第10条 振替決済口座に記載又は記録がされている一 般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹 消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還 金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利子を 取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の 償還金及び利子の支払いがあるときは、支払代理人が発 行者から受領してから、株式会社三菱 UFJ 銀行が当行 に代わってこれを受け取り、当行が株式会社三菱 UFJ
債券・投資信託取引に係る約款・規定集
(令和 6 年 1 月 1 日)
株式会社香川銀行
投資信託総合取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この投資信託総合取引約款(以下「約款」といいます。)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が取扱う投資信託受益権のうち、株式会社香川銀行
(以下「当行」といいます。)が取扱う投資信託受益権
(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(本人確認について)
第2条 お客様が、投資信託の取引口座を開設するにあたり、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
(総合取引の開始)
第3条 お客様は、この約款並びに当行が別に定める投資信託に係る約款及び規定に定める事項をご承諾いただいたうえで、ご自身の判断と責任において投資信託総合取引を行うものとします。なお別に定める投資信託に係る約款及び規定は次のとおりです。
⑴「投資信託受益権振替決済口座管理規定」
⑵「株式投資信託累積投資取引約款」
⑶「投資信託定時定額買付取引約款」
⑷「特定口座約款」
⑸「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」
⑹「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」
⑺「インターネット投資信託取引規定」
⑻「電子交付サービス利用規定」
(申込方法)
第4条 お客様は、当行所定の「投資信託総合取引申込書兼投資信託受益権振替決済口座開設申込書兼申込確認書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入捺印のうえ、当行取扱店または「お客様ダイレクトセンター」に当該申込書をご提出ください。当行が承諾した場合に限り総合取引を行うことができます。
2 お客様は総合取引申込時に取引印鑑を届出ていただきます。なお、この届出印鑑は、第5条で定める振込先指定方式により指定していただく預金口座の届出印鑑と同一といたします。
(振込先指定方式)
第5条 お客様の投資信託に係る取引により当行がお客様にお支払いする解約金及び分配金等は、お客様が申込書に指定されるお客様名義の当行預金口座(以下
「指定預金口座」といいます。)に振込むものとします。
2 指定預金口座を変更される場合は、当行所定の手続きにより届出をしていただきます。
3 本条の規定に基づき振込みを行う場合には、その都度受領証の受入は不要とします。
4 振込みに係る手数料は、当行所定の額をお客様に負担していただくことがあります。
(投資信託総合取引の解約)
第6条 次のいずれかに該当する場合には、投資信託総合取引は解約されるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをお取りください。
⑴ お客様から解約のお申し出があったとき
⑵ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当行がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
⑶ 取引残高がなく、かつその期間が当行所定の期間を経過したとき
⑷ 当行がこの契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
(解約時の取扱)
第7条 解約となった場合の手続きは、以下のとおりとします。
⑴ 当行所定の方法により、当該取引に係るお預り金を返還または投資信託を換金もしくは他の口座管理機関への振替を行うこととします。
(届出事項の変更手続き)
第8条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名 称、住所その他届出事項に変更があったときは、直ち に当行所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
(成年後見人等の届出)
第9条 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。お客様の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
また申込時点においてすでにお客様が成年後見制度に係る家庭裁判所の審判を受けている場合も、申込書と併せて同様の届出をしていただきます。
2 前項による届出事項に変更又は取消等が発生した場合は、同様に届出をしていただきます。
(免責事項)
第10条 当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第6条第1項による届出前に生じた損害
⑵ 第8条による届出を行わなかったことにより生じた損害
⑶ 第9条第1項及び第2項による届出前に生じた損害
⑷ 当行所定の申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託総合取引に係る取扱
いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑸ 申込書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託総合取引に係る取扱いをしなかった場合に生じた損害
⑹ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託総合取引に応じられない場合に生じた損害
⑺ 電信、郵便の誤謬又は遅延その他当行の責めによらない事由により生じた損害
(約款の変更)
第11条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びにその他関係機関等の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力 発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知しま す。
以 上
投資信託受益権振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律
(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関 として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分
(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客様から当行所定の「総合取引口座申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の
移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「総合取引口座申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番 号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2 条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定 する法人番号をいいます。以下同じ。)の通知を受けた ときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、 お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その 際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を 行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といい
ます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
へ 償還日翌営業日
⑺ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当っては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
⑴ 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
⑵ お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款 に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が 規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機 関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなけれ ばなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替又は他の口座管理機関からの振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関への振替又は他の口座管理機関から の振替を行うことができます。ただし、当該他の口座 管理機関において、お客様から振替の申し出があった 銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受 け付けない場合、又は当行において、お客様から振替 の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の場合 は、当行は振替の申し出を受け付けないことがありま す。
2 前項において、他の口座管理機関への振替又は他の口座管理機関からの振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の方法によりお申し込みください。なお、他の口座管理機関への振替については、所定の手数料を申し受けます。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金、及び収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録されている投資 信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定 により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約 金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客 様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれ を受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様に お支払いします。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残高照合のための報告
⑶ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回
以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の管理部門に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項の規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様から第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当行は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
⑴ 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
⑵ 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」「、住民票」等の書類をご提出又は「通知カード」「、個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名若しくは名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名若しくは名称、住所、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第13条 機構又は日本証券代行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又は日本証券代行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
⑵ その他、機構又は日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行 しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第14条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
(解約等)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様から解約のお申し出があった場合
⑵ お客様が手数料を支払わないとき
⑶ お客様がこの規定に違反したとき
⑷ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑹ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に自動引落としすることができるものとします。この場合、解約金等の預り金があるときは、当該解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還いたします。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要
するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第12条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)第19条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投
資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第
3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替法附則第32条において準用する同法附則第
