
年齢誤りによる取消し
約 款
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。
約 款
詐欺または強迫による取消し
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活した場合、組合は共済契約または共済契約の復活を取り消すことができます。
この場合、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(復活の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとします。)
ご契約の解除
約 款
普通約款第21条
告知義務違反による解除
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいた場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
重大事由による解除
組合は次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合
◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。
◦この共済契約に付加されている特約または他の共済契約※が重大事由により解除されたこ
とにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
普通約款第23条
約 款
ご契約の消滅
第3章
ご契約中について
次の場合には、ご契約は消滅します。
◦被共済者が死亡した場合
◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3 年を経過した場合
普通約款第24条
約 款
注 意
■ご契約が解除、消滅となる場合の返れい金やまだ到来していない期間の共済掛金の払いもどしについて
◦返れい金
共済契約が解除され、または消滅した場合には、返れい金※をお支払いします。
※返れい金は、共済掛金積立金に相当する額または既に払い込まれた共済掛金(共済契約に生存給付特則が付加されている場合は、既に払い込まれた共済掛金から既に支払事由の発生した生存給付金の合計額を差し引いた額とします。)に相当する額のいずれか低い額となります。
ただし、共済金等が支払われ共済契約が消滅した場合や共済契約者の共済金請求に詐欺の行為があり重大事由解除となった場合など返れい金をお支払いできない場合もありま
すので、詳細は約款をご参照ください。
◦共済掛金の払いもどし
共済契約が解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来し
ていない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
第4章
共済金等のご請求について
普通約款第26条 生存給付特則第7条
しおり
共済用語のご説明
◦返れい金
約 款
第5章
JA共済のご案内
普通約款第8条
第3章 ご契約中について
割りもどし金のお支払い
割りもどし金は、共済事業の決算(年1回)において剰余が生じた場合に共済契約者に公平に分配してお支払い(還元)するお金のことです。
約 款
普通約款第30条
割りもどし金について
割りもどし金のお支払いの対象となるご契約は、事業年度末の決算時において満1年以上経過している有効契約、すなわち翌事業年度の契約応当日に第3共済年度または、それ以後の共済年度をむかえるご契約としています。例えば第1回目の割りもどし金は、第1共済年度を経過した後に到来する事業年度末において割りあてられ、第3共済年度の契約応当日に割りもどされます。
割りもどし金は、自動的に据え置かれ、組合の定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で積み立てられますが、共済契約者のお申出により、その全部または一部をお受取りになることもできます。
契約日 第2共済年度契約応当日 第3共済年度契約応当日
当年7月 3月31 日決算▼ | 翌年7月 3月31 日決算▼ | 翌々年7月 |
第1回割当 第1回割りもどし金支払い
◦ご契約が解約もしくは解除され、または消滅※する場合には、据え置かれていた割りもどし金は共済契約者へお支払いします。
※共済金等をお支払いする場合を除きます。
◦共済金等を支払うことにより、ご契約が消滅するときは、据え置かれていた割りもどし金はその共済金等の共済金受取人へお支払いします。
第1章
ご契約に際して
ご住所の変更、改姓・改名の届出
お引越しやご結婚などで共済証書記載の共済契約者のご住所等に変更があった場合には、遅滞なくご加入先のJAまで通知してください。
ご通知がない場合は、JA からの大切なお知らせをお届けできなくなります。
住所変更
◦お届けいただいている共済契約者のご住所が転居、住所表示の変更などによって変更された場合
◦生存給付特則が付加されている共済契約において、生存給付金受取人のご住所が変更された場合
改姓・改名
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
共済契約者・被共済者・共済金受取人などがご結婚などによって改姓または改名された場合
約 款
第3章
ご契約中について
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
普通約款第12条
第3章 ご契約中について
共済契約関係者の変更
共済契約者、共済金受取人および指定代理請求人は、次のように変更することができます。
約 款
普通約款第13条
共済契約者の変更
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、共済契約者を変更※することができます。
共済契約者を変更しますと、共済契約上の権利義務(共済金受取人を変更する権利など)はすべて新しい共済契約者に承継されます。
※共済契約に生存給付特則が付加されている場合は、共済契約者を変更することはできません。
約 款
普通約款第14条普通約款第15条
共済金受取人の変更
◦共済契約者は、共済金受取人を変更することができます。
◦共済契約者は、法律上有効な遺言により、共済金受取人を変更することができます。
◦共済金受取人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。
◦遺言による共済金受取人の変更は、共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。
◦共済金受取人が死亡された場合には、新たに共済金受取人を指定していただきますので、すみやかにご加入先のJAまでご連絡ください。
万一、共済金受取人の変更手続きが行われていない間に、被共済者の死亡により共済金の支払事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
(例)
A
(夫)
[共済金受取人
共済契約者・被共済者 Aさん
Bさん]
C
(子)
(子) 共済金受取人となります。
(妻)Aさんより先にBさんが死亡し、その後共済金受取人の変更手続きが行われていない間にAさんが死亡(共済金支払事由の発生)した場合、B
D
B
さんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが
共済金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
注 意
■共済金受取人の変更における留意点
◦共済金の支払事由発生後は、共済金受取人を変更することができません。
◦共済金受取人の変更の通知が組合に到達する前に、既に変更前の共済金受取人に共済金を支払っているときは、重複してお支払いいたしません。
約 款
指定代理請求特約第4条
しおり
代理人による共済金等のご請求
P46
指定代理請求人の変更
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。なお、指定代理請求人となることができる方には一定の制限があります(「代理人による共済金等のご請求」をご参照ください)。
詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
第1章
ご契約に際して
税金のお取扱いについて
生命共済にかかる税金のお取扱いは次のとおりです。
令和5年1 月現在
共済掛金をお払込みいただいたとき
第2章
しくみと共済金
生命保険料控除が受けられますので、所得税等※・住民税が軽減されます。ただし、受取人のすべてが、共済契約者(共済掛金負担者)、その配偶者またはその他の親族の場合に限ります。
※所得税等とは、令和19 年12 月31 日までの間の復興特別所得税を含みます。
生命保険料控除の適用
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の3 つの区分があります。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
各保険料控除は、主契約・特約掛金ごとに、それぞれの保障内容により適用されるため、1つの共済契約であっても、主契約・特約ごとに適用される保険料控除の区分が異なる場合があります。
一時払終身共済(平28.10)の掛金は、一般生命保険料控除の対象となり、生命保険料控除
の適用はご契約の年のみとなります。
生命保険料控除の控除額
各保険料控除とも次の表により計算した金額が、その年の所得金額より控除されます。
第4章
共済金等のご請求について
■所得税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額※(A) | 控除額 |
20,000 円以下のとき | (A)の全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
※支払共済掛金の合計額とは、割りあてられた割りもどし金を控除した後の金額です。
■住民税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額※(A) | 控除額 |
12,000 円以下のとき | (A)の全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
※支払共済掛金の合計額とは、割りあてられた割りもどし金を控除した後の金額です。
第5章
JA共済のご案内
3 つの生命保険料控除合計の適用限度額は、所得税で12 万円、住民税で7 万円となります。生命保険料控除につきましては、令和5 年1 月現在の法令・通達等を踏まえて記載しておりますが、国税当局から新たな取扱いが示された場合には、記載の内容と異なる可能性があります。
第3章 ご契約中について
課税所得控除共済掛金払込証明書の発行
生命保険料控除を受けるためには、年末調整(給与所得者の場合)または確定申告(事業所得者等の申告納税者の場合)の際の申告が必要です。
年中に生命保険料控除の対象となる共済掛金をお払込みいただいたときは、組合より課税所得控除共済掛金払込証明書を発行いたしますので、年末調整または確定申告時まで保管のうえ、ご使用ください。
共済金等をお受取りになられたとき
共済金等にかかる税金は共済契約者(共済掛金負担者)・被共済者・共済金受取人の関係によって異なります。共済契約者以外の方が実質的に共済掛金を負担されている場合には、共済契約者ではなく、共済掛金負担者により判定されますので、ご注意ください。
なお、令和19 年12 月31 日までの間、所得税の課税対象となる共済金等は、復興特別所得税についても課税対象となります。
契約形態
共済契約者
(共済掛金負担者)
契約例
被共済者
税の種類
共済契約者と被共済者が同一人の場合
(夫)
(夫)
死亡共済金受取人
(妻)
相続税
(夫)
(夫)
(子)
死亡共済金をお受取りになられたときの課税について
共済契約者と死亡共済金 | (夫) | (妻) | (夫) | 所得税等・住民税 |
受取人が同一人の場合 | (夫) | (子) | (夫) | (一時所得) |
共済契約者と被共済者と死亡共済金受取人が | (夫) | (妻) | (子) | 贈与税 |
それぞれ異なる場合 | (夫) | (子) | (妻) |
■相続税の死亡共済金の非課税の適用について
共済契約者(共済掛金負担者)と被共済者が同一人で、死亡共済金受取人がその相続人の場合には、死亡共済金(他の契約の死亡共済金等がある場合は合計します。)に対して次の範囲内で相続税が非課税となる取扱いを受けることができます。
<死亡共済金の非課税限度額> 500 万円×法定相続人の数
非課税となる共済金等について
生前給付金は全額非課税となります。
第1章
ご契約に際して
生存給付金をお受取りになられたときの課税について
契約形態 | 契約例 | 税の種類 | |
共済契約者 (共済掛金負担者) | 生存給付金受取人 | ||
共済契約者と生存給付金受取人が同一人の場合 | (夫) | (夫) | 所得税等・住民税 (一時所得) |
(妻) | (妻) | ||
共済契約者と生存給付金受取人が異なる場合 | (夫) | (妻) | 贈与税 |
(夫) | (子) |
第2章
しくみと共済金
ただし、共済契約者と生存給付金受取人が異なる場合、次の生存給付金は相続税の課税対象になります。
<共済契約者からの贈与について、生存給付金受取人が「相続時精算課税制度」を選択されているとき>
「相続時精算課税制度」を選択された年以後にお受取りになられた生存給付金
第3章
ご契約中について
<共済契約者からの贈与について、生存給付金受取人が「相続時精算課税制度」を選択されていないとき>
相続開始前3 年以内にお受取りになられた生存給付金※
※生存給付金受取人が共済契約者の死亡時に相続または遺贈により財産を取得された場合に限ります。
■贈与税の基礎控除について
生存給付金が贈与税の課税対象となる場合には、暦年課税の基礎控除(贈与税の課税価格からの控除)を受けることができます※1、※2。
<贈与税の基礎控除>毎年110 万円※3
※ 1 税務上、生存給付金にかかる贈与税は暦年課税として取り扱われます。
※ 2「相続時精算課税制度」を選択されている場合を除きます。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
※ 3 贈与を受けた方(生存給付金受取人)ごとに、その年に贈与を受けた財産の価額を合計のうえ控除されます。
注 意
■税金のお取扱いについての留意点
ここでは個人契約の場合の税金のお取扱いについて記載しています。
なお、税金のお取扱いについては、令和5 年1 月現在の法令等に基づくもので、将来を保証するものではありません。個別のお取扱いについては所轄の税務署にご確認ください。
第4章
共済金等のご請求について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
章内もくじ
■共済金等のご請求について P42
■ご請求に必要な書類 P45
■代理人による共済金等のご請求 P46
第5章
JA共済のご案内
041
第4 章 共済金等のご請求について
共済事故が発生した場合は、ご加入先のJA までご連絡のうえ、すみやかに必要書類をご用意いただいて、共済金等の請求手続きを行ってください。
ご請求にあたって
しおり
代理人による共済金等のご請求
P46
■共済金等をもれなくご請求いただくために
共済金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、ご請求いただいた共済金等のほかにもお支払いできる共済金等がある場合があります。共済金等をもれなくご請求いただくため、お手持ちの共済証書によりご契約内容を十分にご確認ください。
■共済金等のご請求手続き等について
共済金等のご請求手続きの詳細や、共済金等をお支払いする場合とお支払いできない場合の事例については、ご請求の際にお渡しする「共済金請求のご案内」をご確認ください。
■承諾書について
共済金等のご請求の際、組合は、共済事故の内容について確認および調査をさせていただくことがあります。なお、組合が確認および調査をさせていただく場合には、事前に共済契約者や共済金受取人から「承諾書」を提出していただきますので、あらかじめご了承ください。
■代理請求制度について
代理請求制度により請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
約 款
注 意
■共済金等を請求する権利の時効について
共済金等の支払いを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わな
い場合は、時効によって消滅します。
