◆ バリューワンJCB•広島銀行JCBカード会員規約 01
次
バリューワンJCBをお申し込みの方
◆ バリューワンJCB•広島銀行JCBカード会員規約 01
◆スマリボ特約 29
◆ バリューワンJCB特約 31
◆ ショッピングスキップ払い特約 36
◆ バリューローン契約書(当座貸越契約) 39
◆変更契約書 46
◆ バリューローン取引規定 47
◆ バリューローンカード規定 48
◆ バリューローン予約型契約書 52
◆ バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書 53
◆ バリューワン•広島銀行JCBカード保証委託約款 62
◆ ICキャッシュカード特約 72
◆ETCスルーカード規定 73
広島銀行JCBカード•JCB LINDA
•JCBプラチナをお申し込みの方
◆ご利用代金明細に関する特約 77
◆
広島銀行JCBカード•JCB LINDA
•JCBプラチナをお申し込みの方
バリューワンJCB•広島銀行JCBカード会員規約 01
◆スマリボ特約
◆変更契約書
29
46
◆
バリューワン•広島銀行JCBカード保証委託約款 62
◆ETCスルーカード規定
73
バリューワンJCB・広島銀行JCBカード会員規約
本規約は〈、ひろぎん〉JCBのサービスのうち、クレジットカードサービスにつき、定めるものです。
第1章 総則第1条(会員)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下
「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下
「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下 3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意を
もってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第 30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、 JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、 JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、 JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場 、または当行が暗証番号として不適切と判断した場 には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場 、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場 には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場 は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場 はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の
3 ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場 には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場 、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場 があります。この場 、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場 には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場 といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると 理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場 には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場 といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場 はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場 、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場 であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場 には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場 は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するもの
とします。
3.会員区分が変更になった場 、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場 、その他同法に基づき必要と当行が判断した場 は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場 には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場 には、第38条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づ
き会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場 でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を
有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBま
たは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、 Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場 があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場 において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場
の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証
を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場 があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/ riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場 はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関に
おける個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場 は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行または JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場 は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求
:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ (2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および
共同利用会社に対する開示請求
:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ (3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求
:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場 には、両
社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 13条第1項(2)③に定める市場調査を 的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場 であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める 的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を 的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める 的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を 的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1 払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2 払い利用可能枠
⑤ボーナス1 払い利用可能枠
⑥キャッシング1 払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1 払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類 (2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」とし
て分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類 3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全
体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場 があります。この場
、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの 申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下 同じ。)の貸与を受けた場 、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部 のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カー ドごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総 与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用
可能枠の 計金額にはなりません。なお、総 与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元♛その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場 または外国PEPsであると認める場、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別
利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピング スキップ払いの利用残高の 計額となります。)を差し引いた金額 (2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利
用残高を差し引いた金額 (3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1 払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を 算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場 、第1項の利用残高は、本会 員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に 基づき発行された家族カードの利用残高を 算した金額となります。 4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務
を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 払い、ボーナス1 払いによるショッピング利用をした場 、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場 を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場 を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法によ
り、ショッピング利用を行うことができます。この場 、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で 意している場 には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場 ならびに退会または会員資格喪失等に至った場 、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場 には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場 があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する 的のために、当行は以下の対応をとることができます。 (1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店
を通じて会員本人の利用であることを確認する場 があります。 (2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場 、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番 号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報 と会員が両社に届け出ている個人情報を照 し、一致の有無を当
該加盟店に対して 答する場 があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場
があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場 があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場
、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払
われなかった場、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場 、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場 には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場 、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを 的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを 的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、 理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、 数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場 があります。
第23条(立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、 JCBが認めた第三者を経由する場 があります。 (1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場 があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 払い、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払い、支払 数が3 以上でかつ当行所定の支払 数のショッピング分割払い(以下
「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場は、すべてショッピング1 払いを指定したものとして取り扱われま す。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場
、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場 はそれに従うものとします。ただし、いずれの場 でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1
払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場 は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1 のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場 は初 の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 払いを指定した場 、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 払いの取扱期間が異なることがあります。 (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金額の 計を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場 、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の 手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支 払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項② の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える 場 の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ 払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高 の 計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場 の当該ショッピ ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 (2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場、ボーナス指定月の約定支払日にお いて会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債
務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場 は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場
は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定
支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場 、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払 数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場 、当行にて、会員が指定した支払 数より少ない数に変更する場 があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦 係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分
割支払金 計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金 計額を支払 数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都 により初 および最終 の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払数 にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初 の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2)第2 の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3)第3 の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初 から最終 までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場 、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都 により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場 についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第
2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 )で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場 において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場 は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 払いの場 は次条第2項が、支払区分がその他の場 は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2
払いまたはボーナス1 払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。 (1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場 には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場 において、1 のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1 払いの場 において、1 のカード利用における分割支払金 計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。 (3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利
用である場 または海外でのショッピング利用である場 等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1 払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1 払い」という。)。
2.キャッシング1 払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いに
おける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第 3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。
3.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1 払いを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1 払いを利用した場、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金
計額およびキャッシング1 払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場 に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場、本会員が支払うキャッシング1 払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1 払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
6.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場 、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1 払いの利用が適当でないと判断した場 には、新たなキャッシング1 払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場 があります。
7.キャッシング1 払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する 的のために、当行は以下の対応をとることができます。 (1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用で
