Contract
2022 年 3 月 23 日制定
電子記録債権割引約定
株式会社 群馬銀行
電子記録債権の割引依頼に際し、割引を依頼されるお客さま(以下、「依頼者」といいます。)は、別に当行と合意した銀行取引約定書の各条項のほか、以下に記載の約定に従うものとします。
第1条(割引依頼)
1 依頼者は、割引を依頼する電子記録債権が複数ある場合には、それぞれの債権額にて割引を依頼します。xx所定の割引料および取立手数料は別途支払います。
2 依頼者は、割引を依頼するにあたり、割引を依頼する電子記録債権の全部について、当行に対する譲渡記録および保証記録(電子記録債権の債権額の一部の割引を依頼する場合には、分割記録、譲渡記録および保証記録)の請求を行います。
3 依頼者は、当行が電子債権記録機関に対し、依頼者が割引を依頼した電子記録債権に関して情報開示を求めることに同意します。
4 当行が、依頼者が割引を依頼した電子記録債権の全部または一部について割引を承諾しないことによって、依頼者になんらかの損害が生じた場合であっても、当行は、その損害について一切責任を負いません。
第2条(効力発生日)
1 依頼者が割引を依頼した電子記録債権の割引(以下、「本割引」といいます。)は、依頼者に対する通知の有無にかかわらず、当行が割引を決定し、譲渡記録がなされたときにその効力を生ずるものとします。
2 当行は、前項の決定後合理的期間内において割引金の支払日を定めることができます。
第3条(買戻し、相殺等)
1 依頼者が割引を依頼した電子記録債権についての買戻し、相殺その他本割引に関する事項は、銀行取引約定書その他当行と依頼者との間で定めた約定に従います。
2 依頼者は、依頼者が割引を依頼した電子記録債権について銀行取引約定書第4条第3項【担保】の規定が適用されることを確認します。
第4条(電子記録債権の返還)
1 当行は、いつでも保証記録を付さない譲渡記録によって依頼者が割引を依頼した電子記録債権の全部または一部を依頼者に返還することができます。この場合において、依頼者は、当該譲渡記録について異議を述べず、かつ、当該譲渡記録の手数料は、依頼者が負担します。
2 当行が割引を承諾しない場合であっても、当行は、依頼者が割引を依頼した電子記録債権の電子記録名義人であったことに関し、依頼者に対して利息の支払いその他の一切の支払義務を負いません。
第5条(電子記録保証債務の期限の利益の喪失)
依頼者は、電子記録債権の債務者が銀行取引約定書第5条第1項に掲げる事由の一つにでも該当した場合、依頼者が割引を依頼した電子記録債権の電子記録保証債務に係る期限の利益を失うものとします。
第6条(合意管轄裁判所)
本約定につき紛争が生じた場合、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。