福井ブローウィンズオフィシャルファンクラブ BWZRS 会員規約
2024-25 シーズン
xxブローウィンズオフィシャルファンクラブ BWZRS 会員規約
第 1 条
この規約は、株式会社xxブローウィンズ(以下「当社」といいます。)が組織・運営する
「xxブローウィンズファンクラブ BWZRS」(以下「本クラブ」といいます。)に関して、第 5 条の定めに基づいて本クラブへの入会手続きを行い、当社が入会を承認した者
(以下「会員」といいます。)に対して適用される規約(以下「本規約」といいます。)とします。
第 2 条(本規約の範囲)
当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規程(以下「諸規程」といいます。)も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規程の定めが優先して適用されるものとします。
第 3 条(本規約の内容及びサービスの変更)
1.当社は、本クラブが会員に提供するサービス(各種の特典を含みます。以下「サービス」といいます。)の内容を会員より事前の同意を得ることなく随時変更することができ、会 員は、これをあらかじめ了承するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更すること(本規約に新たな内容を追加することを含みます。)ができるものとします。
①本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が、本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3.当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の 2 週間前までに、当社の公式サイト上に本規約を変更する旨及び変更後の本規約とその効力発生日を表示します。
第 4 条(電子メールの受信の同意及び当社から会員に対する通知)
1.会員は、本クラブの利用申込みにより、当社(当社が電子メールの送信を委託する第三者を含みます。以下、本条において同じとします。)が送信する電子メールを受信することにあらかじめ同意したものとします。
2.本規約に基づく当社から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールをもって行うものとします。この場合、当社が会員の登録メールアドレスに電子メールを送信したことをもって、会員に対する通知が行われたものとみなされます。会員は当社から送信されたメールを速やかに確認するものとします。なお、会員情報に基づき電子メールの配信その他の方法による通知を行ったにも関わらずこれが会員に到達しなかった場合は、当該通知が通常到達すべき時期に当社からの通知がなされたものとみなします。
3.メールアドレスの登録情報の誤り、判読不可能な文字化け現象等、申込内容に何らかの不具合が生じていた場合、当社が電子メールをお送りできないことがあります。電子メールの不達・誤達・遅達等により、電子メールが届かなかった場合でも、当社は一切責任を負いません。
4.会員は、当社からの電子メールを常に受信できるようにしなければなりません。当社は、当社からの電子メールの受信を拒否した会員に対し、その後の電子メールでの連絡を行わ ない場合があります。
5. 当社は会員に対し、第5条に定める入会手続後よりダイレクトメール、e メール等でのキャンペーン資料、及びその他の宣伝用資料を送る権利を有します。会員は、当社への申し出によりこれらの送付を停止することができます。
第 5 条(会員)
1. 会員とは、入会申込時において本規約の内容を承諾の上、当社指定の手続きによる入会申込みを行い、当社が入会を認めた方とします。ただし、入会申込者が申込みを行う時点において未xxの場合は、入会申込みに関し法定代理人の同意が必要となります。
2. 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に同意しているものとみなされます。
3. 入会申込に際しては、所定の年会費を納入するものとします。
第 6 条(入会の承認及び取消)
当社は、前条の入会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号に該当していることが判明した場合、当社は、当該会員の入会申込みを取り消すことができるものとします。
1.入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
2.入会申込者が実在しない場合
3. 入会申込者が法人・団体である場合
4.入会申込者の承諾なくして他人が申込んだ場合
入会申込者による入会申込が複数である場合、又は入会申込者が既に当年度の会員である場合
5.入会申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
6.入会申込者による入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)、またはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダ フ屋行為、またはショバ屋行為をしたことがあると当社が認める場合
7.過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当社が判断した場合
8.入会申込者がいわゆる暴力団その他反社会的組織の構成員や関係者であると当社が認める場合
9.本クラブの年会費の決済方法として、入会申込者が指定したクレジットカード又はコンビニ支払い等、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
10.入会申込をした時点で当社との間で何らかの支払いを怠っている場合又は過去に支払いを怠ったことがある場合
11.入会申込者の住所地(当社からの送付物の送付先)が日本国外である場合
12.本規約、諸規程又は利用規約等のいずれかに違反する場合
13.その他、会員として不適当であると当社が認める場合
第 7 条(会員資格の有効期間)
1.本規約は 2024 年 8 月 1 日から施行し、会員資格の有効期間は、入会申込者が会員証を受
領したときから 2025 年 6 月 30 日までとします。
2.当社及び B リーグの公式サイトを通して、年会費の支払方法をクレジットカード決済で入会申込みを行った会員及び無料会員については、当社が事前に通知する指定期日までに次年度の有効期間の更新拒否を行わない場合には、同種の会員資格にて 1 年間更新されるものとします。上記会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。
3.前項の定めに関わらず、年会費、サービスの変更により、自動継続を行わない場合があります。その場合は当社の公式インターネット・ホームページ、メールマガジンにて事前通知します。
第 8 条(会員証)
1.当社が第 5 条及び第 6 条に基づく入会申込者の入会を承認する場合、デジタル会員証、および会員証を発行します。
