【WiFi レンタル約款(重要事項説明書)】
【WiFi レンタル約款(重要事項説明書)】
株式会社 C-mind(以下、「当社」といいます)は、フラット WiFi に関する約款(以下、
「本約款」といいます)を以下のとおり定め、これにより「フラットWiFi」(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
総則
第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「フラットWiFi」とは、本規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2)「フラットWiFi の契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいい、(以下、「本サービス契約」)といいます。
(3)「契約者」とは、本サービスに申込み、本サービスにかかる料金等を支払う者をいいます。
(4)「利用者」とは、本約款に従い、本サービスを利用する者をいいます。
(5)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(6)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(7)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8)「利用者回線」とは、本サービス契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線をいいます。
(9)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令
第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(10)「フラットWiFi 端末」とは、本サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類等の必要機器類一式をいいます。
(11)「自営端末機器」とは、利用者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器
(当社が利用者に対して貸与した機器も含みます)をいいます。
(12)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する
法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(14)「課金開始日」とは、本サービスの課金を開始する日をいい、フラットWiFi 端末発送日の2営日後とします。
(15)「利用開始日」とは、フラットWiFi 端末を発送した翌日をいいます。
第 2 条(契約の単位)
1.個人名義における本サービスは、最大 5 契約を上限とします。
2.法人名義における本サービスは、最大 100 契約を上限とします。
第 3 条(本契約)
1.契約者または利用者は、本サービス契約、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービスおよびオプションサービスの申込および利用開始)
1.本サービス契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.本サービスの利用申込みをする者は、契約者の本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年
法律第 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。
3.本サービスの開始日は、当社がこれを指定するものとします。
4.当社は、申込みがあった時は、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の契約者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 契約者が第 23 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき。
(3) 契約者が、申込以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。
(4) 申込に際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき。
(5) 申込に際し、契約者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6) 契約者が、指定したクレジットカードまたは口座の名義人と異なるとき。
(7) 本条第 2 項において、本人確認ができないとき。
5.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
6.当社は、本条第 4 項に掲げる事由の判断のため、契約者に対し、当該契約者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を求める場合があります。
7.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、本条第4項の規定にかかわらず、当社は、当該上限を超える部分にかかる申込を承諾しないことができるものとします。
8.契約者は、本サービス契約の申込の際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 5 条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第 18 条(フラットWiFi 端末の譲渡等の禁止)の規定による場合を除き、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をすることができません。
本サービス
第 6 条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、本サービスを利用することができない場合があります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによる如何なる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信区域の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することができません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の利用者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
(1) 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
(2) 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信について停止することがあります。
(3) 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することはできません。
(4) 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 9 条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
2.実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、利用者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。
3.当社は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も行わないものとします。
4.利用者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
5.ネットワーク品質の維持およびxxな電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、前条の通信時間の制限と併せ、通信速度を制限することがあります。
第 10 条(利用者の禁止事項)
利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為。
(2) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を著しく毀損する行為。
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為。
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(8) 自己のID 情報を他人と共有し、または他者が共有しうる状態に置く行為。
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為。(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS 等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または様態で、宣伝その他の書き込みをする行為。
