工 事 名 施工(予定)期間 備 考 越安団地整備その3工事(その1-1) R2.12~R3.7 隣接ほ場整備工事 越安団地整備その3工事(その1-2) R3.1~R3.6 隣接ほ場整備工事 越安団地用水機場工事 R3.1~R3.6 隣接機場工事(建屋) 越安団地ゲート設備製作据付工事(仮称) R3.10~R4.2 樋門ゲート、管理用ゲート 小堤団地整備その3工事(仮称) R3.6~R.4.3 建設発生土搬出
令和3年度
茨城中部農地整備事業
越安団地整備その5工事
特 別 仕 様 書
【当 初】
関東農政局茨城中部農地整備事業所
第1章 総則
茨城中部農地整備事業越安団地整備その5工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」(以下、「共通仕様書(土)」という。)及び「施設機械工事等共通仕様書(以下、「共通仕様書(施)」という。)に基づいて実施する。なお、共通仕様書(土)及び共通仕様書(施)に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目 的
この工事は、茨城中部土地改良事業計画に基づき、越安地区の取水樋管工事を行うものである。
2.工事場所
茨城xx茨城郡茨城町大字xxx地内
3.工事概要
本工事の概要は次のとおりである。
(1)取水xxx 1式
(2)法覆護岸工 1式
(3)地盤改良工 1式
(4)撤去工 1式
4.工事数量
別紙「工事数量表」のとおりである。なお、本工事のうち、工事数量表の備考欄に 概 と表示した数量については、設計変更で処理する。
第3章 施工条件
1.余裕期間
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者などの確保が図られるよう余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、xx技術者又は監理技術者を配置することは要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。
工 期:令和3年9月1日から令和4年3月 25 日まで
(余裕期間:契約締結の日から令和3年8月 30 日まで)
※契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
2.工程制限
本工事の河川区域内作業は、1 級河川那珂川水系涸沼川の非xx期となる令和3年10月11日以降に着手するもとする。また、関連工事における越安団地ゲート設備製作据付工事(仮称)と連携のうえ施工しなければならない。
3.工事期間中の休業日
工事期間中の休業日としては、雨天・休日等14日/月を見込んでいる。なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。
4.樋管ゲートの設置
関連工事における水門扉戸当り・扉体据付設置工事は、別途発注する越安団地ゲート設備製作据付工事(仮称)にて以下の予定時期に設置する予定であるため、支障がないように留意すること。
令和4年1月中旬~2月上旬 取水ゲート工事
5.現場技術員
本工事にて、共通仕様書(土)第1編1-1-9に規定している現場技術員を配置する場合、氏名等については、別に通知する。
第4章 現場条件
1.土 質
本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。
2.関連工事
工 事 名 | 施工(予定)期間 | 備 考 |
越安団地整備その3工事(その1-1) | R2.12~R3.7 | 隣接ほ場整備工事 |
越安団地整備その3工事(その1-2) | R3.1~R3.6 | 隣接ほ場整備工事 |
越安団地用水機場工事 | R3.1~R3.6 | 隣接機場工事(建屋) |
越安団地ゲート設備製作据付工事(仮称) | R3.10~R4.2 | 樋門ゲート、管理用 ゲート |
xx団地整備その3工事(仮称) | R3.6~R.4.3 | 建設発生土搬出 |
本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事責任者と十分に連絡、打合せを行い、工事工程、安全対策等の措置に支障が生じないよう調整しなければならない。なお、関連工事が追加となる場合には、別途監督職員から通知する。
3.隣接地に対する措置
(1)本工事の周辺農地では営農が行われているので、営農に支障がないよう配慮しなければならない。
(2) 本工事周辺部の既設構造物等について、工事着手前に位置・高さ等を測定のうえ写真により現況を記録しておくものとする。
なお、工事実施期間中においても位置・高さ等を定期的に測定するとともに監督職員に報告しなければならない。
また、既設構造物に異常を発見した場合は、直ちに作業を中止し、応急措置を行うと
ともに事後の処置について、監督職員と協議しなければならない。
4.第三者に対する措置
(1)公共道路の使用に当たっては、地元住民及び一般車両の通行を優先させるものとする。
(2)施工区域内の既設道路は、一般車両等が進入しないよう全て通行止め措置をおこなうものとする。
(3)騒音、振動対策
騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。また、第三者より苦情等が発生した場合には、内容をよく聞き取り、対策について速やかに監督職員に報告するものとする。
(4)保安対策
1)通学路に係る事項
本工事の区域内は茨城町立青葉中学校の通学路であるため、関係機関との調整結果 に基づき保安対策を実施する場合がある。受注者は監督職員の指示により適切な対策を講じなければならない。
2)交通誘導員
工事における交通誘導員は計上していないが、現地交通状況等により必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。
5.地区境界付近の施工等
地区境界付近の施工に当たっては、事前に監督職員と協議し地区内へ工事の影響が無いよう十分注意し施工するものとする。なお、現況農地等の機能維持のため、やむを得ず地区外への摺付け等の盛土が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
6.関係機関との調整
関係機関との協議は発注者側において行うが、工事の交通規制並びに任意仮設に関するものは、監督職員と打合せの上、受注者が行わなければならない。
7.地下埋設物
本工事施工区間内における地下埋設物はないが、工事の実施に際し地下埋設物が確認された場合は破損しないよう十分注意するとともに、対処方法について監督職員と協議するものとする。
8.工事期間中の涸沼川水位
工事期間中における涸沼川の水位は下記のとおり想定している。これを超えるxxが発生し、被害が生じた場合は工事請負契約書の規定に基づく協議を行うものとする。
涸沼川HWL:TP+5.20m
