InfoSphere IP シリーズ利用規約
InfoSphere IP シリーズ利用規約
『モバイル接続サービス版』
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
第1 章 総則
InfoSphere IP シリーズ利用規約
『モバイル接続サービス版』
第1条
(利用規約の適用)
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、InfoSphere IPシリーズ利用規約『モバイル接続サービス版』(以下、「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約に基づき InfoSphere IP シリーズ (以下、「本サービス」といいます。)を提供します。また、本サービスには、モバイル接続サービス利用規約に基づくモバイル接続サービスが付随して提供されます。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
3 当社は、利用規約の他必要に応じて特約を定めることができるものとします。この場合、契約者は利用規約とともに特約を遵守するものとします。
第2条
(利用規約の変更)
当社は、利用規約およびそれに付随する仕様書その他の文書(以下「利用規約等」といいます。)を変更することができるものとします。この場合の料金その他の提供条件等は、変更後の利用規約等によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は、その内容を当社が別途定める方法で事前に周知または当該変更の対象となる契約者に対して通知するものとします。ただし、この周知または通知を契約者が認知していない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第3条
(用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
ネットワーク ID | 当社が契約者に対し付与する PPP ログイン名 |
ネットワークパスワード | 当社が契約者に対し付与する PPP パスワード |
端末機器 | 当社が契約者に貸与する、インターネット接続を行う為の端末機器 |
第4条
(サービスの提供地域)
本サービスの提供地域は、モバイル接続サービス利用規約に定める提供区間とします。
第5条
(サービスの種類)
当社が本サービスにおいて提供する基本サービスは別紙1 のとおりとします。
2 当社は基本サービス付随して、オプションサービスを提供します。オプションサービスの種類は、別紙1に定める通りとします。
第6条
(サービスの終了)
当社は、本サービスの一部もしくは全部を終了し、または本サービスの提供仕様、技術要項等を変更することができるものとします。
2 当社は、基本サービスの重要な変更または終了のときは、書面その他の方法をもって該当する基本サービスの契約者に対し、変
更または終了する 3 か月前までに通知します。
3 当社は、オプションサービスの重要な変更または終了のときは、書面その他の方法をもって該当するオプションサービスの契約
者に対し、変更または終了する 2 か月前までに通知します。
4 当社は、前 2 項に定める場合以外の本サービスの変更を行う場合には、該当する本サービスの契約者に対し、事前に当社の定める方法により通知または周知します。
5 本サービスの変更・終了により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第2 章 契約
第7条
(契約単位と最低契約数)
一つの基本サービスに対し、それぞれ InfoSphere IP サービス契約(以下、「利用契約」といいます。)を締結するものとします。
第8条
(最低利用期間)
契約者の最低利用期間は、第12 条(契約申込の承諾)に定める利用開始日を含めた月の翌月を1 ヶ月目とし、次の期間とします。
モバイル接続サービス シェアコース IP1 タイプ | 12 か月 |
モバイル接続サービススタンダードコースIP1 タイプ | |
モバイル接続サービスライトコースIP1 タイプ |
第9条 (ID,パスワードおよびドメイン)
当社は、基本サービスの提供にあたりネットワーク ID および使用するドメインを定めます。
2 契約者は、基本サービスの申込にあたりネットワークパスワードを定めます。
第10条
(契約申込)
利用契約の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする者(以下「申込者」といいます。)は、利用規約を承諾のうえ、当社が別途定める方法により申込むものとします。
2 前項の利用申込において、当社は、申込者に対し、申込内容の確認のため、資料提出を求めることができるものとし、契約者は
これに従うものとします。
3 契約者(利用申込者を含む、以下本条において同じ)は、契約申込時、サービス利用時その他当社に提出する資料その他で個人情報を開示する場合、当社に個人情報を提供することについて本人に同意を得るものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
5 当社は、別途定める審査基準に従い、利用申込内容を審査します。審査基準に適合した場合、当社は提供サービス利用の申込を承諾します。
第11条
(保証金)
当社は、本規約第10 条(契約申込)第5 項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした額を保証金として当社に預け入れいただくことを申込承諾の条件とすることができるものとします。
2 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。
3 当社は、第1 項の保証金の金額設定を利用料金の変動に合わせて、6 ヶ月ごとに見直しを行なうことができるものとします。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を該当契約者の残存債務に充当することができるものとし、その上で残金があった場
合には、契約終了後 3 ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を任意に処分してその代金を該当契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として支払うものとします。
7 第5 項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。
第12条
(契約成立)
当社が利用開始日その他申込の承諾に関する通知を発信した日に利用契約は成立します。また、利用契約が成立した場合には、モバイル接続サービス利用契約も成立したものとみなします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。
オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、原則として当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、そ
の順序を変更することができるものとします。
4 当社は、次の場合には、利用申込を拒否できるものとし、オンラインサインアップによる利用申込においては、契約の承諾を取り消すことができるものとします
(1) 本サービスの提供が技術上困難なとき