普通約款第31条
ご請求手続きの流れ
しおり
書類の確認
ご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
※確認の結果、あらためて追加書類のご提出をお願いすることもございます。
書類のご提出
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、ご加入先のJAまでご提出ください。
※書類取得にかかる費用は受取人のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
書類のご案内
共済金等のご請求に必要な書類をご案内いたします。
共済事故発生のご連絡
約款、共済証書をご用意のうえ、ご加入先の JAまでご連絡ください。
JA共済
受取人
共済金等のお支払い
ご契約の約款の内容に従い、共済金等をお支払いいたします。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
ご請求に必要な書類 P45
第5章
JA共済のご案内
043
約 款
第4 章 共済金等のご請求について
普通約款第5条
生前給付特約第5条
共済金年金支払特約第8条
お支払い時期について
共済金の種別、事実確認・調査の有無によって、共済金等をお支払いする時期を定めています。共済金の種別ごとのお支払い時期については約款をご覧ください。
なお、ご請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日とします。
<お支払い時期の例>
8日以内※
30 日以内
60~180 日以内
死亡共済金など
原則
要調査
※土日・祝日・12 月29 日~1月3日については8日に含みません。
■共済金等のお支払いのために事実の確認を行う必要がある場合(30 日以内のケース)
30 日以内に次の確認を終え、共済金等をお支払いします。
◦支払事由(死亡等)に該当する事実の有無
◦共済金等が支払われない事由に該当する事実の有無
◦無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
■事実の確認を行うために、特別な照会または調査が不可欠な場合(60~180日以内のケース)次の特別な照会または調査の内容に応じた日数を経過する日までに照会または調査を終え、共済金等をお支払いします。
特別な照会または調査の内容 | 日数 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60 日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
◦弁護士法その他の法令に基づく照会 ◦警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 ◦日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
※複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
■事実の確認、特別な照会または調査の日数に含まない場合
共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間について、上記の日数に含みません。
■お支払い時期を超過して共済金等をお支払いすることとなった場合
お支払い時期を超過した期間について、遅延利息を付して共済金等をお支払いします。
お支払い方法について
共済金等については、次のいずれかのうち、共済金受取人がお選びいただいた方法によりお支払いします。
◦組合または組合の指定する金融機関等にある共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
◦組合の事務所または組合の指定する場所でお支払いする方法
第1章
ご契約に際して
共済金等のご請求にあたり、ご用意いただく書類は次のとおりです。
約 款
請求に必要な書類 | 死亡共済金 | 生存給付金 |
共済金支払請求書 | ||
共済証書 | ||
受取人の印鑑証明書 | ||
被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 | ||
死亡証明書 | ||
その他特に必要な書類 |
■請求書類のお取扱いについて
共済金等のご請求の際にご提出いただいた書類、組合で共済事故について確認および調査をさせていただいた内容については、ご返却・開示いたしません。
また、ご契約が消滅した場合で共済金等のお支払いを完了したときは、ご提出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いたします。
■法人契約の場合
第4章
共済金等のご請求について
共済契約者および共済金受取人が官公署、会社、工場、組合、個人事業主などで、被共済者がその共済契約者から給与などの支払いを受ける者である共済契約の場合で、その共済契約者が共済金の全部または相当部分を遺族補償規程などに基づく給付として被共済者または遺族補償を受ける者(受給者)※に支払うときは、共済金の支払請求の際、約款別表[請求書類]の必要書類のほか次の書類が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
必要書類など詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
※「遺族補償を受ける者」(受給者)とは労働基準法施行規則第42 条等に定める「遺族補償を受ける者」をいいます。
<ご用意いただく書類>
1. または2.のいずれか一方および3.の書類
1. 被共済者または受給者が共済金の支払請求の内容について了知していることが確認できる書類(受給者が2人以上いるときはそのうち1人からの提出で足りるものとします。)
第5章
JA共済のご案内
2. 被共済者または受給者に給付したことを証明する書類
3. 被共済者または受給者について本人であることを確認した書類
別表[請求書類]
請求関係書類
第2章
しくみと共済金
:ご請求の際に
かならず必要なもの
第3章
ご契約中について
:ご提出が不要な場合や、他の書類で代替可能な場合があるもの
第4 章 共済金等のご請求について
被共済者が受取人となる共済金等について、被共済者が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、被共済者にかわって指定代理請求人が共済金等を請求することができる制度があります。
約 款
指定代理請求特約
代理請求制度とは
代理請求制度は共済金等をお支払いする場合に該当し、共済金等の受取人である被共済者がその共済金等を請求できない「特別な事情」があるときに、指定代理請求人が「特別な事情」を証明して、共済金等を請求することができる制度です。
「特別な事情」について
「特別な事情」とは、次のような状態をいいます。
◦被共済者ご自身で共済金等を請求できない身体状況にある場合など
注 意
■代理請求における注意事項
◦この制度により共済金等を既にお支払いしているときは、その後に被共済者ご本人からご請求を受けた場合でも、重複してその共済金等のお支払いはいたしません。
◦この制度によりご請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
指定代理請求人による共済金等のご請求
指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、指定代理請求人が被共済者の代理人として共済金等を請求できます。
指定代理請求人の指定について
指定代理請求人は、被共済者の同意を得て、次の範囲内から1人指定していただきます。なお、指定代理請求人は、共済金等の請求時においてもこの範囲内である必要があります。
① 次の範囲の方
◦被共済者の戸籍上の配偶者
◦被共済者の直系血族
◦被共済者の兄弟姉妹
◦被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の方。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた方に限ります。
◦被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている方
◦被共済者の財産管理を行っている方
指定代理請求人の変更・取消し
◦共済契約者は被共済者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
◦指定代理請求人の指定が不要なときは、指定代理請求人の指定を取り消すことができます。
(指定代理請求特約のみを解約することはできません。)
◦指定代理請求人が住所等を変更した場合は、必ずご連絡ください。
第1章
ご契約に際して
対象となる共済金等の範囲
指定代理請求人は、次の共済金等を請求することができます。
共済金等のお支払いなどと同時に支払われる割りもどし金についてもご請求の対象となります。
ご契約内容 | 共済金等の種類 | |
特則 | 生存給付特則 | 生存給付金※ |
特約 | 生前給付特約 | 生前給付金 |
第2章
しくみと共済金
※生存給付金受取人と被共済者が同一の者である場合に対象となります。
ご留意いただきたい事項
◦共済契約者が法人でかつ死亡共済金受取人となる場合は、指定代理請求特約を付加できません。
◦故意に共済金等の支払事由を生じさせた者、または故意に共済金等の受取人を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人として代理請求はできません。
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦指定代理請求人に共済金等をお支払いした後、共済契約者または被共済者からお問い合わせがあったときは、支払状況について回答せざるを得ないことがあります。このことにより問題が生じた場合、組合は責任を負いかねますのでご了承ください。
第5章
JA 共済のご案内
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会の概略について、また、ご相談・苦情窓口のご案内について記載しています。
JA 共済は、末永く安心してご契約を継続いただけるよう努めています。
章内もくじ
■ JA共済について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P50
■ JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・ P51
第5章
JA共済のご案内
049
第5 章 JA共済のご案内
JA 共済は、農業協同組合法に基づいて組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が運営する共済です。共済契約は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同してお引受けいたします。
JA 共済の概略
JA共済事業は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が一体となって運営しています。
共済掛金の お払込みなど
共済契約
共済金の
お支払いなど
組合(JA)
組合員・ご利用の皆さま
全国共済農業協同組合連合会
<概略図>
■組合(JA)
JA共済の窓口です。
共済契約のお申込み、共済掛金のお払込み、共済金等のご請求、各種のご通知などのお手続きは、組合(JA)でお受けいたします。
■全国共済農業協同組合連合会
全国の組合(JA)が会員となり組織している法人であり、企画、開発、資金運用などさまざまな面で組合(JA)と一体となってJA 共済事業を運営しています。
将来、万一組合(JA)の経営が困難になった場合でも、共済契約は、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同して、または全国共済農業協同組合連合会が単独でお引受けすることにより、保障を継続してまいります。
第1章
ご契約に際して
JA 共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかるご相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
苦情受付と対応について(苦情処理措置の内容)
1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずはご加入先の組合(JA)の本支所等で受け付けます。
2. 相談・苦情等の申し出があった場合、組合(JA)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3. 組合(JA)は、相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合(JA)内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4. 組合(JA)は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に組合(JA)の経営者層に報告するとともに、組合(JA)内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、ご加入先の組合(JA)のJA 共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
JA共済相談受付センター(JA 共済連 全国本部)
電話番号: 0120ー536ー093 受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)
※日曜日、祝日および12 月29 日~1 月3 日を除きます。
※メンテナンス等により予告なく変更となる場合があります。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
○ JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、相談・苦情等をお電話で受け付けております。相談・苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JA)に対して解決を依頼します。
第2章
しくみと共済金
※組合(JA)の電話番号に関しましては、JA 共済ホームページ(https:// www.ja-kyosai.or.jp)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA 共済相談受付センターまでお問い合わせください。
紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、ご加入先の組合(JA)が対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。また、組合(JA)は下記外部機関を紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供します。詳細は組合(JA)までお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
電話番号:03ー5368ー5757 受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日および12 月29 日~1月3日を除く)
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR 促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております(。認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
相談・苦情等受付・対応態勢
紛 争 解 決
紛争解決申立
相談・苦情等
ご利用の
皆さまへの個別の対応
相談・
苦情等
下図のような態勢で組合員・ご利用の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済仕組みや各種サービスの開発・改善に努めています。
組合員・ご利用の皆さま
JA共済連(注) 紛争解決機関等
(注)JA 共済連は県本部・全国本部(JA 共済相談受付センター)をいいます。
相談・協議報告・連絡依頼・調査
ご加入先の組合(JA)のJA共済相談・苦情等受付窓口
第5章
JA共済のご案内
ご利用の皆さまへの
個別の対応
(凡 例)
051
あ | |
か | |