あることを確認する場 があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場
があります。
第30条の2(海外キャッシング1 払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1 払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1 払い」という。)。 2.会員が海外キャッシング1 払いを利用する場 に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1 払い利用可能枠となります。 3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等の窓口において海外キャッシング1 払いを利用できる場 があります。海外キャッシング1 払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1 払いを利用した場 、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金 計額およびキャッシング1 払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1 払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等
の事務処理の都 上、上記の約定支払日から1 ヵ月または2 ヵ月後の約定支払日となる場 があります。この場 であっても、キャッシング1 払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1 払いを利用する場 、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1 払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1 払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場 には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場 に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場 、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1 払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場 に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。 (1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)電話により申し込む方法 (3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場 があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の 計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場 は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場 は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1 払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1 払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場 は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場 、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場 、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場 、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第
3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場 には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場 は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場 があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場 、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料
(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1 払いの利用 (2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い (3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場 は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等
(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に認める場 は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都 により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都 等により当行が特に指定した場 には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この
場 、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場 には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払 戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。 3.当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知手続
きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1 払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場 、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場 、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場 等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場 において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場 等、当行が本会員へ返金を行う場 は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第 23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場 等、やむを得ない事情がある場 には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場 があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場 において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場 であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場 には、当該加盟店の都 により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場 であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッ
ピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場 に は、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング 利用代金額となります。この場 、本条第4項、第5項および第7項の適用 はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各 加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異 なります(。ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。) 9.本会員が本規約に基づきATM を利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う 場 、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわら
ず、当行による受領が翌営業日となる場 があります。
第34条(明細)
1.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場
、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場 、明細の通知を省略することがあります。
2.当行は、会員がキャッシング1 払い、キャッシングリボ払いを利用した場 、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場 は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返済期間、返済 数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場 は変動します。
3.会員は、当行が本会員に交付する書面を、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当行は、当行が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場 には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場 には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場 には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1 払い、ショッピングリボ払い・・・・・年14.60%
・キャッシング1 払い、キャッシングリボ払い・・・・・年20.00%
・ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングスキップ払い
・・・・・法定利率 2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以
下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場 は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金 計額の残額の期限の利益を喪失した場 は((1)の場を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失
した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行
うものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場 、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場、(2)、(3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支
払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、ま
たは自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場 において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 (8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。 (9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (10)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第
11条の2第1項に違反する場 を含むが、それに限らない。) (11)第42条第4項(1)、(2)、(4)または(8)のいずれかの事由に基づ
き会員資格を喪失したとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場 には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場 、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場 には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率につ
いては、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場 、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場 には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場 に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場 に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場 、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場 には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場 、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が (1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場 、 (1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場 、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場 にも支払義務を負うものとします。 (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金 的によ
るショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の
信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場 、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカード
の返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8.当行は、第4項または第5項に該当しない場 でも、会員が本規約に違
反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと 理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場 には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令
違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第 2項ただし書きの場 を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場 の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場 、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場
)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場 )の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の 意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に 意することなく、将来本規約を改定し
(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場 、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場 、または会員への影響が軽微であると認められる場、その他会員に不利益を与えないと認められる場 には、公表のみとする場 があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場 は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020年3月31日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場 には、 理的に読み替えるものとします。)。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い わせ、ご相談・個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。 株式会社広島銀行 お客さま相談室 082-247-5151
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14 0422-46-4670
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用 的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用 的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
〈登録情報および登録期間〉
CIC | 全国銀行 個人信用情報 センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住 所、電 話 番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6 ヵ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6 ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場 は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場 は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場 は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | ー | 破産手続開始決定等を受けた 日 から10年を超えない期間 | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本 人 申 告 の あった日から 5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤
⑥となります。
※上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止
処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月
31日以前の場 は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
ショッピングリボ払いのご案内 1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | |||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*プラチナ、ゴールド等をお持ちの会員の方は1万円以上1千円単位となります。
※新カードへお切り替えの場 に、指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場 はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場 は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率13.20%〜 15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場 は上記以外の利率となる場 もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場 は、実質年率15.00%になります。
[初 のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2 以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
※ショッピングリボ払いのご案内の毎月のお支払い元金の定額コースの金額については、お持ちのカードにより記載が異なる場 があります。
ショッピング分割払いのご案内 1.手数料率
実質年率12.00%〜 15.00%〔月利1.00%〜 1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場 は上記以外の利率となる場 もあります。
2.支払 数表 実質年率15.00%の場合
支払 数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
支払期間 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000 円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払 数 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金10,000 円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1.364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払 数がご指定いただける場 があります。
3.お支払い例
(実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10払いでご購入の場 )
A.上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額
107,000円÷10 =10,700円※2
(ただし、初 10,518円※3、最終 10,699円※4) D.分割支払金 計額
10,518円(初 )+10,700円×8(第2 〜第9 )+
10,699円(最終 )=106,817円
※1「D.分割支払金 計額」は「、B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場 は、調整されます。)
※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて
「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初 支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初 支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)
÷365日)
初 支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4最終 の支払額は、最終 の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初 から第9 まで)の 計を差し引いた金額)と手数料の 計となります。
第2 から第9 までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈例、第2 〉
初 支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円第2 支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
キャッシングサービスのご案内
〈資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)〉
名称 | 融資利率 (年利)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済 数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1 払い (国内・海外) | 15.00 〜 18.00% | 元利一括払い | 23日〜56日 (ただし、暦による) /1 | 不要 |
毎月元金 | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、 数。<返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場、50 ヵ月/50 。 | |||