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(3) 本サービスの申込をした者が第29 条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第29 条(提供停止)第1 項各号に該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき
(6) 本サービスの申込をした者が指定した支払い方法が、金融機関等により利用の差し止めなどにより利用できなかったとき
(7) 申込者が未xxその他制限行為能力者であり、保護者の同意を得ていないことが判明したとき
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
4 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します
第13条
(契約事項の変更)
契約者が契約している本サービスの内容を変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申込むものとします。なお、変更可能なサービスの内容の範囲は、別途当社が定めるものとします。この場合、当社は、申込者に対し、申込内容の確認のため、資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
2 前項の請求を承諾した場合は、当社は契約者に対し当社が別途定める方法で通知します。
3 第1 項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないことができるものとします。この場合は契約者にその旨を通知します。
第14条
(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、申込者に対し、申込内容の確認のため、資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号、電子メールアドレス
(4) 当社に届け出た料金支払に関する事項(請求書送付先、振替口座等)
2 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
第15条
(契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合は、または個人が死亡した場合は、承継人(又は相続人、以下同じ)はその旨をただちに当社に書面で通知するものとします。
2 前項の場合において、法律上地位を承継できる者が2人以上あるときは、当社は、前項の規定による承継人の通知があるまでの
間、その地位を承継できる者のうち1人を承継人とみなして、契約者として取り扱うものとします。
3 当社は承継人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を通知受領後30日経過するまでに行使しなかった場合は、当社が承継を承認したものとみなし、承継人は利用契約に基づく被承継契約者の当社に対する一切の債務を承継したものとします。
第16条
(権利の譲渡等の制限)
契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)と共に当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等の提出を求めることができるものとし、契約
者はこれに従うものとします。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、別紙1 に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
5 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている利用契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
6 当社は、譲受者が第12 条(契約成立)第4 項に該当する場合もしくは利用契約が第29 条(提供停止)第1 項該当し、提供停止となっている場合には、譲渡申込を拒否することができるものとします。
7 利用契約から生じる契約上の地位を、本条に定めるほか、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
第17条
(契約者が行う利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。ただし、前項の通知を受領した日から暦月末日までが3営業日未
満であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
第18条
(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に催告・通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 29 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から 10 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
(2) 第29 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 第12 条(契約成立)第4 項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ないとき
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき
(6) 契約者が届け出た連絡先(住所、電話番号、電子メールアドレス)に対して、当社が連絡をしても、連絡が取れないとき
2 前項の規定により利用契約を解除するときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。ただし、通知が契約者に到達しない場合にも、契約解除に何らの影響をあたえないものとします。
3 事由の如何を問わず、利用契約の終了時における提供サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第3 章 契約者の義務
第19条 (ID、パスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供される ID およびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の措置を講じるものとします。また、付与されたアカウントおよびパスワードを用いて行われる申込、届出、サービスの利用は、契約者または契約者から正当に権限を付与されたものによるものと推定し、不正使用による場合を
除き、契約者が行った行為とみなします。
2 契約者は、ID およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、ID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩を原因とする不正使用が発生した場合は、強制的にパスワードを変更することができるものとします。パスワードを変更したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
第20条
(技術基準の維持)
契約者は、第55 条に定める技術的条件を遵守するものとします。
