Contract
ごうぎんキャッシュバンクネオ(マイペース型)契約規定 (当座貸越契約)
第1条(契約の成立)
1.借主とは、エム・ユー信用保証株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき、「ごうぎんキャッシュバンクネオ(マイペース型)契約規定(当座貸越契約)」(以下「本契約規定」といいます)および保証会社の「保証委託約款」を承認のうえ、所定の申込方法により「ごうぎんキャッシュバンクネオ(マイペース型)」の契約(以下「本契約」といいます)の申込をし、株式会社山陰合同銀行(本契約規定において「銀行」といいます)が審査のうえ契約を承諾した者をいいます。
2.本契約は、借主からの申込を銀行が承諾したときに成立します。
3.本契約規定は、本契約の内容を構成するものとします。
第2条(取引の方法)
1.この当座貸越取引(以下「この取引」といいます)は、銀行の本支店のうちいずれか1ヵ店のみで開設できるものとします。
2.銀行は、借主が指定した返済用普通預金口座を当座貸越口座とし、この取引を行うものとします。
3.銀行は普通預金取引およびこの取引に使用するためのごうぎんキャッシュカード、ICキャッシュカード、 Duoカード(以下「カード」といいます)を発行するものとします。既に普通預金取引のためにカードを発行している場合は、発行済カードをこの取引に使用するものとします。
4.この取引の明細は、普通預金取引のために発行しているごうぎん普通預金通帳、ごうぎん総合口座通帳に記帳するものとします。ただし、普通預金口座が通帳非発行の場合は、インターネットバンキングサービスその他の方法によって借主が確認するものとします。(以下、通帳その他の方法を含め「通帳等」といいます。)
5.この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、以下によるものとします。
(1) カードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、カードおよびATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとします。
(2) インターネットバンキングサービスによる当座貸越口座から借主名義の預金口座への振替出金を可とします。なお、インターネットバンキングサービスの取扱いは、別に定める「ごうぎんインターネットバンキングご利用規定」によるものとします。
6.カードによらずに貸越を受ける場合は、署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を通帳とともに提出するものとします。(ただし、返済用普通預金口座に届出印の登録がある場合に限ります。)
第3条(貸越極度額)
1.この取引により銀行から貸越を受けることができる限度額は、銀行及び保証会社が決定し、借主に通知するものとします。なお、この貸越極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
2.同日に数件の貸越の請求がある場合に、その総額が前項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸越するかは銀行の任意とします。
3.借主の信用状況に関する銀行の審査により、相当と認められた場合、銀行は貸越極度額を増額することができるものとします。
4.前項の場合、貸越極度額の増額に関しては、銀行は借主へ変更後の貸越極度額および変更日を書面により通知するものとします。
第4条(契約期限等)
1.この取引の契約期限は、契約日の3年後応当日が属する月の月末日とします。ただし、契約期限の前日までに当事者のいずれか一方から契約を延長しない旨の意思表示がない場合には、この取引の期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項の契約延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは直ちに応じるものとします。
なお、財産・収入等について重大な変化が生じた場合または生じる可能性のある場合は、銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
3.契約期限の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
(1) 契約期限の翌日以降、新たな貸越は受けません。
(2) 契約期限日に貸越元利金がある場合は、直ちに貸越元利金全額を返済し、貸越元利金を返済した日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(3) 契約期限日に貸越元利金がない場合は、契約期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
4.借主の年齢が満 69 歳に達する場合、第1項にかかわらず、この取引の契約期限は、初めて到来する契約日の応当月の月末となります。
第5条(利用限度額)
1.借主は、第 3 条の貸越極度額を上限とした利用限度額の範囲内で貸越が受けられるものとします。
2.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)することができるものとします。
(1) 本契約規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2) 借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、減額が相当と認められたとき。
3.借主の年齢が満 69 歳に達する場合は、初めて到来する契約日の応当月の月末に、利用限度額を0(ゼロ)にしま
す。なお、この場合は、第 4 条の定めにかかわらず、当座貸越残高が完済となるまでこの取引の期限を延長するものとします。ただし、新たな貸越の利用はできないものとします。
4.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、相当と認められた場合、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
5.この取引にかかる利用限度額の変更に関しては、銀行から借主へ書面により通知するものとします。この場合、第 3 条第4項の通知と同時に行うことができるものとします。
第6条(利息・損害金等)
1.この取引による貸越金の利息はxx単位を 100 円とし、銀行が別途通知した毎月所定の日、所定の借入利率により、毎日の貸越金の最終残高について計算し、返済用普通預金口座より、第7条の自動引落xx方法により支払うものとします。
2.貸越極度額を超えるために前項の自動引落しができない場合には、直ちにその利息額全額を支払うものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 14.5%(年 365 日の日割計算)とします。
4.借入利率および損害金の割合は、銀行所定の条件および金融情勢の変化その他相当の事由がある場合、これを一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
5.前項のほか、借主との取引状況等による銀行所定の優遇利率を適用した場合には、銀行はいつでもその優遇した借入利率の適用を中止することができるものとします。
第7条(自動引落し)
1.この取引によって生じる印紙代、手数料、貸越金利息および損害金については、普通預金・総合口座通帳、普通預金払戻請求書によらず、銀行が返済用普通預金口座から払い戻しのうえ、支払充当することとします。 なお、返済用普通預金口座の預金残高がない場合、または総合口座貸越の貸越極度額に達している場合は、自動的に貸越するものとします。
2.返済用普通預金口座の預金から自動引落しを依頼された各種料金、諸費用、諸手数料、融資元利金等の支払についても、返済用普通預金口座の預金残高がない場合、または総合口座貸越の貸越極度額に達している場合は、前項と同様に自動的に貸越するものとします。
第8条(返済方法等)
1.貸越金の返済は任意とし、銀行の本支店、ATM(現金自動支払機を除きます。)、またはインターネットバン
キングサービスによって行うことができるものとします。
2.返済用普通預金口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。
3.弁済をするについて正当な利益を有しない第三者により弁済申出があった場合、借主の意思に反するか否かに関わらず、この弁済を受け入れるか否かは銀行の任意とします。なお、その第三者が借主の委託を受けて弁済する場合において、そのことについて銀行が知っていたときも同様とします。
第9条(担保)
1.次の各号の事由がある場合において、銀行が相当期間を定めて請求したときは、借主は遅滞なく銀行が適当と認める担保を提供し、または保証人をたてるものとします。
(1) 借主について、信用不安が生じたとき。
(2) 前号のほか、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
2.次の各号の事由がある場合において、銀行が相当期間を定めて請求したときは、借主は遅滞なく、銀行が適当と認める増担保を提供、担保の変更、もしくは保証人を追加・変更するものとします。