定額払い | ||||
JCB キャッシングリボ払い | 15.00 〜 18.00% | ボーナス併用払い ボーナス月のみ | ||
元金定額 | ||||
払い |
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場に、当行が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済 数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場 には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1 払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1 のご利用金額が1万円以下の場 は100円(税別)、1万円を超える場 は200円(税別))は会員負担となります。 (カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場 があります。)
※海外キャッシング1 払いをご利用の場 、国外の金融機関等の事務処理の都 上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場 がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場 であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
取扱会社 株式会社広島銀行
〒730-0031 広島市中区紙屋町1-3-8
〈繰上返済方法〉 (m)
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1 払い *1 | JCB キャッシングリボ払い | ||
1.ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび当行の提携する金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約 定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事 前 に 当 行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1ショッピング分割払いおよびキャッシング1 払いは、全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場 、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場 、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次 以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
海外預金引出サービス規定第1条(サービス内容)
1.海外預金引出サービス(以下「本サービス」という。)とは、JCBが日本国外で提携するCirrus等のATMネットワークに加盟している金融機関または、提携するクレジット会社が設置している支払機で、会員がカードを使用して現地通貨により返済指定口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
2.本サービスを利用する場 、第5条に定める場 を除いては日本国外におけるキャッシング1 払いは利用できないものとします。
第2条(支払い)
1.本サービスによる日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落しは、原則としてJCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、本会員は当行に対し、通帳および払戻請求書なしで返済指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
2.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金 額(以下「サービス利用額」という。)を前項により引落すものとします。
3.本サービスに係る引落しと支払日の到来しているショッピングサー
ビス、キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いによる債務が返済指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場
における引落しの選択は当行の任意とします。
第3条(利用可能枠)
本サービスの利用可能枠は、海外キャッシング1 払い利用可能枠の範囲内で当行が定める金額(以下「サービス利用可能枠」という。)とし、所定の方法により本会員に通知するものとします。会員はサービス利用可能枠からサービス利用額の残高を差し引いた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。また、各支払機における1 当りの利用可能金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
第4条(手数料)
本サービスの利用にあたっては、当行は、本会員より当行所定の手数料
(以下「サービス手数料」という。)を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、サービス手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
第5条(キャッシング1 払いへの振替)
サービス利用額およびサービス手数料の額の 計額が返済指定口座の預金の不足等により引落しできなかった場 には、日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落しの取扱いはなかったものとし、かわりにサービス利用額全額について〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約
(以下「会員規約」という。)第30条に定める日本国外におけるキャッシング1 払いを行ったものとみなします。なお、この場 、前条のサービス手数料は発生せず、その代わりに当行は、本会員より第30条第3項に定める手数料を申し受けます。
第6条(解約)
1.会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.両社は、会員が次のいずれかに該当する場 、本規定を解除することができるものとします。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場 。
(2)会員が本規定もしくは会員規約に違反し、またはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場 。
第7条(規定の改定)
本規定は、民法の定めに基づき、会員と個別に 意することなく、改定することができます。この場、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場 、または会員への影響が軽微であると認められる場 、その他会員に不利益を与えないと認められる場 には、公表のみとする場 があります。
第8条(適用関係等)
1.会員が本カードを利用する場 、会員規約のほか、本規定が適用されます。
2.本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については、会員規約の規定が適用されます。 3.本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約における
のと同様の意味を有するものとします。
以上
スマリボ特約
第1条(総則)
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条
(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約
において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項 (1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場 に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場 があります。(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 払いを指定した場 、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 払い以外の支払区分を指定した場、本サービスの適用は受けません。 (2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場 、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条 (ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング
1 払いとしてお支払いいただくものとします。(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場 には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場 、両社は、利用者に対して、3 ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6 ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場 には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1 払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、
(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場 には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場 、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場 、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場 であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場 には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場、両社は本サービス終了の6 ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場 、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)の定めに従って行われます。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき、2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日までに会員に提供していたサービスをいう。以下同じ)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払コースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両者所定の方法により申し出、両者が認めた場 、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
バリューワンJCB特約
広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
第1条(本特約の目的・提供範囲等)
(1)本特約は、株式会社広島銀行(以下「当行」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が発行する「〈ひろぎん〉バリューワンJCB」(以下「本カード」という)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
(2)本カードのお申込は、当行およびJCBが別に定める「〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約」(以下「会員規約」という)および〈ひろぎん〉カード規定(以下「キャッシュカード規定」という)ならびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込は、当行からお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。なお、キャッシュカード規定には〈、ひろぎん〉ICキャッシュカード特約を含むものとします。
(3)本カードのお申込により、〈ひろぎん〉トータルポイントサービス規定を承認のうえ、〈ひろぎん〉トータルポイントサービスの利用を申込むものとします。
(4)本カードの発行口座(以下「返済指定口座」という)が、既に〈ひろぎん〉バンクカードの発行口座として契約のある場 は、本カードとの重複契約ができないため、〈ひろぎん〉バンクカードの退会が必要となります。
第2条(本カードの発行・貸与)
(1)本カードの所有権は、当行に帰属します。当行およびJCB(以下「両社」という)の承認を受けた者に対し、本カードを発行するものとします(以下、本項に基づいて本カードの発行を受けた者を「一体型会員」という)。なお、本カード上には、会員氏名・会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
(2)第1項各号の申込に際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下
「キャッシュカード機能」という)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の返済指定口座として届出するものとします。
(3)本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場 には、当行で所定の期間のみ保管します。この場 、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場 は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場 は、あらためて本カードのお申込が必要となります。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
一体型会員が本カードの発行前に保有していた返済指定口座のキャッシュカード機能または両社が発行するクレジットカードとしての機能
(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という)は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
①キャッシュカード機能の失効:お申込いただいた日以降の当行所定の日
②クレジットカード機能の失効:両社が一体型カードを発行することを認めた日以降の両社所定の日
第4条(有効期限)
(1)本カードの有効期限は、カード上に表示した年月の末日までとします。
(2)両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ引き続き一体型会員として認める場 、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
(3)前項に基づいて更新カードが発行された場 においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードについては、一体型会員が更新カードを利用した時点または両社が更新カードを発行することを認めた日以降の当行所定の日に失効するものとします。
(4)第2項の場 において、特に一体型会員の届出がなくとも、当行は必要に応じて当行所定のカードを発行し、届出住所宛に送付することができるものとします。この場 は、本カードクレジットカード機能用暗証番号を含め、本カードでの当行との間の本カードの利用に関する契約は、そのまま継続するものとします。
第5条(本カードの機能)
(1)一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
(2)一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という)または現金自動預入支払機(以下「ATM」という)において本カードを利用する場においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
(3)前項の特約に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場 においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
(4)本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場 において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場 には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの使用不能)
(1)万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場 には、当行にご照会ください。
(2)本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場 には、一体型会員は本カードの返済指定口座のある口座店で所定の手続を行うものとします。
第7条(本カードの機能停止等)
(1)両社は、一体型会員と両社との間のクレジットカード契約、および一体型会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場 であっても、以下のいずれかの事由が生じた場 は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
①本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはJCBに本カードを返還した場 。
②本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、当行または JCBに本カードを送付しまたは預けた場 。
③CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが 収された場 。
④一体型会員から当行またはJCBに対して、その貸与された本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届出があった場 。
(2)①一体型会員が本特約または会員規約に違反しまたは違反するおそれがあると 理的な理由に基づき判断した場 には、当行またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
②前項の場 、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても利用の停止について、事前にまたは事後の場 は遅滞なく一体型会員に連絡するものとします。
第8条(本カードの解約・会員資格の取消)
(1)一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては、当行所定の書面を当行所定の窓口(原則として返済指定口座のある口座店になります。)に提出し、総 口座貸越型カードローンに係る債務がある場 、総 口座貸越型カードローンに係る債務全額を弁済してください。この場、本カードは当行に返却してください。
(2)本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場、当行は本カードのキャッシュカード機能に係る契約(〈ひろぎん〉バリューローン契約がある場 は〈ひろぎん〉バリューローンを含む。)を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。またこの場 、当行は「手のひら認証サービス」に係る契約についても、特に一体型会員に事前に通知することなく解約できるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても、当行は責任を負いませんのでご了承ください。
(3)前項の他に、当行は一体型会員が本規定またはキャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認められた場 には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条(本カードの取扱い)
(1)一体型会員は、当行より本カードを発行されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
(2)本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用で
きません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第10条(決済口座の変更)
本カードの申込の際に届出た返済指定口座は、原則として変更できないものとします。(ただし、両社が認めた場 にはこの限りでないものとします。)
第11条(届出事項の変更)
(1)一体型会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場 には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
(2)前項のうち氏名の変更があった場 においては、一体型会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場 には、第14条所定の再発行手続がとられるものとします。
(3)返済指定口座を当行の他の普通預金口座に変更にする場 には、新たな返済指定口座とする当行の口座店に本カードを返却のうえ、本カードの解約と、再度新たな本カードの入会お申込の手続きを行ってください。
(4)第2項の場 も含めて届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場 には、新しいカードが交付されるまでの間は、本カードによるキャッシュカード機能およびクレジットカード機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第12条(紛失・盗難の届出)
(1)一体型会員は、本カードを盗難、紛失その他の事由により喪失した場 には、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって両社にすみやかに連絡するものとします。
(2)前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口(原則として返済指定口座のある口座店になります。)で受付するものとします。また、この届出の前に生じた損害については両社は責任を負いません。
(3)第1項の連絡を受けた場 は、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受付けた場 には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第13条(本カード紛失・盗難による責任の区分)
(1)本カードの紛失、盗難や第9条に違反して、他人に本カードを利用された場 は、その使用代金は、本カードの発行を受けた一体型会員の負担とします。
(2)第1項の規定にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届出るとともに所轄の警察署へ届出、かつ当行または JCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場 には、当行またはJCBが届出を受けた日の60日前以降発生したクレジットカード機能に関する損害については、当行は会員に対し、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当する場には、当該カードが使用されたことによる会員の支払いは免除いたしません。
①紛失、盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場 。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場 。
③戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場 。
④会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場
。
⑤会員が当行およびJCBの請求する書類を提出しなかったり、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場 。
第14条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対し両社が審査のうえ認めた場 には、本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場 、当該一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払うものとします。(ただし、破損・汚損・氏名の変更による再発行の場 を除きます。)また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場 には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。
第15条(カードの返還)