2.会員証は、会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、会員は、会員サービスの利用に際して必ず提示するものとし、提示がない場合、サービスを受けることができないものとします。
3.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、会員証を貸与、譲渡、担保提供すること又は使用させること
(ID 又はパスワードを第三者に開示、貸与することを含みます。)を一切してはなりません。上記の禁止事項が行われたことが発覚した場合、当該会員は退会処理とさせていただく場 合があります。
4.会員証再発行等の支払いに必要な振込手数料その他 500 円(税込)の費用は、会員の負担とします。
第 9 条(譲渡等の禁止)
会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく本クラブの会員としての地位を、会員を含む第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供与することはできないものとします。
第 10 条(会員情報の変更)
1.会員は、第 5 条の入会申込時に当社に届けた住所、電話番号、電子メールアドレス等の登録情報に変更が生じたときは、速やかにその内容を当社所定の方法により届け出ることとします。
2.会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより送付物の発送に関する費用が増加した場合、当該増加費用をすべて負担するものとします。
3.入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切 の責任を負いません。
4.2 回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止します。
第 11 条(退会)
会員は、当社所定の手続きを行うことによりいつでも本クラブを退会することができます。退会と同時に会員に基づく諸権利を失うものとします。なお、当社は年会費の返還をしな いものとします。
第 12 条(自己責任の原則)
1.会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
2.サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(営業活動の禁止)
会員は、本クラブ及びサービスを利用して営利又は宗教等の特別な目的を有する行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないものとします。
第 14 条(その他の禁止事項)
当社は、会員が次の行為を行うことを禁止します。
1.本クラブ及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像xxの知的所有権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
2.第三者になりすまして本クラブに入会する行為
3. ログインID 及びパスワードが第三者により使用さ
れている、もしくは使用するなど他の会員になりすましてサービスを利用する行為 4.特典やその他権利を第三者に販売する行為
5.当社又は第三者を誹謗中傷する行為
6.当社又は第三者に不利益を与える行為
7.本クラブの運営を妨げるような行為
8.申込書・申請書などの提出書類等において虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の報告をする行為
9.前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為、その他会員としてふさわしくない行為
10. 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第 15 条(会員資格の喪失)
1.会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。
①入会申込みが取消された場合
②第 11 条に基づいて退会した場合
③会員が死亡した場合
④会員が本規約に違反して除名された場合
⑤入会申込者又は会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関 係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴 力団に準ずる集団)及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指す。)又は反社会 的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」といい ます。)に該当している場合
⑥入会申込者又は会員が、自ら又は第三者を利用して次のⅰからⅵのいずれかに該当する行為をした場合
ⅰ 暴力的な要求行為
ⅱ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ⅲ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ⅳ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
ⅴ その他ⅰからⅳに準ずる行為
ⅵその他会員として不適当であると当社が合理的に認める場合
2.前項の場合、当社は、会員又はその相続人等に対して年会費を返却しません。
第 16 条(年会費等の諸費用)
1.第 7 条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、会員種別に応じて当社が別途定める年会費を支払うものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の年会費を支払うものとします。(年会費が発生しない会員種別に関しても同様とします。)。
2.会員は、年会費等を当社の定める方法に寄り当社の定める時期までに支払うものとし、会員が指定した決済方法で決済されることに同意します。
3.年会費以外の利用料金の支払を要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
4.当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。
5.第 1 項の年会費等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、原則会員の負担とします。
6.会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は、送付物の郵送に必要となる費用を別途負担するものとします。
第 17 条(本クラブの終了)
1.当社は、1 ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本クラブを閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
2.当社が前項の措置をとったことにより会員又は第三者が損害を蒙った場合でも、当社は、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第 18 条(免責)