(1) 前項により、借主が銀行に担保を提供している場合において、担保について銀行の責めに帰すことのできない理由により、毀損、滅失、または価値の客観的な減少が生じたとき。
(2) 前項により、借主が銀行に保証人をたてている場合において、保証人に信用不安が生じたとき。
(3) 前各号のほか、借主が銀行に担保を提供している場合、もしくは保証人をたてている場合において、さらに銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、借主が債務を履行しなかった場合には、担保は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとします。また、取得金をこの契約による債務の返済にあてた後、残債務がある場合には借主は直ちに返済するものとします。また、取得金に余剰が生じた場合には、銀行は、これを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.銀行に提供されている担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 10 条(即時支払)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの取引について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、調停等の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの取引について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1) 借主が銀行に対する債務の一部でも返済を遅延し、銀行が督促しても元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
(2) 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
(4) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の不渡報告があったとき。
(5) 銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく、他に譲渡、もしくは質入したとき。
(6) 刑事上の訴追を受けたとき。
(7) この取引に関し、銀行に届け出た内容に虚偽があると認められ、この取引を継続することが不適切であると
認められるとき。
(8) 第 19 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重要な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(9) 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主と銀行との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 12 条(貸越の中止・解約等)
1.第 6 条による利息支払を遅延したとき、または、第 10 条及び第 11 条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止することができます。
2.銀行に対する他の債務が遅延するなど、債務の不履行があったときは、銀行はいつでも貸越を中止することができます。
3.第 10 条及び第 11 条の各項の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約できるものとします。この取引が解約される場合には、貸越元利金全額を即時に支払います。
4.返済用普通預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。
第 13 条(銀行からの相殺)
1.借主が、この取引による貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項により銀行が相殺する場合、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり預金の払戻を受け、貸越元利金等の弁済に充当することができます。
3.第1項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。また、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第 14 条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他債権とこの取引による債務とを、この債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権証書、通帳等は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1項により借主が相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。また、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第 15 条(弁済充当の指定)
1.弁済または第 13 条による相殺の場合、銀行に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.弁済または第 14 条による相殺の場合、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主の指定する順序・方法により充当することができます。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期 の長短などを考慮して、銀行の指定する順序・方法により充当することができます。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができます。
第 16 条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。
なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしません。
2.諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。
3.通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。
4.借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1.借主について家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、借主またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して直ちにその旨を書面により届け出るものとします。この場合、借主の法定代理人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときも、同様に直ちにその旨を書面に
より届け出るものとします。
2.借主について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、借主またはその任意後見人は、銀行に対して直ちにその旨を書面により届け出るものとします。
3.借主またはこれらの法定代理人が既に前2項の審判を受けている場合には、借主もしくはこれらの法定代理人またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合には、借主もしくはこれらの法定代理人またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた借主の損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主がその損害を負担するものとします。
第 18 条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとします。
2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
なお、第1項の届出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.通帳またはカードを喪失した場合の再発行、および印章を失った場合の貸越は、銀行所定の手続きをした後に受けるものとします。この場合相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は、保証人を付することに同意します。
第 19 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、遅滞なく銀行に報告するものとします。
第 20 条(準拠法、管轄)
1.この契約およびこの契約に基づく債務の準拠法は日本法とします。
2.この契約およびこの契約に基づく債務に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 21 条(規定の変更)
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 22 条(債権譲渡)
銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(本条においては信託を含みます)することができるものとします。
第 23 条(譲渡・質入れ等の禁止)
カードを譲渡・質入れまたは貸与することはいたしません。
第 24 条(入金案内等の委託)
借主は、この取引にかかわる入金案内および延滞督促業務について、銀行が業務代行会社へ委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 25 条(特約)
1.この取引は、返済用普通預金口座の預金残高がない場合、または総合口座貸越の貸越極度額に達している場合に、利用するものとします。この場合、通帳等には、当座貸越の貸出額と普通預金の残高(総合口座貸越を利用した貸出額を含みます)を合算して表示するものとします。
2.貸越金の残高がある場合には、返済用普通預金口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます)は、貸越金残高に達するまで返済用普通預金口座から引落し、貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座貸越金がある場合は、この取引の貸越金から先に返済にあてるものとします。この場合、通帳等には普通預金の支払の記載および当座貸越の返済の記録を省略するものとします。
3.通帳等の残高欄には、貸越金残高(総合口座貸越金がある場合には、その貸越金残高との合計額)または預金残高のいずれかを表示するものとします。
4.総合口座貸越金の担保となる定期預金を預入(追加預入を含みます)した場合、この取引による貸越金があるときは、その貸越金は以降、総合口座貸越の貸越極度額または貸越極度額の増加の範囲内でごうぎん総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
5.総合口座貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより総合口座貸越金の残高が総合口座貸越金の貸越極度額を超えた場合、超えた金額は以降、この取引による貸越金として取扱うものとします。
6.この取引の終了後において、銀行に対する貸越元利金および損害金債務が残存する場合には、返済用普通預金口座に受入または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます)は、債務完済に至るまで自動的に引落しされても異議ありません。
以上
【保証委託約款】
第1条(委託の範囲)
1.私がエム・ユー信用保証株式会社(以下「貴社」という)の保証を委託する債務の範囲は、「ごうぎんキャッシュバンク ネオ(マイペース型)当座貸越契約」(以下「原契約」という)にもとづき私が株式会社山陰合同銀行
(以下「銀行」という)に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、貴社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわれ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、私が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いに関する同意書>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.貴社による保証は、xxが保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約にもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
貴社の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、貴社に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは貴社の信用を毀損し、または銀行もしくは貴社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社はこの保証を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社に何らの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1.原契約または本契約にもとづく私の不履行など貴社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって貴社の通知に代えるものとします。
2.前項により貴社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、貴社には負担をかけません。
3.原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、xxが保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、貴社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、貴社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5.第 1 項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1.貴社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.貴社が銀行に対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が貴社に継承されることに異議ありません。
3.前項により貴社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
前条により貴社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに貴社に支払います。
① 前条により貴社が代位弁済した全額。
② 貴社が代位弁済のために要した費用の総額。
③ 前号①、②の金額に対する貴社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで、年1
4.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
④ 貴社が私に対し、前号①から③の金額を請求するために要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
① 銀行または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、貴社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は貴社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について貴社から求められた場合、私はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し貴社の指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私はただちに貴社に届出いたします。
4.私が前項の届出を怠ったため、貴社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第 10 条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出いたします。
4.私またはその代理人は、第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.第1項から第4項までの届出の前に生じた損害については、貴社に一切負担をかけません。
第 11 条(xx証書の作成)
私は、貴社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第 12 条 (管理・回収業務の委託)
私は、貴社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第 13 条(債権の譲渡)
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第 14 条(保証委託約款の変更)
1.保証委託約款の内容を変更した場合、貴社は私に通知または貴社が相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が原契約にもとづく取引をした場合、貴社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
第 15 条(費用の負担)
私は貴社が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは貴社の所定の方法に従います。
第 16 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらず貴社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
エム・ユー信用保証株式会社
xxx新宿区西新宿1丁目6番1号
貸 KA152 (2021.10 制)<2021.10>