加入年齢 [かにゅうねんれい] | ご契約時の年齢は満年齢で計算します。 (例)45 歳8か月の被共済者の加入年齢は45 歳となります。 |
共済掛金 [きょうさいかけきん] | 共済契約の保障に対して共済契約者からお払込みいただくお金のことです。 |
共済掛金積立金 [きょうさいかけきんつみたてきん] | 将来の共済金等をお支払いするために、共済掛金の中から積み立てられているお金のことです。 |
共済金 [きょうさいきん] | 被共済者が所定の支払事由に該当されたときに、お支払いするお金のことです。 |
共済金受取人 [きょうさいきんうけとりにん] | 共済契約者により指定された方で共済金等を受け取ることができる方をいいます。 |
共済契約者 [きょうさいけいやくしゃ] | 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権など)と義務( 共済掛金支払義務など) を有する方をいいます。 |
共済事故 [きょうさいじこ] | 共済金等が支払われる出来事として共済約款に定められているもので、お申込みの際にその発生が不確定(偶然)でなければなりません。 |
共済証書 [きょうさいしょうしょ] | ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。組合がお申込みを承諾した場合に共済契約者へお渡しします。 |
共済年度 [きょうさいねんど] | 契約日以後、最初の1か年を第1共済年度、次の1か年を第2共済年度といい、以下順次第3共済年度、第4共済年度、……といいます。 |
共済約款 [きょうさいやっかん] | 「ご契約から共済金等のお支払い・消滅までのとりきめなど」 を記載したものです。 |
契約応当日 [けいやくおうとうび] | ご契約後の共済期間中にむかえる毎年の、共済契約の契約日に対応する 日(ご契約後ちょうど1年目、2年目、3年目などにあたる日)のことです。 |
契約日 [けいやくび] | ご契約上の責任(保障)を開始する日をいいます。告知義務違反による解除などの基準日となります。 |
告知義務と 告知義務違反 [こくちぎむとこくちぎむいはん] | 共済契約者または被共済者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態など組合がおたずねする重要なことがらについてありのままを告知していただく義務があり、このことを告知義務といいます。 その際に事実が告げられなかったとき、または事実でないことを告げられたときには、告知義務違反となり、ご契約が解除され、共済金等のお支払いができないことがあります。 |
さ | |
失効と復活 [しっこうとふっかつ] | 共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超える場合は、共済契約は、その共済年度の翌共済年度の初日からご契約の効力が失われます。(失効) 失効した日以後3 年以内に所定の手続きによりご契約の効力をもとの状態へもどすことを復活といいます。 |
指定代理請求人 [していだいりせいきゅうにん] | 指定代理請求特約が付加されている共済契約において、被共済者が受け取ることとなる共済金等の支払事由が生じた場合で、その共済金等の受取人が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、共済金等の受取人の代理人として共済金等を請求することができる方をいいます。 |
主契約 [しゅけいやく] | 共済契約のもっとも基本となる契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる部分のことです。 |
た | |
特則 [とくそく] | 主契約に別な一定の保障を組み合わせることを目的として、ご加入時に限り付加することができます。 |
特約 [とくやく] | 主契約とは別に共済金等の支払いを行うなどのために、主契約に付加することができるものです。 |
な | |
は | |
被共済者 [ひきょうさいしゃ] | その方の生死などに関して共済金等が支払われることとなる方をいいます。 |
復活 [ふっかつ] | 「失効と復活」をご参照ください。 |
返れい金 [へんれいきん] | ご契約を解約された場合などに、共済契約者にお支払いするお金のことです。 |
ま | |
や | |
ら | |
わ | |
割りもどし金 [わりもどしきん] | 共済事業の決算(年1回)において剰余が生じた場合に共済契約者に公平に分配してお支払い(還元)するお金のことです。 割りもどし金のお支払いの対象となる共済契約は、事業年度末の決算時において満1年以上経過している有効契約、すなわち翌事業年度の契約応当日に第3共済年度または、それ以後の共済年度をむかえる共済契約としています。例えば第1回目の割りもどし金は、第1共済年度を経過した後に到来する事業年度末において割りあてられ、第3共済年度の契約応当日に割りもどされます。 |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
053
あなたのご契約内容が開示・照会されることがあります
全国共済農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)は、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(以下、当会を含み「各生命保険会社等」といいます。)とともに、共済契約、保険契約または特約付加(以下「共済契約等」といいます。)のお引受けの判断および共済金、給付金または保険金等
(以下「共済金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容照会制度」に基づき、当会の共済契約等に関する下記の開示内容を共同して利用しております。
共済契約等のお申込みがあった場合、当会は、一般社団法人生命保険協会に、共済契約等に関する下記の開示内容を開示します。ただし、共済契約等をお引受けできなかったときは、その開示内容は消去されます。
「契約内容照会制度」に開示された情報は、同じ被共済者について共済契約等のお申込みがあった場合または共済金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、共済契約等のお引受けまたはこれらの共済金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、開示の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から5年間(契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日において被共済者が満15歳未満の場合は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から5年または被共済者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、共済契約等のお引受けおよびこれらの共済金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当会の共済契約等に関する開示内容については、当会が管理責任を負います。共済契約者または被共済者は、当会の定める手続きにしたがい、開示内容を照会することができ、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の ア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当会の定める手続きにしたがい、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。ア)当会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)当会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当会が利用する必要がなくなった場合
エ)当会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
全国共済農業協同組合連合会 お問い合わせ窓口
〒102-8630 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
電話番号: 0120-536-093 ※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
※「契約内容照会制度」の最新の内容については、当会ホームページ(https://www.ja-kyosai.or.jp/attention_security/)をご確認ください。
開示内容
1. 共済契約者および被共済者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
2. 死亡共済金額および災害死亡共済金額
3. 入院共済金の種類(入院時諸費用共済金を含みます。)および日額
4. 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
5. 当会の名称
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https:// www.seiho.or.jp/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
第1章
ご契約に際して
共済金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります
全国共済農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会
第2章
しくみと共済金
(以下、当会を含み「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらにかかる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
第3章
ご契約中について
当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金等受取人は、当会の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当会の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
ア)当会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合イ)当会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当会が利用する必要がなくなった場合
エ)当会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
全国共済農業協同組合連合会 お問い合わせ窓口
〒102-8630 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
電話番号: 0120-536-093 ※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
第4章
共済金等のご請求について
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当会ホームページ(https://www.ja-kyosai.or.jp/attention_security/)をご確認ください。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約にかかるものは除きます。
1. 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
2. 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
第5章
JA共済のご案内
3. 共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、共済金額、各特約内容、共済掛金および払込方法
上記相互照会事項において、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金とあるのは、保険契約においてはそれぞれ、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(https://www.seiho.or.jp/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
055
款
約款は、ご契約についてのとりきめを記載したものです。
約款をお読みの際には、次の点にご注意ください。
● 約款には、この共済契約に付加、適用可能なすべての項目について規定しておりますので、ご契約内容によっては適用されない内容も含まれております。
● 約款中の[用語の説明]において、この約款で規定されている内容のうち主要な用語について説明しています。約款をお読みの際には、この[用語の説明]もあわせてご確認ください。
ご不明な点等につきましては、
ご加入先のJAまでお問い合わせください。
〔普通約款〕 | |
1 用語の説明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… | 60 |
2 共済金の支払 …………………………………………………………………………………………………………………………… | 60 |
第2条[共済金の支払] | |
第3条[共済金を支払わない場合] | |
第5条[支払時期および支払方法] | |
3 共済契約の責任開始 …………………………………………………………………………………………………………………… | 61 |
第6条[組合の責任開始] | |
4 共済掛金の払いもどし ………………………………………………………………………………………………………………… | 62 |
第8条[共済掛金の払いもどし] | |
5 共済契約の変更 ………………………………………………………………………………………………………………………… 第10条[年齢の計算] | 62 |
第11条[年齢および性別の誤りの取扱い] | |
第12条[共済契約者の住所の変更] | |
6 共済契約関係者 ………………………………………………………………………………………………………………………… | 62 |
第14条[共済金受取人の変更] | |
第15条[遺言による共済金受取人の変更] | |
第16条[共済契約者または共済金受取人の代表者] | |
7 解約 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 63 |
8 共済契約の無効、取消し、解除および消滅 ………………………………………………………………………………………… | 63 |
第18条[共済金等の不法取得目的による無効] 第20条[告知義務] | |
第21条[告知義務違反による解除] | |
第22条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合] 第24条[共済契約の消滅] | |
第25条[共済金受取人による共済契約の存続] | |
第26条[返れい金の支払] | |
9 共済契約者に対する共済証書貸付および共済証書貸付を原因とする失効 ……………………………………………………… | 65 |
第28条[共済証書貸付を原因とする共済契約の失効] | |
10 共済契約の復活 ………………………………………………………………………………………………………………………… | 66 |
第29条[共済契約の復活] | |
11 割りもどし金の割りもどし …………………………………………………………………………………………………………… | 66 |
12 時効 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 66 |
第31条[時効] | |
13 その他の事項 …………………………………………………………………………………………………………………………… | 66 |
第33条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い] | |
14 全国共済農業協同組合連合会の共済責任 …………………………………………………………………………………………… | 67 |
第34条[全国共済連の責任開始] | |
