Contract
収入印紙貼付 100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 1千円
500万円以下 2千円
1千万円以下 1万円
5千万円以下 2万円
1億円以下 6万円
5億円以下 10万円
10億円以下 20万円
50億円以下 40万円
xx第 号
内容調査済
委 託 契 約 書
(長期継続契約)
委託契約名
委 | 託 | 場 | 所 | ||
契 | 約 | 金 | 額 | 総 | 額 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
※委託料の詳細については別紙内訳書のとおり
履 | 行 | 期 | x | xx | 年 | 月 | 日 から |
令和 | 年 | 月 | 日 まで |
契約保証金 免 除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、対等な立場における合意に基づいて別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住所又は所在地 xxx
x 表 者 ㊞
受 注 者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者名又は氏名 ㊞
(総則)
第1条 稲城市及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(別冊の質疑応答書、図面等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書記載の日々履行することとされている委託業務又は指定する日までに履行することとされている委託業務(以下「業務」という。)を契約書又は仕様書に記載のそれぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)内に履行するものとし、稲城市は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合、又は稲城市と受注者の間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面又はこれに準ずる情報通信の技術を利用する方法を用いて行わなければならない。
5 この契約の履行に関して稲城市と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して稲城市と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合を 除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、稲城市役所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約の履行又は成果物について生じた発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用xxの知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は稲城市に帰属し、受注者は稲城市に対して、当該発明、考案又は創作に係る著作者人格権を行使しないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三 者の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止等)
第3条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、第三者に業務の一部を委託することができる。当該委託を受けた第三者(以下「再委託者」という。)が更に第三者へ委託を行う場合についても、同様とする。
3 前項の場合において、受注者は、この契約において受注者が負う義務を再委託者にも遵守させるものとし、再委託者の行為について、稲城市に対して全ての責任を負うものとする。
4 第2項の場合において、受注者は、仕様書に特別の定めのある場合を除き、稲城市の区域内に本店、支店、事業所又は事務所を有する事業者を再委託者とするよう努めなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たり作成又は取得した記録簿、台帳等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報を他に漏らし、若しくは公表し、又は業務以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された場合も同様とする。
3 受注者は、この契約の履行に当たり稲城市が個人情報の記載された記録簿、台帳等を貸与又は交付した場合においては、これを複写又は複製してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得たときは、この限りでない。
4 受注者は、前項に規定する場合において、この契約が終了し、若しくは解除され、又は受注者が当該記録簿、台帳等を必要としなくなった場合には、稲城市に対し、当該記録簿、台帳等を直ちに返還しなければならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、受注者は、第三者に漏洩しない方法をもってこれを廃棄することができる。
5 受注者は、この契約が終了し、又は解除された場合は、自らが保有する書面、電磁記録媒体その他の記録媒体に記録した業務に係る一切の情報を消去しなければならない。
6 受注者は、業務のために取り扱う個人情報について、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 受注者は、業務の従事者に対し、個人情報の取扱いに関して従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき罰則の内容及び民事上の責任について、周知しなければならない。
8 稲城市は、第6項に規定する措置の実施状況を調査するため、必要があると認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(業務の実施等)
第6条 受注者は、業務に関し事故が生じた場合は、直ちに稲城市に報告するとともに、必要な措置を講じければならない。
(業務実施計画書の作成)
第7条 受注者は、業務を実施するための実施計画書を速やかに作成し、稲城市に提出しなければならない。
(業務責任者)
第8条 受注者は、この契約の締結後直ちに、業務の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任し、その氏名、所属、連絡先等を稲城市に通知しなければならない。
2 業務責任者は、業務を総括し、その適正な管理及び運営に努めるものとする。
(業務従事者災害等)
第9条 受注者の雇用する者について生じた業務上の災害及び通勤による災害に対する補償は、稲城市の責めに帰する場合を除き、受注者が負担する。
(受注者の法令上の責任)
第10条 受注者は、業務に従事する者の労務に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法
(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の法令上の一切の責任を負わなければならない。
(業務の調査等)
第11条 稲城市は、必要があると認めるときは、受注者の業務の履行状況及び個人情報の管理状況について監査をし、又は報告を求めることができる。
2 稲城市は、前項の監査をし、又は報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、受注者に対し、その業務の履行状況又は個人情報の管理状況について改善を求めることができる。
(仕様書と不適合の場合の修正義務)
第12条 稲城市は、業務の履行状況について仕様書と適合しない部分を確知したときは、受注者に対し、その修正を請求することができる。この場合において、受注者は当該請求に従わなければならず、当該修正に係る契約金額の増額又は履行期間の延長を請求することができない。
(業務の変更、中止等)
第13条 稲城市は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務の履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により業務の内容を変更する場合における契約金額の変更については、稲城市と受注者とが協議の上、これを定める。
3 受注者は、第1項の規定により業務の内容を変更し、又は業務の履行を一時中止した場合において、 履行期間内に業務を完了することができないときは、稲城市に対し、その理由を詳記した書面により、 履行期間の延長を求めることができる。この場合において、稲城市は、当該求めを相当と認めるときは、受注者と協議の上、履行期間を延長するものとする。
4 前項前段に規定する申出は、履行期間内に行わなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(事情変更による契約内容の変更)
