Contract
「本件請負契約後,原告が解除の意思表示をするまでの経過の中で,被告は,原告からの図面の要求に対し,これに応えようとする対応をしているが,図面作成に要する費用や期間の手当てもない状況で,上記のような対応を被告がしたからといって,原告と被告との間で,被告において原告が求める図面を作成して工期内に工事を完成させる旨の合意がなされたということはできない。」
「工事が完成しないまま約定の履行期が経過したのは,原告が,被告に対して,本件請負契約に基づく被告の業務に含まれない詳細な図面の作成を要求したことによるものであるというべきであり,もっぱら,原告の責めに帰すべき事由により,履行遅滞が生じたものと解するのが相当である。」
☞工期遅延に関するトラブルを防ぐべく、工事の追加要望などによって工期も変更になるというのであれば、明確に工期が変更になるということについて合意をとっておくべき。
☞合意書にサインしてくれない場合でも、最低でも打合せ議事録などに要望のとおりにすると工期には間に合わない旨を記載しておく。