第36条[全国共済連による保障の継続] | |
第37条[共済約款の規定の読みかえ] | |
第38条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加] |
第1条[用語の説明]
第4条[共済金の支払請求]
第7条[共済証書]
第9条[共済金額の減額]
第13条[共済契約者の変更]
第17条[共済契約者による解約]
第19条[詐欺または強迫による取消し]
第23条[重大事由による解除]
第27条[共済証書貸付]
第30条[割りもどし金の割りもどし]
第32条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
第35条[組合の行為の取扱い]
〔特 則〕
契約内容の開示に関する条項 68
生存給付特則 69
〔特 約〕
生前給付特約 74
共済金年金支払特約 77
共済掛金建特約 81
指定代理請求特約 82
〔別 表〕
別表[請求書類] 84
〔普通約款〕
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この共済約款において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
共済掛金積立金 | 将来の共済金の支払のために、共済掛金の中から積み立てた積立金をいいます。 |
共済契約 | 一時払終身共済(平28.10)契約をいいます。 |
共済契約申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
共済証書貸付 | 組合の定める手続による資金の貸付をいいます。 |
告知事項 | 共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項をいいます。 |
告知書 | 組合所定の告知書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
住所 | 共済証書に記載された住所または居所をいいます。 |
2 共済金の支払
第2条[共済金の支払]
(1)この共済契約により組合が支払う共済金については、次のとおりとします。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
死亡共済金 | 被共済者が死亡したこと | 共済金額と同額 | 死亡共済金受取人 |
(2)組合は、共済金の支払事由が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすため、必要があるときは、組合の定める取扱いに基づき、共済金の一部を削減します。
第3条[共済金を支払わない場合]
この共済契約により組合が支払事由に該当しても共済金を支払わない場合は、次のとおりとします。ただし、表中イ.の場合に、共済金の一部の受取人の故意によるときは、その者が受け取るべき金額を差し引いて、他の共済金受取人に支払います。
共済金の種類 | 免責事由 |
死亡共済金 | 次のいずれかにより被共済者が死亡したこと ア.被共済者の自殺。この場合には、責任開始時(注)の属する日以後2年以内に死亡したときに限ります。 イ.共済金受取人の故意ウ.共済契約者の故意 |
(注)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
第4条[共済金の支払請求]
(1)共済契約者または共済金受取人は、共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)共済金受取人は、共済金の支払請求をする場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
普通約款
(3)組合は、共済金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは、被共済者について組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
第5条[支払時期および支払方法]
(1)組合は、共済金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後8日以内に共済金を支払います。ただし、次に掲げる日は8日に含みません。
① 日曜日および土曜日
1 用語の説明 / 2 共済金の支払 / 3 共済契約の責任開始
② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
③ 12月29日から翌月3日までの日
(2)組合は、(1)の規定にかかわらず、共済契約の締結時から共済金請求時までに組合に提出された書類だけでは共済金を支払うために必要な確認ができない場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 死亡に該当する事実の有無 |
共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
(3)(2)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)を経過する日までに共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(4)共済金は、次のいずれかのうち共済金受取人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(5)(2)または(3)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(2)または(3)の日数に含みません。
(注)組合の指定した医師または歯科医師による診断に応じなかった場合を含みます。
3 共済契約の責任開始
第6条[組合の責任開始]
(1)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、組合の共済契約上の責任は、共済掛金を受け取った時(注)に開始します。
(注)告知の前に受け取った場合には告知の時とします。
(2)(1)により組合の責任が開始する日を契約日とします。
第7条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名または名称
③ 被共済者の氏名および生年月日
④ 共済金受取人の氏名または名称
⑤ 共済契約の共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑥ 共済期間
⑦ 共済金額
⑧ 共済掛金およびその払込方法
⑨ 契約日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
4 共済掛金の払いもどし
第8条[共済掛金の払いもどし]
組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間
(注1)について、組合の定める取扱いに基づき計算した額を共済契約者(注2)に払いもどします。
(注1)1か月未満の端数は切り捨てます。
(注2)共済金を支払うことにより、共済契約が消滅する場合は、その共済金の共済金受取人とします。
5 共済契約の変更
第9条[共済金額の減額]
(1)共済契約者は、組合の定める取扱いに基づき、共済金額を減額することができます。
(2)(1)により共済金額を減額する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により共済金額が減額された場合は、その減額された部分は、第17条[共済契約者による解約]により解約されたものとみなします。
(4)(1)による共済金額の減額後に返れい金を支払うこととなった場合は、その減額後の共済金額で共済契約が締結されていたものとみなして返れい金の額を計算します。
(5)(1)により共済金額が減額された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第10条[年齢の計算]
被共済者の年齢は、出生日から起算して、満年をもって計算し、1年に満たない端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
第11条[年齢および性別の誤りの取扱い]
(1)共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金の全部または一部を共済契約者に払いもどします。
(2)(1)の払いもどし金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(3)(1)による共済契約の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(4)共済契約申込書に記載された被共済者の年齢または性別に誤りがあった場合に、共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲内であるときは、組合は、被共済者の真正な年齢または性別に基づいて共済掛金を訂正します。この場合に、既に払い込まれた共済掛金に過不足額があれば、組合の定める取扱いに基づき、その過不足額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
第12条[共済契約者の住所の変更]
(1)共済契約者は、住所を変更した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)共済契約者が(1)の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その共済契約者に到達したものとみなします。
6 共済契約関係者
第13条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)共済契約者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第14条[共済金受取人の変更]
(1)共済契約者は、共済金の支払事由が発生するまでは、組合に対する通知により、共済金受取人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の通知をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)共済金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)共済金受取人の変更は、(1)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(5)(1)の通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の共済金受取人に共済金を支払っている場合は、重複して共済金を支払いません。
(6)共済金受取人が共済金の支払事由の発生前に死亡した場合には、その死亡時以後に共済金受取人の変更が行われたときを除
き、共済金受取人の死亡時の法定相続人を共済金受取人とします。
普通約款
(7)共済金受取人が共済金の支払事由の発生と同時に死亡した場合(注1)には、共済金受取人の死亡時の法定相続人(注2)を共済金受取人とします。
(注1)共済金受取人の死亡と共済金の支払事由の発生との先後が明らかでない場合を含みます。
(注2)共済金受取人と同時に死亡した者は含みません。
(8)(6)および(7)の場合において、共済金受取人となった者の死亡時にその者の法定相続人がいないときは、共済金受取人となった者のうち生存している他の者を共済金受取人とします。
(9)(6)から(8)までの場合において、共済金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
4 共済掛金の払いもどし / 5 共済契約の変更 / 6 共済契約関係者 / 7 解約 / 8 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
第15条[遺言による共済金受取人の変更]
(1)前条に規定するほか、共済契約者は、共済金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、共済金受取人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の共済金受取人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人(注)による通知が組合に到達しなければ、これをもって組合に対抗することができません。この場合に、その通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の共済金受取人に共済金を支払っているときは、重複して共済金を支払いません。
(注)遺言執行者がいる場合は、その者を含みます。(3)において同様とします。
(3)(2)の通知をする場合は、共済契約者の相続人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)共済金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第16条[共済契約者または共済金受取人の代表者]
(1)共済契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者を代理するものとします。
(2)共済金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済金受取人を代理するものとします。
(3)(1)および(2)の代表者が定まらないかまたは代表者の所在が不明である場合には、組合が共済契約者または共済金受取人の1人に対してなした行為は、他の共済契約者または共済金受取人に対しても効力を生じます。
7 解約
第17条[共済契約者による解約]
(1)共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
(2)(1)の解約をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
8 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
第18条[共済金等の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約(注)の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(注)特則および特約を含みます。この条において同様とします。
第19条[詐欺または強迫による取消し]
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約が復活した場合には、組合は、共済契約の復活を取り消すことができます。
(3)(1)による共済契約の取消しまたは(2)による共済契約の復活の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第20条[告知義務]
共済契約者または被共済者は、共済契約の締結または復活の際、告知事項について、告知書により事実を告知しなければなりません。
第21条[告知義務違反による解除]
(1)共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、共済金の支払事由が発生した後に(1)により共済契約を解除した場合であっても、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていた場合は、その共済金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した共済金の支払事由については、組合は、共済金を支払います。
(4)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明であるか、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または共済金受取人に通知します。
第22条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 組合が解除の原因を知った日以後1か月を経過した場合
③ 共済契約が責任開始時(注)の属する日以後2年以上継続した場合
④ 責任開始時の属する日以後5年を経過した場合
(注)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この条において同様とします。
