施工対象延長 排水路延長 L=100.00m施工始点 No.26+ 0.00
令和6年度
浅瀬xx二期農業水利事業
xx幹線排水路(その5)工事
特 別 仕 様 書
東北農政局 津軽土地改良建設事務所
第1章 総則
浅瀬xx二期農業水利事業xx幹線排水路(その5)工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に基づいて実施する。
なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1 目的
本工事は、浅瀬xx二期地区土地改良事業計画に基づき、xx幹線排水路の改修を行うものである。
2 工事場所
青森県北津軽郡xx町瀬良沢地内他
3 工事概要
本工事の概要は以下のとおりである。xx幹線排水路
施工対象延長 排水路延長 L=100.00m施工始点 No.26+ 0.00
施工終点 No.28+ 0.00
内 訳
xx護岸工 100.00m
法覆護岸工 913m2
根固め工 100.00m
仮設工 1式
4 工事数量
別紙-1「工事数量表」のとおりである。
第3章 施工条件
1 工期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者などの確保が図られるよう余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、xx技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、資材等の手配等を行うことはできるが、資材の搬入、仮設物の配置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責任により行うものとする。
工期:令和6年 7 月 29 日から令和7年2月 28 日まで
(余裕期間:契約締結日の翌日から令和6年7月 28 日まで)
※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る計画を変更することにより、工事に着手できるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
2 工事着手時期
本工事の着手時期は、令和6年8月下旬以降を想定しているが、具体的な着手時期は監督職員が指示するものとする。
なお、これにより難い場合は、別途監督職員と協議するものとする。
3 工事期間中の休業日
工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 102 日を見込んでいる。
なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇を含んでいる。
4 現場技術員
本工事に、共通仕様書第1編1-1-9に規定している現場技術員を配置する。氏名等については別に通知する。
第4章 現場条件
1 土質
本工事の施工場所の土質は、粘性土及び砂質土を想定している。
2 関連工事
本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。
xx幹線排水路(その3)工事 (施工予定期間 令和6年7月~令和7年3月)xx幹線排水路(その4)工事 (施工予定期間 令和6年7月~令和7年3月)
3 第三者に対する措置
(1) 騒音、振動対策
騒音・振動等の対策については、十分配慮するとともに、地域住民と協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
(2) 保安対策
1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員(指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者)であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
2) 交通誘導警備員の配置は、別図-1に示す位置に、工事期間中延べ 55 人を計画している。また、次表のとおり配置する計画としているが、関連工事との調整及び道路管理者等との協議により員数又は資格要件に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
配置場所 | 交通誘導 警備員 | 昼夜別 | 交代要員 の有無 | 備考 |
始点進入口 | 1名/日 | 昼間 | 無 | 交通誘導警備員B |
(3) 交通対策
工事資材等の運搬において、他の交通に支障とならないよう留意するとともに、事故防止に努めなければならない。また、公共道路の使用に当たっては、地元住民及び一般車両の通行を優先させるものとする。
(4) その他
工事用車両の通行等に当たり、既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。
4 電力等の架空線
架空線上空施設の安全対策については、共通仕様書第1編1-1-34 及び3-2-2のとおり必要な措置を講じなければならない。
なお、架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管理者との協議が必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。
第5章 指定仮設
1 工事用道路
受注者は、図面に基づき、工事用道路を整備しなければならない。また、舗装されている道路については使用前に路面状況を確認し、監督職員に報告しなければならない。
工事期間中は受注者の責任において維持管理を行わなければならない。なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。なお、
2 仮締切工
受注者は、大型土のうにて仮締切りを行うものとする。また、大型土のうについては、購入土を用いて作成するものとし、本工事完了後、中詰め土は土砂仮置場へ搬出するものとする。
3 資材仮置場
(1) 土砂仮置場は、図面に示す箇所とし、場所、使用目的、土砂仮置場への搬出及び土砂仮置場からの搬入予定量は次表のとおりである。
なお、土質試験の結果、使用に適さないと判断した場合は監督職員と協議しなければならない。
場所 | 使用目的 | 搬入予定量 | 搬出予定量 | 備考 |
五所xxxxx字xx | 工事用道路盛土等 | 604m3 | 346m3 | |
埋戻・盛土等 | 6m3 | - | ||
水路掘削土等 | - | 20m3 | 浚渫土 |
大型土のう中詰土等 | 28m3 | 28m3 | ||
割栗石 | 70m3 | - | ||
沿川仮置場 | 張ブロック | 788m2 | 支給品 |
(2) 工事現場の掘削土と工事用道路盛土材は、監督職員の指示により土砂仮置場に分けて、搬出・整地するものとする。なお、土砂仮置場は関連工事と共用して使用するため、使用に当たっては監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議しなければならない。
4 水替工
使用状況 | 排水量 | 備考 |
コンクリートxx護岸施工時 | 0~6m3/h |
工事現場内における排水量は、次のとおり想定しているが、現場状況により変更が必要な場合は、排水量を確認し監督職員と協議するものとする。
5 除雪工
除雪は降雪深が 10cm に達した場合に行うものとし、実施後においては、速やかに監督職員に除雪の実施内容(降雪深、除雪範囲、除雪方法等)を報告するものとする。なお、除雪工は実績により変更する。
6 その他
(1) 測点 No.1+21.10~No.8+21.50 区間の法覆護岸工で使用する工事用進入路はxx幹線排水路
(その3)工事においても使用することから、通行に当たっては受注者間で調整を行わなければならない。
(2) xx橋及び中瀬橋はT-14 荷重となっているので、本荷重を超えた車両の通行は出来ない。
第6章 工事用地等
1 工事用地等の確保について
発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、別図-2-1~2-3に示すとおりである。
2 工事用地等の使用及び返還
(1) 発注者が確保を予定している工事用地等の使用に当たっては、事前に監督職員の立会の上、用地境界及び使用条件を確認しなければならない。
(2) 工事用地等は、別紙-2に示す「国営土地改良事業の工事施行に伴う土地の使用基準」に基づき使用するものとする。
(3) 工事用地等のうち農地の使用に当たっては、使用前及び使用後の標高を確認するものとする。
(4) 工事用地等の地権者及び周辺地域住民と折衝する場合は、あらかじめ監督職員と打合せを行い、紛争等が生じないよう十分注意するものとする。
(5) 工事用道路造成地及び工事用資材の一時仮置地は、発注者が確保している工事用地等内に土木用シートを敷設した後に、造成又は仮置するものとする。
なお、使用後の土木用シートは、産業廃棄物として適正に処理するものとする。
第7章 工事用電力
本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。
第8章 支給材料
1 支給材料
支給材料は次のとおりである。
名称 | 規格 | 数量 (m2) | 備考 |
