2.乙は、本契約の実施にあたって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであ ることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じるものとする。
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と 株式会社 ○○○○
(以下「乙」という。)とは、乙の所有する下記の機器(以下「物件」という。)の賃貸借に関し、以下のとおり契約を締結する。
記
1.品名及び数量 : 冷蔵コンテナ 1基
2.契約期間 : 契約締結日~令和10年3月31日
3.賃貸借料 : 総額 ○○○○円
(うち、消費税及び地方消費税 ○○○○ 円)月額 ○○○○ 円
(うち、消費税及び地方消費税 ○○○○ 円)
4.設置場所 :三菱造船株式会社 xx町工場 Q棟内
(契約の主旨)
第1条 乙は、本契約に定める条件、別紙及び仕様書に従い、物件を甲の使用に供するものとする。
(賃貸借料)
第2条 物件の賃貸借料は、頭書の金額とする。ただし、賃貸借期間に1か月未満の端数を生じたときは、日割計算によって算出するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、頭書の契約期間とする。ただし、双方の合意によりこの契約をさらに延長できる。
(物件の引き渡し)
第4条 物件は、甲の指定する場所に、正常に使用できる状態に調整をしたうえ搬入されるものとし、搬入後10日以内に甲の検査を受けるものとする。甲の検収完了をもって引渡完了とする。
2.引渡期限までに搬入が行われなかった場合、第 14 条の規定にかかわらず、甲は乙に対し解約申し出を行うことができる。これにより、乙に生じた損害は乙の負担とする。又は、期限の14日前までに書面による遅延見込書の提出があった場合は、甲乙協議の上、引渡期限を変更できる。
3.乙は、物件に乙の所有物である旨の表示をすることができる。
(賃貸借料の請求及び支払い)
第5条 乙は、当該月の賃貸借料を当該月の15日までに請求書により甲に請求し、甲は、適法な請求書を受領した日から30日以内にこれを支払うものとする。
2.xは、自己の責に帰すべき事由により、前項に規定する期日までに支払わなかったときは、遅延日数に応じ、請求金額に遅延日数を乗じ365で除した額に
2.5パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息を加算して、乙に支払うものとする。
(動産総合保険)
第6条 乙は、賃貸借期間中、自己の費用で物件に動産総合保険をxxするものとする。
(物件の設置場所)
第7条 物件の設置場所は、頭書記載の箇所とする。
(物件の管理責任及び保守)
第8条 甲は、善良なる管理者の責任をもって物件を本来の用法にしたがって使用するものとする。
2.前項の前提において、賃貸借期間中に発生した物件の故障については、甲は乙と協議し、物件の修理又は交換を要求できる。
3.甲は、物件の保守契約を必要に応じ別途、締結するものとする。
(物件の滅失・毀損)
第9条 賃貸借期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲、乙いずれの責任にもよらない事由により物件が滅失、毀損した場合の危険負担は甲が負うものとし、甲は乙の算定した契約終了弁済金を乙に支払うものとする。
2.前項の契約終了弁済金は、頭書記載の賃貸借料総額から、既に乙に支払い済みの賃貸借料を控除した残存賃貸借料相当額とする。
3.第1項の支払いが甲から乙になされたとき、この契約は終了するものとする。
(契約不適合責任)
第10条甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2. 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求
するには、甲は、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第4条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3. 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第
1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第11条 甲は、自己の責に帰すべき事由によって、物件に損害を与えたときは、乙と協議の上、甲の責任においてこれを回復、又は頭書記載の賃貸借料総額から、第
9条第2項の契約終了弁済金の定めを準用して算出された額を上限とした損害賠償金を支払うものとする。ただし、第6条の動産総合保険が適用され、乙に対し保険金が支払われた場合、甲は当該保険金の額を限度として損害賠償金の支払いを免れるものとする。
(物件の追加、変更)
第12条 甲が物件について追加等(改造、仕様の変更も含む)の原状変更を行うときは、あらかじめ乙の承諾を得た上で行うものとする。
2.前項により賃貸借料その他の契約書記載の事項が変わるときは、必要に応じ契約の変更などを行うものとする。
(物件の移転)
第13条 甲が物件を頭書記載の設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知するものとする。この場合、移転に要する費用は甲の負担とする。
2.甲の諸事情により物件が頭書記載の設置場所から更に複数に分かれる場合、必要に応じ然るべき変更契約を乙と結ぶものとする。
(解約の申し出)
第14条 本契約は、原則として賃貸借期間中の解約はできないものとする。ただし、甲乙相互にやむをえない事情が発生したと認められたとき、又は、第 20 条によるときは、甲乙協議の上解約することができる。
2.前項ただし書きによる解約申し出は、解約予定2か月前とする。
3.本契約を賃貸借期間中に解約するときは、甲は乙所定の解約金(規定損失金)を乙に支払うものと
する。
4.前項の規定損失金は、第9条第2項の契約終了弁済金の定めを準用して算出された額とする。
(物件の返還)
第15条 本契約の終了後、甲は物件を受け渡し時の原状に復し、ハードディスク等に記憶された情報を甲の責任と負担で消去した後、乙に引き渡すものとする。ただし、通常の使用により生じた物件の消耗等は除くものとする。
2.乙は本契約終了後、速やかに物件を引き取るものとし、当該引取費用は甲の負担とする。
(情報セキュリティの確保)
第16条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第 11 項まで、第 16 条の2及び第 16 条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出するものとする。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙が本契約において契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となるものが複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、甲の求めに応じて、情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出するものとする。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得るものとする。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じるものとする。
2.乙は、本契約に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本契約にかかわる従事者に対し実施するものとする。
3.乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内又は甲の指定する場所に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要が
ある場合には、事前に甲の許可を得るものとする。なお、この場合であっても、甲の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明するものとする。
4.乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲の施設又は甲の指定する場所以外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明するものとする。
5.乙は、本契約を終了又は契約解除する場合に、乙において本契約遂行中に得た本契約の情報セキュリティ確保に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を保有する場合は速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去するものとする。その際、甲の確認を必ず受けるものとする。
6.乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 なお、乙は、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供するものとする。
7.乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示するものとする。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うものとする。ただし、本契約において契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となるものが複数回発生又は一定期間にわたり継続しない場合はこの限りでない。
8.乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)に基づく、情報セキュリティ対策を講じるものとする。
9.乙は、甲が必要に応じて実施する、情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うものとする。
10.乙は、本契約に従事する者を限定するものとする。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約のすべての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示するものとする。なお、本契約において契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となるものが複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合において、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示するものとする。
11.乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条から第 16 条の
3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じるものとする。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第16条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイトは当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施するものとする。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施するものとする。
2.乙は、本契約の実施にあたって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じるものとする。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いるものとする。