1. 以下の各号に規定する事由により事務局及び当社の業務が停止した場合、当社はその責を負わないものとします。
① 天災や疫病等の不可抗力の場合
② 通信事業者、電気供給事業者、配送業者その他当社又は事務局の委託先の責に帰すべき事由がある場合
③ ソフトウェア・ハードウェア等の不具合等事務局や当社が直接外部から認識しえない事情がある場合
④ システムの整備・点検の場合
⑤ その他やむを得ない事情がある場合
2.前項は、前項各号のいずれかに規定する事由により会員に生じた損害が当社の故意また
は重過失のみによって生じたときには適用されません。
第 19 条(会員情報の利用目的)
1.当社は会員の個人情報を関係法令及び当社が別途定める「個人情報保護方針」に従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとします。また、本条の定めは会員資格の有効期限の満了後又は終了後も、有効に存続するものとします。
2.当社は、個人会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日及び電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、取得ポイント、当社関連商品及びサービスの利用履歴等会員に関する情報を取得するものとし、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
3.当社は、取得した個人情報を以下の目的で利用します。
①会員向けチケット販売、グッズ販売(オンラインショップ含む)
②会員向け特典(サービス・商品・ポイント)の案内、提供、管理
③会員向けメールマガジン等の提供
④当社のサービス・商品等に関するアンケートの実施
⑤新たなサービス・商品の開発
⑥各種イベント、懸賞、キャンペーンの案内及び各種情報の提供
⑦当社のサービス・商品提供に関する郵送、e メール等による連絡
⑧会員個人を特定することができない形式により対外統計資料としての提供
⑨マーケティング調査、分析、統計、市場把握
⑩決済サービス、物流サービスの提供のため
⑪システムの維持、不具合対応のため
⑫問い合わせ、依頼等への対応
第 20 条(個人情報の第三者提供、および業務委託について)
1. 当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本クラブに関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く) に対して提供しないものとします。
2. 当社は、本クラブに関する業務の一部を会員の承諾なしに、第三者に委託することができるものとします。
3. 当社は、前項による業務委託先に対して必要な範囲で会員の個人情報を提供することがあります。
第 21 条(来場ポイントサービス)
会員は、サービスの一環として、当社から提供されるポイントサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)を利用することができます。
第 22 条(会員へのポイント付与及び特典)
1. 当社は、会員に対し、ホームゲームの来場時等に、当該会員の資格及び種類に応じ、当社所定のポイントを付与するものとします。ただし、ポイントの付与は会員個人の判断により取得するものとし、試合当日に受け取ることができなかったポイントを別途付与することは致しません。
2.会員は、ポイントを、会員を含む第三者との間で共有、合算、貸与、交換又は譲渡することはできません。
3.ポイントは、当該ポイントの取得した日が属する年度(年度は当年 8 月 1 日~翌年 6 月 30
日を意味し、以下、本規約において同じとします)末である 6 月 30 日まで有効であり、かかる有効期限経過後、当該ポイントは失効するものとします。
4.当社は、ポイントの換金はいたしません。
5.ポイント特典は会場でのみお渡しとし、個別の郵送対応は受け付けません。
第 23 条(ポイントの特典への交換)
1.会員は、付与されたポイントを、当社所定の手続き及び条件に従い申込を行うことにより、当社所定の特典に交換することができるものとします。
2.ポイントにより交換可能な特典、交換比率(交換商品、会員資格、会員の種類により異なることがあります。)、交換をお申し込みいただく期限、その他特典に関する条件等については当社が定めるところに従うものとし、当社は、いつでも当該条件等を任意に変更できるものとします。
3.ポイントの交換対象となっている特典にはその数量が限定されているものがあり、交換をお申し込みいただいても交換に応じかねることがあります。その場合、当社は何ら責任を負うものではありません。
4.ポイントの特典交換の申込は、当該ポイントを保有している会員本人からの申込みに限定されるものとし、それ以外の方からのお申込みはできません。
5.ポイントの特典交換の申込み時には、当社所定の本人確認を行います。本人である旨の確認ができない場合は、申込みをお断りします。
6.会員が、ポイントと交換で取得した特典については、いかなる形でも第三者へ譲渡し、特典上の地位を承継し、特典を売却し、又は金品と交換することを禁止します。
7.有効期限の設定のある特典については、必ず有効期限内にご利用ください。原則として、有効期限経過後は、特典のご利用には応じかねます。
第 24 条(準拠法)
本規約の成立、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。第 25 条(専属的合意管轄裁判所)
当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本クラブ及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、xx地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1 当社は入会申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指す。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」といいます。)に該当していると認められる場合又はその疑いが認められる場合、入会の申込を拒否することができものとします。
2 会員が反社会的勢力等に該当していると認められる場合又はその疑いが認められる場合、当社は、支払済みの会費を払い戻すことなく、当該会員の会員資格を取り消すことができ るものとします。
第 27 条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が消費者契約法その他の法令等により無効又は失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 28 条(問い合わせ先)
本規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 0 xx 0xxブローウィンズファンクラブ事務局
付則:本規約は、2024 年 8 月 1 日より施行するものとします。