用語 用語の意味 専用線 当社データセンターと契約者の間を結ぶ、電気通信事業者の提供する加入者回線。 電話網 電気通信事業者の提供する電話サービス ダイアルアップ 電話網等の交換網を利用する方法 インターネットサービス用設備 当社インターネットデータセンターおよび関連施設に設置された、インターネットサービ スに係る当社電気通信設備。ルータ、サーバ、スイッチ、光終端装置、モデム、構内通信回線、セキュリティー機器、通信制御機器などを指す。 インターネットアドレス...
スパークジャパン サービス約款
第 1 節 総則
第 1 条(取扱いの準則)
第 2 条(用語の定義)
第 3 条(通知)
第 4 条(約款の変更)
第 5 条(サービス種別)
第 6 条(提供区域)
第 2 節 利用契約
第 7 条(契約の種別および利用期間)
第 8 条(利用契約の単位)
第 9 条(xxxxの禁止)
第 3 節 利用申込等
第 10 条(利用の申し込み)
第 11 条(承諾)
第 4 節 契約事項の変更等
第 12 条(契約事項の変更等)
第 13 条(契約者の地位の承継)
第 14 条(契約者の氏名等の変更)
第 5 節 提供の停止等
第 15 条(提供の停止)
第 16 条(提供の中止)
第 17 条(通信利用の制限)
第 18 条(情報等の削除等)
第 19 条(サービスの廃止)
第 6 節 契約の解除
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
第 21 条(契約者が行う利用契約の解除)
第 7 節 料金等
第 22 条(料金等)
第 23 条(契約者の支払い義務)
第 24 条(料金等の請求時期および支払期日)
第 25 条(割増金)
第 26 条(遅延損害金)
第 27 条(消費税)
第 8 節 当社の義務等
第 28 条(当社の維持責任)
第 29 条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
第 30 条(通信の秘密の保護)
第 31 条(個人情報等の保護)
第 9 節 契約者の義務等
第 32 条(ユーザID及びパスワード)
第 33 条(自己責任の原則)
第 34 条(禁止事項)
第 35 条(契約者の関係者による利用)
第 10 節 損害賠償等
第 36 条(損害賠償の制限)
第 37 条(免責)
第 11 節 その他
第 38 条(合意管轄)
第 39 条(準拠法)
第 40 条(協議)
第 1 節 x x
第 1 条(取扱いの準則)
スパークジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法
律第 86 号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、当社が定めたこの「スパークジャパン サービス約款」(以下「この約款」といいます)によってインターネットサービスを提供します。
第 2 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
専用線 | 当社データセンターと契約者の間を結ぶ、電気通信事業者の提供する加入者回線。 |
電話網 | 電気通信事業者の提供する電話サービス |
ダイアルアップ | 電話網等の交換網を利用する方法 |
インターネットサービス用設備 | 当社インターネットデータセンターおよび関連施設に設置された、インターネットサービスに係る当社電気通信設備。ルータ、サーバ、スイッチ、光終端装置、モデム、構内通信回線、セキュリティー機器、通信制御機器などを指す。 |
インターネットアドレス | インターネットのプロトコル(IP)として定められるネットワークアドレス |
利用契約 | 当社からサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している方 |
第 3 条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネットサービス用設備(サーバ等)に入力された日に行われたものとします。
第 4 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、 変更後のサービス約款によります。
2.当社は、約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、文書、当社ホームページまたは電子メールにて周知するものとします。 3.第1項による約款の変更に同意しない契約者は、当社所定の方法に従い、効力発生日までに利用契約を解除することができるものとします。
第 5 条(サービス種別)
サービス種別 (以下 「サービス種別」 といいます) は、別表に規定するところによります。
第 6 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、日本全国とします。第 2 節 利用契約
第 7 条(契約の種別および利用期間)
当社の提供するサービスの利用に関する契約には、次の 2 種類があります。
サービス種別 | 内容 |
長期契約 | 最低利用期間を定めるインターネットサービスであり、契約期間の定めのないもの |
短期契約 | 最低利用期間を定めるインターネットサービスであり、契約期間の定めのあるもの |
2.最低利用期間はそれぞれのサービス種別毎に定めます。
3.契約書等の書面によらず、本約款およびサービス利用規約等を承諾し、規定の申込みおよび承認手続きを経た場合も、当該サービスについて利用契約を締結したものとみなします。 4.当社のサービスを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。
第 8 条(利用契約の単位)
サービスの利用契約は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
2.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人(法人の場合は 1
社)に限ります。
第 9 条(xxxxの禁止)
契約者は、サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第 3 節 利用申込等
第 10 条(利用の申し込み)
本サービスの利用の申し込みは、次の各号のいずれかにより行うものとします。
(1)申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
(2)申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うこと。
第 11 条(承諾)
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの利用申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2)申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公 課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事 再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等 の支払を怠るおそれがあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定される場合。 (3)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口 座の利用が認められない場合。
(4)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人の何れかであり、入会申込の際に法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(5)申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
(6)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(7)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合。第 4 節 契約事項の変更等
第 12 条(契約事項の変更等)
契約者(短期契約者は除く)は、サービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出するものとします。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(利用の申し込み)、第 11 条(承諾) の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から 30 日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2.当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる
場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更 (3)契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更
(4)契約者である任意団体の代表者の変更 (5)その他前各号に類する変更
第 14 条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または本サービスの利用料金の決済に用いる手段を変更したときは、速やかに当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
第 5 節 提供の停止等
第 15 条(提供の停止)
当社は、 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、 期間を定めてサービスの提供を停止することがあります。
(1)サービスの料金、 割増金または遅延損害金等を、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本サービスの利用が第 34 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 18 条(情報の
削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(3)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 16 条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第 17 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりサービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、 前項の規定によりサービスの提供を中止しようとするときは、 あらかじめその旨を契約者に当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(通信利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発
生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、利用を制限することがあります。