張ブロック | 厚さ10cm (500mm×500mm以下) | 788 | 測点No.1+21.10~ No.8+21.50区間 |
2 引渡し場所
青森県北津軽郡板xx夕顔関xx(沿川仮置場敷地内)
3 引渡し時期
監督職員と協議の上、決定するものとする。
第9章 工事用材料
1 規格及び品質
本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。
なお、JIS 規格品については、産業標準化法(令和元年7月1日施行)に基づき、国に登録され た民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JIS マーク表示認証工場)とする。
(1) 石材
1) 再生クラッシャーラン RC-40
2) 割栗石 径 15cm~20cm 程度
(2) コンクリート二次製品
1) 高強度コンクリートxx
x強度コンクリートxxは、KC120 を用いるものとする。
2) 笠コンブロック H400×B500
3) 張ブロック t=100mm
(3) コンクリート
種類 | 呼び強度 (N/mm2) | スランプ (cm) | 粗骨材の 最大寸法(mm) | 水セメント比 | セメントの種類による 記号 | 使用目的 |
鉄筋コンクリート | 21 | 12 | 25 | 60%以下 | BB | 笠コンクリートブロ ック中詰めコンク リート |
2 見本又は資料提出
主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。
なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。
材料名 | 提出物 |
高強度コンクリートxx | カタログ、試験成績書、構造計算書 |
笠コンブロック | カタログ、試験成績書 |
xxxxx | カタログ、試験成績書 |
吸出し防止材 | カタログ |
袋詰玉石用袋材 | カタログ |
コンクリート | 配合報告書、試験成績書 |
鉄筋 | ミルシート |
割栗石 | 試験成績書、粒度分析表 |
山砂 | 試験成績書、粒度分析表 |
土木シート | カタログ |
土のう袋 | カタログ、性能証明書 |
3 監督職員の検査
次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査を受けなければならない。
材料名 | 検査項目 | 備考 |
高強度コンクリートxx | 外観・寸法 | 現場搬入時 |
笠コンブロック | 外観・寸法 | 現場搬入時 |
張ブロック | 外観・寸法 | 現場搬入時 |
なお、その他材料については、受注者の自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が提出を指示した場合は、これに応じなければならない。
第 10 章 施工
1 一般事項
(1) 基準点
本工事に使用する基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。
2 再生資源等の利用
(1) 再生資材の利用
受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。
資材名 | 規格 | 備考 |
再生クラッシャーラン | RC-40 | 法覆護岸工基礎砕石 |
(2) 建設資材廃棄物等の現場内等利用
受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等について、本現場内で利用可能か否か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。なお、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。
3 特定建設資材の分別解体等
本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | |
① | 仮設 | 仮設工事 ■有□無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
② | 土工 | 土工事 ■有□無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③ | 基礎 | 基礎工事 ■有□無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④ | 本体構造 | 本体構造の工事 ■有□無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |
⑤ | 本体付属品 | 本体付属品の工事 ■有□無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥ | その他 | その他の工事 □有■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
4 建設資材等の搬出
(1) 建設資材廃棄物等の搬出
建築資材廃棄物 | 処理施設名 | 住所 | 受入時間 | 事業区分 |
有筋コンクリート | (有)xx石材 | xxxxxxxxxxxxxx 000-00 | 8 時~17 時 | 再資源可化施設業者 |
プラスチック廃材 | (株)xx組 | xxxxxxxxxxxxxx 00-000 | 0 時~17 時 | 再資源可化施設業者 |
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
5 土工
(1) 掘削
1) 掘削土は、埋戻・盛土に流用するものとするが、流用ができないと判断した場合は、監督職員と協議しなければならない。
2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
6 埋戻
(1) xx幹線排水路の埋戻は、掘削土、工事用道路盛土材及び土砂仮置場からの搬入土を使用するものとする。
なお、掘削土、工事用道路盛土材及び土砂仮置場からの搬入土が埋戻に適さないと判断した場合は、監督職員と協議するものとする。
(2) 埋戻は、一層の仕上り厚さが 30cm 程度になるようにまき出しするものとする。
(3) 埋戻の品質管理については、現場密度試験を行うものとする。
なお、試験は JIS A 1210 によるものとし、最大乾燥密度に対する所要の締固め度は、地山程度とする。
7 xx護岸工
(1) 高強度コンクリートxxの打込みは、バイブロハンマによる施工を考えている。土質等、何らかの理由により施工が難しい場合は、打込み方法について監督職員と協議するものとする。
(2) 既設軽量鋼xxは既設笠コンクリート下 20cm で切断することを考えており、切断した軽量鋼xxは、xxxxxxxxxxxx 000-0(xx排水機場敷地内)に搬出するものとする。
なお、xx排水機場へ搬出する際に重量を計測した上で、共通仕様書第1編1-1-21 工事現場発生材に基づき工事現場発生材報告書を作成し、監督職員に報告しなければならない。
詳細については監督職員の指示に従うものとする。
第 11 章 施工管理
1 xx技術者等の資格
xx技術者等の資格は、入札公告によるものとする。
2 情報共有システムについて
(1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
(2) 情報共有システムは、共通仕様書に示す工事情報共有システム活用要領によるものとする。
3 工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができるものとし、黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)~(4)によりこれを実施するものとする。
(1) 使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下「機器等」という。)は、
「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx0」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2) 機器等の導入
1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1) 受注者は(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4) 写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時にURL(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx.xxx0)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5) 費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
第 12 章 条件変更の補足説明
本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。
なお、両者協議の上、軽微と認めた事項については、変更しないことがある。
