Contract
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドTOPIX 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条 委託者は、99億7,000万円に相当する有価証券および金銭を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、30兆円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第47条、第48条第1項、第49条第1項および第51条第2項の規定によりこの信託を終了させる場合があります。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
② 受託者は、前項の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、第21条の受益者名簿に名義登録し、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)を別途登録するものとします。ただし、個人番号または法人番号を有しない者にあっては、その登録を不要とします(第21条第1項において同じ。)。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については同条同項の額を信託契約締結日の前営業日の東証 株価指数終値に相当する値を円表示した価額(円単位未満は切り上げるものとします。)で除した口 数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託)
第8条 委託者は、原則として、有価証券(この信託約款においてその投資が認められていない有価証券を除きます。)をもって、この信託に追加信託を行なうものとします。ただし、当該有価証券の評価額
(追加信託を行なう日の前営業日において公表されている最終価格に基づき算出した価額またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいいます。以下同じ。)の合計が、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額に満たない場合は、その差額については金銭による追加信託を行なうものとします。
② 追加信託金(信託される有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
(基準価額の計算方法)
第9条 この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除して銭位未満を四捨五入した金額をいいます。
(追加日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託の受益権は、平成20年1月4日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に 追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて 同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成19年12月28日現在のすべての受益権(受益権につき、既に信託財産における交換の計上が行なわれたもので、当該交換に係る株式の交付日が平成20年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成20年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保管振替制度における参加者口座簿に記録または記載されていない受益証券および保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)または口座管理機関である金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の会員に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条 受託者は、追加信託に係る株式(第13条第1項に規定する発行会社等の株式の評価額に相当する金 額を含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が 行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に 定めるところにより、当該株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合に は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該株式についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者に対して、その保有する株式をもって取 得申込を行なうものとします。この場合において、取得申込に係る株式については、東証株価指数に おける各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式とします。た だし、取得申込者が東証株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法 第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)で ある場合には、取得申込に係る株式のうち当該発行会社等の株式の評価額に相当する金額については、
金銭をもって取得申込を行なうものとします。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、最低取得申込口数(受益権の価額を乗じて得た額が、取得申込日におけるユニット株式(委託者が東証株価指数に連動すると想定する、東証株価指数における各構成銘柄の委託者が指定する株数の株式すべてを指すものとします。以下同じ。)の評価額の合計に相当する口数として委託者が定める口数をいいます。以下同じ。)を単位として取得の申込を取り扱うことができるものとします。
③ 前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価額に相当する金額を含みます。以下本項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じるユニット株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する第一種金融商品取引業者による清算機関への債務の負担の申込において、当該委託者の指定する第一種金融商品取引業者の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
④ 第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わないものとします。
1.東証株価指数構成銘柄の権利落日(配当落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
2.東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
3.第34条に定める計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 第2項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益証券の価額は1口につき信託契約締結日の前営業日の東証株価指数終値に相当する値を円表示した価額(円単位未満は切り上げるものとします。)とします。
⑥ 取得申込者は、第1項の取得申込に係る株式の評価額の合計と同項ただし書きに規定する金銭との合計額が、前項の受益権の価額に取得申込口数を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を充当するものとします。
⑦ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、取得申込時において、当該第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を当該取得申込者から徴することができるものとします。
⑧ 取得申込者が、東証株価指数構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証株価指数構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むものとします。次項において同じ。)は、取得申込の際に、当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託者に通知するものとします。
⑨ 前項の通知が取得申込の際に行なわれなかった場合において、このことによって信託財産その他に 損害が生じたときには、取得申込を受け付けた第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(金融商品取引所への上場)
第14条 委託者は、この信託の受益権(平成20年1月4日前は受益証券をもって表示されます。以下本条において同じ。)について、金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た上で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第17条 (削 除)
(記名式の受益証券の再交付)第18条 (削 除)
(毀損した場合等の再交付)第19条 (削 除)
(受益証券の再交付の費用)第20条 (削 除)
(受益者名簿の作成と名義登録)
第21条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、計算期間終了日現在において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項 を受益者名簿に名義登録し、個人番号または法人番号を別途登録するものとします。ただし、第39条 第2項なお書きに規定する収益分配金の支払いにおいて、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規 定する支払の取扱者を通じて交付を受ける受益者の個人番号または法人番号にあっては、その登録を 不要とします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、 受益者名簿の作成を委託することができます。
② 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社は前項に規定する登録を受託者(受託者が第1項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行なうことができます。
③ 前項に規定する名義登録は、第34条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
④ この信託契約締結当初および平成20年1月4日前の追加信託時の受益者については、第1項に規定 する登録を行なった上で受益証券を交付し、平成20年1月4日以降の追加信託時の受益者については、第1項に規定する登録を行なった上で振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
(投資の対象とする資産の種類)
第22条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第22条の2 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(運用の指図範囲)
第23条 委託者は、信託金を、主として株式に投資することを指図します。
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)および金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
3.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
4.コール・ローン
(運用の基本方針)
第24条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各号に掲げる基本方針に従って、その指図を行ないます。
1.この信託は、東証株価指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、東証株価指数に連動する投資成果を目指します。
2.次に掲げる場合には、第1号の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
イ.東証株価指数の計算方法が変更された場合
ロ.東証株価指数に採用されている銘柄の変更または資本異動等により、東証株価指数における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
ハ.追加信託および受益権と株式との交換の指図を行なう場合 ニ.その他連動性を維持するために委託者が必要と認めた場合
3.投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的として、東証株価指数への連動率を向上させるため、資金動向に応じて第26条に規定する有価証券指数等先物取引等を行なう場合があります。
4.この信託が終了することとなった場合は、前各号に掲げる運用方針のような運用ができない場合があります。
5.株式への投資割合には、原則として制限を設けません。
6.外貨建資産への投資は行ないません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(投資する株式の範囲)
第25条 委託者が投資することを指図する株式は、原則として東証株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第26条 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプ
ション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を第2項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 前項の株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
③ 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
④ 委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(信託業務の委託等)
第27条の2 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(株式の保管)
第28条 (削 除)
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第30条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第31条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第33条 信託財産に属する有価証券について、新株発行がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第34条 この信託の計算期間は、毎年7月9日から翌年7月8日までとします。ただし、第1計算期間は 2001年12月20日から2002年7月8日までとし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用に係る消費税等相当額(以下「諸経費」といいます。なお、受益権の上場に係る費用ならびに「東証株価指数」その他これに類する標章の使用料および当該使用料に係る消費税等相当額を、諸経費に含めることができるものとします。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額)
第37条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の6.8以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(その他報酬の額)
第37条の2 委託者および受託者は、以下により計算された額の報酬を受けることができます。
1.第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行なった場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額
② 前項の報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額を、報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(収益分配)
第38条 信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)と前期から繰越した分配準備積立金は、毎 計算期末において諸経費、第37条および第37条の2に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相 当する金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産 内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、第37条および第37条の2に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならび に負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰 越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益(評価益を含む)、先物取引等取引益(評価益を含む)、追加信託差益金、交換差益金
2.有価証券売買損(評価損を含む)、先物取引等取引損(評価損を含む)、追加信託差損金、交換差損金
(収益分配金の支払い)
第39条 収益分配金は、計算期間終了日現在において第21条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者
に支払います。なお、名義登録受益者に収益分配金の支払いを行なった後は、名義登録受益者が計算期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対する収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
② 前項に規定する収益分配金の支払いについて、原則として受託者が、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第21条第2項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第21条第1項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
(収益分配金ならびに信託終了時の交換株式および買取代金の時効)
第40条 受益者が、収益分配金については前条第2項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了時における株式および買取りに係る金銭については信託終了日から10年間その交換または支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
(一部解約)
第41条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(受益権と信託財産に属する株式との交換)
第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成14年3月4日から平成14年3月20日までの間および平成14年7月9日以降、委託者に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 前項の最小交換請求口数は、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託者が東証株価指数に連動すると想定する、東証株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託者が定める口数とします。
③ 第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号に該当することとなる場合は、委託者は、原則として交換請求を受け付けないものとします。
1.東証株価指数構成銘柄の権利落日(配当落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
2.東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
3.第34条に定める計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 受益者が、第1項の交換の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成20年1月4日以降に交換株式が受益者に交付
(株式の振替制度移行後は、振替機関等の口座に増加の記載または記録することをいいます。以下同じ。)されることとなる交換の請求で、平成20年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび第 43条第3項に掲げる交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第43条第2項に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑥ 受託者は、第7項の委託者の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび第8項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
⑦ 委託者は、第1項の交換の請求を受け付けた場合には、第43条の規定に従って受益権と信託財産に
属する株式との交換の指図を行ないます。
⑧ 委託者は、交換請求日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑨ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、第1項による交換時において、当該第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑩ 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍とします。
⑪ 前項の規定にかかわらず、交換の請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託者は、交換請求を受け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社等の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。
⑫ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止等、第24条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、第1項による交換請求の受付を中止することおよび既に受け付けた交換請求の受付を取消すことができます。
⑬ 前項により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該交換請求を受け付けたものとします。
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第43条 委託者は、受益者が最小交換請求口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して前条第1項の請求を行ない、その請求を受け付けた場合には、受益者から提示された振替受益権の受益権口数から受益者が取得できる個別銘柄の株数と、その交換に要する受益権口数を計算します。
② 委託者は、受託者に対し、前項の交換に要する受益権口数の振替受益権と信託財産に属する株式のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当し取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託者は、当該発行会社等の株式については当該指図を行なわないものとします。
③ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請求等を行なうものとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書の定めるところにより、前条第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、前条第5項に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第1項の交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
④ 交換の請求を行なう受益者が、東証株価指数構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、当該交換の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証株価指数構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうときを含むものとします。次項において同じ。)は、交換の請求を行なう際に委託者にその旨を通知するものとします。
⑤ 前項の通知が交換の請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
(受益権と株式の交換の計理処理)
第44条 前条に定める受益権と株式の交換にあっては、交換に係る受益権口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換差金として処理します。
(受益権の買取り)
第45条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、受益者の保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、受益者の請求に基づいて当該受益権を買取ります。
② 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
③ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前項の規定により受益権の買取りを行なうときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを中止することおよび既に受け付けた受益権の買取りの約定を取消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止当日の買取請求を撤回できま す。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解 除した後の最初の基準価額の計算日を買取約定日として、第2項の規定に準じて計算されたものとし、第3項の規定を準用するものとします。
(信託終了時の交換等)
第46条 委託者は、この信託が終了することとなる場合は、受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換するものとします。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、第1項による交換時において、当該第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
③ 第1項の株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消 の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から、また、受益証券については 交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して3営業日目から行ないます。
④ 委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑤ 第1項から第3項の規定にかかわらず、受益者の保有する受益権のうち、第1項の交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権または受益証券については、信託終了日以降、償還価額をもって委託者の指定する第一種金融商品取引業者が買取りを行なうものとします。
⑥ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前項の買取りを行なうときは、当該第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第46条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付および交換株式の交付(信託終了時の交換等を含みます。)については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第47条 委託者は、信託期間中において、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
② 委託者は、信託期間中において以下の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
1.受益権の口数が300万口を下ることとなった場合
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
3.東証株価指数が廃止された場合
4.東証株価指数の計算方法の変更等に伴なって委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が第52条第4項の規定により行なわれないこととなった場合
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第1項の信託契約の解約を行ないません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑦ 前3項の規定は、第2項の規定に基づいてこの契約を解約する場合には適用しないものとします。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同様の取り扱いとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第48条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定に従うものとします。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第49条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第50条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第51条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定に従い新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第52条 委託者は、受託者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更を行ないません。
⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 47条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第54条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第55条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附 則
第1条 平成19年12月28日現在の信託約款第11条、第12条および第15条から第20条までの規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第2条 第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 2001年12月20日
東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 7 番 1 号 | |
委託者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |
受託者 | 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 |