Contract
(目的)
年度 農業体験農園「 」利用契約書(例)
第1条 この契約書は開設者(以下「甲」という)が所有する農園において、入園者(以下「乙」という)が農作業の一部を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象農園)
第2条 本契約の対象となる農園の位置及び面積は別紙記載のとおりとする(以下
「対象農園」という)。 (農作業)
第3条 乙は、甲が別に定める作目について農作業の一部を行うものとする。
2 乙は、播種・定植・施肥・病害虫防除・収穫開始時期などの基本的な農作業 (以下「基本的農作業」という)を甲の指示に従って行うとともに、それ以外の軽微な作業については乙自身の判断で行うことができるものとする。
3 基本的農作業に必要な種子・苗・器具・資材・肥料・農薬は甲が準備する。
4 乙の意思により、甲との協議に基づいて有機及び低・無農薬栽培などを行えるものとするが、その際に必要な器具・資材・肥料・農薬等は乙が準備する。
5 対象農園において雑草の繁茂、若しくは病害虫の発生によって周囲の農園に被害が及ぶことが見込まれるときは、乙は甲の指示に従って速やかに改善を行うものとする。
(農産物の帰属)
第4条 対象農園における農産物の帰属は甲とし、乙は対象農園内で生産された農産物を全量購入するものとする。
(入園料等)
第5条 乙は、農園に入場し甲の指導を受けて農作業を体験する入園料と、収穫する農産物の代金との合計金額(以下「入園料等」という)を甲に支払うものとする。
2 入園料等は、年額 円とし、契約時に一括して支払うものとする。 (契約期間)
第6条 本契約の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 (契約の解除)
第7条 乙の責任に帰する次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができるものとする。
(1) 乙が契約の解除を申し出たとき。
(2) 乙が契約に違反したとき、並びに別に定める契約書細則に従わなかったとき。
(3) 乙が対象農園・入園者などに迷惑を及ぼし、かつ甲の指示にも従わなかったとき。
(入園料の返還)
第8条 乙に対して前第7条による解除があったときには、乙が既に納めた入園料は返還しない。
2 次の各号に該当するときは、甲は入園料の全部または一部を乙に返還する。 (1) 契約期間中に甲が農園を閉鎖したとき。
(2) その他、xが相当と認めたとき。 (農産物の代金の返還)
第9条 乙に起因する過失などが原因で農産物の収穫が低下し、若しくは皆無となったときは、農産物の代金は返還しない。
2 乙の責めに帰すべきでない理由により、農産物の収穫が著しく低下したときは、次により農産物の代金を返還する。
(1)xx・秋作を通して収穫が皆無であったときは、農産物の代金として契約時に一括して支払いを受けていた額の全部を返還する。
(2)xx・秋作のいずれか一方の収穫が皆無であったときは、農産物の代金として、契約時に一括して支払いを受けていた額の2分の1を返還する。
(3) xx・秋作を通して収穫が著しく低下したときには、その年の収穫量・価格等を勘案して、別に定める額を返還する。
(契約書細則の遵守)
第10条 乙は、本契約書に添付された農業体験農園契約書細則を遵守することに同意するものとする。
(その他)
第11条 本契約に定めのない事項は、甲・乙協議のうえ定めるものとする。上記契約を証するため、甲・乙記名押印のうえ各々1通を保有する。
年 月 日
(開設者) 甲 住所
氏名 印
区画 | (入園者) 乙 住所 氏名 印 |
年度 農業体験農園「 」利用契約書細則(例)
1 第3条「別に定める作目」及び「基本的な農作業」については、xx・秋作の年2回、基本的な作目及び作業の計画(以下「作付計画」という)を配布するとともに、日時を定めて講習会を開催します。また、分からないときは開設者がその都度指示をいたします。
2 第3条の3「基本的農作業に必要な種子・苗」は開設者が用意をいたします。
「基本的農作業に必要な器具・資材」は開設者が準備しますが、作業が重なり不足する場合もありますので、各自が準備できるものはご持参下さい。
「基本的農作業に必要な肥料・農薬」は開設者が準備しますが、基本的な農作業の範囲で施用し、それ以外の場合には必ず開設者の指導を受けて下さい。
「基本的農作業」以外の有機及び減・無農薬栽培等に必要な肥料・農薬は、開設者の指導のもと各自でご準備下さい。
3 第5条の「入園料」と「農産物の代金」は一括して前払いで契約時にお支払い下さい。「農産物の代金」とは、春の作付計画及び秋の作付計画で示す品目(年間 品目作付けます)について、過去の農業所得標準を参考に算出します。
4 第6条の契約期間の契約最終日以降、次の開始日までの間に元肥の施肥と新たな区画線を引きますので、契約最終日以降に未収穫農産物があった場合には開設者が処分をいたします。
5 特に病害虫防除や除草などを怠って周囲の農園に迷惑を及ぼした場合には、その是正について作業指導を行ないますので、必ず従って下さい。
従わない場合には、第7条に基づいて契約の解除をいたします。
6 第8条「入園料の返還」は、契約期間中に甲が農園を閉鎖するなどの特別な場合を除き、原則として返還いたしません。
7 第9条「農産物代金の返還」は、あらかじめ支払いを受けている代金について、自然災害などにより収穫が著しく低下した場合に返還いたします。
なお、収穫が著しく低下した場合とは、作付計画(自然条件等で計画変更した 品目を含む)にしたがって収穫された農産物の標準的な収量・価格をもとに算 出した年間の農産物代金の評価が、予め支払いを受けていた農産物の代金の8 割に満たない場合とし、返還する額は開設者と入園者が協議の上で決定します。