一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場 には、当行または JCBの請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場 を除き、両社は責任を負わないものとします。
①会員規約所定の事由により当行およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場(一体型会員が任意に退会した場 も含みます)。
②一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場 。
③一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを両社が認めた場 。
第16条(カードの 収)
前条①の場 において、当行またはJCBは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを 収できるものとします。この場、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場 を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
第17条(業務の委託)
(1)当行は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。
(2)JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができるものとします。
第18条(共有)
(1)一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において必要な保護措置を行ったうえで、両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
①会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第11条第1項に基づいて両社に対して変更の届出があった場 には、当該届出情報。
②第7条第1項各号、同条第2項、第15条各号、第15条記載の事項。
③キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実。
④その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
(2)当行およびJCBは、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
(3)第17条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、JCBに対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第19条(本特約の優先適用)
(1)本特約と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場 は、本特約が優先的に適用されるものとします。
(2)本特約に定めのない事項は、クレジットカード機能については会員規約、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定が適用になるものとします。
第20条(本特約の改定)
本特約が改定され、当行がその改定内容を書面その他の方法により通知した後に一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
以上
ショッピングスキップ払い特約
第1条(総則)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約(以下「会員規約」という。)に定める会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従うものとします。
2.会員は、当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が認めた場 、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピング1 払いからショッピングスキップ払いに変更することができます。会員が支払区分の変更を行った場 、カード利用日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
3.会員は、1 のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定する利用代金については、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。
第2条(利用可能枠、利用可能な金額、明細)
1.ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第19条第1項
③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2.会員規約第20条第1項(1)にかかわらず、ショッピング分割払い利用可能枠(会員規約第19条第1項③の利用可能枠)に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の 計となります。また、ご利用代金明細書においても、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払い利用残高の
計額が、ショッピング分割払いの利用残高として記載されます。
第3条(支払い)
1.本会員は、会員が第1条第2項に従いショッピングスキップ払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1
)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピング分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことができます。
第4条(支払停止の抗弁)
本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について、会員規約第29条第2項各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、同条の定めに従い、当行への支払いを停止することができるものとします。ただし、同条第6項の各号に加え、ショッピングスキップ払いの対象となった1 のカード利用における支払総額が4万円に満たないときは支払いを停止することはできないものとします。
第5条(遅延損害金)
本会員が、第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場 には、約定支払額(ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、会員規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場 には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払いに関しては年6.00%、その他の支払区分については会員規約第4章第35条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第6条(期限の利益喪失)
会員規約第38条第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングスキップ払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、会員規約に基づき会員が支払うべき約定支払額(第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額を含む。)の支払いを遅滞し、当行から20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、会員規約第38条第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、
(8)、(9)または(10)に該当する場 には、同条第1 項の規定が優先して適用されるものとします。
ショピングスキップ払いを利用の場 、割賦販売法で定める以下の法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日に一括(1 )でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54 〜 239日
1.手数料率
実質年率12.00 〜 15.00%〔月利1.00 〜 1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場 は上記以外の利率となる場 もあります。
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1 払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3 ヵ月×(15.00% /12 ヵ月))
③11月10日の支払額 10,375円(①+②)
〈繰上返済方法〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1 払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約 定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事 前 に 当 行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1.全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場 、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場 、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上 1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次 以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1 払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都 上、海外キャッシング1 払いのご利用日から、 JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場 があります。この場
、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて
割賦販売法で定める法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ご利用金額 |
支払総額 | 分割支払金 計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |
バリューローン契約書(当座貸越契約)
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
本契約は、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場 は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場 は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約に基づく会員資格の審査の結果、株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)が利用者として承認した方(以下「契約者」といいます。)が利用する〈ひろぎん〉バリューワンのサービスのうち、〈ひろぎん〉バリューワンJCBについてはひろぎんカードサービス株式会社、または株式会社オリエントコーポレーション
(以下ひろぎんカードサービス株式会社と株式会社オリエントコーポレーションをあわせて「保証会社」といいます。)の保証に基づく当行の当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン)について定めるものです。尚、本契約に基づく取引は、本契約のほかに、既に取引用口座で総 口座貸越型カードローン(〈ひろぎん〉総 口座プラス30等)を利用している場 は、本契約との重複契約はできないものとします。また、契約者は、
〈ひろぎん〉バリューローン取引について「ひろぎん総 口座取引規定」、
「〈ひろぎん〉バリューローン取引規定」、および「〈ひろぎん〉バリューローンカード規定」を承認のうえ、次の条項を確約します。
第1条(取引の開設等)
当行との当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン取引)は、当行本支店のうち、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下
「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の取引店(以下「取引店」といいます。)のみで開設するものとします。
1〈. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場
(1)この取引を行うに際しては、取引用口座として総 口座を使用するものとし、本契約のほか、<ひろぎん>総 口座取引規定の各条項に従います。
(2)本取引に使用するためのカードおよび通帳は、申込書兼当座貸越契約書記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいます。)の総 口座通帳およびキャッシュカードとします。
2〈. ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場
(1)この取引を行うに際して、取引用口座は専用口座とします。
(2)本取引に使用するためのカードおよび暗証番号は、返済指定口座のキャッシュカードと同一とします。なお、通帳については、当行は発行しないものとします。
第2条(取引期間)
1.契約者がこの契約にもとづき、〈ひろぎん〉バリューワンカード(以下
「カード」といいます。)を使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」といいます。)は契約成立日から、その申込書兼当座貸越契約書記載の契約期間(以下「契約期間」といいます。)の応当日の属する月の月末、(当行休業日の場 はその翌営業日)までとします。なお、期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がない場 には取引期間はさらに契約期間延長されるものとし以降も同様とします。但し、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については満57歳を超えて、または勤務先を退職以降は延長いたしません。契約期間延長にあたっては、当行の店頭に示された所定の手数料を支払います。
2.期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がなされた場 は次のとおりとします。
(1)契約者は期限の翌日以降当座貸越をうけません。
(2)貸越元利金は、第6条にかかわらず当行の請求にもとづき、一括返済することとします。
(3)期限に貸越元利金がない場 は期限の翌日にこの契約は当然に解
約されるものとします。
(4)契約者は、カードを返却します。
3.契約者について相続が開始した場 は、第1項の規定にかかわらず、カード取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がカードを使用した当座貸越を受けることはできません。
第3条(取引方法)
1.この契約による貸越取引は、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。当座貸越および、公共料金等の自動支払について行うものとします。但し、<ひろぎん>バリューローン随時返済型の場 は、当座貸越および、公共料金等の自動支払について行うものとします。
2.前項の貸越取引について契約者はカードを使用して貸越をうけるものとします。
3.カード、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)の取扱については〈ひろぎん〉バリューローンカード規定によります。
4.この契約による当座貸越については、総 口座取引としひろぎん総口座取引規定および〈ひろぎん〉バリューローン取引規定によります。
5.契約者はこの契約の継続中は取引店以外での店舗では、重ねてバリューローン取引を行いません。
第4条(貸越極度額)
1.この契約により当行から借入できる貸越極度額は、申込書兼当座貸越契約書記載の貸越極度額のとおりとします。
2.前項の貸越極度額を超えて当行が貸越を行った場 にも、この契約の各条項が適用されるものとし、その場 は、当行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
3.同日に数件の貸出の請求がある場 に、その総額が第1項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは当行の任意とします。 4.当行は、この取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。な お、この場 、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で契
約者に通知するものとします。
第5条(利息損害金)
1.〈ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
1.貸越金の利息(保証料を含む)は、次の通りとします。〈ひろぎん〉バリューワンのクレジットカードサービスについて契約者がゴールド会員の場 は、年14.6%(年365日の日割計算)、一般会員の場 は、年14.6%(年365日の日割計算)の利率により、毎日の貸越金の最終残高について計算し、毎年3月と9月の当行所定の日に返済指定口座から引き落しまたは返済指定口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総 口座貸越の利息がある場 には、これを 算のうえ同様に取扱うものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場 の損害金の割 は、次の通りとします。〈ひろぎん〉バリューワンのクレジットカードサービスについて契約者がゴールド会員の場 は、年15%(年365日の日割計算)、一般会員の場 は、年18%(年365日の日割計算)の割 によるものとします。
3.当行が特に契約者に対して、割引利率を適用した場 には、契約者に通知することなく当行はいつでもその割引利率を変更し、また割引利率の適用を中止することができるものとします。
2.〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
1.貸越金の利息 貸越金の利息は付利単位を100円とし、毎月の約定返済日(7日ただし銀行休業日の場 は翌営業日)に前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの利息を当行所定の利率及び方法によって計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年、閏年に関係なく毎日の貸越最終残高×年利率/ 365の算式により行うものとします。返済方法は、第6条の定めのとおり、返済指定口座から自動支払いの方法によります。
2.借入利率 当初借入利率は審査結果により前記借入利率の範囲内で決定するものとします。借入後は後記「借入利率の変更」の定めによる変動利率とします。
「借入利率の変更」
1.借入利率の変更(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場には、当行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は当行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、当行の店頭に掲示するか、または書面で契約者に通知するものとします。(4)下記の通り借入利率は変更されるものとします。①基準利率は、当行の長期貸出最優遇金利
(当行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。②借入利率引上げ幅または引下げの幅の算出は、毎年3月1日および9月1日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げの幅は、前基準日における基準利率と今 基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約日における基準利率とを比較し、差が生じた場にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。③前項により借入利率を変更する場 、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。基準日以降最初に到来する4月または10月の各第1営業日を適用開始日とします。
3.当行が特に契約者に対して割引利率を適用した場 には、契約者に通知することなく当行はいつでも割引利率を変更し、または割引利率の適用を中止することができるものとします。
4.当行に対する債務を履行しなかった場 の損害金の割 は遅延している元金に対し年14%(年365日の日割計算)とします。
第6条(定例返済)
1〈. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
1.貸越金の返済は、返済指定口座への入金により随時に任意の金額を返済することとし、残額を期日に一括返済します。なお、貸越金をこえて返済のために入金を行った場には、貸越金を全額返済後その剰余金を返済指定口座に入金します。
2〈. ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
1.契約者は前記返済方法にもとづき、当月の前記約定返済日(銀行休業日の場 は翌営業日)に、前条第1項に定める利息組み入れ後の当座貸越残高に応じて次の通り返済します。
前条1項に定める利息組入後の貸越残高 | 定例返済額(変動金利型) |
1万円以下 | その現残高 |
1万円超〜50万円以下 | 1 万 円 |
50万円超〜100万円以下 | 2 万 円 |
100万円超〜200万円以下 | 3 万 円 |
200万円超〜350万円以下 | 4 万 円 |
350万円超〜400万円以下 | 5 万 円 |
400万円超〜500万円以下 | 6 万 円 |
500万円超 | 7 万 円 |
第7条(定例返済額等の自動支払)
定例返済額等を契約者名義の前記返済用預金口座からの自動支払いの
方法による場 は次によります。
1.契約者は、定例返済額の返済のため、返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の定例返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.当行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用残高が毎 の定例返済額に満たない場 には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎 の貸越金等相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、当行は貸越金等と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.契約者は、規定第18条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる契約者の負担するべきいっさいの費用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する当行の立替費用)およびそれらの振込手数料を第2項と同様の方法で当行所定の日に支払うことを当行に委託します。
第8条(臨時返済)
<ひろぎん>バリューローン定額返済型については、以下の通り、臨時返済を行うことができるものとします。
1.第6条による定例返済のほか、契約者は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の臨時返済は第7条の自動引落しによらず、ローンカードによる返済または返済指定口座からの払戻しにより支払うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、当行からの催告通知等がなくても、契約者は当行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)破産手続、個人民事再生手続、特定調定手続の申立開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)契約者が行方不明となり、当行から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(6)契約者が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2.バリューワンカードに係る債務について一つでも期限の利益を失った場 には、同カードにかかるその他の債務全てについても当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
