Contract
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. このレンタルサーバサービス約款(以下、「本レンタルサーバ約款」といいます)は、株式会社朝日ビジネス(以下、「当社」といいます)が提供する各種レンタルサーバサービス(以下、「基本サービス」といいます)に適用されるサービス別約款であり、第1章がサービス基本約款、第2章がオプション約款を構成します。
2. 基本サービスの利用者は、当社の定める基本約款および本レンタルサーバ約款を遵守するものとします。
第2条(サービスの種類・内容)
1. 基本サービスの種類、内容は、以下のとおりです。
i. AB ポストサービス
AB ポストサービスとは、電子メールアドレスおよび電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するサービスです。
ii. AB レンタルサーバサービス
AB レンタルサーバサービスとは、独自ドメイン名を保有する利用者を用いる利用者に対し、ウェブサイトをインターネット上に公開することのできるサーバ機能およびハードディスク領域、ならびに電子メールアドレスおよび電子メールを保存するためのハードディスク領域、その他これらに付随する機能を提供するサービスです。
第3条(非保証)
1. 「AB レンタルサーバサービス」(一部プランを除きます)の標準機能である「共有 SSL」において、以下の各号に定める事項は、保証の限りではありません。
i. SSL 暗号化通信の内容を第三者に知られることがないこと
ii. 利用者が開設するサイトと第三者が開設する類似のサイトとの識別が可能となること
iii. SSL 暗号化通信の内容をなす情報の第三者による改ざん、消去、取得、悪用を防止することができること、その他同通信の安全性が確保されていること
iv. 利用者の使用目的に適合し、利用者の期待どおりの環境が提供されること
v. SSL 暗号化通信を行う環境が中断なく提供され、完全に有効であること
2. 「AB レンタルサーバサービス」(一部プランを除きます)の標準機能である「Web アプリケー ションファイアウォール」において、以下の各号に定める事項は、保証の限りではありません。
i. Web アプリケーションの脆弱性を利用したあらゆる攻撃を検知し、防御することが可能であること、その他インターネット上に存在するあらゆる脅威に対処可能であること
ii. 最新の脅威に対処可能となるよう本機能が更新されていること
iii. 利用者の意図する使用目的に適合し、利用者の期待する機能を有すること
iv. 本機能が中断なく提供され、完全に有効であること
3. 「AB メールボックスサービス」、「AB レンタルサーバサービス」の標準機能である「ウイルススキャン機能」によるウイルス等の検出および駆除は、当社がセキュリティベンダーより提供を受け当社システムに適用済のウイルス定義に含まれるウイルス等のみを対象としており、全てのウイルス等の検出または駆除が可能であることを保証するものではありません。また、ウイルススキャン機能によるウイルス等の検出または駆除には利用者の電子ファイルの変更または削除を伴うことがあり、変更または削除された電子ファイルを復元することはできま
せん。
第2章 オプションサービス規定
無償 SSL サービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます)
第4条(サービス内容)
1. 本オプションサービスは、SSL サーバ証明書の発行および失効にかかる業務を行う組織(以下、「認証局」といいます)に対する、SSL サーバ証明書の発行(当該 SSL サーバ証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます)または第10条に定める有効期間の更新に必要な認証局への諸手続、および、当該手続により発行または更新された SSL サーバ証明書を利用者が当社サービス上で利用するために必要なサーバ上での設定作業を、利用者に代わって当社が行うサービスです。本オプションサービスにより、SSL サーバ証明書の発行申請または有効期間の更新を行うことができる認証局および SSL サーバ証明書の品目は、米国の非営利団体である Internet Security Research Group(ISRG)の運営する Let’s Encrypt とします。本 オ プ シ ョ ン サ ー ビ ス の 申 し 込 み 時 点 で 、 提 供 元 の ポ リ シ ー
(xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/)に同意いただいたものとします。本オプションサービスは、無償とします。
第5条(上位規約)
1. 本オプションサービスの利用契約には、基本約款および本レンタルサーバ約款に加えて、認証局の定める SSL サーバ証明書に適用される約款、規約、規定等(以下、「上位規約」といいます)が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。基本約款および本レンタルサーバ約款と上位規約に矛盾または抵触する規定がある場合、上位規約の規
定が優先して適用されるものとします。
2. 利用者は、SSL サーバ証明書に関し、認証局または第三者との関係において、上位規約に従うことに同意するものとします。上位規約が、利用者の承諾を得ることなく策定または変更された場合であっても、同様とします。
第6条(申込み)
1. 本オプションサービスは、基本サービスの種類のうち、「AB レンタルサーバサービス」を利用中である利用者に限り、申し込むことができるものとします。
第7条(申込みの拒絶、発行拒否)
1. 当社は、基本約款第4条第1項各号に該当する場合のみならず、上位規約に照らし当社として不適当と認めた場合も、前条の申込みを承諾しないことがあります。
2. 認証局は、当社が代行した SSL サーバ証明書の新規発行または有効期間更新の申請を拒否し、SSL サーバ証明書の発行または有効期間の更新を行わないことがあります。
3. 当社および認証局は、申込みを承諾しないことまたは証明書の発行もしくは有効期限の更新を行わないことに関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないもとします。
第8条(必要情報の提供)
1. 利用者は、当社に対し本オプションサービスの提供に必要な情報および書類(以下、「情報等」といいます)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確に、かつ最新のものに保つものとします。
2. 当社は、利用者に対し、利用者が当社に提供した情報等以外の情報等であって本オプションサービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。
第9条(失効)
1. 次の各号のいずれかにあたる場合には、当社および認証局は、利用者に事前の通知をすることなく、利用者の SSL サーバ証明書を直ちに失効させることができます。
i. 利用者が上位規約、基本約款、本レンタルサーバ約款のいずれかに違反した場合
ii. 上位規約に基づき、正当な手続を経て要求または許可された場合
iii. 法令に基づく要請のあった場合
iv. 認証局が SSL サーバ証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合
v. その他、当社または認証局が必要と認める相当の理由がある場合
2. 利用者は、前項による SSL サーバ証明書の失効について、異議申立をすることはできないものとします。
3. 当社および認証局は、本条第1項、および第11条第3項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSL サーバ証明書の失効に関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第10条(有効期間、更新および解約)
1. 本オプションサービスにより発行された SSL サーバ証明書の有効期間は、当社を通じて認証局より SSL サーバ証明書が発行された日から、当該 SSL サーバ証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。
2. 利用者が、本オプションサービスにより発行された SSL サーバ証明書の有効期間が満了する30日前までに、当社所定の方法により本オプションサービスの利用契約を終了する旨の意思表示を行わない限り、当社は当該 SSL サーバ証明書の有効期間更新に係る手続きの代行を実施するものとし、以後も同様とします。
3. 本オプションサービスの利用契約は、利用者が当社に対し当社の定める方法で通知すること
により、その日をもって解約することができます。
4. 基本サービスに係る利用契約が終了した場合、当該利用契約の対象である本オプションサービスも当然に終了するものとします。
5. 理由の如何を問わず、本オプションサービスの利用契約が終了した場合、当社は、本条第1項および第2項の定めにかかわらず、当該利用契約の対象である SSL サーバ証明書を直ちに失効させることができるものとします。
第11条(保証、免責)
1. 当社は、本オプションサービスを提供するにあたり、当該 SSL サーバ証明書の発行または有効期間の更新の認証局への申請手続きを、利用者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。当社は、当該代行により、SSL サーバ証明書が発行されること、および SSL サーバ証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
2. 本オプションサービスにより発行された SSL サーバ証明書は、当該 SSL サーバ証明書を発行する認証局の定める上位規約に基づき利用者に提供されるものであり、当社は、当該 SSL サーバ証明書について、市場適格性、利用者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、利用者が当該 SSL サーバ証明書を使用することに関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
3. 利用者が発行を受けた SSL サーバ証明書について、当該 SSL サーバ証明書を発行する認証局の都合により、当該 SSL サーバ証明書の有効な提供が中断、終了、または仕様の変更等が行われる場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更および当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、認証局の解散もしくはその SSL サーバ証明書発行事業の終了により、本オプショ
ンサービスの提供の一部または全部を終了する場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該終了および当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
付則
第1条(適用開始)
この約款は、令和元年 9 月 21 日より適用された約款を変更したものであり、基本約款における約
款の変更の規定に基づき、令和 3 年 9 月 21 日より適用されます。