(1) 土質状況等により構造及び工法を変更する必要が生じた場合
(2) 転石が出現した場合
(3) 既設構造物との接続により、施工内容の変更が生じた場合
(4) 排水方法の変更及び排水量が著しく増減した場合
(5) 地下埋設物(埋蔵文化財を含む)の出現による工事等の中止があった場合
(6) 除雪量に変更が生じた場合
(7) 関係機関との協議により変更が生じた場合
(8) 第三者との協議により変更が生じた場合
(9) 土砂仮置場を変更する場合及び土砂仮置場の維持管理等に係る変更が必要となった場合
(10) 工事現場発生材の搬入場所に変更が生じた場合
(11) 監督職員が設計変更に必要な調査、測量、設計及び図面作成並びに歩掛調査等を指示した場合
(12) 異常気象等による急激なxxにより、作業工程に支障が生じた場合及び仮締切方法等を変更する必要が生じた場合
(13) 架空線等公共物損事故防止対策として、施工機械等の配置・台数を変更する場合
(14) 工事用道路等の造成に伴う既設水路の撤去・復旧及び保護方法等の変更が必要となった場合
(15) 工事用道路等の造成において、工事用道路等の構造変更及び付帯工等が必要となった場合
(16) 既設構造物等の再利用ができなかった場合
(17) 基礎地盤の土質確認試験等を変更追加する場合
(18) 地権者との調整により、営農に必要な仮畦畔・田面排水等の造成、借地部の防除及び草刈り等を変更追加する場合
(19) 管理用道路の構造等を変更する場合
(20) 遠隔確認の試行を行う場合
(21) 工事の支障となる樹木等の伐採材の運搬・処理が必要となった場合
(22) その他両者協議の上、必要と認めた場合
第 13 章 その他
1 契約後 VE 提案
(1) 定義
「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2) VE提案の意義及び範囲
1) VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2) ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
② 工事請負契約書第 18 条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を越えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3) VE提案書の提出
1) 受注者は、(2)のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書(共通仕様書様式6
-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
① 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
② VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
③ VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤ 工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
⑥ その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2) 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3) 受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
4) VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4) VE提案の適否等
1) 発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面(共通仕様書様式6-5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
2) また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
3) VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
4) 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5) 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6) 5)の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
7) VE提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行う
ものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の6)のVE管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協 議して定めるものとする。
(5) VE提案書の使用
発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。
(6) 責任の所在
発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
2 電子納品
工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R 又は BD-R) 正副2部
・工事完成図書の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
3 配置予定監理技術者等の専任期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。
4 ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁
日を除く。
5 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更
(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
(3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、別紙-3に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4) 受注者は、最終精算変更時点において、別紙-4に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
(6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
(7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
6 工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省 WEB サイト)を十分に理解のうえ、対応
するものとする。
(1) 工事円滑化会議(施工条件確認会議)
工事契約後に、円滑な工事着手が図られるよう事業所長、次長、総括監督員、xx監督員(主催)及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。
(2) 工事円滑化会議(工程確認会議)
工事着手時および新工種発生時等、受発注間において、現場代理人・受注会社幹部並びに事務所長、次長、xx監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。
(3) 設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事務所長、次長、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。
(4) 対策検討会議
工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに事務所長、次長、xx監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。
(5) 建設コンサルタントの出席
上記(1)、(2)、(3)及び(4)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。
(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿(共通仕様書 様式-42)に記録し、相互に確認するものとする。
7 現場環境の改善の試行
本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(1) 内容
受注者は、現場に以下のア~サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
ただし、シ~チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、