3.契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、当行からの請求によって、契約者は当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、当行の請求に際し、当行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を契約者が遅滞なく当行に書面にて通知したことにより、当行が従来通り期限の利益を認める場には、当行は書面にてその旨を契約者に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた当行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)契約者がバリューワンカードにかかる債務以外の当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)契約者がバリューワンカードにかかる債務以外の当行に対する
他の債務の期限の利益を失ったとき。
(3)担保の 的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(4)契約者が当行との取引約定に違反したとき、あるいは第20条にもとづく当行への報告または当行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(5)保証会社が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申出のあったとき。
(7)契約者が借入の際に当行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
(8)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 4.前項の場 において、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約
者が当行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第10条の1(減額・解約・中止)
1.前条各項の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止しまたはこの契約の解約をすることができるものとします。
2.契約者はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場 、契約者は当行所定の書面により当行に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場 、契約者は直ちにカードを返却し、貸越元利金を弁済します。
また、極度額を減額された場 にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第10条の2(担保)
契約者がこの契約に関して担保を差し入れた場 は、次によります。 1.担保価値の減少、契約者の信用不安など当行の契約者に対する債権
保全を必要とする相当の事由が生じ、当行が相当期間を定めて請求した場 には、契約者は、当行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.契約者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るものとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場 には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場 には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場 には、契約者は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場 には、当行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.契約者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当行の責めに帰することのできない事情によって損害が生じた場 には、当行は責任を負わないものとします。
第11条(担保の提供)
1.保証会社に、第9条に定める事由など、当行の契約者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、当行が相当期間を定めて請求した場 には、契約者は、当行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証会社が保証契約または保険契約の取消、解除をした場 も前号と同様とします。
第12条(当行からの相殺)
1.当行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、契
約者の当行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第13条(契約者からの相殺)
1.契約者は、この契約による債務と期限の到来している契約者の当行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場 には、相殺計算を実行する日の7営業日前までに当行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の 証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預
金規定等の定めによります。
第14条(当行による債務の返済等にあてる順序)
1.当行から相殺をする場 に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、契約者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第15条(契約者による債務の返済等にあてる順序)
1.契約者から返済または相殺する場 に、この契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、契約者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、契約者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、契約者はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.契約者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場 などにおいて、前項の契約者の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3.第1項のなお書または第2項によって当行が指定する契約者の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差し入れ)
契約者が当行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場 には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、当行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場 に生じた損害については当行の責めに帰すべき事由による場 を除き、契約者が負担します。
第17条(印鑑照合)
当行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照 し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責めを負わないものとします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる当行および保証会社における費用は、契約者が負担するものとします。
1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3.契約者または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
4.契約者が自己の権利を保全するために当行に協力を依頼した場 に
要した費用。
5.この契約書ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第19条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当行に書面で届け出るものとします。
2.契約者が前項の届出を怠ったため、当行が契約者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場 には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第20条(報告および調査)
1.契約者は、当行が債権保全上必要と認めて請求をした場 には、担保の状況ならびに契約者および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.契約者は、担保の状況、または契約者の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、当行に報告するものとします。
第21条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場 には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を当行に書面によって届け 出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審 判により補助・保佐・後見が開始された場 にも、同様に届け出ます。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場 には、
直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場 にも、前2項と同様に当行に届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 にも同様に当行へ届け出ます。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第22条(銀行取引約定書の適用)
契約者が当行と別に銀行取引約定書を 意している場 、または、将来意する場 には、この契約書に定めのない事項については、その各条
項を適用できるものとします。
第23条(公正証書の作成)
契約者は、当行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、契約者が負担します。
第24条(規定の変更)
1.この契約書の約定(ただし、「借入利率の変更」により利率が変更される場 を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場 には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第25条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場 には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(取引期間終了後の当座貸越契約書の扱い)
取引期間が終了した後6 ヵ月以内に契約者より特段の申し出がない場は、当行は契約者に通知することなく、当座貸越契約書および付帯書
類を破棄処分することができるものとします。
第27条(保証会社に関する特約)
1.借主は、当行が保証会社(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して履行の請求を行った場 は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社から当行に対して請求があったときは、当行が、保証会社に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
以上
変更契約書
(反社会的勢力の排除)
本契約は、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場 は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場 は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約に基づく会員資格の審査の結果、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナを選択した場 は広島銀行JCBカード会員規約に基づく会員資格の審査の結果、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます。)が利用者として承認した方(以下、「契約者」といいます。)が、<ひろぎん>バリューワンにかかる「<ひろぎん>クレジットカードDC会員規約、<ひろぎん>バリューワンDC特約、<ひろぎん>バリューワンJCB会員規約、<ひろぎん>JCB特約、<ひろぎん>バリューローン契約書(当座貸越契約)、<ひろぎん>バリューローン取引規定、<ひろぎん>バリューローンカード規定、<ひろぎん>バリューローン予約型契約書、<ひろぎん>バリューワン保証委託約款(ひろぎんカードサービス株式会社の場 、三菱UFJ二コス株式会社の場 、株式会社オリエントコーポレーションの場 )、<ひろぎん>ICキャッシュカード特約、<ひろぎん>トータルポイントサービス規定、QUICPay会員規定、VisaTouch利用に関する特約」について、以下の条項を追加することを同意します。
第1条
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る 的または第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第2条
契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各条に準ずる行為
第3条
契約者が、暴力団員等もしくは本契約第1条各号のいずれかに該当し、もしくは前条各号のいずれかに該当する行為をし、または本契約第1条の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約者との取引を継続することが不適切である場 には、契約者は、当行の催告を要することなく、当行からの請求によって、当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 第4条
前2条の規定の適用により、契約者に損害が生じた場 にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、契約者がその責任を負います。
第5条
本契約第3条または第4条の場 において、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約者が当行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
第6条
本契約第3条または第4条の規定により、当行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約は失効するものとします。
バリューローン取引規定
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
本規約は〈ひろぎん〉バリューワンのサービスのうち、バリューローンサービスにつき、定めるものです。
第1条(当座貸越の利用)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との〈ひろぎん〉バリューローン契約書(以下「バリューローン契約」といいます。)にもとづく当座貸越取引は、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいます。)の残高がない場(総 口座取引の場 は、〈ひろぎん〉総 口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場 )に利用できます。
2.返済指定口座について、払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があり、前項に該当する場 は、当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻しまたは自動支払します。
3.バリューローン契約にもとづく当座貸越は、当行本支店のどこの店舗でも利用することができます。
4.バリューローン契約による貸越金がある場 に、総 口座による貸越金の担保となる定期預金の預入れ(追加預金を含みます。)があったときは、その貸越金は総 口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で〈ひろぎん〉総 口座取引規定による貸越金として取扱います。
5.総 口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、貸越金残高が総 口座取引の当座貸越極度額をこえた場
、こえた金額は、バリューローン契約第4条第1項の貸越極度額の範囲内で、バリューローン契約による貸越金として取扱います。この場
、バリューローン契約第4条第1項の貸越極度額をこえる金額があるときは、その金額を直ちにお支払いいただきます。
第2条(返済方法)
1.バリューローン契約にもとづく貸越金の残高がある場 には、返済指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決
済されるまで、この資金からは除きます。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に返済指定口座から引落し、貸越金の返済にあてます。なお、総 口座取引による貸越金がある場 は、バリューローン契約による貸越金から先に返済にあてます。
2.当行はバリューローン契約第4条第1項に規定する貸越極度額をこえて、貸越をした場 において、返済指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)があるときは、貸越極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優先してこの返済にあてます。
第3条(通帳の表示)
1.第1条第1項ならびに第2項の場 、通帳の支払欄には、当座貸越の貸越額と普通預金の払戻額(総 口座取引の当座貸越を利用した払戻額を含みます。)は、 計して表示します。
2.第2条第1項の場、通帳には普通預金の支払の記帳および当座貸越の返済の記帳を省略します。
3.通帳の残高欄には、貸越金残高(総 口座取引による貸越金がある場 は、その貸越金残高との 計額)または預金残高のいずれかを表示します。
第4条(利息の支払方法)
バリューローン契約にもとづく、貸越金の利息、 損害金の支払い方法については、返済指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組み入れます。第5条(解約等)
1.この当座貸越取引終了後において、当座貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場 には、返済指定口座に受入または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)は債務完済に至るまで自動的に引落しのうえ返済にあてます。
2.返済指定口座を解約する場 には、通帳およびカードを当行に提出してください。この場 、この当座貸越取引は当然に終了するものとします。
第6条(その他)
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第1項の場 は、通帳および払戻請求書なしで取り扱うものとします。
以上
バリューローンカード規定
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
本規約は〈ひろぎん〉バリューワンのサービスのうち、バリューローンサービスにつき、定めるものです。
第1条(カードの発行・利用)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との〈ひろぎん〉バリューローン取引に使用するカード(以下「カード」といいます。)は、〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)にもとづき、申込書兼当座貸越契約書記載のバリューローン利用口座(兼返済指定口座)のキャッシュカードとします。
第2条(カードの利用)
申込書兼当座貸越契約書にもとづくカードは、次の場 に利用することができます。
1.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して、バリューローン利用口座からの借入れ(以下「出金」といいます。)をする場 。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。
2.当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、バリューローン利用口座への返済ま
たは入金(以下「入金」といいます。)を行う場 。
3.当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場 。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、振込機は、使用できません。
4.その他当行所定の取引をする場 。
第3条(支払機による出金)
1.支払機を使用して出金をする場 には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 あたりの出金は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。
3.支払機を使用して出金をする場 に、出金金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との 計額が出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。
第4条(預金機による入金)
1.預金機を使用して入金をする場 には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.預金機による入金は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1 あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第5条(振込機でのバリューローン利用口座からの振替えによる振込の依頼)
〈ひろぎん〉バリューローンについては、次の場 に振込の依頼をすることができます。
1.振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場 には、振込機の画面表示等操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場 における振替えによる出金については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.当行および振込提携先の振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場 には、振込機による1 あたりの振替えは、当行または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振替えは当行所定の金額の範囲内とします。
3.振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場 に、振込金額、振込手数料および第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額の 計額が振替えにより出金することのできる金額をこえるときは、その振替えによる出金および振込の依頼はできません。
第6条(自動機利用手数料等)
1.支払機、預金機、または振込機を使用して、出金、入金、または振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする場 には、当行所定の支払機、預金機、および振込機、ならびに提携先所定の支払機および振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
2.自動機利用手数料は、出金、入金、または振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする時に、通帳および払戻請求書なしで、そのバリューローン利用口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
3.振込手数料は、振込資金のバリューローン利用口座からの振替えによる出金時に、通帳および払戻請求書なしで、その出金をしたバリューローン利用口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の自動機利用手数料および振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。
第7条(支払機・預金機・振込機故障時の取扱い)
1.停電、故障等により当行の支払機による取扱ができない場 には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
2.前項による出金をする場 には、当行所定の払戻請求書に所定の事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
3.停電、故障等により、預金機による取扱ができない場 には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより入金をすることができます。
4.停電、故障等により振込機による取扱ができない場 には、窓口営業時間内に限り、本条第1項および第2項に加え振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第8条(カードによる出金・入金金額等の通帳記入)
