WAKWAK for マンション全戸光利用規程(管理者向け)
WAKWAK for マンション全戸光利用規程(管理者向け)
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(以下、当社といいます)は、集合住宅等を管理する者、所有する者またはそれらに準ずる者を契約者とし、契約者が申請する集合住宅等(以下、本物件 といいます)に対し、本物件にて利用できるインターネット接続サービスのメニュー「WAKWAK for マンション全戸光」について、以下の通り利用規程(以下、本規程といいます)を定めます。
※ 2019 年 7 月 1 日に、「WAKWAK for ギガマンション全戸光プランA」は「WAKWAK for マンション全戸光」にサービス名称を変更しました。
※ 「WAKWAK for マンション全戸光プラン A」は、2020 年 3 月 31 日にてサービス提供を終了しました。
(本規程の範囲等)
第 1 条 本規程は、契約者と当社の間における当社の提供する「WAKWAK for マンション全戸光」
(以下、本サービスといいます)のご利用に係る条件について適用します。 契約者は、本規程を誠実に遵守していただきます。
(準拠法)
第 2 条 本規程の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第 3 条 本規程に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2.前項の協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(契約の申込)
第 4 条 本物件において本サービスの利用を希望する者(以下、申込者といいます)は、あらかじめ本規程およびWAKWAK for マンション全戸光利用規程(利用者向け)に同意し、当社が別に契約する契約者勧誘事業者へ申し込み手続きを行っていただきます。
(契約申込の承諾)
第 5 条 申込者は、当社所定の様式で書面による申込を行うものとし、当社は所定の手続きを経た上で登録を行い、当該登録が完了した日に契約が成立するものとします。当社は、ログイン ID およびログインパスワードを書面にて通知いたします。
2.当社は本条第 1 項の書面による申込に基づき承諾した本サービスの数(以下、総戸数といいます)を一括して提供します。
3.契約者は、当社から本サービスの提供を受けることのできる者(本物件の居住者に限ります。)を指定できるものとし、当社は、契約者に加え契約者が指定した者であって本サービスの利用申込があった者(以下、利用側契約者といいます)に対し、WAKWAK for マンション全戸光利用規程(利用者向け)に則り本サービスを提供します。
4.当社は、申込者が以下の各号に該当する場合、本契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が集合住宅等を管理する者、所有する者またはそれらに準ずる者でない場合
(2)申込者が申請する集合住宅等の総戸数が 4 に満たない場合
(3)申込者が日本国外に居住する場合。
(4)申込者が、過去に WAKWAK 利用規約違反等により、契約者としての資格の取消が行われている場合。
(5)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(6)申込者が未xx者で親権者の同意を得ていない場合。
(7)申込者の指定したクレジットカード、支払口座、第 13 条5 項で定めるNTT ファイナンス株式会社
(以下、NTT ファイナンスといいます)が提供する、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下、あわせてNTT東西といいます)の通話料等や株式会社 NTT ドコモの携帯電話料金等とともに料金を回収代行するサービス(以下、電話料金合算サービスといいます)に係る請求先お客様電話番号等について、クレジットカード会社、金融機関、NTT ファイナンスまたは契約者が指定したクレジットカードもしくは支払口座の名義人に係る利用停止処分等を含むその他の事由により、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(8)申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐人または保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(9)申込者が仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、別清算開始の申し立てを受けている場合。
(10)申込者が手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払停止の状況にある場合。
(11)申込者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(12)その他、当社が、申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合。
(契約単位)
第 6 条 当社は本物件の契約者に対し、1 の本サービス契約を締結します。
(契約者の義務)
第 7 条 契約者が本物件にて本サービスを利用する場合は、WAKWAK for マンション全戸光利用規程(利用者向け)に基づき申込手続きをしていただきます。
2.契約者は、当社から請求があった場合において、当社から利用側契約者に対して行う通知
や周知等を、当社に代わって行うものとします。
3.契約者は、当社から請求があった場合において、本物件における利用側契約者に関する情報(部屋番号、入居者名、入居日、退去日及び当社の業務の遂行上必要な情報とします。)を当社に提供するものとします。なお、利用側契約者に対して、利用側契約者の情報を当社に提供する場合があることについて、事前に説明し、同意を得ておくものとします。
4.契約者は、利用側契約者から当社に請求があった場合は、契約者に関する情報(氏名等本サービスの提供に必要な情報とします。)を利用側契約者に通知する場合があることに同意するものとします。