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為。
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(15) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介または誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(16) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) 犯罪や違法行為に結び付く、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助⾧する行為。
(19) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(20) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
(21) 機械的な発信等により、⾧時間または多数の通信を一定期間継続して接続する行為。
(22) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを利用し、またはそれらの運営を妨げる行為。
(23) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助⾧する態様でリンクを貼る行為。
(24) 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(25) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為。
(26) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為。
(27) 自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある音声通信をする行為。
(28) SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為。
(29) 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行
為。
(30) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
フラットWiFi 端末第 11 条(フラットWiFi 端末の引渡し)
1.当社は契約者に対して、フラットWiFi 端末を契約者または利用者の契約上の日本国内における住所に送付します。
2.天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、当社の責によらない事情が生じたときは、当社は、契約者または利用者にフラットWiFi 端末の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとします。
第 12 条(担保責任)
1.当社は、契約者等に対して、引渡し時においてフラットWiFi 端末が正常な性能を備えていることのみを担保し、フラットWiFi 端末の商品性、及び契約者等の使用目的への適合性については担保致しません。
2.契約者等が当社に対して、契約者等がぴたっとWi-Fi 端末を受領した後、7 日以内にフラットWiFi 端末の性能につき、口頭(電話等)またはメールによる通知をなさなかった場合は、フラットWiFi 端末は正常な性能を備えた状態で契約者等に引き渡されたものとします。また、8 日以内の送付の完了をもって、フラットWiFi 端末に対する危険の負担は契約者等に移転するものとします。
第 13 条(非保証等)
1.当社は、契約者または利用者(以下、本条において「契約者」といいます。)が改変等でフラットWiFi 端末に変更を加えたこと、または、フラットWiFi 端末が正常に作動しない環境下での使用(高温・水濡れ等を含みますがこれらに限りません)したことによ
り、契約者が本サービスを正常に利用できない場合について責任を負わないものとします。
2.不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、契約者に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負いません。
第 14 条(フラットWiFi 端末の譲渡等の禁止)
1.契約者等はフラットWiFi 端末を第三者に譲渡・転貸し、またはフラットWiFi 端末について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2.契約者等は、フラットWiFi 端末について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者等の責任と負担により解消させるものとします。
3.前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者等は、そのために当社に生じた一切の責任を負担します。
第 15 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 16 条(自営端末機器)
1.利用者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.利用者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
提供の中断、一時中断、利用停止および解除第 17 条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 7 条(通信区域の制限)、第 8 条(通信時間等の制限)および第 9 条(通信速度等)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく本サービスの利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はしません。
第 18 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者からの当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。
第 19 条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 4 条第 2 項に定める本人確認に応じないとき。
(5) 第 20 条(自営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または故障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はしません。
第 20 条(当社による利用契約の解除)
当社は、契約者等が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、契約者の利用契約を解除することがあります。
第 21 条(解約)
1.契約者は、当社が定める手続きに従い、本サービス契約を解約することができるものとします。
2.本サービスを解約する場合は、当社および契約者は解約月の前月末日までに相手方に対して、契約終了の意思表示をしなければなりません。ただし、本サービス契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、本サービス契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用にかかる料金を支払うものとします。
3.契約者がフラットWiFi 端末の修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後のフラットWiFi 端末を受領しない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第 22 条(初期契約解除)
1.契約者(本条においては個人名義での契約者)は、課金開始日または利用開始日から起算して 8 日を経過するまでの間、当社が定める手続きに従い、本サービス契約の解除を電話申告または書面で申出することができるものとします。
2.前項の申出後、当社指定の書面または契約者作成の書面に必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、前項の申出日から起算して 8 日以内に当社指定住所へ発送するものとします。
フォーマットは当社指定の【初期契約解除申請書】をご利用ください。
3.前二項にかかわらず、当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに本サービス契約を解除しなかった場合は、改めて本サービス契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの
間、本条の手続きにより本サービス契約を解除することができます。