第5章 指定仮設
1.工事用道路等
受注者は、仮設計画図に基づき工事用道路の設置を行う。また、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において行わなければならない。使用後は、原形に復旧するものとする。
2.xx場、建設発生土受入地
(1)発生土(xx場)
1)本工事では、他工事からの発生土として次の土量の搬入を予定している。
搬 入 元 | 搬入期間 | 搬入量 | 摘要 |
越安団地預xx | xx 3 年 10 月~ 令和 3 年 12 月 | 610m3 | 樋門・樋管 築堤(不足土) |
越安団地預xx | xx 3 年 10 月~ 令和 3 年 12 月 | 1,532m3 | 進入路 |
2)xxについては本工事で実施する。
(2)建設発生土受入地
建設発生土の搬出先及び搬出予定量は下記のとおりである。また、建設発生土受入地の整地方法は、敷均しとする 。
地 先 名 | 搬出予定量 | 摘 要 |
茨城町大字越安地内 | 1,236m3 | 進入路撤去 |
3.水替工
水替工は下記のとおり想定しており、排水については涸沼川に放流するものとする。
区 分 | 排水量(Qmax)m3/hr | 備 考 |
xxx、xx水路施工時 | 0~40 | 作業時排水 |
なお、受注者は工事施工に先立ち排水処理の方法について、監督職員の承諾を得ると共に、濁水等処理等の必要が生じる場合は、別途監督職員と協議のうえ処理するものとする。
4.締切工(鋼xx)
(1)鋼xx打設はバイブロハンマにて計画しているが、鋼xx打ち込み現地盤が想定外の状況により、打設困難又は異常となった場合及び構造物等の異常が認められた場合は速やかに監督職員に報告するとともに協議しなければならない。
(2)施工前に機械の配置及び打設方法等について、施工計画書を提出し監督職員の承諾を得なければならない。
(3)鋼xx設置期間中は、定期的に鋼xxの変形、周辺地盤の変状等の確認を行い、異常の早期発見に努め、安全に万全を期さなければならない。
第6章 工事用地等
1.発注者が確保している工事用地
発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、別に示すとおりである。
2.工事用地等の使用及び返還
(1)工事用地は工事使用後に原形に復旧することに留意し、使用しなければならない。
(2)工事用地内における残土等盛土高さは 3.0m以内としなければならない。
(3)工事用地の使用方法については、あらかじめ施工計画書を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
(4)工事用地及び周辺農地は、砕石等の雑物の飛散及び混入等しないよう対策を講じなければならない。
3.着手前現地状況等の測定記録
以下の項目について着手前現地状況等の測定記録を整理し、監督職員へ報告しなければならない。
(1)用水管(路)位置・排水管(路)位置
第7章 工事用電力
本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。
第8章 工事用材料
1.規格及び品質
本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりであるが、使用前に見本、カタログ、試験成績書等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
(1)石材及び骨材
1)再生クラッシャラン RC-40 JIS A 5001 準拠
(2)コンクリート
コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。また、コンクリ-トの耐久性向上の対策は、「コンクリ-トの耐久性向上」仕様書
(xx編)(平成14年8月一部改正)により行うものとする。
種類 | 呼び強度 (N/ ㎟) | スランプ (cm) | 粗骨材の最大寸法 (㎜) | 水セメント比 (%) | セメントの種類による記号 | |
鉄筋コンクリート | 24 以上 | 12 | 25(20) | 55以下 | BB | 樋管本体工 |
無筋コンクリート | 18 以上 | 8 | 25(20) | 65以下 | BB | 均しコンクリート |
鉄筋コンクリート | 21 以上 | 12 | 25(20) | 60以下 | BB | 管理橋受台工 |
鉄筋コンクリート | 21 以上 | 12 | 25(20) | 60以下 | BB | 横帯コンクリート |
鉄筋コンクリート | 21 以上 | 12 | 25(20) | 60 以下 | BB | 縦帯コンクリート |
鉄筋コンクリート | 21 以上 | 12 | 25(20) | 60 以下 | BB | 基礎コンクリート |
鉄筋コンクリート | 21 以上 | 12 | 25(20) | 60 以下 | BB | 場所打コンクリート |
※最大骨材寸法 25 ㎜については、20 ㎜を使用してもよい。
(3)水セメント比
水セメント比については、示方配合表により監督職員の確認を得なければならない。なお、水セメント比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能減水剤の使用等を検討しなければならない。また、下記構造物については適用除外とする。
・仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの。)
・最大高さ1m未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物。
・管(函)渠等(φ600 未満、600mm×600mm 未満)の構造物。
・道路照明、標識、防護柵等の構造物。
・耐久性を期待しない構造物。
・河川における護岸構造物(特殊堤及び船着場等は除く)
(4)鉄鋼材
1)鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112 SD295A SD345
2)鋼xx SYW295
(5)可とう鋼xx 許容変位量100㎜
(6)可とう継手 許容変位量100㎜
(7)目地材
1)護岸等の目地材はゴム発泡体(15倍発泡)とし厚さは10mm とする。
2)構造物の目地材は、ゴム発泡体とし厚さは20mm とする。
(8)河川護岸用製品
1)河川護岸用コンクリートブロック 「護岸用コンクリートブロックの製作管理基準」(国交省 平成8年6月制定)によるものとする。
2)河川護岸用吸出し防止シート
①.河川護岸施工に使用する吸出し防止シートについては、「河川護岸用吸出し防止シート評価書」(建設大臣認可)を有している製品のうち、次表の規格を満足しているシートとする。
項 目 | 基 準 | 備 考 |
透水性 | 10-2(1/s)以上 | JIS L3204 準拠 |