必須ではない。
【快適トイレに求める機能】ア 洋式(洋風)便器
イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)ウ 臭い逆流防止機能
エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備
カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)
【付属品として備えるもの】
キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 ケ サニタリーボックス
コ 鏡と手洗器
サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
【推奨する仕様、付属品】
シ 便房内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)
セ 着替え台
ソ 臭気対策機能の多重化
タ 室内温度の調整が可能な設備
チ 小物置場(トイレットペーパー予備置き場等)
(2) 快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア~カ及び【付属品として備えるもの】キ~サの費用については、従来相当品を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費用(率)を想定しており、別途計上は行わない。
(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
8 週休2日制工事の試行
(1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費
(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
(2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対 象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通じて現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検、巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3) 週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
1) 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育、訓練等の記録資料等により行うものとする。
3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正する。
1) 補正係数
4週8休以上 | |
現場閉所率 | 28.5%(8日/28 日)以上 |
労務費 | 1.02 |
機械経費(賃料) | 1.02 |
共通仮設費(率分) | 1.02 |
現場管理費(率分) | 1.05 |
2) 補正方法
当初積算において、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、
発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。
また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年2月 19 日付け 14 地第 759 号大臣
官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)別紙8(事業(務)所長用)に示す「7.法令遵守等」において、点数 10 点を減ずるものとする。
名称 | 区分 | 補正係数 |
4週8休以上 | ||
鉄筋工 | 1.02 | |
構造物取壊し | 機械 | 1.02 |
(6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。
9 週休2日制の促進
(1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
(2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られ
なかった場合については、工事成績評定の点数を 10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。
〇監督職員用
【働き方改革】
□月単位の週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
2) 現場閉所による月単位の週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。
〇監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]
〇事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]
3) 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7.法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。
〇事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
10 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
11 熱中症対策に資する現場管理費の補正
(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。
1) 真夏日
日最高気温が 30℃以上の日をいう。
2) 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。
なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
3) 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 = 工期期間中の真夏日 ÷ 工期
(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境
省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGT を用いる場合は、WBGT が 25℃以上となる日を真夏日と見なす。ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※
※ 補正係数:1.2
12 現場環境改善費
(1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選 択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施 項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議するものとする。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
(2) 以下の表に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
計上項目 | 実施する内容(率計上分) | |
仮設備関係 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 用水・電力等の供給設備緑化・花壇 ライトアップ施設 見学路及び椅子の設置昇降設備の充実 環境負荷の低減 |
営繕関係 | ① ② ③ ④ ⑤ | 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)労働宿舎の快適化 デザインボックス(交通誘導警備員待機室)現場休憩所の快適化 健康関連設備及び厚生施設の充実等 |
安全関係 | ① ② ③ | 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)盗難防止対策(警報器等) 避暑(熱中症予防)・防寒対策 |
地域連携 | ① ② ③ ④ ⑤ | 地域対策費(農家との調整、地域行事等の経費を含む)完成予想図 工法説明図工事工程表 デザイン工事看板(各工事PR看板含む) |
(3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。
⑥ 見学会等の開催(イベント等の実施含む) ⑦ 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 ⑧ パンフレット・工法説明ビデオ ⑨ 社会貢献 |
13 CORINS への登録
技術者の従事期間は、契約(変更の場合は、変更契約)工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。
14 1日未満で完了する作業の積算