第23条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または共済金受取人が、組合に共済金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合
② 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当した場合
ア.暴力団、暴力団員(注1)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注2)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.共済契約者または共済金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ この共済契約に付加されている特約または他の共済契約(注3)が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない①から③までに掲げる事由と同等の事由が生じた場合
⑤ ①から④までのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)③において「反社会的勢力」といいます。
(注3)共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
(2)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明であるか、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または共済金受取人に通知します。
(3)組合は、(1)により共済契約を解除した場合において、(1)の事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金(注)を支払いません。また、既に共済金を支払っていた場合は、その共済金の返還を請求することができます。
(注)共済金受取人を2人以上とする共済金にあっては、(1)③のみに該当した場合で、(1)③ア.からオ.までに該当したのが共済金受取人のみであり、その共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。(3)において同様とします。
第24条[共済契約の消滅]
共済契約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
区 分 | 消滅する時 |
被共済者が死亡した場合 | 被共済者が死亡した時 |
共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 | 失効した日以後3年を経過した時 |
第25条[共済金受取人による共済契約の存続]
(1)差押債権者、破産管財人その他の共済契約者以外の者で共済契約の解約をすることができる者(注)による共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日以後1か月を経過した日に効力を生じます。
(注)この条において「債権者等」といいます。
(2)(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において、共済契約者以外の者で、かつ、次のいずれかに該当した共済金受取人(注)は、共済契約者の同意を得て、(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、その旨を組合に通知したときは、(1)の解約はその効力を生じません。
① 共済契約者または被共済者の親族であること
② 被共済者であること
(注)共済契約に生存給付特則が付加されている場合は、生存給付金受取人を除きます。
(3)(2)の通知をする場合は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)(1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは(2)により効力が生じなくなるまでに共済金
(注1)の支払事由が生じ、組合が共済金を支払うべき場合に該当し、共済契約(注2)が消滅するときは、支払うべき共済金の額を限度として、(2)の金額を債権者等に支払います。この場合において、その支払うべき共済金の額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、その残額を共済金受取人に支払います。
(注1)特約の共済金等を含みます。この条において同様とします。
普通約款
(5)共済契約に生存給付特則が付加されている場合で、(1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは(2)により効力が生じなくなるまでに生存給付金の支払事由が生じ、組合が生存給付金を支払うべきときに該当したときは、支払うべき生存給付金の額を限度として、(2)の金額を債権者等に支払います。この場合において、その支払うべき生存給付金の額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、その残額を生存給付金受取人に支払い、(1)の解約の効力は生じません。
第26条[返れい金の支払]
9 共済契約者に対する共済証書貸付および共済証書貸付を原因とする失効
(1)組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、組合の定める取扱いに基づき、返れい金を共済契約者に支払います。ただし、次の場合には、返れい金を支払いません。
① 共済金を支払うこととなった場合
② 共済金の支払事由が発生した場合で、第3条[共済金を支払わない場合]表中ウ.または第31条[時効]に該当したとき
③ 共済契約の復活に際して共済契約者に詐欺または強迫の行為があったことによって第19条[詐欺または強迫による取消し]により共済契約の復活が取り消され、共済契約が消滅した場合
④ 共済金の請求等に関し、共済契約者が詐欺を行い、または行おうとしたことによって第23条[重大事由による解除]により共済契約が解除された場合
(2)(1)の返れい金の額は、既に払い込まれた共済掛金に相当する額とします。ただし、組合の定める取扱いに基づき計算した共済掛金積立金に相当する額が既に払い込まれた共済掛金に相当する額未満である場合には、返れい金の額は、共済掛金積立金に相当する額とします。
(3)(2)の規定にかかわらず、第3条表中ア.およびイ.に該当したことにより返れい金を支払う場合の返れい金の額は、組合の定める取扱いに基づき計算した共済掛金積立金に相当する額とします。
(4)組合は、第3条ただし書により共済金の一部を支払う場合に、その支払う共済金の額が本条(3)の返れい金の額より少ないときは、本条(2)および(3)の規定にかかわらず、その差額を共済契約者に支払います。
(5)(1)の規定にかかわらず、組合は、第23条(1)③により共済契約を解除した場合で、同条(3)により共済金の一部の受取人に対して共済金を支払わないときは、共済契約のうち支払われない共済金に対応する部分の返れい金を共済契約者に支払います。
(6)返れい金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(7)(6)の規定にかかわらず、第23条(1)③により共済契約を解除した場合は、返れい金は、共済証書と引換えに、組合の指定する方法により共済契約者に支払います。
(8)(1)、(4)および(5)による返れい金の支払については、第5条[支払時期および支払方法](2)、(3)および(5)の規定を準用します。
(9)前条(1)の場合には、本条(8)において準用する第5条(2)中「請求に必要な書類が組合に到達した日」および同条
(3)中「共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日」とあるのは、「第25条[共済金受取人による共済契約の存続]
(1)により解約の効力が生じた日」と読みかえます。
9 共済契約者に対する共済証書貸付および共済証書貸付を原因とする失効
第27条[共済証書貸付]
(1)共済契約者は、共済証書貸付を受けることができます。
(2)(1)により組合が貸し付ける額は、その申込時の第26条[返れい金の支払](2)の返れい金の額の80%に相当する額の範囲内とします。ただし、その申込時に共済証書貸付による貸付金がある場合は、その額からその貸付金の元利金を差し引いた残額の範囲内とします。
(3)共済証書貸付を受ける場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)共済証書貸付による貸付金の利息は、その貸付時における組合の定める利率により計算します。
(5)共済証書貸付による貸付金の貸付期間は、1年以内とします。
(6)組合は、共済契約(注)に基づいて共済金もしくは返れい金を支払い、または共済掛金を払いもどす場合に、共済証書貸付による貸付金があるときは、その共済金、返れい金または共済掛金からその貸付金の元利金を差し引きます。ただし、共済契約がその後も継続する場合で、組合が認めたときは、差し引きません。
(注)特約を含みます。
(7)共済契約者は、組合の定める手続により、貸付期間の満了日までに、共済証書貸付による貸付金の元利金を返済してください。
(8)貸付期間の満了日までに、共済証書貸付による貸付金の元利金が返済されない場合は、貸付期間を1年以内の範囲で延長します。この場合には、貸付期間の満了日に、延長前の共済証書貸付による貸付金の利息を、元金に繰り入れます。
(9)貸付期間を延長する場合、延長期間に応じた共済証書貸付による貸付金の利息は、延長前の貸付期間の満了日における組合の定める利率により計算します。
(10)共済契約者は、貸付期間中に新たに共済証書貸付を受けることができます。この場合には、既貸付元利金(注1)と、さらに共済証書貸付を受ける貸付金の額の合計額を新たな貸付金の額(注2)とし、新たな貸付金の額のうち既貸付元利金に相当する額は、既貸付元利金の返済に充当します。
(注1)既に共済証書貸付を受けていた貸付金の元利金をいいます。(10)において同様とします。
(注2)(2)の額の範囲内とします。
第28条[共済証書貸付を原因とする共済契約の失効]
共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超える場合は、共済契約は、その共済年度の翌共済年度の初日からその効力を失います。
1
0 共済契約の復活
第29条[共済契約の復活]
(1)共済契約が失効した場合は、共済契約者は、その失効した日以後3年以内に、共済契約の復活を申し込むことができます。
(2)共済契約の復活を申し込む場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)組合が共済契約の復活を承諾した場合は、組合の共済契約上の責任は、組合の定める額を受け取った時(注)に再開します。
(注)告知の前に受け取った場合には告知の時とします。
(4)共済契約が復活した場合は、組合は、共済証書に表示します。
1
1 割りもどし金の割りもどし
第30条[割りもどし金の割りもどし]
(1)組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約に対する割りもどし金を共済契約者(注)に割りもどします。
(注)共済金の支払と同時に割りもどす場合はその共済金の共済金受取人とします。
(2)組合は、(1)により割りもどされる割りもどし金を、組合の定める利率で計算した利息をつけて、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅するまで据え置きます。
(3)共済契約者は、(2)の規定にかかわらず、組合の定める取扱いに基づき、いつでも、(2)により据え置かれた割りもどし金(注)の全部または一部の支払を請求することができます。
(注)(2)の利息を含みます。この条において同様とします。
(4)据え置かれた割りもどし金を請求する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(5)組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、据え置かれた割りもどし金の全部を共済契約者
(注)に支払います。この場合に、共済金または返れい金を支払うときは、同時に支払います。
(注)共済金を支払うことにより、共済契約が消滅する場合は、その共済金の共済金受取人とします。
(6)(3)および(5)により支払われる割りもどし金については、第5条[支払時期および支払方法](2)から(5)までの規定を準用します。
1
2 時効
第31条[時効]
共済金、払いもどし金、返れい金または割りもどし金(注)の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
(注)共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に支払われる割りもどし金に限ります。
1
3 その他の事項
第32条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合は、共済契約(注)の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(注)特約が付加されている場合は、その特約を含みます。この条において同様とします。
(2)(1)の変更をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)の変更をした場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)全国共済農業協同組合連合会(注)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合は、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(注)この条から第38条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]までにおいて「全国共済連」といいます。
(5)(4)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(6)(4)の追加をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。
(7)(4)の追加をした場合は、追加された農業協同組合は、共済証書に表示します。
(8)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(9)(8)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解除することができます。
(10)(9)による解除については、第21条[告知義務違反による解除](4)の規定を準用します。
第33条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づ
普通約款
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者、被共済者または共済金受取人の義務を定めた規定および組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)の規定により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
1 4 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
共済契約の復活 /
第34条[全国共済連の責任開始] 10
(1)全国共済連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
(2)(1)の全国共済連の責任は、組合の責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第37条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってください。
第35条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びま 11
す。
割りもどし金の割りもどし /
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第36条[全国共済連による保障の継続]
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