第21条
(電子メールによる応答義務)
契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場
ことができるものとします。
第22条
(必要情報の提供)
契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
第23条
(著作xx)
契約者に提供されるマニュアルその他の資料、ソフトウェア及びその他の各種情報(以下、「提供資料等」 といいます。)については、その著作権、xxxx等の知的所有権のすべてを当社または当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。
2 契約者は、提供資料等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
3 契約者は提供資料等について、次の条件を守るものとします。
(1)契約者は、提供資料等を本サービスの利用以外の目的で第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと (2)提供資料等を善良な管理者の注意をもって管理すること
3 前項の規定に違反して、当社に損害を与えた場合には、契約者は、当社に対し、損害を賠償するものとします。
第24条
(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為
(12) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(14) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(15) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(16) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(17) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為
(18) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。 または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為
(19) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為
(20) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤル Q2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為
(21) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為
(22) 他人の ID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(23) ひとつの ID を重複して同時にログインする行為
(24) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第1 項第12 号および第13 号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されて
いることを、当社が確認できたものについては、第1 項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1 項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第21 条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことができるものとします。
4 契約者が第1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 21 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第4 章 利用の制限等
第25条
(非常時の利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることができるものとします。
第26条
(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの一部または全部の提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき
(3) 当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、または、これらの行為が行われていると疑われるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第27条 (児童ポルノ画像のブロッキング/違法・有害情報利用の制限等)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことができるものとします。
2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても 閲覧できない状態
に置くことができるものとます。
3. 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることができるものとします。
4. 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IP アドレス又はURL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に
対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。ただし、当該制限等は、契約者が当社所定の手続により設定変更を申し出た場合は中止できるものとします。
5. 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&C サーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信
(アクセス先IP アドレス又はURL 又は宛先FQDN)を検知し、当社が指定する C&C サーバ等リスト作成管理団体から提供される C&C サーバ等リストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることができるものとします。
6. 当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることができるものとします。
7. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報、不正利用、サイバー攻撃等を完全に遮断することを意味するものではありません。
8. 本条の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第28条
(通信速度等の制限)
当社は、第25 条(非常時の利用の制限)の規定による場合のほか、大量の通信の発生が予測されるときには、合理的な範囲で、通信速度の制限を行うなどの本サービスの利用を制限することができるものとします。
