用語 用語の意味 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 申込者 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 調査員 診断対象拠点に訪問し、本サービスの提供に必要な調査を行う者 本サービス 診断対象拠点の ICT 環境情報を現地調査し、申込プランに応じて LAN 環境のパフォーマンスやセキュリティに関するリスクを診断・報告するサービス 調査診断 本サービス提供のために調査員が診断対象拠点へ訪問し、ICT 環境の現況を調査・診断すること 診断対象拠点...
ITサポート&セキュリティ おまかせICT診断メニュー利用規約
実施:2024 年 8 月 5 日
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、ITサポート&セキュリティ おまかせICT診断メニュー利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ITサポート&セキュリティ おまかせICT診断メニュー」(別紙1に規定する各プランとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
調査員 | 診断対象拠点に訪問し、本サービスの提供に必要な調査を行う者 |
本サービス | 診断対象拠点の ICT 環境情報を現地調査し、申込プランに応じて LAN 環境の パフォーマンスやセキュリティに関するリスクを診断・報告するサービス |
調査診断 | 本サービス提供のために調査員が診断対象拠点へ訪問し、ICT 環境の現況を 調査・診断すること |
診断対象拠点 | 契約者が指定する、本サービスの提供を受ける拠点 |
診断対象物 | 診断対象拠点に設置された機器等の内、本サービスにて診断する対象 |
診断レポート | 診断対象拠点のネットワーク構成図、フロア平面図、設置機器一覧等の環境 基本情報に加えて、申込プランに応じて LAN パフォーマンスやセキュリティリスクに関する診断結果及び評価をまとめたレポート |
フレッツ光 | 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5に係るIP通信網サービス(IP 通信網サービス契約約款に定める「光コラボ レーションモデルに関する契約」に基づき提供されるものを含みます。) |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者が指定する診断拠点に対し、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定める環境基本調査及び各種診断レポートの提出を実施し、本サービスを提供します。また、契約者から申込みがあ
ったときは、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定めるオプション調査を提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、当社のフレッツ光回線敷設可能エリア(東日本エリア)に限り提供するものとします。
(契約の単位)
第6条 当社は、診断拠点に対する本サービスの提供回数ごとに本契約を締結します。
2 本契約に係るインターネット接続回線がフレッツ光回線である場合、契約者は、そのフレッツ光回線の契約者
(そのフレッツ光回線が「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツ光回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)本サービスの申込プラン及びオプション調査内容
(5)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。ただし、第7条1項
4号の変更については、環境基本調査実施前に限ります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第10条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第11条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあ
ります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第3章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第13条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを再提供することはできません。
(著作xx)
第14条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、診断レポート、、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第10条(権利の譲渡)を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第4章 提供中止等
(提供中止)
第15条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第17条(提供の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。 (3)その他、当社が本サービスの提供を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供停止)
第16条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第40条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第40条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第10条(xxの譲渡の禁止)、第13条(営業活動の禁止)、第14条(著作xx)又は第22条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供の制限)
第17条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限することがあります。
2 別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項第2号及び第3号に定める事由が生じた場合は、本サービスの提供を一部制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第18条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第19条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
3 契約者は、本サービスの調査診断予定日の前日正午以降に第1項に定める申し出を行った場合は、当該契約内容にかかる一切の料金を支払うものとします。
(当社が行う本契約の解除)
第20条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第16条(提供停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第18条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第5章 料金