4.この場合、フラットWiFi 契約者はフラットWiFi 通信サービスに関して
1. 損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
2. 新規事務手数料、端末発送料は請求されます。
3. 当該請求に係る額は、交付された契約書面に記載した額となります。また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記 2 で請求する料金等を除く。)をフラット WiFi 契約者に返還します。
料金
第 23 条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、月額基本料、手続に関する料金および解約事務手数料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について当社に支払う義務を負うものとします。
2.月額基本料は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額基本料の算出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 24 条(月額基本料等の支払義務)
本サービスの契約者は、本サービス契約に基づいて当社が定めた課金開始日から本サービス契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙 1 に規定する各料金の支払いを要します。
第 25 条(料金の計算等)
料金の計算方法ならびに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによることとし、契約者はこれを了承します。
第 26 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほ か、 その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第 27 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
損害賠償
第 28 条(本サービスの利用不能による損害)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額を上限として賠償します。
(月額基本料およびオプションサービス利用料等)
当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前二項 の規定は適用しません。また、当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損 害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第 29 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデー タ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下、本条において
「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等などに要する費用については負担しません。
第 30 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲 は、当該契約者等に現実に発生した通信損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者等から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
保守
第 31 条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 32 条(利用者の維持責任)
1.利用者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定によるほか、利用者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第 33 条(利用者の切分責任)
利用者は、自営端末機器が利用者回線に接続されている場合であって、利用者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社にフラットWiFi 端末の修理請求をするものとします。
第 34 条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備等いかなる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 35 条(サポート)
1.当社は、利用者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
雑則
第 36 条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信にかかる当社との間に設置した接続点と利用者回線との間の通信中にその当社にかかる電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その利用者回線に接続されている移動無線装置の所在にかかる情報をいいます。以下本条において同じとします)の要求があったときは、利用者があらかじめ当社への位置情報の送出にかかる設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 37 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、利用者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収 集、利用することがあります。利用者は、利用者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者等は、本サービス契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者等が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 自らおよびその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「暴力団当」という)ではないこと。
(2) 暴力団等を利用しておらず、利用したことがないこと。
(3) 暴力団等に対し資金等を提供または便宜の供給などを行わず、行っていないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、他社に対して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞を用いた事実がないこと、また業務を妨害または、妨害する恐れのある行為を行った事実がないこと。
(5) 自らまたは第三者を利用して、自身またはその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させる恐れのある言動・態様をした事実がないこと。
第 39 条(他の事業者への情報の通知)
契約者は、本サービスの料金、オプションサービス利用料およびその他の債務の支払いをしない場合、当社が、当社以外の事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 40 条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者等に告知します。
第 41 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、利用者が使用する端末の改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去に要する費用について負担しないものとします。
第 42 条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、契約者等にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとし、当社Web ページ等、合理的な方法で通知するものとします。
第 43 条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、月額基本料等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2.契約者は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁を譲受人に主張せず、また、契約の不成立、不存在を主張しないことに同意します。
3.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者の規約等が定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
4.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
第 44 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 45 条(協議)