(1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
(3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(見積書、契約書、請求書等)を示すものとし、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
15 共通仮設費率分の適切な設計変更について
(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費 準備費:伐開・除根・除草費
(2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
(3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書
(以下「内訳書」という。)を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類
(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
(6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額に割合を乗じた額」を差し引いた金額を設計変更の対象とする。
(7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
16 部分払いについて
本工事において、中間前金払いに代わり、既済部分払いを選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払いや、設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別紙-5「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。
第 14 章 定めなき事項
この特別仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
1.土工 | ||||
(1)河床洗掘部埋戻 | ||||
河床洗掘部埋戻 | 割栗石、15~20cm | m3 | 70.000 | |
2.構造物撤去工 | ||||
(1)構造物取壊し工 | ||||
コンクリート構造物取壊し | 制約無、有筋(既設笠コン) | m3 | 16 | |
ガス切断 | 既設軽量鋼矢板、板厚5㎜ | m | 148 | |
殻運搬 | 有筋(既設笠コン)、現場→産廃処理施設 | m3 | 16 | |
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) | 有筋(既設笠コン) | m3 | 16 | |
鋼矢板運搬 | 既設軽量鋼矢板、現場→相原排水機場 | ton | 5.790 | |
3.矢板護岸工 | ||||
(1)作業土工 | ||||
床掘り | m3 | 58 | ||
積込 | 土砂仮置場 埋戻し不足分 | 式 | 1.000 | |
土砂等運搬 | 土砂仮置場→現場 | 式 | 1.000 | |
埋戻 | 構造物周辺 | 式 | 1.000 | |
埋戻 | B<1.0m | 式 | 1.000 | |
法面整形 | 切土部 | ㎡ | 140 | |
法面整形 | 盛土部 | ㎡ | 83 | |
(2)笠コンクリート工 | ||||
笠コンクリートブロック | H400×B500×L2000 | m | 100.000 | |
養生・冬季割増 | 中詰コンクリート | m3 | 12.000 | |
(3)矢板工 | ||||
コンクリート矢板打設工 | KC120、L=5.00m | 枚 | 100.000 | |
吸出防止材 | ㎡ | 10.000 |
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別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
4.法覆護岸工 | ||||
(1)コンクリートブロック工 | №26+0.00~№28+ 0.00(左岸L=100m) | |||
コンクリートブロック張り | t=10cm | ㎡ | 125 | |
基礎砕石 | RC-40、15cm | ㎡ | 125.000 | |
(2)コンクリートブロック工 | №1+21.1~№8+21.5(右 岸L=347.4m 左岸 L=350.4m) | |||
コンクリートブロック張り | 支給品 t=10cm | ㎡ | 788 | |
基礎砕石 | RC-40、15cm | ㎡ | 788.000 | |
(3)作業土工 | №1+21.1~№8+21.5(両岸 L=697.8m) | |||
床掘 | 法面 | 式 | 1.000 | |
土砂運搬 | 現場→土砂仮置場 | 式 | 1.000 | |
整地 | 土砂仮置場 | 式 | 1.000 | |
5.根固め工 | ||||
(1)作業土工 | 河床部掘削 | |||
床掘り | 式 | 1.000 | ||
土砂等運搬 | 現場→土砂仮置場 | 式 | 1.000 | |
整地 | 土砂仮置場 | 式 | 1.000 | |
(2)袋詰玉石工 | ||||
袋詰玉石工 | 1t、割栗石15~20cm | 袋 | 59.000 | |
6.仮設工 | ||||
(1)仮設道路工 | 土木シート | |||
安定シート | 敷設~撤去 | ㎡ | 1,764 | |
(2)仮設道路工 | 仮設道路 | |||
積込(ルーズ) | 土砂仮置場 | m3 | 93 | |
土砂等運搬 | 仮置場→現場 | m3 | 93 | |
仮設盛土 | B<1.0 | m3 | 5.000 |
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別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
仮設盛土 | 1.0≦B<2.5 | m3 | 5.000 | |
仮設盛土 | 2.5≦B<4.0 | m3 | 83.000 | |
仮設道路撤去 | 仮設盛土掘削 | m3 | 40.000 | |
土砂等運搬 | 現場→土砂仮置場 | m3 | 40 | |
整地 | 土砂仮置場 | m3 | 40 | |
敷鉄板 | ㎡ | 747 | ||
(3)仮設道路工 | 組立解体ヤード | |||
積込(ルーズ) | 土砂仮置場 | m3 | 230 | |
土砂等運搬 | 土砂仮置場→現場 | m3 | 230 | |
仮設盛土 | 4.0<B | m3 | 230.000 | |
組立解体ヤード撤去 | 仮設盛土掘削 | m3 | 230.000 | |
土砂等運搬 | 現場→土砂仮置場 | m3 | 230 | |
整地 | 土砂仮置場 | m3 | 230 | |
敷鉄板 | ㎡ | 578 | ||
水路養生工 | 敷鉄板 | m | 50.000 | |
(4)仮設道路工 | 車廻し | |||
積込(ルーズ) | 土砂仮置場 | m3 | 63 | |
土砂等運搬 | 土砂仮置場→現場 | m3 | 63 | |
仮設盛土 | 4.0<B | m3 | 63.000 | |
車廻し撤去 | 仮設盛土掘削 | m3 | 63.000 | |
土砂等運搬 | 現場→土砂仮置場 | m3 | 63 | |
整地 | 土砂仮置場 | m3 | 63 | |
敷鉄板 | ㎡ | 150 | ||
水路養生工 | 敷鉄板 | m | 10.700 | |
(5)仮設道路工 | 工事用進入路 |
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別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
敷鉄板 | ㎡ | 792 | ||
(6)仮設道路工 | 工事用進入路:待避所 | |||
積込(ルーズ) | 土砂仮置場 | m3 | 150 | |
土砂等運搬 | 土砂仮置場→現場 | m3 | 150 | |
仮設盛土 | 4.0<B | m3 | 150.000 | |
敷鉄板 | ㎡ | 174 | ||
水路養生工 | 敷鉄板 | m | 84.000 | |
(7)仮設土留・仮締切工 | ||||
積込(ルーズ) | 土砂仮置場 | m3 | 28 | |
土砂等運搬 | 土砂仮置場→現場 | m3 | 28 | |
矢板護岸工 仮締切工 | 大型土のう 製作・設置 | 袋 | 34.000 | |
矢板護岸工 仮締切工 | 大型土のう 撤去 | 袋 | 33.000 | |
矢板護岸護岸工 仮締切工 | 大型土のう 転用(再設置・撤去) | 袋 | 84.000 | |
積込(ルーズ) | 現場 | m3 | 28 | |
土砂等運搬 | 現場→土砂仮置場 | m3 | 28 | |
整地 | 土砂仮置場 | m3 | 28 | |
(8)排水処理工 | ||||
排水ポンプ(仮設) | 0以上~6未満 KC120区間 | 箇所 | 4 | |
(9)安全費 | ||||
交通誘導警備員 | 人 | 55 | ||
(10)仮畦畔撤去工 | ||||