(通知及び同意の方法)
第 8 条 当社から契約者への通知は、本規程に別段の定めのある場合を除き、契約者へ払い出す電子メール、WAKWAK ホームページ上の一般掲示、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有する電子メールサーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
3.本条第 1 項の通知が WAKWAK ホームページ上の一般掲示で行われる場合、当該通知が WAKWAK ホームページ上に掲示され、契約者がアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4.本条第 2 項または第 3 項に定める通知の完了をもって通知内容は有効になるものとします。
5.契約者は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、契約者がその電子メールサーバーに配置された電子メールを画面上に表示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
6.契約者は、当社が当社または当社の提携先等第三者の提供する商品・サービス等に関する情報提供(広告・宣伝を含みます。)を行うために、電子メール等を送付することに承諾していただきます。なお、契約者は、当社の定める方法により、この電子メール等の送付を中止、または再開することができます。
(契約者の地位の承継)
第 9 条 相続または組織や業務の承継、譲渡等により契約者の地位を承継したものは、速やかに所定の書類を当社に提出するものとします。
2.当社は契約者について次の変更があったときは、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)契約者である法人の組織・業務の承継・譲渡等による別法人への変更の場合。
(2)契約者である法人の組織・業務の廃止等による個人への変更の場合。
(3)契約者である個人の組織・業務の新設等による法人への変更の場合。
(4)契約者である任意団体の代表者の変更の場合。
(5)その他前各号に類する変更の場合。
(登録内容の変更)
第10 条 契約者は、住所、氏名、クレジットカード、支払口座、電話料金合算サービスに係る請求先お客様電話番号等、その他利用申込において届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届出を当社に行うものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、契約者又は第三者に生じる損害について、当社は何ら保証しないものとします。
3.契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
4.本物件における総戸数の変更について、当社が指定する条件を満たす場合のみ変更ができるものとします。
(契約者による解約)
第 11 条 契約者が本契約の解約を希望する場合には、当社の指定する所定の書類を、解約希望月の前々月末日までに当社に到着するよう東日本電信電話株式会社(以下、NTT 東日本といいます)へ届け出ていただきます。この場合、解約希望月末日をもって本契約は解約となります。
2.解約時までの契約者に発生したすべての債務は解約後といえども存続し、契約者は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、契約者が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。
(初期契約解除制度)
第 11 条の 2 契約者は、当社から送付する契約の内容を記載した契約締結書面等受領日から 8 日間の期間内に、NTT 東日本に届け出ることにより、新規契約の場合は契約解除、コース変更の場
合はコース変更を取消し、元の接続サービスコースへ戻すことができるものとします。この効力は、 NTT 東日本へ届け出た時点で生じます。
2.前項の定めにより、本サービスの新規契約を解除する場合、本規程第 11 条第 1 項から第 2 項は適用しないものとします。
3.第 1 項の定めにより、本サービスの新規契約を解除する場合、当社は本サービスの月額基本料金を請求しません。本サービスの新規契約を解除するまでの期間において発生した本サービスの月額基本料金をすでに支払済みの場合は、当該料金を返還します。
4.第 1 項の定めにより、本サービスの新規契約を解除する場合、3,300 円または設定されている解約事務手数料のうち、金額が小さいほうの額を請求します。
5.第 3 項に拘らず、NTT 東日本へ初期契約解除を届け出る前に PC 訪問設定サービスを申込み、訪問設定作業が完了した場合、発生した PC 訪問設定サービスに係るサービス料金について全額を請求します。
(契約者の支払について)
第 12 条 契約者は、本サービスの月額基本料金(1 戸あたり550 円×総戸数)を当社へお支払いいただきます。なお、総戸数が 8 に満たない場合でも、8 戸分の料金を最低利用料金として毎月お支払いいただきます。本サービスの対象オプションサービスおよび利用側契約者に請求する損害賠償に係る料金については除きます。
2.契約者は、本契約開始月から本条第 1 項に規定する料金をお支払いいただきます。日割計算は行いません。
3.本契約の最低契約期間は、本契約開始日の属する月の初日から起算して 60 ヵ月間となります。最低契約期間内に本契約が解約された場合、解約した月の翌月から最低契約期間終了月までの総戸数分(総戸数が 8 に満たない場合は 8 戸分)の月額基本料金に相当する額に対して、13,200円を上限とした額を解約事務手数料として、当社が定める期日までに支払うものとします。
4.前項の定めにかかわらず、本サービスを申込んだ契約者が、初期契約解除制度による契約解除を届出た場合、解約事務手数料 3,300 円を、当社が定める期日までに支払うものとします。また、契約解除するまでの期間において発生した本コースの月額基本料金は請求しません。
(支払方法等)