厚さ | 10mm以上 | |
引張強度 | 1.0tf/m以上 | 縦・横方向共 |
化学的安定性 (強度保持率) | 70%以上 130%以下 | JIS K7114 準拠(PH5~9) |
耐候性(強度保持率) | 70%以上 130%以下 | JIS A1410 準拠 JIS A1415 準拠 |
適用勾配 | 1:2 |
※上記については、河川護岸用吸出し防止シートのみに適用し、取付護岸(仮設)及び護床 工等には適用しないものとする。
②.品質管理方法
シートの生産者はシートの生産過程において品質試験を行い、その試験成績書を保管しておくものとする。
a.納入される製品には、シート設置にあたり裁断した場合でも、全ての裁断片に、
① 製品名 ②製造年月日 ③製造工場名が明示されていること。(製造年月日は整理番号でもよい)
b. 納入される製品は、下記品質試験により管理されているものとする。
・ 「製造工場における品質試験」として、通常の生産過程において3日に1回以上の割合で行われているもの。
項目 | 品質・規格 | 試験方法 |
密度 | 0.12g/cm3以上 | JIS L3204 (1992) |
圧縮率 | 12%以下 | JIS L3204 (1992) |
引張強度 | 1.0kg/cm以上 | JIS L3204 (1992)準拠 |
伸び率(最大強度時) | 50%以上 | JIS L3204 (1992) |
耐薬品性(不溶解分) | 90%以上 | JIS L3204 (1992) |
透水性 | 0.01(1/S以上) | JIS L3204 (1992)準拠 |
・ 「公的試験機関による品質試験」として、製品の生産過程において、20,000 ㎡に1回以上の割合で行われているもの。
③現場における検査方法
a.現地において、施工面積 2,000 ㎡毎に監督職員が指示する荷札表示されたシートについて、工場での品質試験結果を提出すること。さらに、現地に納入される製品の裁断布に近いシートの公的機関における成績証明書を提出すること。
b.生産表示と品質試験内容について、別途立ち入り等による検査を行うことがある。
2.見本又は資料提出
主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、鋼管及びダクタイル鋳鉄管の受検証明書、検査後に提出するものとする。
なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。
材 料 名 | 提 出 物 |
石材及び骨材 | 試験成績書、粒度分析表、産地証明書 |
コンクリート | 試験成績書、配合報告書 |
吸出し防止シート | 試験成績書 |
その他材料(監督職員が指示するもの) | カタログ又は試験成績書 |
3.監督職員の検査又は試験
次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。
材 料 名 | 検査・試験項目 | 備 考 |
可とう鋼xx | 寸法・外観 | 抽出 |
可とう継手 | 寸法・外観 | 抽出 |
第9章 施工
1.一般事項
(1)基準点
本工事に使用する基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。なお、基準点等の位置データは、測地成果 2000 に対応したものである。
(2)検測又は確認(施工段階確認)
1)本工事の施工段階において次に示す工種、確認内容、時期、頻度で確認を受けるものとする。
2)施工段階確認を受けようとするとき、監督職員に施工段階確認願を提出する。また、確認後は確認簿と確認記録を提出する。
3)下表に示す以外の工程は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。
4)本工事の施工段階において、河川管理者の確認を受けるため監督職員が求めた場合は、これに応じなければならない。
5)下表の(重点監督)は、低入札価格調査制度における調査対象工事とする。
工 種 | 確認内容 | 確認時期・頻度(一般監 督) | 確認時期・頻度 (重点監督) |
掘削 | 床付状況、基準 高 | 初期床付け完了時 | 同左 |
地質状況 | 地質変化時 | 同左 | ||
砕石基礎工、 均しコンクリート | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で 1 箇所 | 500m につき 1 箇所以上、500m 未満は 2 箇所 また、箇所単位のもの については適宜測定する | |
地盤改良工 | 改良幅・改良深 | 初期施工段階で 1 箇所 | 2 箇所以上 | |
構造物 | コンクリート構造物 | 厚さ、高さ、 幅(xx) | 初期施工段階で 1 箇所 | 全体で 2 箇所 |
鉄筋組立 | かぶり、中心間隔 | 1 スパン目鉄筋組立後 以降、構造物変更後毎に 1箇所 | 5 スパンに付き1箇所以上、5 スパン未満は 2 箇所 | |
二次製品組立 | 高さ、連結状況 | 各構造物毎に初期段階で 1 箇所 | 同左 | |
指定仮設共通 | 高さ、幅、長さ、 深さ等 | 設置完了時点で各工種代 表 1 箇所 | 同左 | |
仮設道路 | 延長、幅 | 設置完了段階で 1 箇所 | 同左 | |
鋼xx土留工 | 延長、幅 | 設置完了段階で 1 箇所 以降、構造変更毎に 1 箇所 | 同左 |
(3)中間技術検査
1)発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
2)中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
3)契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員(以下「技術検査職員」という。)から提示を求められた場合は従わなければならない。
4)技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
5)中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。
2.再生資源等の利用
受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。
資 材 名 | 規 格 | 備 考 |
再生クッラシャーラン | RC-40 | 構造物基礎 |
なお、使用に際し、「プラント再生舗装技術指針」等を遵守しなければならない。
3.建設資材廃棄物の搬出
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
建設資材廃 棄 物 | 処理施設名 | 住 所 | 受入時間 | 事業区分 |
コンクリート廃材(有筋・二次製品) | (株)いばらき中央アスコン | xxxxxxxxxxxx xxx 000 | 8:00~17:00 | 中間処理 |