(料金)
第21条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第22条 契約者は、本契約に基づいて、別紙2(料金表)第1表(調査診断料金)に規定する調査診断料金の支払いを要します。また、契約者は、オプション調査を利用したときは、別紙2(料金表)第2表(オプション調査料金)に規定する料金の支払いを要します。 2 契約者は、本規約に基づいて調査診断またはオプション調査の要請をし、当社の承諾を受けたときは、調査診断またはオプション調査の内容について、その成否を問わず、該当する料金を支払うものとします。ただし、調査診断またはオプション調査の着手前にその要請の取消しがあった場合は、この限りでありません。
(割増金)
第23条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第24条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第40条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(返金等)
第25条当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
2 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小で あった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要 する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第26条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第27条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
第28条 第22条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第29条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第30条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスの調査診断料金及びオプション料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの調査診断料金及びオプション料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第31条 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、調査員の説明に基づいて契約者が実施した作業及び調査員が診断対象拠点で実施した作業の内容について保証するものではありません。
4 当社は、調査員の説明に基づいて契約者が実施した作業、調査員が診断対象拠点で実施した作業の実施に伴い生じる契約者の損害について、第30条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
5 調査員の説明に基づいて契約者が実施した作業、調査員が印断対象拠点で実施した作業に関連して、契約者の ID又はパスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第30条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
7 本サービスは、あらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者の行為又は契約者が利用する通信機器その他の機器の動作を通じて第三者が被った損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
8 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
9 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
10 当社は、第15条(利用中止)、第16条(利用停止)、第17条(利用の制限)、第18条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
11 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんする等の手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第7章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第32条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。また、当社は、本サービスにおける診断レポートの提供にあたり、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第4項に規定する情報を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を利用する場合があります。なお、本サービスの提供完了後も、目的達成に必要な範囲内でこれらの情報を利用する場合があります。
4 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
5 契約者は、当社が第40条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第16条(提供停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第40条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
第8章 雑則
(利用に係る契約者の義務)
第33条 契約者は、本サービスの提供を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)診断対象物がインターネットに接続できる環境であること。
(3)本サービスの提供を受ける時点で、診断対象物が用意されており、調査診断に必要なアカウントやパスワード等の設定情報が用意されていること。
(4)本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するソフトウェアライセンスに同意し、診断対象物へのインストールを承諾すること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの利用に係るID、パスワード、電話番号等の適正な管理に努めること。
(契約者の当社に対する協力事項)