14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があるこ と
⑷ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の定めにより管理すること
(この規定の変更)
第20条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びに
その効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
株式投資信託累積投資取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この株式投資信託累積投資取引約款(以下「約款」といいます。)は、お客様と株式会社香川銀行(以下「当行」といいます。)との間の、株式投資信託(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当行は、この約款に従って投資信託の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA約款」といいます。)に基づき、お客様が「つみたて投資枠」での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄及びお客様が「成長投資枠」での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
ただし、「NISA約款」により、お客様が「つみたて投資枠」での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、「つみたて投資枠」以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 この約款に別段の定めのない事項については、別に 定める「投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)」及び「投資信託受益権振替決済口座管 理規定(以下「振替決済口座管理規定」といいます。)」その他の規定により取り扱います。また、累積投資取 引のうち投資信託の定時定額購入買付取引の申込方法 等については「投資信託定時定額買付取引約款」によ るものとし、「つみたて投資枠」でのお申込みをされる 場合には、「NISA約款」の規定にも従うものとしま す。
(契約の申込方法)
第2条 総合取引約款に基づく投資信託総合取引契約を行ったお客様は、この約款に基づく契約の申込を行うことができます。
2 前項の申込は、当行所定の方法により行うものとします。ただし、すでに他の累積投資において契約の締結がなされているときは、第1回目の投資信託の購入代金(以下「払込金」といいます。)の払込をもって契約の申込が行われたものとします。
3 前項による契約が締結されたときには、当行は直ちに当該投資信託の累積投資口座(以下「累投口」といいます。)を設定いたします。
(金銭の払込)
第3条 お客様は、払込金を累投口に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとします。
2 当行は一部の累投口について、お客様の申出により第7条第3項にかかる返還金の他の累投口への払込
(以下「乗換え」といいます。)を可能とする取扱もしくは当該乗換えに係る払込に限る累投口を設けることがあります。
(購入申込)
第4条 当行は、お客様から投資信託の購入申込があったときには、当該投資信託の買付を行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書に定める基準価額に所定の手数料及び当該手数料に係る消費税を加えた金額とします。
(投資信託受益権の管理)
第5条 お客様が、この契約によって購入された投資信託の投資信託受益権は、振替決済口座管理規定により管理いたします。
(果実の再投資)
第6条 第5条にかかる投資信託受益権の収益分配金等の果実は、お客様に代わって当行が受領のうえお客様の累投口に繰入れ、原則としてその全額より税金を差し引いた金額をもって、第4条に準じて買付を行います。ただし、この場合の買付に係る手数料は無料といたします。
(解約金の支払)
第7条 当行は、お客様から当行所定の手続きによる投資信託の解約の申込により、換金のうえ、その解約金額をお支払いいたします。
2 前項の解約金額は、当該投資信託の目論見書に定める基準価額に基づき、所定の手数料及び当該手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、地方税等を差し引いた金額とします。
3 第1項において、第3条第2項に掲げる乗換えによる払込の場合については、お客様にお支払いすることなく、ご指定の累投口への払込金に充当いたします。
(契約の解約)
第8条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
⑴ お客様から解約のお申し出があったとき
⑵ 総合取引約款に基づく取引口座の解約があったとき
⑶ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
⑷ 当該契約にかかる投資信託が償還されたとき
2 当行は、一定期間取引の申込みのない契約については、これを解約させていただくことがあります。
3 この契約が解約されたときは、当行は遅滞なく第7条に準じてお客様に解約金の支払いをいたします。
(届出事項の変更手続き)
第9条 届出事項の変更手続きについては、総合取引約款の規定に準じて取扱うものとします。
(免責事項)
第10条 免責事項については、総合取引約款の規定に従って取扱うものとします。
(規定の変更)
第11条 この規定の変更については、総合取引約款の規定に準じて取扱うものとします。
以 上
投資信託定時定額買付取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この投資信託定時定額買付取引約款(以下「約款」といいます。)は、お客様と株式会社香川銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託定時定額買付取引(以下「定時定額買付取引」といいます。)に関する取決めです。
2 定時定額買付取引とは、累積投資取引のうち、毎月お客様があらかじめ指定する一定日(以下「振替指定日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定する金額(1万円以上で千円単位の一定金額、ただし、インターネット投資信託を通じて取引を行う場合は3千円以上で千円単位の一定金額、以下「振替金額」といいます。)を別に定める投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)に規定する振込先指定方式で指定された預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から引き落とし、その振替金額をもってお客様があらかじめ指定する累積投資銘柄の投資信託受益権
(以下「指定ファンド」といいます。)を買い付ける取引をいいます。
3 前項の規定にかかわらず、お客様が当行の「非課税 上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積 投資に関する約款」(以下「NISA約款」といいま す。)に基づき、「つみたて投資枠」での買付けをする 場合は、当該指定ファンドの購入代価(振替金額から、株式投資信託累積投資取引約款第4条第2項に規定す る所定の手数料及び当該手数料に係る消費税を除いた ものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額 とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合 計額(「つみたて投資枠」で複数銘柄の買付けを申込む 場合は、申込む全銘柄の購入代価の各年ごとの合計額。第4項において同じ。)が120万円を超えることとな るような振替金額の指定はできません。
また前項の規定にかかわらず、お客様は年2回まで、指定した月に前項で指定した買付価額に加え、増額金 額の引落を申し込むことができ、その場合は、1指定 銘柄・1回につき千円単位の増額のお申込みができま す。ただしお客様が当行の「NISA約款」に基づき、
「つみたて投資枠」での買付けをする場合は、「つみたて投資枠」で買付しようとする全銘柄についての、増
額した振替金額に係る購入代価(増額した振替金額から、所定の手数料及び当該手数料に係る消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は増額した振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額が120万円を超えることとなるような振替金額の増額の指定はできません。
4 この規定に別段の定めのない事項については、別に定める「総合取引約款」及び「投資信託受益権振替決済口座管理規定(以下「振替決済口座管理規定」といいます。)」、「株式投資信託累積投資取引約款(以下
「累積投資約款」といいます。)」の規定により取り扱います。
また、お客様が、当行の「NISA約款」に基づき、
「つみたて投資枠」での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得し、あるいは保有される場合においては、NISA約款の規定にも従うこととし、この規定とNISA約款の内容が抵触する場合には、NISA約款の規定が優先するものとします。なお、NISA約款に基づき、お客様が「つみたて投資枠」での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、「つみたて投資枠」以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(申込方法)
第2条 総合取引約款に基づく投資信託総合取引契約を行ったお客様は、この約款に基づく契約の申込を行うことができます。
2 前項の申込は、当行所定の方法による申込書の受入 れと、口座振替による第1回目の買付代金の払込をも って定時定額買付取引の申込が行われたものとします。
(口座振替及び買付)
第3条 当行は、お客様が申込書により指定された振替金額について、毎月の振替指定日(指定日が銀行休業日となる場合は、翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)にお客様の指定預金口座から口座振替にて自動引き落としさせていただきます。この場合、当行の普通預金規定(香川総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または小切手の提示を受けず当行所定の方法により取扱います。
2 指定預金口座からの口座振替は、引落日に当行所定の方法により行います。ただし、引落日の口座振替時において、次のいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなくその月の口座振替および指定ファンドの買付を行いません。なお指定ファンドの買付ができなかったことによる損害について当行は責を負いません。
⑴ 指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合
⑵ 指定預金口座の貸越契約のある場合で口座振替により貸越金が発生する場合
3 当行は、毎月引落日の翌営業日(以下「買付日」といいます。)に、第1項による振替金額をもって指定ファ
ンドの買付を行います。この振替金額は、買付日の指定ファンドの基準価額に買付に係る当行所定の手数料等を加えた金額とします。
4 やむを得ない事由により振替金額の引落後、指定ファンドの買付ができなかった場合は、振替金額を指定預金口座に返戻するものとします。この場合、振替金額を指定預金口座に返戻する日は、買付日の翌営業日以降となりますが、振替金額には利息は付きません。なお当該指定ファンドの買付ができなかったことによる損害について当行は責を負いません。
(手数料)
第4条 当行は、この約款に基づく取扱いについて、手数料を申し受けることがあります。
(投資信託受益権の管理)
第5条 お客様が、この契約によって購入された投資信託受益権は、振替決済口座管理規定により管理いたします。
(解約)
第6条 定時定額買付取引は、お客様から当行所定の方法による解約のお申し出があった場合に、将来にわたって解約されるものとします。
2 前項の申出が、振替指定日の3営業日前までに行われた場合は、当該振替予定分より口座振替を停止します。
3 前項に定める場合のほか、当行NISA約款に基づく定時定額買付取引のお取扱いについては、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、当該各号に定める日をもって定時定額買付取引を解約する旨をお申し出いただきます。
なお、お客様が当該解約の申し出をされない場合、定時定額買付取引は継続し、当該指定ファンドは特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から定時定額買付取引の解約のお申し出があったものとし て取扱うことができることとします。
⑴ NISA約款第8条の3の規定に基づき、特定累積投資勘定が廃止される場合 特定累積投資勘定が廃止される日
⑵ NISA約款第12条各号の規定により「NIS A約款」に係る契約が解除される場合 当該各号に定める日
(届出事項の変更手続き)
第7条 届出事項の変更手続きについては、総合取引約款の規定に準じて取扱うものとします。ただし、振替指定日及び振替金額の変更については、当該変更申出時点で適用されている振替指定日の3営業日前までにお届けください。
(免責事項)
第8条 免責事項については、総合取引約款の規定に従って取扱うものとします。
(約款の変更)
第9条 この約款の変更については、総合取引約款の規定に準じて取扱うものとします。
以 上
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(約款の趣旨)
特定口座約款
(特定口座を通じた取引)
第4条 お客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37 条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以 下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受ける ために株式会社香川銀行(以下「当行」といいます。) に開設される特定口座における上場株式等の振替口座 簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管 の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号 に規定される要件及びお客様と当行との間の権利義務 関係並びに、お客様が租税特別措置法第37条の11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係 る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行 に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第