2 当社は、一定期間における通信容量が 当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することができるものとします。
3 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P) アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について通信速度や通信量を制限することができるものとします。
4 契約者は当社に対し、本条に基づく通信等の制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5 当社は、本条に規定する通信速度等の制限のため、契約者の本サービスの利用にかかる情報(契約者が登録した情報、管理する情報を含み、以下「利用情報」といいます。)の収集、分析および蓄積を行うことができるものとします。
第29条
(提供停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの一部または全部の提供を停止し、または利用を制限することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき
(2) 第3 章その他利用規約等に定める契約者の義務に違反したとき
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき
(6) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ないとき
(7) 一時に多数の電子メールを送信する場合において、直接または間接に当社の通信役務の円滑な提供に支障が生ずるお
それがあると認められる場合または第三者の電子メール通信に著しく支障を生じさせ、またはその恐れがあるとき
(8) 多数のコンピューターや大量のアクセスのあるサーバーを設置したり、ファイル転送などの大量通信を発生させるコンピュータープログラムを常時起動して使用するなどして、通信帯域を一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障が生じさせ、またはその恐れのあるとき
(9) 当社のネームサーバ(DNS)に対し、コンピュータまたは通信機器などから名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、当社のネームサーバ(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認められ、またはその恐れがあるとき
(10) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき
2 第 1 項による本サービスの提供停止、利用制限は、原則として、その条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が条件に該当しなくなった後、措置の解除を行います。ただし、措置の解除には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、前項の規定により本サービスの提供停止、利用制限あるいはそれらのために必要な措置をとるときは、あらかじめその理由および提供停止、利用制限の措置を行う日または予定の日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当
社および第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に措置を行い、事後に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生しても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第30条
(利用情報の取り扱い)
本サービスにおいて、当社は設備の故障又は停止等の復旧等の設備保全、サービスの維持運営のため、利用情報を確認し、または複写、複製することができるものとします。
2 当社は、契約者の利用情報が、当社の定める所定の基準を超えた場合または第 24 条(禁止行為)各号のいずれかに該当すると
きは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、または情報の転送もしくは配送を停止することがあります。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生しても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
3 利用契約が終了した場合には、当社は、当社の設備に記録された当該契約者の利用情報を任意に削除できるものとします。この削除により契約者に損害が発生しても、当社は、一切の責任を負わないものとします
第5 章 料金等
第31条
(料金の額)
当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙1 のとおりとします。
第32条
(料金等の支払義務)
契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を支払う義務を負います。
2 初期費用は、利用開始の有無に係わらず、利用契約が成立した時点で、支払い義務が発生します。
3 月額料金は、利用開始日から利用契約の終了日までの期間について、支払い義務が発生します。
4 第 29 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。また、当社は既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。
3 第 29 条(提供停止)の規定以外の事由により本サービスの提供が中止された場合であって、本サービスを全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときには、 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間 ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金は、支払いを要しません。
4 第12 条(契約の成立)第4 項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、当社は利用申込者に対して契約が成立した場合と同額の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
5 契約者の申請を当社が承諾し、本規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
第33条
(料金の計算方法)
料金の計算は、次の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算する料金の額とし、詳細は料金表のとおりとします。
2 利用契約が第8条に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときは、契約者は、別紙1に従い計算された料金を支払わなければなりません。
第34条
(料金等の支払方法)
契約者は、利用契約にかかる料金等を次の各号の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により当社または金融機関等が指定する期日に支払うものとします。ただし、サービスの種類によっては、選択できない支払方法があります。
