Contract
2019/2020シーズン新国立劇場託児サービス業務委託契約書(案)
発注者 公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)と請負者 (以下「乙」という。)は、新国立劇場託児室における託児サービス業務(以下「本件業務」という。)について、以下のとおり契約を締結する。
(業務)
第1条 乙は、本件業務を、別紙1に示す仕様書に基づいて行うものとする。
(委託料及びその支払い方法)
第2条 本件業務の委託料は、別紙2に示す料金表に基づき、項目毎に必要な員数を乗じて得られた金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 乙は、月次に委託料を精算し、請求書を甲に送付するものとする。
3 甲は、請求書受領後速やかに支払うものとする。
(xxxx、下請等の禁止)
第3条 乙は、本契約により生ずる権利または義務を甲の許しなく第三者に譲渡、承継させてはならない。
2 乙は、本件業務を自ら完了するものとし、その全部または一部を第三者に請け負わせてはならない。
(業務完了報告及び検査)
第4x xは、本件役務を完了したときは、甲に対し業務完了の報告を行うものとする。
2 甲は、業務実施日毎に乙の報告を受け、本件業務が正しく履行されたかを検査し、業務完了を確認する。
3 乙は、前項の検査完了を踏まえ、月次に業務完了報告書を作成し、これを甲に送付する。
4 甲は、業務完了報告書を受領した日から10日以内に、乙が完了した本件業務が契約の内容に適合しているか否か検査をし、これを確認する。
5 乙が、完了した本件役務が契約の内容に適合していない場合は、甲は、乙に対し口頭または書面により改善要求を行い、乙は、以後の業務履行について適切かつ速やかな改善を図るものとする。
(貸劇場公演における託児サービス)
第5条 貸劇場公演における託児サービスについては、託児室が空いている場合で、貸劇場主催者から甲の貸劇場担当者へ託児サービスの申し込みがあった場合には、受付けるものとする。その際、利用者負担金は、貸劇場主催者の裁量とするが、主催公演の料金となるべく合わせていただくよう依頼する。また、委託料は、貸劇場主催者に請求するものとする。
2 主催公演で託児室を使用している場合には、貸劇場主催者の使用はできないものとする。
3 利用者負担金、委託料のほか、ここに記載のない事項については、貸劇場主催者、xとともに協議の上、これを決定する。
(秘密保持)
第6条 乙は、本件業務をなすにあたって知り得た甲の秘密、情報等を外に漏らす、又は他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第7条 甲または乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、甲は本契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により本契約の履行が不能になったとき。
(2) 本件業務をなす能力を失ったとき。
(3) 相手方の信用または名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(4) 強制執行、仮差押、仮処分を受け、または、合併、解散、会社更生、民事再生の申立があったとき。
(5) 甲よりの書面による改善要求が3回を超えるとき。
(6) その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(損害賠償)
第8条 前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
2 乙の責に帰すべき事由により次の事故を起こした場合は、乙の賠償の責に任ずるものとする。
(1) 甲の、施設、設備及び備品等に重大な損害を与えたとき。
(2) 公演の上演を妨げ、上演の継続ができなくなったとき。
(3) 託児サービスに係わる一切の事故。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
(4) この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ⅰ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ⅱ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(合意管轄)
第10条 甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第11条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
平成31年3月 日
甲 xxxxx区本町1丁目1番1号 乙公益財団法人新国立劇場運営財団
理事x x x x x
仕 様 書
別紙1
1. 業務概要
(1)業務件名 2019/2020シーズン新国立劇場託児サービス業務
(2)履行場所 新国立劇場2階託児室 (xxxxx区本町1丁目1番1号)
(3)履行期間 平成31年8月1日から平成32年8月31日まで
(4)業務内容及び範囲
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)が主催する別紙に示す託児サービス実施公演(以下「営業日」という。)について、託児を希望する当該公演の観客からの予約を受付け、託児業務を行う。お預かり対象は、生後3ヶ月以上の0歳児~12歳児(小学生)までとする。各営業日の定員については財団の指示によるものとする。予約の受付は電話等(電話での受付は、フリーダイヤルによるものとする)により、原則として当該公演のチケットの一般発売日の同日(土日祝日にあたる場合は次の平日)から各公演日の前営業日(土日祝日を除く)17時まで行い、予約がない場合は託児業務を行わない。この場合、財団が受託者に支払うべき代金は発生しないものとする。
(5)要員