4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 これ以外のお客様と当行との間の取引等の権利義務関係に関する事項については、別に定める「投資信託総合取引約款」及び「投資信託受益権振替決済口座管理規定」の規定により取り扱います。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客様が、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受 入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた 上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定におい て受領されている場合には、その年最初に当該上場株 式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得 について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うこと はできません。
2 前項にかかわらず、租税特別措置法第37条の14 第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取 引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行 の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)に ついては、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託 受益権に限ります。)の取引を非課税口座に設けられる いずれの非課税勘定で行うか、あるいは特定口座で行 うかを選択するものとします。
また、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び 特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、「つみた て投資枠」に係る特定非課税累積投資契約を締結され るお客様については、収益分配金(お客様が特定累積 投資勘定で保有する投資信託の収益分配金に限ります。)の再投資は、特定累積投資勘定で行い、特定累積投資 勘定の非課税投資枠を超過した場合には特定口座で行 います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等(ただし、当行で取扱うものに限ります。)のみを受入れます。
⑴ 第2条に規定する特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付の委託により取得をした上場株式等又は当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
⑵ 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
⑶ お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑷ 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行
の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(ただし、当行においてお客様から申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の場合には受入れはいたしません。)
⑸ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(譲渡の方法)
第6条 お客様は、特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行うこととします。
2 前項の規定にかかわらず、上場株式等のうち当該公募非上場株式投資信託がクローズド期間(ご本人様の死亡、天変地異その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除きます。)に該当する場合には、お客様は、当行への売委託または当行に対して譲渡の注文を出すことができません。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第7条 当行は、第5条⑶に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の1
0の2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第8条 当行は、第5条⑷に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第9条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第
7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書 を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口 座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
3 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までにお客様に交付いたします。
(源泉徴収選択口座への上場株式等の配当等の受入)
第10条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所
得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書及び第12条に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただきます。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 第11条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けら
れた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第
8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
⑴ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出) 第12条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6
第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の1
3第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算 及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第3
7条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出してなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第13条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場 株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設け られた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等 に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録 と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第14条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律
第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
2 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(所得税の源泉徴収)
第15条 当行は、お客様から第2条第2項に基づく特定口座源泉徴収選択届出書が提出された場合は、租税特別措置法第37条の11の4の規定に基づき、所得税の源泉徴収を行います。
(地方税の徴収)
第16条 当行は、お客様から第2条第2項に基づく特 定口座源泉徴収選択届出書が提出された場合において、地方税法第71条の50及び第71条の51の規定に 基づき、株式等譲渡所得割の徴収が必要な場合には特 別徴収を行います。
(届出事項の変更手続き)
第17条 第2条による特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名もしくは住所等当該特定口座開設届出書 の記載事項に変更があったときは、お客様は、租税特 別措置法施行令第25条の10の4第1項の規定によ り、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を 当行に提出していただきます。その際、お客様は、住 民票の写し、運転免許証、健康保険証等租税特別措置 法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を 提出いただき、氏名及び住所等について税法上の確認 を受けていただきます。
(出国時等の取扱)
第18条 お客様が海外転勤等により出国(所得税法第
2条第
1項第42号に規定する出国をいいます。)される場合には、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第1号の規定に基づき、出国前にあらかじめ特定口座継続適用届出書を当行に対し提出いただくことにより、出国前特定口座にかかわる上場株式等について、当行に開設されている出国口座に保管の委託を行います。
2 お客様が前項の手続き後に帰国された場合は、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号の規定に基づき、当行に対し、特定口座開設届出書を再提出していただくとともに、出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出していただきます。
(特定口座の廃止)
第19条 次のいずれかに該当する場合は、本約款による契約は解約され、特定口座は廃止されるものとします。
⑴ お客様が当行に対して租税特別措置法施行令第2
5条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出されたとき
⑵ お客様が第18条に該当する場合において、同条に規定する届出をされないとき
⑶ 租税特別措置法施行令第25条の10の8の規定に基づき、特定口座開設者死亡届出書が提出され、お客様の相続又は遺贈の手続きが完了したとき
⑷ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
(免責事項)
第20条 お客様が第17条及び第18条の変更手続き等を行わなかったこと、その他当行の責めによらない事由により、特定口座にかかわる税法上の取扱いについて、お客様に生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(約款の変更)
第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第548条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行 う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期 は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インタ ーネット又はその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第22条 この約款に関する訴訟については、お客様が取引される当行本店又はお客様が取引される支店の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
インターネット投資信託取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が、株式会社香川銀行(以下「当行」といいます。)の「投資信託総合取引約款」
「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「株式投資信 託累積投資取引約款」「投資信託定時定額買付取引約款」
「特定口座約款」その他の関連する約款・規定(以下
「投資信託関連約款等」といいます。)に基づき、インターネットを通じて当行が提供する投資信託取引サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客様の間の取決めです。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスを利用して、投資信託受益権の購入(取得)の申込み(金額指定による申込みに限ります。)及び換金の申込み(解約請求の申込みに限ります。)、並びに投資信託定時定額取引契約(以下「積立契約」といいます。)の申込み及び解約の申込み(以下「注文」といいます。)、積立金額の変更及び積立中止の申込み、取引履歴の照会その他本規定に定める事項を行うことができます。
(自己責任の原則)
第3条 本サービスの利用にあたって、お客様は、この規定及び投資信託関連約款等、本サービスを利用して注文ができる投資信託商品に係る投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面(以下「投資信託説明書
(交付目論見書)等」といいます。)の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
(本サービスの利用)
第4条 本サービスによる注文及び取引履歴の照会等は、日本国内に居住する個人のお客様が、次の各号に掲げる 条件をすべて満たした場合に、利用いただけます。
⑴ 投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)を開設されているお客様
⑵ お客様(口座名義人)ご本人の利用である場合
⑶ 第7条の規定による、「香川銀行インターネットバンキング」が利用できるお客様
⑷ 当行が、第8条で定める本人確認方法により、お客様ご本人と確認できた場合
⑸ 第19条の規定による、承諾をいただいているお客様
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
⑴ 満18歳未満のお客様
⑵ 非居住者のお客様(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
⑶ 法人のお客様
⑷ その他当行が別途定めるお客様
3 本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスの一部又は全部の利用ができない場合があります。
(取引の名義等)
第5条 本サービスの利用にあたっては、お客様が振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。ただし、第22条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。