4.特定建設資材の分別解体等
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 業 | x x | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | ||
②土工 | 土工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | ||
③基礎 | 基礎工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | ||
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
⑥その他 構造物撤去工 | その他の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。
■が該当部分である。
5.伐採等
(1)本工事における伐採は計上していないが、現地状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
6.地盤改良工
(1)堤体地盤改良(中層混合処理工(機械攪拌工法))
地盤改良工の施工にあたっては、改良工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常駐させ、十分な施工管理を行わなければならない。なお、施工に先立ち作業計画書を監督職員に提出し承諾を得るものとする。
1)地盤改良工は、中層混合処理工法を計画しており、パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)を想定している。なお、この工法以外により改良を行う場合は監督職員と協議しなければならない。
2)地盤改良範囲は設計図に示す範囲を標準とするが、それにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
3)地盤改良工の使用材料、目標改良強度(現場強度)及び想定添加量等は次のとおりとしているが、配合試験結果等により変更する場合がある。なお、施工前及び施工後に現地において次の土質試験を行い、結果を監督職員に提出し承諾を得るものとする。
施工前
・現地採取試料による配合試験強度及び六価クロム溶出試験施工後
・一軸圧縮試験(3供試体/1試料)施工後
・一軸圧縮試験(3供試体/1試料)
施工場所 | 使用材料 | 目標改良強度 (qu(σ28))(MN/ ㎡) | 想定添加量 (㎏/m3) | 備考 |
堤体 | セメント系固化 材 | 600KN/㎡ | 170kg | 図面参照 |
4)配合試験の結果により、固化材添加量を変更する必要が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
5)六価クロム溶出試験の結果により、六価クロムの対策が必要と判断される場合は、監督職員と協議するものとする。
6)施工に際しては、トレンチャーの鉛直性、チェーン速度、チェーン累積移動距離、改良深度及び改良材スラリー供給量を記録し、作業日報とともに監督職員に提出するものとする。
7)受注者は施工の初期段階において、地盤改良に伴う盛り上がり量を計測し、監督職員に報告すると共に、初期段階以降の施工基面の高さについて監督職員と協議するものとする。
8)施工中は既設構造物の沈下計測を行うこととし、地盤の隆起や構造物等に異常が生じた場合は、監督職員と協議を行い適切な対策を講じるものとする。
7.土工
(1)土工(河川内及び河川堤防)
1)掘削等により発生した土砂は、盛土等に流用するものとする。
仮置き場については、位置、範囲及び時期等の詳細については監督職員の指示によるものとする。
2)盛土の数量は、締固め後の体積とする。
3)締固め管理は、以下に示す乾燥密度あるいは、空気間隙率によるものとする。
① 乾燥密度による規定
「関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値」(平成25年4月改定)によるものとする。ただし、試験方法が「JIS A 1214」の場合、測定1回当たりの測定点は3個を原則とする。
② 空気間隙率による規定
空気間隙率による場合には15%以下とする。なお、測定1回当たりの測定点は
3個を原則とする。
(2)掘削
本工事の掘削において、予期しない地盤沈下又は滑動を生じた場合、あるいは恐れがある場合は直ちに施工を中止し、監督職員と協議しなければならない。
①掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
②法面の崩落、鋼xxの変位により他の施設に重大な影響が発生又は、その恐れが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
③掘削箇所に予期しない不良土・埋設物があった場合は、掘削工法等について監督職員の指示を受けなければならない。
④基床部掘削の仕上げにあたっては、特に基礎面の攪乱による基床の緩みが生じないよう十分留意し、所定の標高に仕上げるものとする。
(3)埋戻(河川区域外)
1)埋戻仕上がり高さは、図面に示すとおりとする。
2)構造物の埋戻及び盛土に使用する土は、本工事で発生する掘削土(砂質土)を流用するものとするが、埋戻土として適さない場合は、監督職員と協議するものとする。
3)締固め方法
① 埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが30cm 程度になるようにまき出し、現地盤と同等の締固め度となるよう締固めなければならない。
なお、構造物壁より50cm までの範囲及び施工幅 1mまでの範囲の埋戻し及び盛土は振動コンパクタ90kg 級または、又は同等の機種により入念に転圧するものとする。
② 管頂 30 ㎝までの埋戻材には、管外面を損傷する恐れのある玉石・礫・雑物等が混入したものを使用してはならない。
③ 管頂 30 ㎝までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30 ㎝以下になるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めを行わなければならない。
④ 管頂 60cm までの埋戻しは前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう振動ローラ 1.1ton 級以下の締固め機械で最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めを行わなければならない。
⑤ 管頂 60cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、振動ローラ0.8~1.
