Contract
熱 海 市 業 務 委 託 契 約 約 款 (役務提供業務)
(令和 4 年 4 月)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款及び仕様書(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。)に従い、これを履行しなければならない。
(契約の保証)
第2条 受託者は、契約の保証を付す場合においては、この契約の締結と同時に、次の各号に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(委託者が確実と認めたものに限る。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第24条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規に定より、受託者が同項第3号から第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受託者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第5条 受託者は、第17条第7号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受託者は、その請け負った業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務委託に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受託者が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務委託に係る下請契約を締結させた場合は、委託者は、受託者に対して、当該契約の解除(受託者が当該契約の
当事者でない場合において、受託者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受託者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
(業務の調査等)
第6条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の処理状況について、受託者に対して報告を求め、又は自ら調査することができる。
(業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要があると認めるときは、書面により受託者に通知して、業務内容を変更し、又は業務の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
2 前項の場合において、業務の内容の変更又は一部中止に伴う費用の増加を必要とし、又はこれにより受託者が損害を受けたと認められるときは、委託者は、該当増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(適正な履行期間の設定)
第8条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期限の延長)
第9条 受託者は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
(損害の負担)
第10条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものは、委託者が負担する。
(不可抗力等による損害)
第11条 不可抗力等によって生じた損害に要する費用に関しては、委託者と受託者とが協議して定める。
(業務完了報告)
第12条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく書面により委託者に報告しなければならない。
(業務委託料の支払い)
第13条 受託者は、前条の規定による報告について了承されたときには、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第14条 受託者は、委託者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第15条 この契約に関し、受託者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求権に基づき、この契約の業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委
託料)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づき課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、この契約に関し、受託者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受託者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当な期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(3) 当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい
う。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(6) 第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合には当該個人をいい、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。カ 受託者が下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該
者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第5条第3項の解除を求め、受託者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 前2条に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第19条 委託者は、受託者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 第15条第1項に該当するとき。
(2) 受託者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(委託者の任意解除権)
第20条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第16条、第17条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第22条 委託者は、この契約が解除された場合において、当該契約の既履行部分に相応する業務委託料を受託者に支払わなければならない。
2 前項の委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第23条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の調査機械器具、仮設物その他の物件(第4条の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取片付けなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下、次項において「撤去費用等」という。)は、受託者が負担する。
4 第2項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は委託者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第16条、第17条又は次条第
3項によるときは委託者が定め、第20条、第21条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第
1項後段及び第2項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項第1号に該当し、委託者が損害賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を請求することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項に規定する業務委託料が支払われなかった場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を付した額と、委託者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第27条 受託者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに委託者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受託者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うものとする。
(秘密の保持等)
第28条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第29条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とで協議して定める。