2 住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
3 当行はあらかじめお客様からお届けいただいた、指定預金口座以外への振込みは行わないものとします。
4 第1項の規定により、本サービスのご利用のためにお届けいただく預金口座は、当行で開設された普通預金口座(総合口座含む)とさせていただきます。
(投資信託振替決済制度のご利用)
第6条 お客様が保有する投資信託の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき振替決済口座に記載又は記録します。
(本サービスの申込み等)
第7条 本サービスの利用には、あらかじめ「香川銀行インターネットバンキング」の登録が必要です。
2 「香川銀行インターネットバンキング」のご利用については、「香川銀行インターネットバンキング利用規定」に基づくものとします。
3 お客様は、当行のホームページから「香川銀行インターネットバンキング」にログインのうえお取り引きいただきます。
(本人確認等)
第8条 本サービスにおける本人確認については、「香川銀行インターネットバンキング利用規定」に基づく本人確認方法によります。
(電子交付の承諾)
第9条 お客様は、次の各号に掲げる書面(以下「電子交付対象書面」といいます。)について、「電子交付サービス利用規定」第2条に定めるところにより、当行から電子交付(紙媒体に代えてインターネットを通じて電磁的方法により交付すること。以下同じ。)を受けることを承諾するものとします。ただし当行の都合により、電子交付によらず、紙媒体での書面交付とさせていただく場合がございます。
⑴ 取引報告書等
⑵ その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの
(投資信託説明書(交付目論見書)等の確認)
第10条 お客様が、本サービスにより投資信託受益権の購入に係る注文を行う際には、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認し、十分理解したうえで、お申込みください。
2 前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認された際には、当該ファイルをお客様のパーソナル・コンピューター等に備えられた情報記憶装置に記録(保存)してください。
3 前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等をお客様のパーソナル・コンピューター等に備えられた情報記憶装置に記録(保存)いただいた場合でも、投資信託説明書(交付目論見書)等が更新された場合には、前項の手順に従い、別途保存してください。
(利用時間)
第11条 お客様が、本サービスを利用できる時間は、メンテナンス時間(原則として毎週月曜日AM1:00
〜AM6:00)を除く24時間365日とします。
2 前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
(本サービスの利用可能銘柄)
第12条 本サービスで、お客様が注文及び取引履歴の照会等ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
(注文の受付等)
第13条 当行は、第8条に規定するお客様の本人確認後、お客様が、注文内容を入力され、その内容に間違い
がないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。
2 お客様から同一営業日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、積立契約に基づく購入で、当該営業日が次項に規定する振替日となる注文を含みます。)、その総額が指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
3 積立契約に基づく購入開始年月は、契約申込日が、
「投資信託定時定額買付取引約款」で定める、毎月の振替日(以下「振替日」といいます。)から起算して3営業日以上前の場合には、当該申込日以降最初に到来する振替日の属する年月から、3営業日に満たない場合にはその翌月からとなります。
4 積立契約の解約適用年月は、積立契約の解約申込日が、当該申込日以降最初に到来する振替日から起算して3営業日以上前の場合には、その属する年月から、
3営業日に満たない場合にはその翌月からとなります。
5 投資信託の換金に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付けができない場合があります。
6 購入及び換金に係る注文について、第1項の規定に基づき銀行営業日の午後2時までに受付けたものは当日を申込受付日(以下「処理日」といいます。)とし、それ以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降を処理日とする場合があります。また、購入代金の引落しは午後2時から午後3時の時間帯を目途に指定預金口座から行います。
7 同一銘柄の購入に係る注文と換金に係る注文は、処理日が同一となる場合においては、受付けができません。
8 第1項の規定により当行が注文を受付けた場合、本サービスの「受付完了画面」を表示します。
9 当行は、注文を受付けるにあたって、指定預金口座に係る各種規定や投資信託関連約款等にかかわらず、通帳及び払戻し請求書、投資信託買付(追加設定)申込書、投資信託定時定額申込書兼口座振替依頼書(新規、引落中止、金額変更)、投資信託解約申込書等のお客様からの提出を不要とします。
10 本サービスでは、マル優の対応、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更等はできません。当該変更又は対応等が必要な場合には、お客様は当行所定の手続きを行うものとします。
11 当行は、お客様の注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
⑴ お客様の注文が、法令諸規則及びこの規定、投資信託関連約款等に定める事項のいずれかに反している場合
⑵ 購入に係る注文において、あらかじめお客様から届け出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
⑶ その他、法令や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当ではないと当行が判断した場合
(注文の限度)
第14条 お客様が、本サービスを利用してできる購入
(積立契約による1回ごとの購入を除く)に係る注文金額の限度は、1投資信託1処理あたり1億円以下の金額とします。また、1日あたりの注文金額の総計は1億円以下とします。
2 お客様が、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量の限度は、お客様の保有分として当行の振替決済口座に記載又は記録されている数量(お客様が本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量を除きます。)の範囲内とします。
3 第1項又は第2項の規定にかかわらず、当行はお客様に事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客様は、その限度額等を了承したものとします。
(注文の有効期限)
第15条 お客様の本サービスによる注文(「積立契約の申込み及び解約の申込み」を除きます。)の有効期限は、注文後最初に到来する処理日までです。
(注文の取消・変更)
第16条 お客様が、本サービスを利用して行われた注文の取消しは、当行が別途定める時間内に限り行うことができます。
ただし、当該時間が過ぎている場合、又は、すでに約定している場合などは、この限りではありません。
(注文・約定の照会)
第17条 お客様が、本サービスを利用して行われた注文・約定の内容は、本サービスにより、照会することができます。
(注文内容の疑義)
第18条 本サービスの利用に係る注文内容について、お客様と当行の間で疑義が生じた場合には、お客様が本サービスを利用された時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
(電子メール利用の承諾)
第19条 お客様は、当行が、お客様への通知・照会手段として、電子メールを利用することに承諾するものとし、お客様はご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客様は、直ちに当行所定の方法で変更登録をするものとします。
(サービスの変更等)
第20条 当行はお客様に事前の通知をすることなく、提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む)を変更、中止又は廃止することがあります。
(契約期間)
第21条 本サービスの契約期間は、第23条、第24 条第2項、第25条の定めにより、解約又は利用が停止 されない限り、本サービスの申込みに基づく当行の手続 きが終了した日から起算して1年間提供されるものとし ます。また、お客様又は当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から更に1年間継続されるものと し、その後も同様とします。
(届出事項の変更)
第22条 お届出の印鑑を失ったとき、又は印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったと きは、投資信託関連約款等の規定に従って、お客様は、 直ちに当行所定の手続きを行うものとします。
2 前項によりお届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる 書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の 手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はでき ません。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑又は氏名、住所、指定預金口座等をもってお届出の印鑑又は氏名、住所、指定預金口座等とします。
(解約等)
第23条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約又は解除することができるものとします。
⑴ お客様が、振替決済口座を解約された場合
⑵ お客様から当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
⑶ 相続の開始があった場合
⑷ お客様が、本邦の居住者でなくなった場合、又は住所若しくはメールアドレス変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客様の所在が明らかでなくなった場合
⑸ お客様が、第4条第2項に該当する旨、届出があった場合
⑹ お客様が、1年以上にわたり、本サービスの利用をされない場合
⑺ お客様が、法令諸規則又はこの規定、投資信託関連約款等に違反した場合
⑻ お客様が、振替決済口座の開設申込み時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が本サービスの解約を申し出たとき
⑼ その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
2 前項(前項第2号、第4号、第6号、第7号の規定による解約を除きます。)の規定に基づき本サービスの利用が解約された場合、法令等及び当行所定の手続き
に従って、お客様の振替決済口座についても廃止できるものとします。その場合の手続きは「投資信託受益権振替決済口座管理規定」によるものとします。
(情報利用の制限)
第24条 お客様は、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客様自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
⑴ お客様自身又は第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
⑵ 当行及び当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工又は再利用等する行為
⑶ お客様が「香川銀行インターネットバンキング・モバイルバンキング」にログインするために必要な情報を第三者に開示し、またその利用に供する行為
⑷ 提供情報を第三者に漏洩、又は第三者と共同利用する行為
2 前項に反する使用があったものと、当行又は本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は本サービスの提供を中止、制限ないしは変更することがあります。
(本サービスの休止)
第25条 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、本サービスを休止する場合があります。
この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
(本サービス利用の禁止)
第26条 当行は、お客様が本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(当行システムの障害)
第27条 当行のシステムの不具合に起因して、お客様がインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客様のパソコンや通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
(免責事項)
第28条 当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客様の損害については、その責を負わないものとします。
⑴ お客様が香川銀行インターネットバンキングサービスにログインするために必要な情報等の漏洩又は不正使用。
ただし、当該漏洩又は不正使用が当行の重大な過失による場合は、この限りではありません。
⑵ お客様自身で入力したか否かにかかわらず、第8条の規定により本人確認された後に出された注文
⑶ 第11条第2項に規定される本サービスの一時停止又は中止
⑷ 第19条の規定により登録されたお客様のメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、又は電話回線の不通等による通知、照会の不能
⑸ 第20条に規定されるサービス内容の変更、中止又は廃止
⑹ 第22条に規定される届出前に出された注文
⑺ 第24条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑻ 第26条に規定される本サービスの利用の禁止
⑼ 第27条に規定される「当行システム障害」
⑽ 通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューター・システム及び機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。なお、当行又は当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑾ 本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落及び欠陥