(1) 請求書払
(2) 口座振替
(3) 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社による料金回収代行サービス
2 当社は、前項により定められた支払方法で料金等の請求ができない場合、請求書により契約者に請求できるものとし、契約者は当該請求書に従い料金等を支払うものとします。
3 支払いに関する細部条項は契約者と金融機関等との契約条項によります。また、契約者と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第35条
(割増金)
当社は、料金等の支払いを不法に免れた契約者に対して、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として請求できるものとし、契約者は、当該請求額を当社が指定する期日までに支払うものとします。
第36条
(延滞利息)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当社は、当該契約者に対して、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として請求できるものとし、契約者は、当該請求額を当社が指定する期日までに支払うものとします。
第37条
(割増金等の支払方法)
第30 条(割増金)および前条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第38条
(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第39条
(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第40条
(集金代行の委託)
契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第6 章 損害賠償
第41条
(責任の制限)
当社は、本サービスが正常に提供できなくなったときは、その復旧に努めるものとします。
2 本サービスに関連して当社が機器を提供する場合の保証および当該機器を原因とする損害賠償は、当社が機器提供時に別途提示する範囲とし、それ以外の責任は一切負わないものとします。
3 当社が提供する機器以外の機器や電気通信サービス等の契約者が準備、調達する機器、サービスが原因で本サービスが利用できないことに関して、当社はいかなる場合も一切責任を負わないものとします。
4 前2項、その他別に定める場合を除き、当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態にあることを当社
が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上、本サービスの提供をしなかったときは、契約者に発生した損害を賠償します。ただし、その賠償額は、その障害発生時刻における利用契約の料金等の月額相当額を限度とします。
第42条
(免責)
第41 条(責任の制限)の規定は、利用契約に関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は契約者、その
他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによってその結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は第41 条(責任の制限)の責任以外には、法律上の責任並びに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、利用契約の
定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービスの内容が、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
第7章 雑則
第43条
(第三者利用)
契約者は、本サービスを利用して第三者にサービスを提供する等、第三者に本サービスの一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社を免責しなければならないものとします。
2 前項の場合において、契約者は、当該第三者に対して、本利用規約第3章その他利用規約等に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が本利用規約第3章その他利用規約等に定める契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなし、当社は、提供停止等の措置を取ることができるものとします。
3 第1項の場合において、契約者は、本サービスを利用させた第三者に対し、当社の免責及び当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うと共に、第三者より損害賠償等があった場合には、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4 前項に係らず、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、および当社から第三者に対する損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第44条
(利用責任)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第45条
(お客さま情報の保護)
当社は、利用契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
第46条
(準拠法・管轄裁判所)
利用規約等の適用の有無を含め利用規約から生じる一切の紛争は日本法を適用して解決するものとし、東京地方裁判所を唯一の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第47条
(分離可能性)
利用規約等のいずれかの条項が法令等または裁判などにより違法、無効又は不能とされたとしても、他の条項は、継続して完全に効力を有するものとします。
第48条
(技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、別紙2 のとおりとします。
附則
この利用規約は、2018 年6 月1 日から実施します。
別紙1
【1 基本サービスの種類】
サービスの種類 | 提供条件 |
モバイル接続サービス シェアコース IP1 タイプ | (1) モバイル接続サービスデータ通信 SIM カード(3G)を利用して、ネットワーク ID にてインターネットに接続できます。 (2) 使用する IP アドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (3) 本コースには、端末機器レンタルサービスが含まれます。 (4) 本コースの利用契約が同一契約者名義の場合、付与される基本通信量を共有することができます。 (56)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
モバイル接続 スタンダードコースLTE プラン IP1 タイプ | (1) モバイル接続サービスデータ通信 SIM カード(LTE)を利用して、ネットワークID にてインターネットに接続できます。 (2) I 使用する IP アドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (3)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
