desknet'sバックアップサービス約款
(サービス約款の適用)
desknet'sバックアップサービス約款
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新
(サービス期間)
第13条 初年度の本サービスは、お客様の新規サービスライセンスご購入日から提供いたしますが、契約上のサービス期間は新規サービスライセンスの当社ご注文受付日の翌月1日から1年間を基本期間とします。
五 その他財産状態が著しく悪化し、または著しく悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
六 本サービスの妨害又はそれに類する行為を行っていると当社が判断したとき
第1条 株式会社ネオジャパン(以下「当社」といいます)は、このdesknet'sバックアップサービス約款(以下単に「サービス約款」といいます)に基づき、 desknet'sバックアップサービスを購入したお客様に本サービスを提供します。
2.サービス約款と個別のサービス契約の規定が異なるときは、個別のサービス契約の規定がサービス約款に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 サービス約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
一 本サービス:サービス約款に基づき、当社がお客様に提供するdesknet'sバックアップサービス
二 お客様:本サービスを購入した、サービス約款に基づく本サービスの提供を受ける者
三 サービス契約:サービス約款に基づき当社とお客様との間に締結される、本サービスの提供に関する契約
四 サービス契約等:サービス契約およびサービス約款
五 バックアップツール:本サービスにてバックアップを実行するために使用する当社ソフトウェア
六 バックアップデータ:バックアップツールによりアップロードされ、クラウド上のストレージに保管されたデータ
七 新規サービスライセンス:本サービスを新たに使用する目的で購入するライセンス
八 追加サービスライセンス:本サービスの利用容量を追加する目的で購入するライセンス
九 更新サービスライセンス:本サービスの利用期間を延長する目的で購入するライセンス
十 desknet's本体:本サービスの対象となる、desknet's標準版(スタンダード版)、desknet'sライト版、desknet's Middle Edition(ミドル版)、および desknet's Enterprise Edition(エンタープライズ版)の各ソフトウェア
(本サービスの適用範囲)
第3条 本サービスは、desknet's本体がインストールされたコンピュータハードウェアおよびオペレーティングシステム上のデータを対象に、インターネットを通じて、当社が管理するクラウド上のストレージへのバックアップおよびバックアップデータのダウンロードを実現するものです。
2.お客様は、本サービスの適用対象となるdesknet's本体が、サポートサービスの契約期間内であるか、または新たにサポートサービスを契約することで、本サービスを購入して利用することができます。
3.本サービスで提供されるバックアップツールは、お客様が所有し、かつライセンス購入により使用が許諾されたdesknet's本体がインストールされている、1台の特定のコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに、1部のみをインストールして使用することができます。
4.お客様は、バックアップツールをサービス契約で許諾された容量・期間の範囲内で使用できます。
5.お客様は、バックアップツール本体のバックアップを目的とする場合に限り、バックアップツールを1部複製することができるものとします。但し、当該複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記するものとします。
(通知)
第4条 当社からお客様への通知は、サービス契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(サービス約款の変更)
第5条 当社は、サービス約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、お客様の利用条件その他サービス契約の内容は、変更後の新サービス約款を適用するものとします。
サービス約款の内容をお客様に通知するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第6条 お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、サービス契約上の地位、サービス契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡し又は承継してはならないものとします。ただし、合併、営業譲渡等による包括承継についてはこの限りではないものとします。
(合意管轄)
第7条 お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第8条 サービス契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第9条 サービス契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、サービス契約等のいずれかの部分が無効である場合でも、サービス契約等全体の有効性に影響がないものとします。
(本サービスの提供区域)
第10条 本サービスの提供区域は、サービス契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(サービス契約の締結等)
第11条 サービス契約は、お客様からの本サービスの注文を当社が受注し、当社がこれに対しライセンス購入証書を発送したときに成立するものとします。なお、お客様はサービス約款の内容を承諾の上、かかる注文を行うものとし、お客様が注文を行った時点で、当社は、お客様がサービス約款の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他サービス約款の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス契約を締結しないことができます。 一 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他サービス契約等に違反した
ことを理由としてサービス契約を解除されたことがあるとき
二 申込書に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき
三 金銭債務その他サービス契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
四 その他当社が不適当と判断したとき
(変更通知)
第12条 お客様は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他お客様にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、お客様が前項に従った通知を怠ったことによりお客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
2.次年度以降の本サービス期間開始日は、前年度サービス期間内にお客様から更新サービスライセンスの注文を当社が受け付けた場合、前年度サービス期間満了日の翌日からとします。また、前年度サービス期間満了後にお客様からの更新サービスライセンスの注文を当社が受け付けた場合、受付日の翌月1日(当社受付日が月初日の場合には当月1日)からとします。
3.サービス期間途中に、お客様が追加サービスライセンスを購入した場合、追加サービスライセンス分の容量は、追加サービスライセンスの提供日から提供いたしますが、追加サービスライセンスのサービス期間は、追加前ライセンスのサービス期間に準拠するものとします。
(サービス提供の停止)
第14条 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当社サービスの提供を停止することがあります。
一 当社サービス料金、割増料金又は遅延損害金等が支払期日を経過しても支払われないとき
二 申込にあたっての虚偽の事項を記載したことが判明したとき
三 当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
四 この約款及び利用契約に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
五 お客様が、仮差押、差押、破産、民事再生法、会社更生法等の申立をし、又はこれを受けたとき
六 法令に違反し又は公序良俗に反する態様において当社サービスを利用したとき又はそのおそれがあるとき
七 料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要なお客様情報が確認できないとき
八 前各号の他、お客様が利用契約に違反し、当社の催告にかかわらず違反が是正されないとき
九 その他、当社が不適切と判断するとき
(サービス提供の中止)
第15条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
一 当社又は当社の指定した業者のサービスの保守上、又は工事上やむを得ないとき
二 当社又は当社の指定した業者のサービスに障害が発生したとき
三 当社の指定した業者がサービスの提供を中止することにより当社サービスの提供を行うことが困難になったとき
四 その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき
2.当社は前項一号の規定により当社サービスの提供を中止する場合はその14日前迄に、二号および四号の規定により当社サービスの提供を中止する場合は予め、その理由、実施期日及び実施期間をお客様に当社の定める方法で通知します。但し、緊急時などやむを得ないときは、この限りではありません。なお、これによりお客様に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
(サービスの廃止)
第16条 当社は都合により、本サービスを廃止することがあります。この場合、当社はお客様に対し廃止の1ヶ月前迄に当社が適切と判断する方法でその旨を通知します。但し、当社が緊急と判断する場合においてはその限りではありません。なお、これによりお客様に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