1t及び3.0~4.0t 級、ブルドーザ15t級の締固め機械で最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めを行わなければならない。
8.現場打ちコンクリート(樋管)
(1)鉄筋工
1)鋼材の運搬・荷扱い・保管に当たっては、雨・露等による錆・腐食等の発生を防がなければならない。
2)鉄筋の組み立て前に、浮き錆、汚れ当、コンクリートとの付着を害する恐れのあるものを取り除いてから、組み立て作業を行なければならない。
3)鉄筋の継ぎ手は、基本的に重ね継ぎ手とし、その重ね長さは基本定着長以上とす
る。
(2)コンクリート工
1)コンクリートの打設については、施工に先立ちリフト割図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。
2)鋼材を用いる構造体にコンクリートの打込み作業を行う場合は、打込み前に配置された鋼材の位置及び被覆材の損傷の有無を確認しなければならない。
3)コンクリート打込みの際には、被覆材に損傷を与えないように注意しなければならない。
4)マスコンクリートの施工となるため、コンクリート打設時に留意する他、養生を十分に実施し、有害なひび割れの発生を防止しなければならない。
(3)打継目処理
側壁部の打継目処理については、水漏れ等を防止するためにワイヤーブラシ等でレイタンス、異物を取り除き入念に清掃を行わなければならない。また、打継目部(内側から幅20cm 以上)を防水処理(2回塗)するものとする。
9.護岸工
(1)共通事項
受注者は施工に先立ち、使用するブロック及び籠の割付図を作成し監督職員の承諾を得なければならない。
(2) コンクリートブロック張(積)工
コンクリートブロック張(積)の施工上、法高の調整、屈曲部、隅部の取付等で規格のブロックの使用が不適当な場合は監督職員の承諾を得て、現場打ちコンクリートで施工するものとする。
(3)籠工
低水護岸部に設置する籠工の施工は、別添図面により施工するものとする。また、籠は、鉄線#150×鉄線φ4.0×の規格のものを使用しなければならない。
さらに、詰石に使用する材料は、割粟石の15cm~20cm 程度の規格として、詰込みに当たっては出来るだけ空隙が生じないよう施工しなければならない。
(4) コンクリートブロック積部基礎の地耐力
1)コンクリートブロック積基礎の基床面における地耐力は以下のとおりである。 qu=100kN/m2
2)受注者は、基礎部の施工に先立ち上記1)に定める地耐力を確認するものとし、試験方法及び時期については監督職員と協議するものとする。
10.既設樋管撤去工
(1)既設樋門撤去工
既設樋門の取壊しは大型ブレーカによる取壊しを予定しているが、振動により堤体への影響が生じる事が想定される場合は監督職員と協議するものとする。
(2)既設樋管撤去工
既設樋管は別添図面に示す位置に、遠心力鉄筋コンクリート管φ600の出現を想定
しており、取壊しを行うものとはしていない。
埋設物が想定と異なる場合及び取壊しが必要な場合は、受注者は監督職員と協議するものとする。
(3)既設ゲート等撤去
撤去後の解体・分別については監督職員と協議の上実施するものとする。なお、撤去後はxx用排水機場敷地内への運搬及び仮置きを想定している。
11.調査業務
(1)適用範囲
地質調査業務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「地質・土質調査業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
(2)目的
この業務は、国営茨城中部土地改良事業によりxx団地に建設される用排水樋管の地盤改良工実施に伴う、工事着手前の現地盤条件の確認及び地盤改良実施後の検体採取、試験のため、地質調査を行うものである。
(3)場所
業務位置は、茨城xx茨城郡茨城町大字xxx地先である。
(4)一般事項
業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。
1)ボーリング及び土質等の調査位置は、別添施行位置図のとおりである。なお、詳細については監督職員と現地立ち会いのうえ決定する。
2)作業実施のための土地立入り等は、共通仕様書第1-15条によるが、土地の踏み荒らし、xx伐採等に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。
なお、現地立入りにあたっては、監督職員と連絡を取った後、作業に着手するものとする。
3)受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。
(5)管理技術者
資 | 格 | 技 | 術 | 部 | 門 | 選 | 択 | 科 | 目 |
技術士 | 総合技術監理部門建設部門 応用理学部門 | 建設-土質及び基礎土質及び基礎 地質 | |||||||
農業土木技術管理士 | |||||||||
シビルコンサルティング マネージャー | 地質部門又は土質及び 基礎部門 |
1)管理技術者は、共通仕様書1-6条第3項によるものとし、業務に該当する部門は次のとおりである。
(6)作業項目及び数量等
作業項目及び数量等は、別紙地質調査数量内訳表(以下「地質調査数量表」という。)のとおりとする。
(7)地質調査における作業の留意点
地質調査作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりである。
1)ボーリング調査
ボーリング調査の調査方法は、共通仕様書第3-3条に基づくものとする。
2)標準貫入試験(事前調査のみ)
標準貫入試験は、各ボーリング孔において地表1.0m地点より1m毎に実施するものとする。
なお、試験方法は、共通仕様書第5-3条に基づくものとする。
3)土質試験
採取した試料の土質試験は、特に定めがない限り共通仕様書第11-1条によるものとするが、詳細については、地盤材料試験法及び監督職員の指示による。
(8)打合せ
共通仕様書第1-9条による打合せについては、本業務では想定していない。
(9)成果物の提出
成果物を共通仕様書第1章第1-17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
1.成果物の電子媒体(CD-R 若しくはDVD-R)正副 2 部
2.成果物の出力 1 部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
3.図面原図(A-3 出力版) 1式
(10)成果物の提出先
成果物の提出先は、次のとおりとする。
xxxxxxxxxxxxxx0000xx-0関東農政局茨城中部農地整備事業所
第10章 施工管理
1.土木工事のxx技術者等の資格
xx技術者又は監理技術者は、入札公告に規定する資格を有するものでなければならない。
2.施工管理
(1)構造物品質確認調査
本工事で施工する水門については、土木構造物の品質を確保するため、テストハンマーによる強度推定調査及び、ひび割れ発生状況調査を行い、監督職員に報告しなければならない。
1)強度推定調査の方法は次によるものとする。
① 調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネ
ルについては1打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位として、各単位につき3箇所の調査を実施し、所定の強度が確保できているか確認しなければならない。
なお、受注者は、事前に調査計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。
② 調査の結果、所定の強度が得られない場合には、その原因を追及するとともに、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施し、結果を監督職員に報告しなければならない。
③ 測定方法は「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法(JSCE-G 504)」により実施するものとする。
④ 測定結果によっては、コアを採取し、圧縮強度試験を行うこともある。
⑤ 実施時期、位置など詳細については、監督職員と打合せを行うものとする。なお、調査票については別途指示するものとする。
2)ひび割れ発生状況調査は次により実施しなければならない。
① 構造物完成後、0.2mm 以上のひび割れ幅について、別途指示する調査票により展開図を作成し、展開図に対応する写真についても添付しなければならない。
なお、調査の結果、有害と思われるひび割れについては、その原因を追及するとともに、対処方法について監督職員と協議するものとする。
② 調査票の記入方法等の詳細については、監督職員の指示によるものとする。なお、調査票は完成検査時に提出しなければならない。
(2)六価クロム溶出試験
地盤改良工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工種であるため、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を監督職員に提出するものとする。
なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領(案)」によるものとする。