仮畦畔撤去・運搬 | m | 121.000 | ||
(11)除雪工 | ||||
構造物周辺除雪 | m3 | 32.000 | ||
土工部除雪 | m3 | 190.000 |
4 / 5
別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
仮設ヤード除雪 | m3 | 15,100.000 | ||
工事用道路除雪 | m3 | 1,290.000 | ||
(12)産業廃棄物処理工 | ||||
廃プラスチック処分 | 土木シート類 | m3 | 5.300 | |
廃プラスチック処分 | 大型土のう袋 | m3 | 0.400 | |
7.その他 | ||||
(1)運搬費 | ||||
仮設材輸送 | 敷鉄板 | 式 | 1 | |
重建設機械分解・組立・輸送 | クローラクレーン | 台 | 1 | |
重建設機械分解・組立・輸送 | 超ロングアームバックホウ | 台 | 1 | |
資材運搬:張ブロック(通常サイズ)(支給品) | 沿川仮置場→現場 | 枚 | 3,012.000 | |
資材運搬:張ブロック(半割サイズ)(支給品) | 沿川仮置場→現場 | 枚 | 578.000 |
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別紙-2
国営土地改良事業の工事施行に伴う土地の使用基準
東北農政局
1 この基準は、国営土地改良事業の工事施行に必要な土地の適正な使用に関する取扱いを定め、もって事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。
2 この使用基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 所有者等 土地の所有者又は使用権者をいう。
② 借地した土地 国営土地改良事業の用に供することを目的として、発注者である国(以下「発注者」という。)が、所有者等から一定の期間使用する権限を得た土地をいう。
③ 関係者 借地した土地の所有者等及び隣接地土地の所有者等をいう。
3 工事の請負者は、発注者が借地した土地を指定仮設用地(以下「仮設用地」という。)として使用する場合は、発注者の指示に基づくほか、下記の事項を厳守するものとする。
記
(1)仮設用地の使用期間は、原則として工事着手から工事完了までとする。
ただし、工事着手前及び工事完了後においても当該仮設用地を必要とする場合は、あらかじめ発注者と協議の上、当該期間に含めることができるものとする。
(2)仮設用地の管理は、工事の着手の日から返還をする日までの間、工事の請負者が責任をもって行うものとし、苦情等が出ないように対処するものとする。
(3)仮設用地は、発注者に指示された工事施行の目的以外に使用してはならない。
(4)仮設用地に隣接する土地の所有者等との調整を図るため、用排水機能及び通作等周辺の営農に支障を及ぼすことのないように措置するものとする。
(5)仮設用地は、特別の事情等がある場合を除き、使用後はすべて原状に回復し、所有者等に返還するものであることから、次の事項に留意するものとする。
① 仮設用地として、使用前及び返還に当たっての取扱いについては、あらかじめ関係者と調整の上、齟齬が生じないように努めるものとする。
② 使用前の土地の状況及び境界杭等の把握に努め、写真、記録簿等に整理を行う等、返還時における作業を円滑に進めることができるように図るものとする。
特に既存の境界杭の保全に努めるとともに、これにより難い場合は返還時に境界紛争等が生じないように、控杭の設置等を行っておくものとする。
また、農地の場合にあっては、発注者及び所有者等の立会のもとに耕土深及び暗渠排水施設の有無等、所要の調査を実施しておくものとする。
③ 農地を仮設用地として使用する場合は、返還後の耕作に影響を及ぼす恐れがあることから、従前の個別の土地条件を損なわないようにするため、工法その他について十分配慮するものとする。
(6)使用した土地の返還に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。
① 不陸、高低、畦畔及び境界の位置等に留意するとともに、仮排水路等の用に供する等の耕盤を損なう使用をした場合には、耕盤の復旧に努めるとともに使用前の耕土深の確保を図ること。
② 復旧する耕作土は、原則として既存の耕作土によることとし、心土、礫及び雑物等耕作に支障となるものの混入がないようにすること。
③ 発注者が、借地した土地を当該所有者等に返還するに当たっては、請負者はこれに協力しなければならない。
(7)この取扱基準に定めのない事項又は疑義等が生じた事項については、速やかに発注者の指示を受け又は協議して処理するものとする。
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別紙- 5
出来高部分払方式実施要領
1 目的
部分払における出来高部分払方式( 以下「本方式」という。) は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。
2 対象工事
建設工事等契約事務取扱要領標準例( 平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経 理課長通知) 別表1( 第3条関係) に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、 14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。
3 設計・積算
設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。
4 入札・契約
(1) 公告等及び入札参加希望者への周知
各発注者は、次の内容を記載することにより入札参加希望者に周知するものとする。
① | 公告等への記載 | ||
以下に該当するものに、 | 内の文を記載するものとする。 | ||
一般競争入札の場合 | : 入札公告及び入札説明書 |
公募型指名競争入札の場合: 公募に係る掲示及び技術資料作成要領工事希望型競争入札の場合: 送付資料
( 記載例)
( ○) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、
短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
② 特記仕様書への記載
特記仕様書に、以下の 内の文を記載するものとする。
( 記載例)
第○条 部分払について
本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」
に基づき行うものとする。
(2) 部分払の回数
① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能なように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。
② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について部分払請求の上限回数=工期/ 90( 端数は切捨てとする。)
③ 国庫債務負担行為( 以下「国債」という。) に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について
各会計年度の部分払請求の上限回数=各会計年度の工期/ 90( 端数は切捨てとする。)
ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。
5 前払金の扱い
工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。
(1) 前払金の範囲
受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。
※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。
(2) 前払金の支払方法
本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。工事請負契約書
( 前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5項に規定する保証契約
( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
5 受注者は、前項の規定により前払金の支払いがされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払いを受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工
事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上( ただし、工期270日以下の工事については、61日以上) 経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払いを受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。