モバイル接続 スタンダードコース 3G プラン IP1 タイプ | (1) モバイル接続サービスデータ通信 SIM カード(3G)を利用して、ネットワーク ID にてインターネットに接続できます。 (2 使用する IP アドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (3)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
モバイル接続 ライトコースLTE プラン IP1 タイプ | (1) モバイル接続サービスデータ通信 SIM カード(LTE)を利用して、ネットワークID にてインターネットに接続できます。 (2)使用する IP アドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)本サービスの通信速度は下り最大0.5Mbps とします。 (5)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
モバイル接続 ライトコース 3G プラン IP1 タイプ | (1) モバイル接続サービスデータ通信 SIM カード(3G)を利用して、ネットワーク ID にてインターネットに接続できます。 (2)使用する IP アドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)本サービスの通信速度は下り最大0.5Mbps とします。 (5)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
【2 オプションサービスの種類】
種 類 | 提 供 条 件 | |
1. 端末機器レンタルサービス | 本サービスで利用するための自営端末機器をレンタルで提供します。 | (1)1つの基本サービスにつき 1 台の端末機器を貸与します。 (2)新規申込時のみ申込可能です。 (3)端末機器レンタルサービスのみの解約はできません。 (4)提供条件については別紙3 端末機器レンタルサービス規約に定めます。 |
2.電子メールアドレス サービス(ウイルスチェック機能つき) | 電子メール機能を利用するために必要なメールアドレスを提供します。 InfoSphere のウイルスチェックゲ ートウェイで、ウイルスに感染した電子メールの削除および利用者へ感染通知を行います。 | (1)契約者は電子メールパスワードを指定します。 (2)電子メールアドレスに使用するホスト名、ドメイン名は当社が指定します。 (3)1 つの電子メールアドレスで使用できる電子メールサーバ内ディスク容量は 100M バイトとします。但し、電子メールの保管期間は 2 ヶ月とします。 (4)前項(3)の制約を越える電子メールについては削除する場合があります。 (5)サービスで提供する電子メールアドレス宛の受信メールおよびサービスで 提供する電子メールアドレスからの送信メールに対して、ウイルスチェックを行います。ウイルスチェックを行うシステムが、ウイルスに感染していると判断した場合は、当該電子メールを削除し、指定した宛先には送信しません。但し、当該電子メールの受信者または送信者が、サービスで提供する電子メールアドレスの場合に限り、ウイルス感染のため電子メールを削除した旨を当該電子メールアドレス宛に通知します。 (6)当社は、サービスで提供するウイルスチェック機能が、全てのウイルスに対 応していることを保証しません。ウイルスチェックを実施するシステムによって、ウイルス感染されたと判断された結果、メールが送受信されないことによって起 因する一切の損害については、当社は責任を負いません。 |
3.電子メール自動転送サービス | 契約者あての電子メールをあらかじめ登録された他のインターネット電子メールアドレスあてに自動転送する機能を提供します。 | 設定の方法は当社が別途定めるところによります。 |
4.WEB メール | 下記の機能を提供します。 ・Web メール ・携帯電話版Web メール ・迷惑メールフィルタ ・条件指定によるメール転送 ・メールフィルタ(メール自動振分) | 「2.電子メールアドレスサービス」で提供する全てのメールアドレスに対し、サービスの提供をします。 |
【3 基本サービスの料金】
(税別)
サービス名 | シェアコース | |
初期費用 | 初期費用 | 20,000 円 |
SIM開通手数料 | 394 円 | |
月額基本料 | 1,500 円 | |
基本通信量 | 10Mbyte | |
超過接続料 | 60 円/Mbyte |
(税別)
サービス名 | スタンダードコース | ライトコース | ||
LTE プラン | 3G プラン | LTE プラン | 3G プラン | |
IP1 タイプ | ||||
初期費用 | 初期費用 | 3,000 円 | ||
SIM開通手数料 | 394 円 | |||
月額費用 | 8,500 円 | 8,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 |
※ 申込方法は、申込書のみになります。
※ 支払い方法は、口座振替、請求書払いのみになります。
【4 オプションサービスの料金】
(税別)
1. 端末機器 レンタルサービス | 対象サービス | タイプ | 初期費用 | 月額費用 |
スタンダードコース/ライトコース LTEプラン | USBタイプ | 無料 | 2,500円 | |
Wi-Fiタイプ | 無料 | 3,300円 | ||
スタンダードコース/ライトコース 3Gプラン | USBタイプ | 無料 | 1,700円 | |
Wi-Fiタイプ | 無料 | 3,200円 |
(税別)
2.電子メールアドレスサービス | 月額使用料 200円/アドレス |
3.電子メール自動転送サービス | 無料 |
4.WEB メール | 無料 |
【5 事務手数料】
(税別)
契約譲渡手数料 | 2,000円/契約 |
【6 サービス種類の変更】
・最低利用期間満了後は、別紙1 に示す基本サービス内で契約するサービスの種類(接続種別、コース種別、タイプ種別)の変更を行うことができます。
・サービスの種類の変更では、ネットワーク ID、メールアドレス、お客さま番号、および IP アドレスは変更となります。
・サービスの種類の変更を行う場合、初期費用および手数料等の料金はかからないもとします。
【7 料金の計算方法】
(7-1 基本サービス料金の計算方法)
サービス名 | シェアコース |
加入月の料金計算方法 | 基本サービスの初期費用 基本サービスの月額基本料基本サービスの超過接続料 |
平常月の料金計算方法 | 基本サービスの月額基本料基本サービスの超過接続料 解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第24 条による利用契約の解除の 場合を除きます)。 解除月の基本サービスの月額基本料は、1 ヵ月分とします。 |
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の 料金計算方法 | 最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、最低利用期間の残存月数に対応する月額基本料を支払うものとします。 |