第14条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令の制定改 廃、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故その他の不可抗力により、業務の全部又は一部の履行に遅 滞を生じ、又は履行が不能に陥った場合においては、稲城市及び受注者のいずれもその責めを負わない。ただし、稲城市及び受注者は、これらの事由により業務に支障を生じたときは、当該事由の発生した旨 等を速やかに相手方に通知するとともに、回復するために最善の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項本文に規定する場合において、この契約の目的を達することが困難であると認めるに足りる合理的な理由があるときは、その状況に応じ稲城市と受注者とが協議の上、契約金額、履行期間その他の契約内容を変更することができる。
(履行期限の延長)
第15条 受注者は、その責めに帰さざる事由により履行期間内に業務を完了することができないと認めるときは、稲城市に対し、その理由を記した書面により、履行期間の延長を求めることができる。この場合において、稲城市は、当該求めを適当と認めるときは、受注者と協議の上、履行期間を延長するものとする。
(第三者に与えた損害)
第16条 受注者は、業務の履行に伴い第三者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負う。ただし、その損害のうち稲城市の責めに帰すべき事由によって生じたものについては稲城市が負担するものとし、その額は稲城市と受注者とが協議して定める。
(検査)
第17条 受注者は、指定期日までに履行することとされている業務が終了したときは、直ちに稲城市に完了届を提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、稲城市が必要と認めるときは、受注者は日々履行することとされている業務の履行に係る当月分の完了届をまとめて提出し、稲城市の検査を受けることができる。この場合において、稲城市は、受注者に対して、日々の完了届に代えて、業務を履行した旨記載した業務履行日誌等
を作成させ、これを稲城市に提出させて検査を行わなければならない。
3 稲城市は、第1項に規定する通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。この場合において、稲城市は、あらかじめ受注者に対し、検査を行う日時を通知しなければならない。
4 受注者は、稲城市の行う検査に立ち会わなければならない。ただし、稲城市が受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、稲城市は、受注者の立会いを得ずに検査をすることができる。この場合において、受注者は、その検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用は、全て受注者の負担とする。
6 業務は、第3項本文の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分について完了したものとみなす。
(再履行)
第18条 稲城市は、前条第3項本文に規定する検査をした場合において、業務が当該検査に合格しないときは、受注者に対し、相当の日数を指定して、当該合格しない部分の再履行を命ずることができる。この場合において、当該再履行に要する費用は、受注者の負担とする。
2 前項の規定による再履行が完了した場合における当該再履行部分の検査については、前条の規定を準用する。
(再履行に応じないときの執行)
第19条 受注者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、稲城市は、受注者に代わってこれを執行することができる。この場合において、受注者は稲城市の執行について異 議を申し出ることはできず、稲城市が執行に要した費用を負担しなければならない。
(業務の評価)
第20条 稲城市は、この契約の安定した履行を確保するため、毎年度最低1回は稲城市日々履行型業務委託成績評定要綱(以下「成績評定要綱」という。)により受注者の履行状況を評価するものとする。成績評定要綱は、原則として、業務履行前に受注者に対して提示するものとする。
(契約代金の支払)
第21条 受注者は、業務を終了し、かつ、第17条第3項本文(第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に合格したときは、稲城市が仕様書により契約代金の支払回数又は請求日等を別に定める場合を除き、当該月分又は当該年度分の履行に係る契約代金を翌月1日以降に、稲城市に対して請求することができる。
2 稲城市は、前項に規定する請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 稲城市は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延日数に応じ、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が稲城市に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。ただし、前項の期間内に契約代金を支払わないことにつき第14条第1項本文に規定する不可抗力その他の特別の事由がある場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第22条 稲城市は、受注者が自らの責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間を相当の期間延長することによって業務を完了する見込みがあると認めるときは、当該相当の期間にわたり、履行期間を延長することができる。
2 前項の場合において、稲城市の請求があったときは、受注者は、稲城市に対し、その履行遅滞について延滞違約金を支払わなければならない。この場合における延滞違約金の額は、履行を遅滞した日数
(第17条第3項本文に規定する検査に要した日数を除く。)に応じ、契約金額に遅延利息の率を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前2項の規定は、受注者が第18条第1項本文に規定する再履行を命ぜられた場合について準用する。
(稲城市の催告による解除権)
第23条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 受注者が、履行期間(前条第1項の規定により履行期間を延長したときは、当該延長後の履行期間とする。)内に業務を完了しないとき又は履行期間後相当の期間内に完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第18条の再履行がなされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正の行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、この契約に基づく稲城市の調査、監査、検査等の実施を妨げたとき。
⑹ 第20条の業務の評価において、受注者の成績評定の総評定点が49.99点以下であったとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(稲城市の催告によらない解除権)
第24条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、稲城市は、受注者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者が、業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(第28条第1項各号のいずれかの事由による場合を除く。)。
⑷ 受注者が業務の一部の履行が不能である場合又は業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表した場合(第28条第1項各号のいずれかの事由による場合を除く。)であって、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないと稲城市が認めるとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ 契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をせずその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、受注者がこの契約に基づく債務の履行をせず、稲城市が相当の期間を定めて催告をしても、この契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかに認められるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に該当するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団対策法第