第 13 条 本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額は合算し、契約者に対し請求いたします。支払方法については、クレジットカード払い、口座振替、請求書払い、電話料金合算サービスから選択していただきます。口座振替の場合、別途、当社が定める口座振替事務にかかる手数料(以下、口座振替事務手数料といいます)として 132 円/月が必要です。請求書払いの場合、別途、請求書発行ごとに当社が定める請求書発行にかかる手数料(以下、請求書発行手数料といいます)として 220 円が必要です。
2.契約者は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジットカードの利用規約に従うものとします。この場合において、契約者は、当社が本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額を、クレジットカード会社を通じて徴収することに同意するものとします。 3.契約者は、決済方法として口座振替を利用する場合には、契約者が指定する金融機関に口座振替を依頼する契約を当該金融機関に申し込むものとします。契約者は、口座振替事務手数料を負担することとします。当社は、口座振替事務手数料を本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額に合算して請求するものとし、契約者は、当該請求に基づき支払うものとします。また、契約者は、当社が本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき発生する料金を、当社が別に契約する回収代行業者を通じて口座振替によって支払うことに同意するものとします。なお、契約者が口座振替事前明細書を希望する場合には、別途、当社が定める発行にかかる手数料
(口座振替事前明細書発行手数料)として 88 円/月が必要です。
4.契約者は、決済方法として請求書払いを利用する場合には、当社が利用契約成立後発行する請求書に従い、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。この場合当社が定める場合を除き、当社は請求書発行手数料を併せて請求するものとし、契約者は本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額とともに請求発行手数料を支払うものとします。なお、支払の際に振込手数料等を要する場合は、契約者が負担するものとします。
5.契約者は、決済方法として電話料金合算サービスを利用する場合には、所定の手続きにより NTTファイナンスへの利用申込を行い、NTT ファイナンスが定める利用条件を遵守するものとします。 6.口座振替またはクレジットカードがお支払の手段として利用できなくなった場合には、請求書により請求いたします。請求書は、当社指定の銀行・ゆうちょ銀行およびコンビニエンスストアでご利用いただけます。別途、請求書発行ごとに請求書発行手数料 220 円が必要です。
7.契約者は、当社が本規程第12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額の徴収目的で必要な範囲で、契約者の氏名、住所、クレジットカード会員番号、クレジットカード有効期限、支払口座番号を含む取引金融機関、電話料金合算サービスに係る請求先お客様電話番号等、支払口座またはクレジットカードの名義人、契約者が支払うべき料金額等の情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
8.本条第 2 項から第 6 項の決済について、契約者と当社との間に生じる問題を理由として、契約者が支払を拒む場合には、当該紛争期間中、契約者は契約者としての資格を有しないものとします。また、契約者が指定したクレジットカードまたは支払口座の名義人、電話料金合算サービスに係る支払者が契約者と異なる場合、名義人又は支払者が支払を拒む等の紛争が生じたときにおいても、契約者は、当該紛争期間中は契約者としての資格を有しないものとし、本サービスのご利用はできないものとします。
9.契約者は、理由の如何にかかわらず、クレジットカード会社、金融機関、NTT ファイナンスが本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額の支払に関する業務を中止する場合があることを、予め異議なく承認するものとします。この場合当社は、本規程の定めに従い、事前に通知することなく、契約者としての資格を中断または取り消すことができるものとします。
10.契約者は、請求金額が異常だった場合、その請求を受けてからあるいは開示を受けてから 30日以内に当社にその旨を書面により通知するものとします。この期間が経過した場合は、契約者は請求代金について承諾したものとします。
(消費税等)
第 14 条 契約者は、本契約に係る消費税相当額を負担するものとします。
2.当社は、消費税相当額の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(延滞利息等)
第 15 条 契約者は、請求代金に関してその支払期日までに支払を行わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払のあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。
(ログインID、ログインパスワード及びメールアドレスの管理)
第 16 条 契約者は、契約成立後、当社が契約者に付与する、ログイン ID、ログインパスワードおよび電子メールアドレスの管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ログイン ID、ログインパスワードおよび電子メールアドレスを、その家族、従業員その他当社が特に認めるもの(以下、関係者といいます)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。また、契約者は、ログイン ID、ログインパスワードおよび電子メールアドレスを貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規程の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