第34条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)診断対象物等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)診断対象物等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第35条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第36条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第32条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第33条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第37条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第38条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第39条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第40条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第41条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱う等の関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
環境基本調査 | 調査員が診断対象拠点の ICT 環境を現地調査し、ネットワーク構成図、フロア平面図、診断対象物の一覧表、診断対象物の設置場所写真等をレポートと して提示する。すべてのプランにて提供する。 |
LAN パフォーマンス診断 | 調査員の現地調査結果をもとに診断対象拠点のLAN パフォーマンスに関する評価を行い、診断レポートとして提示する。LAN パフォーマンス診断プラン またはセット診断プランにて提供する。 |
セキュリティリスク診断 | 調査員の現地調査結果をもとに診断対象拠点のセキュリティリスクに関す る評価を行い、診断レポートとして提示する。セキュリティリスク診断プランまたはセット診断プランにて提供する。 |
備考 1 最新の機能の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx/) |
2.本サービスで提供するオプション調査
提供機能 | 内容 |
PC 調査台数追加 | 診断対象物となる PC が、20 台を超える場合に必要となるオプション。最大 60 台まで。 |
電波調査フロア・アクセスポイント追加 | LAN パフォーマンス診断またはセット診断プランにおいて、診断対象拠点の電波調査対象のフロアが 2 フロアを超える、またはアクセスポイントが 20 アクセスポイントを超える場合に必要となるオプション。 |
配線ルート・物理ポート収容状 況調査 | 環境基本調査において、配線ルートと物理ポート収容状況の調査を追加的に 実施し、ネットワーク構成図、フロア平面図への反映を行うオプション。 |
時間外調査 | 土曜日、日曜日、祝日または夜間帯に現地調査を実施するオプション。 |
備考 1 最新のオプション機能の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx/) |
3.本サービスの提供条件
(1)現地調査日の決定
契約者は、本サービスの申込日から起算して最短で 6 営業日目以降の日程で現地調査の希望日を提示すること
とし、当社は現地調査の 2 営業日前までに現地調査日を回答するものとします。
本サービスにおける標準の現地調査時間は土日祝を除く平日 9 時から 17 時です。この時間帯以外での現地調査
を希望する場合、時間外調査オプションの申込が必要となります。なお、12 月 29 日から 1 月 3 日までの年末年始期間においては、時間外調査オプションの申込有無にかかわらず、現地調査を実施することはできません。
また、現地調査は当社が委託した第三者が行う場合があります。
(2)事前アンケートの記載
契約者は、本サービスの申込にあたり、プランに応じた事前アンケートの回答を当社へ提出することとします。事前アンケートへの回答が不十分な場合、一部の診断が実施できない可能性があります。
(3)現地調査への立会
契約者は、現地調査の当日に診断対象拠点での立会を実施する必要があります。調査当日の所要時間は標準で約 3 時間ですが、提供するオプション調査や診断対象拠点の環境次第ではさらに時間を要する場合があります。ただし、契約者都合で現地調査の再調査が生じた場合は、再度サービスの申込みをしていただく必要があります。
なお、調査当日に診断対象拠点において調査できない箇所がある場合、一部の診断が実施できない可能性があります。
現地調査当日に申込内容と診断対象拠点の環境が異なることが判明した場合、オプション調査料金を追加して調査診断を実施するか、当初申込内容の調査診断に範囲を留めるかを契約者に選択いただく場合があります。
(4)診断レポートの納品
当社は、現地調査日から起算して 10 営業日目を目安に診断レポートをメールにて契約者に納品します。納品に際して、当社の営業担当者等から診断レポートの内容に関して説明をさせていただく場合があります。
4.本サービスの提供にあたり取得する情報
当社は、本サービスにおける診断レポートの提供にあたり、以下に規定する情報を取得します。
(1) 利用中のハードウェアに関する情報
メーカー、型番、導入時期、導入ベンダ情報、性能(無線・有線対応規格、ループ検知機能有無 等)
※ハードウェア:パソコン、サーバ、ルータ、スイッチングハブ、UTM 無線アクセスポイント、ネットワークカメラ、複合機 等
(2) 利用中の OS、ソフトウェアに関する情報
OS バージョン、ウイルス対策ソフトの導入状況等
(3) ネットワーク構成図
(4) フロア平面図
(5) 機器設置場所環境を確認できる写真
(6) Wi-Fi 電波強度
(7) スピードテスト結果(複数個所)
(8) IT 管理者有無の情報、保守体制に関する情報
(9) IT 投資計画に関する情報
(10) セキュリティ対策、運用状況に関する情報
セキュリティパッチ適用状況、ファームウェアアップデート状況、クラウドサービスの共有設定、無線 LAN 暗号化規格、パスワード管理ポリシー、メール送受信対策 等
別紙2(料金表)
第1表(調査診断料金)
プラン名 | 1 回あたりの調査診断料金額 |
セット診断プラン | 55,000 円(税込 60,500 円) |
LAN パフォーマンス診断プラン | 50,000 円(税込 55,000 円) |
セキュリティリスク診断プラン | 50,000 円(税込 55,000 円) |
備考 1 最新の調査診断料金の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx/) |
第2表(オプション調査料金)
オプション名 | オプション調査料金額 | 備考 |
PC 調査台数追加 | 20,000 円(税込 22,000 円) | 10 台あたりの料金。 最大で 60 台まで追加可能。 |
電波調査フロア・アクセスポイント追加 | 14,000 円(税込 15,400 円) | 2 フロア、またはアクセスポイ ント 20 台のどちらか少ない方あたりの料金 |
配線ルート・物理ポート収容状況調査 | 25,000 円(税込 27,500 円) | 10 台あたりの料金。 最大で 60 台まで追加可能。 |
時間外調査 | 20,000 円(税込 22,000 円) | 祝日を除く月曜日から金曜日 の 9 時から 17 時半 |
備考 1 最新の調査診断料金の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx/) |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)
第25条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
第40条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |