✲立行政法人情✲処理推進機構(以下「IPA」という。)では、現在、IPAで構築・運用している演習システムのネットワーク機器等に係るライセンス更新の調達に関する 契約について、下記の内容で事前確認公募を実施いたします。
「ネットワーク機器等ライセンス更新の調達」に係る事前確認公募
公 募 要 領
2018 年 11 月 26 日
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
✲立行政法人情✲処理推進機構(以下「IPA」という。)では、現在、IPAで構築・運用している演習システムのネットワーク機器等に係るライセンス更新の調達に関する契約について、下記の内容で事前確認公募を実施いたします。
事前確認公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、現在予定している者との契約手続に移行します。
なお、参加意思確認書等を受理した際は、契約予定者と当該応募者との間の競争手続きに移行します。応募者は、参加意思確認書等を提出した場合、辞退することはできません。
記
1. 契約の概要
(1) 名称
「ネットワーク機器等ライセンス更新の調達」
(2) 納入期限
2018 年 12 月 28 日
(3) 概要
現在、IPA で構築・運用している演習システムのネットワーク機器等に係るライセンス更新することを目的とする。
具体的なライセンス更新の内容については、別紙「仕様書」を参照のこと。
2. 応募要件
(1) 応募者は、法人格を有していること。
(2) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(4) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(5) 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」、「B」、又は「C」に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(6) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保され
る者であること。
(8) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、誓約する者であること。
(9) 守秘性に関する要件
本業務の履行に関して、秘匿性の高い情✲を適切に管理できること。
(10) 業務執行体制及びスキルに関する要件別紙「仕様書」参照
3. 手続き等
(1) 担当部署
応募(提出)先及び問合せ先
✲立行政法人情✲処理推進機構
産業サイバーセキュリティセンター 企画・管理部 管理グループ 担当:xx、富山電話番号:00-0000-0000
住所: x000-0000 xxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x
※ 応募に関する問合せの受付は、E-mail のみとします。
※ 受付時間 10:00~17:00(12:30~13:30 は除く)月~金曜日(祝・休日を除く)
(2) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
「1. 契約の概要」及び別紙の「仕様書」に記載のライセンス更新が可能であり、かつ「2. 応募要件」に記載の要件を満たし、参加を希望する場合、参加意思確認書等(下記提出書類一式)を提出していただくこととなります。
なお、要件を満たしていない参加意思確認書等は受領できませんので、提出前に電話、E-mail 又は直接訪問にて上記(1)担当部署に要件を満たしていることの確認を必ず行ってください。
期限:2018 年 12 月 6 日(木)17 時 00 分場所:「3.手続き等」(1)に同じ
方法:持参、郵送(書留郵便に限る。)
【提出書類】
① 参加意思確認書(様式 1)
② 「1.契約の概要」及び別紙の「仕様書」に記載のライセンス更新が可能であり、かつ「2.応募要件」に記載の要件を満たすことが可能であることを証する書面(様式自由)
③ 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し
④ 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
⑤ 委任状(必要な場合)
⑥ 会社概要(様式 2)
4. その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 競争手続きに移行した場合、その旨後日通知する。
(3) 参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 契約結果等、契約に係る情✲については、当機構のウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(注)✲立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情✲の公表について
✲立行政法人が行う契約については、「✲立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年1
2月7日閣議決定)において、✲立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情✲を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情✲を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情✲の当方への提供及び情✲の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情✲
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情✲を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情✲
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情✲(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93
日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情✲提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、参加意思確認書の提出をもって誓約します。
【様式 1】
参加意思確認書
平成 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx x
提出者 〒住所
団体名
代表者役職氏名 印
担当者所属役職氏名連絡先 メールアドレス TEL
FAX
「ネットワーク機器等ライセンス更新の調達」に係る事前確認公募において、応募要件を満たしており、参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。
記
1 会社概要
※会社概要について記載すること(パンフレット等で代用できる場合は、パンフレットを添付すること)サイズ:A4 縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
2 応募要件