時効 /
12
その他の事項 /
13
第37条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第38条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加] 14
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
(1)第36条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合を追加した場合は、(2)の日から第34条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
契約内容の開示に関する条項
第1条[全国共済連による契約内容の開示]
(1)組合は、共済契約者および被共済者の同意を得て、組合が会員となっている全国共済農業協同組合連合会(注1)を経由して、共済契約(注2)のうち次の事項(注3)を一般社団法人生命保険協会(注4)に開示することができるものとします。
① 共済契約者ならびに被共済者の氏名、生年月日、性別および住所(注5)
② 共済金額(注6)
③ 契約日(注7)
④ 団体名(注8)
(注1)この特則において「全国共済連」といいます。
(注2)特約を含みます。
(注3)この特則において「契約内容」といいます。
(注4)この特則において「生命保険協会」といいます。
(注5)市・区・郡までとします。
(注6)主契約に生存給付特則が付加されている場合は、契約日における死亡共済金の額とします。
(注7)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時の属する日とします。(2)において同様とします。
(注8)組合が会員となっている全国共済連をいいます。
(2)(1)により契約内容を開示することができる期間は、契約日から5年(注)以内とします。
(注)契約日における被共済者の年齢が15歳未満である場合は、契約日から5年または契約日から被共済者が15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。次条において同様とします。
第2条[各生命保険会社による契約内容の照会]
(1)生命保険協会に加盟する各生命保険会社(注1)は、前条により契約内容が開示された被共済者について、保険契約(注
2)の申込み(注3)を受けた場合は、生命保険協会を経由して、全国共済連に対して前条(1)の契約内容について照会することができるものとし、その結果を保険契約の承諾(注4)の判断の参考とすることができるものとします。
(注1)この特則において「各生命保険会社」といいます。
(注2)死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。この条において同様とします。
(注3)復活、復旧、保険金額の増額または特約の申込みを含みます。
(注4)復活、復旧、保険金額の増額または特約の承諾を含みます。次条において同様とします。
(2)各生命保険会社は、契約日(注)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けた場合は、生命保険協会を経由して、全国共済連に対して前条(1)の契約内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
(注)復活、復旧もしくは保険金額の増額が行われた場合または特約が付加された場合には、最後の復活、復旧もしくは保険金額の増額の日または特約の付加日とします。
第3条[目的外利用の禁止]
各生命保険会社は、前条により連絡された契約内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
第4条[契約内容の守秘]
生命保険協会および各生命保険会社は、第1条[全国共済連による契約内容の開示]により開示されたまたは第2条[各生命保険会社による契約内容の照会]により連絡された契約内容を他に公開しないものとします。
第5条[共済契約者または被共済者による照会および訂正請求]
共済契約者または被共済者は、第1条[全国共済連による契約内容の開示](1)の契約内容について、全国共済連に照会することができます。また、その契約内容が事実と相違していることを知った場合は、その訂正を請求することができます。
第1条[生存給付特則の付加]
この特則は、共済契約の申込みの際に共済契約者から申出があった場合に限り共済契約に付加することができます。
第2条[生存給付金の支払]
特 則
(1)組合は、次のとおり、生存給付金を支払います。
支払事由 | 生存給付金の額 | 共済金受取人 |
被共済者が生存給付金支払期間(注)中の各共済年度の満了時に生存していること | 共済金額×20% | 生存給付金受取人 |
(注)契約日以後5年、10年、15年または20年のうち、契約時に共済契約者が指定した期間をいいます。この特則において同様とします。
契約内容の開示に関する条項 / 生存給付特則
(2)組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に未支払生存給付金(注1)があるときであって、その未支払生存給付金の生存給付金受取人の同意を得たときは、その未支払生存給付金を共済契約者(注2)に支払います。
(注1)既に支払事由が発生している生存給付金のうち、組合がまだ支払っていない生存給付金をいいます。(2)において同様とします。
(注2)死亡共済金を支払うことにより、共済契約が消滅する場合は死亡共済金受取人とします。
第3条[生存給付金の支払請求]
普通約款第4条[共済金の支払請求]、第5条[支払時期および支払方法]および第31条[時効]の規定は、生存給付金の支払について、準用します。
第4条[生存給付特則付契約の死亡共済金の額]
生存給付特則付契約(注1)にあっては、普通約款第2条[共済金の支払]の規定にかかわらず、死亡共済金の額は次の額の合計額とします。
① 共済金額と同額
② 共済金額×20%×生存給付金支払期間の残存期間(注2)により計算される額
(注1)この特則が付加された共済契約をいいます。この特則において同様とします。
(注2)死亡共済金の支払事由が発生した時から生存給付金支払期間の満了時までの年数とし、1年未満の端数がある場合は切り上げます。
第5条[生存給付金受取人の変更]
(1)共済契約者は、毎年の生存給付金の支払事由が発生するまでは、組合に対する通知により、生存給付金受取人を変更することができます。
(2)(1)の通知をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)生存給付金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)生存給付金受取人の変更は、(1)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(5)(1)の通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の生存給付金受取人に生存給付金を支払っている場合は、重複して生存給付金を支払いません。
(6)生存給付金支払期間中に生存給付金受取人が死亡した場合は、その死亡時以後に生存給付金受取人の変更が行われたときを除き、共済契約者を生存給付金受取人とします。
第6条[普通約款の規定の適用除外]
普通約款第13条[共済契約者の変更]、第27条[共済証書貸付]、第28条[共済証書貸付を原因とする共済契約の失効]および第29条[共済契約の復活]の規定は、生存給付特則付契約には適用しません。
第7条[生存給付特則付契約の返れい金の額]
生存給付特則付契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合の返れい金の額は、普通約款第26条[返れい金の支払]
(2)の規定にかかわらず、既に払い込まれた共済掛金(注)に相当する額とします。ただし、組合の定める取扱いに基づき計算した共済掛金積立金に相当する額が既に払い込まれた共済掛金に相当する額未満である場合には、返れい金の額は、共済掛金積立金に相当する額とします。
(注)既に支払事由が発生した生存給付金がある場合には、既に払い込まれた共済掛金からその生存給付金の合計額を差し引いた額とします。この条において同様とします。
第8条[生存給付特則の解約の禁止]
共済契約者は、この特則のみを解約することはできません。
第9条[普通約款の規定の読みかえ]
生存給付特則付契約にあっては、普通約款第14条[共済金受取人の変更](1)および(5)から(7)まで、第15条[遺
言による共済金受取人の変更](1)および(2)ならびに第30条[割りもどし金の割りもどし](1)および(5)中「共済金」とあるのは「死亡共済金」と、第14条(1)および(3)から(9)まで、第15条(1)、(2)および(4)ならびに第 30条(1)および(5)中「共済金受取人」とあるのは「死亡共済金受取人」とそれぞれ読みかえます。
071
特 則
生存給付特則
072
特約は、共済証書に記載された場合にのみ適用されます。
特約では、普通約款の規定による共済契約を「共済契約」または「主契約」といいます。
特 約
また、「(記載省略)」とあるのは、この共済契約には適用される場合がないことから条文の記載を省略したものです。
第1条[生前給付特約の付加]
(1)この特約は、被共済者の同意を得て、共済契約者から申出があった場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができるものとし、その申出の日を付加日とします。
(2)次の場合には、この特約を付加することはできません。
① 主契約の共済期間の満了日までの期間が1年以内である場合
② その他組合の定める取扱いに該当する場合
第2条[生前給付金の支払]
(1)この特約により組合が支払う生前給付金については、次のとおりとします。
支払事由 | 生前給付金の額 | 生前給付金受取人 |
被共済者の余命が6か月以内と判断されること | 指定共済金額(注)から、組合の定める取扱いに基づき、(6)に規定する生前給付金の請求日以後6か月間の指定共済金額に対応する利息および共済掛金を差し引いた額 | 被共済者 |
(注)主契約の共済金額のうち生前給付金受取人が請求時に指定した金額をいいます。この特約において同様とします。
(2)生前給付金受取人は、3,000万円を限度に、主契約の共済金額の範囲内で、組合の定める取扱いに基づき、指定共済金額を指定してください。
(3)指定共済金額は、被共済者を同一とする他の共済契約に生前給付特約が付加される場合には、その共済契約において指定されたまたは指定されることとなる指定共済金額と通算して、3,000万円を限度とします。
(4)共済契約者が法人の場合で、その共済契約者が死亡共済金受取人および満期共済金受取人であるときは、(1)の規定にかかわらず、その共済契約者を生前給付金受取人とします。
(5)(1)および(4)の生前給付金受取人を変更することはできません。
(6)生前給付金の請求日(注)からその日を含めて主契約の共済期間の満了日までの期間が1年以内である場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は生前給付金を支払いません。
(注)第4条[生前給付金の支払請求](1)に規定する生前給付金の支払請求に必要な書類を添えて、組合に請求のあった日をいいます。この特約において「請求日」といいます。
(7)生前給付金の支払については、(1)から(6)までによるほか、次のとおり取り扱います。
① 主契約の共済金額の全部が指定共済金額として指定され、生前給付金が支払われた場合には、主契約は請求日に消滅したものとみなし、同時に、主契約に付加されている特約も消滅したものとみなします。この場合には、普通約款および特約の
[返れい金の支払]の規定にかかわらず、組合は、返れい金を支払いません。
② 主契約の共済金額の一部が指定共済金額として指定され、生前給付金が支払われた場合には、主契約の共済金額は、請求日に、指定共済金額に相当する額が減額されたものとします。この場合、組合は、減額した部分について返れい金を支払いません。
(8)(7)②により主契約の共済金額が減額された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(9)生前給付金を支払う前に、主契約の共済金の支払請求を受けた場合には、生前給付金の支払請求はなかったものとし、組合は、生前給付金を支払いません。
(10)組合は、生前給付金の支払事由が発生した後に普通約款の[告知義務違反による解除]の規定により主契約を解除した場合には、生前給付金を支払いません。また、既に生前給付金を支払っていた場合は、その生前給付金の返還を請求することができます。ただし、その生前給付金の支払事由の原因が主契約の解除の原因となった事実に基づかなかったことを共済契約者または生前給付金受取人が証明した場合は、生前給付金を支払います。
(11)組合は、生前給付金の支払事由が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすため、必要があるときは、組合の定める取扱いに基づき、生前給付金の一部を削減します。
第3条[生前給付金を支払わない場合]
この特約により組合が支払事由に該当しても生前給付金を支払わない場合は、次のとおりとします。
共済金の種類 | 免責事由 |
生前給付金 | 次のいずれかにより被共済者の余命が6か月以内と判断されることア.被共済者の故意 イ.共済契約者の故意 |
第4条[生前給付金の支払請求]
(1)生前給付金受取人は、生前給付金の支払請求をする場合には、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(2)組合は、生前給付金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは、被共済者について組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
第5条[支払時期および支払方法]
(1)組合は、生前給付金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後8日以内に生前給付金を支払います。ただし、次に掲げる日は8日に含みません。
① 日曜日および土曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
③ 12月29日から翌月3日までの日
(2)組合は、(1)の規定にかかわらず、この特約の付加時から生前給付金請求時までに組合に提出された書類だけでは生前給付金を支払うために必要な確認ができない場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が生前給付金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、生前給付金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
生前給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被共済者の余命が6か月以内と判断される事実の有無 |
生前給付金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この特約に規定する生前給付金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
この特約の効力の有無の確認が必要な場合 | この特約に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
特 約
(3)(2)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、生前給付金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)を経過する日までに生前給付金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を生前給付金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
生前給付特約
