Contract
(設置)
第1条 入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置するに当たり、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、当該2以上の学校について1の協議会を置くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置したときは、対象学校を明示し、当該対象学校の校長に対して通知するものとする。
(協議会の趣旨)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域の住民等の学校運営への理解、協力、参画等を促進することにより、学校と保護者及び地域の住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に寄与するものとする。
2 協議会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動と密接な連携を図るものとする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 学校運営に関する基本的な方針を承認すること。
⑵ 学校運営等に関する意見を述べること。
⑶ 学校運営の状況等に関する評価を行うこと。
⑷ 前三号に掲げるもののほか、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、対象学校の数が2以下のものにあっては委員10人以内をもって、対象学校の数が3以上のものにあっては委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、校長の推薦に基づいて(第4号に掲げる者を除く。)、教育委員会が委嘱又は任命する。
⑴ 対象学校の所在する地域の住民
⑵ 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者
⑷ 対象学校の校長
⑸ 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該日が属する年度の翌年度の末日までとし、1回のみ再任することができる。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
2 職名をもって委嘱又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
⑶ 前二号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に支障を来す行為
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 協議会は、会長が議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第10条 対象学校の校長は、教育課程の編成に関すること及び学校経営計画に関することについて、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、対象学校の運営全般(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対し、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関し、前条第1項の基本的な方針に基づき定められる人事の方針について、当該職員の任命権者に対して意見(特定の個人に関するものを除く。)を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前二項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営状況等に関する評価)
第12条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(情報の提供)
第13条 協議会は、第10条第1項の規定により承認された方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関
する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じ協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
⑴ 本人から辞任の申出があったとき。
⑵ 第6条の規定に違反したとき。
⑶ 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。
⑷ 前三号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員にその理由を示さなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 入間市立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第9号)の一部を次のように改正する。
目次中「第19条の2」を「第19条」に改める。第19条の2を削る。