カードにより出金した金額、入金した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の支払機、預金機、振込機、もしくは通帳記帳機で使用された場 または当行本支店の窓口に提出された場 に行います。また、窓口でカードにより取扱った場 にも同様とします。なお、出金した金額と自動機利用手数料金額、振込手数料金額(自動機利用手数料と振込手数料金額は 計額)は別行で通帳に記入します。
第9条(カード・暗証の管理等)
1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗 証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ出金します。 2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られ ないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に 使用されるおそれが生じた場 または他人に使用されたことを認知し た場 には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を
受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。 3.カードの盗難にあった場 には、当行所定の届出書を銀行に提出して
ください。
第10条(偽造カード等による出金等)
1.偽造または変造カードによる出金については、本人の故意による場または当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場 を除き、その効力を生じないものとします。
この場 、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第11条(盗難カードによる出金等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場 、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場、当該出金が本人の故意による場 を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知する
ことができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場 は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場 には、当行は 補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場 には、適用されないものとします。 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証
明した場 には、当行は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場
第12条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場 または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場 には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。第13条(カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場 のカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場 、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場 には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第14条(支払機、預金機、振込機への誤入力等)
支払機、預金機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機および振込提携先の振込機を使用した場 の提携先および振込提携先の責任についても同様とします。
第15条(解約、カードの利用停止等)
1.バリューローン利用口座を解約する場 には、そのカードを当行へ返却してください。
2.カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場 には、その利用をお断りすることがあります。この場 、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
3.次の場 には、カードの利用を停止することがあります。この場 、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第16条に定める規定に違反した場
②バリューローン利用口座に関し、最終の入金または出金から当行が別途表示する一定の期間が経過した場
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場
第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第17条(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金等の入金不能、入金遅延があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信 線またはコンピュータ等に障害があったとき。
3.当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
第18条(規定の適用)
この規定の定めのない事項については、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場 は〈ひろぎん〉バリューワンDC特約または〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場 は〈ひろぎん〉バリューワンJCB特約、
〈ひろぎん〉バリューローン契約書、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定、〈ひろぎん〉総 口座取引規定、および振込規定により取扱います。
以上
バリューローン予約型契約書
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
第1条(商品機能)
1〈. ひろぎん〉バリューローン予約型とはあらかじめ「マイカーローン」・
「教育ローン」・「フリーローン」のご利用可能枠を設定し、必要な時に簡単な手続きでご利用いただけるものです。
2〈. ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠の範囲内で「マイカーローン」・「教育ローン」・「フリーローン」をご利用いただけます。
第2条(申込制限)
年齢が満66歳以上の方は〈ひろぎん〉バリューローン予約型をお申込みいただけません。
第3条(ご利用可能枠)
1.ご利用可能枠は本契約による株式会社広島銀行(以下、当行)、および当行が指定する保証委託先である株式会社オリエントコーポレーションにて審査を行い、10万円以上500万円以内(10万単位)で設定させていただきます。
2.審査の結果によってはご希望に添えない場 がございます。
第4条(契約期間)
ご契約期間は5年となります。(以降、条件を満たす場 は5年毎の自動更新。ただし、最長満65歳までといたします。)
第5条(取引方法)
1〈. ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠はカードローンとしてご利用いただけません。
2.お借入時には「マイカーローン」・「教育ローン」・「フリーローン」のお手続が別途必要となり、あらかじめ設定されたご利用可能枠の範囲内で借入金額を決定します。その場 、〈ひろぎん〉バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書の条項に従うものとします。
3.ご利用可能枠を超えてお申込みの場 は、改めて審査のうえ、借入金額を決定させていただきます。
4「. マイカーローン」・「教育ローン」・「フリーローン」のお借入手続の際には「契約内容変更に関する覚書(反社会的勢力の排除)」が適用されるものとし、また、次の各号の事由により契約者が当行に対する債務の期限の利益を失った場 にはご希望に添えないことがございます。
(1)破産手続き、個人民事再生手続、特定調停手続の申立開始があったとき。
(2)契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3)契約者が返済を遅延し、当行からの書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
第6条(その他)
本契約に定めのない事項は〈ひろぎん〉バリューローン契約書(当座貸越契約)、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定、〈ひろぎん〉バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書、〈ひろぎん〉バリューワン保証委託約款を
〈ひろぎん〉バリューローン予約型の仕組自体に矛盾しない限り、全て準用するものとします。
バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
借主は、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)から、以下の規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けます。
〔借入要項〕 1.借入金額
1.借入金額本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した決定借入金額のとおりとします。
2.借入利率
(1)当初借入利率本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した決定借入利率のとおりとします。
(2)借入後の金利変動ルール
①変動金利型1および変動金利型2
以後は選択された金利変動方式にもとづき、後記「借入利率・元利金返済の変更」の定めによる変動利率によります。
3.最終 返済日
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した最終返済期日のとおりとします。
4.借入金使途
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した資金使途のとおりとします。
5.借入金の受領方法
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した借入金受領区分の選択により以下のとおりとします。(下記借入金受領日をもって契約日とし、契約日は銀行が記入するものとします。)
(1)借主名義口座へ入金借入金の受領は借主名義の貯金口座への入金の方法によります。
(2)購入先口座へ振込借入金の受領は、購入先の指定口座への振込みの方法によります。
6.元利金の返済方法
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した元利金返済内容のとおりとします。
(1)利息は、各返済日に後払いします。
①毎月返済の利息は、元本残高(付利単位100円)×利率÷12で計算します。
②半年毎増額返済の利息は、元本残高(付利単位100円)×利率×月数÷12で計算します。
③当初借入利率が変更となった場 の元利金返済額は、後記「借入利率・元利金返済額の変更」の定めによるものとします。
④借入日から第1 返済日までの期間中に1 ヵ月未満の端数日数がある場、その端数日数については1年を365日の日割計算とします。このため第1 返済額は毎 の返済額と異なる場 があり
ます。
⑤最終 返済額は利息計算の端数処理のため、毎 の返済額とは異なる場 があります。
(2)半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
(3)本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した元利金返済内容は、借入金額、借入利率、借入期間にもとづき銀行が記入するものとします。
7.返済方法
預金口座自動支払
規定第1条の定めのとおり、借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、規定第2条によって繰り上げ返済をする場 および第4条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場 および借主について相続が開始した場
は除きます。
8.損害金
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14%(1年を 365日の日割計算とします)の損害金を支払うものとします。
9.繰り上げ返済手数料
借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更)
1.借入利率の変更
(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします。
(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。
(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします。
(4)借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。
①変動金利型
(a)基準利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(銀行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
(b)借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年3月および9月の第1営業日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前 基準日における基準利率と今 基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約締結日における基準利率とを比較し、差が生じた場 にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(c)前項により借入利率を変更する場、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(イ)毎月返済部分
基準日の属する月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(ロ)半年毎増額返済部分
基準日の属する月の毎月の約定返済日の翌日を適用開始
日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(d)借入利率については、最終 返済日前に固定金利型に変更しないものとします。
2.元利金返済額の変更
元利金返済額(毎月返済額および半年毎増額返済額、以下同じとします)は、借入利率見直しの都度、銀行が新借入利率、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した新返済額を支払うものとします。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
3.借入利率・元利金返済額の変更
通知借入利率・元利金返済額が変更された場 、銀行は借主に対して原則として変更後第1 の約定返済日までに、変更後の借入利率、返済額に占める元金および約定利息の割 等を文書により通知するものとします。
(規定)
第1条(元利金返済額の自動支払)
元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場 は次によります。
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場 には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎 の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎 の元利金返済額に満たない場 には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎 の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、銀行は元利金返済額と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、規定第12条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類
(特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用
(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、保証料、繰上返済にかかる未払利息、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替費用)およびそれらの振込手数料、および借入金の受領方法を振込みの方法による場 の振込手数料、を第2項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場 には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2.繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3.繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場 には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4.借主が繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5.一部繰り上げ返済をする場 には、前4項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。
毎月返済のみの場 | 半年毎増額返済併用の場 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の 計額 | 下記の①と②の計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 |
繰り上げ 返済による変更内容 | 返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場 にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
毎月返済額の減額 | 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。 |
第3条の1(担保)
借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場は、次によります。
1.担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場 には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場 には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場 には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場 には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場 には、銀行は責任を負わないものとします。
第3条の2(担保の提供)
1.この契約による債務の保証提携先または保険者がある場 は、その債務の保証提携先または保険者に、第4条に定める事由など、借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消、解除をした場 も前号と同様とします。
第4条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、銀行からの
催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供する旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場 には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑤借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥勤務先と銀行との協定に基づく借入の場 、借主が退職・解雇などの理由により勤務先の社員でなくなったとき。
⑦借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場 には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
③担保の 的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
④借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第14条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑤保証提携先、保険者、または保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
⑥この契約による債務の保証提携先(保険者を含む)から保証(保険を含む)の中止または解約の申出のあったとき。
⑦借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
⑧前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3.前項の場 において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が
銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る 的または第三者
に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場 には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場 にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5.前2項の場 において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6.第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条等本契約の各条項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場 には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上等については第2条に準ずるものとします。この場、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(銀行による債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場 に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第9条(借主による債務の返済等にあてる順序)
1.借主から返済または相殺する場 に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議をのべないものとします。
2.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場 などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定する事ができます。
3.第1項のなお書または第2項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場 には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、銀行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場 に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場 を除き、借主が負担します。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照 し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責めを負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる銀行および保証提携先または保険者における費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
(訴訟費用および弁護士費用を含みます)。
④借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場 に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書)にかかる印紙代。
第13条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後の届出があった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場 には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場 には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、銀行に報告するものとします。