※応募要件を満たしている状況等について記載すること サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
【様式 2】
会社概要(1/2)
会 社 名 | |||||
代 表 者 氏 名 | URL | ||||
本 社 住 所 | 〒 | ||||
設 立 年 月 | 西暦 年 月 | 主 取 引 銀 x | |||
x 本 x | x万円 | 資 本 系 列 | |||
従 業 員 x | x | 加 盟 協 会 | |||
会社の沿革: | |||||
主要 前 役 に 員 ○ ( 印 非 を 常 記 勤 す は ) 役職の | 氏 名 | 年令 | 役職名 | 担当部門 | 学 歴 ・ 略 歴 |
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
才 | |||||
主要株主 | 株 主 名 | 持株数 | 構成比(%) | 貴社との関係 | |
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
関 連 企 業 | 主要外注先又は仕入先 | ||||
会社概要(2/2)
会社概要に関する担当者連絡先 | 所在地 〒 | ||||
所属・氏名 | T E L : | ||||
FAX : | |||||
E-mail: | |||||
業績 | 期 項目 | 前々期(確定) / ~ / | 前 期(確定) / ~ / | 今 期(見込み) / ~ / | |
売上x | x万円 | 百万円 | 百万円 | ||
営業利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
経常利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
資本勘定 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
当期未処分利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
借入残高(社債、割手含む) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
定期預金残高 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||
主要取引先とその売上高 | 主要取引先 | 直近決算時点における売上x | |||
x万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
百万円 | |||||
借入金、社債等の元本返済・利払いの遅延の有無 | 有・無 | 税金支払い遅滞の有無 | 有・無 |
1. 件名
仕様書
【別 紙】
「ネットワーク機器等ライセンス更新の調達」
2. 目的
現在、✲立行政法人情✲処理推進機構(以下「IPA」という。)で運用している演習システムとして、ネットワーク機器および周辺装置等を引き続き安定稼働させるためのライセンス更新を実施し保守サポート継続させることを目的とする。
3. 対象物件・サポート内容等
保守サポート期間 | 2019 年 2 月 1 日 ~ 2020 年 1 月 31 日 |
概要 | 別添 1 のネットワーク機器等についてライセンス更新の調達を行う。 既に仕様を公開し調達した下記ネットワーク機器のライセンス更新を前提とする。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/000000000.xxx また参考として、前提とするネットワーク運用業務は、既に仕様を公開している下記とする。 |
体制 | 以下の要件を満たす者を含む体制であること。 ① 対象機器のハードウェア及びソフトウェアに関して、IPA 又は IPA が指定する運用管理担当者からの技術的な問合せ、障害時の対応依頼等を受け付ける保守窓口として、平日 9 時 から 17 時の時間帯を含む受付と応答相当のサービスを提供すること。 ② 各機器に係る問題で、取扱説明書等により判別付かない事象等が発生した場合、必要に応 じて IPA 又は IPA が指定する運用管理担当者が直接ベンダへの問合せ対応ができるよう、ベンダ窓口情✲等を、可能な限り速やかに提供できる体制が整っていること。 |
スキルに関する要件 | スキルについては、以下の要件を満たすこと。 ① 演習施設を対象としたシステム上の映像機器等について、障害対応の受付を実施した経験を有すること。 ② 上記①に示すネットワーク機器等について、異なるベンダ製品の障害対応窓口を実施した 経験を有すること。 |
ライセンス更新対象 | ライセンス更新する対象のネットワーク機器等を別添 1 に示す。 |
4. ライセンス更新対象リスト
別添 1「ライセンス更新対象リスト」を参照すること。
5. セキュリティ要件
本件を実施するにあたっては、別添 2「情✲セキュリティに関する事項」を遵守すること。
6. 納入関連
6.1 納入期限:2018 年 12 月 28 日(金)
納入日時は平日の 10:00-18:00(但し 12:00-13:30 を除く)とし、最終的な納入日は IPA 担当者と協議して確定させること。
6.2 納入場所
✲立行政法人情✲処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター
住所: x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 xxx XXX xx X00 x
7. 検収
別添 1「ライセンス更新対象リスト」に記載の物件のすべてが揃っていることが確認された場合に検査の合格とする。
なお、検査の結果、全部又は一部に不具合が生じた場合には、受注者の責任において速やかに対応した上で、IPA 担当者の再検査を受けること。
8. その他
(1) 別添 1「ライセンス更新対象リスト」に記載されたすべては、xx品未使用ライセンスに限る。
(2) 納入完了時点で IPA 担当者の検査を受け、その結果が不合格の場合には、同担当者の指示に従って、可及的速やかに当該物品を完全な代替物品と交換すること。
(3) 保証書、ライセンス証類は分類・整理し納入すること。
(4) 本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、IPA 担当者に確認し、その指示を受けるものとする。
(5) ライセンス契約更新したことを証する書面を納入すること。
以上
(別添 1)
ライセンス更新対象リスト
(1)ファイアウォール
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
CP23800 NGTX | 23800 NGTX Appliance センドバック 平日 9-17H センドバック | Check Point | 1 式 |
2 ポート 40GF QSFP-B 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 2 式 | ||
4 ポート 10GF SFP-B 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 1 式 | ||
40G-LR-QSFP Transceiver 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 2 式 | ||
40G-SR-QSFP Transceiver 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 2 式 | ||
10G-SR Transceiver 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 4 式 | ||
96GB UPG Memory for 23800 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 1 式 | ||
NG Threat Extraction/238 1Y ライセンス保守 | 1 式 | ||
Reporting & Event/NGSM 50G ライセンス保守 | 1 式 | ||
Cisco Firepower 4140 | CON-SSSNT-FPR414GK Cisco Firepower 4140 センドバック保守 | Cisco | 1 式 |
CON-SSSNT-FPR4KNMX ソリューションサポートサービス | 1 式 | ||
L-FPR4140T-TMC-1Y (IPS、マルウェア、URL フィルターライセンス 1 年) | 1 式 | ||
FortiGate-7040E | FortiGate-7040E バンドル 基本保守 1 年 以下インターフェイスモジュールは保守対象外(FG-TRAN-QSFP28-LR4,FG-TRAN-QSFP28- SR4,FG-TRAN-QSFP+LR, FG-TRAN-QSFP+SR) | Fortinet | 1 式 |
SRX4100 | SRX4100 センドバック保守(SW サポート含む) 1 年 (組み込み先機器保守レベルに準拠) | Juniper | 1 式 |
SRX4100-CS-BUN-1 One year subscription for AppSecure, IDP, EWF, AV and Anti-spam service on SRX4100 ライセンス | 1 式 | ||
PA-5250 | PAN-SVC-BKLN-5250-R PA-5250 メーカーサポート(センドバック)以下インターフェイスモジュールは保守対象外 (PAN-QSFP-40GBASE-SR4,PAN-QSFP-40GBASE-LR4,PAN-SFP-PLUS-SR, PAN-SFP-PLUS-LR) | Palo alto | 1 式 |
PAN-PA-5250-TP-R Threat prevention subscription PA-5250 脅威防御ライセンス(年間サブスクリプション) | 1 式 | ||
PAN-PA-5250-URL4-R PANDB URL filtering subscription PA-5250 URL フィルタリング PAN(年間サブスクリプション) | 1 式 | ||
PAN-PA-5250-WF-R WildFire subscription PA-5250 WildFire(年間サブスクリプション) | 1 式 | ||
Thunder 3230S | TH3230-010-SSL-CFW サポートサービス | A10 | 1 式 |
(2)小型ファイアウォール
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
3100 NGTX | 3100 NGTX Appliance センドバック | Check Point | 8 式 |
NG Threat Extraction/31 1Y ライセンス保守 | 8 式 | ||
ASA 5506-X Firepower | CON-SSSNT-ASAK506F(ソリューションサポートサービス) | Cisco | 8 式 |
L-ASA5506T-TMC-1Y(IPS、マルウェア、URL フィルター ライセンス 1 年) | 8 式 | ||
CON-ECMU-VMWSW2 ASA5506-X センドバック保守 | 8 式 | ||
FortiGate-200E | FortiGate-200E バンドル 基本保守 | Fortinet | 8 式 |
FortiGuard Industrial Security Service 1 年 | 8 式 | ||
PA-820 | PAN-SVC-BKLN-820-R PA-820 メーカーサポート(センドバック) | Palo alto | 8 式 |
PAN-PA-820-TP-RThreat prevention subscription PA-820 | 8 式 | ||
PAN-PA-820-URL4-R PANDB URL filtering subscription PA-820 | 8 式 | ||
PAN-PA-820-WF-R WildFire subscription PA-820 | 8 式 |
(3)ルータ
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
ASR-9901 | CON-SSSNT-ASR9901S ASR-9901 センドバック保守 | Cisco | 1 式 |
MX204 | MX-204-R-SB センドバック保守(年間) インターフェイスモジュール含む | Juniper | 1 式 |
VMX-ADV-10G | PAR-SWA-VMX-AD10G 年間サブスクリプション | Juniper | 1 式 |
(4)スイッチ(L2 スイッチ、L3 スイッチ等)
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
Catalyst 9300 | CON-SSSNT-C93024XU Catalyst 9300 センドバック保守 | Cisco | 4 式 |
Catalyst 3560- CX | CON-SSSNT-WSC356CD Catalyst 3560-CX センドバック保守 | Cisco | 10 式 |
FS-424D | FS-424D 基本保守 | Fortinet | 3 式 |
FS-124D-POE | FS-124D-POE 基本保守 | Fortinet | 10 式 |
EX3400-24T | EX3400-24T センドバック保守(年間) | Juniper | 3 式 |
QFX5110-48S-AFO | QFX5110-48S センドバック保守(年間) | Juniper | 1 式 |
EX2300-C-12P | EX2300-C-12P センドバック保守(年間) | Juniper | 20 式 |
CE6855-HI | CE6855-HI センドバック保守(年間)以下インターフェイスモジュールは保守対象外 (QSFP-40G-iSR4,OMXD30000,SFP-10G-LR) | Huawei | 2 式 |
S5720-28X-SI | S5720-28X-SI センドバック保守(年間) 以下インターフェイスモジュールは保守対象外(OMXD30000) | Huawei | 2 式 |
DCS-7280QR- | DCS-7280QR-C36-F センドバック保守(年間) | Arista | 2 式 |
C36-F | |||
DCS-7280SR- 48C6-F | DCS-7280SR-48C6-F センドバック保守(年間) | Arista | 2 式 |
DCS-7050SX-64-F | DCS-7050SX-64-F センドバック保守(年間) | Arista | 2 式 |
C9300-24T-A | CON-SSSNT-C93024XU C9300-24TA センドバック保守 | Cisco | 2 式 |
EX4300-24T | EX4300-24T センドバック保守(年間) | Juniper | 28 式 |
EX4550-32F-AFO | EX4550-32F-AFO センドバック保守(年間) | Juniper | 2 式 |
QFX5110-48S-AFO | QFX5110-48S センドバック保守(年間) | Juniper | 2 式 |
EX4550-32F-AFO | EX4550-32F-AFO センドバック保守(年間) | Juniper | 2 式 |
EX4300-32F | EX4300-32F センドバック保守(年間) | Juniper | 1 式 |
EX2300-24T | EX2300-24T センドバック保守(年間) | Juniper | 24 式 |
iBypass 10Gb Fiber | Basic Technical Support 更新対象:956-0106 | IXIA | 4 式 |
Flex Taps | Basic Technical Support 更新対象:955-0250 | IXIA | 12 式 |
Basic Technical Support 更新対象:955-0163 | 12 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:955-0165 | 4 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:955-0252 | 4 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:955-0182 | 2 式 |
(5)無線 LAN
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
Cisco 3504 ワイヤレスコントローラ | CON-SSSNT-C19AIRKC Cisco3504 センドバック保守 | Cisco | 1 式 |
Virtual Wireless LAN Controller | CON-ECMU-LLICCTVM ソフトウェアサポートライセンス | Cisco | 1 式 |
CON-ECMU-CTVM5A ソフトウェアサポートライセンス | 2 式 | ||
Cisco SMARTnet ソリューションサポート | CON-SSSNT-AAP82QK9 AIR-AP3802I センドバック保守 | Cisco | 10 式 |
FAP-S421E-J | FC-10-90APS-173-02 1 年(センドバック保守) | Fortinet | 5 式 |
(6)セキュリティアプライアンス
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
Smart-1 アプライアンス | Smart-1 NGSM3050 センドバック | Check Point | 1 式 |
Mem 256GB for SM3050/3150 保守(組み込み先機器保守レベルに準拠) | 1 式 | ||
DAM-NI-S1000 | Network Insight 1000 Nodes 年間ライセンス 1 年間のソフトウェア使用権、ソフトウェア保守含む | DAMBALLA Network Insight | 1 式 |
Network Insight Management Console combo 保守 平日 9-17Hオンサイト保守含む | 1 式 | ||
Network Insight Micro Sensor 保守センドバック保守含む | 4 式 | ||
Cisco Umbrella | Umbrella Cloud Security Subscription | Cisco | 1 式 |
FAZ-400E-US | FortiAnalyzer-400E 基本保守 1 年 | Fortinet | 1 式 |
FMG-VM | FMG-VM 保守 1 年 | Fortinet | 1 式 |
NS5100 | McAfee Network Security IPS NS5100 Appliance ビジネスサポート 1 年 for HW | McAfee Network | 1 式 |
McAfee Network Security IPS NS5100 Appliance オンサイトオプション 1 年 24/365 | 1 式 | ||
McAfee Network Security Manager Software Starter Edition ビジネスサ ポート 1 年 for SW | 1 式 | ||
RG-ACP-AP200 | RADIUS GUARD S ライセンス更新+ハードウェア保守 | SCSK | 1 式 |
LLENT-0-100 | Lastline On-Premise Software 年間サブスクリプション | LastLine | 1 式 |
Vision ONE | Basic Technical Support 更新対象:991-0118 | Ixia | 1 式 |
Basic Technical Support 更新対象:993-0088 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0089 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0091 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0092 | 2 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0102 | 1 式 | ||
Subscription License 更新対象:993-0112 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0109 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0118 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0110 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:993-0094 | 1 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:995-0003 | 8 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:995-0004 | 20 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:995-0005 | 20 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:995-0020 | 2 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:995-0008 | 2 式 | ||
Vision ONE | Basic Technical Support 更新対象:991-0089 | Ixia | 2 式 |
Basic Technical Support 更新対象:995-0004 | 20 式 | ||
Basic Technical Support 更新対象:995-0005 | 20 式 | ||
BOTsink | BOTsink 3200 service and support agreement - 1 year | Ativo Networks | 1 式 |
ThreatStrike End point deception w Crypto and Phishing 100 nodes - 1 year | 1 式 |
SilentDefense | Command Center supporting up to 5 Monitoring Sensors | Security Matters | 1 式 |
Monitoring Sensor premium for plant, rig, control or aggregation center (basic, DPBI, Scripting engine) | 5 式 | ||
Splunk Enterprise | Splunk Enterprise 永久ライセンス 1GB/day 保守サポート 1 年 | Splunk | 2 式 |
A140 | SPA-A140-MG:SBOX appliance A140 Annual E | SBOX | 2 式 |
(7)サーバ
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
HX-SP- 240M4E2-FI | CON-SNT-HXFI48P HX-SP-240M4E2-FI センドバック保守 | Cisco | 2 式 |
CON-SNT-240M4BE2 SNTC 8X5XNBD UCS SP HX240c Hyperflex System w/2xE52609v4,8x3 | 3 式 | ||
HXDPS001-1YR Cisco HyperFlex HX Data Platform SW Subscription 1 Yr v2.0 | 3 式 | ||
HX-SP-240M4-E2 | CON-SNT-240M4BE2 SNTC 8X5XNBD UCS SP HX240c Hyperflex System w/2xE52609v4,8x3 | Cisco | 1 式 |
CON-ECMU-HXVSPTDD SWSS UPGRADES Factory Installed - VMware vSphere6 Std SW and | 1 式 | ||
HXDP-S001-1YR= Cisco HyperFlex HX Data Platform SW 1 Yr Subscription v2.0 | 1 式 | ||
HXDPS001-1YR Cisco HyperFlex HX Data Platform SW Subscription 1 Yr v2.0 | 1 式 | ||
CON-ECMU-HXVSPTDD SWSS UPGRADES Factory Installed - VMware vSphere6 Std SW and | 3 式 | ||
Cisco UCS C220 M5 ラック サーバ | CON-SNT-C220M5SX SNTC 8X5XNBD UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PC | Cisco | 1 式 |
CON-ISV1-VSXSTD1A VSphere Standard for 1 CPU; ANNUAL List 1-YR Reqd | 1 式 | ||
デル XC730 | 1 年間延長プロサポート プラス: 翌営業日対応オンサイト保守 サービス (6 営業日 9-17 時) HDD 返却不要サービス | DELL | 6 式 |
SG-S200-20-PR | センドバック保守(年額) | Symantec | 2 式 |
BCWF-S-100- 249-1YR | WebFiltring ライセンス更新 | Symantec | 100 式 |
VMware vCenter 6 Server Standard | CON-ISV1-VCXSTD1A VCenter Server STD for vSphere 1-Inst; ANNUAL List 1-YR Reqd | Cisco | 1 式 |
Cisco FirePOWER Management Center (VMWare) | CON-ECMU-VMW SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center, (VMWare) fo | Cisco | 1 式 |
Cisco Identity Services Engine VM | CON-ECMU-ISEVM SWSS UPGRADES Cisco Identity Services Engine VM (eDelivery) | Cisco | 2 式 |
SPARC サーバ | SupportDesk Standard 08:30~19:00 SPARC S7-2L 本体処理装置 一式 | Oracle | 3 式 |
(8)その他
機種名 | ライセンスの内容 | メーカ | 数量 |
IxLoad | Basic Technical Support | IXIA | 2 式 |
(別添 2)
○情✲セキュリティに関する事項
(1) 本業務のために IPA から提供される情✲については、本業務の目的以外に利用しないこと。なお、本項の規定は本業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有するものとする。
(2) 本業務における作業の一切(IPA より開示された資料や情✲を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。
(3) 情✲セキュリティを確保するための体制、および委託先企業又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための体制を定め、IPA 担当者に✲告すること。
(4) 本業務の遂行において情✲セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、IPA に✲告すること。また、IPA の指示があったときには、その指示に従うものとする。
(5) IPA から情✲セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を✲告すること。また、IPA は、必要があると認められるときは、情✲セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をする場合がある。
(6) 本業務の一部を第三者に再請負する場合には、第三者に請け負わせることにより生ずる脅威に対して本要件に基づく情✲セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じること。
(7) 本業務完了または契約解除等により、IPA が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに IPA に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情✲を復元困難かつ判読不能な方法で廃棄若しくは消去し、書面をもって IPA に✲告すること。ただし、IPA が別段の指示をしたときは、その指示に従うものとする。