⑿ 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、又は不能となった場合
⒀ 投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他 の行政処分、手形交換所の取引停止処分、又は支払 いの停止若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てが あったことにより、取引が遅延し又は不能となった 場合
⒁ 電話回線、専用電話回線などの盗聴やスパイウエ ア等によりお客様の認証番号等が漏洩した場合。な お、当行又は当行以外の投資信託の販売に関係する 会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講 じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がな されたことにより契約者のパスワード、取引情報が 漏洩したために生じた損害についても、同様としま す。
⒂ コンピューターウイルスなどによる障害の発生
⒃ 本サービスのご利用に関し、お客様による本サービスの内容又はそのご利用方法について誤解又は理解不足によるもの
(準拠法・合意管轄)
第29条 本規定に係る契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関するお客様と当行との間の訴訟について は、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中 から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(規定の変更)
第30条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに 振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法 第548条の4の規定に基づき変更されることがありま す。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効 力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
電子交付サービス利用規定
(適用範囲)
第1条 この規定は、株式会社香川銀行(以下「当行」といいます。)が、インターネットを通じて当行が提供する投資信託取引サービス(以下「インターネット投資信託」といいます。)において、お客様へ交付する書面について、紙媒体に代えて電磁的方法により交付するサービス(以下「電子交付サービス」といいます。)について定めるものです。以下、この規定において、投資信託取引に関してお客様へ交付する書面を紙媒体の郵送により交付することを「書面交付」、お客様がインターネット投資信託取引画面へログイン後に電磁的方法により交付することを「電子交付」、また電子交付の対象となる書面を「電子交付書面」といいます。
(電子交付の内容)
第2条 前条に規定する電子交付書面は、次の各号に掲げる書面とします。
⑴ 取引報告書
⑵ 再投資報告書
⑶ 分配金報告書
⑷ 償還金報告書
⑸ 取引残高報告書
⑹ 運用報告書
⑺ その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの
2 当行が前条に規定する電子交付を行う方法は、前項に掲げる電子交付書面のファイルを、インターネットを通じてお客様の閲覧に供する方法とします。
3 お客様は、前項に規定する電子交付書面の発行の日 から5年間は、当該電子交付書面のファイルの閲覧がで きます。ただし、お客様が当該取引を最後に行った際に 電子交付を受けたファイルが、お客様が閲覧を希望され る日において効力を有している最新のものと異なる場合、当行は、お客様が、当該最後に取引を行った際に電子交 付を受けたファイルに対して、常時接続可能な状態を維 持させることについては不要である旨の承諾をされたも のとして扱わせていただきます。この場合において、お 客様が当該ファイルの閲覧を希望される場合には、閲覧 したいファイルを当行までお申し出ください。
4 お客様にご用意いただくパーソナル・コンピューターなどの情報演算処理装置等のシステム等においては、当行所定の動作環境等を備えていただくものとします。
5 電子交付書面の内容をご確認された際には、当該フ ァイルをお客様のパーソナル・コンピューター等に備え られた情報記憶装置に記録(ダウンロード)してくださ い。また、当該記録(ダウンロード)をしていただいた 場合でも、電子交付書面の内容等が更新された場合には、前項の手順に従い、別途保存してください。
(電子交付の承諾及び申込み)
第3条 お客様が電子交付サービスの利用を希望される場合は、本規定を承諾の上、当行所定の書面の提出又はインターネット投資信託にて当行所定の方法により電子交付サービスを申込みするものとします。なお、電子交付の申込みは第2条第1項に掲げる対象書面について一括して行うものとし、書面ごとの申込みはできません。
2 当行は、原則として当行所定の手続きにより、お客 様のインターネット投資信託の申込完了日以降において、インターネット投資信託取引画面より発行する書面につ いて電子交付します。なお、当行都合により、電子交付 の開始が申込完了日以降となる場合があります。
3 電子交付書面について、お客様の請求により電磁的方法によらず紙媒体等で交付する場合には、当行所定の手数料がかかる場合があります。
(当行都合による電子交付書面の書面交付)
第4条 前条の規定にかかわらず、当行の都合により電子交付によらず、書面交付させていただく場合があります。
(当行都合による電子交付の終了・停止)
第5条 当行はお客様への通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し、書面交付できるものとします。
2 当行は、システムメンテナンス等のために、電子交 付サービスの一部又は全部を停止することがあります。
(免責事項)
第6条 当行は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。また電子交付に関連して、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
⑴ 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑵ 通信回線、通信機器及びコンピューター・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、誤作動により生じた損害
(電子交付サービスの解約等)
第7条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項に定める書面等を紙媒体に切り替えて交付 します。
⑴ お客様が電子交付サービスを解約した場合(当行のインターネットバンキング等の関連するサービスが解約された場合を含む。)
⑵ 当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
⑶ 当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
(その他)
第8条 当行は、この規定の内容を変更する場合があります。
その場合には、当行は、変更日・変更の内容を当行ホームページ上へ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
2 この規定に定めのない事項については、当行所定の
「インターネット投資信託取引規定」その他の約款・規定等が適用されるものとします。
以 上
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。以下同じ。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非 課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税 口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の 特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といい ます。)の適用を受けるために、株式会社香川銀行(以 下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座に 係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資及び 特定非課税累積投資契約について、租税特別措置法第
37条の14第5項第2号、第4号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様が当行で、この約款に基づき、租税特別措置法第37条の14第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約を締結されるには、併せて当行との間で
「株式投資信託累積投資取引約款」「投資信託定時定額買付取引約款」を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。この約款と、当行の「株式投資信託累積投資取引約款」「投資信託定時定額買付取引約款」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の11月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」及び
「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」
(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号
(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第3
2項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を再設定しようとする年
(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「 非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 お客様が当行に非課税口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座を開設していただく必要があります。
3 「「非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当行又は他の証券会社若しくは金融機関に重複して提出することはできません。
4 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
5 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第37条の1
4第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合非課税口座に同日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
6 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)
の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する
「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
7 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する
「勘定廃止通知書」を交付します。
8 2023年12月31日においてお客様が当行に非 課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非 課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合に は、当行は、お客様が2024年1月1日において、当 行と租税特別措置法第37条の14第5項第1号ハに定 める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定 します。ただし、同日において当行に、第3項に定める 非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出 書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした 後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第1
2項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
(個人番号未告知口座の取扱い)
第2条の3 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に2018年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行が別に定める日に当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。なお、非課税管理勘定において処理する買付注文は、「金額指定」のみお受けするものとします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。特定非課税管理勘定において処理する買付注文は、「金額指定」のみお受けするものとします。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「株式投資信託累積投資取引約款」「投資信託定時定額買付取引約款」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等
(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の1
3第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財 務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみ を受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額
(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
2 お客様が当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の
14又は租税特別措置法施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなり、又は内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「株式投資信託累積投資取引約款」「投資信託定時定額買付取引約款」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第37条の1
0第3項第3号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)
があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税口座に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 この約款に基づき非課税口座に設けられた非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日から5年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。ただし、お客様から当行が定める方法でお申出があった場合は、第
2号により取り扱うものとします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の12月
15日までに当行に対して租税特別措置法施行令第
25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の12月1
5日までに当行に対して租税特別措置法施行令第2
5条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第4項の規定により「非課
税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第7項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第4項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第7項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又は同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合に
は、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様ら氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座取引である旨の明示)
第10条 お客様が「特定累積投資勘定」又は「特定非課税管理勘定」が設けられた日から同日の属する年の
12月31日までの間に、当行への買付けの委託によ り取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式 等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした 上場株式等を、特定非課税累積投資契約に基づき特定 非課税管理勘定に受け入れようとする場合には、当該 取得に係る注文等を行う際に、累積投資契約に基づき、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受入れよ うとする場合には、当該累積投資契約締結の際に、当 行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行 っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合、もしくは特 定累積投資勘定に係る累積投資契約の場合において、 分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分およ び過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託 の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日 の属する年の12月31日までの間に受け入れること となる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万 円を超える場合は、その超過分に係る上場株式等は、 特定口座又は一般口座による買付けとさせていただき ます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開 設されている場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一 銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課 税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株 式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡 することとさせていただきます。
(取得対価の額の合計額が240万円を超える場合の取扱い)
第11条 お客様が当行に対して行う非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等について、当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が240万円を超えることになる場合には、当行は、当該注文等をお受けいたしません。
2 前項にかかわらず、投資信託定時定額買付取引又は再投資買付取引の場合については、当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の
取得対価の額の合計額が240万円を超えることにな る取引であっても、当行は、当該注文等を受付けるも のとします。ただし、この場合は、取得対価の額の合 計額のうち240万円以下の部分も含め、当該注文等 により取得する上場株式等の取得対価の全てを非課税 口座以外の口座で取得したものといたします。ただし、この約款に基づく特定累積投資勘定に係る累積投資契 約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けら れた日から同日の属する年の12月31日までの間に 取得することとなる上場株式等の購入の代価が、12
0万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
(契約の解除)
第12条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合…当該提出日
② 租税特別措置法37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合…出国日
③ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合…租税特別措置法37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条 の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合…当該非課税口座開設者が死亡 した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 「投資信託総合取引約款」第6条により、同約款に基づく総合取引契約が解約されたときは、この契約も解除されます。この契約の解除により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(合意管轄)
第13条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第14条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規 定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨 及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、 効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネ ット又はその他相当の方法により周知します。
以上
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の
2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、
「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいま す。)の適用を受けるために、株式会社香川銀行(以下、
「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する
「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する
「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて
「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには 、 この約款の第21条の規定に基づく代理人による取引の届出を当行に対して行っていただいたうえで、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の11月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所) を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客様は、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」又は租税特別措置法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」を提出することはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には 、 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
(継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき 、 当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2
024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
(1)当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日か ら同日の属する年の12月31日までの間に、当該継 続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移 管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税 特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(⑵に掲げるもの を除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の 合計額が80万円(⑵により受け入れた株式投資信託 がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出 し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
(3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
(1)非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合
当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合
当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移
管
(2)お客様がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等
同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
(1)お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8 第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において 準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年 の12月15日までに提出した場合又は当行に特定口 座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号 に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。) を開設していない場合 一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、その年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
(1)災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15
の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによ る移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年 者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に 設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は 当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行 わないこと
(2)当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
(3)当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措 置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこ れらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に 係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みま す。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を 受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9 条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条 に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げ る譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受 領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び
数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第10条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行の定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第2