(3)地盤改良
管理項目 | 管理内容 | 管理基 準値 | 規格値 | 測定頻度 |
機械器具管理1 | パワーブレンダー外 観寸法検査 | - | 実測値 | 1回/施工前 |
機械器具管理2 | チェーン速度管理 | - | 実測値 | 1回/施工前 |
機械器具管理3 | ミキサー重量計量器 (ロードセル) | - | ±2kg(100kg当たり) | 1回/施工前 |
機械器具管理4 | 改良材スラリー流量 | - | ±2ℓ/分 | 1回/施工前 |
混合管理1 | 改良位置 | - | 設計値 | 全区割り |
地盤改良の直接測定による出来形管理と撮影記録による施工管理は次のとおりとし、その他の施工管理項目等については監督職員と協議するものとする。
混合管理2 | 改良深度 | - | 設計値以上 | 全区割り |
混合管理3 | 羽根切り回数 | - | トレンチャー側面の断 面積当たり50回/㎡以上 | 全区割り |
出来形管理1 | 基準高 | - | - | 延長40m毎、又は 1箇所/1000㎥ |
出来形管理2 | 改良厚 | - | 設計値以上 | 延長40m毎、又は 1箇所/1000㎥ |
出来形管理3 | 改良幅 | - | 設計値以上 | 延長40m毎、又は 1箇所/1000㎥ |
出来形管理4 | 改良延長 | - | 設計値以上 | 延長40m毎、又は 1箇所/1000㎥ |
品質管理1 | 六価クロム溶出量※ 1 | - | 0.05mg/ℓ以下 | 1回/施工前 |
品質管理2 | モールドによる改良強度の確認※2 | - | 本設利用の場合、3本 /個の試験供試体の試験結果は設計基準強度の85%以上とする。且つ、1個の試験結果の平均値が設計基準強度 以上とする。※4 | 1回/1000㎥ |
品質管理3 | 深さ方向の品質管理 ※3 (ア)改良体の均一性 (イ)改良強度 | - | ① 目視による確認 ② 上記強度と同じ | 1回/1000㎥ |
材料管理1 | 改良材スラリー量 | - | 設計値以上 | 全区割り |
材料管理2 | 改良材スラリー比重 | - | 設計値±2% | 1回以上/日 |
材料管理3 | 改良材搬入量 | - | - | 毎日 |
材料管理4 | 材料品質 | - | JIS規格又はメーカーx x基準 | 1回/月 |
※1 六価クロム溶出量:改良対象土が火山灰粘性土の場合は、改良後の六価クロム溶出試験を実施する。
※2、3 品質確認法:深さ方向の品質確認は、※2の改良強度の品質確認を兼ねることが出来る。
※4供試体は基礎として存置する部分から採取するものとする。
3)コーン指数試験
本工事では地盤改良体残土が発生した場合埋戻に使用する計画としている。埋戻に使用する箇所については監督職員の指示よらなければならない。
改良体残土が所要の強度を満たしているか確認するため 1 回/200m3 の頻度でコーン指数試験を行わなければならない。試験の結果、コーン指数が必要強度(qc=400KN/㎡)を満たしていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
4)工程管理
受注者は、工事期間中において、施工工程と実施工程を比較照査し、工期遅延が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに、対応策を速やかに監督職員に報告しなければならない。
(4)情報共有システムの試行工事について
1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行対象工事である。
2)情報共有システムの試行は、別添の工事の情報共有システム活用要領によるものとする。
3)受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。
3.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものであ る。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1)使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器 等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL
「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2)機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を行う場合は、従来型の黒板を併用することはできない。ただし、高温多湿、粉じん等の現場条件により機器の使用が困難な場合は、こ
の限りではない。
4)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)のチェックシステム
(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
第11章 条件変更の補足説明
本工事の施工にあたり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。
1)掘削土の土質に著しい相違があった場合
2)購入土が必要になった場合
3)土質試験の結果、盛土材について変更が生じた場合
4)土質調査が必要となった場合
5)破砕の必要な転石等の出現があった場合
6)地下埋設構造物(埋蔵文化財含む)の出現があった場合
7)鋼xx打設、鋼xx引き抜き工法に変更が生じた場合
8)特別仕様書第 5 章 3.水替工に示す排水量変更及び、濁水処理施設等の追加があった場合
9)指定仮設に変更が生じた場合
10)産業廃棄物処理場に変更が生じた場合
11)産業廃棄物の種類、及び処理量に変更が生じた場合
12)仮置場に変更が生じた場合
13)工事用道路が通常の運行によって破損し、これを補修する必要が生じた場合
14)材料の規格、数量に変更が生じた場合
15)排水処理工法に変更が生じた場合
16)特別仕様書第4章現場条件4.第三者に対する処置に示す保安対策の追加及び交通誘導員の追加が生じた場合
17)特別仕様書第 5 章指定仮設 2.xx場、建設発生土受入地に示すxx場及び建設発生土の搬出先に変更が生じた場合
18)特別仕様書第 5 章指定仮設 2.xx場、建設発生土受入地に示すxx場及び建設発生土の運搬土量に変更が生じた場合
19)特別仕様書第9章 10.既設樋管撤去工(1)既設樋門撤去工に示す取壊し工法に変更が生じた場合
20)特別仕様書第9章 10.既設樋管撤去工(2)既設樋管撤去工に示す内容に変更が生じた場合
21)特別仕様書第9章 10.既設樋管撤去工(3)既設ゲート等撤去に示す、分別解体の追加、運搬及び仮置き場所に変更が生じた場合
22)特別仕様書第9章 11.調査業務に示す、内容に変更が生じた場合
23)防塵、防音及び防振処理等の対策工の必要が認められた場合
24)第三者との協議等による変更が生じた場合
25)原形復旧を追加する必要が生じた場合
26)歩掛調査等の追加が生じた場合
27)工事用地の変更に伴う変更が生じた場合
28)関連工事の工種・工程等の変更に伴い本工事に変更が生じた場合
29)現地精査の結果、設計図書に著しい変更が生じた場合
概
30)工期に変更が生じた場合。
31)第 2 章工事内容 4.工事数量に示す、工事数量表の
32)その他精査により変更が生じた場合
33)その他監督職員が必要と認めたもの
表示の数量変更
第12章 設計変更等の業務
受注者は設計変更の必要が生じ、契約変更に必要な測量設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。なお、その経費については別途協議する。
第13章 その他
1.契約後VE提案
(1)定義
「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減する
ことを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)VE提案の意義及び範囲
1)VE提案の範囲は、設計図書に定めている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
②工事請負契約書第18条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)VE提案書の提出
1)受注者は、(2)のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(共通仕様書 様式6-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
①設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
②VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
③VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱に関する事項
⑥その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、VE提案を契約締結の日より当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)VE提案の適否等