第15条(成年後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場 には、直
ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場 にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場 には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場 にも、前2項と同様に銀行に届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 にも同様に銀行へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場、借主に対する通知は省略するものとします。
2.銀行は譲渡された債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人となることができるものとします。この場
、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎 の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第17条(銀行取引約定書の適用)
借主が銀行と別に銀行取引約定書を 意している場 、または、将来意する場 には、この契約書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第18条(個人信用情報センターへの登録および利用)
1.借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終 返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号の定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者、保証人など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制 収手続きにより銀行が 収したときは、その事実発生日から5年間。
3.借主は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場 には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第19条(公正証書の作成)
借主および保証人は、銀行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第20条(規定の変更)
1.この契約書の約定(ただし、「借入利率・元利金返済額の変更」により利率が変更される場 を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場 には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものと
します。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場 には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(完済後の金銭消費貸借契約証書の扱い)
返済が終了した後6 ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場 には、銀行は借主に通知することなく、金銭消費貸借契約証書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第23条(保証)
1.保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、最終 返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2.保証人は、借主および他の保証人の銀行に対する貯金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人が、この契約による保証債務を履行した場 、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場 には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場 には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場 には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場 にも同様とします。
6.保証人はこの契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用 情報機関に保証人の情報が登録されている場 には、銀行がそれを利 用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録さ れ、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。 7.借主は、銀行が保証人(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して履行の請求を行っ
た場 は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。 8.借主は、保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から
銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
第24条(保証提携先または保険者がある場合のお知らせ)
1.規定第4条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場 には、銀行はこの債務の保証提携先または保険者に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
2.保証提携先または保険者が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場 は、借主は保証提携先または保険者にこの債務全額を返済することになります。
第25条(返済手続きを勤務先に委託する場合)
1.借主は、勤務先の給与天引き事務または利子補給額計算のため、銀行が本債務の残高、適用金利、毎 の元利金返済額、利子補給内訳等を勤務先に通知することを承諾するものとします。また、延滞が起こった
場 には、その事態を勤務先に通知することを併せて承諾するものとします。
2.勤務先の預金口座から返済が行わなれない場 は、銀行が勤務先に対して、その事態・原因の開示を求め、借主に関する情報を得ることを承諾するものとします。
3.勤務先の預金口座から返済が行われない場 は、その事態・原因の如何を問わず、借主が当該返済金および損害金を銀行に対して返済するものとします。
第26条(勤務先と提携ローンに関する取扱い)
勤務先と銀行との提携契約が解除された場 、または借主が勤務先を退職した場 等で銀行が借主に請求した場 には、借主は、銀行所定の変更契約書等を銀行に差し入れ、銀行の取扱う非提携ローンに変更するものとします。
第27条(融資対象物件の使途が変更となる場合)
借主はこの契約により借り受けた金銭で購入した物件の使途を、借入後に変更(住宅ローンの融資対象物件を賃貸物件とする場 等)し、または譲渡する場 には、あらかじめ銀行の承諾を得るものとし、銀行が承諾した場 には銀行の指定する他のローンへの切替え(金利の変更を含む)等銀行所定の手続きが必要となる場 には当該手続きを直ちに行うものとします。
以上
バリューワン・広島銀行JCBカード保証委託約款
保証会社がひろぎんカードサービス株式会社の場合
〈第1章 一般条項〉第1条(委託の範囲)
1.私が〈ひろぎん〉バリューワン(以下「バリューワン」といいます。)広島銀行JCBカード(以下「カード」といいます。)の申込みを行うにあたり、ひろぎんカードサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場
は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場 は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約
(〈ひろぎん〉バリューローン取引がある場 は、〈ひろぎん〉バリューローン契約書(当座貸越契約)を含みます。)広島銀行JCBカード、 JCB LINDAまたはJCBプラチナを選択した場 は、広島銀行JCBカード会員規約(以下「約定書」といいます。)にもとづき、私が株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担するバリューワン、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナ利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がバリューワン、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナを発行したとき(〈ひろぎん〉バリューローンがある場 は、私が取引を開始したとき)に成立するものとします。
3.前項の被保証債務の内容は、約定書の各条項によるものとします。
4.約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場 にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務
(以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、 催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、私が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権ならびに保証料債権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)①〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場 は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.4%の割(年365日の日割計算)による遅延損害金。
②〈ひろぎん〉バリューワンJCB、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナを選択した場 は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.6%の割(年365日の日割計算、うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金。ただし、(1)の出損金のうち分割払い元金(〈ひろぎん〉バリューワン JCB会員規約、広島銀行JCBカード会員規約にもとづき私が分割払いを指定したショッピング利用代金をいいます。)に係る代位弁済金に対する損害金については、分割払い元金に対し年 6.00%(うるう年は366日の日割計算。)を乗じた額を超えない金額とします。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
(4)保証会社に未払保証料がある場 その総額。
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の 的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場 には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場 には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJ二コス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、 電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。 2.私が第1項の届出を怠っていたため、保証会社が私から最後の届出の
あった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場 には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第8条(報告および調査)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場 には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大
な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場 には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場 にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場 には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場 にも、前2項と同様に保証会社へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 にも同様に保証会社へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場、私に対する通知は省略することができるものとします。
第11条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場 は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場 において、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。第13条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場 にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第14条(代り証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、 災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場 には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場 に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場 を除き、私が負担します。
第15条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照 し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
④私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第17条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第18条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場 には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場 には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の 意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6 ヵ月以内に私より特段の申し出がない場は、 保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書
類を破棄処分することができるものとします。
〈第2章 個人情報の取り扱い条項〉
第21条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
私は、本申込(本契約を含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「契約者等」といいます。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権 収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等
の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場 があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第22条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含みます。)が登録されている場 には、保証会社がそれを支払能力の調査の 的(返済能力または与信後の管理をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の 的に限ります。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2.私は、本申込に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されております。
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
株)シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 https://www.cic.co.jp/ TEL 0120-810-414 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | ◎氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払 数、利用残高、月々の支払状況:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本申込に係る申込をした事実:保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間。 ○本申込に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了日から5年間。 |
①保証会社が加盟する個人信用情報機関
(
(
②保証会社が加盟する個人信用情報機関(KSC、CIC、(株)日本信用情報機構)が提携する個人信用情報機関
※KSCおよびCIC、(株)日本信用情報機構は相互に提携していま
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター | ◎氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況 (延滞、代位弁済、強制 収手続、解約、完済等の事実を含みます。):本契約期間中及び本契約終了日 (完済していない場 は完済日)から5年を超えない期間。 ○不渡情報:第1 不渡は不渡発生日から6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間。 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。 |
〒100-8216 | |
東京都千代田区丸の内1-3-1 | |
銀行会館 | |
pcic/ | |
TEL 03-3214-5020 | |
主に金融機関とその関係会社を | |
会員とする個人信用情報機関 | |
株)日本信用情報機構 | ◎本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) ○申込情報:照会日から6カ月以内。 ○契約に係る情報:契約継続中及び契約終了後5年以内。 ○取引事実に関する情報:契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から5年間。 ○与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間。 |
〒110-0014 | |
東京都台東区北上野1-10-14 | |
住友不動産上野ビル5号館 | |
TEL 0570-055-955 | |
主に貸金業者を会員とする個人 | |
信用情報機関 |
す。
※CICと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記CICの登録情報のうち「債務の支払を延滞した事実」となります。
第23条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記 的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される 的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適 性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場 等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場 等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑪その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第24条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定 的会社等に提供され、債権管理・
収等の 的のために利用されることに同意します。
第25条(個人情報の債権 収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理 収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権 収会社に本申込に係る債権の管理・ 収を委託する場 には、契約者等に関する第
21条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・ 収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第26条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.契約者等は、保証会社及び第22条に記載する個人信用情報関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場 には、第28条記載の保証会社窓口に連絡してください。個人信用情報機関における情報の開示を求める場 には、第22条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が事実でないことが判明した場 には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第27条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場 及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場 、本申込をお断りすることがあります。
第28条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問 せは、下記の保証会社までお願いします。
ひろぎんカードサービス株式会社 お客様相談室
〒730-0022 広島市中区銀山町3番1号 ひろしまハイビル21 11階
〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場 TEL082-248-5861
〈ひろぎん〉バリューワンJCB、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナを選択した場 TEL082-247-9200
(受付時間:平日9時〜 17時)
第29条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場 であっても本申込をした事実は、第21条および第22条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第30条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型・〈ひろぎん〉バリューローン予約型の保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合
第1条(保証委託)
1.私は、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2.第1項のオリコの連帯保証は、オリコが所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したカードローン契約の取引期間と同様とします。
第2条(担保の提供)
私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、オリコの承認した連帯保証人をたて又は相当
の担保を差し入れます。
第3条(調査及び通知)
1.私及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.私及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第4条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を延滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、オリコが銀行から保証債務の履行を求められたときは、オリコが私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.私は、オリコが保証債務の履行によって取得した権利を行使する場には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権の事前行使)