3.契約者は前項の家族、従業員その他当社が特に定めるものに対しても、契約者と同様にこの利用規程を遵守させる義務を負うものとします。
4.ログイン ID、ログインパスワードおよび電子メールアドレスの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は保証しないものとします。ただし、当社の故意または過失によりログイン ID またはログインパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
5.契約者は、ログイン ID およびログインパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(禁止事項)
第 17 条 契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者もしくは当社に対し、不特定多数に無断でばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。第三者もしくは当社に対し電子メール受信を妨害する行為。「不幸の手紙」や善意を装ったデマといった連鎖的な電子メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(2)第三者または当社を誹謗中傷する行為。
(3)ログイン ID およびログインパスワードを不正に使用する行為。
(4)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(5)その他、当社が不適切と判断する行為。
2.契約者は、本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づき支払うべき金額の支払に関連して以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)クレジットカードまたは支払口座の氏名を偽称する行為、もしくは請求書発行申込書、電話料金合算サービス利用申込書に虚偽の内容を記載する行為。
(2)他人のクレジットカードまたは支払口座を不正に使用する行為。
(3)その他、クレジットカード会社、金融機関、NTT ファイナンスが不適切と判断する行為。
(反社会的勢力の排除)
第18 条 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から
5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して暴力団員等といいます)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること 2.契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解約することができるものとします。
(1)第1項に違反したとき
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.契約者及び当社は、前項の規定により本契約を解約した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(自己責任の原則)
第 19 条 契約者は、本規程第 17 条(禁止事項)第 1 項および第2 項に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、契約者は損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が請求すべき料金等がある場合には、契約者は、当社が指定する期日までに支払うこととします。
2.当社は、契約者が故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(契約者情報の取り扱い)
第 20 条 契約者は、本契約を円滑に遂行することを目的として、当社とNTT 東日本との間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することについてあらかじめ同意します。
(1)フレッツ光の申し込み手続の処理状況
(2)フレッツ光の利用契約の変更にかかる事実
(3)契約者からの問合せ内容
(4)契約者の利用料金支払状況
(契約者情報の保護)
第 21 条 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本契約を遂行するため必要な期間中これを保存することができます。
2.契約者が申込を行った際等に当社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、これらの情報を処理または開示しないものとします。
(1)契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2)法令により開示が求められた場合。
(3)当社が、別に契約する契約者勧誘事業者の勧誘行為に基づいて契約した場合、限定個人情報を、当該勧誘事業者に対して開示する場合。
3.当社は、本契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、本契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、以下のいずれかに該当する場合は、当該情報を消去しないことができるものとします。
(1)法令の規程に基づき、保存しなければならないとき
(2)契約者の同意があるとき
(3)当社が本契約の遂行に必要な限度で個人情報等を保存する場合であって、当該情報を消去しないことについて相当な理由があるとき
(4)その他、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき
(契約の変更・廃止)