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(4)生前給付金は、次のいずれかのうち生前給付金受取人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある生前給付金受取人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(5)(2)または(3)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または生前給付金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(2)または(3)の日数に含みません。
(注)組合の指定した医師または歯科医師による診断に応じなかった場合を含みます。
第6条[特約の共済掛金]
この特約に対する共済掛金はありません。
第7条[共済契約者の異動]
普通約款の[共済契約者の変更]の規定により共済契約者が変更された場合は、この特約上の一切の権利義務も、同時に、変更後の共済契約者に承継されます。
第8条[無効、取消し、解約、解除および消滅]
(1)共済契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。
(2)(1)の解約をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)この特約は、生前給付金が支払われることとなった場合は、請求日に、消滅したものとみなします。
(4)主契約が無効となり、または取り消され、解約され、解除され、もしくは消滅した場合には、同時に、この特約も無効となり、または取り消され、解約され、解除され、もしくは消滅します。
第9条[失効および復活]
主契約が失効し、または復活した場合には、同時に、この特約も失効し、または復活します。
第10条[普通約款の規定の準用]
(1)普通約款の[共済金等の不法取得目的による無効]、[詐欺または強迫による取消し]、[重大事由による解除]および[時効]の規定は、この特約について、準用します。
(2)(1)のほか、この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。
第11条[主契約に定期特約または更新型定期特約が付加されている場合の特則]
(記載省略)
第12条[主契約に逓減定期特約が付加されている場合の特則]
(記載省略)
第13条[主契約に生活保障特約が付加されている場合の特則]
(記載省略)
第14条[主契約に家族収入保障特約が付加されている場合の特則]
(記載省略)
第15条[主契約に満期前払特約が付加された場合の特則]
(記載省略)
第16条[主契約に特別条件特約が付加されている場合の特則]
(記載省略)
第17条[主契約に付加されている特約の規定の適用上の特則]
(記載省略)
第18条[主契約に年金支払移行特約が付加されている場合の特則]
(記載省略)
第19条[主契約が終身共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第20条[主契約が定期生命共済契約(契約日が平成31年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第21条[主契約が定期生命共済(逓減期間設定型)契約の場合の特則]
(記載省略)
第22条[主契約が医療共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第23条[主契約が一時払終身共済(平28.10)契約の場合の特則]
この特約を一時払終身共済(平28.10)契約に付加した場合には、第2条[生前給付金の支払](4)中「死亡共済金受取人および満期共済金受取人」とあるのは「死亡共済金受取人」と読みかえます。
第24条[主契約が転換契約の場合の特則]
(記載省略)
第1条[用語の説明]
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
据置期間 | この特約の責任開始時の属する日以後1年以上5年以内(注)で年金証書に記載された期間をいいます。 (注)1年きざみとします。 |
年金受取人 | 共済金を年金原資にあてた主契約の共済金受取人であって、年金を受け取る者をいいます。 |
年金支払開始日 | 第1回の年金支払日をいいます。 |
年金支払日 | 第3条[年金および年金額の種類]の年金の種類に応じ、次の応当日をいいます。 ア.確定年金の場合は、据置期間の満了日の翌日以後に到来する1年ごとのこの特約の責任開始時の属する日の応当日 イ.保証期間付終身年金の場合は、年金受取人が年金支払開始年齢に達する日の翌日以後に到来する1年ごとのこの特約の責任開始時の属する日の応当日 |
未支払年金 | 年金支払日に支払われることとなる年金のうち、組合がまだ支払っていない年金(注)をいいます。 (注)保証期間付終身年金の場合は、保証期間中に支払われることとなる年金に限ります。 |
特 約
生前給付特約 / 共済金年金支払特約
第2条[共済金年金支払特約の付加]
(1)この特約は、次の場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができます。この場合、この特約の付加日は、次の申出の日とします。
① 主契約の申込みの際、共済契約者からこの特約を付加する旨の申出があった場合
② 主契約の共済金の支払事由が発生する前に、共済契約者からこの特約を付加する旨の申出があった場合
③ 主契約の共済金が支払われることとなった場合に、その共済金の共済金受取人から(2)の通知と同時にこの特約の申出があったとき
(2)主契約の共済金受取人は、組合の定める取扱いに基づき、主契約の種類に応じ、次の表に規定する主契約の共済金ならびにその共済金と同時に支払われる特約の共済金(注1)、割りもどし金ならびに据え置かれた割りもどし金およびその利息ならびに普通約款[共済掛金の払いもどし]の規定により払いもどされる共済掛金(注2)の支払請求と同時に年金原資にあてる共済金の額、年金額の種類、年金の種類、確定年金の支払回数、据置期間、年金受取人の年齢、性別および年金支払開始年齢にかかる通知をしてください。
主契約の種類 | 共済金の種類 |
終身共済契約、定期生命共済契約、定期生命共済(逓減期間設定型)契約 | 死亡共済金、後遺障害共済金 |
養老生命共済契約、こども共済契約 | 死亡共済金、後遺障害共済金、満期共済金 |
介護共済契約 | 介護共済金 |
生活障害共済契約 | 生活障害共済金 |
認知症共済契約 | 認知症共済金 |
引受緩和型終身共済契約 | 死亡共済金 |
一時払終身共済契約 | 死亡共済金 |
一時払終身共済(平28.10)契約 | 死亡共済金 |
一時払養老生命共済契約 | 死亡共済金、満期共済金 |
一時払介護共済契約 | 介護共済金、死亡給付金 |
(注1)生活保障年金については、第2回以後の生活保障年金を一括払いする場合に限ります。
(注2)この特約において「共済金」といいます。
(3)(2)により通知する年金原資にあてる共済金の額は、(2)における共済金の額の全部または一部とします。
(4)次の場合には、この特約を付加することはできません。
① (1)③の場合に、主契約の共済金受取人が共済金の支払請求と同時に(2)の通知をしなかったとき
② その他組合の定める取扱いに該当する場合
第3条[年金および年金額の種類]
年金の種類は、確定年金または保証期間付終身年金とし、年金額の種類は、次のとおりとします。
年金額の種類 | 内 容 |
定額型 | 年金額を年金支払日ごとに一定の金額とするもの |
定額増額型 | 年金額を第2回以後の年金支払日ごとにこの特約の責任開始当時における年金額の5%に相当する額を増額する金額とするもの |
第4条[年金の支払]
(1)確定年金においては、第2条[共済金年金支払特約の付加](2)により通知された支払回数によって、年金支払日に支払います。
(2)保証期間付終身年金においては、年金受取人が年金支払日に生存している場合に支払います。
(3)年金受取人を変更することはできません。
第5条[年金の分割払い]
(1)年金受取人は、年金の額が30万円以上である場合には、組合の定める取扱いに基づき、年金を2回または4回に分割して受け取ることができます。この場合には、組合は、組合の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
(2)組合は、年金受取人が死亡した場合に、(1)により分割して支払われる年金につき未払分があるときは、その未払分
(注)を一括して年金受取人の法定相続人に支払います。
(注)(1)の利息を含みます。
第6条[年金の一括払い]
年金受取人は、保証期間付終身年金の場合には、年金の支払請求の際、組合の定める手続により、保証期間中の年金の支払に代えて、その支払請求時における未支払年金の一括払い(注)を請求することができます。この場合には、組合は、その未支払年金を組合の定める取扱いに基づき割り引いて支払います。
(注)この特約において「年金の一括払い」といいます。
第7条[年金または年金受取人が死亡した場合の未支払年金の支払請求]
(1)年金受取人は、年金の支払事由が生じた場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)年金受取人は、年金の支払請求をする場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)年金受取人の相続人は、年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合で、未支払年金があることを知ったときは、遅滞なく、組合に通知してください。
(4)年金受取人の法定相続人は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出して、未支払年金を請求してください。
(5)組合は、年金の一括払いをした場合は、年金証書に表示します。
第8条[支払時期および支払方法]
(1)組合は、年金または未支払年金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後8日以内に年金または未支払年金を支払います。ただし、次に掲げる日は8日に含みません。
① 日曜日および土曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
③ 12月29日から翌月3日までの日
(2)組合は、(1)の規定にかかわらず、この特約の付加時から年金または未支払年金請求時までに組合に提出された書類だけではこれらの年金または未支払年金を支払うために必要な確認ができない場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が年金または未支払年金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、年金または未支払年金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
年金または未支払年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 生存または死亡に該当する事実の有無 |
(3)(2)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、年金または未支払年金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)を経過する日までに年金または未支払年金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を年金受取人または年金受取人の法定相続人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(4)年金または未支払年金は、次のいずれかのうち年金受取人または年金受取人の法定相続人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある年金受取人または年金受取人の法定相続人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(5)(2)または(3)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、年金受取人または年金受取人の法定相続人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(2)または(3)の日数に含みません。
第9条[共済金年金支払特約の責任開始]
(1)この特約の責任開始時は、第2条[共済金年金支払特約の付加](2)の通知の時とします。
(2)次の場合には、この特約の責任は開始しません。
特 約
① 第2条(1)①および②の場合で、主契約の共済金受取人が共済金の支払請求と同時に同条(2)の通知をしなかったとき
② その他組合の定める取扱いに該当する場合
(3)組合は、この特約の責任開始時に、共済金の全部または一部を、その時における共済掛金率および年金受取人の年齢により年金原資に充当します。
(4)組合は、この特約の責任開始時の属する日以後1か月以内に年金受取人に年金証書を交付します。
共済金年金支払特約
第10条[年齢および性別の誤りの取扱い]
保証期間付終身年金の場合で、第2条[共済金年金支払特約の付加](2)により通知された年金受取人の年齢または性別に誤りがあったときは、組合は、年金受取人の真正な年齢または性別に基づいて年金額を訂正します。この場合に、その誤りが年金の支払開始後に発見されたときは、年金額の差額を支払うべき年金に加え、または支払うべき年金から差し引きます。
第11条[共済契約者の異動]
普通約款の[共済契約者の変更]により共済契約者が変更された場合は、この特約上の一切の権利義務も、同時に、変更後の共済契約者に承継されます。
第12条[年金受取人の通知義務]
(1)年金受取人は、住所を変更した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)年金受取人が(1)の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その年金受取人に到達したものとみなします。
(3)年金受取人の法定相続人は、年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
第13条[解約または消滅等]
(1)共済契約者は、共済金の支払事由が発生する前に限り、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。
(2)年金受取人は、この特約の責任開始時以後、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。ただし、保証期間付終身年金の場合で、年金支払開始日以後はこの特約を解約することはできません。
(3)(1)または(2)の解約をする場合は、共済契約者または年金受取人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)この特約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
区 分 | 消滅する時 |
① 主契約が消滅し、共済金が支払われない場合 | 主契約が消滅した時 |
② 第9条[共済金年金支払特約の責任開始](2)によりこの特約の責任が開始しなかった場合 | この特約の責任が開始しないこととなった時 |
③ この特約の責任開始時以後に年金受取人が死亡した場合 | 年金受取人が死亡した時 |
④ 確定年金であって、最終の年金を支払った場合 | 最終の年金を支払った時 |
(5)組合は、この特約の責任開始時以後年金支払開始日前までの間にこの特約が解約され、または(4)表中③により消滅した場合(注1)は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金に相当する金額(注2)を、解約の場合は年金受取人に、消滅の場合はその法定相続人に支払います。
(注1)年金支払開始日の前日までに年金受取人が死亡した場合に限ります。
(注2)組合の定める取扱いに基づき計算します。
(6)組合は、年金支払開始日以後にこの特約が解約され、または(4)表中③により消滅した場合(注)は、その解約または消滅の日以後における未支払年金を一括して、解約の場合は年金受取人に、消滅の場合はその法定相続人に支払います。この場合には、組合は、その未支払年金を組合の定める取扱いに基づき割り引いて支払います。
(注)年金の一括払いをしている場合を除きます。
第14条[共済金年金支払特約の責任開始時以後の割りもどし金の割りもどし]
(1)組合は、責任開始時以後のこの特約に対する割りもどし金を、組合の定める取扱いに基づき、年金受取人に割りもどします。
(2)組合は、(1)により年金支払開始日前に割りもどされる割りもどし金を、組合の定める利率で計算した利息をつけて据え置きます。
(3)組合は、(4)表中③に該当する場合を除き、(2)により据え置かれた割りもどし金(注)の全部を、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始日に年金額の増額のための年金原資にあてます。
(注)(2)の利息を含みます。(4)において同様とします。
(4)組合は、年金支払開始日前に次の表の支払事由に該当することとなった場合には、組合の定める取扱いに基づき、その支払事由に該当する日(注1)まで据え置かれた割りもどし金の全部または一部(注2)を同表の受取人に支払います。
支払事由 | 受取人 |
① 責任開始時以後にこの特約が消滅したこと | 年金受取人の法定相続人 |
② 責任開始時以後にこの特約が解約されたこと | 年金受取人 |
③ 年金支払開始日までに、年金受取人から組合の定める手続により支払請求があったこと | 年金受取人 |
(注1)表中③に該当する場合は、年金支払開始日とします。
(注2)一部の支払は、表中③に該当する場合に限り可能とします。
(5)組合は、年金支払開始日後に割りもどされる割りもどし金を、組合の定める取扱いに基づき、年金額の増額のための年金原資にあてます。ただし、年金支払開始日までに年金受取人から、組合の定める手続により、その割りもどし金を年金額の増額のための年金原資にあてない旨の申出があった場合は、年金の支払と同時にその割りもどし金を支払います。
(6)(5)の場合に、増額されることとなる年金額の種類は、定額型とし、年金の種類は、主たる年金(注)の種類に応じ、それぞれ次のとおりとします。
主たる年金の種類 | 内 容 |
確定年金 | 主たる年金の最終の年金までの支払回数と支払回数を同一とする確定年金 |
保証期間付終身年金 | (5)による増額が主たる年金の保証期間中になされた場合は主たる年金と保証期間の満了日を同一とする保証期間付終身年金とし、主たる年金の保証期間の満了後になされた場合は終身年金とします。 |
(注)第2条[共済金年金支払特約の付加](2)により通知された年金をいいます。この条において同様とします。
(7)組合は、年金の一括払いをする場合は、保証期間中に割りもどされた割りもどし金については、保証期間の満了後初めて到来する年金支払日まで組合の定める利率で計算した利息をつけて据え置いて、その年金支払日にかかる年金の支払と同時に支払います。
(8)(7)の場合に、年金受取人が保証期間中に死亡したときは、その死亡した日まで据え置かれた割りもどし金(注)を年金受取人の法定相続人に支払います。
(注)(7)の利息を含みます。
(9)(4)、(5)、(7)および(8)により支払われる割りもどし金については、第7条[年金または年金受取人が死亡した場合の未支払年金の支払請求]および第8条[支払時期および支払方法](2)から(5)までの規定を準用します。
第15条[普通約款の規定の準用]
この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。
第16条[主契約が養老生命共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第17条[主契約がこども共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第18条[主契約が定期生命共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第19条[主契約が医療共済契約(契約日が令和3年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第20条[主契約が医療共済契約(契約日が平成28年4月1日以後令和3年4月1日前のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第1条[共済掛金建特約の付加]
この特約は、共済契約の申込みの際に共済契約者から申出があった場合に限り共済契約(注)に付加することができます。
(注)生存給付特則が付加された共済契約を除きます。
第2条[共済掛金建特約を付加した共済契約の年齢および性別の誤りの取扱い]
この特約を付加した共済契約について、共済契約申込書に記載された被共済者の年齢または性別に誤りがあった場合は、組合は、普通約款第11条[年齢および性別の誤りの取扱い](4)の規定にかかわらず、被共済者の真正な年齢または性別に基づいて共済金額を訂正します。
第3条[共済掛金建特約の解約の禁止]
特 約
共済金年金支払特約 / 共済掛金建特約
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第1条[用語の説明]
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
共済金等 | 第3条[特約の対象となる共済金等]により対象となる共済金、給付金もしくは年金または共済掛金の払込免除をいいます。 |
指定代理請求人 | 第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)により指定された者をいいます。 |
第2条[指定代理請求特約の付加]
この特約は、被共済者の同意を得て、共済契約者から申出があった場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができます。
第3条[特約の対象となる共済金等]
この特約が付加されている主契約(注1)および主契約に付加されている特約において、次に規定するものをこの特約による代理請求の対象とします。
① 被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金もしくは年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金または年金(注2)。ただし、据え置かれたものを除きます。
② 被共済者と共済契約者が同一である場合の共済掛金の払込免除(注3)
(注1)特則を含みます。
(注2)被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金または年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金もしくは年金の支払または共済期間の満了と同時に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
(注3)共済契約が共済掛金の払込免除となる場合に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
第4条[指定代理請求人の指定および変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、次の者のうちから、共済金等の受取人(注)の代理人として前条の共済金等を請求する者を1人指定してください。
① 次の範囲の者
ア.被共済者の戸籍上の配偶者イ.被共済者の直系血族
ウ.被共済者の兄弟姉妹
エ.被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の者。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた者に限ります。
ア.被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている者イ.被共済者の財産管理を行っている者
(注)共済掛金の払込免除の場合は共済契約者とします。この特約において同様とします。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、(1)に規定する範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。
第5条[指定代理請求人による代理請求]
(1)共済金等の支払事由が発生した場合で、共済金等の受取人がその共済金等を請求できない特別な事情があるときは、請求時において前条(1)に該当している指定代理請求人が、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を組合に提出して、共済金等の受取人の代理人としてその共済金等の支払を請求することができます。ただし、故意に共済金等の支払事由を生じさせた者または故意に共済金等の受取人を請求できない特別な事情に該当させた者を除きます。
(2)組合が、(1)により共済金等を指定代理請求人に既に支払っている場合は、重複してその共済金等の請求を受けても、組合はこれを支払いません。
第6条[指定代理請求特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第7条[指定代理請求特約を付加した場合の普通約款、特則および主契約に付加されている特約の共済金の代理請求の取扱い]
(1)この特約を主契約に付加した場合には、共済金等の代理請求については、この特約の規定により取り扱います。この場合、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求は取り扱いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済金等の支払事由が発生した場合で、第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)の指定代理請求人がいないときには、普通約款、特則または主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求(注)を取り扱います。
(注)第1級後遺障害の状態もしくは重度要介護状態に該当したこと、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上
に該当していると認定されたこと、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級の障害に該当し、身体障害者福祉法に基づき障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級である身体障害者手帳が交付されたこと、器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護1以上に該当していると認定されたことまたは軽度認知障害もしくは器質性認知症と診断確定されたことにより支払われることとなる共済金および生活障害年金の代理請求に限ります。
第8条[普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定の準用]
(1)この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定を準用します。
(2)この特約が付加されている主契約については、普通約款の[告知義務違反による解除]の規定により共済契約を解除する場合に、正当な理由によって共済契約者、被共済者または共済金受取人のいずれにもその旨を通知できないときは、指定代理請求人に通知します。
第9条[主契約がこども共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
特 約
指定代理請求特約
(記載省略)
別表[請求書類]
(1)共済金等にかかる請求書類
請求の種類 | 必要書類 |
死亡共済金の支払請求 | (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)組合の指定した書式による医師の死亡証明書または検視調書に記載した事項の証明書 (オ)死亡共済金受取人の印鑑証明書 |
生存給付金の支払請求 | (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)生存給付金受取人の印鑑証明書 |
生前給付金の支払請求 | (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)組合の指定した書式による医師の診断書 (オ)被共済者の印鑑証明書 |
共済金年金支払特約の年金の支払請求 | (ア)年金支払請求書 (イ)年金証書 (ウ)年金受取人の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)年金受取人の印鑑証明書 |
共済金年金支払特約の年金受取人が死亡した場合の未支払年金の支払請求 | (ア)年金支払請求書 (イ)年金証書 (ウ)年金受取人の戸籍抄本 (エ)年金受取人の法定相続人の印鑑証明書 |
指定代理請求特約による共済金等の代理請求 | (ア)共済金等の請求書類 (イ)被共済者および指定代理請求人の戸籍謄本 (ウ)指定代理請求人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 (エ)指定代理請求人の印鑑証明書 (オ)被共済者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (カ)指定代理請求人が被共済者の財産管理を行っている者である場合は、契約書および財産管理状況の報告書の写し等その事実を証明する組合が認めた書類 |
(2)その他の請求書類
項 目 | 必要書類 |
共済契約の復活 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 |
共済金額の減額 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済契約者の印鑑証明書 (ウ)共済証書 |
解約 | |
共済証書貸付 | |
割りもどし金の請求 | |
共済契約者の変更 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約者の印鑑証明書 (ウ)共済証書 |
共済金受取人の変更 | |
生存給付金受取人の変更 |
項 目 | 必要書類 |
遺言による共済金受取人の変更 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (ウ)法律上有効な遺言書の写し (エ)共済契約者の相続人であることを証明する書類 (オ)共済契約者の相続人の印鑑証明書 (カ)共済証書 |
共済金受取人による共済契約の存続 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約の存続を通知する共済金受取人が共済契約者の親族または被共済者の親族であることを証明する書類(共済契約の存続を通知する共済金受取人が被共済者である場合は必要ありません。) (ウ)共済契約の存続を通知する共済金受取人の印鑑証明書 (エ)債権者等に所定の金額を支払ったことを証明する書類 |
組合の変更または追加 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済証書 |
別 表
請求書類
(3)請求書類にかかる注意事項
① 共済契約者が法人で、その共済契約者が死亡共済金受取人である場合には、被共済者の印鑑証明書にかえて、共済契約者の印鑑証明書を必要書類とします。
② 組合は、これらの書類のほか特に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
③ 共済契約者および死亡共済金受取人が官公署、会社、工場、組合等の団体および個人事業主で、かつ、被共済者がその共済契約者から給与等の支払を受ける者である共済契約の場合で、その共済契約者が共済金の全部または相当部分を遺族補償規程等に基づく給付として被共済者または遺族補償を受ける者(③において「受給者」といいます。)に支払うときは、死亡共済金の支払請求の際、これらの書類のほか、次のア.またはイ.のいずれかおよびウ.の書類を提出してください。
ア.被共済者または受給者が共済金の支払請求の内容について了知していることが確認できる書類(受給者が2人以上である場合は、そのうち1人からの提出で足りるものとします。)
イ.被共済者または受給者に給付したことを証明する書類
ウ.被共済者または受給者について本人であることを確認した書類
④ 組合所定の請求書、申込書または通知書以外の書類については、組合が認めた場合は、提出する必要はありません。
⑤ 必要書類の提出については、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機の使用をもって書類の提出にかえることができます。
注意事項