第 18 条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第 34 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 34 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 (2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 15 条(提供の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第 20 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解約します。
2.前項の措置は第 33 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 19 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに通知します。
第 6 節 契約の解除
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、 第 15 条(提供の停止)の規定によりサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、 その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、 契約者が第 15 条 (提供の停止) 第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、 その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、 前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解除しようとするときには、その契約者に解除の予告をしない場合があります。
第 21 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、 サービス契約を解除するとき (次項規定による場合を除く) は、 当社に対し、解除の日の 2 ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。 この場合、 解除日は、該当する暦月の末日とします。
2.第 19 条(サービスの廃止)の規定によりサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該品目に係るサービス契約が解除されたものとします。
第 7 節 料金等
第 22 条(料金等)
本サービスの利用料金等は、別表に定めるとおりとします。
第 23 条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、サービスの利用に係る前条に規定した費用を、当社が定める方法で支払うものとします。
2.初期費用の支払い義務は、 第 11 条 (承諾)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3.サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。
4.契約者は、返金保証などの別に定める規定がある場合を除いて、支払済みの料金等の返還を受けることができません。
5.第 15 条 (提供の停止) の規定により、サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、 当該サービスがあったものとして取り扱います。
6.第 16 条 (提供の中止) の規定により、 サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、 第 36 条 (損害賠償の制限) の規定により取り扱います。
第 24 条(料金等の請求時期および支払期日)
サービスの料金等は、 毎月当社の定める日に当月分を請求いたします。
2.サービスの料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日までに、 当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第 25 条(割増金)
サービスの料金等を不法に免れた方は、 その免れた額のほか、 その免れた額 (消費税相当額を加算しない額とします) と同額を額増金として支払わなければなりません。
第 26 条(遅延損害金)
契約者は、 サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、 遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第 27 条(消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、 支払いを要する額は、
別に定める料金等の額に消費税相当額 (消費税法、 昭和 63 年法律第 108 号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額) を加算した額とします。
第 8 節 当社の義務等
第 28 条(当社の維持責任)
当社は、当社のインターネットサービス用設備と本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 29 条(インターネットサービス用設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置したインターネットサービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネットサービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、インターネットサービス用設備等のうち、インターネットサービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、インターネットサービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます)を、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 30 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。 2.当社は、法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第 31 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去す
るものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができる ものとします。
第 9 節 契約者の義務等
第 32 条(ユーザID及びパスワード)
契約者は、ユーザIDを第三者に貸与または第三者と共有しないものとします。
2.契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
第 33 条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第 34 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(5)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)犯罪行為、犯罪行為をそそのかし容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。 (8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。 (11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(15)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(16)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(17)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為。
(18)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用し、あるいは第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(19)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいは有料サービス等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(20)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(21)他人の ID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。 (22)その他、他人の法的利益を侵害し、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
第 35 条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第 34 条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 10 節 損害賠償等
第 36 条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場
合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。また契約者は、 当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、 その権利を失うものとします。
2.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3.インターネットサービス用設備等にかかる他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第 1 項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。 4.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が、当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第 37 条(免責)
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 11 節 その他
第 38 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、xx地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第 39 条(準拠法)
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします)に関する準拠法は、日本法とします。
第 40 条(協議)
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
平成 10 年 7 月 15 日制定
平成 21 年 10 月 1 日改訂
令和 5 年 11 月 1 日改訂 スパークジャパン株式会社