(Web 完結型)リフォームローン契約規定
(Web 完結型)リフォームローン契約規定
借主および連帯保証人は、以下の定める各条項を契約内容とすることに同意します。第1条(契約の成立)
本契約に基づく金銭消費貸借契約は、株式会社富山銀行(以下、「銀行」という)が銀行所定の審査のうえ、借主名義のリフォームローン返済用口座(以下、「返済用口座」という)への借入金の入金をもって成立するものとします。
第2条(融資金の振込)
1.借入金の資金使途である工事代金等の払込みについては、借主が指定して銀行が承認する金融機関の受取人口座あてに借主が指定する金額を振込みます。
2.前項の振込に際しては、普通預金規定にかかわらず、普通預金払戻請求書および普通預金通帳の呈示は不要とします。
3.振込した資金が該当口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合は、返済用口座に入金しますので、借主は速やかに借入金の資金使途である工事代金等の払込み手続きを行うものとします。なお、振込手数料は返却いたしません。
4.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料は借主が負担します。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は各返済日に普通預金規定にかかわらず、普通預金払戻請求書および普通預金通帳の呈示なしで返済用口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはしません。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします。
第4条(繰り上げ返済)
1.借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の15日前までに銀行へ通知するものとします。
ただし、半年ごと増額返済用の場合の繰り上げ返済できる日は、契約に定める半年ごとの増額返済日とします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 | 下記のイ.とロ.の合計額 イ.繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ロ.その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
5.前項にもとづき一部繰り上げ返済をした後の返済方法については、繰り上げ返済申込時に次のいずれかを選択できることとします。
① 一部繰り上げ返済以降の各返済期日を前項にもとづき繰り上げ返済した月数だけ繰り上げる。
② 一部繰り上げ返済以降の毎回返済額を減額する。
第5条(利率の変更)
契約の利率は変更しないものとします。ただし、金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第6条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、直ちにこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債権全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 破産手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行に債務者の存在が不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥ 保証会社より保証の取消しがあったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちにこ
の債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
③ 担保の目的物について差押、または競売手続きの開始があったとき。
④ 借主がこの規定に違反したとき。
⑤ 連帯保証人が前項または本項の各号いずれかに該当したとき。
⑥ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む)等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第9条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなればならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行日の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と支払期にある借主の銀行に対する預金その他の債権等とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は各返済日(半年ごと増額返済併用の場合は、その半年ごとの増額返済日)とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権等の証書、通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに、直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主からの返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第13条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
③ 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第15条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および連帯保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主および連帯保証人が前項の届け出を怠ったため、銀行が借主および連帯保証人から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたときは、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.借主または借主の連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人もしくは借主の連帯保証人または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、xx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により遅滞なく銀行に届け出るものとします。また取消が生じた場合にも同様とします。
第17条(xx証書作成義務)
借主および連帯保証人は、銀行から請求があったときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。
第18条(個人信用情報センターへの登録および利用)
1.借主および連帯保証人は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センター
と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したときおよび遅延分を返済したときは、遅延したときから5年間。
② この契約による債務について、保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第19条(諸費用の引き落し)
この契約に関し、借主が負担すべき印紙代、諸手数料等は返済用口座から自動支払いの方法によって支払うものとします。
第20条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、この履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行なわないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務がある場合には、銀行の合意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、この権利または、順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.銀行が連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第21条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(本契約の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主および連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が借主および連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
「お知らせ」
契約条項第7条により、借主にこの債務全額に返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代ってこの債務全額を銀行に返済した場合には、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。
以上