第 22 条 当社は、本規程および WAKWAK for マンション全戸光利用規程(利用者向け)の変更または廃止が、契約した目的に反せず、かつ、変更または廃止の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更または廃止に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法第548 条の4 の規定により、相当なる予告期間をもって、本規程および WAKWAK for マンション全戸光利用規程(利用者向け)の内容の変更または廃止することができるものとします。
2.当社は、前項による本規程、WAKWAK for マンション全戸光利用規程(利用者向け)の内容の変更または廃止については、当社の故意または重大な過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、保証しないものとします。
(契約者資格の中断・取消)
第 23 条 契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。契約者資格の中断または取り消しに伴う利用側契約者との紛争は、すべて管理側契約者の責任と費用において対処するものとし、当社に迷惑をかけないものとします。なお、契約者資格の中断中においても本規程第 12 条(契約者の支払について)に基づく支払いは行うものとし、また、契約者資格が取り消された場合、当該
契約者は、当社が指定する期日までに支払うこととします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)本規程第 7 条(契約者の義務)違反に該当する場合
(3)本規程第 17 条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(4)料金等の支払債務の履行遅延または不履行が 1 回でもあった場合。
(5)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(6)クレジットカード会社、金融機関、NTT ファイナンス又は契約者が指定した支払口座もしくはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、契約者が指定したクレジットカード、支払口座、電話料金合算サービスに係る請求先お客様電話番号等による支払が料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(7)契約者が仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けている場合。
(8)契約者が手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払停止の状況にある場合。
(9)契約者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(10)その他、本規程に違反した場合。
(11)その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
(当社の保証の範囲)
第24 条 本契約に関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、保証しないものとします。
2.本条第 1 項の規定は、当社の故意または重大な過失による場合は適用されないものとします。
3.当社は、契約者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証しないものとします。
4.当社は、本契約に基づく当社指定の電子メールサーバーを用いた電子メールサービスの利用において、全ての電子メールの送信時に電子メールメッセージ等に含まれるコンピュータウイルス(以下、ウイルスといいます)について、当社が指定する方法によりウイルスを検知し、駆除または削除を行います。ただし、検知し、駆除または削除可能なウイルスは、当社が定めるウイルス定義ファイルにより対応可能なウイルスとし、当社はウイルスを検知し、駆除または削除する義務を負うものではなく、当社が対応することにより、または対応できなかったことにより、契約者または第三者が被った損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、保証しないものとします。
本規程は 2014 年 2 月 19 日より実施します。
表示価格は、特に記載がある場合を除きすべて税込です。
2014 年 3 月 14 日 一部改定 | 2014 年 5 月 13 日 一部改定 | 2014 年 11 月 4 日 一部改定 |
2014 年 12 月 8 日 一部改定 | 2015 年 10 月 1 日一部改定 | 2016 年 5 月 18 日一部改定 |
2017 年 2 月 1 日一部改定 | 2017 年 2 月 28 日一部改定 | 2018 年 7 月 1 日一部改定 |
2019 年 7 月 1 日一部改定 2022 年 4 月 1 日一部改定 | 2019 年 10 月 1 日一部改定 | 2020 年 4 月 1 日一部改定 |
附則
(実施期日)
第 1 条 この附則は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第 2 条 この附則実施前に、WAKWAK for マンション全戸光プラン A(以下、本プランといいます)の契約開始日の属する月の初日から起算して 60 ヵ月間が経過していない場合、本規程に関わらず、
当社はその契約者に対し、本プランを契約開始日の属する月の初日から起算して 60 ヵ月間が経過するまで提供します。
(支払に関する経過措置)
第 3 条 附則第 2 条の規定により本プランを利用する契約者に対し、当社は本プランの月額基本金
として 1 戸あたり 330 円×総戸数に相当する金額を請求します。なお、総戸数が 8 に満たない場合でも、8 戸分の料金を最低利用料金として毎月請求します。ただし、本プランの対象オプションサービスおよび利用側契約者に請求する損害賠償に係る料金については除きます。
2.本プランの契約者は、本プラン契約開始月から本条第 1 項に規定する料金をお支払いいただきます。日割計算は行いません。