「また、第35条第5項の( ) 内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」
( 保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(3) その他
前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1~4を参考として実施するものとする。
6 部分払
(1) 部分払の対象
部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。
なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。
部分払対象
設計
当初契約
部分払
契約変更
完成
新工種等
積算変更
当初積算
設計変更協議
条件変更
(2) 工事出来高報告書等の作成( 請負代金相当額の算出)
工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。
(3) 下請業者への支払いに対する指導
発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は 90日以内の手形で行うよう指導するものとする。
現場説明書等の指導事項への記載
現場説明書等の指導事項に、以下の 内の文を記載するものとする。
( 記載例)
( ○) 一次下請業者への支払いについて
一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。
7 設計変更協議及び契約変更
設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。
8 監督
監督業務は、従来どおり実施するものとする。
9 検査
(1) 検査職員
検査を行う職員( 以下「検査職員」という。) の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査( 既済部分、完成、中間技術)( 以下「各検査」という。) の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検 査職員を任命するものとする。
(2) 検査の実施
① 既済部分検査
既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。
なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について( 平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知) 等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。
・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場 合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。
② 完成検査
従来どおりの方法により実施するものとする。
③ 中間技術検査
中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図
られる。
附 則
本要領は、平成21年4月1日以降手続を開始する契約から適用する。
別紙1
令和 年 月 日
官署支出官等 殿
受注者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
前 払 金 請 求 書
¥
ただし、 令和○ 年度 ○ ○ ○ ○ ○ 工事請負代金額 ¥
に対する前払金
上記のとおり請求します。
なお、 受領の方法については、 工事請負契約書第 35 条第4 項及び第6 項の規定に基づき受領いたします。
※ 別紙2 は2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。
別紙3 については、 本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の2 以上であること又は工期 121 日以上経過( ただし、 単年度工事の工期が 270 日以下の場合、 国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 1 80 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、 工期が 61 日以上経過) していることについて、 発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、 認定通知書を受理した後、 直ちに発注者に提出すること。
※ 前払金請求書( 全体請求書 40 % 以内) は契約原本として保管。 別紙2 及び3は、 支払に使用。
※ 前払金保証書は1 回作成する。( 2 回作成する必要はない。)
別紙2 ( 4 割以内の前払金請求書とともに提出)
令和 年 月 日
官署支出官等 殿
受注者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
前 払 金 請 求 書 ( Ⅰ )
¥ ( 工事請負契約書第 35 条第4 項の請求金額)
ただし、 令和○ 年度 ○ ○ ○ ○ ○ 工事
請負代金額 ¥
に対する前払金
指定振込銀行 | 預金種別 | 口座番号 |
ふりがな | ||
口 座 名 義 |
別紙3 ( 出来高認定書受理後に提出)
令和 年 月 日
官署支出官等 殿
受注者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
前 払 金 請 求 書 ( Ⅱ )
¥ | ( 工事請負契約書第 35 条第6 項の請求金額) |
ただし、 令和○ 年度 | ○ ○ ○ ○ ○ 工事 |
1 . 請 負 代 金 額 | ¥ |
2 . 前 払 金 請 求 額 | ¥ |
3 . 受領済前払金額 | ¥ |
4 . 未受領前払金額 | ¥ |
指定振込銀行 | 預金種別 | 口座番号 |
ふりがな | ||
口 座 名 義 |
別紙4
令和 年 月 日
契約担当官等 殿
受注者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
出 来 高工 事 期 間
認 定 請 求 書
1 . 工 事 名 | 令和○ 年度 | ○ ○ ○ ○ ○ 工事 | |
2 . 工 事 場 所 | |||
3 . 請負代金額 | ¥ | ||
4 . 工 期 | 令和 年 | 月 | 日から令和 年 月 日まで |
上記の工事について、 工事請負契約書第 35 条第5 項の要件を具備しておりますので、 認定されるよう請求します。
( 注意) 出来高認定資料( 出来高報告書、 履行報告書等) を添付すること。( 請負代金額の 10 分の2 以上の場合)
工 事工程表を添付すること。( 工期 1 2 1 日以上経過( ただし、 単年度工事の工期が 2 7 0 日以下の場合、 国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 1 8 0 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、 工期が 61 日以上経過) の場合)
認 定 通 知 書
上記工事について認定したので通知する。
令和 年 月 日
受注者 殿
( 契約担当官等の官職氏名)
別図-1
交通誘導警備員配置図
L=210m
L=110m
L=50m
L=80m
L=210m
NO.49
NO.39
SP.4
NO.40
NO.40+47.65
NO .41
NnOo..4411++77..2200
NO.42
NO .4 3
EC.4
NO.44
NO.45
NO.46
NO.47
NO.47+30.21
NO.47+37.19
NO.48
NO.48+7.16
NO.48+15.50
NO.48+25.50
NO.49
県道150号
IP.4
米マイロード
組立解体ヤード部
NO.37
米マイロード
NO.38
始点部隅切
掘削土仮置き
その5工事 左岸 L=100.0m
31
県道 羽野木沢梅田線
L=130m
L=31m
NO.30+39.39
NO.31
NO.31+6.90
NO.31+12.02
NO.31+16.99
NO.32
NO.33
NO.34
NNOO..3344++4433..8866
NO.34+47.86
NO.35
NNOO..3355++22..8866
NNOO..3355++66..8866
BC.4
NO.36
NO.28
NO.29
NO.30
(その1)(その2)工事
矢板護岸工法覆護岸工根固め工
県道 長寿橋横断工
SP.3
EC.3
NO.24
NO.25
NO.26
NO.27
第3号合流工
その5工事(法覆護岸工)L=350.40m
旧示方書:一等橋(T-20)
E C.2
N O. 22
BC. 3
SP.2
NO.21
N O .20
EC.1
BC.2
NO.19
SP.1
工事用進入路(敷鉄板)
IP. 2
IP.3
第1号落差工
第2号合流工
車廻し部
NO.3
NO.2
NO.0