(8) IPA が貸出した資料等については、十分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとること。
(9) システムの運用・保守業務に従事する者を限定すること。また、資本関係・役員の情✲、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情✲セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情✲を担当職員に提示すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情✲を担当職員に再提示すること。
(10) なお、セキュリティパッチ等のテスト及びシステムへの組み込みについて、脆弱性情✲のチェックと対応要否を IPA と協議したうえで、双方合意のもと要と判断した場合は、対策を実施すること。
2018 情財第○○号
売買契約書(案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「ネットワーク機器等ライセンス更新の調達」の売買契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 x xは、別紙仕様書に基づき納入物等(以下「納入物件」という。)の納入を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 x xは、本契約事項の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、本契約事項の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならな い。
3 前項に基づき、乙が本契約事項の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(納入物件及び納入期限)
第 3 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 4 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 5 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 6 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、本契約事項の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 7 条 甲は、第 3 条の規定により納入物件の納入を受けた日から 30 日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
2 甲は、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
3 乙は、前項の通知を受領したときは、遅滞なくこれを是正改善して、再度納入物件を甲に納入して第 1 項に規定する甲の検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の場合に準用する。
5 本件の納入物件の納入は、第 1 項(前項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときをもって完了したものとする。ただし、所定の期間内に通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は所定の検査に合格したものとみなす。
6 前項の規定により納入物件の納入が完了したときをもって、納入物件の所有権は甲に移転するものとする。
7 検査のため、納入物件に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失その他一切の費用は、乙が負担するものとする。
(危険負担)
第 8 条 納入物件について前条第 5 項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、甲乙双方の責めに帰することのできないものは、すべて乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第 9 条 甲は、第 7 条第 5 項に規定する検査に合格した日から起算して 1 箇年以内に納入物件について、仕様書その他の甲の定める規格、品質、数量等に関する条件との相違、変質その他の隠れたる瑕疵(納入物件に用いられた材料、工法その他の手段そのものに関する瑕疵及びそれに起因して納入物件に生じた瑕疵を含む。)を発見し、又はその瑕疵によって損害を受けた場合には、乙に対して補修、代品の納入又は金銭による賠償を請求することができる。また、当該瑕疵の存在によって、本契約の目的を達成することができない場合は、甲は、損害賠償を請求することができるほか、本契約を解除することができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 7 条第 5 項に規定する検査に合格した場合、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の時期までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったと
き。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 4 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づい
て、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産xx)
第 17 条 乙は、納入物件に関し、第三者の有する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、その他の知的財産権(出願中のものを含む。以下「知的財産権」という。)又はそれに関する権利の侵害若しくは侵害するおそれが発生した場合には、自己の責任と費用とをもって処理及び解決し、甲に対し迷惑又は損害等を一切かけないものとする。
2 乙は、本契約の履行に関し使用されている知的財産権については、本契約の履行に必要な範囲内であり、かつ、知的財産権者から承諾を得た範囲内で使用又は利用するものとし、それらの範囲を超えて使用又は利用したことにより紛争が生じた場合は、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
(裁判管轄)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所に属することに合意する。
(補足)
第 19 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2018 年○○月○○日
甲 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約第 13 条によって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上