5条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第12条 課税未成年者口座(お客様が当行に開設している特定口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条及び第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき 、 当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます 。 以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月3
1日までは、次に定める取扱いとなります。
(1)災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税 未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管 口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお 客様への返還を行わないこと
(2)当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
(3)課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条及び第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第20条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合 には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
(1)お客様名義の預金口座からの入金
なお、お客様には、第12条に定める課税未成年者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
(1)お客様名義の当行預金口座への出金
(2)現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
(3)お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第21条 お客様の未成年者口座及び課税未成年者口座における取引は、お客様の代理人により行っていただきます。なお、その場合、あらかじめ当行に対して、
代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確 認、代理権の確認をいたします。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が18歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が18歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第22条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第23条 お客様が15歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第24条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式 等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座 又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年 者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明 示を行っていただく必要があります。なお、お客様か ら特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさ せていただきます。
2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座 で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡すると きには、その旨の明示を行っていただく必要がありま す。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先 に取得したものから譲渡することとさせていただきま す。
(基準年以降の手続き等)
第25条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2024年以後の各年(その年1月1日においてお客様が18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において
18歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第3
7条の14第5項第6号に規定する勘定設定期間をい います。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定 する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課 税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座 開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、 かつ、同日において当行とお客様との間で特定非課税 累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積 投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1)お客様又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
(2)税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3)税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合
出国日
(4)お客様が基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5)お客様の相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の
13の8第20項で準用する同施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第28条 お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第29条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については 、 当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第30条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規 定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨 及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、 効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネ ット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律
(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内 訳区分を設けます。この場合において、質権の目的であ る一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録を する内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に 設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座開設申込書」によ りお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の
移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほ か、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する 業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様に は、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並び に機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うこと につき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該 約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号 法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、 振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条 第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する 法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号 法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号 を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の 関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。 なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「債券取引口座開設申込書」に押なつされた印 影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人 の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番 号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑷ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に
記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
⑴ 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、 当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対 し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業 所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事 項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないこ とがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
(担保の設定)
第8条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録がされている一 般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹 消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還 金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利子を 取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の 償還金及び利子の支払いがあるときは、支払代理人が発 行者から受領してから、株式会社三菱 UFJ 銀行が当行 に代わってこれを受け取り、当行が株式会社三菱 UFJ
銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
⑴ 最終償還期限
⑵ 残高照合のための報告
⑶ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の管理部門の責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあて て通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきとき に到達したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」「、住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料
(以下「手数料」といいます。)は、当分の間いただきません。
(当行の連帯保証義務)
第14条 機構又は株式会社三菱 UFJ 銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 一般債の振替手続きを行った際、機構又は株式会社三菱 UFJ 銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般
債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利子の支払いをする義務
⑵ その他、機構又は株式会社三菱 UFJ 銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行 しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があり ます。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第16条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出いただき、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、一般債の利子支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様が手数料を支払わないとき。
⑵ お客様について相続の開始があったとき。
⑶ お客様等がこの規定に違反したとき。
⑷ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき。
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
⑹ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより一般債の振替を求 められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第12条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が 遅延した場合に生じた損害
⑹ 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第20条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利子を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)第21条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社
債、特例地方債等(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第
1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行 うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替法附則第14条(同法附則第27条から第3
1条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
⑷ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
⑸ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること。
(この規定の変更)
第22条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに 振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法 第548条の4の規定に基づき変更されることがありま す。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効 力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
平成19年8月31日以前に旧規定において発行した 預り証に関しては、第7条(他の口座管理機関への振替)、第16条(解約等)の際、及び預り証に記載された証券 が償還されたときは当行へご返却ください。また第12 条(届出事項の変更手続き)、第19条(免責事項)の各 条項の適用を受けるものとします。
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(取引残高報告書式)
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券
(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
⑴ 国債証券
⑵ 地方債証券
⑶ 政府保証債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の管理方法及び管理場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
⑴ 保護預り証券は、当行所定の場所に管理し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区
別することなく混蔵して管理(以下「混蔵管理」といいます。)できるものとします。
⑵ 前号による混蔵管理は大券をもって行うことがあります。
(混蔵管理に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵管理する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること。
⑵ 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済 口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関 として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質 権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分 と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分 とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(共通番号の届出)
第5条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に間する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第5条の2 国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座開設申込書」をご提出ください。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書」による口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「債券取引口座開設申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(口座管理料)
第7条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当分の間いただきません。
(預入れ及び返還)
第8条 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
3 利子支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
⑶ 振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
⑴ 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
⑶ 振替先口座
⑷ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その7 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押 印してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第10条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄かの別、加入者口座番号等)をご連絡ください。
上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
(担保の設定)
第11条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第12条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座
(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
⑵ 当該分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
⑴ 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利
子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座
(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
⑵ 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
⑴ 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
⑵ お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第14条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代わって手続きさせていただきます。
⑴ 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
⑵ 当行が第16条によりの振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)を受け取る場合
⑶ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第15条 混蔵管理中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法により公正かつ厳正に行います。
(元利金の代理受領等)
第16条 振替債等の元金及び利子の支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫か
ら受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第17条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
⑴ 残高照合のための報告
⑵ 第15条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の管理部門の責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあて て通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきとき に到達したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第18条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」「、住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第19条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
⑴ 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
⑵ 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
⑶ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約等)
第20条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出の上、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出いただき、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利子支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客様が手数料を支払わないとき。
⑵ お客様について相続の開始があったとき。
⑶ お客様等がこの規定に違反したとき。
⑷ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき。
⑸ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
⑹ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
(解約時の取扱い)
第21条 前条に基づく解約に際しては、保護預り証券については、当行の定める方法により保護預り証券の返還を行い、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当行の定める方法に
より、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第22条 法令の定めるところにより振替債等の引渡し若しくは振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第23条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第24条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第25条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第18条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により管理施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、 毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第16条による償還金等の指定口座への入金が 遅延した場合に生じた損害
⑹ 第22条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(この規定の変更)
第26条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに 振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法 第548条の4の規定に基づき変更されることがありま す。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効 力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第27条 振替法に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第28条 振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債等(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
⑴ 振替法附則第14条(同法附則第27条から第3
1条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
⑶ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
⑷ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
⑸ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等に ついては、この規定によらず、振替法その他の関係 法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること。
附則
平成19年8月31日以前に旧規定において発行した預り証に関しては、第9条(振替の申請)、第10条(他の口座管理機関への振替)、第20条(解約等)の際、及び預り証に記載された証券が償還されたときは当行へご返却ください。また第18条(届出事項の変更)、第24条
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)、第25条(免責事項)の各条項の適用を受けるものとします。