NO.0-50.000
中泉揚水機場
NO.16
NO.15
NO.14
NO.12
NO.11
NO.10
NO.9
NO.8
NO.1
NO.17
NO.18
BC.1
県道160号
IP.1
梅田揚水機場
NO.7
NO.6
NO.5
NO.4
工事用進入路隅切り部
中泉排水機場
交通誘導警備員B
別図-2-1
工事用地図
工事用地
NO.1+21.10
法覆護岸工
法覆護岸工
No.8+21.50
その5工事(法覆護岸工) L=350.40m
NO.6
NO.7
NO.8
NO.8+17.85
+21.50
柵渠600×500
BF400
BF400
柵渠600×600
9.40
9.37
NO.8+26.28
10.50
9.46
NO.1
9.78
9.68
+29.25
NO.3
9.68 9.69
9.67
9.67
+46.71
+37.00
9.53 10.10 9.39 9.48
9.46
9.49
7.78
9.35
9.38
9.33
+10.50
BF400
塩ビφ300
コルゲートφ1200
7.61
9.43
BF400
+29.90
NO.8+34.64
塩ビφ300
7.51
9.56
+21.10
9.77
9.78
コルゲートφ1500
8.23
9.46
塩ビφ250
9.31
+22.25
塩ビφ300
NO.4
NO.5
7.78
NO.2
+3.71
9.65
7.48
柵渠1200×1000
7.45
7.50
7.57
7.57
7.58 コルゲートφ1200
7.59
7.56
柵渠1200×1000 7.56
7.55
7.55
7.55
7.57
柵渠1200×1000 7.57
7.60
7.60
中泉分線36北11北15 NTT中泉32左15
9.64
9.61
NO.2+5.21
+6.71
9.56 中泉分線36北11北14 NTT中泉32左14
中泉分線36北11北13 NTT中泉32左13
(G)
中泉分線36北11北12 NTT中泉32左12
中泉分線36北11北11 NTT中泉32左11
中泉分線36北11北10 NTT中泉32左10
中泉分線36北11北9 NTT中泉32左9
10.62
R=12.77
(G) 11.20
R=13.15
R=10.36 10.08
9.93 (G)
9.98
R=10.42
R=10.49
(G) 9.99
9.77
(G) 9.65
R=10.28
9.68
(G) 9.63
9.94
R=10.37
9.97
10.02
10.07
R=10.29
(G)
10.10
10.09
(G)R=10.26 10.04 10.01
(G)
10.01 R=10.49
9.97
(G)
10.06
R=10.68
7.51
梅泉橋 11.09
L=9.8 4-2
4-3
L=10.1 L=10
4-4
L=10
4-5
L=10
3-2
0.08
L=9.8
L=9.7
4-6 4-7
4-8
L=9.8
L=10.1
配電盤
10.42
10.34 (G)
10.34
10.06 (G)
10.12
10.16 (G)
10.13
9.97(G)
10.03
10.06 1
10.04
(G)
10.15
(G) 10.11
9.96
(G) 10.08
10.06
(G)
10.12
10.48
(G)
コルゲートφ1200
8.13
8.14
8.13
8.20
L=12.5
11.01 (G)
柵渠1000×800 7.73
7.79
7.80
7.81
7.81
8.35
柵渠1000×800
7.81
7.82
7.83
7.81
7.84
7.53
9.35
7.53 7.71
9.18
柵渠1000×800
7.82
7.77
7.84
7.79 7.82
7.99
柵渠600×600
8.14
柵渠600×600
8.22 8.05 10.868.17
9.90
9.92
8.35
9.66
9.65
9.64
9.63
9.49
10.21
9.44
BF450
9.39
9.40
9.36
9.37
8.20
9.27
9.31
塩ビφ15 HPφ800 9.37
BF450
9.37
8.79
BF450
塩ビφ150 9.56
柵渠600×600
BF450
9.55 9.54
別図-2-2
工事用地図
工事用地
NO.26
NO.28
(その5)工事【左岸】L=100.00m
NO.30+15.00
工事用道路B=5.5m L=215.0m
NO.25
10.33
10.40
NO.26
10.44
NO.27
(休耕田)
10.51
(休耕田)
10.45
(休耕田)
(休耕田)
NO.28
10.50
10.52
10.49
NO.29
(休耕田)
10.52
NO.30
10.53
10.55
10.58
NO.31+12.02
(G) 12.11
柵渠1500×1000
9.07
コルゲートφ1500
NO.31+16.99
9.06
NO.30+15.16
NO.30+39.39
BF500
10.38
10 .38
BF500
10.40
10.43
10.45
10.46
10.51 BF500
10.55
10.56
10.57
10.57
BF500
10.56
BF500 10.57
10.60
10.62
10.61
10.63
10.61
柵渠600×600
NO.31
10.61
12.46
8.89
9.38
11.05
(G)
11.16
11.24
11.07
(G)
11.09 11.22
11.18
(G)
11.26
11.33
(G)
11.3R4=10.24
11.29
11.30
(G)
11.35 11.39
(G)
R=10.52
11.36
(G) R=11.55 12.11
R=11.97 R=12.5
R=12.13
11.71
R=11.07
R=10.82
R=10.53
R=10.58
11.37
第8.790号
12,650
合流工
R3B-1 H=10.94m Dep.=10.45m
12.44
中瀬橋
第6号 合8.9流5 工
コ ル ゲ ー ト φ 1 5 0 0
L=10
4-27
L=9.8
4-28
3-7 L=10.1
4-29 L=9.8 4-30
L=9.9
4-31 4-32L=10.1
11.14
(G)
11.17
11.15
11.09
(G)
11.09
11.12
11.16
(G)
11.14 11.10
(G)
11.08
11.13
11.12
(G)
11..1133
11.26
(G)
11.25
11.22
11.28
(G)
11.96
L=12.5
12.34
L=11.5 L=11.1 11.99
11.30
10.44 10.45 10.46 10.45
10.45 10.48
敷鉄板+枕木
10.50
BF500
10.50
10.49
10.49
10.51
10.51
BF500
110.5533
10.60
10.63
10.63
敷鉄板+枕木
10.63
4-33
3-8(KBM.4兼用)
柵渠800×800
H=12.287m
10.63
9.01
8.92
8.98
10.32
10.31
車廻し
資材置場・仮置土
10.35
10.40
10.42 10.38
10.43
10.48
組立解体ヤード
10.55
BF500
(G)
8.97
柵 渠 1 0 0 0 × 1 0 0 0
10.45
(ぶどう畑)
10.58 11.40
(ぶどう畑)
8.99
工事用地
工事用地図
工事用地
別図-2-3
3
L=31m
NO.25
NO.26
NO.27
NO.28
NO.29
NO.30
NO.30+39.39
.31
O.31+6.9
NO.31+12.02
NO.31+16.99
NO.32
NO.33
NO.34
NO.34+43.86
NO.34+47.86
5
NO.35+2.86
NO.35+6.86
BC.4
NO.26
NO.28
IP.3
中泉幹線排水路(その5)工事 L=100.0m
令和6年度 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路(その5)工事 図 面 目 録 | |||||||||||
図 | 面 | 番 | 号 | 図 | 面 | 名 | 称 | 枚 | 数 | 備 | 考 |
1 | 位置図 | 1 | |||||||||
2 | 1 | / 3 | 平面縦断図(1/3) | 1 | |||||||
2 / 3 | 平面縦断図(2/3) | 1 | |||||||||
3 / 3 | 平面縦断図(3/3) | 1 | |||||||||
3 | 1 | / 3 | 標準断面図(1/3) | 1 | |||||||
2 / 3 | 標準断面図(2/3) | 1 | |||||||||
3 / 3 | 標準断面図(3/3) | 1 | |||||||||
4 | 1 | / 4 | 横断図(1/4) | 1 | |||||||
2 / 4 | 横断図(2/4) | 1 | |||||||||
3 / 4 | 横断図(3/4) | 1 | |||||||||
4 / 4 | 横断図(4/4) | 1 | |||||||||
5 | 工事用進入路計画平面図 | 1 | |||||||||
6 | 工事用進入路待避所計画図 | 1 | |||||||||
7 | 仮設計画平面、断面図 | 1 | |||||||||
合 | 計 | 14 |