① 受託者は業務を行うため、予約を受けた営業日毎に責任者を含め2名以上の要員(以下「スタッフ」という。)を勤務させるものとする。但し、勤務する要員の割合が下記を下回らないこととする。
0歳児(3ヵ月以上)または障害児1人に対し1名
1歳児2人に対し1名(但し、保護者がxxを希望した1歳児1人に対しては1名)
2歳児以上3人に対し1名
② 受託者は 、スタッフの確保を受託者の責任において行うものとする。
③ 受託者は、スタッフの名簿を事前に財団へ提出するものとする。
(6)営業時間
営業時間は、原則として当該公演の開場の時間から終演の30分後までとする。また、営業時間前には
15分を下限として準備時間を確保するものとする。
(7)利用者負担金
① 3ヵ月~1歳児は2,000円、2歳以上は1,000円(消費税込み)とする。
② 利用者負担金は受託者の責任において徴収する。
③ 受託者は営業日毎の利用者負担金収入を財団に報告するものとする。
④ 受託者は財団に対して、ひと月の請求合計額から利用者負担金収入を差し引いた額を請求するものとする。
⑤ 公演1週間前を過ぎてのご予約キャンセルについては、申込者よりキャンセル料の徴収を行うものとする。
(8)経費の負担
① 託児室の業務に必要な設備、備品等は財団が負担する。
② 予約受付及び利用負担金の徴収に関する事務費、通信連絡費は受託者が負担する。
③ スタッフの講習等の経費は、すべて受託者の負担とする。
④ 契約終了時、持込物品等の撤去等の費用は、契約が終了する受託者の負担とする。
⑤ 遊具等(消耗品含む)は受託者が用意し、その経費はすべて受託者の負担とする。
⑥ 外線の電話が繋がるよう受託者が用意し、その経費はすべて受託者の負担とする
2. 特記事項
(1) 受託者の資格
スタッフは、以下の知識及び能力を満たすこと。
① 託児室業務に十分な経験と知識を有すること。
② 乳幼児の健康と心身の様態に深い理解を持ち、障害のある子供、外国人の子供も同様に愛情をもって接すること。
③ スタッフのうち、責任者を含め1名は、託児に関し3年以上の経験を有し、保育士、看護師、幼稚園教諭のいずれかの国家資格を有する者を配置すること。また、1名以上の子育て経験者を配置すること。その他のスタッフについても、託児の経験を2年以上有する者であること。
④ 受託者はスタッフに対し当該業務に係わる教育、指導、講習を行うこと。
(2) 責任者の責務
① スタッフを統括し、業務及び労務管理を行うこと。
② 営業日毎に業務内容を財団に報告すること。
③ 財団と受託者との業務履行に関する連絡調整を行うこと。
④ 託児終了時に、託児の状況報告を、保護者に文書で渡すこと。
⑤ 公演当日の前日(当該日が土日祝日にあたる場合はその直近日)に、最終的な託児リストを財団の指定するものに提出すること。その後の変更については、随時財団に報告すること。
(3) スタッフの心得
① 新国立劇場の施設、設備及び備品等の運用管理、保全に協力すること。
② 託児室での喫煙は行わないこと。
③ 業務で知り得た秘密は、業務終了後も洩らさぬこと。
④ 常に乳幼児・児童の安全に注意を払い、その確保に努めること。
⑤ 託児所内で火災が発生した場合、乳幼児・児童の避難誘導を行うとともに、直ちに財団職員に連絡、通報し、消火等作業を行うなど、地震、火災等の緊急事態発生時の適切な対応について、予め熟知しておくこと。
⑥ 仕様書に記載されていない事項については、財団職員の指示を仰ぐこと。
(4) 契約の終了
① 契約満了または契約が解除されたとき、受託者は次の受託者が円満に業務を履行できるように引継ぎを行わなければならない。
② 契約が終了したとき受託者は、自己の所有物は撤去しなければならない。
(5) その他
受託者は、関係法令を厳守し、スタッフを管理するものとする。
乳幼児・児童による化粧室の利用については、託児室に隣接した準専用化粧室を使用することができる。
以上
別紙2
料 金 表
<1公演あたり>
(消費税別)
項目 | 単位 | 金額(円) |
責任者 | 1時間の単価 | |
一般スタッフ | 1時間の単価 |
☆利用者負担金について
3ヵ月~1歳児/2,000円 2歳児~12歳児/1,000円
(消費税込み)
・利用者負担金は、受託者が徴収し、委託業者の収益の一部とする。
・利用者負担金は、事前に受託者に振り込まれる。
・一週間以上前のキャンセルは、全額返金(振込料金は利用者負担)する。
・一週間以内のキャンセルは、返金しない。
新国立劇場 2019/2020シーズン託児予定日一覧 仕様書別紙
公演月 | ジャンル | 公演名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 上演時間 | 開場時間 | 劇場名 | 一般発売日 |
2019年10月 | オペラ | xxxx・xxxxx | 10月3日(木) | 10月6日(日) | 10月12日(土) | 3:00 | 45分前 | オペラパレス | 2019年6月23日(日) | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
2019年10月 | バレエ | ロメオとジュリエット | 10月19日(土) | 10月20日(日) | 10月26日(土) | 10月27日(日) | 3:10 | 45分前 | オペラパレス | 2019年7月13日(土) | ||||
14:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | |||||||||||
2019年11月 | オペラ | ドン・パスクワーレ | 11月13日(水) | 11月16日(土) | 11月17日(日) | 2:25 | 45分前 | オペラパレス | 2019年7月28日(日) | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
2019年12月 | ダンス | ベートーヴェン・ソナタ | 12月1日(日) | 2:15 | 30分x | x劇場 | 2019年9月22日(日) | |||||||
14:00 | ||||||||||||||
2019年12月 | バレエ | xxx割り人形 | 12月14日(土) | 12月15日(日) | 12月21日(土) | 12月22日(日) | 2:15 | 45分前 | オペラパレス | 2019年8月10日(土) | ||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
2019年12月 | オペラ | xx | 12月1日(日) | 12月3日(火) | 12月7日(土) | 2:40 | 45分前 | オペラパレス | 2019年8月17日(土) | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
2020年1月 | バレエ | ニューイヤー・バレエ | 1月11日(土) | 1月12日(日) | 2:00 | 45分前 | オペラパレス | 2019年9月29日(日) | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
2020年1・2月 | オペラ | ラ・ボエーム | 1月26日(日) | 1月28日(火) | 2月2日(日) | 2:50 | 45分前 | オペラパレス | 2019年9月21日(土) | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
2020年2・3月 | バレエ | マノン | 2月23日(日) | 2月29日(土) | 3月1日(日) | 2:45 | 45分前 | オペラパレス | 2019年11月3日(日) | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
2020年2月 | オペラ | セビリアの理髪師 | 2月8日(土) | 2月11日(火) | 3:10 | 45分前 | オペラパレス | 2019年10月19日(土) | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
2020年3月 | オペラ | xx・xxx・xxxx | 3月20日(金) | 3月22日(日) | 3:35 | 45分前 | オペラパレス | 2019年11月10日(日) | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
2020年3月 | ダンス | Dance to the Future 2020 | 3月28日(土) | 3月29日(日) | 1:40 | 30分x | x劇場 | 2019年12月7日(土) | ||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||
2020年4月 | オペラ | xxxx・xxxxx | 4月11日(土) | 4:15 | 45分前 | オペラパレス | 2019年11月16日(土) | |||||||
14:00 | ||||||||||||||
2020年4月 | オペラ | ホフマン物語 | 4月19日(日) | 4月21日(火) | 3:45 | 45分前 | オペラパレス | 2019年12月15日(日) | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
2020年5月 | バレエ | ドン・キホーテ | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月9日(土) | 2:45 | 45分前 | オペラパレス | 2019年12月8日(日) | |||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
2020年5月 | オペラ | サロメ | 5月23日(土) | 5月26日(火) | 1:40 | 45分前 | オペラパレス | 2020年1月25日(土) | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
2020年6月 | バレエ | 不思議の国のアリス | 6月6日(土) | 6月10~12日のうち1日程 | 6月13日(土) | 6月14日(日) | 2:50 | 45分前 | オペラパレス | 2020年2月9日(日) | ||||
13:00 | 未定 | 13:00 | 14:00 | |||||||||||
2020年6月 | ダンス | カンパニーデラシネラ ふしぎの国のアリス | 6月20日(土) | 6月21日(日) | 6月27日(土) | 6月28日(日) | 1:45 | 30分x | x劇場 | 2020年4月25日(土) | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
2020年6月 | オペラ | ニュルンベルクの マイスタージンガー | 6月21日(日) | 6月27日(土) | 5:50 | 45分前 | オペラパレス | 2020年3月8日(日) | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
2020年7月 | バレエ | こどものためのバレエ 劇場 | 7月〇日 | 7月〇日 | 7月〇日 | 7月〇日 | 7月〇日 | 7月〇日 | 7月〇日 | 7月〇日 | 1:40 | 30分前 | オペラパレス | 未定 |
11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 |
上記58公演に加え、以下のa,bについて追加で実施の予定 a:日程の決まっていない演劇7演目にてそれぞれ4回ずつ計28回
b:研修所公演にて12回(オペラ3演目にそれぞれ1回、バレエ3演目にそれぞれ2回、演劇3演目にそれぞれ1回) a+b=40であるが、申し込みなしの日程もあるため、
実際に追加となる回数は約半数の20回ほどと見込まれる。したがって、実施予定回数は58+20=78回とする。