3.乙は、本契約の実施にあたって、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従うものとする。また、ウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施するものとする。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出するものとする。なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従うものとする。
4.乙は、本契約の実施にあたってウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用するものとする。
(情報システム等における情報セキュリティ対策)
第16条の3 乙は、本契約の実施にあたって情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア
(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施するものとする。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、
一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入にあたり、既知及びxxの不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた又は本契約の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、本項で定める作業が複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合においては、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS
(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2.乙は、本契約を実施するにあたり、約款による外部サービスやソーシャルメディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わないことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守するものとする。
3.乙は、本契約を実施するにあたり、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をい
う。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行うものとする。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウ
ェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲以外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(G PKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケ ーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲以外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲以外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト
又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(個人情報等の取扱い)
第17条 乙は、甲から預託された個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第
2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関非識別加工情報等(行政機関個人情報保護法第44条の15に規定する行政機関非識別加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
2. 乙は、甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけるものとする。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3.乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が定める個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出するものとする。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4.乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること
5.乙は、甲から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じるものとする。
6. 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従うものとする。
7.乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含ま
れる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、甲が定める返却又は廃棄等報告書を甲に提出するものとする。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8.乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告するものとする。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9.乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10. 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うものとする。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11. 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない。
(契約の公表)
第19条 乙は、本契約の名称、頭書記載の賃貸借料の総額(以下、「契約金額」という。)並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約の違反)
第20条 甲又は乙は、相手方が本契約の業務を履行しない場合は、相手方に勧告を行い、なお履行の誠意が認めらないときは、文書によりこの契約を解除することができる。
(協議)
第21条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(紛争の解決)
第22条 この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲及び乙は誠意を持ってその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担するものとする。
2.前項の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(談合等の不正行為による契約の解除)
第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第24条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速や
かに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出するものとする。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第25条 乙が、本契約に関し、第 23 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に1
00円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。
2. 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3. 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、
乙 の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払うものとする。
4. 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5. 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払うものとする。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規
定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第27条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるものとする。 2. 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(暴力団関与の属性要件による損害の賠償)
第28条 甲は、第 26 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2.乙は、甲が第 26 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3.乙が、本契約に関し、第 26 条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。
4.前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5.第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散している
ときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払うものとする。
6.第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7.乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わ ないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払うものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第29x xは、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以上の契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有するものとする。
令和 4 年●月●日
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 xxx xx
乙 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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