1.私又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、オリコは求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)オリコに対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.私は、オリコが前項により求償権を事前に行使する場 には、民法第
461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場 も同様とします。
第6条(求償権の範囲)
オリコが保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にいたるまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割 による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第7条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。 2.銀行又はオリコに差入れた担保、保証人について、銀行又はオリコが
変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行からオリコに移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、オリコと連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)オリコが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人はオリコに対して第6条の全金額を支払い、オリコに対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)オリコが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部についてオリコが銀行に代位し、第6条の金額の範囲内で銀行の有していたー切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、オリコに対して何らの求償をしません。
4.オリコが連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第8条(返済の充当順序)
私又は連帯保証人のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私及び連帯保証人は、オリコが適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私又は連帯保証人について、オリコに対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る 的又は第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場
、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場
、オリコは、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場、私又は連帯保証人は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請求をしないものとします。
第10条(費用の負担)
私は、オリコが被保証債権保全のために要した費用及び、第5条又は第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払はオリコ所定の方法に従うこととします。第11条(住所の変更等)
1.私及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場 には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、オリコの指示に従います。
2.私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付
書類等が延着又は不到着となっても、オリコが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第12条(管轄裁判所の合意)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場 、訴額等のいかんに拘らず、私及び連帯保証人の所在地、銀行及びオリコの本社・各支店・センタ一を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに 意するものとします。
第13条(契約の変更)
オリコは、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
第14条(カードローン契約における保証の解約等)
オリコは、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第5条第1項各号に定める事由に該当した場 その他オリコが必要と認めた場 は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。 1.銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
2.銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
3.保証委託契約を解約すること。
以上
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁 2番地1 TEL03-5275-0211
ICキャッシュカード特約
広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
1.特約の適用範囲等
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろぎんカード規定の定義に従います。
2.ICチップ提供機能の利用範囲
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動支払機、現金自動預入払出兼用機、振込機その他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場 に、提供されます。
3.ICキャッシュカードの利用
ひろぎんカード規定第1条に定める提携先・振込提携先のうち、一部の提携先・振込提携先において、提携先の都 によりICキャッシュカードの利用ができない預金機・支払機・振込機を設置している場 があります。この場 、当該預金機・支払機・振込機では、ひろぎんカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
4.1日あたりの払戻金額
当行は、当行および提携先・振込提携先の預金機・支払機・振込機を利用
した預金払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場 と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場 に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6.ICチップ読取不能時の取り扱い等
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場 にはICチップ提供機能の利用はできません。この場 、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7.ICキャッシュカードの有効期限・再交付
(1)ICキャッシュカードは、カードの性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過したICキャッシュカードを利用することはできません。
(2)上記(1)の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカードを再交付します。その場 、当行は、当行所定の手数料を当行所定の日に、通帳及び払戻請求書なしで、当該ICキャッシュカードを利用する預金口座から自動的に引落しをします。
(3)上記(2)の手数料の引落しができなかった場、ICキャッシュカードの再交付は行いません。キャッシュカードが必要な場 には、当行の窓口で当行所定の手続きが必要となります。
以上
ETCスルーカード規定
第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
(1)「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路事業者
(第4号に定めるものをいう。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」という。)を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードの利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
(2)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、「ETC家族会員」、
「ETC法人会員」および「ETCカード使用者」といいます。
(3)「ETCスルーカード」(以下「本カード」という。)とは、道路事業者が運営するETCシステム(第5号に定めるものをいう。)において利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。
(4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、♛都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与)
1. 両社は、ETC会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場はETCカード使用者をいう。以下本条において同じ。)に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。なお、本カードが発行された後に、親カードにつき会員区分の変更があった場 は、当該変更後のカードが新たに親カードとなります。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2. 本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示された ETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能、利用方法)
1. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
3. ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」という。)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
第5条(本カードの年会費)
ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場 はETCカード使用者をいう。)は、当社に対し、当社が通知または公表する本カードにかかる年会(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会 とは別に、親カードにかかる年会 と同様の方法で支払うものとします。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場 、すでにお支払い済みの本カードにかかる年会 はお返ししません。
第6条(本カード利用代金の支払い)
1. ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいう。以下同じ。)は、親カードのカード利用代金と 算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に 算されます。
2. 本カード利用代金の支払区分は、ショッピング1 払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場 には、当該定めによるものとします。
3. 本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくもの
とし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場 はETCカード使用者をいう。以下本項および次項において同じ。)は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場 は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
4. 第1項および第2項の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場 、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第7条(本カードの紛失・盗難等)
1. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場 、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
2. 前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場 においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第8条(本カードの再発行)
1. 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、 ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場 はETCカード使用者をいう。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場は、この限りではありません。
2. 前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場 には、 ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用はそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことにより ETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第10条(解約、解除等)
1. ETC会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2. 本規定は、次のいずれかに該当する場 、(1)(2)においては当然に、
(3)においては当社の通知により、(4)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場 に解除されます。
(1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場 。
(2)両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの
有効期限が経過したとき。
(3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場、または本カードもしくは親カードの使用状況が著しく適当でないと当社が判断した場 。
(4)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反した場 。
3. ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了します。なお、ETC本会員もしくはETC法人会員は、本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場 にも支払義務を負うものとします。
4. 前三項の場、ETC会員は直ちに本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、本カードの使用を停止しなければならないものとします。また、前項の適用がある場 は、ETC本会員またはETC法人会員は、当該会員にかかるETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された全ての本カードに関して、各ETC会員が当該義務を遵守することについて責任を負うものとします。 ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場 には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規 約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場 はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場 には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】第11条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める 的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場 があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場 に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該 ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)第6条第4項の場 において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第12条(免責)
1. 当社またはJCBの故意または過失による場 を除き、両社は、ETC会員に対して、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2. ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場 には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
3. 両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場 は、この限りではありません。
4. 本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等に関わるETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
第13条(代表使用者等の責任)
1. 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場 、ETC法人会員および同規約に定める代表使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、連帯して当該債務を負担するものとし(民法436条)、ETC法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して保証債務を負うものとし、連帯保証人に対する履行の請求は、ETC法人会員および代表使用者に対しても効力を生じるものとします。
2. 会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場 、ETC法人会員およびETCカード使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について、連帯して当該債務を負担するものとし(民法436条)、ETC法人会員およびETCカード使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。
3. 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場
、本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当社は会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場 等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。
第14条(適用関係等)
1. 本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2. 本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3. ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
4. 本規定の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
※本規定第1条第1項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
ご利用代金明細に関する特約
本特約は、対象本会員(第1条に定義する会員をいいます。)との関係において、〈ひろぎん〉バリューワンJCB・広島銀行JCBカード会員規約(以 下「会員規約」といいます。)に定められた明細(以下「明細」といいます。)の通知の取扱い等について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本会員のうち、当行が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本会員」といいます。)に対して適用されるものとします。この場 において、当行が別に定めるカードは、 JCBのウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場 には、本特約がこれらに優先し適用されるもの
とします。
第2条(明細の電磁的方法による通知)
1.当行は、対象本会員に対し、会員規約の規定にかかわらず、当行の会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(以下「MyJCB」といいます。)により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。対象本会員は、「MyJCB」内において明細の閲覧および所定の方式によるダウンロードを行うことができます。
2.当行は、MyJチェック利用者規定第5条第6項に基づき、明細の内容が確定した旨の通知を、対象本会員が申請したEメールアドレス宛に原則として毎月送信するものとします。
3.対象本会員は、第1項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、会員規約に定める約定支払日の当月19日までに、「MyJCB」、およびWEB明細サービス「MyJチェック」に登録し、かつ対象本会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(明細書発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当行は、対象本会員の申し出がある場 または対象本会員が前条第3項の義務を履行しない場 には、明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を対象本会員の届出住所宛に送付するものとします。この場 、対象本会員は、当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当行が定める額を支払うものとします。
第4条(明細手数料の支払時期および支払方法)
1.対象本会員は、前条に基づき当行から明細書の送付を受けた場 、その翌月の約定支払日に、当該明細書の明細手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、当行に支払うものとします。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当した場 には、明細手数料の支払時期は、翌々月以降に繰り延べられるものとします。
(1)明細書の送付以降、当行から対象本会員に対するカード利用代金の請求がない場
(2)明細書の送付以降、当行から対象本会員に対する請求内容が年会等、当行が定める 用・手数料の請求のみである場
第5条(明細手数料の免除)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場 、当行は、当該対象本人会員に対し、明細手数料の支払義務を免除します。なお、当行は、当月の明細書発行にかかる明細手数料が免除対象となるか否かを、翌月の明細確定通知(第2条第2項に定める通知をいいます。)までに確定させるものとします。
(1)明細に、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびショッピング2 払い、ボーナス1 払いの明細が含まれる場
(2)明細書に記載の約定支払額に、ショッピングリボ払い利用残高に係るものが含まれる場
(3)明細書に記載の約定支払額に、キャッシング1 払い、海外キャッシング1 払い、キャッシングリボ払いによるものが含まれる場
(4)前各号のほか、当行が明細手数料の支払いを要しないものとして別途認める場
第6条(本特約の変更)
本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
(GDK01・20190901)