当社および契約者は、本サービス契約、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 46 条(その他)
1.本サービス契約および本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者または利用者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本サービス契約、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
2022 年 4 月 1 日制定
別紙 1
通則
(料金の計算方法等)
1.当社は、契約者が本サービス契約に基づき支払う料金のうち、月額基本料、通信料およびオプションサービス利用料等は、本サービスのお申込手続の完了日または取扱商品のご使用終了日が月の途中であっても、それぞれの日の属する月の代金は、1 か月分全額が課金されるものとします。
2.当社は、本サービスにかかる通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、課金開始日を変更することがあります。
(端数処理)
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨するものとします。
(料金等の支払い)
5.契約者は、本サービスの料金について、別途、当社が定めた支払方法および支払期日までに支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
6.第 23 条(料金)から第 26 条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税別額に消費税相当額を加算した額とします。
第 1 基本プラン
1 プラン
1-1 基本プランの種類
プラン名 | フリー10 |
プラン名 | フリー30 |
プラン名 | フリー60 |
プラン名 | ビジネス 10 |
プラン名 | ビジネス 30 |
プラン名 | ビジネス 60 |
1-2 基本プランの料金請求
基本プランの料金は、課金開始月から課金終了月まで生じます。なお、本サービスは課金開始日が属する月を起算として、10GB・30GB・60GB プランは 1・12 ヶ月の契約(契約
満了後、当社の定めた期間内に解約の申出がなければ 1 ヶ月の自動更新契約、以後同様)となり、当該契約期間内に終了された場合、解約金の支払いを要し、契約更新後も同様とします。また、課金開始月の請求は下記のように定めます。
1-3 基本プランの変更
基本プランの変更はフリー10 からフリー30・フリー60 への変更とフリー30 からフリー60への変更が可能。
基本プランの変更はビジネス 10 からビジネス 30・ビジネス 60 への変更とビジネス 30 か
らビジネス 60 への変更が可能。
2 料金額
プラン名 | フリー10 | フリー30 | フリー60 |
月額基本料 | 2,480 円(税別) | 3,080 円(税別) | 3,380 円(税別) |
プラン名 | ビジネス 10 | ビジネス 30 | ビジネス 60 |
月額基本料 | 1,480 円(税別) | 2,780 円(税別) | 2,980 円(税別) |
※容量を超過した場合は 128kbps にスピード制限がかかります。
※海外データプラン利用料に関しては、別紙2「海外データプラン利用料」をご確認ください。
※海外データプラン利用時における各種プラン料金の課金時期は、対象プランの決済時となります。決済されたプランの未使用による料金の返還は行わないものとします。
第 2 手続きに関する手数料について
1 手数料
1-1 手数料の種類
種別 | 内容 |
新規事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
端末発送料 | 契約の申込みをし、端末を発送する際の料金 |
督促手数料 | 本サービス利用料等を支払い期日までにお支払いいただけない場合に、当社が別途定める日数の経過後に督促状を発送し、発付日より督促状 1 通につき手数 料をあわせて徴収する料金 |
1-2 料金額
種別 | 内容 |
新規事務手数料 | 4,980 円(税別) |
端末発送料 | 1 箇所まで無料 |
督促手数料 | 800 円(税別) |
第 3 端末機器(フラットWiFi 端末)販売額 変更予定
フラットWiFi 端末機器 Glocal Me U3 | 基本プラン(1 ヶ月利用契約) 販売額*1 | 基本プラン未契約販売額 |
フラットWiFi 端末機器 Glocal Me U3 | 基本プラン(12 ヶ月利用契約) 販売額*2 | 基本プラン未契約販売額 |
*1 基本プラン(10GB・30GB・60GB)を 1 ヶ月利用契約することによる販売額となります。
*2 基本プラン(10GB・30GB・60GB)を 12 ヶ月利用契約することによる販売額となります。
第 4 解約金
1 適用
「『第 1 基本プラン』>『1 プラン』>『 1-2 基本プラン』の料金請求」の記載にあるように、本サービス契約期間内に終了された場合、契約者は解約金の支払いを要します。また、当社の判断により契約を解除した場合も含みます。
2 解約金 金額
なし
【フリー10・フリー30・フリー60】解約金(税別)
課金開始日が属する月を起算として契約プランで定められた利用契約期間(1 もしくは 12ヶ月)内に本サービスを解約された場合は下記に定めた通りの解約金が発生します。
(利用契約期間 12 ヶ月-利用期間月数)×月額基本料
【ビジネス 10・ビジネス 30・ビジネス 60】解約金(税別)
3 解約金の支払い期限解約申入れ月の翌月末日
第 5 「初期契約解除」について
第 22 条(初期契約解除)に基づいて本サービスを解除する場合には、以下の手続きに従い、 申請を行うものとします。
1 当社「初期契約解除申請書」を使用する場合
(1) 「初期契約解除申請書」に必要事項を記載いただき、端末一式に同梱
(2) 初期契約解除申出日から起算して 8 日以内に当社指定住所へ発送
2 当社の「初期契約解除申請書」以外による申請
(1) 書面に以下の事項を記載ください
・契約者番号
・契約者名
・契約電話番号
・契約住所
・契約解除理由(例:速度が遅い、繋がらない、サポートが不満等)
(2) 必要事項を記載いただき、端末一式に同梱
(3) 初期契約解除申出日から起算して 8 日以内に当社指定住所へ発送
※本書面のみの発送、返送物に欠品、傷がある場合、返送物が破損・故障していた場合、フラットWiFi 約款の別紙1に定める弁償代金を請求いたします。
※本制度を適用した場合でも、新規事務手数料/端末発送料については請求されます。
別紙2
※海外データプラン(1GB/日)利用料(非課税)
国名 | 価格 (円) |
ベトナム/カザフスタン/パキスタン/ポーランド/韓国/イギリス/中国/台湾/チェコ共和国/イタリア/バチカン/サンマリノ/タイ/香港/カンボジア/インドネ シア/マレーシア/シンガポール/ポルトガル/フィリピン | 980 |
フランス/モナコ/アイスランド/ロシア/ウクライナ/ヨルダン/トルコ/イスラエル/スリランカ/ネパール/スペイン/インド/アメリカ合衆国/オーストラリア /モロッコ/サウジアラビア/西サハラ/ドイツ/マカオ/スイス/フィンランド/ス ウェーデン | 1,580 |
ケニヤ/ラオス/エジプト/ウルグアイ/プエルトリコ/オーストリア/ベルギー/ブルガリア/デンマーク/エストニア/ギリシャ/クロアチア/アイルランド/リトアニア/ラトビア/マルタ/オランダ/ノルウェー/ル—マニア/セトビア/スロベニア/スロバキア/モンテネグロ/ジャージー島/マン島/ジブラルタル/リヒテンシュタイン/オーランド諸島/ハンガリー/アルゼンチン/ブラジル/チリ/コロンビア/メキシコ/パナマ/ペルー/エクアドル/コスタリカ/ドミニカ/グアテマラ/ ニカラグア/エルサルバドル/セント・マーチン島 | 2,100 |
カナダ/ベネズエラ/バングラディッシュ/バーレーン/キプロス/フィジー/モンゴル/カタール/南アフリカ共和国/ミャンマー/グアドループ/ガイアナ/マケドニア共和国/マダガスカル/ブルネイ/ガーンジー島/グアム/サイパン/ボスニ ア・ヘルツェゴヴィナ/ルクセンブルク/ボリビア/マルティニーク/クウェート /オマーン | 2,680 |
ガーナ/ニュージーランド/U♙E/アルジェリア/モルディブ/モーリシャス/ナイ ジェリア/チュニジア/ザンビア/アルバニア/タジキスタン | 3,500 |
タンザニア/アンティグア・バーブーダ/アルバ/ケイマン諸島/キュラソー島/グレナダ/ハイチ配置/ジャマイカ/スリナム/トリニダード・トバゴ/ターク ス・カイコス諸島 | 4,400 |
アンゴラ/イギリス領ヴァージン諸島/アングィラ/セントビンセント・グレナ ディーン | 6,400 |
※ 1 日の容量 1GB/日を超過した場合は 128kbps にスピード制限がかかります。
※ 容量及びスピード制限は滞在国・地域の首都時間午前 0 時(冬時間)にリセットされます。
※1 Google、SNS(facebook、Instagram、Twitter 等)への接続が常時可能です。