(お客様からの解除)
第17条 お客様および当社は、本サービス期間中においても2ヶ月前までに文書による申し出を行うことで、利用契約を解除することができます。
2.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合にはお客様に対し何等 の通知、催告を要せず直ちに本サービスを解約することができるものとします。一 本サービスに基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告を
した後もなおこれを履行しないとき。
二 差押、仮差押、仮処分、競売の申立てを受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
三 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
四 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
3.前2項に基づき本サービスが解約された場合、お客様は速やかにバックアップツール、サービス証書及びそれらの複製物の全てを破棄するとともに、当該
解約があった時点において未払いのサービス料金又は遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、 自ら支払ったサービス料金および本サービスにてバックアップしたデータの全 部または一部の返還を求めることはできないものとします。
(当社からの解除)
第18条 当社は、第14条(サービス提供の停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止を行うとともに、直ちに利用契約を解除することができます。
2.当社は前項の規定により利用契約を解除するときは書面によりお客様にその旨を通知します。
3.利用契約が解除された場合における当社サービス精算費用の額は、契約解除の日から当該最低利用期間末日までの期間の額とします。お客様はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
(サービス料金)
第19条 当社サービスの料金は別途定めるサービス料金表に基づくものとします。
2.お客様は、当社サービスの利用に関し、サービス料金をサービス種別毎に当社が定める方法または別途代理店が指定する方法で支払うものとします。
3.第14条(サービス提供の停止)の規定により当社サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る当社サービス料金額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.料金等の請求時期及び支払期日については、お客様は当社または代理店が指定するところに従い、当社サービスの料金等の支払いを行うこととします。
5.第11条(サービス契約の締結等)に基づいて成立した利用契約の範囲を超える利用がお客様によってなされた場合、当社は事前に書面によって通知することにより当該契約内容を変更し、変更後の利用料金を請求できる権利を有するものとします。
(遅延利息)
第20条 お客様が、本サービスのサービス料金その他サービス契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
(善管注意義務)
第21条 当社は、本サービス期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、サービス契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(秘密情報の取扱い)
第22条 お客様および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
一 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
四 サービス契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
五 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第25条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後1年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取扱い)
第23条 お客様および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第3項ないし第6項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(バックアップデータの取扱い)
第24条 バックアップデータの取扱いについては、第22条(秘密情報の取扱い)第1項ないし第5項の規程を準用するものとします。
2.以下の事由によるバックアップの失敗及びバックアップデータに生じる不整合については、本サービスの保証の範囲外とし、その結果発生する直接及び間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
一 ディスク装置などサーバー機器を構成するハードウェアの物理的な障害二 ファイルシステムの論理的な障害
三 オペレーティングシステム、ウィルスチェックソフトウェア等によるファイルへのアクセス制限
四 作業用ディスク領域の空き容量不足
3.第17条(お客様からの解除)、第18条(当社からの解除)により、サービスが解除された場合、解除日から15日間を経た後に、クラウド上のバックアップデータをすべて削除します。これによるお客様の直接及び間接の損失、損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(再委託)
第25条 当社は、お客様に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第22条
(秘密情報の取扱い)および第23条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてサービス契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(損害賠償)
第26条 当社は、自らの責に帰すべき事由によりサービス契約等に基づく当社の義務の履行に際して、お客様に損害をおよぼした場合、お客様に対し当該損害を賠償するものとします。ただし、当社のかかる賠償責任は、請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に生じた直接損害に限定され、サービス契約等に基づいてお客様から当社に支払われた1年分のサービス料金の額を超えないものとし、当社はいかなる場合にも、お客様に生じた間接的、派生的および特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。
(免責および適用除外)
第27条 当社がお客様に対して負う責任は、第26条(損害賠償)の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由によりお客様等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
一 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
二 お客様設備の障害又は当社サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、お客様の接続環境の障害
三 当社サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
四 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない当社サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、ウィルス侵入、通信経路上での傍受
五 当社が定める手順・セキュリティ手段等をお客様等が遵守しないことに起因して発生した損害
六 当社サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
七 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
八 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
九 当社の責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での紛失等事故
十 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
十一 その他当社の責に帰すことのできない事由
2.当社は、お客様等が当社サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。
3.当社は、当社が当社サービスにより提供したものを除き、お客様が自己の費用と責任において調達した、当社サービス利用に必要な通信機器、ソフトウェア及び付随して必要となる契約並びにそれに伴う障害及び損害については、一切の責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第28条 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3.当社は、お客様が第1項のいずれかに一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、お客様の調査を行うことができ、お客様はこれに協力するものとします。また、お客様は、自らが第1項のいずれかに一にでも違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、当社に対し、直ちにその旨を通知するものとします
4.当社は、お客様が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、お客様の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
5.当社は、前項に基づく解除によりお客様が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
以上