サービス名 | スタンダードコース/ライトコース IP1 タイプ |
加入月の料金計算方法 | 基本サービスの初期費用 |
平常月の料金計算方法 | 基本サービスの月額基本料 解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第24 条による利用契約の解除の場合を除きます)。 解除月の基本サービスの月額基本料は、1 ヵ月分を請求します。 |
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の 料金計算方法 | 最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、契約解除料(9,500 円 (税別))を支払うものとします。 |
(7-2 オプションサービス料金の計算方法)
・登録月の料金計算方法 下記の料金を請求します。
オプションサービスの登録費用等
・平常月の料金計算方法 下記の料金を請求します。
オプションサービスの月額使用料
・解除月の料金計算方法
解除月は暦月末日までサービスを提供します。(ただし、第24 条による利用契約の解除の場合を除きます)。解除月のオプションサービスの月額使用料は、1 ヵ月分を支払うものとします。
別紙2 モバイル接続サービス技術的事項
1.責任の分界点
端末機器を責任分界点とします。
2.技術的事項
接続に使用するソフトウェアとしてRFC1548、RFC1570 に定められたプロトコルに準拠したPPP ソフトウェアを使用しなければなりません。
別紙3 端末機器レンタルサービス規約
第1 条 (総則)
当社は、契約者に対して、本サービスのオプションサービスとして、端末機器をレンタルします。
2 当社がレンタルする端末機器(以下「レンタル機器」といいます。)の種類は当社が別途定め、またその種類を変更することができるものとします。
3 レンタル機器毎の提供条件は、提供条件説明書に定めるとおりとします。
第2 条 (レンタル機器の引渡し)
当社は契約者に対し、レンタル機器を契約者が指定した送付先に当社所定の方法にて届けることとします。
2 契約者が端末機器を受領したことにより引き渡しが完了したものとします。
3 レンタル機器の納品は、利用契約の成立後となり、また、納品日が利用開始日より遅くなる場合があります。
第3 条 (動作保証)
当社は、引き渡し時において、レンタル機器がその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。正常に機能しない場合には、無償にて、レンタル機器を修理又は交換します。
2. 当社はレンタル機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その責任は一切負わないものとします。。
3. 契約者がレンタル機器の引き渡しを受けた日から3日以内に乙に対して不具合の通知をしなかった場合は、レンタル機器は正常に機能するものとみなします。
第4 条 (レンタル機器の使用・保管)
契約者は、レンタル機器を善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
2 契約者は、レンタル機器の提供を受けるにあたり、次の事項について順守ものとします。
(1) レンタル機器の製造者によって定められた温度、湿度、電源等の環境基準を保持すること。
(2) 取り扱い説明書に規定された事項にしたがって使用し、レンタル機器を正常な状態に保つこと。
(3) ファームウェアのアップグレード作業や設定ファイルの復旧など、失敗時に対象製品の正常な動作を困難にする作業を行わないこと。
(4) その他、当社が周知する使用方法を順守すること。
第5 条 (禁止行為)
契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) レンタル機器を本サービス以外の電気通信サービスで利用する行為
(2) レンタル機器を日本国外に持ち出す行為、またはそれに類する行為
(3) レンタル機器を譲渡または担保に供する行為、またはそれに類する行為
(4) レンタル機器を転貸または売却するなど、本サービスで認められた第三者利用以外の方法で第三者に利用させること
(5) レンタル機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他端末機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
2 前項の禁止行為は、利用規約第24条(禁止行為)第1項の定めの一部であり、契約者が前項で規定する禁止行為を行った場合、当社は、第 29
条(提供停止)ほかに定める措置を行うことができるものとします。
第6 条 (故障等)
契約者は、レンタル機器の亡失、故障が発生した場合は、直ちに当社の定める方法により、通知するものとします。
2 当社は、契約者からの通知を受領後、遅滞なくレンタル機器の修理または交換を行います。なお、修理/交換作業については別途当社が定める方法にて行うこととします。
3 次に掲げる作業は、修理・交換作業には含まれないものとします。
(1) レンタル機器の移設および撤去に関する作業ならびに立会い
(2) 契約者の要求によりレンタル機器の改造
(3) 消耗品、付属品、機器清掃用品の供給
(4) 当社が別途定める有償交換部品の寿命に伴う交換
(5) 天災、地変その他の不可抗力により発生した故障の修理
(6) 当社の指定品以外の消耗品(再生紙含む)および記憶媒体を使用した場合。た
(7) 消耗品および記憶媒体の保管不備のため生じた故障の修理
(8) 契約者の不適切な契約機器の使用または取扱いによる故障の修理
(9) 契約機器外部の電気作業および機器に関する回線接続の為の立会い
(10) 機器のオーバーホールまたはこれに準ずる作業
(11) 契約機器に搭載されているソフトウェアの運用、使用、バグ対応、改良、インストールその他いっさいの業務
(12) 契約機器の故障によるファイル、データ等の修復、再入力
3 契約者の責任により端末機器が故障した場合、その修理または交換の費用は、契約者の負担とし、指定された代金を当社に支払うものとします。
4 レンタル機器が亡失または修理不可能な状態となった場合、当社は、当該機器の購入代価を契約者に請求できるものとします。
5 当社は、レンタル機器の販売終了、保守サービスの終了などにより、レンタル提供が困難であると判断した場合には、レンタル機器の機種の変更をすることができるものとします。
第7 条 (端末機器の返還)
契約者は、利用契約の終了などレンタル提供が終了する場合には、当社の指示に従い当社の指定する期間内に、レンタル機器を返還するものとし ます。ただし、当社は契約者に通知してレンタル機器の所有権を放棄することができるものとします。なお、この場合、当社はレンタル機器について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
2 前項の期間内に、契約者がレンタル機器を当社に返還しない場合、当社は契約者に対して、違約金を請求することができるものとします。なお、
違約金は別途、算定した金額とします。
第8 条 (損害賠償請求)
本利用規約第42 条(端末機器の使用・保管)、第43 条(端末機器機器に関する禁止行為)の場合において、当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し、利用契約を解約せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。
以上