1)発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面(共通仕様書 様式6-5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
2)また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
3)VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。
4)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という)を削減しないものとする。
7)VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8)発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合に は、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第1
8条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記 6)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由(不可抗力予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)VE提案書の使用
発注者は、VE提案を採用した場合は、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
2.電子納品
工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R 若しくは DVD-R) 正副2部
・工事完成図書の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
3. 配置予定監理技術者等の専任期間
請負契約の締結後、工事施工に着手するまでの期間(現場事務所の配置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場着手する日については、請負契約締結後、監督職員と打合せにおいて定める。
また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に合格通知書を通知した日とする。
4.ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が発注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。
5.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
次の資材については、以下の調達地域等から調達する事を想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 | 規 格 | 調達地域等 |
再生クラッシャーラン | RC-40 | 水戸地区 |
コンクリート二次製品 | 茨城県内 | |
仮設材(敷鉄板) | L6000×W1500 | 阿見町 |
仮設材(鋼xx) | ⅤL 型 | xx市 |
6.地域以外からの労働者確保に要する間接費工事費の設計変更について
(1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2)発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
(3)受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金
額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない
(6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
(7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
7.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省WEB サイト)を充分に理解のうえ、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、xx監督職員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。
(3)対策検討会議
工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施行等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官(議長)・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、xx監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、
対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。
(4)設計コンサルタントの出席
上記(1)、(2)及び(3)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、「良質構造物設計施工技術検討業務実施要領」を参考として必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者が同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数にかかわらず契約変更の対象としない。
(5)工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿(共通仕様書 様式-42)に記録し、相互に確認するものとする。
8.週休2日による施工
1)本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、及び現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
2)「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。
その際、対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
3)週休2日(4週8休以上)とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/
28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
4)週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
① 受注者は、週休2日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
5)監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
6)発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、各経費を補正し設計変更を行うものとする。なお、市場単価等については、労務費分が明らかとなっていないことから、補正の対象としない。
①現場の閉所状況
4週8休以上 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週6休以上 4週7休未満 | |
現場閉所率 | 28.5%(8日/28日)以上 | 25%(7日/28 日)以上28.5%未 満 | 21.4%(6日/28日)以上25%未満 |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費(率 分) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
現場管理費(率 分) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
②補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られないなどによ り、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合は、補正を行わずに減額変更する。
また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日の取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成15年2月19日付
14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)別紙8(事業所(務)所長用)に示す「7.法蓮遵守等」において、点数を10点減ずるものとする。
9.週休2日制の促進