2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第28条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。
⑽ 受注者の役員若しくは使用人(個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届け出されていないが、実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している社員をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑾ 受注者の役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を供与し、又はこれらに準ずる行為によって暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑿ 受注者の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用する等していると認められるとき。
⒀ 受注者の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⒁ 受注者の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⒂ 受注者の役員又は使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が第10号から前号までのいずれかに該当するものであることを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。
⒃ xx取引委員会が、この契約に関して、受注者に違法行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下、「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)が確定したとき、又は、排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定による違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⒄ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられることが確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、違約金として契約金額の10分の1に相当する額を、稲城市の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者が、その債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第26条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、稲城市は、この契約を変更又は解除することができる。
(協議解除)
第27条 稲城市は、第23条又は第24条の規定によるほか、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が発生したときは、稲城市は、当該損害の発生について故意又は重大な過失がある場合に限り、その損害(直接かつ現実に生じた通常の損害に限る。)を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、稲城市に対し何らの催告をせず、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、稲城市に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第13条第1項の規定により業務を一時中止した場合であって、当該一時中止の期間が引き続き3月を超えたとき。
⑵ 第13条第2項の規定により契約金額の3分の2以上を減ずるに至ったとき。
⑶ 稲城市の責めに帰すべき事由により、業務の全部の履行が不能となったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(解除に伴う既済部分の取扱)
第29条 第23条、第24条、第27条第1項又は前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受注者が既に履行を完了した部分があるときは、稲城市は受注者と協議の上、当該完了した部分に相応 する代金を支払うものとする。
(賠償の予定)
第30条 受注者は、この契約に関して第24条第1項第16号又は第17号のいずれかに該当するときは、稲城市がこの契約を解除するか否かにかかわらず、稲城市に対し、契約金額の10分の3に相当する金員を賠償金として支払わなければならない。ただし、第24条第1項第17号のうち、受注者に対して、刑法第 198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、稲城市に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分に係る賠償の請求を妨げない。
3 前2項の規定は、この契約の終了にかかわらず、引き続きその効力を有する。
(賠償金等の徴収)
第31条 稲城市は、受注者がこの契約の規定による賠償金、損害金、違約金等の全部又は一部を稲城市の指定する期間内に支払わないときは、当該賠償金、損害金、違約金等の残額に、当該指定する期間を経過した日から契約代金支払の日までの日数に応じ遅延利息の率に基づいて計算した利息を付した額と、稲城市の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
2 前項の規定により追徴する場合においては、稲城市は、受注者から遅延日数につき遅延利息の率に基づいて計算した額の延滞金を徴収する。
(相殺)
第32条 稲城市は、受注者に対し金銭債権を有するときは、受注者が稲城市に対して有する契約代金請求 権その他の債権と相殺することができるものとし、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(自動車の使用に関する特則)
第33条 受注者は、この契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)その他の法令又は条例等に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用しなければならない。
2 稲城市は、受注者が使用し、又は使用させる自動車が前項の規制に適合するものであることを確認する必要があると認めるときは、受注者に対し、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求めることができる。この場合において、受注者は、速やかに当該求めに応じなければならない。
3 受注者は、この契約に当たって使用する、又は使用させる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けている車両を使用しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第34条 業務の全部又は一部に産業廃棄物の処理が含まれる場合には、稲城市及び受注者は、この契約の締結後直ちに業務の目的たる廃棄物の処理に関する契約を締結するとともに、自らの責任により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき当該産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 前項に規定する廃棄物の処理に関する契約の締結に当たっては、東京都が指定する「産業廃棄物処理委託モデル契約書」又はこれに準ずる書面を用いるものとする。この場合において、排出事業者は稲城
市とし、相手方たる収集運搬業者は受注者(受注者が廃棄物の種類に応じた収集運搬業又は処分(中間処理)業の許可を得ていない場合は、稲城市及び受注者で協議して選定した事業者)とする。
3 第1項の場合において、稲城市は、この契約に係る産業廃棄物の引渡しと同時に、当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付するものとする。
4 受注者は、前項に規定する運搬又は処分を受託した者からマニフェストの写しの送付があったときは、当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了したことを確認の上、当該写しのうち1部を稲城市に送付するも のとする。
(疑義についての協議)
第35条 この契約に係る仕様書の記載事項の解釈について疑義を生じ、又は仕様書に定めのない事項については、稲城市と受注者とが協議の上、これを決する。