1)本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年2月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下
「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
2)発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定に基づく工事成績の合計は 100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1 点、2点で評価する。
② 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、
「休日の確保を行った。」のみを評価する。
○監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)となる休日率の確保を行った。]
○事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)となる休日率の確保に取り組んだ。]
③ 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す
「7.法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。
○事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全
ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った。]
3)監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率 21.4%(6日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
10.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計金額や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
2)受発注者間の作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
11.熱中症対策に資する現場管理費の補正
1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
2)用語の具体的な内容は次のとおりである。ア 真夏日
日最高気温が 30℃以上の日をいう。イ 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日 間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな い。
ウ 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率=工事期間中の真夏日 ÷ 工期
3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
4)気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが 25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
補正値(%)=真夏日率 × 補正係数※
6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとす る。
※ 補正係数:1.2
12. 現場環境の改善の試行
本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(1)内容
受注者は、現場に以下のア~サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。ただし、シ~チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】ア 様式(洋風)便器
イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)ウ 臭い逆流防止機能
エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備
カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)
【付属品として備えるもの】
キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 ケ サニタリーボックス
コ 鍵と手洗器
サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
【推奨する仕様、付属品】
シ 便房内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)
セ 着替え台
ソ 臭気対策機能の多重化
タ 室内温度の調整が可能な設備
チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等 (2)快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア~カ及び【付属品として備えるもの】キ~チの費用については、従来品相当を差し引いた後、 51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。
(3)快適トイレの手配が困難な場合は監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
13.新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者からの工期延長の 請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。また、 同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うも のとする。
14.現場環境改善費
1)現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合わせ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
2)以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
計上項目 | 実施する内容(率計上分) |
仮設備関係 | ①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減 |
営繕関係 | ①現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) ②労働宿舎の快適化 ③デザインボックス(交通誘導警備員待機室) ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等 |
安全関係 | ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) ②盗難防止対策(警報器等) ③避暑(熱中症予防)・防寒対策 |
地域連携 | ①地域対策費(農家との調整、地域行事等の経費を含む) |
3)受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。
②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板(各工事PR看板含む) ⑥見学会の開催(イベント等の実施含む) ⑦見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献 |
15.法定外の労災保険の付保
本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
16.共通仮設費率分の適切な設計変更について
1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費
(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費準備費:伐開・除根・除草費
2)発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
3)受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書(以下「内訳書」という。)を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5)受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費(率分)の合計額」を差し引いた後、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
第 14 章 定めなき事項
この特別仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする